本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定 する方法
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第
8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024年5月22日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:セネガル国測地網近代化のための能力強化プロジェ クト
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
「事業実施・支援業務用」契約約款及び契約書様式を参照
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
業 務 名 称:セネガル国測地網近代化のための能力強化プロ ジェクト
調達管理番号:24a00234
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法
(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、JICA にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとし、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
調達・派遣改革の各種施策が導入された2023年10月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024年5月22日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1. 競争に付する事項
(1)業務名称:セネガル国測地網近代化のための能力強化プロジェクト
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。
(全費目課税)
(○)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結します。当該契約の最終見積書においては、本体契約と本邦研修(または本邦招へい)に分けて積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2024年7月 ~ 2028年1月
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については1年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の11%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の 7%を限度とする。
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定します。
(6)部分払いの設定1
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払いを計画します。
1)2024 年度末(2025 年 2 月頃)
2)2025 年度末(2026 年 2 月頃)
3)2026 年度末(2027 年 2 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者メールアドレス:Xxxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
(2)事業実施担当部
社会基盤部 都市・地域開発グループ 第三チーム
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024年 5月 28日 12時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024年 5月 29日 12時 |
3 | 質問への回答 | 2024年 6月 3日 |
4 | プロポーザル等の提出用フォ ルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4営業日前から1営業日前の正午まで |
5 | 本見積書及び別見積書、プロ ポーザル等の提出期限日 | 2024年 6月 14日 12時 |
6 | プレゼンテーション | 2024年 6月 18日 14時~17時 |
7 | 評価結果の通知日 | 2024年 6月 25日 |
8 | 技術評価説明の申込日(順位が第1位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して7営業日以内 (申込先: |
1 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
※2023年7月公示から変更となりました。 |
3. 競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
特定の排除者はありません。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に 規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
4. 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください
(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。
5. 企画競争説明書に対する質問
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :上記2.(1)選定手続き窓口宛、
CC: 担当メールアドレス
3)提出方法:電子メール
①件名:「【質問】調達管理番号_案件名」
②添付データ:「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)
注1) 質問は「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)に記入し電子メールに添付して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可能性があります。JICA 指定様式は下記(2)の URL に記載されている「公示共通資料」を参照してください。
注2) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)質問への回答
上記2.(3)日程の期日までに以下の JICA ウェブサイト上に掲示します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6. プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記4.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023年3月24日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
1) プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記4.(3)にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格納ください。
⑥ 本見積書と別見積書はGIGAPOD内のフォルダに格納せず、PDF にパスワード を設定し、別途メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(3)提出先
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書(本見積書及び別見積書)
