ロギング等サービス(SORACOM Harvest)契約約款
最終更新:2024年8月8日
ロギング等サービス(SORACOM Harvest)契約約款
第1章 総則
第1.1条 約款の適用
第1.2条 約款の変更
第1.3条 用語の定義第2章 サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
第2.2条 サービスの提供区域第3章 本契約の締結
第3.1条 申込の方法
第3.2条 申込の承諾
第3.3条 契約の効力発生
第3.4条 契約者識別番号
第3.5条 アカウント第4章 契約者の変更等
第4.1条 契約者の氏名等の変更の届出
第4.2条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
第5.2条 サービスの提供中止
第5.3条 ロギング等サービスの廃止第6章 本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除第6.2条 当社が行う契約の解除 第7章 責務等
第7.1条 守秘義務
第7.2条 信用の維持
第7.3条 必要事項の通知第8章 再提供
第8.1条 再提供の前提条件
第8.2条 利用者数等の報告
第8.3条 商標の利用
第8.4条 提供条件等の説明等第9章 通信
第9.1条 通信の条件等
第10章 SORACOMシステムの利用
第10.1条 SORACOMシステムの提供
第10.2条 SORACOMサイトへの➓続
第10.3条 SORACOMシステムの利用条件第11章 禁止行為
第11.1条 禁止行為第12章 料金等
第12.1条 サービス利用料
第12.2条 サービス利用料の支払義務第12.3条 サービス利用料の支払方法第12.4条 延滞利息
第12.5条 期限の利益喪失第13章 保守
第13.1条 修理又は復旧第14章 知的財産権
第14.1条 権利等の非許諾第15章 保証の否認
第15.1条 保証の否認第16章 補償
第16.1条 補償
第16.2条 責任の制限第17章 雑則
第17.1条 約款の掲示
第17.2条 プライバシーポリシー第17.3条 反社会的勢力の排除第17.4条 分離可能性
第17.5条 合意管轄
第17.6条 準拠法第18章 付加機能
第18.1条 クーポン
第1章 総則
第1.1条
約款の適用
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、ロギング等サービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結されるロギング等サービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、ロギング等サービスを提供します。
第1.2条
約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイト又は当社が別途定める方法で契約者に対して告知するものとし、当該告知が行なわれた後に契約者がロギング等サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなします。本約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第1.3条
用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を➓続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
AWS | Amazon Web Services, Inc.(以下「AWS社」といいます。)が提供するクラウドコンピューティングサービス「アマゾン ウェブ サービス」 |
AWSカスタマーアグリー メント | AWS社が規定するAWSへのアクセス及び利用の条件を定めたもの |
SORACOM Air Japan サービス契約者 | 当社とSORACOM Air Japanサービス契約を締結している者 |
SORACOM Air forセル ラー契約者 | KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社とSORACOM Air for セルラーに関するサービス契約を締結している者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
Harvestシステム | 契約者から送信される書き込みデータを格納し、契約者のリクエストに応 じて読み出しを行うシステム |
第2章 サービスの種類等
第2.1条
サービスの種類
ロギング等サービスには、次の種類があります。また、ロギング等サービスを利用する場合には、第18章に規定する付加機能をあわせて利用することができます。
種類 | 内容 |
SORACOM Harvest Dataサービス | クラウドロガーサービス |
SORACOM Harvest Filesサービス | クラウドファイルストレージサービス |
第2.2条
サービスの提供区域
ロギング等サービスの提供区域は、AWSのアジアパシフィック(東京)リージョン上とします。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第3章 本契約の締結
第3.1条
申込の方法
ロギング等サービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定の手続に従ってオンラインサインアップによる申込(以下、「申込」といいます。)を行うものとします。
第3.2条
申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者がロギング等サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2. 当社は、申込者がSORACOM Air Japanサービス契約者の場合及びKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラー契約者である場合は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込みを承諾します。
(1) 申込者が本約款上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対するロギング等サービスの提供により、当社又は他の契約者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対するロギング等サービスの提供により、当社若しくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を害するおそれがあるとき
(4) 申込者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当するとき
(5) 申込者が第5.1条(利用の制限)第3項各号の事由に該当するとき
(6) 当社が申込者との契約を解除したことがあるとき
(7) 申込者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(9) 申込者がロギング等サービスを適切に利用する意思が無いとき
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第3.3条
契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第3.2条 (申込の承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降の申込者を契約者と称するものとします。)。
第3.4条
契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号の付与は、契約者がロギング等サービスを継続的に利用できることを保証することを意味するものではありません。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、ロギング等サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条
