Contract
伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業
(案)
令和4年 11 月 14 日
伊勢広域環境組合
《目 | 次》 | |
第 | 1 条( 目的及び解釈) .................................................... | 1 |
第 | 2 条( 公共性及び民間事業の趣旨の尊重) .................................. | 1 |
第 | 3 条( 事業日程) ........................................................ | 2 |
第 | 4 条( 契約金額) ........................................................ | 2 |
第 | 5 条( 役割分担) ........................................................ | 2 |
第 | 6 条( 当事者が締結すべき契約) .......................................... | 2 |
第 | 7 条( 本件施設の整備等) ................................................ | 2 |
第 | 8 条( 本件施設の運営・維持管理業務) .................................... | 3 |
第 | 9 条( 運営事業者の支援等) .............................................. | 3 |
第 | 10 条( 異常事態に関する責任) ........................................... | 3 |
第 | 11 条( 計算書類等の提出) ............................................... | 4 |
第 | 12 条( 本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止) ............................. | 4 |
第 | 13 条( 債務不履行) ..................................................... | 4 |
第 | 14 条( 秘密保持義務) ................................................... | 4 |
第 | 15 条( 談合その他不正行為による解除) ................................... | 5 |
第 | 16 条( 管轄裁判所) ..................................................... | 5 |
第 | 17 条( 本基本契約の有効期間) ........................................... | 5 |
第 | 18 条( 準拠法及び解釈) ................................................. | 5 |
第 | 19 条( 定めのない事項) ................................................. | 5 |
伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書
伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業( 以下「本事業」という。)に関して、 発注者である伊勢広域環境組合( 以下「 組合」という 。) は、
【 】( 以下「代表企業」という。)、【 】、【 】、
【 】及び【 】で構成される【 】グループ( 以下、代表企業、【 】及び【 】を「構成員」、構成員以外の者を「協力企業」、構成員及び協力企業を「企業グループ」と総称する。)並びに【 】( 以下「運営事業者」という。) との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約( 以下「本基本契約」という。) を締結する。
前 文
組合は、xxxxxxxxx 000 xx0 ほかの土地に、ごみ処理施設を整備し、これを運営することとした。
組合は、ごみ処理施設の整備及び運営に関し、その効果を最大限に発揮するため、整備及び運営にかかる業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
組合は、総合評価指名競争入札方式により事業者の募集を実施し、企業グループを落札者とし、企業グループのうち【 】、【 】及び【 】は運営にかかる業務の実施者として運営事業者を設立した。
組合、企業グループ及び運営事業者は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
第1 条( 目的及び解釈)
本基本契約は、組合、企業グループ及び運営事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約において定義されていない用語については、別紙1 の定義集に定義された意味を有する。
第2 条( 公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
組合は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 企業グループ及び運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分理
解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
第3 条( 事業日程)
本事業の事業日程については別紙2 に示す。ただし、別紙2 の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
第4 条( 契約金額)
本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
第5 条( 役割分担)
本事業の実施において、構成員及び協力企業並びに運営事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
会社名 | 業務内容 | |
( 1 ) | ・ | |
( 2 ) | ・ | |
( 3 ) | ・ | |
( 4 ) | ・ | |
( 5 ) | ・ | |
( 6 ) | ・ |
第6 条( 当事者が締結すべき契約)
