交通費 利用者の居宅が、通常の実施地域(堺市)以外の場合、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。なお、 自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収いたします。 ①本所から片道 10 ㎞未満 500 円②本所から片道 10km~15km 未満 700 円➂本所から片道 15km 以上の場合は 2km 毎に 200 円加算
<サービス利用料金>(契約書第8条参照)
それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前9時から午後6時)での料金は次の通りです。
区 分 | サービス提供時間 | 基本料金 | 一割負担額 | 二割負担額 |
身体介護が中心である場合 | ① 20 分未満 | 2,407 円 | 241 円 | 482 円 |
② 20 分以上 30 分未満 | 3,573 円 | 358 円 | 715 円 | |
➂ 30 分以上 1 時間未満 | 5,660 円 | 566 円 | 1,132 円 | |
④1 時間以上 | 7,415 円 | 824 円 | 1,648 円 | |
※1 時間以上の場合に 30 分増すごとの加算額 | 1,166 円 | 129 円 | 234 円 | |
生活援助が中心である場合 | ① 20 分以上 45 分未満 | 2,675 円 | 268 円 | 535 円 |
② 45 分以上 | 3,284 円 | 329 円 | 657 円 | |
身体介護を行った後に引き続き生活援助を 行った場合 | ① 20 分以上 | 973 円 | 97 円 | 195 円 |
② 45 分以上 | 1,958 円 | 217 円 | 390 円 | |
➂ 70 分以上 | 2,931 円 | 325 円 | 587 円 |
※ 特定事業所加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を含む
★ 必要に応じて算定される加算
緊急時訪問介護加算(1 回につき) | 1,220 円 | 122 円 |
初回加算(1 月につき) | 2,622 円 | 262 円 |
生活機能向上連携加算(1 月につき) | 1,220 円 | 122 円 |
☆ 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。
☆ 平常の時間帯(午前9時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、
介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・ 夜間(午後6時から午後10時まで):25%
・ 早朝(午前6時から午前8時まで) :25%
☆ 訪問介護養成研修3級課程(ヘルパー3級)修了者による身体介護サービスについては、表の利用料金の30%が割り引かれます。
☆ 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
* 2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
・ 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・ 暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。又、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
(1) 介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5条、第8条参照)以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービスの利用
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
② サービス提供記録の保存年限
ア 具体的なサービスの内容等の記録は、サービスを提供した日から5年間保存します。
イ 具体的なサービスの内容等の記録以外は、その完結から2年間保存します。
・市町村への通知に係る記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際してとった措置の記録
・介護計画、その他記録等
③ 複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
利用料金:1 枚につき30円
☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1か月前までにご説明します。
(3)交通費(契約書第8条参照)
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用
される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。
交通費 | 利用者の居宅が、通常の実施地域(堺市)以外の場合、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収いたします。 ①本所から片道 10 ㎞未満 500 円 ②本所から片道 10km~15km 未満 700 円 ➂本所から片道 15km 以上の場合は 2km 毎に 200 円加算 |