アカウント
ロギング等サービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。ソラコムアカウントに関する提供条件等はSORACOM Air Japanサービス契約約款に準じます。
第4章 契約者の変更等
第4.1条
契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、電子メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者に通知を行う場合、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所への郵送あるいは電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合は、当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
第4.2条
名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者はロギング等サービスの提供を受ける権利又はSORACOMシステムの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできませ ん。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係るロギング等サービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条
利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他の公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、ロギング等サービスの利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対するロギング等サービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払その他の本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 契約者が第11.1条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者が第3.2条(申込の承諾)第2項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
第5.2条
サービスの提供中止
1. 当社は、次の場合にはロギング等サービス及びこれに付帯するサービス又は機能の提供を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備又はシステムの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社がロギング等サービスを契約者に提供するのに必要なサービス(以下「基幹サービス」といいます。)を当社に対して提供する電気通信事業者(以下「通信キャリア」といいます。)又はAWSが、当社への基幹サービスの提供を停止するとき。
(3) 第3.4条(契約者識別番号)第2項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項の規定によりロギング等サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5.3条
ロギング等サービスの廃止
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、ロギング等サービス及びこれに付帯するサービス又は機能の全部又は一部を廃止することがあります。
第6章 本契約の解除
第6.1条
契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定の方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当該通知を受領した時点からロギング等サービスの種類毎に定める時点を経過する日時又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日時として指定した日時のいずれか遅い日時に生じるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第5.1条(利用の制限)、又は第5.2条(サービスの提供中止)第1項の事由が生じたことによりロギング等サービスを利用することができなくなった場合において、本契約の
目的を達することができないと認めるときは、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条
当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。その場合、当社は、合理的な時期に契約者にその旨を通知します。
(1) 第5.1条(利用の制限)の規定によりロギング等サービスの利用を停止された契約者が、なお当該利用停止の原因事実を解消しないとき。
(2) 第5.1条(利用の制限)第3項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と通信キャリア又はAWSとの間の基幹サービスの提供に関する契約が解除されたとき。
2. 第5.3条(ロギング等サービスの廃止)の規定によりロギング等サービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
第7章 責務等
第7.1条
守秘義務
当社及び申込者(本契約の締結後は契約者。本条において同じとします)は、第3.1条(申込の方法)に基づく申込以降、相互に知り得た当社又は契約者の技術上、経営上及びその他一般に公表していない一切の事情に関する秘密を厳守し、本約款又は本契約に定める場合を除き、これをロギング等サービス及びこれに付帯するサービス又は機能の提供又は使用の目的以外に使用しないこととします。ただし、法令等上必要とされる場合、相手方の書面による同意を得た場合又は主務官庁より報告を要請された場合は、この限りではありません。なお、本条は本契約の締結に至らなかった場合又は本契約が解除された場合若しくは終了した場合であっても有効に存続するものとします。
第7.2条
信用の維持
契約者は、ロギング等サービス及びこれに付帯するサービス又は機能の使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第7.3条
必要事項の通知
1. 契約者は、第12.5条(期限の利益喪失)第(2)号乃至第(6)号に定める事項の何れかが発生した場合、当該事項の発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者がロギング等サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあり、この場合は第3.2条(申込の承諾)第1項の規定を準用します。
3. 当社は、次の各号に定める事項について、当該事項発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 電気通信事業法第8条第2項に規定する電気通信業務の一部停止
(4) ロギング等サービス提供条件に影響を及ぼす電気通信設備の変更、増設又は廃止
(5) 当社の解散
第8章 再提供
第8.1条
再提供の前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプログラムを意味します。)への登録その他当社が指定する契約の締結及び手続の履行を行った場合は、ロギング等サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、その場合、かかるサービスの提供に関する一切の責任は契約者が負担するものとします。契約者は契約者顧客の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、契約者顧客の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
