一方で、相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Construction の推進等による生産性の向上など、新たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在する。
土木工事請負契約における設計変更ガイドライン
令和6年7月
中日本高速道路株式会社
ガイドラインに示す契約条項については、令和2年4月改正の工事請負契約書の契約条項を示す。令和2年4月改正前の工事請負契約書を適用している工事については、改正前の契約条項に読替えられたい。
目 次
発注者の責務 1
策定の背景 3
発注時における留意事項 4
工事工程の共有 9
用語の定義 11
設計変更手続きフロー 12
設計図書の照査について 16
設計変更の対象となるケース 19
設計変更の対象とならないケース 23
設計図書の訂正または変更の実施者 24
設計図書の訂正または訂正に伴う補助業務 25
仮設・施工方法の指定・任意の正しい使い分け 27
割掛項目の数量明示等について 28
入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 30
受発注者間のコミュニケーションについて 31
請負代金額及び工期の変更 34
工事請負契約書(抜粋) 50
土木工事共通仕様書(抜粋) 53
【巻末資料】
① 設計図書の照査項目一覧表 59
② 設計変更に関する判断事例 67
③ 割掛対象表参考内訳書作成例 74
発注者の責務
平成 26 年に品確法と建設業法・入契法を一体として改正(※)し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置が規定された。(「担い手3法」)。この「担い手3法」の施行により、 予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、ダンピング対策の強化など、5年間で様々な成果が見られた。
一方で、相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Construction の推進等による生産性の向上など、新たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在する。
今回、新たな課題に対応し、5年間の成果をさらに充実するため、「新・担い手3法」として、令和元年6月14日に再び品確法と建設業法・入契法の改正が行われた。
※担い手三法(公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
この品確法に規定される「発注者の責務」を踏まえ、働き方改革の推進、生産性向上への取組、災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保、調査・設計の品質確保等の重要課題を十分認識のうえ業務に取り組む必要がある。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(抜粋)
(平成17年法律第18号・令和元年6月14日一部改正)
【基本理念】第三条
1 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地方公共団体並びに公共工事等(公共工事及び公共工事に関する調整等をいう。以下同じ。)の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。
【発注者の責務】第七条
発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公共工事等の仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約相手先の決定、工事等の監督及び検査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況(以下「施工状況等」という。)の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。
一 公共工事等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、工期等、公共工事等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。
七 設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。この場合において、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に講ずること。
策定の背景
土木請負工事の特徴
土木工事は、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で施工されるという特殊性を有している。
このため、工事の進捗と共に、当初発注時に予見できない事態(たとえば地質・湧水等の変化)が起こりうることから、あらかじめ発注者が考える設計内容の前提条件を明示し、円滑な設計変更に備える必要がある。
設計変更の現状
契約図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合には、契約書の関連条項に基づき、設計図書に明示した内容を変更し、併せて請負金額の変更が必要となるケースがある。
しかし、①「なされるべき条件明示がなされていないことから、本来設計変更の対象となる事象について変更が行われていない」、②「コミュニケーションの不足や手続きの不知により必要な「協議」がなされずに現場の施工が行われ、設計変更が受け入れられていない」、③「当初設定内容が現地条件と大きく乖離しているにも係わらず、「任意仮設」であるために受注者から設計変更を求められても変更していない」等、変更対応の際に発注者と受注者との間で問題となるケースが見受けられる。
適切な設計変更の必要性
品確法第3条「基本理念」では「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない」と示されており、設計変更においても、より良い社会資本の整備のために、発注者・受注者それぞれが役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容について両者が合意し契約を締結することが不可欠である。
ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者の双方が、設計変更が可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
このためにも、発注者と受注者は常に綿密な情報交換を行い、誠実な対応の基に現場の変化に応じた各種手続きを適切に実施することが重要である。
「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」の策定
発注時における留意事項
土木工事では、施工の進捗により当初予見できなかった自然条件の変更、埋蔵文化財等の支障物の発生、関連工事・関連事業との工程調整等、当初の条件を変更せざるを得ない場合が多く発生する。
しかし、施工条件の明示が十分でないと、設計変更が円滑に行われないこととなる。このため、当初発注時において適切に施工条件を設計図書に明示するため、次の点に留意する必要がある。
条件明示
3.1.1 契約条件の適切な明示
発注者が立案した施工計画を基に設計図書に示す契約条件は、発注者にとっては積算条件となる。一方、受注者にとっては工事見積額を算定する条件だけでなく、工事の施工工程や体制等の判断基準する条件となる。
条件明示が不十分・不明瞭であると、受発注者間の認識の違いにより適切な変更が行われない恐れがある。
受発注者双方の視点から見た条件明示の必要性
従って、契約後に、受発注者間で設計変更に関する認識に齟齬が生じることがないよう、適切な条件明示を行い受発注者間の共通認識とすることが必要である。
発注者 | 受注者 |
・適切な契約制限価格を算出するための条件 ・入札参加者に求める技術要件を設定するための条件 ・求める工事目的物を受注者に伝達 | ・工事工程を検討するための前提条件 ・工事の実施体制を検討するための前提条件 ・見積金額を算出するための条件 ・工事目的物の適正な品質を確保するための条件 |
3.1.2 明示すべき条件の視点
契約条件(施工条件)を明確にすることにより、仮に契約後に工事内容の追加や変更が生じた場合または工期の変更が必要となった場合において、受発注者のどちらの責により変更が発生したか責任の所在が明確となり適切な契約変更が行える。
表 3-1 条件明示事例
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1.工期の算出条件として、準備期間、詳細設計期間、後片付け期間、その他の作業不能日及び該当地域の雨休率 2.他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始または完了の時期、部分引渡しまたは部分使用の範囲、時期 3.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 4.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、協議の成立見込み時期 5.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 6.工事の着手時期 7.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 8.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 9.1~8を考慮した工事工程表(参考)(設計図面に添付) |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧方法 3.工事用仮設道路・資機材置場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4.施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等を発注者が借り上げて土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容 (処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置 を指定する場合または発破作業等に制限がある場合は、その内容 |
明示項目 | 明示事項 |
5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合 は、その内容 | |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置または撤去) (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 3.工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 4.工事用道路を共同使用する維持補修、終了後の処理の取扱い |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件、終了後の取扱い 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間、受入及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所及び処理条件、再資源化処理施設または最終処分場を指定す る場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事物件等支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、協議状況、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その内 容及び期間 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長、注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容、調査頻度 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無引渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、規格または性能、引渡場所、引渡期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る場合は、その内容及び施工条件 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 |
明示項目 | 明示事項 |
7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分引渡しを行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 10.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 |