組合及び建設事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 組合及び運営事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、運営業務委託契約を締結する。
第7 条( 本件施設の整備等)
本件施設の設計及び本件施設建設工事にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、組合との建設工事請負契約締結後、速やかに本工事に着手し、別途合意がある場合を除き、本件施設の基本設計及び実施設計を完成させて設計図書を組合に提出し組合の承諾を得た上、本工事完了予定日までに本工事を完了させる。
3 建設事業者は、本工事にかかる契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、組合に対し、設計・建設工事費( 消費税を含む。) の 10 分の1 以
上に相当する金額を納付しなければならない。
4 本工事にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
第8 条( 本件施設の運営・維持管理業務)
本件施設の運営・維持管理にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 運営事業者は、運営・維持管理業務における契約保証金として、運営業務委託契約に基づき、組合に対し、運営保証対象額に相当する金額を差し入れなければならない。
3 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 運営・維持管理業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
第9 条( 運営事業者の支援等)
代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙3 に定める様式の保証書を、組合及び運営事業者が運営業務委託契約を締結すると同時に組合に提出する。
第 10 条( 異常事態に関する責任)
建設工事請負契約第 57 条、第 58 条及び第 61 条の規定にかかわらず、
同契約第 54 条の規定による本件施設の引渡しの日から3 年を経過するまでの期間中に、本件施設について異常事態が発生した場合( 本件施設の契約不適合( 本件施設がその種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。) に基づく異常事態の発生を含む。) には、建設事業者は、運営事業者が運営業務委託契約第 37 条及び第 38 条に基づいて本
件施設について負担する改善義務並びに同契約第 39 条第4 項、同条第5
項、第 40 条第1 項、同条第2 項、同条第6 項及び第 41 条第2 項に基づき本件施設について負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者及び運営事業者は、本件施設について異常事態が発生した原因が、本件施設の契約不適合によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本件施設について異常事態が発生した原因が、運営開始日後に発生した不可抗力( 本件施設の契約不適合は含まれない。)又は建設事業者及び運営事業者以外の者( ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の規定により建設事業者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。) の責めに帰すべき事由による
ことを、建設事業者又は運営事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
第 11 条( 計算書類等の提出)
運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、運営事業者の会計監査人及び監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、運営事業者の毎会計年度終了後3 月以内に組合に提出しなければならない。
2 構成員は、会社法( 平成 17 年法律第 86 号) に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3 月以内に組合に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を組合に提出する。
第 12 条( 本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
組合、企業グループ及び運営事業者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第 13 条( 債務不履行)
本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより
他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第 14 条( 秘密保持義務)
組合、企業グループ及び運営事業者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1 )開示の時に公知である情報
(2 )相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3 )相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4 )組合、企業グループ及び運営事業者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1 項の規定にかかわらず、組合、企業グループ及び運営事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、
相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜 査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 (1 )弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負
担する者に開示する場合
(2 )法令等に従い開示が要求される場合 (3 )権限ある官公署の命令に従う場合
(4 )組合、企業グループ及び運営事業者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する企業グループ又は運営事業者の下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5 )組合が本件施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
