Contract
平成19年3月30日
規則第23号改正 平成20年4月1日規則第29号平成22年4月1日規則第22号
平成22年7月26日規則第52号平成24年3月30日規則第20号平成26年1月27日規則第2号平成26年4月1日規則第22号平成28年4月1日規則第33号平成28年6月6日規則第72号平成29年3月31日規則第21号平成30年3月30日規則第16号令和2年4月1日規則第25号 令和2年10月26日規則第73号
目次
第1章 総則(第1条―第8条の2)
第2章 工事請負契約及び業務委託契約(第9条―第47条)第3章 物件供給契約(第48条―第52条)
第4章 賃貸借契約(第53条―第66条)
第5章 物件修繕請負契約(第67条―第77条)第6章 印刷製本請負契約(第78条・第79条)第7章 製造請負契約(第80条)
第8章 物件売渡契約(第81条―第83条)第9章 雑則(第84条―第88条)
附則
(平24規則20・一部改正)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、契約規則(平成19年xxx市規則第22号)により締結した契約の履行に関し、関係規則及び法令の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約者 市長が締結する契約の相手方をいう。
(2) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(3) 工事委託 主たる業務が地質調査、測量、土木設計、建築設計又は工事施行監理の業務委託をいう。
(4) 一般委託 工事委託以外の業務委託をいう。
(5) 仕様書 契約に基づく、目的物の仕様等を示した書面(設計書を含む。)、図面及び当該契約に係る質問回答書をいう。
(6) 設計図書 契約に基づく、設計書、請負仕様書(施行方法又は目的物の仕様等を示した書面をいう。)、図面、契約に関する基本的要件を示した書面(以下「現場説明書」という。)及び当該契約に係る質問回答書をいう。
(7) 目的物 契約の履行により市長が取得する物件(無形のものを含む。)及びその権利をいう。
(8) 主管部長等 行政組織条例(昭和44年xxx市条例第24号)に定める部の部長及び担当部長並びに消防局長及び教育委員会事務局の部長並びに議会、選挙管理委員会及び監査委員の各事務局長をいう。
(9) 主管課長等 次に掲げる者をいう。
ア 事務分掌規則(平成17年xxx市規則第12号)に定める課長及び担当課長イ 行政センター館長
ウ 消防局の課長及び消防署副署長エ 議会事務局の課長
オ 教育委員会事務局の課長及び担当課長
カ 教育機関の組織の長(北図書館長、南図書館長、児童図書館長及びxxx館長を除き、自然・人文博物館にあっては博物館運営課長、美術館にあっては美術館運営課長、学校にあっては市立学校の長)
キ 選挙管理委員会事務局の課長ク 監査委員事務局の課長
(10) 監督員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定にする監督を行う職員をいう。
(11) 契約規則等 契約規則、この規則、工事等検査規則(平成19年xxx市規則第24号)その他の関連規則をいう。
(平20規則29・平28規則33・令2規則25・一部改正) (契約者の請求による契約期間の延長)
第3条 契約者は、天候の不良その他契約者の責めに帰すことができない理由により契約期間内に契約の履行を完了することができないときは、市長に対し、遅滞なくその理由を明らかにした書面により契約期間の延長を求めることができる。
2 市長は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、契約の期間を延長するものとする。この場合において、市長は、契約の期間の延長の日数を契約者と協議して決定し、書面により契約者に通知しなければならない。
(市長の請求による契約期間の短縮等)
第4条 市長は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約者に対して書面により契約期間の短縮を求めることができる。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する契約期間の短縮について準用する。
3 市長は、この規則の規定により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、契約者と協議のうえ通常必要とされる契約期間の延長を行わないことができる。
4 前3項の規定により契約期間を変更した場合において、市長が必要と認めるときは、契約者と協議のうえ、契約金額を変更するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 契約者は、目的物及び第39条第1項第1号の規定による部分払いのための確認を受けたもの並びに材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち第19条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 契約者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、施工方法等を使用する
ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書又は仕様書(以下「設計図書等」という。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、契約者がその存在を知らなかったときは、市長は、契約者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項の規定は、特に定めがある場合を除き、賃貸借契約及び売渡契約に適用しない。
(損害賠償請求等)
第7条 契約規則第44条第2項又は第45条の規定によるもののほか、市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるとき(契約規則第45条第2項の規定により同条第1項第2号に該当する場合とみなされた場合を除く。)は、この限りでない。
(1) 契約の期間内に債務の履行をしないとき。
(2) 当該契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定による損害金の額は、契約金額から引渡し(分割納入を含む。)を受けた部分に相当する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管理法施行令で定める率」という。)で計算した額とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定による損害金を減免することができる。
(令2規則25・一部改正) (契約者による損害賠償請求等)
第7条の2 契約規則第44条の3第3項において準用する同規則第44条第2項の規定によるも ののほか、契約者は、市長が債務の本旨に従った履行をしないとき又は市長の債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によ るものであるときは、この限りでない。
2 契約者は、契約規則第43条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以
下「遅延防止法で定める率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。
(令2規則25・追加) (秘密の保持)
第8条 契約者は、契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、当該契約が終了した後についても適用する。
(令2規則25・一部改正)
(暴力団等からの不当介入の排除)
第8条の2 契約者は、契約の履行に当たって、xxx市暴力団排除条例(平成24年xxx市条例第6号)第2条第2号、第4号又は第5号に該当する者から、同条第2号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、遅滞なく市長に報告し、かつ、所轄警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。
(平24規則20・追加)
第2章 工事請負契約及び業務委託契約
(関連施行の調整)
第9条 市長は、契約者の施行する工事又は工事委託(以下「工事等」という。)若しくは一般委託又は市長の発注に係る第三者の施行する他の工事等若しくは一般委託が施行xx 接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき調整を行うものとする。この場合において、契約者は、市長の調整に従い、第三者の行う工事等及び一般委託の円滑な施行に協力しなければならない。
(施行関連書類)
第10条 契約者は、契約締結後7日以内に設計図書等に基づいて、請負代金内訳書(以下本条において「内訳書」という。)及び工程表を作成して市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、内訳書及び工程表は、この規則に定める場合を除き、市長及び契約者を拘束するものではない。
2 契約者は、工事等に着手したときは、着手後5日以内に着手届を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、数量契約の場合は内訳書を、工期が10日以内の契約の場合は工程表を、次の各号に該当する場合は、内訳書、工程表及び着手届をそれぞれ省略することができる。
(1) 一般委託に係る契約
(2) 単価契約による契約
