Contract
電気需給約款
【法人向け高圧・特別高圧】
2021 年 7 月 1 日実施
コスモ石油マーケティング株式会社
目次
3
6
8
15
19
26
42 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 27
29
29
47 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 30
30
X その他 31
32
33
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この電気需給約款(以下「本需給約款」といいます。)は、当社が、小売電気事業者であ るコスモエネルギーソリューションズ株式会社(以下「コスモでんき小売電気事業者」 といいます。)との取次契約にもとづき、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配 電事業者が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受 けるお客さまに対して、コスモでんき小売電気事業者が供給する電気を当社が小売する ときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。なお、コスモでんき小売電気事業 者は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者 と締結した接続供給契約にもとづき電気を供給いたします。また、本需給約款とは別に 当社との間で電気需給契約を締結している場合で本需給約款と内容の相違がある場合は、電気需給契約に定める内容を優先します。
(2) 本需給約款は、一般送配電事業者の供給区域(北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社の各供給区域をいいます。ただし、離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2 需給約款の変更
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合、燃料費の高騰等により約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、本需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の本需給約款によります。なお、当社は、あらかじめ変更後の本需給約款等の内容およびその効力発生時期を当社 WEB サイト上に掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払うものといたします。
(3) 本需給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行なうことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合、当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には、当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法、電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法により行ない、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず、本需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
3 定 義
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特 別 高 圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100
ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 供 給 地 点
コスモでんき小売電気事業者が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(10) 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(11) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(13) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(14) x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(15) そ の 他 季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(16) ピ ー ク 時 間
原則、お客さまの需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者が定める休日を除く、xx午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、当該みなし小売電気事業者が他の時間帯を指定している場合はこれに準じます。
(17) 昼 間 時 間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間およびお客さまの需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者が定める休日を除きます。
(18) 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(19) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で,お客さまの供給地点において託送供給等を行なう事業者をいいます。
(20) 託送供給等約款
当社の電気を託送する一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(21) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(22) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(23) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月
1日から 5 月 31 日までの期間、4 月1日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月
31 日までの期間、6 月1日から 8 月 31 日までの期間、7 月1日から 9 月 30 日までの
期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月1日から 11 月 30 日までの期間、10
月1日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間、12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(24) 力 率
供給地点ごとに、その 1 月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。)をいいます。
(25) 給電指令
一般送配電事業者が必要に応じて行う運用または電気の使用に関する指示をいいます。
4 単位および端数処理
本需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実 施 細 目
本需給約款の実施上必要な細目的事項は、本需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社およびコスモでんき小売電気事業者との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款および託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者の供給設備の状況等について当社を通じてご確認いただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(6) 当社は、電気需給契約の履行に必要な範囲のお客さまの情報を、小売電気事業者および一般送配電事業者に開示いたします。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまからの申込みを当社およびコスモでんき小売電気事業者が承諾したときに、成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、臨時電力の場合を除き、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了の 3 か月前までに、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約の継続後は、新たな契約期間、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を、当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。
ハ 臨時電力の契約期間は、需給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
9 需給契約の単位
当社は、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかにコスモでんき小売電気事業者より電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまとコスモでんき小売電気事業者と協議のうえ、需給開始日を定めてコスモでんき小売電気事業者より電気を供給いたします。
11 供給の単位
コスモでんき小売電気事業者は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12 承諾の限界
当社は、需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 契約種別および料金
13 コスモでんきビジネス L
(1) 契約電力
コスモでんきビジネス L の契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制 のお客さま」といいます。)。各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需
要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(ロ) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日
の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需
要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最
大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(ハ) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、
その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、