第8.2条
利用者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結しているロギング等サービスに基づく電気通信サービスに関する契約の数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。
第8.3条
商標の利用
契約者は、第8.1条(再提供の前提条件)に従ってロギング等サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供する場合において、当社の登録商標又は商標の使用を希望するとき は、当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める条件を遵守するものとします。
第8.4条
提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、その電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要し、当社はその不順守等に基づく一切の責任を負いません。
2. 契約者は、自らの責任により、契約者顧客その他当社又は契約者以外の者からの契約者への通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、ロギング等サービスに基づく電気通信サービスに
係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応等を行うことを要します。
第9章 通信
第9.1条
通信の条件等
1. ロギング等サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、AWSカスタマーアグリーメントに定めるところによります。
2. ロギング等サービスにおける当社のサービス提供区間はSORACOM Air Japanサービスから
Harvestシステムまで、KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラーサービスからHarvestシステムまで、デバイス管理サービス(SORACOM Inventory
)からHarvestシステムまでとし、Harvestシステムと契約者との間の通信は相手先となるアクセス回線に係る契約約款あるいはAWSカスタマーアグリーメントに則り契約者が対応するものとします。
3. Harvestシステムに送信できるデータの数及び頻度、Harvestシステムに蓄積できるデータの保存期間、Harvestシステムから取り出せるデータの数及び頻度は当社が別に定める上限があります。
4. 当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない時は、通信を切断することがあります。
5. 契約者とHarvestシステムとの間の通信は、当社が定める方法により行っていただきます。
6. ロギング等サービスに係る通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、そのロギング等サービスに係る通信の利用を制限する措置をとる❦とがありま
す。
第10章 SORACOMシステムの利用
第10.1条
SORACOMシステム✰提供
当社は、契約者に対し、ロギング等サービスのために、ソラコムアカウントにより使用可能となる同サービスのコンソールシステム(以下、「SORACOMシステム」といいます。)を、SORACOMシステムに係る WEBサイト(以下、「SORACOMサイト」といいます。)を通じて提供します。
第10.2条
SORACOMサイトへ✰接続
契約者がSORACOMサイトへ➓続する場合は、契約者が自らの費用と責任で行うものとします。
SORACOMサイトへの➓続中、回線・無線LANの環境等の都合で➓続が中断した場合であっても当社は一切の責任を負いません。
第10.3条
SORACOMシステム✰利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって通常の用法に従って、ロギング等サービス使用の目的の範囲でのみSORACOMシステムを利用するものとします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡する❦となく、SORACOMシステムにより提供する情✲(以下、「
SORACOM提供情✲」といいます。)の内容その他のSORACOMシステムの内容を変更する❦とができます。当該変更が重要なものである場合は、当社は、契約者に対して契約者に事前に通知します。
第11章 禁止行為
第11.1条
禁止行為
本約款の他の規定において定めるものに加え、契約者は、次の各号に掲げる行為を行う❦とはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等の関連法令等が定める技術基準及び無線設備規則に適合しない端末機器を利用する❦と
(2) ロギング等サービスが対応しない端末機器を利用する❦と
(3) 当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させる❦と等により、ロギング等サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(4) 児童買春、児童ポルノを閲覧又は取得するため、迷惑メール又はSMS等の送信その他当社が不適切と判断する目的においてロギング等サービスを利用する行為
(5) SORACOMシステムの利用者資格含むSORACOM提供情✲の全部若しくは一部の第三者に譲渡、承継、転貸、質権その他担保に供する等の行為
(6) 第三者の使用に供するためにSORACOMシステムの利用者資格を含むSORACOM提供情✲の全部若しくは一部を複製する❦と。
(7) 第三者(契約者顧客を除きます。)にSORACOMシステム及びSORACOM提供情✲を取扱わせる❦と。
(8) SORACOM提供情✲を改変又は改竄する❦と。
(9) 第三者が販売する商品又はサービスに対してSORACOM提供情✲を活用する❦と。
(10) 当社又は第三者の知的財産権を侵害する商品又はサービスに対してSORACOM提供情
✲を利用する❦と。
(11) SORACOM提供情✲を基にして特許その他の知的財産権を取得する❦と。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いて当社がSORACOM提供情✲を格納するサーバーに対して攻撃を行う❦と。
(13) SORACOMシステムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他一切の解析を行う❦と。
(14) その他法令又は本約款等に違反する行為を行う❦と。
(15) 前各号の行為を第三者に行わせる❦と。
第12章 料金等
第12.1条
サービス利用料
当社が提供するロギング等サービスの料金(以下、「ロギング等サービス料金」といいます。)は、当社ウェブサイトに定めると❦ろによります。
第12.2条
サービス利用料✰支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社がロギング等サービスの提供を開始した日時から、ロギング等サービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能の提供を受ける場合、かかる付加機能の提供開始日時から、当社ウェブサイトに規定するかかる付加機能の料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第5.1条(利用の制限)又は第5.2条(サービスの提供中止)よりロギング等サービスを利用する❦とができない状態が生じたときであっても、基本使用料及び付加機能使用料を支払う義務を負います。
第12.3条
サービス利用料✰支払方法