(3) 契約金額が500万円以下の修繕に係る工事(修繕料で執行する工事に限る。以下「小破修繕工事」という。)に係る契約
(4) 財務部契約課長(主管部長等又は主管課長等において行う契約事務(以下「主管課契約」という。)については、当該主管部長等又は主管課長等)が内訳書、工程表及び着手届の提出の必要がないと認めた契約
(令2規則25・一部改正) (工事委託等の処理状況調査等)
第11条 市長は、必要と認めるときは、工事委託又は一般委託(以下「工事委託等」という。)における業務の処理状況について調査し、又は当該業務の受託者に対し、報告を求めることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第12条 工事の契約者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 工事委託等の契約者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止)
第12条の2 契約者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(契約者が直接締結する下請契約に限る。)の相手方としてはならない。ただし、市長が指定した期限までに、契約者から当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認できる書類が提出されたときは、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(平30規則16・追加) (下請負者の通知)
第13条 市長は、契約者に対して下請負者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求め
ることができる。
(監督員)
第14条 市長は、監督員を置いたときは現場説明書又は仕様書により、監督員を変更したときは監督員通知書により、その氏名を契約者に通知しなければならない。ただし、一般委託及び小破修繕工事にあっては、任意の文書又は口頭により通知することができる。
2 監督員は、市長の権限とされる事項のうち市長が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての契約者又は契約者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書等に基づく工事等又は一般委託の施行のための詳細図等の作成及び交付又は契約者が作成したこれらの詳細図等の承諾
(3) 設計図書等に基づく工程の管理若しくは立会い、工事等若しくは一般委託の施行状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 関連する2以上の工事等又は一般委託における工程等の調整
3 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の規定による権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に市長の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、書面により契約者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示及び承諾は、原則として書面により行わなければならない。
(平22規則22・平24規則20・一部改正) (工事の現場代理人等)
第15条 工事の契約者は、次に掲げる者を定め、現場代理人及びxx技術者等届に経歴書を添えて市長に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。ただし、小破修繕工事及び緊急工事で市長が当該現場代理人及びxx技術者等届の提出を必要としない場合にあっては、当該現場代理人及びxx技術者等届の提出を省略することができる。
(1) 現場代理人(契約者が自ら権限を行使する場合を含む。以下同じ。)
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施行の技術上の監理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場の運営及び取締りを行うほか、次に掲げる
事項を除き、契約者の一切の権限を行使することができる。
(1) 契約金額及び工期の変更
(2) 契約代金の請求及び受領
(3) 第18条第1項の請求書の受理及び同条第3項の通知
(4) 契約の解除
3 契約者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により市長に通知しなければならない。
4 現場代理人は、常駐とする。ただし、市長が特に認める工事にあっては、この限りでない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者及び監理技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は、互いにこれを兼ねることができる。
(平24規則20・平26規則22・一部改正) (工事委託等の現場代理人等)
第16条 工事委託の契約者は、次に掲げる者を定め、現場代理人及びxx技術者等届を市長に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 関係法令に規定する技術者(以下単に「技術者」という。)
2 前項の規定は、一般委託に係る仕様書において、契約者が前項各号に掲げる者を定める場合に準用する。
3 工事委託等の現場代理人及び技術者については、前条第2項、第3項及び第5項の規定を準用する。
(履行報告)
第17条 市長は、工事等の施行上必要があると認めるときは、設計図書等に定めるところにより、契約者に当該事項の報告を求めることができる。
(関係者に関する措置の請求)
第18条 市長は、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任している現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 市長及び監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任している
者を除く。)その他契約者が契約を履行するために使用している下請負者、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、契約者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
3 契約者は、前2項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により市長に通知しなければならない。
4 契約者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
5 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により契約者に通知しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第19条 契約者は、材料の品質が設計図書等に明示されていない場合は、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用しなければならない。
2 契約者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、契約者の負担とする。
3 監督員は、契約者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 契約者は、施行現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで施行現場外に搬出してはならない。
5 契約者は、検査の結果不合格と決定された材料については、遅滞なく施行現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い等)
第20条 監督員は、契約者から設計図書等において定められた材料の調合に係る立会い又は見本検査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
2 契約者は、監督員が正当な理由なく前項の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、書面により監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、材料を調合して使用し、又は契約を履行することができる。この場合において、契約者は、当該材料の調合又は当該契約の履行を適切に行ったことを証する見本又は施行写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第21条 市長が契約者へ支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、契約者の立会いのうえ、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
3 契約者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 契約者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関し、当該契約の内容に適合せず(第2項の検査により発見することが困難であった場合に限る。)、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。
