Contract
1 | 物品名 | (以下、「物品」という。) | ||
2 | 契約金額 | 金 | 円(内、消費税額 | 円) |
3 納入場所 発注者の指定する場所
4 納入期限 令和 年 月 日
5 | 代金支払場所 | 受注者の指定する場所 |
6 | 契約保証金 | 免除 |
上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxx0000xx
浅麓環境施設組合
組合長 x x x x
受注者
(総則)
第1条 受注者は発注者に対し、別紙、売買物品明細書に記載する物品を売り渡し、発注者はこれを買い受けるものとする。
(納品)
第2条 受注者は、物品を納入期限までに納入するものとし、納入するときは、納入明細書によりその旨を届出しなければならない。
(検査)
第3条 発注者は、物品の納入を受けたときは、直ちに受注者の職員の立会いのもとに検査を行う。
2 検査の結果、不良品があるときは、受注者は、当該不良品を直ちに引き取り、発注者の指定する日までに良品を納入するものとする。この場合、前条及び前項の規定を準用する。
3 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗又はき損したものの損失は、受注者の負担とする。
4 発注者は、物品が検査に合格した場合は、物品を受領し、同時に所有権も受注者から発注者に移るものとする。
(危険負担)
第4条 前条第4項の受領前に生じた物品の亡失、き損等に要する費用は全て受注者の負担とする。ただし、当該亡失、き損等が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(代金支払い)
第5条 受注者は、物品納入後適法な支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(履行遅滞)
第6条 受注者が物品を納入期限までに納入しない場合は、発注者は違約金を徴収することができる。この場合の違約金は、遅滞日数につき契約金額の年 2.5 パーセントとする
2 受注者は、天変地異等で発注者がやむを得ないと認めるとき又は発注者の都合により納入期限に遅れたときは、納入期限の延長を求めることができる。この場合において、延長日数は発注者と受注者とが協議してこれを定め、違約金は徴収しないものとする。
(一括委任等の禁止)
第7条 受注者は、この契約の履行についてその全部又は大部分を一括して第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によってその内容を明らかにし、発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、契約の履行にあたって、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、供給の内容を変更し、又は供給を一時中止することができる。この場合、契約金額又は納期を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
2 前項の場合、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が成立しないときは発注者の認
定した額とする。
(契約解除)
第 10 条 次の各号いずれかの事情が生じたときは、発注者は催告なしにこの契約を解除することができる。
(1)受注者が、この契約の締結又は履行について、不正の行為があったとき。 (2)受注者が、この契約に違反したとき。
(3)前2条に定めるもののほか、受注者がこの契約を履行できないと発注者が認めたとき。 (4)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお
いて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(損害賠償)
第 11 条 前条各号の規定により契約が解除され発注者に損害が生じたときは、受注者は、損害賠償の責めを負うものとする。
(費用の負担)
第 12 条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に至るまでの必要なすべての費用は受注者の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第 13 条 受注者は、物品納入後1年間は、その隠れたる瑕疵について補修の責めを負わなければならない。
(違約金)
第 14 条 受注者の責めに帰すべき事由により、発注者が契約を解除したときは、受注者は契約物品の 10 分の1に相当する額の違約金を発注者に支払うものとする。
(疑義等の決定)
第 15 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
売買物品明細書
品名 | 品番・メーカー・設置作業等 | 個数 | 単価 | 金額 | |
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以上合計金額 |