その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値 といたします。お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がそ
の 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電
力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期
間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれ
か大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ロ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)。
需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします。
ハ 実量制のお客さまで最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をロによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、イによって定めます。
ニ 供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
(2) 料金
料金は、基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)
⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を
上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービ
ス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
別途、電気需給契約書に定めるとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
別途、電気需給契約書等に定めるとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントといたします。)といたします。この場合の平均力率は、別表 4(平均力率の算定)により算定いたします。
(ロ) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
(ハ) 契約電力が 500 キロワット未満の場合の力率は、次により定めます。
a 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントといたします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、 85 パーセントとみなします。
b お客さまは、正当な理由がある場合に限り、力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
14 臨 x x 力
(1) 対象となるお客さま
契約使用期間が1年未満の需要で、次のいずれかに該当するものを対象といたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
イ 高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯設備を含みます。)を使用する需要で、契約電力が、原則として 50 キロワット以上であるもの。
ロ 高圧または特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約電力が、原則として 50 キロワット以上であるもの。
(2) 契 約 電 力
契約電力は、13(コスモでんきビジネス L)(1)に準じて定めます。ただし、契約電力が 500キロワット未満である場合は、お客さまとの協議によって定めます。
(3) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)
⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を
上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1月につき電気需給契約書に定める基本料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、該当料金の半額に 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、電気需給契約書に定める契約種別の電力量料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは、需給契約ごとに該当する契約種別に準じて適用いたします。
(4) そ の 他
イ コスモでんき小売電気事業者は、原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは、臨時電力の対象といたします。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、13(コスモでんきビジネス L)に準ずるものといたします。
15 自家発補給電力
(1) 対象となるお客さま
高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまが、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。なお、大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、対象といたしません。
(2) 契 約 電 力
イ 契約電力は、当社との需給契約締結直前の設定値およびお客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
ロ イによりがたい場合には、次の値を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(イ) 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し引いた値。なお、この場合の予備発電設備とは、常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始するものをいいます。
(ロ) 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合、お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し引いた値
(3) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金、および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)
⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を
上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、
別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気需給契約書に定める契約種別の該当料金の 30 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし、まったく電気の供給を受けない場合は、該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 30 パーセントを割増ししたものの 30 パーセ
ントといたします。また、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月におけるものとみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、電気需給契約書に定めるものといたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは、電気需給契約書に定める契約種別に準ずるものといたします。 (4)自家発補給電力の使用
イ お客さまが自家発補給電力を使用される場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻 とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 13(コスモでんきビジネス L)と同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは 次の場合を除き、原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。 (イ) 13(コスモでんきビジネス L)と自家発補給電力を同一計量する場合で、コスモで
んきビジネス L の契約電力がお客さまのその1月の 30 分最大需要電力計の値がコスモでんきビジネス L の契約電力をこえないときは、イ にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
(ロ) 13(コスモでんきビジネス L)の契約電力の1月の 30 分最大需要電力計の値がコスモでんきビジネスL の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。なお、超過の原因が明らかでないときは、コスモでんきビジネス L と自家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
(5) 使用電力量の算定
イ 使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。基準電力は、原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の仕様のつど選択することはできません。 (イ) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における各時間帯の平均電力
(ロ) 自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における各時間帯の平均電力 (ハ) 自家発補給電力使用の前 3 日間における各時間帯の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごとに、イに定める基準電力に該当時間を乗じてえた値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
ハ イ、ロにもとづいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものとします。
(6) そ の 他
イ 定期検査または定期補修は、毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて、当社へ文書により通知していただきます。なお、その実施の時期を変更される場合には、その1月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、13(コスモでんきビジネス L)に準ずるものといたします。
16 予 備 電 力
(1) 対象となるお客さま
13(コスモでんきビジネス L)のお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時供給分の契約電力の値が 50 キロワット未満のときを除き、50 キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金、および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量
