初乗運賃 1.096kmまで 500円 加算運賃 255mまでを増す毎に 100円 時速10km以下の走行時間について
(契約書(案))
契 約 書
支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 杉本 敬次(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に下記条項により、令和6年度一般乗用旅客自動車(タクシー)の供給契約を締結する。
記
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。
(本契約の目的)
第2条 乙は、甲が令和6年度一般乗用旅客自動車(タクシー)の供給契約を締結する全ての法人で利用可能な共通タクシー乗車券(以下「共通タクシー乗車券」という。)を所持する者(以下「利用者」という。)を乙のタクシー(以下「タクシー」という。)に乗車させ、目的地までの運送(以下「業務」という。)を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(利用方法)
第3条 利用者は、共通タクシー乗車券に所要事項を記入のうえ、乗車の都度乙の乗務員に交付し、タクシーを利用するものとする。
2 甲及び乙は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく運送約款により前項の履行を行うものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約金額)
第5条 契約金額は、別紙料金表のとおりとする。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付は免除するものとする。
(権利義務の譲渡)
第7条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、履行場所の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官 デジタル庁会計担当参事官(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第8条 乙は、本業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 本業務達成のため、本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託の相手方の名称及び住所、再委託の必要性及び契約金額について記載した再委託申請書(別途指示)を、甲に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。
4 再委託の内容が本業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。
5 前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第9条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき、甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第10条 乙は、各月経過後、当該期間にかかる業務の終了を速やかに甲に報告し、甲又は甲の指定する職員(以下「検査職員」という。)の法第29条の11第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査職員は、乙から前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項による検査の結果、不合格となったものが生じた場合は、検査職員の指定した期限までに修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。
4 検査に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(代金の請求)
第11条 乙は、前条に定める検査に合格した後、第5条の規定により算出した当該月の代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、乙から前条による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第12条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.60%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(違約金)
第13条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第14条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から前月までの月平均支払額に未経過月数を乗じて得た金額の100分の10を違約金として徴収することができる。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為)
第14条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第15条 暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(秘密の保持)
第16条 乙又はその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、第4条に規定する契約期間が終了した後も有効に継続するものとする。
3 甲は乙に前項の規定を担保させるため、乙の使用者及び使用者に準ずる者に対し、必要な措置を講じさせるものとする。
4 甲及び乙は、別添3「個人情報取扱特記事項」について了解するものとする。
(関係法令上の責任)
第17条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法、労働安全衛生法その他同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。
(料金の改定)
第18条 関東運輸局旅客自動車料金の改定により第5条に規定する料金の改定を要すると認められるときは、甲及び乙の協議の上改定することができるものとする。
(紛争の解決)
第19条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度甲及び乙の協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、甲及び乙各自その1通を保有する。
令和6年4月1日
甲 東京都千代田区紀尾井町1-3
支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当参事官
杉本 敬次
乙 住所
代表者氏名
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、前月までの月平均支払額に未経過月数を乗じて得た金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による
課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の前月までの月平均支払額に未経過月数を乗じて得た金額の100分の10に相当する額のほか、前月までの月平均支払額に未経過月数を乗じて得た金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、前月までの月平均支払額に未経過月数を乗じて得た金額の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別添3
特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項
(善良なる管理者の注意義務)
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。)及び特定個人情報等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」及び同法第8項に規定する「特定個人情報」をいう。)以下、総称して(「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全管理の措置)
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な安全管理措置をとらなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、特定個人情報等を取り扱う役員又は従業員(以下「役員等」という。)及び当該役員等が取り扱う特定個人情報等の範囲等を明確化するものとする。
(再委託)
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 乙は、委託する業務に係る本件個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて、再委託先等における管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地による検査等により確認しなければならない。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複製等)
第5条 乙は、本件個人情報等を複製等する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6条 乙は、役員等に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等の本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
(管理状況等の報告)
第7条 乙は、甲が求める場合、本件個人情報等の管理状況(本特約条項で定める事項の遵守状況を含む。)を適宜、又は定期的に報告しなければならない。
2 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第8条 甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく法令に違反する場合又は本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、乙に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(法令及び特約の優先)
第10条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。
別紙
料 金 表(例)
1.運賃及び料金
(1)距離制運賃(普通車)
初乗運賃 1.096kmまで 500円
加算運賃 255mまでを増す毎に 100円
(2)時間距離併用運賃(普通車)
時速10km以下の走行時間について
1分35秒まで毎に 100円
(3)深夜・早朝割増
22時から翌5時まで 2割増
(4)迎車回送料金
1回につき 300円
(5)運賃・料金の割引
遠距離割引 9,000円を超える金額について 1割引
(6)消費税及び地方消費税
(1)~(5)の運賃については消費税及び地方消費税を含む
2. 有料道路通行料金及び有料駐車料金は、 が立替え、運賃の請求とともに支出官に請求するものとする。
3. 共通タクシー乗車券使用の場合の事務手数料は無料とする。
4. その他、詳細は関東運輸局の認可書による。