積算上の留意点
土木工事の発注に際しては、適切な条件明示はもとより、実施する現地状況、工事内容を勘案のうえ、適切な工事数量の設定と工事内容に応じた適正な積算が求められる。以下について十分留意したうえで、工事目的物の品質確保ができるよう適正な発注金
額を設定するよう努めなければならない。
3.2.1 施工条件の適切な設定
発注者は、発注前に工事の施工範囲について現地踏査を行い、その結果に基づき、特記仕様書に現地条件を明記するとともに、現地条件を適切に反映した積算を実施しなければならない。
工事施工条件が不確定な状況においては、発注業務の施工条件の確定度の向上を図ったうえで発注手続きを開始すべきであり、契約変更を前提とした発注は厳に慎まなければならない。
3.2.2 積算基準の適切な運用及び適用できない場合の見積等の活用
積算においては積算基準(当社の積算要領、単価ファイル、物価資料等や国土交通省等の公共事業発注機関の積算基準類)の適切な運用に努めることとするが、工事の規模、現地条件等により標準歩掛りを適用することが不合理と考えられる場合は、積算基準を勘案のうえ施工実態調査や見積りにより別途積算するものとする。また、施工対象箇所の施工条件等が特殊で積算基準を適用することが適当でない場合は、入札手続きの過程で入札参加者より見積りの提出を求め、契約制限価格に反映させる方式もあるため、これらを活用し適切な契約制限価格を設定する必要がある。
工期の設定
土木工事の工期は、施工の場所、時期、順序、能力等を勘案し、準備期間、実作業期間、休止期間、後片付け期間について各々適切な期間を設定するとともに、当該工事に関する制約条件等を整理し、極力工期延期等が生じないよう設定する必要がある。
工期の設定については、以下のガイドラインによるものとし、当社ホームページに掲載している。
○「工期設定ガイドライン(共通編)」
○「工期設定ガイドライン(橋梁編)」
○「工期設定ガイドライン(舗装編)」
○「工期設定ガイドライン(土工編)」
○「工期設定ガイドライン(トンネル編)」掲載先:https://contract.c-nexco.co.jp/point/
低入札価格調査について
工事の請負契約において、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、更には工事の品質確保に支障が生じるおそれがある場合に、低入札価格調査を行い、履行の可否について判断することをもって、工事の適正な履行の確保を図る必要がある。工事の低入札価格調査に関する事務取扱については、当社ホームページに掲載している。
○「工事の低入札価格調査に関する事務取扱について」の掲載先
https://contract.c-nexco.co.jp/point/
工事工程の共有
発注者は、長時間労働の是正など、建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境に配慮して、適正な工期での請負契約を締結する役割を担う。また、当初設計図書の施工条件等が不明確であると、工事の手戻り等により後工程に影響を与えることが原因で、以後の長時間労働につながりかねないことから、本ガイドライン 3.に記載する
「発注時における留意事項」を遵守することが求められる。
しかし、いかなる工事においても、不測の事態により当初の条件に変更が生じるリスクが潜んでいる。そのため受発注者間において、工程に影響を及ぼす可能性のある事項について明確にするとともに、相互に知り得た情報を逐次共有することが、その後の工程に与える影響を最小限にする、重要な事項である。
工事工程表への明示事項
受注者は、設計図書に示された条件に基づき、施工計画段階で工事工程表を作成する。この時、工事工程表には設計図書に示された工事用地に関する事項、関連施設その他との関係、作業日及び作業期間に関する事項、関連工事との調整に関する事項等に記載された、工事着手可能時期等、工程に影響する事項を明示するとともに、その事項の処理対応者(「監督員」または「受注者」)を明示するものとする。
工事工程表の共有
4.1 により作成された工事工程表を、受発注者双方で確認し共有するものとする。当該工事工程表を共有することにより、お互いのクリティカルパスを把握することが可能となり、常に工程遅延をもたらす要因を排除すべく、より具体的に情報共有や意志疎通が図られ、適切な業務遂行に努めることが可能となる。
工事施工中に工事工程表へ明示した条件等に変更が生じた場合は、速やかに工事工程表の記載事項を修正するとともに、受発注者間で修正した工事工程表を共有するものとする。このとき工程の変更理由が以下の①~⑤に示す、受注者の責に拠らない場合は、工期の延期等の適切な措置が講じられるよう、受発注者間にて協議するものとする。
① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
② 著しい悪天候により作業の不稼働日が多く発生した場合
③ 工事一時中止により全体工期に影響が生じた場合
④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合
⑤ その他特別な事情ににより全体工程に影響が生じた場合
なお、工事工程表に変更が生じる事項が発生した場合には、工事一時中止ガイドラインに記載の事項を参照し、発注者は工事一時中止の指示が必要な事項かを確認する必要があるため留意すること。
工 事 工 程 表(参考)
(工 事 名) ○○自動車道 ○○○工事
(受注者名) 株式会社 □□□□建設 ( 工 期 ) 令和○○年 4月 1日 ~ 令和△△年 12月 20日 (○○日間)
業務内容
令和○○年度
令和■■年度
令和△△年度
摘
要
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
準備工
協議結果確認
設計図書の照査期間を含む
STA□□C-Bx迂回路
STA○○~STA○○間 土工
STA□□ C-Bx
協議結果確認
STA□□ 流路工
STA□□ 付け替え道路
STA△△~STA△△間 橋梁下部工
STA△△ A1橋台 STA△△ P1橋脚 STA△△ P2橋脚 STA△△ P3橋脚 STA△△ P4橋脚 STA△△ P5橋脚 STA△△ A2橋台
後片付け
書類作成期間を含む
○特記事項
10
特記事項 | 令和○○年度 | 令和■■年度 | 令和△△年度 | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内 容 | 対応者 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 .工事用地等に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)STA〇〇付近 令和〇年〇月〇日 | 受注者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)STA〇〇付近 令和〇年△月△日 | 発注者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.関係機関との協議完了予定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)STA〇〇C-Bx部迂回路行政協議 | 発注者 | 令和○〇年〇月〇日完了予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2)STA□□砂防指定地内行為許可申請 | 発注者 | 令和○〇年〇月〇日完了予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.関連工事に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)県道○号線拡幅工事 | 発注者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.部分引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)STA□□C-Bx部迂回路 | 受注者 | 令和○〇年〇月〇日 供用開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.部分使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)STA△△A1、A2、P1、P2 | 受注者 | 〇〇高速道路 〇〇橋(鋼上部工)工事 | 令和■■年■月■日~ A1~P2間 上部工施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2)STA△△P3、P4、P5 | 受注者 | 令和△△年△月△日~ A1~P2間 上部工施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.その他 |
用語の定義
設計変更の定義
本ガイドラインにおける「設計変更」とは、受注者に対して行う工事の変更指示(工事請負契約書(以下「契約書」という)第18条及び19条の規定に基づく設計図書の訂正または変更の指示)により、設計図書の変更を行うことをいう。
契約書類の体系
⮚ 工事の請負契約において発注者と受注者を拘束する契約書類の体系は次のとおり。
(契約書第1条)
契約書類
契約書
設計図書
図面(工事工程表(参考)を含む)
仕様書 土木工事共通仕様書
特記仕様書(リスク分担を含む)入札者に対する指示書
数量総括表割掛対象表
質問回答書
適用すべき諸基準(注)
上記を補足する書類(技術提案書を含む)
契約書類の用語の定義
(注)土木工事共通仕様書または特記仕様書にて規定されている基準
図5-1 契約書類の体系
契約書類・・・ 契約書第1条に規定する契約書及び設計図書をいう。
単価表・・・・ 請負代金額の項目ごとの単価を定めたもので契約書に含まれる。
仕様書・・・・ 土木工事共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含 む。)、入札者に対する指示書、割掛対象表、質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。
特記仕様書・・ 土木工事共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または特別な事項を定める書類をいう。また、発注者がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記仕様書を含むものとする。
図面・・・・・ 入札に際して発注者が交付した設計図及び発注者から変更または追加された設計図をい う。ただし、詳細設計を含む工事にあっては、契約書類及び監督員の指示に従って作成されたと監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
割掛対象表・・ 関連する単価表の項目の単価に含めて間接的に支払う工事費の項目と該当する単価表の項目との関係を示したものをいう。なお、間接的に支払う工事費の名称と内容の関係は、土木工事共通仕様書「表1-3」によるものとする。
割掛対象表に示す「固定割掛」とは、単価表の項目の数量の増減により規模・内容が変動しないものをいう。「変動割掛」とは、単価表の項目の数量の増減に伴い規模・内容が変動するものをいう。
質問回答書・・ 入札参加者が設計図書について疑義がある場合、契約担当部署に質問書を提出し、その回答を求めるものをいう。なお、提出された質問とその回答は「質問回答書」として、設計図書の一部となり、契約締結後に受発注者を拘束する契約書類となる。
設計変更手続きフロー
設計変更の手続き(全般)
工事請負契約の締結
契約書第19条
「設計図書の変更」
※当初契約に定めのない事項を新規追加
契約書第20条
「工事の中止」
契約書第18条第1項
「条件変更等」
※当初契約に定めのある事項を条件変更に伴い変更
発注者が設計図書の 変更を必要と認めたとき
必要な場合
「工事一時中止ガイドライ ン」による
設計図書の照査(受注者)
【土木工事共通仕様書 1-5-2】
照査結果の報告(受注者)
工程促進に要する費用
中止期間に要した費用 一時中止に伴う工期延期
内容の確認(発注者)
一時中止に伴う
請負代金額及び工期の変更
・工事目的物の変更を伴うもの
・指定仮設の変更
・工程促進に伴う材料、施工方法等の変更
任意仮設の変更
工事変更指示書による設計図書の訂正または変更(発注者)
設計図書の変更は行わない※
第25条「請負代金額の変更」の協議・決定
「請負代金額の変更に係る積算基準」による
契約変更
図6-1 設計変更手続きフロー(全般)
※任意であっても設計図書に示した施工条件と現場が一致しない場合または当初発注時に予測できなかった場合で設計図書に示されていない施工条件が追加された場合は設計変更の対象とする。(P19 参照)
契約書第18条(条件変更等)関係の手続き
【契約書第18条第 1 項】
一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
※当初契約に定めのある事項を条件変更に伴い変更
発注者(監督員)
受注者
上記第18条第1項に係る「設計図書の照
査」の実施(土木工事共通仕様書 1-5-2)
上記第18条第1項に該当する事実を発見【第18条第2項】
監督員:調査の実施(受注者:立会い)
通知し確認を請求
【第18条第2項】 【第18条第1項】