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00234_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00234_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
⑥ 評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
⑦ 別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案)がある場合 GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、xxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付く
ださい。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合)
7. 契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位1位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
(1)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
2)価格点
各プロポーザル提出者の評価点(若手育成加点有の場合は加点後の評価点)について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
8. 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」及び別紙「プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反
映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
不明・不明瞭な事項はプロポーザル提出期限日までの質問・回答にて明確にします。
プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
1.企画・提案を求める水準
【JICAが主な活動レベルまでを提示する場合】
☒ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づき、発注者が相手国実施機関と討議議事録 (以下、「R/D」)で設定したプロジェクトの目標、成果、主な活動に
対して、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容
⮚ 本業務において、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | GIZ、WBとの具体的な事業調整の内容、手法、進め方 | 第3条2. (1) |
2 | カウンターパートの能力強化・実施体制強化 | 第3条2. (2) |
にかかる段階的プロセスを念頭においたキャ パシティディベロップメントの進め方 | ||
3 | セネガルの測地網の現状やアフリカ地域にお ける測位観測の特性を踏まえた技術的留意点、想定されるリスク及び対処方法 | 第3条2.(3) |
4 | 電子基準点及びデータセンターの設置にかかる調達方針及び各種リスクの軽減策 | 第3条2.(4) |
5 | パイロット事業で取り組むべきテーマ、内容 | 第4条2. (1) ⑥ |
3.その他の留意点
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上。
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(個人。法人に所属する個人も含む)(第3章「2.業務実施上の条件」参照)。
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「5.競争参加資格」参照)。
⮚ 現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる場合、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて現地再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
【2】特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
「第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施により、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。
第2条 業務の背景
別紙「案件概要表」のとおり。
・詳細計画策定調査実施時期:2023年9月
・RD署名:2024年3月4日
第3条 実施方針及び留意事項
1.共通留意事項
別紙「共通留意事項」のとおり。
2.本業務に係る実施方針及び留意事項
(1)既存事業との連携(他ドナー、民間等)
セネガル政府はドイツ国際協力公社(GIZ)や世界銀行(WB)により設置された電子基準点と本事業により設置される電子基準点を統合し、最新の国際地球基準座標系(ITRF)に準拠した新しい測地系を構築する意向を示してい
る。本事業では、これら他ドナー事業により整備された(される)電子基準点のデータ取り込み、データセンターへの送信、測地系移行にかかる活動等についてカウンターパートを通じた調整を図るものとする。
また電子基準点の利活用促進に向けては、政府機関や民間測量会社をはじめ、他業種の民間事業者や研究機関など様々なステークホルダーの巻き込んだ取り組みや仕掛けが求められる。本事業で実施するセミナーにおいてはカ
ウンターパート以外の巻き込みについて工夫を図るものとする。2
(2)電子基準点運用・利活用促進のための持続可能な体制構築・能力強化
本事業の実施にあたり、カウンターパートは新規ユニットを立ち上げたうえで、電子基準点の運営・利活用にかかる体制を確保する方針である。事業の持続性や今後の人材育成(個人の属性に寄らない形で運営・維持管理、利活用が継続する体制構築)も見据えた技術移転を計画・実施するとともに、プロジェクト期間を通じたモニタリング・改善を図るものとする。3
(3)測地基準点網への対応について
ANAT が維持管理を担う測地基準点網(RRS04)は 2004 年の構築後、改測を行っていない。このため、2004 年の経験が組織内部で技術継承されていない場 合、電子基準点を中心とした新しい測地系の構築を前提とする必要がある。
既存の RRS04 の維持管理状況について、亡失した標石基準点は ANAT が復旧している。活動上必要となる標石基準点が亡失していることが明らかになった場合、カウンターパートと対応方針について協議の上、本プロジェクトで新設する電子基準点の座標値決定や座標変換パラメータ作成等を行うものとする。4
(4)電子基準点及びデータセンターの設置
2 プロポーザルでは、既存事業との連携にかかる技術的な留意点および対応事項を想定の上で、
本業務での事業調整の内容、手法、進め方について提案を行うこと。提案を求める趣旨としては、それぞれのドナー事業により電子基準点が設置され、かつバラバラに運用されることより、セネ ガル政府側の不利益にならないよう配慮が必要である。カウンターパート機関であるANATからも 調和のとれた実施を要望されている。かかる背景から、事業実施側として、連携を前提とした業 務手法を予め勘案しておく必要があり、本プロポーザルにて同取り組み手法・考え方を伺い、契 約交渉時に具体の内容を協議のうえで確認したいため。
3 プロポーザルでは、カウンターパートの能力強化・実施体制強化にかかる段階的プロセスとマイルストーンを想定の上で、本業務でのキャパシティディベロップメントの進め方について提案を行うこと。提案を求める趣旨としては、カウンターパートが電子基準点の運用・利活用を進めるための新しい体制