料金は、別表 2(燃料費調整))⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 5 パーセント、予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 10 パーセントに相当するものを適用いたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。なお、電力量料金は、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、コスモでんきビジネス L に準ずるものと いたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
17 料金の適用開始の時期
料金は、原則需給開始日から適用いたします。
18 検 針
検針は、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が行います。
19 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間の終期までの期間または消滅日の前日を含む検針期間の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
20 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量は、託送供給等約款に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、料金の算定期間における使用電力量は、供給地点で、30 分ごとに計量される電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了させる場合は、終了日の前日を含む検針期間の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) コスモでんき小売電気事業者は各月ごとに、検針の結果を一般送配電事業者から受領しすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、コスモでんき小売電気事業者とお客さ まとの協議によって定めます。
21 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
22 日 割 計 算
(1) コスモでんき小売電気事業者は、21(料金の算定)(1)イ、ロ、ハの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 5 (日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5 (日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5 (日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
また、21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表 5 (日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算いたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
(4) コスモでんき小売電気事業者は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
23 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 原則として、検針日といたします。ただし一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に、一般送配電事業者から接続供給電力量の値をコスモでんき小売電気事業者が受領することができなかった場合、または計量データの欠損等によりコスモでんき小売電気事業者が接続供給電力量を確定できない場合は、コスモでんき小売電気事業者が料金算定を行なった日といたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までにコスモでんき小売電気事業者に支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の属する月の翌月末日といたします。
(4) 需給契約にもとづいて発生し、コスモでんき小売電気事業者がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、コスモでんき小売電気事業者が指定する日までに支払っていただきます。
(5) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
24 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費等についてはそのつど、コスモでんき小売電気事業者が指定した方法により支払っていただきます。
(2) お客さまが払込みによって料金を支払われる場合、料金を払い込まれたときコスモでんき小売電気事業者に対する支払がなされたものといたします。
(3) コスモでんき小売電気事業者は、(1)にかかわらず、コスモでんき小売電気事業者が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときにコスモでんき小売電気事業者に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 需給開始の日からその直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合等、託送供給等約款に基づき、需給開始の日の直後の検針日の検針が行われなかった場合、需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、コスモでんき小売電気事業者は、コスモでんき小売電気事業者に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、コスモでんき小売電気事業者の指定する支払期日ごとに支払っていただくことがあります。
25 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、コスモでんき小売電気事業者は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
消費税等の税率
1 + 消費税等の税率
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
26 保 証 金
(1) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ) お客さまと当社またはコスモでんき小売電気事業者の間の他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) コスモでんき小売電気事業者は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) コスモでんき小売電気事業者は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、保証金の利息をもって充当し、なお充当すべき金額があるときは、保証金より充当し、その残額をお返しいたします。また、コスモでんき小売電気事業者は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) コスモでんき小売電気事業者は、次により、保証金に利息を付します。
イ 利息は、年 0.2 パーセントの単利とし、円未満の端数は切り捨てます。
ロ 利息を付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし、コスモでんき小売電気事業者があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は、その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) コスモでんき小売電気事業者は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
27 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
28 契約超過金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、コスモでんき小売電気事業者および当社の責めとなる理由による場合を除き、コスモでんき小売電気事業者は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
29 力❹の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 技術上必要がある場合には、当社は、進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。この場合の当該供給地点の 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
30 需要場所への立入りによる業務の実施
当社もしくはコスモでんき小売電気事業者または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 48(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 32(供給の停止)、42(需給契約の廃止)(1)または 43(解約等)により必要な処置
(6) その他本需給約款または託送供給等約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
31 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準ずるものとし法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。また、この場合において、一般送配電事業者が、別に定める発電設備系統連系サービス要綱により、当該発電設備について、コスモでんき小売電気事業者に対してアンシラリーサービス料を請求する場合、コスモでんき小売電気事業者は、当該料金をお客さまから申し受けます。
(3) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(4) 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供をコスモでんき小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、およびコスモでんき小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
(5) お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
ホ 一般送配電事業者が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(6) 調査および調査に対するお客さまの協力等
イ お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
ロ お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(7) 保安等に対するお客さまの協力