調査結果のとりまとめ【第18条第3項】
意 見【第18条3項】
14日以内
調査結果の通知 【第18条第3項】
受 領
必要があると認められるとき
設計図書の訂正または変更【第18条第4
図面作成、数量算出等
(土木工事共通仕様書 1-19-1)
工法変更(工法変更簿による内部決裁)
工事の変更指示(工事変更指示書)
工事変更指示書の受領
工期、請負代金額の変更(新単価等)の協議・決定【第 18 条第 5 項、第 24 条、第 25 条】
工法変更のとりまとめ「設計変更」
変更設計図面の作成、変更設計数量の算出等
・変更設計書の作成、単価表の改定等
(土木工事共通仕様書 1-19-1)
契約変更
図6-2 契約書 18 条関係手続き
契約書第19条(設計図書の変更)関係の手続き
【契約書第19条】
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することが
できる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
※当初契約に定めのない事項を新規追加
発注者(監督員)
受注者
第18条第4項の規定によるほか、発
注者自らの意思で設計図書または工事内容を変更する必要があると判断
設計図書の変更【第19条】
工法変更(工法変更簿による内部決裁)
工事の変更指示(工事変更指示書)
工事変更指示書の受領
工期、請負代金額の変更(新単価等)の協議・決定【第 19 条、第 24 条、第 25 条】
工法変更のとりまとめ「設計変更」
・変更設計書の作成、単価表の改定等
変更設計図面の作成、変更設計数量の算出等
(土木工事共通仕様書 1-19-1)
契約変更
必要があると認められるとき
図6-3 契約書 19条関係手続き
工事変更指示書等による適切な変更指示(書面主義の徹底)
契約書第1条第5項に規定されているとおり、工事の施工に伴い生ずる変更や追加については、必ず書面で行わなければならない。
工事の施工においては、現地条件や協議条件等の変更及び設計基準の改定等に伴 い、当初契約内容の変更や追加が生じる場合がある。この場合、発注者が「工事変更指示書」を発出し、工事の内容変更とともに、新単価協議対象の有無、工期変更協議対象の有無を指示することとなっている(土木工事共通仕様書1-35「工事の変更等」)。
しかし、工事変更指示書が適切に発出されずに工事の施工が行われ、変更に係る受発注者間の認識のずれが、最終設計変更における費用計上の問題へと繋がっている場合がある。
このことから、工事変更内容について書面にて受発注者間で確認し、共通認識としなければならない。
ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が受注者に対して口頭による指示等を行った場合は、受注者はその指示等に従うものとする。
監督員は口頭による指示等を行った場合には、速やかに口頭による指示等の内容を書面により受注者に通知するものとする。
受注者は、監督員からの書面による通知がなされなかった場合において、その口頭指示から 7 日以内に書面で、監督員にその指示等の内容の確認を求めることができる。
設計図書の照査について
設計図書の照査に関する規定
【契約書第18条第1項(条件変更等)】
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
⮚ 契約書及び土木工事共通仕様書において、受注者には、自らの負担による「設計図書の照査」が義務付けられている。
【土木共通仕様書1-5-2(設計図書の照査)】
受注者は、施工前及び施工途中において、受注者の負担により契約書第18条第1項第
1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にそ の事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員の指示によるものとする。
設計図書の照査の範囲
① 現場地形図・・・・・・現場測量により、用地境界、中心線、縦断、横断等を
確認した実測横断図等図面及び地形変更を示す現況写真等を示す。
② 設計図との対比図・・・現地地盤線の変更を当初設計図面へ反映した平面図、
縦断図、横断図及び構造物一般図等の概略図を示す。
③ 取合い図・・・・・・・地盤線や地形変更に伴い生ずる当初設計 図面と既設構
造物の取合い部分の変更概略図を示す。
④ 施工図等・・・・・・・条件変更に伴い当初設計図面との施工段 取り及び仮設
工法等施工手順の変更が必要となることを説明する概略施工図を示す。
⮚ 土木工事共通仕様書1-5-2に規定する発注者へ変更確認を求めるため、受注者が作成すべき資料の範囲
⮚ 現地の事実確認ができない場合における、更なる追加資料の作成
監督員は、現地の事実が確認できない場合に限り、更なる追加資料を受注者に求めることができる。
「更なる追加資料」とは、土木工事共通仕様書 1-5-2 に規定する「更に詳細な説明または書面の追加の要求」をいう。
この場合、更なる追加資料には、新たに行う比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。ただし、軽微な比較検討等は、設計図書の照査に含まれる。
受注者が作成する更なる追加資料において、新たな比較設計や構造計算等を監督員が指示した場合に発生する費用は、発注者が負担するものとする。
「設計図書の照査」の項目及び内容
受注者が実施する設計図書の照査については、巻末資料「①設計図書の照査項目一 覧表」の該当する工種の照査項目について実施するものとする。
また、照査項目一覧表の対象工種以外についても、本ガイドラインに準拠できるものであれば、発注者と受注者で協議のうえ、運用できるものとする。
「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
⮚ 受注者が実施すべき「設計図書の照査」の範囲を超えるものとして、以下のものなどが考えられる。この場合、発注者がその費用を負担するものする。
なお、照査の範囲を超える事象が発生した場合、その対応については、別途監督員と協議するものとする。
① 現地測量の結果、大幅な横断の変更が生じ、横断図を新たに作成する必要があるもの。または縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、受注者の都合により作成したものは除く。
② 施工の段階で判明した大幅な推定岩盤線の変更に伴い横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
③ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
④ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑤ 構造物の盛土載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑥ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。ただし、部分的な修正等軽微なものは「設計図書の照査」に含まれる。
⑦ 基礎杭が試験杭等の結果により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
⑧ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。ただし、受注者が提案し監督員が採用する工法の比較検討は除く。
⑨ 「設計要領」「各種示方書」等の改定に伴う適用時点の修正設計
⑩ 構造物の応力計算を伴う照査
➃ 舗装補修工事の縦横断設計。(当初の設計図書において縦横断面図が示され、その修正を行う場合とする。)
⑫ 新たな工種追加により必要となる工法比較、構造計算及び図面作成。
その他の着手前作業
⮚ 施工途中において予期し得ない現地状況の変更等に伴い設計変更を行う場合に適切かつ円滑な契約手続きが実施されるよう、工事着手前に受発注者間において以下の事項を十分に確認・調整するものとする。
▪ 施工計画書・・・・
▪ 工程・・・・ ・・・
▪ 設計施工技術検討会議・
現場体制、使用機械、施工手順等と契約条件の確認・調整施工場所、時期、順序、能力等と契約条件の確認・調整設計思想等について設計者・発注者・施工者の確認・調整
設計変更の対象となるケース
① 図面と仕様書が一致しない場合(契約書第18条第1項第一号)
⮚ 設計図書(図面と仕様書)の相互間に相違がある場合は、特記仕様書、図面、共通仕様書の順に優先すること。(共通仕様書1-4-2)
例1)設計書(金抜き)と図面の材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。例2)平面図と縦断図の延長、材料名称、仕様書等の記載が一致しない。
② 設計図書に誤謬または脱漏がある場合(契約書第18条1項第二号)
⮚ 設計図書の誤り、設計図書に明示すべきことについて表示されていない場合
例1)条件明示する必要があるにも係らず、土質や地下水位に関する一切の条件明示がない
例2)設計図書に示されている施工方法では、条件明示されている土質に対応できない。
例3)設計図書に記載されている材料の規格寸法が間違っている例4)設計図書に使用材料の規格が記載されていない
例5)一式工事について、図面、仕様書に設計条件または施工方法に係る必要事項が記載されていない
例6)条件明示する必要があるにも係らず、交通保安要員についての条件明示がない
例7)図面に設計寸法の明示がない
③ 設計図書の表示が明確でない場合 (契約書第18条1項第三号)
⮚ 設計図書の表示が抽象的な表示で、実際の工事の施工にあって判断し得ない場合
例1)土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確
例2)使用材料の規格(種類、強度等)が明確に示されていない
例3)水替工実施の記載はあるが、作業時または常時排水などの運転条件等の明示がない
例4)用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない例5)図面と工事数量総括表の記載事項が一致しない
例6)仮橋の参考図は明示されているが、荷重条件や制約条件等の設計条件の明示がない
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
(契約書第18条第 1 項第四号)
⮚ 自然的条件とは、一般的には地質、湧水等の状態、地下水の水位などがあり、人為的条件には、地下埋設物、地下工作物、土取場、自工区外盛土場、工事用道路の指定等がある。
例1)設計図書に明示された土質(地形)や地下水位が現地条件(現場)と一致しない
例2)設計図書に明示された地盤高と現場の地盤高が一致しない
例3)設計図書に明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない 例4)設計図書に明示された交通保安要員の人数等が規制図と一致しない例5)第三者機関等による制約が課せられた場合
例6)設計図書の訂正・変更で現場条件と一致しない場合
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合 (契約書第18条第 1 項第五号)
⮚ 上記④に示した自然的条件について設計図書に明示しておらず、しかも周辺の状況からして特に予想し得なかったもの、例えば一部に軟弱地盤が判明したり、転石が発生した場合である。
⮚ 同様に、人為的条件としては、予期し得なかった騒音・振動規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見、第三者による妨害等がある。
例1)軟弱地盤の判明により地盤改良等が必要となった場合例2)転石の発生により小割り等が必要となった場合
例3)地元協議に伴い振動・騒音対策として施工方法や施工時間等の変更が必要となった場合
例4)(施工中に)埋蔵文化財が確認され、調整が必要となった場合
⑥ 発注者が変更の必要があると認め、設計図書の内容を変更する場合
(契約書第19条)
⮚ 現契約の内容を極端に逸脱しなければ、発注者の意思で変更できることを認めたもの。
例1)地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う場合
例2)新たに(同時に)施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する場合
例3)道路・河川・鉄道等の管理者、電力、ガス等の事業者、消防署等との協議により施工内容の変更、工事の追加を指示する場合
例4)当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する場合例5)使用材料を変更する場合
例6)関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する場合
例7)隣接工事との調整で、交通保安要員の配置人数を変更する場合
例8)工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費の率計上分以外)を必要と判断し追加する場合
例9)設計要領または設計基準等の改定に伴い使用材料等の変更が必要となった場合
例10)工事一時中止または関係機関協議に伴い工程促進が必要となり、施工方法や使用材料等の変更が必要となった場合
⑦ 「設計図書の照査」が照査の範囲を超える場合