を構築したうえで実施するプロジェクトであるため、プロジェクトの持続性を確保するうえで能
力強化の方針・持続可能な体制づくりに関して、提案者の考え方を確認したいため。
4 プロポーザルでは、日本や海外における電子基準点整備の教訓を踏まえて、詳細計画策定調査報告
書で検討されたセネガルの測地網の現状やアフリカ地域における測位観測の特性を踏まえた技術的留意点、想定されるリスク及び対処方法について、不足や追加対応すべき事項がある場合は提案を行うこと。提案を求める趣旨としては、西アフリカにおける電子基準点整備・運用に関する事業経験を JICAとして有していないため、業務履行上の外部リスクとなり得る事項について契約交渉の段階で協議・すり合わせの上で契約締結を図りたいため。
本事業で整備する 5 点の電子基準点は、設置場所(RD で地域は指定済み)及び仕様詳細をカウンターパートと協議のうえで決定する。その際、将来の電子基準点の設置数拡大を念頭に置き、設置場所の選定を行う。なお、長期に亘り、複数の測位衛星システムからの信号が受信可能な立地を選定するものとし、各設置場所の環境等を予め調査の上、適切な仕様を決定する。
電子基準点 5 点及びデータセンターの設備一式(電子基準点データの収 集・蓄積・管理、電子基準点データユーザーの管理、ユーザーへのデータ配信用の加工と提供を行うためのソフトウェア及びそれらを搭載したサーバ)
の調達は受注者が行なうものとする。調達は 2025 年 7 月までに完了することを目標とする。5
(5)パイロット事業計画の立案及び実施
本事業では電子基準点データの利活用促進を目的とするパイロット事業を実施する。パイロット事業の内容、開催時期、選定基準、事業管理、成果品等についての計画立案及び実施監理は受注者が行う。6
・目的:セネガル国内での電子基準点データの利活用促進に向け、活用事例の創出と電子基準点運用にかかる課題の把握、教訓の整理。利活用促進に向けた産官学連携の取り組み。
・内容:ANAT から配信される電子基準点データの利活用を促進するとともに、活用事例を創出するため、セネガル国内、周辺国及び日本を対象に募集する。得られた教訓を本事業の各活動にフィードバックし、配信データの品質向上や利活用促進策の充実に努める。
・対象事業:地籍測量や工事測量などの測量分野を 1 つ以上含み、セネガル政府が期待する効率的なインフラ開発や新たなサービスにつながり得るものをパイロット事業の対象とする。(例:ICT
5 プロポーザルでは、調達方針及び各種リスクと軽減策について記載すること。提案を求める趣
旨としては、機材調達は本業務のクリティカルパスとなることから、地域特性を含む調達リスクについて把握し、契約交渉において協議・確認したいため。
6 プロポーザルでは、現段階で考えられるパイロット事業の内容、実施スケジュール等について記載す
ること。本事業の目的は電子基準点の設置・運用体制の整備にとどまらず、利活用促進を図ることを狙いとしている。利活用促進にあたっては、都市や地域の課題解決に資する取り組みが必要とされている。かかる背景を踏まえて、提案を求める趣旨としては、電子基準点整備の先の社会課題解決への貢献に向けたセネガルでの取り組み方針について、現時点でのアイデアを本プロポーザルで伺いため。
施工(建設機械の制御等)、スマート農業(電子基準点データとセンサー等の技術を組み合わせた農業機械の自動走行や収穫作業など)
・対象事業者:セネガル国内、周辺国及び日本の民間企業、研究機関、大学機関、政府機関
・時期:2025 年 7 月~2027 年 2 月(募集開始から、事業の完了報告書提出まで)
・規模:1 件当たりの費用規模については目安を設けない。但し、パイロット事業の実施件数は、最大で 5 件程度とし、上記の対象事業を踏まえた多様な取組みを推進すること。パイロット事業にかかる予算は総額 2,000 万円を上限とする。
・成果品:パイロット事業の実施結果にかかる完了報告書
(6)利活用促進のための広報
本事業では、より多くの関係機関にプロジェクトの活用及び成果を対外発信し、配信される電子基準点データの利活用を促進すべく、現地セミナー及びワークショップ(利活用促進のためのイベントは計 3 回を想定)を行う。開催時期、開催場所、開催内容、及び規模等の詳細は、業務開始後にカウンターパートと協議し、JICA と方針確認の上で決定する。効果的な広報媒体を通じてセネガル国内で広く周知し、その内容についても電子基準点データの利活用促進に資する取り組みとなるような工夫を行うものとする。
第4条 業務の内容
1.共通業務
別紙「共通業務内容」のとおり。
2.本業務にかかる事項
(1)プロジェクトの活動に関する業務
以下に示す各成果に関わる活動を実施するとともに、カウンターパートへの技術移転及び能力強化を図る。
① 活動1「電子基準点の整備とネットワーク化のための計画策定」に関わる活動
活動1-1:測地基準系の整備計画の策定
活動1-2:電子基準点網の整備計画の策定
活動1-3:測地網近代化のロードマップの策定
② 活動2「電子基準点整備・維持管理基準の策定及び実施体制の整備」に関わる活動
活動2-1:電子基準点の整備基準の策定
活動2-2:電子基準点の運用及び保守基準の策定活動2-3:実施体制の整備
活動2-4:電子基準点の整備及び整備基準と実施体制のレビュー
③ 活動3「データセンターの運用とデータ配信の技術習得」に関わる活動活動3-1:データセンターの運用及び保守に係るポリシーとマニュアル
の策定
活動3-2:データ配信サービスポリシーの策定
活動3-3:データセンターの整備及びポリシーとマニュアルのレビュー活動3-4:データ配信サービスの開始
④ 活動4「国家座標更新のための技術習得」に関わる活動活動4-1:電子基準点の座標値の決定
活動4-2:座標変換パラメータとマニュアルの整備
活動4-3:パラメータユーザーのためのマニュアルの整備
⑤ 活動5「利活用促進のための人材育成プログラムの策定」に関わる活動活動5-1:電子基準点利活用の普及計画の策定
活動5-2:電子基準点利活用促進のためのセミナー及びワークショップの実施
⑥ 活動6「パイロット事業の実施」に関わる活動活動6-1:パイロット事業の実施
現地セミナー・ワークショップの想定規模は以下のとおり。
目的 | ワークショップ:ANATの電子基準点運用能力強化 セミナー:配信サービスのユーザー拡大及びANATの電子 |
基準点利活用促進 | |
実施回数 | 約4回 ・ワークショップ(2回) ・セミナー(2回) |
対象者 | ワークショップ: セミナー:ANATの電子基準点を所掌する部門及び配信 サービスユーザーとしてのポテンシャルを有する事業者 |
参加者数 | ワークショップ:10-15名程度/回 セミナー:100名程度/回の参加を想定する。 対象者・人数の詳細については、事業開始後、カウンターパートとの協議を踏まえて決定する。 |
開催期間 | ワークショップ、セミナーともに、各半日~1日/回 |
実施場所 | ワークショップ:ANAT セミナー:ダカール市内(会場手配は受注者が行う) |
実施形態 | 対面またはオンライン(併用を可とする) |
(2)本邦研修・招へい
☒ 本プロジェクトでは、本邦研修を実施する。
本邦研修の実施業務は、本契約の業務には含めず、研修日程を確定した後、発注者・受注者協議の上で、別途契約書を締結して実施する(発注者が公開
している最新版の「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に準拠)
目的・研修内容 | ANATの電子基準点・データセンター運営担当と利活用担当、及び測地網管理担当がそれぞれの観点から日本の事例を視察することにより、セネガルにおける電子 基準点運用及び測地網近代化の参考にする。 |
実施回数 | 1回 |
対象者 | 主にANAT関係者を対象とする。 プロジェクトを通じ、他に参加が妥当と思われるセネ ガル国内の公的機関がある場合は、総人数以内でANAT外から2~3名程度の参加を検討する。 |
