Contract
委
収入印紙
託 契 約 書
1 委託業務名 委託番号
2 業務場所 xx市 地内
3 履行期間 着 手 令和 年 月 日
完 了 令和 年 月 日
4 委託金額 ¥ 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥ 円
(〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。)
5 契約保証 契約保証金 免除(履行保証保険による保証)
上記の委託業務について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者(甲) xxxxxxxx000xx0
xx市
xx市長 x x 印
受注者(乙)
(総則)
第1条 乙は、別添の委託業務内容指示書に基づき、甲又は第5条に規定する監督員の指 示監督に従い頭書の委託金額をもって、頭書の期間内に、頭書の委託業務を完了しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括下請負又は一括委託の禁止)
第3条 乙は、委託業務の全部を一括して又は主体的部分を第三者に請け負わし、又は委 託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(一部下請負又は一部委託)
第4条 乙は、前条ただし書の規定により承諾を得た場合を除き、委託業務の一部を第三 者に請け負わし、又は委託したときは、速やかに甲に届け出なければならない。
2 甲は、委託業務の遂行につき著しく不適当と認められる下請負者又は受託者があると きは、乙に対してその変更を求めることができる。
(監督員)
第5条 甲は、乙の委託業務の遂行について、自己に代わって監督し、又は指示する監督 員を定めることができる。
2 甲は、監督員を定めた場合には、直ちに乙に通知するものとする。
(現場代理人又は現場責任者)
第6条 乙は、この委託契約に関し現場代理人又は現場責任者を定め、甲に通知するもの とする。
(委託業務の変更、中止等)
第7条 甲は、必要がある場合には委託内容を変更し、又は委託業務の遂行を一時中止し、 若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託期間又は委託金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、乙と協議して損害を負担する ものとする。
(乙の責めに帰することができない理由による委託期間の延長)
第8条 乙は、委託業務に支障を及ぼす天候の不良その他乙の責めに帰することができない正当な理由により委託期間内に委託業務を完了することができないときは、甲に対して委託期間の延長を求めることができる。
(検収)
第9条 乙は、委託業務が完了したときは、その成果品により甲の検収を受けなければな らない。
2 甲は、検収に当たり必要があるときは、現場代理人又は現場責任者の説明を求めることができる。
3 甲は、成果品が検収に合格しなかった場合手直しを命ずることができる。
4 乙は、前項による手直しを完了したときは、再び検収を受けなければならない。
5 第1項又は前項の規定による検収又は手直しに要する経費は、すべて乙の負担とし、 これに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。
(契約不適合責任)
第10条 甲は引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、甲の指定する方法による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託料の支払)
第11条 乙は、第9条の規定による検収に合格したときは、所定の様式による委託料請 求書により委託料を請求する。
2 乙は、業務の出来高の率に応じ、その100分の90以内で、所定の様式による中間 払請求書により中間払を請求することができる。ただし、この請求は、2箇月に1回を超えることができない。
3 甲は、前2項の規定による請求を受理したときは、その日から30日以内に委託料を 支払わなければならない。
(甲の催告による解除権)
第12条 甲は、乙が次の各号に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により。特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的に達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第15条及び第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第12条及び前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は前2条の規定による解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第15x xは甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念にてらして軽微であるときは、この限りではない。
(乙の催告によらない解除権)
第16条 乙は第7条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第15条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18条 甲は、成果品が引き渡される前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査をすることができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 成果品が引渡される前にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求権)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第12条又は第13条の規定により、業務完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履
行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条及び第13条の規定により業務完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合において、第22条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第20条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第11条第3項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第21条 甲は、引き渡された成果品に関し、第9条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠等を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民
法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があると知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は、当該契約不適合を理由として、請求することができない。ただし、乙が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約の保証)
第22条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確
実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の
額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は 第19条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約
保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保
証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に
達するまで甲は、保証の額の増額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金
に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の
契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。
(秘密の保持等)
第23条 乙は、委託業務の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、成果品(設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。
(契約書作成費用の負担)
第24条 この契約の作成に必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(その他)
第25条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。