京田辺市(以下「市」という。)と、●●、●●及び●●(以下総称して「認定計 画提出者」という。)は、市と認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付 基本協定に基づき、田辺公園拡張整備事業(以下「本事業」という。)における特定 公園施設の譲渡に関して、以下のとおり合意する(以下「本契約」という。)。なお、 本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付Park‐PFI に関する実...
資料7
xx公園拡張整備事業
特定公園施設譲渡契約書(案)
令和4年10月
京田辺市
※ 本特定公園施設譲渡契約書(案)は、現時点において想定される特定公園施設の譲渡に関する内容を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正します。
xx公園拡張整備事業 特定公園施設譲渡契約書
京田辺市(以下「市」という。)と、●●、●●及び●●(以下総称して「認定計 画提出者」という。)は、市と認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付 基本協定に基づき、xx公園拡張整備事業(以下「本事業」という。)における特定 公園施設の譲渡に関して、以下のとおり合意する(以下「本契約」という。)。なお、 本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び認定計画提出者の間で締結された令和5年●月●日付Park‐PFI に関する実 施協定書(以下「Park-PFI 実施協定」という。)に定められたとおりとする。
(総則)
第1条 市及び認定計画提出者は、特定公園施設の譲渡に関する事項については、本契約のほか、Park-PFI 実施協定並びに公募設置等指針等及び公募設置等計画が適用されることを確認する。
2 認定計画提出者は、Park-PFI 実施協定の規定に従って、特定公園施設を整備して市に譲渡するものとする。
3 認定計画提出者は、本契約に基づく認定計画提出者の義務を連帯して履行する責任を負う。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価(以下「譲渡対価」という。)は、金●円(うち消費税及び地方消費税額金●)とする。
2 前項の譲渡対価は、次条の規定に基づき変更することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく譲渡対価の変更)
第3条 市又は認定計画提出者は、特定公園施設の工期内で本契約締結の日から 12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により譲渡対価が不相当となったと認めたときは、相手方に対して譲渡対価の変更を請求することができる。
2 市又は認定計画提出者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(譲渡対価から当該請求時の出来形部分に相応する譲渡対価を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、譲渡対価の変更に応じな
ければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市と認定計画提出者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、認定計画提出者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により譲渡対価の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「本契約締結の日」とあるのは、
「直前の本条に基づく譲渡対価変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、譲渡対価が不適当となったときは、市又は認定計画提出者は、前各項の規定によるほか、譲渡対価の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、譲渡対価が著しく不適当となったときは、市又は認定計画提出者は、前各項の規定にかかわらず、譲渡対価の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、譲渡対価の変更額については、市と認定計画提出者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、認定計画提出者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市が認定計画提出者の意見を聴いて定め、認定計画提出者に通知しなければならない。ただし、市が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、認定計画提出者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(特定公園施設の引渡し)
第4条 認定計画提出者は、Park-PFI 実施協定第 63 条第1項に基づき、特定公園施設引渡予定日において、特定公園施設の引渡しを行うものとし、市は、Park-PFI実施協定第 57 条及び第 58 条に基づく完了検査及び完成確認の手続が完了し、 Park-PFI 実施協定第 58 条第3項の完成確認通知書が交付されたことを条件に、引渡しを受けるものとする。
2 前項に基づき引渡しが行われた特定公園施設は、当該引渡しと同時に、所有権が市に移転する。
3 市が所有権取得に関する不動産登記を行う場合において市が要請したときは、認定計画提出者の費用において必要な書類作成その他の協力を行う。
(譲渡対価の支払)
第5条 認定計画提出者は、前条第1項により特定公園施設を市に引き渡した後、譲渡対価の支払を書面により市に請求する。
2 市は、認定計画提出者から前項の譲渡対価の請求を受けた日から 30 日以内に、
譲渡対価の全額(第6条に基づき部分払をしているときは、当該部分払の金額を控除した金額とする。)を、認定計画提出者に対して支払う。
(部分払)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、特定公園施設引の引渡し前に、出来形部分に相応する譲渡対価相当額の 10 分の9以内の額(ただ
し、譲渡対価総額の 10 分の●を超えないものとする。)について、次項から第
6項までに定めるところにより譲渡対価の部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 1回に限り行うことができるものとする。
2 認定計画提出者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、認定計画提出者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を認定計画提出者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を認定計画提出者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、認定計画提出者の負担とする。
5 認定計画提出者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、第1項の譲渡対価相当額の 10 分の9と譲渡対価総額の 10 分の●のいずれか低いほうの額を超えないものとする。この場合において第1項の譲渡対価相当額は、市と認定計画提出者とが協議して定める。ただし、市が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、認定計画提出者に通知する。
(契約不適合責任)
第7条 特定公園施設に関する認定計画提出者の契約不適合責任については、Park- PFI 実施協定第 65 条の定めるところによる。
(延滞利息)
第8条 市が本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、認定計画提出者に支払う。
(契約の解除)
第9条 第4条による特定公園施設の引渡し前に、理由の如何を問わず Park-PFI 実施協定が解除され又は終了した場合、特定公園施設に関する本契約も解除される。
その場合の原状回復については Park-PFI 実施協定第 76 条の規定に従う。
(権利義務の譲渡等)
第10条 認定計画提出者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本契約書の変更)
第11条 本契約は、市及び認定計画提出者の書面での合意がなければ変更することができない。
(協議等)
第12条 本契約又は Park-PFI 実施協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市及び認定計画提出者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第13条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第14条 本契約に関する紛争(調停を含む。)については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
以上を証するため、本契約書●通を作成し、市及び認定計画提出者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年●月●日 | |||||
市: | xxxxxxxxx 00京田辺市 代表者 京田辺市長 | xx | x | 印 | |
認定計画提出者; | グループ名代表法人 | ●● [住所] [商号] [役職] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [商号] [役職] | 印 | |||
構成法人 | [住所] [商号] [役職] | 印 |