☒ 想定規模は以下のとおり。
参加者数 | 10名 |
研修日数 | 14日間(移動日を含む) |
(3)その他
① 収集情報・データの提供
⮚ 業務のなかで収集・作成された調査データ(一次データ)、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法(Web へのデータアップロード・直接入力・編集可能なファイル形式での提出等)で、適時提出する。
⮚ 調査データの取得に当たっては、文献や実施機関への照会等を通じて、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権を調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
⮚ 位置情報の取得は、可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。位置情報が含まれるデータについては次の様式に従い発注者に提出する。
• データ格納媒体:CD-R(CD-R に格納できないデータについては提出方法を発注者と協議)
• 位置情報の含まれるデータ形式:KML もしくは GeoJSON 形式。ラスターデータに関しては GeoTIFF 形式。(Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを業務完了報告書に合わせ提出)
② ベースライン調査
☒受注者は、プロジェクトの成果やプロジェクト目標の達成状況をモニタ
リング・評価するための指標を設定し、プロジェクト開始時点のベースライン値を把握する。
⮚ 具体的な指標入手手段についても明らかにし、モニタリングに向けた体制を整える。
⮚ 受注者は、調査の枠組みや調査項目について、調査開始前に発注者と協議の上、カウンターパート(以下「C/P」という。)の合意を得る。ベースライン調査を経て指標の目標値の設定を行う際にも、同様に発注者及
び C/P の合意を得ることとする。
③ インパクト評価の実施
☒ 本業務では当該項目は適用しない。
④ C/P のキャパシティアセスメント
☒ 受注者は、ANATを対象とし、電子基準点の運用能力の現状の詳細な把握やキャパシティアセスメントを行い、その結果を踏まえ、その後の能力強化の重点項目や範囲、達成レベル等を設定する。
⑤ エンドライン調査
☒ プロジェクトの成果やプロジェクト目標の達成状況を評価するため、プロジェクト終了約半年前にエンドライン調査を実施し、C/Pに結果を
共有する。
⮚ 受注者は、C/Pとの共同実施の可能性を追求しつつ、エンドライン調査の枠組みや調査項目については、開始前に発注者、C/Pと協議の上、両者の合意を得る。
⑥ 環境社会配慮に係る調査
☒ 本業務では当該項目は適用しない。
⑦ ジェンダー主流化に資する活動
☒ 本業務では当該項目は適用しない。
第5条 報告書等
1.報告書等
⮚ 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。提出の際は、Word 又は PDF データも併せて提出する。
⮚ 想定する数量は以下のとおり。なお、以下の数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途受注者が用意する。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後10営業日以内 | 日本語 | 電子データ | - |
ワーク・プラン | 業務開始後1か月を目途 | 日本語 及び仏語 | 電子データ | - |
モニタリングシート | 業務開始から半年ごと (計7回を想定) | 日本語及び仏語 | 電子データ | - |
業務完了報告書 | 契約履行期限末日 | 日本語 | 製本 | 4部 |
CD-R | 2部 | |||
事業完了報告書 | 契約履行期限末日 | 日本語及び仏語 | 製本 | 各10部 |
CD-R | 2部 |
⮚ 業務完了報告書及び事業完了報告書は、履行期限 3 ヶ月前を目途にドラフトを作成し、発注者の確認・修正を経て、最終化する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは C/P 等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
共通仕様書第6条に記された内容を含めて作成する。
(2)ワーク・プラン
以下の項目を含む内容で作成する。
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② プロジェクト実施の基本方針
③ プロジェクト実施の具体的方法
④ プロジェクト実施体制(JCC の体制等を含む)
⑤ PDM(指標の見直し及びベースライン設定)
⑥ 業務フローチャート
⑦ 詳細活動計画(WBS:Work Breakdown Structure 等の活用)
⑧ 要員計画
⑨ 先方実施機関便宜供与事項
⑩ その他必要事項
(3)モニタリングシート
発注者指定の様式に基づき作成する。
(4)業務完了報告書
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② 活動内容(PDM に基づいた活動のフローに沿って記述)
③ プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓(業務実施方法、運営体制等)
④ プロジェクト目標の達成度
⑤ 上位目標の達成に向けての提言
添付資料(添付資料は作成言語のままでよい)
(ア)PDM(最新版、変遷経緯) (イ)業務フローチャート
(ウ)WBS 等業務の進捗が確認できる資料
(エ)人員計画(最終版) (オ)研修員受入れ実績
(カ)遠隔研修・セミナー実施実績(実施した場合) (キ)供与機材・携行機材実績(引渡リスト含む)
(ク)合同調整委員会議事録、変更 R/D 等
(ケ)その他活動実績
(5)事業完了報告書
発注者指定の様式に基づき作成する。
2.技術協力作成資料
本業務を通じて作成する以下の資料については、事前に相手国実施機関及び発注者に確認し、そのコメントを踏まえたうえで最終化し、当該資料完成時期に発注者に共有する。また、これら資料は、業務完了報告書および事業完了報告書にも添付する。
(1)測地基準系整備計画
(2)電子基準点網整備計画
(3)測地網近代化ロードマップ
(4)電子基準点整備基準
(5)電子基準点運用・保守基準
(6)データセンター運用及び保守ポリシー・マニュアル
(7)座標変換パラメータマニュアル
(8)電子基準点利活用普及計画
(9)パイロットプロジェクト実施方針・実施結果報告書
3.コンサルタント業務従事月報
業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の報告を作成し、発注者に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の 上、発注者に報告する。
(1)今月の進捗、来月の計画、当面の課題
(2)今月の業務内容の合意事項、継続検討事項
(3)詳細活動計画(WBS 等の活用)
(4)活動に関する写真
第6条 再委託
☒ 本業務では、以下の項目については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | インフラ環境整備 | 電子基準点(5点)、データセンター設備一式(サーバ、ソフトウェア、関連するシステム構築等)の機材本体及びその設置工事に係る再委 託 | 一式 | 定額計上 |
2 | パイロット事業 | パイロット事業実施に係る現地及び 国内における再委託(事業件数は相手国実施機関及び発注者と協議) | 一式 | 定額計上 |
第7条 機材調達
☒ 受注者は、業務の実施に必要と判断される以下の機材を「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」に沿って調達す