イ 以下の各号の場合には、お客さまは当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(イ) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(ロ) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。 この場合、保安上特に必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
ハ 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
ニ 供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
(8) 一般送配電事業者との協議
お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
(9) 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(10) 需要情報の通知
コスモでんき小売電気事業者および当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して電気の使用実績その他の必要な情報の開示をお願いすることがあり、お客さまはコスモでんき小売電気事業者および当社の求めに応じてこれらの情報の開示を承諾するものといたします。
32 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告をしても改めない場合には、一般送配電事業者は、お客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合
ヘ 30(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ト 31(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、27(適正契約の保持)に定める適正契約への変更を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合
(4) お客さまがその他託送供給等約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
33 供給停止期間中の料金
32(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を「22(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
34 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、コスモでんき小売電気事業者は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ハ 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
(2) (1)の免れた金額は、本需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内でコスモでんき小売電気事業者が決定した期間といたします。
35 供給の中止または使用の制限もしくは中止
一般送配電事業者は、次の場合には、お客さまに給電指令を行い、お客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、一般送配電事業者は、給電指令を行なうことなく、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
ニ その他電気の供給上または保安上必要がある場合
36 制限または中止の料金割引
(1) 13(コスモでんきビジネスL)については、託送供給等約款に定めるところにより、当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合には、コスモでんき小売電気事業者は,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。なお,割引額の単位は, 1円とし,その端数は,切り上げます。
イ 契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計といたします。)が500キロワット以上の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,21(料金の算定)⑴イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ時間数1 時間ごとに0.2パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,託送供給等約款にもとづき算定された値といたします。
ロ 契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は, 自家発補給電力の契約電力との合計といたします。)が500キロワット未満の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,22(料金の算定)⑴イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における
契約内容に応じて算定される1 月の金額といたします。 (ロ) 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ日数1 日ごとに4パーセントといたします。 (ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,託送供給等約款にもとづき算定された値といたします。
(2) ⑴による延べ時間数または延べ日数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のた めの工事の必要上当該一般送配電事業者がお客さまに3 日前までにお知らせして行なう制限 または中止は, 1 月につき1 日を限って計算に入れません。この場合の1 月につき1 日と は,料金の算定期間の1 暦日における1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 臨時電力,自家発補給電力および予備電力に対する使用の制限または中止についても⑴および⑵に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
37 損害賠償の免責
(1) 託送供給等約款の定めるところによって一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社およびコスモでんき小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社およびコスモでんき小売電気事業
者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。43(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社およびコスモでんき小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社およびコスモでんき小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときは、当社およびコスモでんき小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
38 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者の定める託送供給等約款に準じて、修理可能の場合は修理費、亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償していただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
39 電気需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、『Ⅱ 契約の締結』に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
40 名義の変更
合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を包括承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
41 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社およびコスモでんき小売電気事業者から連絡を受けた一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。お客さまが当社との需給契約を終了し、他の小売電気事業者との需給契約に変更しようとされる場合の終了日は、お客さまが新たに需給契約を締結される他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 需給契約は、43(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社もしくは一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるた
めの処置が可能となった日に消滅するものといたします。
42 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の2ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、両社協議のもと当社の書面での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。
(2) お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
(3) お客さま(臨時電力のお客さまを除きます。)が、契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとし、または契約電力を減少しようとされる場合には、コスモでんき小売電気事業者は、需給契約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ 契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
(イ) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが契約電力を新たに設定された日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
(ロ) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが契約電力を新たに設定されたことにともない新たに施設した供給設備について、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費等の請求を受けた場合は、本請求金額(既に申し受けた工事費負担金がある場合はその差額)をお客さまから申し受けます。
ロ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