⮚ 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
⮚ 土木工事共通仕様書 1-5-2「設計図書の照査」は応力計算を伴う照査まで求めるものではない。
※本ガイドライン「7.4設計図書の照査を超えるもの」参照。
⑧ 受注者の都合により材料承諾または施工承諾が提出された場合
⮚ 受注者の都合により材料承諾願または施工承諾願が提出された場合、設計図書(設計図面・仕様書)に示す工事目的物の形状寸法や材料規格が同等以上と判断されるものについて、しかるべき理由があり、特段支障が無い時は、承諾を与え工事目的物の変更を行うケースがある。
この場合、設計図書と工事目的物は同一のものでなければならないことから、工法変更により設計図面や仕様書を変更するとともに、既契約項目の単価または当該単価総額を上限とした新単価を設定する。
⮚ 材料(施工)承諾は、受注者の都合に配慮した行為であるが、最終設計変更図は、工事完成図に反映され維持管理段階の維持修繕業務や改良工事、将来の拡幅工事等に使用される重要なものであり、構造物の供用期間中保存しなければならない。そのため、材料(施工)承諾した場合は工法変更手続きを行い、設計変更図面に適切かつ正確に記載しなければならない。
なお、コンクリートにおける混和剤基準の一部変更など、将来、管理上影響がないと認められるものは、この限りではない。
➃ 工事の全部または一部の施工について監督員が一時中止を指示した場合
(契約書第20条)
⮚ 受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、監督員は「契約書第20条」の規定により工事の全部または一部の施工を中止させなければならない。
⮚ 監督員は、工事の全部または一部の施工を一時中止させた場合において、受注者から中止期間中の増加費用の負担について発注者に協議があり、かつ必要があると認められるときは、増加費用の負担を行う。
【一時中止の増加費用を負担することができる工事】次に定める理由のうち、受注者の責によらないもの
(1) 工事用地が確保されないため、工事ができない場合
(2) 設計図書と実際の施工条件の相違等の発見により、工事の継続が不適当また不可能となった場合
(3) 関連する工事の進捗が遅れたため、工事の続行が不適当と認めた場合
(4) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(5) 環境問題等の発生により、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(6) 天災等により工事目的物等に損害を生じ若しくは現場の状態が変動したため工事を施工できなくなった場合
(7) その他上記と類似するもの
※ なお、詳細については「工事一時中止ガイドライン」によるものとする。
⑩ 賃金または物価の変動により請負代金が不適当となった場合
(契約書第26条)
⮚ 発注者または受注者は、工期内で請負契約締結の日から12カ月を経過した後に賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適用と認めた場合、相手方に対して請負代金額の変更を請求できる。
➃ 第三者等への災害防止のため受注者判断で緊急やむを得えずその対応をした場合
(契約書第27条)
⮚ 受注者は、災害防止のため「臨機の措置」をとった場合、その対応内容を発注者に直ちに通知する。
⮚ 発注者は、受注者が要した費用のうち、必要と認めた部分について負担を行う。
設計変更の対象とならないケース
⮚ 契約書及び仕様書に定めた手続きによらずに、受注者が設計図書と異なる施工を行った場合には設計変更の対象とならないものとしており、以下のような場合においては、原則として設計変更できない。
① 契約書類に条件明示のない事項において、発注者からの「協議」または「指示」等の通知がなく、受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
(ただし、契約書第27条「臨機の措置」で対応するような災害時等の緊急性を要する場合はこの限りではないため、発注者と十分に協議を行うものとする。)
⮚ 受注者は、契約書第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し、確認を求める。
② 発注者との協議が整う前に施工を実施した場合
⮚ 契約書第18条第3項の規定により、発注者は調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知することになっており、速やかな通知は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によっては各種検討・関係機関との調整等により、やむを得ず受注者の意見を聴いたうえで通知を延期する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
③ 契約書・土木工事共通仕様書に定められた所定の手続きを経ていない場合
(契約書18条~25条、共通仕様書 1-35~1-38)
⮚ 発注者及び受注者は、協議・指示、工事の変更、一時中止、請負代金額の変更など所定の手続きを行う。
④ 書面による指示がない場合(口頭のみの指示)
⮚ 契約書第27条「臨機の措置」で対応するような場合または緊急を要する場合その他の理由により監督員が口頭による指示を行った場合はこの限りではない。なお、受注者は口頭により指示を受けた場合、速やかに発注者に書面により確認を求め、発注者は改めて書面での指示を行うこと。
⑤ 入札時に受注者が提案して採用された技術提案内容(履行確認が必要な技術提案内容であり、VE提案も含む)の全部若しくは一部を変更・廃止する場合
⮚ 履行確認が必要な技術提案に係る変更は、設計変更してはならない。ただし、受注者の責に帰さない事由により、全部若しくは一部を変更・廃止する場合で、監督員が認めた内容にあってはこの限りではない。
設計図書の訂正または変更の実施者
⮚ 設計図書の訂正または変更は、契約書第18条第4項のとおり、発注者が行わなければならない。しかし、土木工事共通仕様書 1-19-1「工事内容の変更等の補助業務」に規定する設計図書の訂正または変更に伴い、受注者の負担で実施すべき補助業務の場合にはその限りではない。
⮚ また、契約書第18条の「受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。」による調査が必要な場合には受注者及び発注者は協力するものとする。
⮚ なお、第1項第4号または5号に該当し、設計図書を変更する場合、工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議のうえ、発注者が行うものとする。
【契約書第18条第4項】
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
【契約書第18条第2項】
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる
【契約書第18条第1項】
一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
設計図書の訂正または訂正に伴う補助業務
⮚ 土木工事共通仕様書 1-19-1「工事内容の変更等の補助業務」に規定する設計図書の訂正または変更に伴い、受注者の負担で実施すべき補助業務の作業の内容は以下のとおり。
【土木工事共通仕様書1-19「技術業務」】
1-17-1 工事内容の変更等の補助業務
受注者は、工事契約書第18条及び第19条の規定に基づき発注者が行う業務の補助として必要な次の各号に掲げる作業を、監督員の指示に従い実施しなければならない。
(1) 工事材料に関する調査試験
施工管理要領に規定される品質管理基準試験を示す。
(2) 測量等現地状況の調査
共通仕様書1-5-2に基づく現場地形図を作成するための測量調査等を示す。
(3) 設計、図面作成及び数量の算出
監督員より条件変更に該当する調査結果の通知と設計図書の変更または訂正に係る通知を受けた場合の作業を示し、その範囲は、現地取合いに係る軽微な図面変更程度のものとする。
(4) 観測業務
軟弱地盤等で動態観測における施工計画書の作成、地表面沈下板の観測、報告書の作成を示す。
(5) 施工方法の検討
条件変更に伴い施工方法の変更が生ずる場合に概略の工法比較資料の作成で、工法選定の基礎となる作業を示す。
(6) 変更設計図面の作成
工事目的物の変更を反映した変更設計図面の作成を示す。
(7) その他資料の作成及び上記に準ずる作業
『その他資料の作成』とは、上記(1)~(6)を補助する資料の作成を示す。
⮚ 「補助業務」の作業の内容のうち発注者が負担するもの
【土木共通仕様書1-19-6「費用負担」】
(1) ボーリングを必要とする地質調査
(2) 応力計算または比較検討等を必要とする高度な設計
(3) 動態観測等特別な費用を要するもの
⮚ 受注者の負担で実施すべき補助業務の範囲を超えると考えられる事例
① 「設計要領」や「各種示方書」等との対比設計。
② 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
③ 発注後に構造物などの設計根拠まで遡る見直し、必要とする工事費の算出。
④ 指定仮設構造物の代替案の比較設計資料と変更図、数量計算書の作成に該当するもの。
⑤ 現地測量の結果、大幅な地形の変更が生じ横断図を新たに作成する必要があるもの。または縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、受注者 の都合により作成したものは除く。
⑥ 施工の段階で判明した大幅な推定岩盤線の変更に伴い横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる
⑦ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。または土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。
⑧ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。
➃ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造の再計算が必要となるもの。
⑩ 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
➃ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの
⑫ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
➃ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。ただし、受注者が提案し監督員が承諾して採用した工法の比較検討は除く。
⑭ 舗装修繕工事の縦横断設計で当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合。
⑮ 新たな工種追加や設計変更による構造計算及び図面作成。
⑯ 要領等の変更にともなう構造計算及び図面作成。
➃ 照査の結果必要となった追加調査の実施。
仮設・施工方法の指定・任意の正しい使い分け
【契約書第1条第3項】
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
⮚ 仮設・施工方法の指定・任意については、契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
⮚ 任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
⮚ 任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象とならない。
⮚ ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合または当初発注時に予測できなかった場合で設計図書に示されていない施工条件が追加された場合は設計変更の対象となる。
仮設、施工方法等には、「指定」と「任意」に区分され、工事発注においては、「指定」と「任意」の部分を明確にする必要がある。
「任意」については、受注者が自らの責任で行うものであり、仮設、施工方法等の選択は、受注者に委ねられている。
⇒ 原則、設計変更の対象としない。※
※ 任意として行う範囲であっても、 その条件変更が仮設、施工方法等に影響すると判断される場合には設計変更の対象とする
発注者(監督員)は、「任意」の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応
・標準歩係りでは、バックホウでの施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応
・新技術の活用について、受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよ
う対応
ただし、「任意」であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合または当初発注時に予測できなかった場合で設計図書に示されていない施工条件が追加された場合は、設計変更できる。
割掛項目の数量明示等について