5 市長は、前項の通知書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を契約者に求めなければならない。
6 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市長は、前2項に規定する措置をとった場合は、必要に応じて契約期間若しくは契約金額を変更し、又は契約者の損害を賠償しなければならない。この場合においては、第25条第1項から第3項までの規定を準用する。
8 契約者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 契約者は、設計図書等に定めるところにより、施行の完了、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。
10 契約者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、支給材料若しくは貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 契約者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(平29規則21・令2規則25・一部改正) (用地の確保)
第22条 市長は、設計図書等において定められた施行上必要な用地(以下「施行用地等」と
いう。)を契約者が施行上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 契約者は、確保された施行用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事等の完了、設計図書等の変更等によって施行用地等が不用となった場合において、当該施行用地等に契約者が所有し、又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、契約者は、当該物件を撤去するとともに、当該施行用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。
4 契約者が正当な理由なく、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を契約者から徴収することができる。
5 市長は、契約者の意見を聴いて、第3項に規定する契約者がとるべき措置の期限、方法等を指定するものとする。
(設計図書等不適合の措置)
第23条 契約者は、施行部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他市長の責めに帰すべき理由によるときは、第25条第1項から第3項までの規定を準用する。
2 監督員は、契約者が第19条第2項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、当該施行部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、当該施行部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該施行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は契約者の負担とする。
(平29規則21・令2規則25・一部改正) (条件変更等)
第24条 契約者は、施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書等における内容が交互符合しないこと。
(2) 設計図書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 施行現場の形状、地質、湧水等の状態、施行上の制約等、設計図書等に示された自然的又は人為的な施行条件が実際の施行現場と相違すること。
(5) 設計図書等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、契約者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、契約者が立会いに応じない場合には、契約者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市長は、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、その結果を契約者に通知しなければならない。この場合において、市長は、措置の内容を決定するときは、契約者の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第2項に規定する調査の結果、第1項に規定する事実が確認された場合は、必要に応じて施行内容の変更又は設計図書等の訂正を行わなければならない。この場合において、市長は、第1項第4号又は第5号の規定に該当して施行内容を変更し、かつ、目的物の変更を伴わないときは、契約者と協議のうえ、施行内容の変更又は設計図書等の訂正を行うものとする。
5 前項の施行内容の変更又は設計図書等の訂正により契約期間、契約金額等の契約内容に変更が生じるときは、第25条第1項の規定により契約変更通知書を送付するものとする。
(平29規則21・一部改正)
(やむを得ない事情による設計図書の変更)
第24条の2 市長は、公用又は公共のためやむを得ない事情があると認めるときは、設計図書の変更内容を契約者に通知して、設計図書を変更することができる。
2 前項に規定する設計図書の変更により契約期間、契約金額等の契約内容に変更が生じるときは、第25条第1項の規定により契約変更通知書を送付するものとする。
(平29規則21・追加) (一時中止)
第24条の3 施行用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって契約者の責めに帰すことができないものにより契約の目的物等に損害を生じ、若しくは施行現場の状態が変動したため契約者が契約を履行できないと認められるときは、市長は、中止内容を直ちに契約者に通知して、契約の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を契約者に通知して、契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 市長は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させたことにより契約期間、契約金額等の契約内容に変更が生じるときは、次条第1項の規定により契約変更通知書を送付するものとする。
(平29規則21・追加) (契約の変更)
第25条 市長は、必要があると認めるときは、契約変更通知書により契約者に通知することにより、契約期間、契約金額等の契約内容の変更を行うことができる。
2 前項の契約内容の変更は、市長及び契約者が協議して行う。
3 市長は、第1項の契約内容の変更により契約者が増加費用を必要とし、又は契約者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合において、市長は、当該負担額を契約者と協議のうえ定めるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約内容を変更する場合は、前項の増加費用は、契約者が契約の続行に備え施行現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の履行の一時中止に伴う費用とする。
(平29規則21・全改)
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第26条 市長及び契約者は、契約期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、書面により相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 市長及び契約者は、前項の規定による請求があったときは、変動xx履行金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後未履行金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動xx履行金額に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動xx履行金額の1,000分の15を超える額について協議するものとする。
3 変動xx履行金額及び変動後未履行金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市長及び契約者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、市長は、変動xx履行金額及び変動後未履行金額を定め、書面をもって、契約者に通知するものとする。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後に再度行うこ
とができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生 じ、契約金額が不適当となったときは、市長及び契約者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、市長及び契約者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、市長及び契約者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、契約者に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、市長が契約者の意見を聴いて定め、書面をもって、契約者に通知する。ただし、市長が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、契約者は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、市長に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 契約者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、監督員の意見を聴いたうえで、臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による場合において、契約者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他施行上特に必要があると認めるときは、契約者に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
4 契約者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、契約者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市長がこれを負担する。この場合における市長の負担額は、市長及び契約者が協議して定める。
(一般的損害)
第28条 目的物の引渡し前に、目的物又は材料について生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、契約者の負担とする。ただし、その損害(第45条第1項の規定により付された保険等によ
りてん補された部分を除く。)のうち市長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市長が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 契約の履行により第三者に損害を及ぼしたときは、契約者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、契約の履行に伴い、通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履行につき契約者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、契約者が負担する。
3 前2項の場合その他契約の施行について第三者との間に紛争を生じた場合は、市長及び契約者が協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 目的物の引渡し前に、天災その他の不可抗力(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)により、目的物、仮設物、現場搬入済みの材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、契約者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の通知書の提出を受けた場合は、直ちに調査を行い、前項に規定する損害 (契約者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの又は第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その調査結果を書面により契約者に通知しなければならない。
3 契約者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、市長に対し、書面により損害の費用の負担を求めることができる。
4 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、当該損害の額(目的物、仮設物、現場搬入済みの材料又は建設機械器具であって第19条第2項又は第39条第1項第1号の規定による検査、立会いその他契約の施行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)から契約金額の100分の1に相当する額を差し引いて得た額を負担しなければならない。
5 損害合計額は、次の各号の損害に応じ、当該各号の基準に従って、市長及び契約者が協
議して定める。
(1) 目的物に関する損害
損害を受けた目的物に相当する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相当する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該契約の履行により償却することとしている減価償却費の額から損害を受けた時点におけ る目的物に相当する減価償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、第1項に規定する損害が数次にわたり生じた場合における2回目以降の損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(令2規則25・一部改正)
(契約金額の変更に代える施行内容の変更)
第31条 市長は、第4条、第6条、第21条、第23条から第28条まで、前条又は第33条の規定 により契約金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由 があるときは、契約金額の増額の全部又は一部に代えて施行内容を変更することができる。この場合において、変更すべき施行内容は、市長及び契約者が協議して定める。
(給付の完了)
第32条 契約者は、工事等又は一般委託の給付が完了したときは、契約規則第39条の規定に従って、工事等にあってはしゅん工届を、一般委託にあっては完了届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める契約にあっては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、予算決算及び会計規則(昭和39年横須賀市規則第43号)別表第
1において、支出負担行為に必要な主な書類が支払調書と規定されている一般委託にあっ
ては、仕様書等で指定する報告書等の提出をもって完了届に代えることができる。この場合において、電子帳票その他のやむを得ない事情があるときは、完了届の記載又は必要事項の一部を省略することができる。
(部分使用)
第33条 市長は、契約規則第41条の規定による引渡し前においても、目的物の全部又は一部を契約者の書面による同意を得て使用することができる。
2 市長は、前項の規定により目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により目的物を使用して契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、市長は、賠償額又は負担額を契約者と協議のうえ定めるものとする。
(工事等の前払金)
第34条 市長は、必要と認めるときは、工事等の契約者に対し、予算の範囲内において、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額以内の前払金を支払うことができる。
(1) 工事 契約金額の100分の40
(2) 工事委託 契約金額の100分の30
2 工事等の契約者は、契約書により前払金を支払う旨の記載がある場合において当該前払金を受けようとするときは、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、契約期間の満了日を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結して、市長に対して前項に規定する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
3 工事等の契約者は、前項の規定により保証契約を締結したときは、速やかに当該保証証書を市長に寄託しなければならない。
4 市長は、前払金の支払いの請求を受けた場合は、その内容を審査し、前払金を支払うことを決定したときは、当該請求書の提出を受けた日から14日以内に支払わなければなら ない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、契約者に告知することにより、この期間を21日以内に延長することができる。
(平22規則52・一部改正) (工事の中間前払金)
第35条 市長は、必要があると認めるときは、工事の契約者に対し、予算の範囲内におい
て、契約金額の100分の20に相当する額以内で、前条第4項の規定により既に支出した前払金に追加して前払金(以下「中間前払金」という。)を支払うことができる。この場合において、契約者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
2 工事の契約者は、契約書により中間前払金を支払う旨の記載がある場合において当該前払金を受けようとするときは、公共工事前払金申請書に市長が別に指定する支払要件に関する書面を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、支払要件を審査のうえ、速やかに中間前払金の額を決定し、契約者に通知しなければならない。
4 契約者は、前項の規定により中間前払金を支払う通知を受けたときは、保証契約を保証事業会社と締結して、当該決定金額以内で中間前払金の支払いを請求することができる。
5 前条第3項及び第4項の規定は、中間前払金について準用する。