第 15 条( 談合その他不正行為による解除)
組合は、構成員又は協力企業のいずれかが基本協定第3 条第4 項各号のいずれかに該当したとき( ただし、第1 号ないし第4号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、本基本契約を解除することができる。
第 16 条( 管轄裁判所)
組合、企業グループ及び運営事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、津地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第 17 条( 本基本契約の有効期間)
本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
第 18 条( 準拠法及び解釈)
本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
第 19 条( 定めのない事項)
本基本契約に定めのない事項については、組合、企業グループ及び運営事業者が別途協議して定める。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途組合及び建設事業者間で締結される伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約についての組合議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
( 特約条項条文)
本基本契約は、建設工事請負契約が組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において企業グループにこのことにより損害を生じた場合においても、組合は一切その賠償の責に任じない。
( 仮契約日) 令和5 年( 2023 年) ●月●xxxxxxxxxxx 000 xx
伊勢広域環境組合
管理者
企業グループ
(代表企業)
(構成員)
(構成員)
(協力企業)
(協力企業)
( 運営事業者)
別紙1
定 義 集
ア- 「異常事態」とは、本件施設が要求性能を備えていない事態をいう( 停止基準又は要監視基準の逸脱を含むが、これらに限られない。)。
「運営開始日」とは、運営事業者が運営業務委託契約に従い本件施設を
使用して運営・維持管理業務を開始する日をいい、令和9 年( 2027 年)
10 月1 日又は本件施設が建設事業者から組合に引き渡された日の翌日のいずれか遅い日とする。
「運営完了日」とは、令和 30 年( 2048 年) 3 月 31 日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営・維持管理業務」とは、本事業のうち、運営業務委託契約第9 条に規定される、本件施設の運営及び維持管理にかかる業務をいう。
「運営業務委託契約」とは、基本契約の規定に基づき、組合及び運営事業者が本件施設の運営・維持管理業務の委託に関して締結する、伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書をいう。
「運営業務委託費」とは、組合が運営業務委託契約に従い運営事業者に
支払う、運営固定費と運営変動費の合計金額( 消費税を含む。)をいう。
「運営固定費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物量の多寡に関
係なく組合が運営事業者に支払うものをいう。
「運営事業者」とは、【 】をいう。
「運営変動費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物量に応じて組合が運営事業者に支払うもの、及び売電収入の一部還元として組合が運営事業者に支払うものをいう。
「運営保証対象額」とは、運営期間中における運営業務委託費の一会計年度分に相当する額の 100 分の 10 に相当する金額をいう。なお、運営変動費は、計画年間処理量に基づいて算出する。運営業務委託契約の規定に基づき、運営業務委託費が改定された場合には、当該改定後の運営
業務委託費に基づいて算出する。
カ- 「会計年度」とは、毎年、4 月1 日に開始し、3 月 31 日に終了する1 年度をいう。
「企業グループ」とは、本事業にかかる入札において落札者として選定された【 】グループを構成する企業の全てをいう。
「基本協定」とは、組合及び企業グループが、運営事業者の設立及び事業契約の締結に関して締結した令和5 年( 2023 年) ●月●日付伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業基本協定書をいう。
「基本契約」とは、伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書をいう。
「協力企業」とは、企業グループのうち、構成員以外の者をいう。
「計画年間処理量」とは、要求水準書設計・建設業務編第1 章第3 節1 (1)及び2 (1)記載の1 会計年度あたりの処理対象物の計画処理量をいう。
「建設業務」とは、建設工事請負契約第 16 条に規定される、本件施設の建設にかかる業務をいう。
「建設工事請負契約」とは、本工事の実施のために、基本契約に基づき、組合及び建設事業者が締結する、伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書をいう。
「建設事業者」とは、【 】共同企業体をいう。
「構成員」とは、企業グループのうち、代表企業、【 】及び
【 】をいう。
「構成市町」とは、伊勢市、明和町、xx町及びxx町を総称していう。
サ- 「事業契約」とは、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の総称をいう。
「事業実施区域」とは、本事業を実施する区域として要求水準書に示される区域をいう。
「事業提案書」とは、本事業の入札において、落札者として選定された
【 】グループが提出した応募書類一式をいう。
「消費税」とは、消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) に定める消費税
及び地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 第2 章第3 節に定める地方消費税をいう。
「処理生成物」とは、エネルギー回収施設においては主灰及び飛灰をいい、マテリアルリサイクル推進施設においては、破砕鉄、破砕アルミ、小型家電( 高品位)、生きびん、無色びん、茶色びん、その他の色びん、ガラス・くずびん類、陶磁器類、蛍光管( 破砕)、乾電池、ペットボトル圧縮梱包品、プラスチック圧縮梱包品などをいう。