割掛工事費とは、関連する単価表の項目の単価に含めて間接的に支払う工事費であり、契約単価項目(工事目的物)が検測されることにより間接的に支払われる費用である。
直接工事費が完成時に形が残る工事目的物の施工に直接必要となる工事費であるのに対し、割掛工事費は完成時に形が残ることなく、工事目的物を施工するために間接的に要する準備・仮設等の工事費をいい、基本的に割掛工事費を契約単価項目に設定しない。
設計図書における割掛に関する資料は、割掛対象表の項目名称と工事の内容を明示した共通仕様書、特記仕様書、任意仮設を明示した図面(参考図)及び割掛費用の割掛先単価項目を明示した割掛対象表となっている。
これらは、発注者が費用計上している割掛項目の概要とその割掛先であるが、割掛項目の仕様・数量等の詳細について競争参加者は把握が困難な場合が多く、入札手続きにおいて明確な条件明示が行われていない状況にある。また、受注者決定後の工事の進捗に応じた各段階においても、それらの内訳は明示されないことが多く、条件変更等が生じたとしても「割掛項目は変更できない」との発注者の意向により変更が行われないなど、割掛の取扱において課題が発生しており改善を図る必要が生じている。
更に、受注者のアンケート調査結果からも、割掛項目の仕様・数量等の詳細が明示されないこと及び変更協議が認められないことの不合理さに対して、強く改善の意見が寄せられているところである。
これらを受け、次のとおり割掛項目の取扱を改善することとする。
割掛項目の数量明示
これまでの設計図書(共通仕様書・特記仕様書・図面・割掛対象表)では、割掛項目の仕様・数量等の詳細把握が困難であったことから、巻末『割掛対象表参考内訳書』を作成し数量を明示するものとする。
また、割掛内容を明示した図面(参考図)を作成することにより割掛項目の明示に努めるものとする。
これらの割掛項目の数量明示は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを定め、受注者の任意で)施工するものである。
このことから条件変更が生じない場合は、発注者が明示した条件と異なる施工を受注者が実施した場合であっても、変更協議となるものではなく、数量明示はあくまでも受発注者の認識乖離を解消するとともに見積額の精度向上に期するものである。
※ 『割掛対象表参考内訳書』による数量の明示は平成 27 年 4 月 1 日以降新たに入札公告する工事に適用
工事の進捗段階に応じた割掛項目の確認・協議
【単価協議時】
数量明示することから発注時の考え方は把握可能であるため、単価が大きく乖離する項目は、割掛の概算額を確認するように努める。
【施工計画提出時】
数量明示することから発注時の条件に対応した同等の機能等を有する割掛(受注者の任意)を施工計画に明示するように努める。
【施工時】
数量明示された割掛では適切な施工を満足しないと認められる(設計数量の過少計上)場合は、事前に打合せ・調査を行い工事打合せ簿により変更協議を行うよう努める。また、施工着手後に協議や現地条件に伴い変更が生ずる場合は、その時点で現状確認を行い工事打合せ簿により変更協議を行うよう努める。
【精算時】
工事の実施段階において変更協議を行った項目については、精算可能な資料を整備することにより適切な費用を支払うように努める。
【留意事項】
条件変更に伴う割掛数量等の変更協議は、必ず工事打合せ簿により事前に行うものとし、受発注者が変更に係る認識を一致させたうえで、追加費用となる割掛項目の仕様・数量等を確認し、精算可能な根拠資料を整備することを前提とする。事前協議及び根拠資料が不備なものは、変更対象としないものとする。
割掛項目を契約項目とする場合の取扱い
本来割掛項目とすべき項目のうち、契約項目として取扱う項目は、現地条件や関係機関協議等により大きく変動する要因を、含む下記項目を想定している。なお、契約項目とする場合は、図面、仕様書、設計数量の作成を行わなければならない。このことから、条件変更により変更が生じた場合は、工法変更の手続きを行わなければならない。
・ 工事用道路(道路の仕様や使用期間等で大きく変動するため)
・ 工事用道路維持補修(現場状況により大きな乖離があるため)
・ 迂回道路(施工方法や施工条件、協議等で大きく変更になるため)
・ 工事用仮橋(条件変更に伴い設置期間等が大きく変更になるため)
・ 河川、水路の切回し(締切・迂回)(条件変更に伴い大きく変動するため)
・ 沈砂池(受発注者間で構造、仕様に大きな違いがある)
・ 坑内仮排水設備(水量の増加に伴い設備の増加が必要なため)
・ 土質等試験(頻度、規模が変わる可能性が高いため)
入札・契約時の設計図書等の疑義の解決
⮚ 設計図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
【入札前】
・工事の入札にあたっては、図面、仕様書、単価表、割掛対象表、入札者に対する指示書、契約書(案)等をよく確認のうえ、入札書を提出するものとする。
・入札参加者は、仕様書、図面、契約書(案)、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において設計図書等について疑義があるときは、担当部署へ質問書を提出し、その回答を求めることができる。
・質問に対する回答は、受注者にとって入札条件の確認機会であり、発注者にとっても設計図書の適正化を図る機会であるので不明確な条件明示や設計書と図面の齟齬等は、適正に訂正しなければならない。
・入札手続きにおいて、設計図書に対する質問が出された場合は、発注者は適切に対応しなければならない。提出された質問とその回答は「質問回答書」として、設計図書の一部となり、契約締結後に受発注者を拘束する契約書類となる。
・質問が多く出されることは、入札参加者が入札金額を算定するに際し、履行条件の明示が不足している等設計図書に不備があることを示すものとして認識しなければならない。
【契約後】
・受注者は、施工前及び施工途中において、受注者の負担により契約書第18条第
1項第一号から第五号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
(土木共通仕様書1-5-2「設計図書の照査」)
※なお、設計図書等に対する疑義がある場合は、簡潔・明瞭な質問とし、発注者は質問に対し誠意を持って回答するものとする。ただし、設定歩掛等で設計金額(契約制限価格)の算出に直接係る質問への回答は、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年7月31日法律第101号)」に抵触する恐れがあるため、回答を控えるものとする。
受発注者間のコミュニケーションについて
設計・施工技術検討会議(三者会議)
15.1.1 三者会議の目的
設計・施工技術検討会議(以下「三者会議」という。)は工事着手前の段階において、三者会議の対象となった工事(以下「当該工事」という。)の発注者、施工者及び設計者が設計図書と現場の整合性、設計思想や設計条件の確認及び設計における配慮事項について意見交換することで、工事施工の円滑化と工事目的物の品質向上、耐久性向上、点検・補修の確実性及び容易性の向上並びに参加者の技術力向上を目的としている。
発注者
施工者
設計者
✓ 設計方針・思想、設計 条件の伝達
✓ 施工者の設計図書等 照査結果による疑問点の対応
三者会議
情報共有・意見交換
✓ 現場条件、施工上の課題等の把握
✓ 設計照査や仮設計画 時における設計条件の確認
✓ 新たな技術提案、自 社開発技術の導入
✓ 構造上の留意点把握 による工事事故防止や施工ミスの防止
✓ 問題点や課題の共有化
✓ 改善点の掘起し(コスト削減、新技術の活用、設計・施工ミス防止)
✓ 現場条件変更時における設計変更の円滑化
✓ 構造上の留意点把握による工事中事故防止
15.1.2 三者会議の実施
三者会議の対象工事は、新規契約または契約中工事に係らず、工事施工の円滑化と工事目的物の品質向上、耐久性向上、点検・補修の確実性及び容易性の向上の観点から必要と認められる工事を対象とする。
なお、三者会議の具体的な手続き等については、「設計・施工技術検討会議ガイドライン」によるものとする。
○「設計・施工技術検討会議ガイドライン」のダウンロード先
https://contract.c-nexco.co.jp/point/pdf/guide_technology.pdf
ワンデーレスポンス
15.2.1 ワンデーレスポンスの目的
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答について基本的に
「その日のうち」に回答することにより、工事現場において発生する諸問題に対して、迅速な対応を徹底することを目的としている。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にするものである。ただし、結論を急ぐことではない。
① 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうちに」する。
② 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ「回答期限」を予告するなど、次の段取りができるような回答をその日のうちにする。
③ 予告した「回答期限」を超過することが明らかになった場合、発注者は速やかに受注者と新たな「回答期限」を確認し受注者に連絡する。
④ 受注者から的確な状況の資料等により報告を早期に受けることが前提となるため、受注者も「ワンデーレスポンス」の意義と目的を理解する必要がある。
15.2.2 ワンデーレスポンスを実施する工事
ワンデーレスポンスを実施する工事は、原則すべての工事を対象とする。
15.2.3 ワンデーレスポンスの位置付け
ワンデーレスポンスは基本的に、工事施工中に発生する諸問題に対して、迅速に対応することにより現場の手待ち時間を解消するための取り組みであり、工事の打合せ簿、変更指示等に関する取扱いや、要領等を変更するものではない。
受注者も同様に、発注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答することとし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを発注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にするよう、ワンデーレスポンスを実施する。
ウィークリースタンス
15.3.1 ウィークリースタンスの目的
就業環境の改善を目的に、受発注者ともにさまざまな取り組みを実施している中 で、働き方改革関連法が平成31年4月1日より施行。建設業においては施行の 5 年後に時間外労働の上限規制が導入されることから、ワーク・ライフ・バランスのより一層の実現に向けた取組みが必要となっている。
このため、受発注者双方の 1 週間の仕事の進め方、就業環境改善の取組み(ウィークリースタンス)を共有することで、計画的により一層業務を円滑に進めることができ、非効率的な就業環境が改善され、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことができる。
15.3.2 実施における留意点
ウィークリースタンスを実施できる工事は、すべての工事とする。
実施にあたっては、ウィークリースタンスの主旨を鑑み、受注者と発注者の双方が共通目標として取り組むため、工事着手時の初回打合せ時に以下の事項を参考に受発注者双方で確認、調整のうえ、詳細な内容を設定するものとする。
① 毎日、昼休み・17 時以降は、会議しない・電話しない・メールしない
② 仕事の依頼は、依頼内容に見合った作業時間を必ず確保する
③ 休日明け日(月曜日など)を、依頼した仕事の期日としない
④ 定時退社日は、勤務時間外に仕事を依頼しない
⑤ 休前日(金曜日など)は、新たな仕事を依頼しない
なお、確認した内容は以下に示す「ウィークリースタンス確認表」に必要事項を記載し、調査等打合簿により確認するものとする。
ウィークリースタンス確認表
15.3.3 実施状況の確認
ウィークリースタンスの実施状況について、打合せの場を用いるなどして受発注者間で取組み(効果・改善等)をフォローアップするとよい。
請負代金額及び工期の変更
【契約書第25条】
請負代金額の変更については、数量に単価表記載の単価を乗じて定める。この場合において、施工条件が異なる場合、単価表に記載のない項目が生じた場合、数量の増減が設計図書で定めた基準を超える場合、その他単価表によることが不適当な場合は、数量に別途発注者と受注者とが協議して定めた単価を乗じて定める。ただし、協議開始の日から28日以内に単価の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
新単価
⮚ 新単価とは、土木工事共通仕様書1-36-1に規定するとおり、工事請負契約書 第25条第1項の規定に基づき監督員と受注者が協議し新たに定めた単価をいう。
16.1.1 新単価協議の手続き
新単価の協議は、監督員が新単価見積方通知により、受注者に対して見積書を提出するよう通知するものとし、受注者はその通知に従い新単価見積書を提出し協議するものとする。新単価について、監督員からの協議書により、受注者は同意書を提出するものとする。なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合は、監督員が定め、受注者に通知するものとする。
①
②
③
④
⑤
監
督
受
注
《新単価協議の流れ》