(平24規則20・一部改正)
(工事等の変更契約に伴う前払金の増減)
第36条 契約者は、契約内容の変更その他の理由により契約金額が増額された場合において、その増額後の契約金額に第34条第1項で規定する率(前条の中間前払金が追加されて いる場合は100分の60)に相当する額から受領済みの前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金等の支払いを請求することができる。この場合においては、第34条第4項及び前条第2項から第4項までの規定を準用する。
2 市長は、契約内容の変更その他の理由により契約金額に減額があった場合において、支払済みの前払金等が減額後の契約金額に対して次に掲げる率に相当する額を超過したときは、特に必要と認める場合に限り、超過額を返還させることができる。この場合において、契約者は請求があった日から30日以内に当該超過額を返還しなければならない。
(1) 工事のうち第34条に規定する前払金のみが支払われている場合 100分の50
(2) 工事のうち前条に規定する中間前払金が支払われている場合 100分の70
(3) 工事委託の場合 100分の40
3 市長は、契約者が前項後段の規定による期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、遅延利息の支払いを請求することができる。
4 第7条の2第2項の規定は、前項に規定する遅延利息の額について準用する。
(令2規則25・一部改正)
(工事等の前払金保証契約の変更)
第37条 契約者は、前条第1項の規定により受領済みの前払金等に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。
2 契約者は、前項に規定する場合のほか、前条第2項の規定により契約金額を減額された場合において、保証契約を変更した場合は、変更後の保証証書を速やかに市長に寄託しなければならない。
3 契約者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(平30規則16・一部改正) (工事等の前払金の使用等)
第38条 契約者は、第34条から第36条までの規定により支払われた前払金等を当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費若しくは現場管理費又は一般管理費等のうち当該工事等の施行に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに使用してはならない。
(平28規則72・一部改正) (工事等の部分払)
第39条 契約者は、契約書により部分払いを行う旨の記載がある場合は、部分払回数の範囲内で、工事等の完成前に、既成部分(工事等の請負契約において既に完了している部分をいう。以下同じ。)に相当する額に検査済材料に相当する額を加えた金額(以下「出来高金額」という。)の100分の90以内の額(以下「査定額」という。)について、次に掲げるところにより部分払いを請求することができる。ただし、請求する時期については、協議のうえ市長が決定する。
(1) 契約者は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既成部分又は検査済材料の確認を出来形部分払申請書により市長に求めなければならない。この場合において、市長は、当該請求を受けた日から起算して工事にあっては14日以 内に、工事委託にあっては10日以内に、契約者の立会いのうえ、その確認をするため の検査を行い、その結果を工事にあっては工事出来形部分検査完了通知書により、工事委託にあっては業務出来形部分検査完了通知書により、契約者に通知するものとする。
(2) 契約規則第36条の規定は、前号後段の検査について準用する。
(3) 市長は、出来高金額を算定するに当たり、出来形部分払内訳書を作成するものとする。
(4) 契約者は、第1号に規定する工事出来形部分検査完了通知書又は業務出来形部分検査完了通知書を受けたときは、書面により部分払いを請求することができる。この場合においては、第34条第4項の規定を準用するものとする。
(5) 第34条から第36条までの規定により前払金等の支払いを受けている場合において、部分払いを請求することのできる額は、次の式により算定した額以下の額とする。
(査定額)-(前払金等額×出来高金額/請負代金額)
(6) 第4号の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合は、この条中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった額を控除した額」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国等の補助金等の対象となる工事等で、市長が必要と認めるものについては、査定額を100分の100以内の額とすることができる。
(平30規則16・一部改正) (工事等の部分引渡し)
第40条 第32条並びに契約規則第36条、第39条から第41条まで及び第43条の規定は、目的物について、市長が設計図書において工事等の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の施行が完了したときの手続きについて準用する。
2 前払金等の支払いを受けている場合において、前項の規定により準用される契約規則第 43条の規定により請求することのできる額は、指定部分に対する契約金額相当額から、前払金等額に当該指定部分の工事等全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額とする。
(工事等の継続費等に係る契約の特則)
第41条 市長は、継続費又は債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約において、各会計年度における契約代金の支払限度額をあらかじめ定めることができる。
2 市長は、予算上の都合その他必要があるときは、前項で定めた額を変更することができる。
(工事等の継続費等に係る契約の前払金の特則)
第42条 市長は、前条第1項の規定により支払限度額を定めた場合において、特に必要と認めるときは、会計年度ごとに分割して前払金を支払うことができる。この場合において、前払金の支払いは、当該会計年度における契約期間及び支払限度額を1契約と同様の取扱
いとして、第34条第1項、第35条第2項から第5項まで、第36条及び第37条の規定を準用する。
2 契約者は、当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度に係る前払金の申請は、当該会計年度前にすることはできない。
3 第1項後段の規定による準用をする場合において、次条第1項による部分払いが行われているとき又は行う予定があるときは、当該超過金額を支払限度額から控除した額を前払金の算定対象額とする。
4 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められている ときには、第1項後段の規定にかかわらず、契約者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 前会計年度末における査定額が前会計年度までの支払限度額に達しないときには、第1項後段の規定にかかわらず、契約者は、当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。この場合において、当該支払限度額に達し、当該会計年度における前払金に係る保証契約を締結するまで前会計年度における前払金に係る保証契約の保証期限を延長するものとする。
6 第1項後段の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、前払金額を別に定めることができるものとする。
(工事等の継続費等に係る契約の部分払の特則)
第43条 継続費等に係る契約において、前会計年度末における部分払可能額が当該支払限 度額を超えた場合は、契約者は、当該会計年度において当該超過額(以下「出来高超過額」という。)を部分払いとして請求することができる。ただし、契約者は、契約会計年度以外の会計年度に係る部分払いの申請は、当該会計年度前にすることができない。
2 前払金の支払いを受けている場合において、部分払いを請求することのできる額は、第
39条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、次の式により算定した額を上限とする。 (査定額)-{当該会計年度前払金額×(出来高金額-前会計年度までの支払限度額-前会計年度からの出来高超過支払額)/(当該会計年度の支払限度額-前会計年度からの出 来高超過支払額)}-(前会計年度までの前払金額+前回までの支払金額(前払金を除
く。))
3 第1項に規定する出来高超過額及び査定額が当該年度における支払限度額に達しなかっ た場合の不足額に係る請求は、第39条に規定する部分払いの回数に含めないものとする。 (工事等の前払金等の不払いに対する契約者の工事等中止)
第44条 契約者は、第34条から第36条まで、第39条、第40条、第42条若しくは前条の規定 に基づく支払いを遅延し、又は相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず、市長が支払いをしないときは、工事等の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合において、契約者は、遅滞なくその理由を明示した書面によりその旨を市長に通 知しなければならない。
