Contract
会員規約
第1条(規約の適用範囲)
本規約は、本規約第3条の規定に基づき、一般社団法人全国建設人材協会(以下「当法人」という。)に入会した正会員及び賛助会員(第2条で定義する。)に適用する。
第2条(会員)
1 当法人の正会員及び賛助会員は以下に定める者(以下、併せて「会員」という。)をいい、会員の区分は以下のとおりとする。
(1)正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
区分 建設業務有料職業紹介事業賛同会員、一人親方あんしん労災事業賛同会員
(2)賛助会員
当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体
区分 業務災害安心総合保険加入会員、建設業務有料職業紹介事業人材パートナー会員
第3条(入会)
当法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、当法人の定めるところにより申込みをし、当法人の承認を得なければならない。
第4条(会費および支払い方法)会員は、次の各号を遵守する。
(1) 会員は、本規約に定める入会金及び会費並びに当法人の目的を達成するために必要な経費(以下、これらを総称して「会費等」という。)を支払う義務を負う。
(2) 会員は、会費等を当法人が指定する金融機関口座への振込みによって支払うものとし、一人親方あんしん労災事業賛同会員には、当法人が認める場合、クレジットカードにより支払うこともできるものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。当法人は、一旦支払いを受けた会費等については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。
(3) 当法人は、理事会の決議をもって、会費等を変更することができるものとする。
(4) 会員は、会費等のほかに事業等による別途費用等が必要となった場合は、理事会の決議に従い、これを支払うものとする。
(5) 会費等は、以下のとおりとする。
【入会金】
年額3,000円(賛助会員を除く)
【会費(正会員)】
① 建設業務有料職業紹介事業賛同会員 年会費50,000円
※入会時に入会金と入会年度の年会費を支払う。ただし、当法人と当該会員の間で書面による合意があった場合は、支払時期を初回の紹介人材入社時に変更可能とする。
② 一人親方あんしん労災事業賛同会員 月会費1,000円
※入会時に入会金と加入期間の月会費を合算して支払う。以降更新の場合は、更新手続きと同時に更新手続き後の加入期間の月会費を合算して支払う。
【会費(賛助会員)】
①業務災害安心総合保険加入会員 年会費12,000円
※入会時に入会年度の年会費を支払う。以降更新の場合は、更新手続きと同時に当該事業年度の会費を支払う。
②建設業務有料職業紹介事業人材パートナー会員 年会費50,000円
※入会時に入会年度の年会費を支払う。以降更新の場合は、更新手続きと同時に当該事業年度の会費を支払う。ただし、当法人と当該会員の間で書面による合意があった場合はこの限りではない。
第5条(有効期間)
1 会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承認時から、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第7条による除名、第8条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一人親方あんしん労災事業賛同会員は、当該会員が希望し、当法人が認めた場合に限り、会員資格の有効期間を指定することができる。
第6条(退会)
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。退会した会員が、再度入会を希望する場合、第4条に定める会費を支払うものとする。
第7条(除名)
当法人の会員は、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第8条(会員の資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。なお、会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(1) 総正会員が同意したとき
(2) 正当な理由なく、3ヶ月以上会費を滞納したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき第9条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第10条(変更の届出)
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
第11条(求人情報の利用)
建設業務有料職業紹介事業賛同会員は、当法人に対して提供した当該会員の求人に関する情報を、当法人が以下の各号の目的に利用することに同意する。ただし、当該会員よりあらかじめ書面により求人に関する情報の利用や開示の範囲が明示されている場合はこの限りではない
(1) 当協会と職業紹介に関するサービスや情報提供等に関する契約を締結した事業者(以下「パートナー事業者」という。)への提供
(2) パートナー事業者が運営する求職者求人者向け情報提供ホームページ等の媒体における掲載
第12条(秘密情報の取扱い)
1 会員は、当法人が会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当法人の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとする。
2 建設業務有料職業紹介事業賛同会員は、職業紹介事業にあたり当法人から提供された求職者の情報(個人情報を含む)を、求人活動においてのみ利用するものとし、他に洩らし、又は開示する等してはならない。
第13条(規約の変更)
1 当法人は、会員の承諾なく、①変更が会員の一般の利益に適合するとき、又は②変更が利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、諸事情に照らして合理的なものであるときに、本規約を変更することができるものとする。当法人が、本規約を変更する場合には、理事会決議を経た上で、14日以上の予告期間(ただし、会員への影響が軽微な変更については1日以上の予告期間とする。)をおいて、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を当法人のホームページに掲載する他当法人が適当と判断する方法により周知するものとし、変更後の本規約は、周知された効力発生日をもって効力を生じるものとする。なお、本規約の内容が変更された場合 は、変更後の本規約が適用されるものとする。
2 当法人は、前項の場合を除き、本規約の変更については会員の承諾を得て行うものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除す
ることができ、会員に損害が生じた場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第15条(補足)
本規約のほかに、当法人の運営に必要な事項は理事会の決議を経て定めることとする。
第16条(本規約に定めのない事項)
1 本規約は日本法に準拠し、本規約に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令及び当法人の定款に従う。
2 本規約と当法人の定款が矛盾する場合、当法人の定款が優先するものとする。
第17条(専属的合意管轄裁判所)
当法人と会員との紛争に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2018年4月1日 施行
2021年4月26日 改定
2021年9月30日 改定
2022年5月1日 改定
2023年4月1日 改定
2024年9月1日 改定