る。受注者は、C/Pと確認し、発注者・受注者協議の上で機材名/数量/仕様を最終的に確定する。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙
案件概要表
1.案件名(国名)
国 名:セネガル共和国(以下「セネガル」)
案件名:測地網近代化のための能力強化プロジェクト
The Project on Capacity Development for Modernization of Geodetic Network
2.事業の背景と必要性
(1)当該国における地理空間情報分野の現状と課題
セネガルの都市人口は過去数十年で著しく増加(1973 年の都市人口 150 万人に対して 2022 年は 850 万人)しており、急速な都市化に対して社会インフラの整備や公共サービスの改善が追い付いていない。セネガル国内で都市計画を策定済みの自治体は全体の 20%に留まり、適切な土地管理規制・計画の不在は、社会インフラ整備の遅れや無秩序な都市拡大の原因となっている。
セネガル政府は、国の最上位開発計画である「セネガル振興計画」(2019 年策定)において土地管理規制・計画の強化・改善に言及し、同計画が目標とする 2035 年 までの新興国入りの達成に向けて、国土情報の適切なコントロールを方針の一つと して掲げている。具体的には、測地網の整備及び最新かつ正確な地理空間情報のア クセスを実現する電子基準点網の整備の方針を打ち出している。
セネガルの測地網は、1903 年に初めて基準点が設置されて以降、国土整備庁
(ANAT)によって世界測地系(ITRF2000)に基づく国際基準の測地基準点網の整備が進められている。ANAT は 2019 年に「全国測地網強化計画」を策定し、測地網の近代化と測量業務の効率化に向けて電子基準点網整備の方針を掲げ、試行的に電子基準点を設置したが、本格的な展開には至っていない。同計画では、セネガルにおける電子基準点の整備は、土地管理、道路・鉄道の建設、地域開発、農業、鉱山、国家規模の土地利用計画等に資するとしており、公共政策の実施や国土と資源管理において必要不可欠となる地理空間情報を整備する観点からもその重要性を高く位置付けている。一方で、ANAT では電子基準点を所管する専門部署が設置されておらず、戦略的に利活用を促進するための専門人材の育成や機材の運営維持管理体制の確立が課題となっている。
これら背景を踏まえセネガル政府は、都市化が進みインフラ開発需要が特に高い地域を対象に、電子基準点及びデータセンターの整備と運営維持管理能力の強化、その利活用促進を目的とした技術協力を我が国へ要請した。
(2)地理空間情報分野に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置づけ我が国は、「対セネガル共和国国別開発協力方針」(2020 年 9 月)において、「産 業開発の基盤整備」を重点分野の 1 つとして位置づけており、その中の「産業開発に資する質の高いインフラ基盤の整備プログラム」で「都市部のインフラ基盤整備とともに、都市機能の分散化の取組を支援する」としている。また、「対セネガル共和国 JICA 国別分析ペーパー」(2020 年 10 月)においては、「質の高いインフラ
の実現にも繋がる都市部インフラ整備及び国際回廊の協力を促進する」としており、本事業はこれら方針、分析に合致する。
我が国の「インフラシステム輸出戦略」(2020 年 7 月改訂版)にて、衛星測位システムの普及に向けた電子基準点の設置や運用支援等を推進することが明記され、
「第 4 期地理空間情報活用推進基本計画」(2020 年 3 月閣議決定)においても、電子基準点網を含む測量分野の地理空間情報基盤の構築や高度運用等を支援する技術貢献を実施することで相手国における課題解決に資することを重点的に取り組むべき施策の一つに位置付けていることから、本事業はこれら政策とも合致する。
SDGs との関連性において、本事業は、電子基準点の整備・活用を通じて効率的な国土管理およびインフラ開発を促進、更には、高精度な位置情報を活用したビジネス展開・イノベーション創出が想定されることから、SDGs ゴール9「強靭(レジリエント)なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」及びゴール11「包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」に貢献する。
(3)他の援助機関の対応
世界銀行(WB)の融資(40 百万米ドル)とセネガル政府資金(40 百万米ドル)によりセネガル地籍・土地安全保障プロジェクト(Projet Cadastre et Sécurisation Foncière au Sénégal:PROCASEF)(2021-2026 年)が財務省をカウンターパート として、国家レベルでの地籍事業の実施のための能力向上と 14 州 136 自治体を対
象に土地所有権の保証を改善することを目的として実施中。2024 年 1 月時点で 13点の電子基準点の設置が決定しており、設置後の電子基準点については ANAT が管理することとなっている。ハードウェアの保守管理に関する技術移転も同プロジェクトに含まれているが、本事業での能力強化に関する活動との重複はない。
また、ドイツ国際協力公社(GIZ)は、Kaolack 州及び Kaffrine 州を対象として土地管理改善プロジェクト(2021-2023 年)を実施した。同プロジェクトでは 2 点の電子基準点が設置され、当該 2 点についても ANAT が管理することとなっている。
3.事業概要
(1) 事業目的
本事業は、セネガルにおけるダカール市、ティヴァウン市、ンブール市、及 びそれら 3 都市に囲まれた地域において、電子基準点・データセンターの整備、運営維持管理能力強化、利活用促進及び座標系移行にかかる技術移転を行うこ とにより、国家測地網の管理・活用に係る能力強化を図り、もって高精度測量 の効率化、それを通じた地籍測量、地形図作成、社会インフラ整備、都市計画 整備の促進、及びセネガルにおける持続可能な社会経済発展に寄与するもの。
(2) プロジェクトサイト/対象地域名:ダカール市、ティヴァウン市、ンブール市、及びそれら 3 都市に囲まれた地域
(3) 本事業の受益者(ターゲットグループ)
直接受益者:対象地域にて測量や地理情報整備・更新、インフラ開発事業を担うANAT 職員(約 60 人)及び民間事業者(約 70 社:セネガル測量士協会(ONGES)加盟社数)
最終受益者:全国民(約 1,674 万人:2020 年、WB)
(4) 事業実施期間
2024 年 5 月~2027 年 10 月を予定(計 42 カ月)
(5) 事業実施体制
⚫ 国土整備庁(Agence nationale de l’Aménagement du Territoire: ANAT)
⚫ 地図・測量部(Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques: DTGC)
ANAT は 2009 年の大統領令により設立された国家機関で、土地活用計画、 地形図等の地理空間情報作成・更新を担う。その一部局として DTGC があり、地理空間情報は DTGC が所掌する。
本事業の実施機関(カウンターパート)はANAT とし、プロジェクト・ディレクター(PD)は ANAT 長官、プロジェクト・マネージャー(PM)は DTGC局長とする。また、本事業の技術移転を受ける実動組織として DTGC 内に電子基準点を担当する専門セクション(仮称、CORS Section)が事業開始までに新設される。
(6) 投入(インプット)
1)日本側
① 専門家派遣(合計約 31 人月)
・業務主任/電子基準点・データセンター運営計画
・測地基準系管理
・電子基準点整備計画・設置/運営維持管理
・データ配信・品質管理
・電子基準点データ活用推進
・研修・セミナー計画/業務調整
② 研修員受け入れ(全 1 回を想定)
・電子基準点運営及び測地網近代化
③ 機材供与
・電子基準点設備一式(5 点)
・データセンター設備一式(バックアップサーバー、ソフトフェア含む)