2 第25条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により契約者が工事等の施行を中止した場合について準用する。
(平29規則21・一部改正) (工事に係る火災保険等)
第45条 契約者は、工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)、工事目的物等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 契約者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証書又はこれに代わるものを速やかに市長に提出しなければならない。
3 契約者は、工事目的物、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。
(工事に係る紛争の解決)
第46条 工事の契約について、市長と契約者が協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他契約に関して市長と契約者の間に紛争を生じた場合は、市長又は契約者は、建設業法第25条第3項に規定する中央建設工業紛争審査会又は神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長及び契約者は、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他契約者が工事を施行するために使用している下請負者、労働者等の工事の施行若しくは管理に関する紛争又は監督員の職務の執行に関する紛争 については、次の各号のいずれかに該当したときに限り、前項に規定するあっせん又は調停を請求することができる。
(1) 第18条第3項に規定する書面の提出を受けたとき。
(2) 第18条第5項に規定する書面の提出を受けたとき。
(3) 市長又は契約者が第18条第3項又は第5項に規定する期間が経過したときに、当該各項に規定する書面の提出を受けていないとき。
(工事に係る紛争の仲裁)
第47条 市長及び契約者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を 解決する見込みがないと認めた場合は、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
第3章 物件供給契約
(契約の変更)
第48条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、契約数量、納入期限、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 第25条の規定は、前項に規定する契約変更の手続きについて準用する。
(納入)
第49条 契約者は、物件を納入しようとするときは、契約規則第39条の規定に従って市長に物件納入書を提出しなければならない。ただし、市長が認める契約にあっては、この限りでない。
2 市長は、必要と認めるときは、契約者に対し、当該物件の分割納入を求めることができる。
(供給代金の内払い)
第50条 物件供給代金の内払いについては、検査済数量に対する代金の範囲内において、回数を制限しないでその支払いをすることができる。
(物件の引取り)
第51条 契約者は、既に納入した物件は引き取ることができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(予定数量の変更)
第52条 予定数量をもって供給契約をしたものについては、本市の都合によりその数量に増減を生ずることがあっても、契約者は、異議の申出又は損害賠償の請求をすることができない。
第4章 賃貸借契約
(賃料の額)
第53条 賃貸借契約(リース契約を含む。以下同じ。)は、総価契約又は月額若しくは日額の単価契約とする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、リース契約は、契約初年度は総価契約とし、2年度目以降は月額の単価契約とすることができる。ただし、年度等で分割してリース契約を締結する場合は、この限りでない。
(検査)
第54条 契約者は、賃貸借期間の初日までに物件を納入しなければならない。
2 契約者が物件を納入しようとするときは、市長に賃貸借物件納入書(リース契約にあってはリース物件納入書)を提出しなければならない。ただし、市長が認める契約にあっては、この限りでない。
3 市長は、契約者から物件の納入を受けたときは、当該物件の使用を開始する前までにこれを検査し、物件にかしのないことを確認しなければならない。この場合において、物件の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全その他のかしがあったときは、市長は、契約者に物件の修理又は取替えを請求することができる。
4 市長は、賃料を支払うときは、物件にかしがないことを確認しなければならない。この場合において、当該物件にかしを見付けたときの対応は、前項後段の規定を準用する。
5 契約規則第39条に規定する通知は、請求書の送付をもってこれに代えることができる。
(設置及び返還費用の負担)
第55条 物件の設置及び当該契約が終了した際の物件の返還に要する費用は、別に定めがある場合を除いて、契約者の負担とする。
2 契約者が返還に係る費用を負担することとしている場合において、契約者の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞したときは、市長は物件を撤去し、その費用を契約者に請求することができる。
(損害保険)
第56条 契約者は、賃貸借契約期間中、契約者を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約を損害保険会社と締結しなければならない。ただし、次に掲げる事項に該当するときは、この限りでない。
(1) 既に締結しているリース契約が満了した後に、当該リース物件の全部又は一部を再度リース契約するとき。
(2) 自動車等、保険契約の性質上、賃借人が当該保険の被保険者となる物件であるとき。
(3) その他市長がその必要がないと認めたとき。
(物件の保管及び使用方法)
第57条 市長は、物件に付されている契約者の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 市長は、契約書記載の設置場所において、物件を保管し、又は使用するものとし、これを変更する場合には契約者の承諾を得なければならない。
3 物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を賠償しなければならない。
(物件の維持等)
第58条 市長は、善良な管理者の注意をもって、当該物件を保管し、又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は市の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 契約者は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保っための保守、点検、修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。ただし、当該費用を市長の負担として契約したときは、この限りでない。
3 前項本文の規定にかかわらず、リース契約で特に定めがないときは、当該費用は、市長が負担する。
(物件の原状変更)
第59条 市長は、次のいずれかに該当するときは、契約者の承諾を受けなければならない。
(1) 物件に他の物件を附着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第60条 市長は、物件を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又は契約者の所有権を侵害 するような行為をしてはならない。ただし、契約者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (物件の調査)
第61条 契約者は、契約期間中、市長の承諾を得て、物件設置場所に立ち入って、物件の現状、運転状況及び保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又はき損)
第62条 賃貸借期間中(この期間満了後に物件を返還する場合においては、返還が完了するまでの間)に生じた物件の滅失又はき損については、市長がその責めを負うものとする。ただし、契約者の責めによるもの又は通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 物件がき損したときは、市長及び契約者が協議のうえ、次のいずれかの措置をとるものとし、その費用(第56条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、市長が負担する。この場合において、当該契約は変更しないものとする。
(1) 物件の完全な状態への復元又は修理
(2) 物件と同等な状態又は性能の同種物件と取替え
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、市長は、その損害(第56条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。この場合において、市長及び契約者は、当該賠償金の金額及び支払等の必要事項を記載した書面を取り交わすものとする。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時に当該契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前各項の規定にかかわらず、物件の滅失又はき損の原因が、天災その他市長及び契約者の双方の責めに帰すことができないものである場合は、双方が協議して損害の負担について定めるものとする。
