第12条 当MLは、利用目的の範囲内でメーリングリストに登録されている者全員に電子メールを配送したい場合に、当MLのメールアドレス(support-hc- ml@support-hc.com)
保健所長支援メーリングリスト規約
平成 30 年 8 月 1 日
(目的)
第1条 本規約は、全国保健所xxが運営するメーリングリストに関し、利用に当たって遵守すべき事項等、必要事項を定めるものである。
(名称)
第2条 このメーリングリストの名称は、「保健所長支援メーリングリスト」(以下、「当ML」という。)とする。
(利用目的)
第3条 当MLは、全国の保健所長間において、保健所長の業務に関連する情報等の相互共有の促進を図り、保健所長の対応を支援することを目的とする。当MLを利用する者はこれを営利目的で利用してはならない。
(運営)
第4条 当MLは、全国保健所xx及び日本公衆衛生協会の協力の下、全国保健所xx危機管理に関する委員会(以下「危機管理委員会」という)が運営する。
(アーカイブ)
第4条の2 危機管理委員会は、当MLの投稿内容について、危機管理委員会が運営するホームページ上の会員専用ページに適宜保存を行い、その内容は原則当ML登録者のみが閲覧できるものとする。
(登録資格)
第5条 当MLに登録できる者は、原則として全国保健所xx会員とし、かつ当ML登録に同意している者とする。登録メールアドレスは原則公用アドレス1箇所とする。ただし、夜間休日等の緊急時対応等で必要な場合は私的メールアドレス1箇所を加え、2箇所まで可とする。
2 全国保健所xx事務局の当ML情報管理担当者の公的メールアドレスも、当MLの運用上登録する。
(登録資格の取消)
第6条 当MLの運営に当たる危機管理委員会は、登録者が全国保健所xx会員でなくなった場合、その登録資格の取消を速やかに行わなければならない。
2 当MLの運営に当たる危機管理委員会は、登録者が当ML本規約を遵守せず、注意、警告を行った上で改善がない場合にはその登録資格の取消を行うことができる。
(登録・登録の解除)
第7条 当MLの登録および登録の解除は、第5条又は第6条若しくは第6条第2項に基づいて、危機管理委員会が直接、又は管理下で全国保健所xx事務局が行う。新規に全国保健所長会員となった者については、当MLへの登録の意向に関して、危機管理委員会が全国保健所xxの協力を得て確認を行う。
(登録メールアドレス情報管理)
第8条 当ML登録者の登録メールアドレスの情報については、危機管理委員会及び全国保健所xx事務局が厳重に管理を行う。危機管理委員会及び全国保健所xx事務局は、登録者本人の許可なく、そのメールアドレス情報を第三者へ提供してはならない。
(利用者の範囲)
第9条 当MLを利用できる者は、当MLの登録者に限定し、投稿者の同意がある場合又は危機管理委員会が特に許可した場合を除き、当ML登録者から受信したメールの転送及びアーカイブ閲覧用パスワードを登録者以外に漏洩することは、原則として禁止する。
(運営への協力等)
第10条 当ML登録者は、当MLの利用に当たり、本規約その他全国保健所xx又は危機管理委員会が決定した事項を遵守するとともに、閲覧パソコンには最新のウイルス対策データをインストールする、配信メールがフィルタリングによる排除を受けないように設定する、配信先アドレスの変更があれば速やかに全国保健所xx事務局に通知する、などにより当MLの円滑な運営に協力することとする。
(運営の中断)
第11条 危機管理委員会は、運営を妨害する行為を受けた場合、あるいはウイルスメールの影響拡大防止など緊急を要する場合には、当MLの運営を予告なく一時中断することができる。
(メーリングリストの利用方法)
第12条 当MLは、利用目的の範囲内でメーリングリストに登録されている者全員に電子メールを配送したい場合に、当MLのメールアドレス(support-hc-ml@xxxxxxx-xx.xxx)
に電子メールを送信することにより利用する。このとき、送信する電子メールには、受信者が内容を把握できる簡潔な題名(Subject)が与えられているものとする。
2 当MLで配送する情報は、原則として保健所長の業務に関連する情報とする。加えて、第13条の禁止事項に該当せず、登録者にとって有益な情報であれば、その配送を妨げないこととする。
3 利用者は、万が一の情報漏洩の被害を最小限に抑えるため、不必要な個人情報や機密性の高い情報は掲載してはならない。
(禁止事項)
第13条 当MLの利用に当たっては、以下の行為を禁止する。 (1)国、自治体等の機密性に係る情報の提供
(2)公序良俗、法令に違反する行為を目的とした利用。 (3)犯罪的行為に結びつく行為。
(4)登録者や第三者の著作権を侵害する行為。
(5)登録者や第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。 (6)登録者や第三者に不利益を与える行為。
(7)登録者や第三者を誹謗中傷する行為。
(規約の変更)
第14条 危機管理委員会は、本規約の改定の必要を生じた場合には、登録者に当MLにより通知の上、規約を改定することができる。
(その他)
第15条 利用者は、本規約を遵守し、コンピュータネットワーク上のエチケット(ネチケット)を十分理解した上で、当MLを利用しなければならない。規約に規定されていないネチケットについては、危機管理委員会による検討の上、毎月 1 回定期的に注意喚起メールを当MLに配信することにより啓発を行うものとする。
附則
この規約は、平成25年7月25日から施行する。附則
この規約は、平成26年2月24日から施行する。附則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。附則
この規約は、平成30年8月1日から施行する。