・デスクトップ PC、モニター、プリンター等(管理・操作用一式)
2)セネガル側
① カウンターパートの配置
② 日本人専門家の作業のために必要な事務所スペースと家具等を含めた作業環境
③ 水道代、電気代、インターネット・電話を含む通信費などのローカルコスト
④ 日本人専門家の活動及び資機材調達に関連するセネガル国内で必要となる許認可
⑤ 電子基準点の設置に係る場所の確保、建設許可、輸入許可、免税申請支援
⑥ 電子基準点の運営に必要な設備(電気、通信等)、運営維持管理の予算・人
員の確保
(7) 他事業、他援助機関等との連携・役割分担
1)我が国の援助活動:特になし。
2)他援助機関等の援助活動
先述の通り WB 及びGIZ によって電子基準点の設置を含むプロジェクトが実施中ないし実施済みである。ANAT は両プロジェクトの電子基準点を統合し、これらを中心とした最新の国際地球基準座標系(ITRF)に準拠した新しい測地系を構築する意向である。本事業では、電子基準点の整備・運営維持管理のみならず測地系移行に係る技術移転も含まれており、本事業を含めた 3 つのプロジェクトが相互に補完しあうことによって、セネガル全土において電子基準点が運用されるようになるだけでなく、その電子基準点網をもとにした新測地系の構築が可能となることで、セネガルにとって最大の成果が発現することが期待できる。
(8) 環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類
1)環境社会配慮
① カテゴリ分類:C
② カテゴリ分類の根拠:本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」
(2022 年 1 月公布)上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるためカテゴリC に該当する。
③ 環境許認可:特になし。
④ 汚染対策:特になし。
⑤ 自然環境面:特になし。
⑥ 社会環境面:特になし。
⑦ その他・モニタリング:特になし。
2)横断的事項:特になし。
3)ジェンダー分類:【対象外】■(GI)ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案件
<分類理由>調査にて社会・ジェンダー分析がなされたものの、ジェンダー平等や女性のエンパワメントに資する具体的な取組や指標等の設定に至らなかったため。
(9) その他特記事項:特になし。
4.事業の枠組み
(1) 上位目標:
高精度測量の効率化を通じ、地籍測量、地形図作成・更新、社会インフラ整備、都市計画整備が促進され、セネガルにおいて持続可能な社会経済発展に貢献する。
指標:電子基準点に関係する業界マーケットの成長
(測量士協会である ONGES による業界分析をもとに指標情報を入手)
(2) プロジェクト目標:
電子基準点の整備・普及を通じ、国家測地網の管理・活用に係る能力が強化される。
指標:電子基準点及びデータセンターの継続運用と定期的な状況評価
(3) 成果
成果1:電子基準点の整備とネットワーク化のための計画策定
成果2:電子基準点整備・維持管理基準の策定及び実施体制の整備成果3:データセンターの運用とデータ配信の技術習得
成果4:国家座標更新のための技術習得
成果5:利活用促進のための人材育成プログラムの策定成果6:パイロット事業の実施
(4) 活動
活動1-1:測地基準系の整備計画の策定 活動1-2:電子基準点網の整備計画の策定
活動1-3:測地網近代化のロードマップの策定活動2-1:電子基準点の整備基準の策定
活動2-2:電子基準点の運用及び保守基準の策定活動2-3:実施体制の整備
活動2-4:電子基準点の整備及び整備基準と実施体制のレビュー
活動3-1:データセンターの運用及び保守に係るポリシーとマニュアルの策定
活動3-2:データ配信サービスポリシーの策定
活動3-3:データセンターの整備及びポリシーとマニュアルのレビュー活動3-4:データ配信サービスの開始
活動4-1:電子基準点の座標値の決定
活動4-2:座標変換パラメータとマニュアルの整備
活動4-3:パラメータユーザーのためのマニュアルの整備活動5-1:電子基準点利活用の普及計画の策定
活動5-2:電子基準点利活用促進のためのセミナー及びワークショップの実施
活動6-1:パイロットプロジェクトの実施
5.前提条件・外部条件
(1) 前提条件:
・セネガルの社会及び経済状況に大きな変化がない。
・本事業に従事するANAT 職員が電子基準点及びデータセンターの運用保守のための基本的なバックグラウンドと知識を有している。
(2) 外部条件:
ア)成果発現のための外部条件
・他ドナー(PROCASEF、GIZ)の協力方針に変更が生じない。
・他ドナー、ONGES、学術機関、その他関連機関との連携体制に大きな変更がない。
イ)プロジェクト目標達成のための外部条件
・大きな自然災害等により、設置機材が大きな損傷を受けない。
ウ)上位目標達成のための外部条件
・ANAT 内の政策、組織体制に大きな変化がない。
6.過去の類似案件の教訓と本事業への適用
現在実施中のタイ国における電子基準点プロジェクトでは、複数の機関により設
置された電子基準点の統合が課題となった。プロジェクト活動において、電子基準点データの統合に時間を要することになった。プロジェクトで設置する電子基準点のソフトウェアの仕様は、今後の電子基準点の統合・展開方針等を踏まえて、互換性及び調達コストを考慮した内容とする。
また、カンボジア国における電子基準点プロジェクトでは、設置した電子基準点の外装デザインが要因となり先方実施機関により後発の設置分についても外装デザインが指定され、設置費用の増加及び協議の難航を招いた。電子基準点を新設する場合、電子基準点の能力・維持管理の難易度に影響しない仕様については先方実施機関の要望の適用を最小限とし、日本や他国の事例を踏まえて仕様を決定する。
さらに当該プロジェクトにおいては、電離層擾乱による電子基準点データへの悪 影響が認められ、それら課題への対応のために協力期間の延長が検討されている。 本事業では、協力対象地域における同現象の発生リスクも踏まえて技術移転を行う。
7.評価結果
本事業はセネガルの計画、開発ニーズ、日本の援助政策と合致しており、また計
画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。また、高精度測量の効率化を通じて、地籍測量、地形図作成、社会インフラ整備、都市計画の促進に資するものであり、セネガルにおいて持続可能な社会経済発展に寄与することから、SDGsゴール 9「強靭(レジリエント)なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」及びゴール 11「包摂的で安全かつ強靭
(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」に貢献すると考えられ、本事業を実施する必要性は高い。
8.今後の評価計画
(1) 今後の評価に用いる主な指標
4.のとおり。
(2) 今後の評価スケジュール
事業開始後 ベースライン調査事業終了 3 年後 事後評価
以 上
1.必須項目
別紙
共通留意事項
(1)討議議事録(R/D)に基づく実施
⮚ 本業務は、発注者と相手国政府実施機関とが、プロジェクトに関して締結した討議議事録(R/D)に基づき実施する。
(2)C/P のオーナーシップの確保、持続可能性の確保
⮚ 受注者は、オーナーシップの確立を充分に配慮し、C/P との協働作業を通じて、C/P がオーナーシップを持って、主体的にプロジェクト活動を実施し、C/P 自らがプロジェクトを管理・進捗させるよう工夫する。
⮚ 受注者は、プロジェクト終了後の上位目標の達成や持続可能性の確保
に向けて、上記 C/P のオーナーシップの確保と併せて、マネジメント体制の強化、人材育成、予算確保等実施体制の整備・強化を図る。
(3)プロジェクトの柔軟性の確保