(支払い等の特則)
第63条 契約者の責めに帰すべき理由により、物件を使用できない期間があった場合において、契約の履行の完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、1月当たりに相当する賃料(消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税額」という。)を除く。この項において同じ。)の30分の1に当該期間の日数を乗じて得た額を賃料から控除した額(100円未満の端数は切り捨てる。)に消費税額を加算して支払うものとする。ただし、市長は、リース契約において、リース期間満了後に当該物件の所有権が市長に移転すると定めがあるときは、この限りでない。
2 賃貸借契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、市長は、この契約をなんら変更することなく賃料に相当額を加減して支払うものとする。
(賃貸借期間満了後の返還及び引渡し)
第64条 市長は、賃貸借契約が終了したときは、契約者に対して、速やかに当該物件を返還しなければならない。
2 契約者は、前項の規定により市長から物件の返還を受けたときは、直ちに当該物件のき損等について確認しなければならない。
3 契約者は、市長から返還された物件にき損等があったときは、市長に対して、直ちに書面により通知しなければならない。
4 市長は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにき損等の箇所を確認し、市長の責めによるものと認めたときは、第62条の規定を準用し、必要な措置をとらなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、リース期間が満了した後にリース物件の所有権が市長へ移転するリース契約の場合は、リース満了日をもって契約者から市長へ所有権が移転するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、市長は、リース期間が満了した後に、契約者に対し、当該リース物件に係るリース契約の継続又は売渡しを請求することができる。
(遅延損害金)
第65条 契約者の責めに帰すべき理由により、賃貸借を開始する日までに物件の納入を完了しない場合は、市長は、損害金の支払いを契約者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃貸借の期間中の賃料の総額(リース契約における2年度目以降については、初年度月額リース料を基に総額を算出する。)につき、遅延日数に応じ、賃貸借を開始する日における債権管理法施行令で定める率で計算した額とする。
3 市長の責めに帰すべき理由により、契約規則第43条の規定による賃料の支払いが遅れた場合は、契約者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における遅延防止法で定める率で計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。 (解除に伴う措置の特則)
第66条 契約規則第44条から第44条の3まで及び第46条の規定により、市長又は契約者が当該契約を解除した場合、市長は契約の履行の完了部分に相当する賃料を契約者に支払わなければならない。
2 前項の規定する履行の完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、第63条第1項を準用し、賃料を算定するものとする。
3 契約規則第44条から第44条の3まで及び第46条の規定によりリース契約の解除があった場合における当該物品の返還又は所有権移転の取扱いは、市長が契約者と協議のうえ決定する。
4 契約規則第46条第1項の規定により、市長がリース契約を解除することになったときは、市長は契約者に対して及ぼした損害を賠償しなければならない。この場合において、市長は、契約者と協議のうえ賠償額を定めるものとする。
(令2規則25・一部改正)
第5章 物件修繕請負契約
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第67条 契約者は、契約の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(修繕のための引取り)
第68条 契約者は、修繕のため、当該物件の全部又は一部を契約者の工場、事務所等へ引き取るときは、市長が指定する職員の立会いのうえ、当該物件の検査の後、引き取らなければならない。
2 契約者は、前項の規定により市長から物件を引き取ったときは、当該物件の修繕期限までの預かりを証する書面を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、当該書面の提出を省略することができる。
(分解修繕)
第69条 契約者は、修繕のため当該物件を分解するときは、市長が指定する職員の立会いを求めて、これを行うものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 分解の結果、修繕内容が仕様書と合致しないときは、市長に通知し、その指示に従うものとする。ただし、請負代金額又は契約期間その他契約条件を変更する必要があるときは、第48条の規定を準用する。
(材料の品質、検査等)
第70条 修繕に使用する材料につき、仕様書にその品質が明示されていないものは、中等以上又は修繕前の材料と均衡を得た品質のもので、市長が認めるものとする。
2 契約者は、仕様書に市長の検査を受けて使用すべきものと明示された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 市長は、契約者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の規定による検査に必要な費用は、契約者の負担とする。
(立会い及び修繕記録の整備等)
第71条 契約者は、前条に規定するほか、仕様書に市長が指定する職員の立会いのうえ、施行するものと指定された修繕部位については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
2 契約者は、市長が特に必要があると認めて仕様書に材料又は修繕等の写真及び記録を整備すべきものと指定してあるときは、当該記録を整備し、市長の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
3 市長は、契約者から第1項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。市長が正当な理由がないのに契約者の求めに応じないためその後の工程に支障
をきたすときは、契約者は書面により市長に通知したうえ、当該立会いを受けることなく修繕を施行することができる。この場合において、契約者は、当該修繕の施行を適切に行ったことを証する写真等の記録を整備し、市長の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第72条 支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書によるものとする。
2 市長は、支給材料又は貸与品を契約者の立会いのうえ、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、契約者は、遅滞なく書面によりその旨を市長に通知しなければならない。
3 契約者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、これらを省略することができる。
4 契約者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 契約者は、修繕の完了、契約内容の変更等により不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。ただし、仕様書に定めがある場合は、この限りでない。
6 契約者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を弁償しなければならない。
(仕様書に不適合な場合の措置等)
第73条 契約者は、修繕の施行が仕様書に適合しない場合において、市長がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。これにより請負金額の増減又は契約期間の延長が必要な場合は、第25条の規定を準用する。
2 市長は、契約者が第70条第2項の規定に違反した場合又は修繕の施行が仕様書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、修繕の施行部分を分解して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、契約者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第74条 契約者は、この契約に基づく債務の履行の際、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の責めを負う。ただし、その損害のうち市長の責めに帰すべき理由により生じた
ものについては、市長がこれを負担する。
(完了届)
第75条 契約者は、契約物件の修繕を完了し、所定の履行場所に納入したときは、契約規則第39条の規定に従って、第32条に規定する完了届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める契約にあっては、この限りでない。