① 新単価協議開始日の通知(工事変更指示書にて)
② 新単価見積方通知書の送付
③ 新単価見積書の提出
④ 新単価協議書の送付
⑤ 新単価同意書の提出
員
者
※ 工事変更指示書の新単価協議開始日を記載するにあたっては、受発注者間で確認を行い、合意のうえで協議開始日を設定するものとする。
16.1.2 算出方法
(1) 新単価の取扱い
① 新単価の算出に用いる労務単価、材料価格及び機械器具経費
新単価には、土木工事共通仕様書1-36-2に規定するとおり、既契約単価設定時の労務単価、材料価格及び機械器具経費(以下「単価等」という。)を基礎として算出する新単価と、工事の変更を指示した時点における単価等(以下「時価」という。)を基礎として算出する新単価とがある。
② スライド条項の適用
新単価のうち、スライド基準日以前に受注者に工変指示した内容に含まれる新単価は、工変指示後12ヶ月を経過していなくてもスライド額算出の対象とする。
(2) 新単価の算出方法
新単価は、下記の図16-1に基づき、新単価の算出に用いる単価等を定めて算出する。
① 時価を基礎として算出する新単価
①-1 当該契約に新しく追加する内容ではなく、かつ類似した既契約単価が無い場合(ケースA)
なお、「新しく追加」とは、下記の図16-1の※1を参照のこと。 P=Po×C
C :当初契約書の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額/当初積
算時の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額
[Cは小数第4位(小数第5位を四捨五入)とする。]
(令和4年6月30日までの工事変更指示に適用)
[当初契約書の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額/当初積算時の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額の値が0.9未満の場合は0.9とし、1.0を超える場合は1.0とする。]
(令和4年7月1日以降の工事変更指示に適用)
[当初契約書の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額/当初積算時の諸経費の対象とした単価表の項目の合計金額の値が0.97未満の場合は0.97とし、1.0を超える場合は1.0とする。]
P :新単価の発注者設計単価
Po :指示時点の積算要領及び単価等により定めた発注者設計単価
①-2 当該契約に新しく追加する内容である場合(ケースA’) P=Po×C
C :1.0
P :新単価の発注者設計単価
Po :指示時点の積算要領及び単価等により定めた発注者設計単価
② 既契約単価設定時の単価等(当初積算時点の単価等)を基礎として算出する新単価
②-1 当初契約に新しく追加する内容ではなく、かつ、類似した既契約単価があり、かつ、目的物に使用する主要材料等の規格寸法及び主要施工機械及び仮設資材の規格が当初契約と同一または類似の場合(ケースB)
P=Pa×C”
C”
P
Pa Pb’
Pbo’
C”=Pbo’ / Pb’
[C”は小数第4位(小数第5位を四捨五入)とする。]
[類似の単価項目が複数ある場合は、各々算出したC”値の平均とする。]
[ただし、Pbo’/Pb’の値が1.0を超える場合は1.0とする。]
:新単価の発注者設計単価
:当初積算時点の積算要領及び単価等により定めた発注者設計単価
:新単価を設定する基となる主要材料等の規格寸法が同一かつ主要施工機械及び仮設資材の規格が同一または類似の単価項目の当初積算の発注者設計単価
:新単価を設定する基となる主要材料等の規格寸法が同一かつ主要施工機械及び仮設資材の規格が同一または類似の単価項目の当初契約単価
(3) 割掛工事費を共有する単価項目を廃止した場合の算出方法
割掛工事費を共有する単価項目を廃止して、この代替として新単価を設定した場合または設計図書に記載した割掛工事を変更した場合の新単価は、下記により算出するものとする。
① 共有していた割掛工事費の取扱い
割掛工事費を有する既契約単価に代わって新単価を設定した場合、廃止した既契約単価が共有していた割掛工事費と同様の割掛工事費が必要と認められる新単価には、廃止した既契約単価に含まれていた割掛工事費をそのまま新単価の割掛工事費として割掛けるものとする。
② 新たな割掛工事費の取扱い
新単価に、上記①以外の割掛工事費が必要な場合は、その割掛工事費も新単価に含めるものとする。
③ 割掛工事を変更した場合の取扱い
割掛工事費が複数の既契約単価に共有され、この割掛工事を変更した場合は、新単価項目を設定し、変更に伴う増減金額を調整するものとする。
④ 新単価における割掛工事費の明示
新単価に含まれる割掛工事費は、変更または追加の割掛対象表若しくは特記仕様書に明示するものとする。
(4) PC工法の変更に伴う新単価
土木工事共通仕様書9-4(3)の規定に基づく新単価は、発注者の工法による詳細設計数量に契約単価を乗じた請負代金額を上限として、受発注者で協議して定
める。
(5) 受注者の選択(都合)による設計図書の変更に伴う新単価
受注者の選択(都合)により材料承諾または施工承諾が提出された場合、設計図書と工事目的物は同一のものでなければならないことから、工法変更により設計図書を変更するとともに、新単価は、発注者の工法による設計数量に契約単価を乗じた請負代金額を上限として、受発注者で協議して定める。
(6) 実態調査に伴う新単価
新単価の積算において、積算基準によることができない特別な場合は、新単価に関する実態調査を実施する場合は、監督員は工事変更指示書の摘要に実態調査の有無を必ず明記するとともに、対象項目について、監督員に実態調査結果を提出する旨を特記仕様書に明記するものとする。
また、監督員は実態調査の調査方法、内容について、受注者と協議し定めたのち、実態調査を実施させなければならない。
なお、実態調査の結果で、真に必要な機械・材料規格等に対し、監督員が指定せず必要以上の規格を用いている場合は、監督員は実態調査の結果を確認し、真に必要な機械・材料規格等により新単価の積算をしなければならない。
請 負 代 金 額 の 変 更 の 必 要 が あ る
≪工事請負契約書第 25 条第 1 項≫
①施工条件が異なる場合
②単価表に記載のない項目が生じた場合 ③
③数量の増減が設計図書に定めた基準を超える場合
④単価表によることが不適当な場合
YES ※1
YES ※2
①、②、④
A
当該契約に 新しく追加する
内容である
NO
C
受注者に任意性が無い追加項目である
NO
D
当該新単価と類似した既契約単価がある
※3 YES
F
目的物に
使用する主要材料等の規格寸法が同一
※1 「新しく追加」とは、別途発注し得る工事を当該工事に追加する場合をいう。
※2 「任意性が無い追加項目」とは、工事目的物を完成させるため に、当初契約に新しく追加する直接経費相当の項目をいう。
(例)処分費、高速道路通行料金、借地費、特許実施料等
ただし、上記を含む当初契約単価の代替となる場合は該当しない。
NO
NO
固定割掛を共有しているグループの合計数量が
± 25 / 100 を
超える
変更単価
B
新 単 価
(時価を基礎)
※4 YES
H
主要施工
機械及び仮設資 NO材の規格が同一
または類似
I YES
新 単 価
(単価表の単価を基礎)
E
新 単 価
(時価を基礎)
(ケースA’) (ケースB)
(ケースA)
※3 「類似した既契約単価」とは、単価表の項目番号の同一性かつ主要な施工内容等の同一性により判断する。
※4 「主要材料等」とは、当該単価の材料及び製品費のうち大部分を占める材料及び製品をいう。
図16-1 契約書第25条第1項及び共通仕様書1-36の運用解釈
(6) 図16-1に基づく新単価ケース判断事例
新 単 価 | 運 用 解 | 釈 | 備 考 |
(1) 災害復旧工事の追加 | A-B | (ケースA') | 別途発注し得る工事 |
(2) 受入場所が特定される汚染土壌処理 費の追加 | A-C-B | (ケースA') | 受注者に任意性が無い |
(3) 高速道路通行料金の追加 | A-C-B | (ケースA') | 受注者に任意性が無い |
(4) 種吹付工を植生基材吹付工に変更(植生基材吹付工と類似した既契約単価 が無い場合) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した既契約単価が無い |
(5) 種吹付 A を張芝 B に変更(張芝工と 類似した既契約単価が無い場合) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した 既契約単価が無い |
(6) コンクリートブロック枠工を吹付のり枠工に変更(吹付のり枠工と類似し た既契約単価が無い場合) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した既契約単価が無い |
(7) 砂利道工を簡易舗装工に変更(当初契 約に簡易舗装工が無い場合) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した 既契約単価が無い |
(8) トンネル増吹付工の追加(サイクルタ イムに拘束されない後向き作業) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した 既契約単価が無い |
(9) 構造物掘削(特殊部)における自立式 締切を切粱式に変更 | A-C-D-F-H-E | (ケースA) | 主要仮設資材が異なる |
(10) 用・排水こうPuL・300・300 を PuL・450・450 に変更 | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(11) コンクリ-トの種別変更 (B1-2→B1-3) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(12) トンネル掘削工法(発破→機械)に 基づく関連項目の新単価 | A-C-D-F-H-E | (ケースA) | 主要施工機械が異なる |
(13) ロ ッ ク ボ ル ト の 長 さ 変 更 (L=6m→L=4m) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(14) 場所打ちぐい径の変更 (φ1.0→1.5) | A-C-D-F-H-E | (ケースA) | 主要仮設資材が異なる |
(15) 道路掘削のうち土砂が軟岩に変更 (土砂 F→軟岩 A) | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要施工機械は同一 |
(16) 道路掘削のうち軟岩が硬岩に変更 | A-C-D-F-H-I | (ケース B) | 主要施工機械は同一 |
(17) 土取場、自工区外盛土場の変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
(18) 種吹付Aを種吹付Bに変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
(19) コンクリート吹付工の厚さを変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
新 単 価 | 運 用 解 | 釈 | 備 考 |
(20) のり枠工の中詰を土砂から玉石に 変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
(21) 用排水こうU・300・300 をU・ 450・450 に変更(場所打ち) | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
(22) 用排水こうPuL・300・300 に基 礎材を追加 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
(23) トンネル掘削工法(発破→機械)の 変更が伴わない岩質の変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要施工機械は同一 |
(24) 砂利道工の厚さを変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等は同一 |
(25) 防護柵取替における不用発生材処分の追加 | A-C-B | (ケースA') | 不用決定を発注者が判断し追加することから、 受注者に任意性が無い |
(26) 壁高欄を現場打ちからプレキャスト 壁高欄に変更 | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した 既契約単価がない |
(27) ひび割れ注入工の追加(ひび割れ注 入工と類似した既契約単価が無い場合) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した既契約単価がない |
(28) 交通規制工の規制種別の変更(警察協議により路肩規制から固定規制に 変更) | A-C-D-E | (ケース A) | 当該新単価と類似した既契約単価がない |