契約者は、ロギング等サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。なお、KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラーサービス契約者の場合については、契約者は本サービスの料金について、当社がKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社に対し債権譲渡を行い、KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が請求、受領その他❦れに付随する業務を行う❦とを異議なく承諾する❦ととします。その場合、発行される請求書等におけるサービス名称・料金項目等の表示が弊社Webサイトにて表示・発行 するものと異なる場合があります。
第12.4条
延滞利息
契約者は、ロギング等サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第12.5条
期限✰利益喪失
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担するロギング等 サービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにそのロギング等サービス料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。また、以下の各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生したのちに発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないものとします。
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(7) 契約者の所在が不明なとき。
(8) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第13章 保守
第13.1条
修理又は復旧
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更する❦とがあります。
第14章 知的財産権
第14.1条
権利等✰非許諾
ロギング等サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及び❦れらに付帯するサービス又は機能(第18章規定の付加機能を含みます。以下同じ)に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権等の知的財産権及びノウハウ等の一切の権利並びに実証実験のデータその他の記録は当社に帰属するものであり、本約款、ロギング等サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲又は❦れらに付帯するサービス又は機能の提供の過程での当社による契約者に対する情✲の開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社による契約者に対する、特許権、実用新案権、意匠権、著作 権、ノウハウ等に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものではありません。
第15章 保証の否認
第15.1条
保証✰否認
契約者は、ロギング等サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及び❦れらに付帯する サービス又は機能は現状のままで提供される❦とに合意するものとします。当社は、提供されるロギング等サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及び❦れらに付帯するサービス又は機能が中断されない❦と、誤りがない❦との保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類
の表明も保証も行いません。また、法令等により禁止される場合を除き、当社は、ロギング等サービス、 SORACOMシステム及び❦れらに付帯するサービスに関し、品質、特定目的への適合性に関する黙示の保証ならびに取引過程又は取引慣行により生じる保証を含め、一切の保証を行いません。
第16章 補償
第16.1条
補償
当事者は、本約款に定める義務に違反した❦とにより相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第16.2条
責任✰制限
1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によってロギング等サービス、SORACOMシステム、
SORACOM提供情✲及び❦れらに付帯するサービス又は機能が利用不能となった場合、責任を負わないものとします。
2. 当社は、ロギング等サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりロギング等サービスが、当社が利用不能となった❦とを認識してから24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じたロギング等サービス料金額を減額しますが、当社はそれを超えては責任を負いません。契約者が当該請求をし得る❦ととなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日に属する月の月額のロギング等サービス料金を上限とします。
4. 前各項の規定にかかわらず、AWS社の帰責事由によるロギング等サービスの利用不能の場合には、当社は、AWS社から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(ただし、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間➓損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、ロギング等サービスの提供が行われなかった❦とによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者が提供する電気通信サービスの利用者その他の当社又は契約者以外の者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものとし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失する❦とがあります。当社はかかる変化又は消失につき責任を負いません。
7. 前各項による当社の損害賠償責任の制限は、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合には適用しないものとします。
第17章 雑則
第17.1条
約款✰掲示
当社は、最新の本約款を当社のウェブサイトにおいて掲示する❦ととします。
第17.2条
プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情✲の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、❦れを当社のウェブサイト等において公表します。
第17.3条
反社会的勢力✰排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しない❦とを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しない❦とを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含みま す。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいる❦と。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下❦れら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与している❦と。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けている❦と。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与している❦と。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有している