(部分払)
第76条 市長があらかじめ可分部分として、引渡しを受けるべきことを指定した部分の修繕を完了したときは、契約者は、修繕完了部分に係る請負代金を契約規則第43条の規定により請求することができる。
2 前項の規定により分割して物件を修繕する場合には、分割して履行する各々の修繕物件について、第5章の規定及び契約規則等のうち修繕請負契約に係る各規定を準用する。
3 第1項による請負代金の算定は、仕様書の定めに従って行うものとする。ただし、特段の定めがないときは、市長及び契約者が協議のうえ定めるものとする。
(準用)
第77条 第13条及び第48条の規定は、物件修繕請負契約について準用する。第6章 印刷製本請負契約
(データ等の貸与)
第78条 契約者は、市長からデータ、写真、イラストその他貸与品(以下「データ等」という。)の引渡しを受けたときは、遅滞なく、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは省略することができる。
2 契約者は、データ等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 契約者は、当該工程の完了後、速やかにデータ等を市長に返還しなければならない。
4 契約者は、故意又は過失によりデータ等を滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不能となったときは、市長の指定した期間内に損害を弁償しなければならない。
(準用)
第79条 第13条、第48条から第51条まで及び第67条の規定は、印刷製本請負契約について準用する。
第7章 製造請負契約
(準用)
第80条 第2章(第35条及び第41条から第43条までを除く。)の規定は、製造請負契約について準用する。
第8章 物件売渡契約
(物件の引取り)
第81条 契約者は、代金を納入した後でなければ当該物件を引き取ることができない。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
2 物件引取り後のかしについては、本市は、その責めを負わない。
(物件引取経費の負担)
第82条 物件の引取りに要する計量、労務費、運搬費その他のすべての経費は、契約者の負担とする。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(予定数量の変更)
第83条 予定数量をもって物件売渡契約をしたものについては、本市の都合によりその数量に増減を生ずることがあっても、契約者は、異議の申出又は損害賠償の請求をすることができない。
第9章 雑則
(標準契約書)
第84条 市長は、契約を執行するに当たり、次に掲げる契約について、その標準約款を別に定めるものとする。
(1) 工事請負契約
(2) 業務委託契約(工事委託)
(3) 業務委託契約(一般委託)
(4) 物件供給契約
(5) 賃貸借契約
(6) リース契約
(7) 物件修繕請負契約
(8) 印刷製本請負契約
(9) 製造請負契約
(その他の契約)
第85条 この規則の規定にかかわらず、商慣習上、契約者に申込みを行うことにより成立する契約又はこの規則により難い内容を含む契約で市長が特に認めるものは、契約者が指定する契約条項によることができる。
第86条 第2章から前章まで及び前条に規定する契約以外の契約については、この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(諸様式)
第87条 この規則に規定する様式は、次に掲げるとおりとする。
根拠条文 | 様式名(様式番号) |
第10条 | 工程表(第1号様式) |
着手届(第2号様式) | |
第14条 | 監督員通知書(第3号様式) |
第15条 | 現場代理人及び主任技術者等届(第4号様式) |
経歴書(第5号様式) | |
第25条 | 契約変更通知書(第6号様式) |
工事請負変更契約書(第7号様式) | |
工事請負変更請書(第8号様式) | |
業務委託変更契約書(第9号様式) | |
業務委託変更請書(第10号様式) | |
第32条 | しゅん工届(第11号様式) |
完了届(第12号様式) | |
第35条 | 公共工事前払金申請書(第13号様式) |
公共工事前払金決定通知書(第13号様式の2) | |
第39条 | 出来形部分払申請書(第14号様式甲・乙) |
工事出来形部分検査完了通知書(第15号様式甲) | |
業務出来形部分検査完了通知書(第15号様式乙) | |
出来形部分払内訳書(第16号様式甲・乙) | |
第42条 | 公共工事前払金申請書(支払限度額設定用)(第17号様式甲) |
公共工事前払金決定通知書(支払限度額設定用)(第17号様式乙) | |
第48条 | 物件供給変更契約書(第18号様式) |
物件供給変更請書(第19号様式) | |
第49条 | 物件納入書(第20号様式) |
第54条 | 賃貸借物件納入書(第21号様式) |
リース物件納入書(第22号様式甲・乙) | |
第77条 | 物件修繕請負変更契約書(第23号様式) |
物件修繕請負変更請書(第24号様式) | |
第79条 | 印刷製本請負変更契約書(第25号様式) |
印刷製本請負変更請書(第26号様式) | |
第80条 | 製造請負変更契約書(第27号様式) |
製造請負変更請書(第28号様式) |
(平20規則29・平30規則16・一部改正) (その他の事項)
第88条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に一般競争入札公告又は指名競争入札で指名通知を行った案件については、落札決定後からこの規則を適用する。
3 この規則の施行前に締結した契約については、契約締結日における規則を適用する。ただし、この規則の施行後に提出する書類は、この規則に定める様式を当該様式に代えて使用することができる。
附 則(平成20年4月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
附 則(平成22年4月1日規則第22号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月26日規則第52号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成26年1月27日規則第2号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。附 則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月6日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の契約履行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月26日規則第73号)この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第10条第1項関係)
(令2規則73・一部改正)
第2号様式(第10条第2項関係)
(平20規則29・令2規則73・一部改正)
第3号様式(第14条第1項関係)第4号様式(第15条第1項関係)
(令2規則73・一部改正)
第5号様式(第15条第1項関係)
(平20規則29・一部改正)
第6号様式(第25条第1項関係)第7号様式(第25条第1項関係)
(平26規則2・一部改正)
第8号様式(第25条第1項関係)
(令2規則73・一部改正)
第9号様式(第25条第1項関係)
(平26規則2・一部改正)
第10号様式(第25条第1項関係)
(令2規則73・一部改正)
第11号様式(第32条第1項関係)
(平30規則16・全改、令2規則73・一部改正)
第12号様式(第32条第1項関係)
(令2規則73・一部改正)
第13号様式(第35条第2項関係)
(平20規則29・平24規則20・一部改正、平30規則16・旧第13号様式甲・一部改正、令2規則73・一部改正)
第13号様式の2(第35条第3項関係)
(平20規則29・平24規則20・一部改正、平30規則16・旧第13号様式乙・一部改正)
第14号様式甲(第39条第1項関係)
(平30規則16・全改、令2規則73・一部改正)
第14号様式乙(第39条第1項関係)
(平30規則16・全改、令2規則73・一部改正)
第15号様式甲(第39条第1項関係) (平30規則16・全改)
第15号様式乙(第39条第1項関係) (平30規則16・全改)
第16号様式甲(第39条第1項関係)第16号様式乙(第39条第1項関係)第17号様式甲(第42条第1項関係)
(平20規則29・令2規則73・一部改正)
第17号様式乙(第42条第1項関係)
(平20規則29・平30規則16・一部改正)
第18号様式(第48条第2項関係)
(平26規則2・一部改正)
第19号様式(第48条第2項関係)
(令2規則73・一部改正)
第20号様式(第49条第1項関係)
(令2規則73・一部改正)
第21号様式(第54条第2項関係)
(令2規則73・一部改正)第22号様式甲(第54条第2項関係) (令2規則73・一部改正)
第22号様式乙(第54条第2項関係)
(平20規則29・令2規則73・一部改正)
第23号様式(第77条関係)
(平26規則2・一部改正)
第24号様式(第77条関係)
(平26規則2・令2規則73・一部改正)
第25号様式(第79条関係)
(平26規則2・一部改正)
第26号様式(第79条関係)
(令2規則73・一部改正)
第27号様式(第80条関係)
(平26規則2・一部改正)
第28号様式(第80条関係)
(平26規則2・令2規則73・一部改正)