「処理対象物」とは、要求水準書設計・建設業務編第1 章第3 節1(1)及び2(1)記載の、本件施設において処理されるべきごみをいう。
「処理不適物」とは、危険物や家電リサイクル法該当品目、物干台や便器等の収集あるいは処理しないごみを総称していう。
「設計業務」とは、建設工事請負契約第 15 条に規定される、本件施設の設計にかかる業務をいう。
「設計・建設工事費」とは、建設事業者が本工事を実施した対価として、組合が建設工事請負契約に従い建設事業者に支払う対価( 消費税を含む。) をいう。
「設計図書」とは、要求水準書設計・建設業務編第1章第5 節2 に定める設計図書をいう。
タ- 「代表企業」とは、企業グループを代表する【 】をいう。
「停止基準」とは、その基準を逸脱した場合に本件施設を停止させなければならない基準をいう。
「停止基準値」とは、要求水準書運営・維持管理業務編第6 章第3 節1表6 ‐ 2 に規定された停止基準の基準値をいう。
ナ- 「入札説明書等」とは、組合が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した令和4 年( 2022 年) 11 月●日付の入札説明書( その後の修
正並びに組合が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。) 並びに令和4 年( 2022 年) ●月●日付及び令和5 年●月●日付で公表した質問回答( ただし、要求水準書に関するものを除く。) をいう。
ハ- 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、感染症の拡大、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象( ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。) のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「プラント」とは、本件施設のうち、処理対象物の処理に必要なすべての機械設備、電気設備、計装制御設備等を総称していう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、事業契約締結時点で公表されている法令等の法案( 改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
「本工事」とは、設計業務及び建設業務の総称をいう。
「本工事完了日」とは、建設工事請負契約に基づき建設事業者が実施する本工事が完了した日をいう。
「本工事完了予定日」とは、令和9 年( 2027 年) 9 月 30 日又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「本件施設」とは、本事業において設計・建設され、運営されるごみ処理施設( エネルギー回収施設及びマテリアルリサイクル推進施設)をいい、事業実施区域内の設備、建築物及びその付帯設備を含めていう。
ヤ- 「要監視基準」とは、その基準を逸脱した場合に本件施設の監視を強化することとなる基準をいう。
「要監視基準値」とは、要求水準書運営・維持管理業務編第6 章第3 節
1 表6 - 2 に規定された要監視基準の基準値をいう。
「要求水準書」とは、組合が本事業の入札において公表した伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業要求水準書並びにこれにかかる質問
回答( 組合が令和4 年( 2022 年)● 月●日付及び令和5 年●月●日付で公表したもの) をいう。
「要求性能」とは、要求水準書及び事業提案書が定める、本件施設が備
えているべき性能及び機能をいう。
別紙2
事業日程( 予定)
内 容 | 日 程 |
1 運営事業者設立日 | 令和 5 年( 2023 年) ●月 ● 日 |
2 仮契約締結日 | 令和 5 年( 2023 年) ●月●日 |
3 本工事開始日 | 令和 5 年( 2023 年) ●月●日 |
4 本工事完了日 | 令和 9 年( 2027 年) 9 月 30 日 |
5 運営開始日 | 令和 9 年( 2027 年) 10 月 1 日 |
6 運営完了日 | 令和 30 年( 2048 年) 3 月 31 日 |
別紙3 ( 第9条関係)
三重県伊勢市西豊浜町653番地伊勢広域環境組合
管理者
保 証 書
【 】( 以下「保証人」という。) は、伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業( 以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの【 】グループが伊勢広域環境組合( 以下「組合」という。) との間で令和5 年( 2022 年) ●月●日に仮契約を締結した伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備・運営事業に関する基本契約書( 以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
第1 条 ( 保証)
保証人は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下「主債務」と総称する。)の履行を、運営事業者と連帯して保証する( 以下「本保証」という。)。
第2 条 ( 通知義務)
組合は、本工事の実施期間の変更、延長、工事の中止その他運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3 条 ( 履行の請求)
組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
第4 条 ( 求償権の行使)
保証人は、組合の同意がある場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができな
い。
第5 条 ( 終了及び解約)
保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了する。
第6 条 ( 管轄裁判所)
本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、津地方裁判所を第一審の
専属管轄裁判所とする。
第7 条 ( 準拠法)
本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を組合に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和●年( ●●●●年) ●月●●日
保証人
(代表企業)