⮚ 技術協力事業では、相手国実施機関等の職員のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクト活動を柔軟に変更することが必要となる。受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、開発効果の最大化を念頭に置き、プロジェクトの方向性について発注者に提言する(評価指標を含めた PDM
(Project Design Matrix)、必要に応じて R/D の基本計画の変更等。変更に当たっては、受注者は案を作成し発注者に提案する)。
⮚ 発注者は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な対応を行う
(R/D の変更に関する相手国実施機関との協議・確認や本業務実施契約の契約変更等)。なお、プロジェクト基本計画の変更を要する場合は、受注者が R/D 変更のためのミニッツ(案)及びその添付文書をド
ラフトする。
(4)開発途上国、日本、国際社会への広報
⮚ 発注者の事業は、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的としている。このため、プロジェクトの
意義、活動内容とその成果を相手国の政府関係者・国民、日本国民、他ドナー関係者等に正しくかつ広く理解してもらえるよう、発注者と連携して、各種会合等における発信をはじめ工夫して効果的な広報活
動に務める。
(5)他機関/他事業との連携、開発インパクトの最大化の追求
⮚ 発注者及び他機関の対象地域/国あるいは対象分野での関連事業(実施中のみならず実施済みの過去のプロジェクトや各種調査・研究等も含む)との連携を図り、開発効果の最大化を図る。
⮚ 日本や国際的なリソース(政府機関、国際機関、民間等)との連携・
巻き込みを検討し、開発インパクトの最大化を図る。
(6)根拠ある評価の実施
⮚ プロジェクトの成果検証・モニタリング及びプロジェクト内で試行する介入活動の効果検証にあたっては、定量的な指標を用いて評価を行
う等、根拠(エビデンス)に基づく結果提示ができるよう留意する。
2.選択項目
☒施工時の工事安全対策に関する検討(建設・建築を伴うパイロット事業等を
行う場合)
⮚ パイロット事業等による建設工事の実施にあたっては、受注者は「ODA建設工事安全管理ガイダンス」に沿った工事安全管理を行う。
⮚ 具体的には、建設工事入札時は応札者(コントラクター)から安全対策プランを、工事着工時はコントラクターから安全施工プランを提出させ、その内容をレビューする。また、施工中は安全施工プランに沿った施工が行われていることを確認すると共に、これらを含む安全対
策全般に係る問題点があればコントラクターに対し改善を求める。
別紙
共通業務内容
1.業務計画書およびワーク・プランの作成/改定
⮚ 受注者は、ワーク・プランを作成し、その内容について発注者の承認を得た上で、現地業務開始時に相手国政府関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの基本方針、方法、業務工程等について合意を得る。
⮚ なお、業務を期分けする場合には第2期以降、受注者は、期初にワー
ク・プランを改訂して発注者に提出する。
2.合同調整委員会(JCC)等の開催支援
⮚ 発注者と相手国政府実施機関は、プロジェクトの意思決定機関となる合同調整委員会(Joint Coordinating Committee)(以下、
「JCC」)を設置する。JCC は、半年に 1 度以上の頻度で、(R/D のある場合は R/D に規定されるメンバー構成で)開催し、年次計画及び年間予算の承認、プロジェクトの進捗確認・評価、目標の達成度の確 認、プロジェクト実施上の課題への対処、必要に応じプロジェクトの計画変更等の合意形成を行う。
⮚ 受注者は、相手国の議長(技術協力プロジェクトの場合はプロジェクトダイレクター)が JCC を円滑かつ予定どおりに開催できるよう、相手国政府実施機関が行う JCC 参加者の招集や会議開催に係る準備状況を確認して、発注者へ適宜報告する。
⮚ 受注者は 必要に応じて JCC の運営、会議資料の準備や議事録の作成
等、最低限の範囲で支援を行う。
3.成果指標のモニタリング及びモニタリングための報告書作成
⮚ 受注者は、プロジェクトの進捗をモニタリングするため、定期的に
C/P と運営のための打ち合わせを行う。
⮚ 受注者は、発注者及び C/P とともに事前に定めた頻度で(半年に 1 回以上とする)発注者所定のモニタリングのための報告書を C/P と共同で作成し、発注者に提出する。モニタリング結果を基に、必要に応じ
て、プロジェクトの計画の変更案を提案する。
⮚ 受注者は、上述の報告書の提出に関わらず、プロジェクト進捗上の課題がある場合には、発注者に適宜報告・相談する。
⮚ 受注者は、プロジェクトの成果やプロジェクト目標達成状況をモニタリング、評価するための指標、及び具体的な指標データの入手手段を確認し、C/P と成果指標のモニタリング体制を整える。
⮚ プロジェクト終了の半年前の終了時評価調査など、プロジェクト実施期間中に発注者が調査団を派遣する際には、受注者は必要な支援を行うとともに、その基礎資料として既に実施した業務において作成した
資料の整理・提供等の協力を行う。
4.広報活動
⮚ 受注者は、発注者ウェブサイトへの活動記事の掲載や、相手国での政府会合やドナー会合、国際的な会合の場を利用したプロジェクトの活動・成果の発信等、積極的に取り組む。
⮚ 受注者は、各種広報媒体で使用できるよう、活動に関連する写真・映
像(映像は必要に応じて)を撮影し、簡単なキャプションをつけて発注者に提出する。
5.業務完了報告書/業務進捗報告書の作成
⮚ 受注者は、プロジェクトの活動結果、プロジェクト目標の達成度、上位目標の達成に向けた提言等を含めた業務完了報告書を作成し、発注者に提出する。
⮚ 業務実施契約を期分けする場合には、契約毎に契約期間中のプロジェクトの活動結果、プロジェクト目標の達成度、次期活動計画等を含めた業務進捗報告書を作成し発注者に提出する。
⮚ 上記報告書の作成にあたっては、受注者は報告書案を発注者に事前に提出し承認を得た上で、相手国関係機関に説明し合意を得た後、最終
版を発注者に提出する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
類似業務:測地・測量技術に係る技術移転・能力強化の業務(電子基準点整備に係る技術移転・能力強化の場合には高く評価する
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
* 1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付けの目安、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(2号)】
33
① 対象国及び類似地域:全途上国(アフリカ地域の経験があると望ましい)
② 語学能力:英語(フランス語能力があると望ましい)
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
本業務は2024年7月より開始し、2024年8月までにワーク・プラン、
2028年1月までに業務完了報告書を作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 31.35 人月
本邦研修(または本邦招へい)に関する業務人月0.75人月を含む(本経費は定額計上に含まれる)。なお、上記の業務人月は、国内移動手配に関連しJICAが契約する旅行会社への国内移動旅行の手配依頼書の送付、旅行手配内容の調整・
検収、国内機関への報告を含む。
2)渡航回数の目途 全32回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ インフラ環境整備
⮚ パイロット事業
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 詳細計画策定調査報告書