(29) マルチング工の変更(シートマルチ ング(ロール)Type A→シートマルチング(ロール)Type C) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(30) 耐震補強における炭素繊維巻立て工 の目付量の変更 | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(31) プレキャスト PC 床版の製作・架設 において、床版厚さまたは幅を変更 | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(32) 鉄筋の防錆仕様の変更(無塗布→エ ポキシ樹脂塗装) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(33) 切削オーバーレイ工の深さを変更 (表層のみ t=4cm→表層及び基層 t=10cm) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(34) 塗替塗装における塗膜除去方法をエアーブラストから塗膜剥離剤による除去に変更 | A-C-D-F-H-E | (ケースA) | 主要施工機械が異なる |
新 単 価 | 運 用 解 | 釈 | 備 考 |
(35) コンクリートの断面修復工における左官工法による小断面の補修から吹 付工法による大断面の補修に変更 | A-C-D-F-H-E | (ケースA) | 主要施工機械が異なる |
(36) 支承取替工の変更(ゴム支承の規格 寸法の変更) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(37) 伸縮装置取替の変更(伸縮装置取替 M1→伸縮装置取替 M2) | A-C-D-F-E | (ケースA) | 主要材料等が異なる |
(38) 深層部舗装打換工の深さを変更(上層路盤のみ t=9cm→上層路盤及び下層路盤 t=18cm) ※上層路盤、下層路盤の材料が同一 の場合 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 表層、基層及び路盤ともに、主要材料等、主要施工機械は同一 |
(39) コンクリートの断面修復工おけるW Jによるはつり深さの変更(5cm→ 10cm) | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等、主要施工機械は同一 |
(40) 塗替塗装における塗膜剥離剤の塗布 回数及び塗膜除去回数を変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等、主要施工機 械は同一 |
(41) RC 連結ジョイント工の変更(施工 場所及び施工時間帯の変更) | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等、主要施工機 械は同一 |
(42) コ ン ク リ ー トシー ル 工 の 変更 (t=10cm→t=5cm) | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等、主要施工機 械は同一 |
(43) マルチング工の変更(シートマルチ ング(ロール)Type A→シートマルチング(ロール)Type B) | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等、主要施工機械は同一 |
(44) 交通保安要員の配置時間帯の変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要材料等、主要施工機 械及び仮設資材は同一 |
(45) 交通規制工の規制時間帯の変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要仮設資材は同一 |
(46) 交通規制工の規制延長の変更 | A-C-D-F-H-I | (ケースB) | 主要仮設資材は同一 |
※本判断事例は、標準的な事例であり、新単価を作成するにあたっては、各現場の状況により判断が必要である。
変更単価
⮚ 変更単価とは、土木工事共通仕様書1-36-3に規定するとおり、工事請負契約書第25条第1項の規定に基づき監督員と受注者が協議し変更した単価をいう。
⮚ 変更単価の協議の対象となる契約単価は、「固定割掛」を共有する単価項目で、最終数量において各固定割掛項目の費用を割掛けた単価表の項目の合計数量が、当初契約の当該割掛項目の費用を割掛けた単価表の項目の合計数量に対し100分の25を超えて増減した場合である。
⮚ 「固定割掛」と「変動割掛」の区別は、土木工事共通仕様書1-36-3に規定するとおり、「割掛対象表」に示さなければならない。なお、「割掛対象表」、「固定割掛」及び「変動割掛」の定義は、土木工事共通仕様書1-2(6)の規定のとおりである。
16.2.1 変更単価協議の手続き
変更単価の協議は、監督員が変更単価見積方通知により、受注者に対して見積書を提出するよう通知するものとし、受注者はその通知に従い変更単価見積書を提出し協議するものとする。変更単価について、監督員からの協議書により、受注者は同意書を提出するものとする。なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合は、監督員が定め、受注者に通知するものとする。
①
②
③
④
監 督 員
受 注 者
《変更単価協議の流れ》
① 変更単価見積方通知書
② 変更単価見積書の提出
③ 変更単価協議書の送付
④ 変更単価同意書の提出
16.2.2 算出方法
変更単価は、当初契約数量の25%を越えた増減数量に対する固定割掛費を、変更後の設計数量で除して算出する。
(1) 設計数量が25%を超えて増になった場合。(Qf>1.25Q0)
Pf={(P1
-K)+ 1.25KQ0
Qf
}× P0
P
1
=P -{ K(Qf-1.25Q0) }× P0
0 Qf P1
(2) 設計数量が25%を超えて減になった場合。(Qf<0.75Q0)
Pf={(P1
-K)+ 0.75KQ0
Qf
}× P0
P
1
=P +{ K(0.75Q0-Qf) }× P0
0 Qf P1
Pf :発注者の設計変更単価 P0 :当初契約単価
P1 :発注者の当初設計単価
Qf :共有している単価項目の変更後の合計設計数量 Q0 :共有している単価項目の当初契約の合計設計数量 K :発注者の当初設計単価(P1)のうち固定割掛単価
諸経費
⮚ 諸経費とは、土木工事共通仕様書1-37-1に規定するとおり、工事目的物を施工するために直接必要な費用以外で、消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。
⮚ 工事の諸経費の率は、諸経費を対象とした単価表の項目の合計金額が変動すると、それに伴って変動するため、契約変更に伴う諸経費の取扱いを土木工事共通仕様書1-37-4に規定している。ここでは、契約変更に伴う諸経費の具体的な算出方法について規定する。
16.3.1 諸経費協議の手続き
諸経費の変更額協議は、監督員が諸経費見積方通知により、受注者に対して見積書を提出するよう通知するものとし、受注者はその通知に従い諸経費見積書を提出し協議するものとする。諸経費の変更額について、監督員からの協議書により、受注者は同意書を提出するものとする。なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合は、監督員が定め、受注者に通知するものとする。
①
②
③
④
監 督 員
受 注 者
《諸経費協議の流れ》
① 諸経費見積方通知書
② 諸経費見積書の提出
③ 諸経費協議書の送付
④ 諸経費同意書の提出
契約変更(設計変更)における諸経費の額は、次式により算出する。 A’=B’×C’
A’:契約変更における諸経費の変更額 B’:契約変更における諸経費対象額 C’:契約変更における諸経費率
注 1) B’は、次の和である。
・当初契約時の単価表の項目の単価の契約変更時の数量による合計金額
・新単価の契約変更時の数量による合計金額
C’=
(1+C)
(1+r)
×(1+r’)-1
C:当初契約における諸経費率 r:当初積算における諸経費率
r=当初積算の諸経費額(A0)/当初積算の諸経費対象額(B0) r’:契約変更における発注者積算基準よる当初積算諸経費率
r’=契約変更時の発注者積算基準による諸経費額(A’0)
/契約変更時の発注者積算の諸経費対象額(B’0)
注 1)A’0はB’0を基に「発注時の」発注者積算基準により算出した諸経費額
注 2)B’0の算出は下記による B’0= A2’+A2’’
A2’:契約変更時の諸経費の対象となる単価表の項目のうち、当初契約単価項目の当初積算時点に相応する諸経費対象額 A2’=当初契約時の単価表の項目の単価の契約変更時の数
量による合計金額×当初積算の諸経費対象額(B0)
/当初契約の諸経費対象額(B) A2’’:契約変更時の諸経費の対象とする単価表の項目のうち、
新単価分の新単価積算時点に相応する諸経費対象額 A2’’=Σ(新単価の最終契約額×1/新単価協議率
×1/新単価算出に用いたC値)
新単価協議率=新単価の契約単価/新単価の発注者設
計単価
留意点① 橋梁上部工工事において、単価項目を設定して検測支払対象としている詳細設計は諸経費を含んだ契約単価であるが、この単価は諸経費対象額ではないため、契約単価の変更は行わない。
工事の一時中止に伴う増加費用
⮚ 監督員が工事の一時中止の指示を行った場合において、工事請負契約書第 20 条第 3 項の規定に基づき、受注者の増加費用を発注者が負担する場合の増加費用の取扱いについては、「工事一時中止ガイドライン」の規定によるものとする。
賃金または物価の変更に基づく請負代金額の変更
⮚ 工事請負契約書第26条第1項から第 4 項までの規定(以下「スライド条項」という。)及び土木工事共通仕様書1-40の規定に係る手続きについて規定する。なお、契約書第26条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)及び第
6項の規定(以下「インフレ条項」という。)に係る手続きは、関連する規程及び通達に基づき実施するものとする。
16.5.1 スライド額協議の手続き
スライド額の協議は、受注者からの請求または発注者及び受注者双方からの請求の場合においては、監督員がスライド額見積書により、受注者に対して見積書を提出するよう通知するものとし、受注者はその通知に従いスライド額協議書を提出し協議するものとする。また、発注者からの請求の場合においては、発注者が算定したスライド請求額を記したスライド額協議書をもって受注者と協議するものとする。
スライド額については、監督員からの協議により受注者は同意書を提出するものとする。なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合は、監督員が定め、受注者に通知するものとする。
《スライド額協議の流れ》
①
②
③
④
⑤
①
②
監
督
員
受
注
者
監
督
員
受
注
者
(1) 受注者からの請求または受注者及び発注者双方より請求があった場合の手続き
(2) 発注者から請求があった場合
① スライド額請求書の送付
② スライド額見積方通知書の送付
③ スライド額見積書の提出
④ スライド額協議書の送付
⑤ スライド額同意書の提出
① スライド額協議書の送付
② スライド額同意書の提出
16.5.2 設計スライド額の算出
設計スライド額は、最終契約変更の数量が確定したときに、下記の式により算出する。設計スライド額は、契約単価項目とし、諸経費対象額とする。
S=ΣSn
(1) 受注者より請求の場合 Sn=(Pn-Qn)-(Qn×0.015)
ただし、Sn≦0 のときSn=0 (2) 発注者より請求の場合 Sn=(Pn-Qn)+(Qn×0.015)
ただし、Sn≧0 のときSn=0
ここで、
S :設計スライド額の総額 Sn:第n回目の設計スライド額
Pn:Pn=Σ(Nn×Un),Pnー1=Σ(Nn×Unー1),・・・P0=Σ(Nn×U0) Qn:第n-1回目のスライドが、
① 受注者より請求されていた場合 Qn=Pnー1-Qn-1×0.015
② 発注者より請求されていた場合 Qn=Pn-1+Qn-1×0.015
Q0=0
Snー1=0 の場合、n-1=n-2 とし、Sn—2=0,Sn-3=0,・・・の場合についても同様とする。 Nn:第n回目のスライド基準日以降の残工事数量
Un:第n回目のスライド基準日における賃金または物価を基礎として算出した修正単価
U0:契約単価
16.5.3 修正単価の算出
(1) 修正単価(U n )は、下記の式により算出する。
Un=U0×(rn/r0)(円未満切り捨て)ここで、
U0:契約単価 r0:当初積算における設計単価
rn:第n回目のスライド基準日における賃金または物価を基礎として算出した設計単価
(2) 上記(1)の「rn」を算出する場合に適用される積算基準は、当初積算に適用した
「土木工事積算基準」に規定された積算基準とする。
(3) 土木工事共通仕様書(表1-3)「割掛対象表の項目に示す工事の内容」に規定する共通仮設費、準備工事費、仮設備工事費、雑工事費のうち、下記の項目以外の項目については修正単価の算出対象としない。この場合の修正単価は、当初積算における設計単価をそのまま使用して算出するものとする。
なお、固定割掛費に該当する工事を、スライド基準日に着手していないと確認できる場合は、この限りでない。
【共通仮設費】
・建設廃棄物処理費
【準備工事費】
・主桁製作用型わく費、PC工事用仮設電力設備費、工事用電力費
【雑工事費】
・のり面仕上げ費、コンクリート寒中養生費、火薬取扱い費、目地材費、