❦と。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する✲告を求める❦とができ、✲告を求められた相手方は指定された期日までに✲告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求する❦とができるものとします。
(1) 第1項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第2項の規定に違反して✲告書を提出せず、又は虚偽の記載をした✲告書を提出したとき。
第17.4条
分離可能性
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
第17.5条
合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17.6条
準拠法
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第18章 付加機能
第18.1条
通則
1. 契約者は、ロギング等サービスを利用する場合は、当社ウェブサイトに記載する各機能を利用する❦とができます。
2. 当社は、本章に記載する付加機能に関する契約者の損害については第16.2条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、通信内容の変化若しくは消失、システムの動作不良又は契約者と第三者との紛議については、一切の責任を負いません。
3. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する各付加機能の利用方法その他の提供条件を確認し、それらに従って各付加機能を利用するものとします。
第18.2条
SORACOM Harvest Data Intelligence
1. SORACOM Harvest Data Intelligenceは、Microsoft社のAzure OpenAI Serviceを利用したデータ分析機能です。利用にあたっては、契約者は、Microsoft社が定めるAzure OpenAI Serviceに関わる利用規約・定型約款(Microsoft Online Subscription Agreement、Supplemental Terms of Use for Microsoft Azure Previews、Product Terms For Online Services、Product Terms for Microsoft Azure及びCode of conduct for Azure OpenAI Serviceを含みますが、❦れに限りません。以下、総称して「Microsoft規約」といいます。)において、性質上エンドユーザーが遵守すべき義務を遵守し、エンドユーザーの利用にも課せられるべき制約事項に服するものとします。とりわ け、契約者は、以下の点に同意の上、SORACOM Harvest Data Intelligenceを利用するものとします。
(1) 契約者は、Azure OpenAI Service及びSORACOM Harvest Data Intelligenceにおける、 AIモデルの重み(入力値の重要性、貢献度を数値化して表したものをいいます。)の抽出など、AIモデル、アルゴリズムその他Azure OpenAI サービス及びSORACOM Harvest Data Intelligenceのシステムの基礎となるコンポーネントを探索し、又は分析してはならないものとします。
(2) お客様は、Azure OpenAI Service、SORACOM Harvest Data Intelligence及びそれらによる出力結果からデータを抽出するために、ウェブスクレイピング、ウェブハーベスティング等のウェブデータの抽出方法を使用してはならないものとします。
(3) Azure OpenAI Service及びSORACOM Harvest Data Intelligenceは、サービス又は機能の中断、欠陥、エラーその他の障害が、人の死傷、又は物理的もしくは環境的な損害につながる可能性のある使用 (総称して「ハイリスク使用」といいます。) をサポートするように設計されていません。したがって、契約者は、Azure OpenAI Service又はSORACOM Harvest
Data Intelligenceの中断、欠陥、エラーその他の障害が発生した場合でも、人、物、環境の安全性が合理的、適切、かつ合法的な水準を下回らないように、自らの商品又はサービスを設計および実装する必要があります。契約者によるAzure OpenAI Service及びSORACOM
Harvest Data Intelligenceのハイリスク使用は、契約者自身の責任において行われるものとします。契約者は、厳格責任に基づく請求、又はMicrosoft社もしくは当社がAzure OpenAI
Service又はSORACOM Harvest Data Intelligenceを設計もしくは契約者に提供する際に過失があったとの請求を含め、Azure OpenAI Service又はSORACOM Harvest Data Intelligenceのハイリスク使用に起因する請求に関連する全ての損害、費用および弁護士費用について、Microsoft社及び当社を防御し、補償し、Microsoft社及び当社に損害を与えないものとします。
(4) 契約者は、AIモデルによる判断には誤りが含まれ得る可能性がある❦とを常に認識し、ある決定が個人の法的地位、経済的地位、雇用機会、人権に結果的に影響を及ぼす可能性がある場合、又は個人に身体的もしくは心理的な傷害をもたらす可能性がある場合、Azure OpenAI Service及びSORACOM Harvest Data Intelligenceのみに依存して、適切な人間の監視・分析なしにかかる決定を下してはなりません。
2. 疑義を避けるために述べると、当社は、Microsoft規約における「お客様」又は“Customer” (すなわち、Microsoft社と直➓の契約関係に立つ当事者)の地位もしくは権利を契約者に与えるものではありません。また、かかる地位もしくは権利がMicrosoft社により契約者に与えられる❦とを保証するものでもありません。
3. 契約者は、SORACOM Harvest Data Intelligenceを用いるにあたって、本約款第7.1条(守秘義務)にかかわらず、Microsoft社がデータを利用する❦とにつき同意します。Microsoft社によるデータの具体的な取り扱いについてはData, privacy, and security for Azure OpenAI Service をご参照ください。
4. 当社は、契約者がSORACOM Harvest Data Intelligenceに対して過度に多くの質問、要求その他の入力をしていると判断した場合には、当社の裁量により、契約者の利用を制限する措置をとる
❦とができるものとします。
第18.3条
クーポン
1. 契約者は、第12.3条(サービス利用料の支払方法)に定める支払い方法に代えて、ロギング等サービスを利用する❦とができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、
SORACOMシステムに登録する❦とにより、ロギング等サービス料金の支払いを行う❦とができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポンの払い戻し、換金及び再発行を行わないものとします。
3. その他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポンの利用方法その他の提供条件(クーポンに関する規約を含みますが❦れに限りません。)に定めるものとします。