(イ) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが契約電力を増加された日から需給契約 の消滅日の前日までの期間の料金について、契約電力を増加された日の前日の契約 電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受
けます。
なお、臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
(ロ) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが契約電力を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費等の請求を受けた場合は、本請求金額(既に申し受けた工事費負担金がある場合はその差額)をお客さまから申し受けます。ただし、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が1年以上に
なる場合には、その供給設備のうち1年以上利用される契約電力に見合う部分については、工事費を精算いたしません。
ハ 契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
(イ) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが契約電力を新たに設定された日から契 約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約 電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受
けます。なお、臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといた します。
(ロ) コスモでんき小売電気事業者は、供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費の請求を受けた場合、コスモでんき小売電気事業者は、本請求金額(既に申し受けた工事費負担金がある場合はその差額)をお客さまから申し受けます。
ニ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
(イ) コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたしま す。)につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は、増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
(ロ) コスモでんき小売電気事業者は、供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費の請求を受けた場合、本請求金額(既に申し受けた工事費負担金がある場合はその差額)をお客さまから申し受けます。
(4) 13(コスモでんきビジネス L)イ(ロ)によって契約電力を定めるお客さまが、契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止、または契約電力を減少しようとされる場合は、(1)に準ずるものといたします。
この場合、(1)にいう契約電力を新たに設定された日は、契約受電設備を新たに設定された日とし、契約電力を増加された日は、契約受電設備の総容量を増加された日とし、契約電力を減少される日は、13(コスモでんきビジネス L)イ(ロ)により契約電力を減少しようとされる日といたします。
43 解 約 等
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社およびコスモでんき小売電気事業者に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、ただちに債務の全額を一括弁済するものといたします。
イ 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ 料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまと当社またはコスモでんき小売電気事業者の間の他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
二 お客さまが本需給約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費等相当額、その他本需給約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合
ホ お客さまがその他本需給約款等に反した場合
へ お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
ト お客さまが破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合
(2) (1)にかかわらず、当社が、取次ぎ事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該取次ぎ事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものといたします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知するものといたします。
(3) (1)または(2)にかかわらず、お客さまが、41(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社およびコスモでんき小売電気事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は終了するものといたします。
44 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
45 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
Ⅷ 工事費の負担
46 工事費の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、これにともない一般送配電事業者が新たに施設する配電設備において工事が必要となる場合で、コスモでんき小売電気事業者が託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者から工事費負担金を請求されたときには、コスモでんき小売電気事業者は、その実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に対して希望する場合、その旨を当社に申し出ていただきます。コスモでんき小売電気事業者は、お客さまが希望する一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) その他お客さまの都合にもとづく事情によりコスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 工事費負担金は、需給契約ごとに算定いたします。ただし、1 需要場所において 2 以上の需給契約を結ぶ場合は、需要場所ごとに算定いたします。
(5) コスモでんき小売電気事業者が託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者から工事費負担金等を請求され、当該工事費負担金等相当額の請求を受けたときには、コスモでんき小売電気事業者は、その実費相当額をお客さまより申し受けます。
47 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で、コスモでんき小売電気事業者が一般送配電事業者から請求された費用の実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、一般送配電事業者が測量監督等に多額の費用を要したときには、その実費相当額をお客さまから申し受けます。
Ⅸ 保 安
48 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、(1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電所を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者が、必要に応じて、当社とお客さまとの需給契約の開始に先だち、電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行なうことがあります。
49 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、託送供給等約款の定めにより調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
Ⅹ その他
50 準拠法
需給契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
51 管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
附 則
1 本需給約款の実施期日
本需給約款は、2020 年 4 月 1 日から実施いたします。
2 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送供給等約款に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については、一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、当分の間、本則にかかわらず交流3相3線式標準電圧 3,000 ボルトで供給することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、高圧で電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社またはコスモでんき小売電気事業者は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の
検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号に
よって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により
認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは一般送配電事業者エリア別に下記表の通りといたします。
一般送配電事業者 | α | β | γ |
北海道電力ネットワーク | 0.4699 円 | ー | 0.7879 円 |
東北電力ネットワーク | 0.1152 円 | 0.2714 円 | 0.7386 円 |
東京電力パワーグリッド | 0.1970 円 | 0.4435 円 | 0.2512 円 |
中部電力パワーグリッド | 0.0275 円 | 0.4792 円 | 0.4275 円 |
北陸電力送配電 | 0.2303 円 | ー | 1.1441 円 |
関西電力送配電 | 0.0140 円 | 0.3483 円 | 0.7227 円 |
中国電力ネットワーク | 0.1543 円 | 0.1322 円 | 0.9761 円 |
四国電力送配電 | 0.2104 円 | 0.0541 円 | 1.0588 円 |
九州電力送配電 | 0.0053 円 | 0.1861 円 | 1.0757 円 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン 当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入致します。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃 料 費