⮚ R/D(写)
2)公開資料
⮚ 「Society5.0 時代における地理空間情報の整備と利活用に係る情報収集・確認調査報告書」(2021 年)
https://openjicareport.jica.go.jp/548/548/548_000_12341905.html
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。なお、詳細については、R/Dを参照願います。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置(英語⇔仏語) | 無 |
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 有 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 有 |
(6)安全管理
セネガルにおける主な行動制約等は以下のとおりです。なお、都市ないし地域ごとに定める安全対策措置が別途ありますので、業務実施に際してはJICA担当者へ確認願います。
1)セネガル全土での禁止事項
① 日没以降夜明前の都市間移動。
② バイクの二人乗り及びバイクタクシーの利用。
③ タクシーの相乗りや、ヒッチハイクをすること。
※都市間移動のためのセットプラス・キャトルプラス・乗合タクシーの利用は可とする。
2)セネガル全土での行動規範
① 「セネガル国安全対策マニュアル」を遵守すること。
② セネガル国内で通じる携帯電話を携行すること。
3)セネガル国内での宿泊及びイベント会場の選定について
① 宿泊先
ホテルはJICA事務所が安全を確認したホテルとすること。セネガル国内で住居を設定する場合は、セネガル事務所作成の住居選定基準に従い必要な安全対策を講じた上での入居とする。
② イベントの開催
【JICAが主催のイベント】
ホテルでイベントを主催する場合は、JICA事務所が安全状況を確認したホテルを使用すること。
【JICAが共催のイベント】
JICAが共催のイベントについては、JICA事務所が安全状況を確認したホテルを使用することを推奨する。
※安全状況を確認したホテルは、JICAセネガル事務所に要問合せ。
4)新型コロナウイルス対策
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行下における健康管理・安全管理について」や「新型コロナウイルス感染症流行下における行動規範」、その他セネガル事務所の定める感染対策等を遵守すること。
3.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務主任者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)Microsoft-Teamsによる実施を基本とします。詳細につきましては、別添「プレゼンテーション実施要領」を参照してください。
4.見積書作成にかかる留意事項
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2023 年 10 月(2024 年 4 月追記版))」(以下同じ)を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
(1)契約期間の分割について
第 1 章「3. 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか
否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
179,688,000円(税抜)
なお、定額計上分 100,604,000円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。 なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1) 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2) 上限額を超える別提案に関する経費
3) 定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
上述(2)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額(税抜) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | パイロット事業に係る経費 | 「第2章 特記 仕 様 書 案 第6条 再委 託」 | 20,000,000円 | パイロット事業実施に係る現地及び国内におけ る再委託費 | 再委託 |
2 | インフラ環境整備に係る経費 | 「第2章 特記 仕 様 書 案 第6条 再委託」 | 70,000,000円 | 電子基準点(5 点)、データセンター設備一式 (サーバ、ソフトウェア、関連するシステム構築等)の機材本体及びその設置工事に係る再委 託 | 再委託 |
3 | 資料等翻訳費 | 第5条1. | 2,204,000 円 | 英語・フランス語資料翻訳 | 一般業務費 ( 資 料 等 翻 訳 費) |
4 | 本邦研修にかかる経費 | 第 4 条 2 . (2) | 8,400,000円 | 直接経費 (6,222,000円) と受入期間の業務人月(研修・セミナー計画、 4号を想定) | 報酬 国内業務費 |
0.75人月の報酬 (2,178,000円) |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1)JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)その他留意事項
1)航空運賃については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」の規定にかかわらず、安全対策上の必要性から、認められるクラスの「普通運賃」を上限として見積ってください。
別紙:プロポーザル評価配点表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)要員計画/作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理グループ/体 制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務主任者(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務主任者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 「第1章 企画競争の手続き」の「4.(3)日程」参照
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法:Microsoft-Teams による(発言時カメラオンでの)実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。
① Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams のカメラオンでのプレゼンテーションです。(Microsoft-Teamsによる一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
② 電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から JICA が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)JICA 在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
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