Contract
一般財団法人九州港湾福利厚生協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人九州港湾福利厚生協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を北九州市xx区に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、港湾労働者の福利厚生施設の整備並びに福利厚生事業を推進し、もって港湾作業能率の向上を図り、あわせて港湾の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 港湾労働者用住宅及び宿泊施設の設置及び運営
(2) 港湾労働者に対する給食施設の設置及び運営
(3) 港湾労働者の養成、訓練等その素質の向上に関する施設の設置及び運営
(4) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、九州地区及びxx県の一部地区において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(基本財産)
第6条 本協会の目的である事業を行うために理事会の承認した不可欠な財産は、本協会の基本財産とする。
2 基本財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第
1号及び第2号までの書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に
5年間備え置くものとする。
3 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 本協会に評議員13名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員に費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(評議員会)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(2) 役員の報酬等の額
(3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度7月に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会招集にあたり、理事会は次の事項を決議する。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の議題
3 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第
1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が本定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会で議事録署名人に選出された者2名が、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなくてはならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 13名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、必要に応じて1名を専務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事をいう。以下同じ。)とする。
4 各理事(清算人を含む。以下同じ)について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族、その他のその理事と一定の特殊な関係にある者である理事の合計数が、理事総数のうちに占める割合の3分の1を超えることができない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐して、本協会の業務を分担執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 理事又は監事が、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 本協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事
(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損賠賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約の責任に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(理事会の設置)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた他の理事がその職務を代行する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた他の理事がその職務を代行する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議等の省略)
第34条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第23条第4項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第1項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第37条 本協会は、法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の処分制限)
第38条 本協会は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属等)
第39条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第40条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第41条 本協会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
ただし、事務局長等重要な使用人については理事会の決議を経て理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第11章 補則
(保養センター運営委員会)
第42条 本協会に、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、保養センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、12名以内とし、港湾運送事業者、労働組合及び協会事務局の役職員から、理事長が委嘱する。
3 委員会は、保養センターの管理・運営について協議し、理事会に報告する。
4 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(細則)
第43条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法 人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条 第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人 の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日 とする。
3 本協会の最初の代表理事である理事長は xxxx、最初の業務執行理事である専務理事は xx x とする。
4 本協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx |
xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx |
xxxx | x xx | xxxx | xxxx |
xxxx | 法xxx | xxxx | xxxx |