調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格) ×
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃 料 費
調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格) ×
(2)の基準単価 1,000
各式で用いる基準燃料価格は下記表の通りといたします。
北海道電力ネットワーク | 37,200 円 |
東北電力ネットワーク | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド | 44,200 円 |
中部電力パワーグリッド | 45,900 円 |
北陸電力送配電 | 21,900 円 |
関西電力送配電 | 27,100 円 |
中国電力ネットワーク | 26,000 円 |
四国電力送配電 | 26,000 円 |
九州電力送配電 | 27,400 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針日等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針日等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針日等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針日等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針日等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針日等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針日等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針日等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針日等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針日等 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針日等 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針日等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、1 キロワット時につき、次のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 電圧区分 | 単価 |
北海道電力ネットワーク | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 18 銭 9 厘 18 銭 4 厘 |
東北電力ネットワーク | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 21 銭 3 厘 20 銭 6 厘 |
東京電力パワーグリッド | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 22 銭 4 厘 22 銭 1 厘 |
中部電力パワーグリッド | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 22 銭 3 厘 22 銭 0 厘 |
北陸電力送配電 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 15 銭 2 厘 15 銭 0 厘 |
関西電力送配電 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 15 銭 8 厘 15 銭 6 厘 |
中国電力ネットワーク | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 23 銭 4 厘 22 銭 7 厘 |
四国電力送配電 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 18 銭 8 厘 18 銭 3 厘 |
九州電力送配電 | 高圧で供給する場合 特別高圧で供給する場合 | 13 銭 0 厘 12 銭 8 厘 |
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。離島平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは一般送配電事業者エリア別に下記表の通りといたします。
一般送配電事業者 | α | β | γ |
北海道電力ネットワーク | - | - | - |
東北電力ネットワーク | - | - | - |
東京電力パワーグリッド | - | - | - |
中部電力パワーグリッド | - | - | - |
北陸電力送配電 | - | - | - |
関西電力送配電 | - | - | - |
中国電力ネットワーク | - | - | - |
四国電力送配電 | - | - | - |
九州電力送配電 | 1.0000 円 | - | - |
なお、各離島各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入致します。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格) (2)の離島基準単価
×
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格) (2)の離島基準単価
×
1,000
各式で用いる離島基準燃料価格は下記表の通りといたします。
北海道電力ネットワーク | - |
東北電力ネットワーク | - |
東京電力パワーグリッド | - |
中部電力パワーグリッド | - |
北陸電力送配電 | - |
関西電力送配電 | - |
中国電力ネットワーク | - |
四国電力送配電 | - |
九州電力送配電 | 52,500 円 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお,各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針日等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針日等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針日等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針日等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針日等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針日等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針日等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針日等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針日等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針日等 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針日等 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針日等 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離 x x 準 単 価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 電圧区分 | 単価 |
北海道電力ネットワーク | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
東北電力ネットワーク | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
東京電力パワーグリッド | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
中部電力パワーグリッド | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
北陸電力送配電 | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
関西電力送配電 | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
中国電力ネットワーク | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
四国電力送配電 | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | - |
九州電力送配電 | 高圧または特別高圧で供 給する場合 | 3 厘 |
4 平均力❹の算定
(1) 平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85 パーセントとみなします。
有効電力量
平均力率(パーセント) =
2 2
√(有効電力量) +(無効電力量)
× 100
(2) 有効電力量および無効電力量の計量については、20(使用電力量等の計量)に準ずるものといたします。ただし、有効電力量または無効電力量は、20(使用電力量等の計量)にかかわらず、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この
場合、有効電力量または無効電力量は、計量された有効電力量または無効電力量を、供給電 圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
検針期間の日数
1月の該当料金 × 日割計算対象日数
ただし、21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、
は、
日割計算対象日数検針期間の日数
日割計算対象日数暦 日 数
といたします。
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 21(料金の算定)(1)イ、ハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 21(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、コスモでんきビジネス L、臨時電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 (イ) 21(料金の算定)(1)イ、ハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 21(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準日となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。