橋面養生費、小口型わく費、コンクリート打継目チッピング費、インバート妻型わく費
(4) 残工事数量の算出根拠として、スライド基準日の前月末における出来形確認検査に係る資料を整備しておくものとする。
災害等に起因する工事費の負担
災害等に起因する工事費の負担とは、「臨機の措置」(工事請負契約書第27条)に要した費用、「不可抗力による損害」(工事請負契約書第30条及び土木工事共通仕様書 1
-39)に基づき受発注者間で協議したものをいう。
工期の変更
【契約書第21条】
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
【契約書第24条】
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
16.7.1 工期変更の要件
工期の変更は、下記事由に該当する場合、契約書第24条の規定に基づき発注者と受注者で協議し工期の変更を行うものとする。
① 貸与品の変更等により工期の変更が必要と認められるとき。(契約書第15条)
② 設計図書不適合部分の改造が発注者の帰責事由による場合で、工期の変更が必要と認められるとき。(契約書第17条)
③ 条件変更による設計図書の訂正または変更により、工期の変更の必要があると認められるとき。(契約書第18条)
④ 発注者の理由による設計図書の変更により、工期の変更の必要があると認められるとき。(契約書第19条)
⑤ 工事の施工を一時中止した場合において、工期の変更の必要があると認められるとき。(契約書第20条)
⑥ 天候不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により、発注者に工期の延長請求があった場合。(契約書第22条)
⑦ 発注者の特別な理由により工期を短縮する必要があるとき、または必要とされる工期の延期を行わないとき。(契約書第23条)
16.7.2 事前協議
監督員が工事の変更を指示した場合は、土木工事共通仕様書1-45-2の規定に基づき工事変更指示書に、工事の一時中止について解除を指示した場合は、工事一時中止解除指示書に、工期変更協議の対象の有無を、さらに、工期変更協議の対象である場合は、併せて変更日数の協議開始日を通知するものとする。
この工事変更指示書の通知及び工事一時中止解除指示書に対して、受注者から異議申し立てが無く、受領印が押印されれば、工期変更協議の対象の有無が確認されたことになる。
16.7.3 工期変更協議
受注者は、事前協議において工期の変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を行ったものについて、協議開始の日に必要とする延長日数の算出根 拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、工期変更協議書を監督員に提出するものとする。工期変更日数について、監督員からの協議書により同意書を監督員に提出するものとする。
監督員は、事前協議により工期変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を指示した事項であっても、残工期及び残工事等から工期の変更が必要ないと判断した場合は、工期変更を行わない旨の協議に代えることができる。
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、監督員が定め受注者に通知するものとする。
監督員は、工期変更協議において契約書第21条の規定に基づき、適正な工期となるよう考慮しなければならない。
①
②
③
④
⑤
⑥
監
督
員
受
注
者
《工期変更協議の流れ》
① 工期変更協議開始日を通知
② 工期変更協議の通知
③ 工期の変更協議書の提出
④ 工期の変更日数協議書の通知
⑤ 工期の変更日数同意書の提出
⑥ 変更契約締結
工事請負契約書(抜粋)
契約書第1条5項(総則)
(総則)第1条
5 契約書に定める催告、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
契約書第18条(条件変更等)
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約書第19条(設計図書の変更)
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約書第20条(工事の中止)
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは発注者が受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約書第21条(著しく短い工期の禁止)
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
契約書第24条(工期の変更方法)
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発
注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受け
た日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
土木工事共通仕様書(抜粋)
共通仕様書1-4(契約書類の解釈)
1-4 契約書類の解釈
1-4-1 契約書類の相互補完
契約書類は、相互に補完し合うものとし、そのいずれか一によって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
1-4-2 共通仕様書、特記仕様書、図面、質問回答書の優先順位
共通仕様書、特記仕様書、図面との間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1)質問回答書
(2)特記仕様書
(3)図面
(4)共通仕様書
1-4-3 図面の実測値と表示された数字の不整合
図面から読み取って得た値と図面に書かれた数字との間に相違がある場合は、受注者はその内容を監督員に提出し、監督員の指示を受けなければならない。なお、監督員は、受注者から提出された内容について必要と認められる場合は、契約書第18条の規定に基づき設計図書の訂正または変更をしなければならない。
共通仕様書1-5-2(設計図書の照査)
1-5-2 設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、受注者の負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員の指示によるものとする。
共通仕様書1-19(技術業務)
1-19 技術業務
1-19-1 工事内容の変更等の補助業務
受注者は、契約書第18条及び第19条の規定に基づき発注者が行う業務の補助として必要な次の各号に掲げる作業を、監督員の指示に従い実施しなければならない。
(1) 工事材料に関する調査試験
(2) 測量等現地状況の調査
(3) 設計、図面作成及び数量の算出
(4) 観測業務
(5) 施工方法の検討
(6) 変更設計図面の作成
(7) その他資料の作成及び上記に準ずる作業
1-19-6 費用負担
発注者は、本章1-19-1、1-19-2、1-19-3、1-19-4のうち、ボーリングを必要とする地質調査、応力計算または比較検討等を必要とする高度な設計、動態観測等特別な費用を要するものについては、その費用を負担するものとし、その他の場合は受注者の負担とする。
共通仕様書1-35(工事の変更等)
1-35 工事の変更等
1-35-1 工事の変更指示等
(1)監督員が、契約書第18条及び第19条の規定に基づく設計図書の変更または訂正(以下「工事の変更」という。)の指示を行う場合は、工事変更指示書(様式第1号)によるものとする。
また、受注者は自らの都合により設計図書に示す工事目的物の形状寸法または材料規格について変更を必要とする場合は、監督員と協議し、工事変更指示書により設計図書の変更指示を受けなければならない。なお、これに伴う契約金額の変更は設計図書変更前の設計数量に契約単価を乗じた金額を上限とした範囲で監督員と受注者で協議し定めるものとする。
(2)緊急を要する場合その他の理由により監督員が、受注者に対して口頭による指示等を行った場合には、受注者は、その指示等に従うものとする。
監督員は、口頭による指示等を行った場合には、速やかに口頭による指示等の内容を書面により受注者に通知するものとする。
受注者は、監督員からの書面による通知がなされなかった場合において、その口頭による指示等が行われた7日以内に書面で、監督員にその指示等の内容の確認を求めることが
できるものとする。
(3) 監督員が、工事変更指示書(様式第1号)により実態調査を指示した場合、受注者は、その調査方法、内容について監督員と協議し定めるものとする。
1-35-2 施工時期及び施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時期及び施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
1-35-3 変更工事の施工
受注者は、工事の変更指示が行われた場合には、その指示に従って工事を施工しなければならない。
共通仕様書1-38(工事の一時中止)
1-38 工事の一時中止
1-38-1 一時中止の要件
(1)契約書第20条第1項に規定する「工事用地等の確保ができない等」とは、次の各号に該当する場合などをいう。
1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見された場合
2)関連する他の工事の進捗が遅れた場合③工事着手後、環境問題等が発生した場合
3)工事着手後、環境問題等が発生した場合
(2)契約書第20条第2項及び第27条に規定する「監督員が必要があると認めるとき」とは、次に示す場合などをいう。
1)工事の施工中に事故等が発生し、重大災害の2次災害等、引き続く災害防止のための安全対策の確認及び今後の工事施工上の安全作業の確認が必要な場合
2)施工管理書類や週間工程表の提出が滞るなど、受注者の施工管理及び工程把握が不十分と判断される場合
1-38-2 工事の一時中止における措置
契約書第20条第1項及び第2項の規定に基づき、監督員が工事の全部または一部の施工の一時中止を書面により通知した場合において、中止期間中の現場条件等を監督員が指示した場合は、受注者は、これに従うとともに、中止期間中の現場管理体制等について監督員と協議のうえ、基本計画書を監督員に提出するものとする。なお、工事の一時中止部分について、工事の再開が可能となった場合、監督員は受注者へ中止の解除を書面により通知するものとする。受注者は、一時中止の解除について、監督員の指示書により、同意書(様式10-1号)を監督員に提出するものとする。
1-38-3 工事の一時中止に伴う増加費用の協議
(1) 受注者は、工事の一時中止に伴い増加費用が生じた場合は、請求額を記した増加費用の請求書を監督員に提出するものとする。
(2)受注者からの請求があった場合においては、監督員が算定した増加費用の額を記した増加費用の協議書をもって、受注者と協議するものとする。
(3)増加費用の額について、監督員からの協議書により受注者は同意書(様式第10- 1号)を監督員に提出するものとする。なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に通知する。
(4)受注者は、本章1-38-1(2)に規定する工事の一時中止に伴う増加費用に
ついては、原則請求できないものとする。
共通仕様書1-44(契約変更)
1-44 契約変更
1-44-1 契約変更
発注者と受注者は、次の各号に掲げる場合において、工事請負契約の変更を行うものとする。
(1) 本章1-35-1の規定に基づく変更により著しく請負代金額に変更が生じる場合
(2) 工事出来高の総額が請負代金額を超えることが予測される場合
(3) 工事完成に伴い精算を行う場合または契約書第39条に規定する部分引渡しを行う部分の精算を行う場合
(4) 工期の変更を行う場合
(5) 工事施工上必要があると認める場合
1-44-2 変更契約書の作成
前項の場合において、受注者は、変更する契約書を当社所定の書式により作成し、変更契約決定通知書に記載された期日までに記名押印のうえ、発注者に提出しなければならない。なお、変更する契約書は、次の各号に基づき作成されるものとする。
(1) 本章1-35-1の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2) 新単価、変更単価、スライド額、工事の一時中止に伴う増加費用及び工期の変更日数等決定済みの事項
(3) その他発注者または監督員と受注者との協議で決定された事項
ただし、工期の変更等が生じた場合の変更契約書は、当該事項のみの変更とすることができるものとする。
共通仕様書1-45(工期変更)
1-45 工期変更
1-45-1 事前協議
事前協議とは、契約書第18条第5項及び第19条の規定に基づく工事の変更において、当該変更が、工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認することをいう。
1-45-2 事前協議の手続き
監督員は、工事の変更指示を行う場合において、工期変更協議の対象であるか否かを合わせて通知するものとし、受注者はこれを確認するものとする。
なお、受注者は、監督員からの通知に不服がある場合には、7日以内に異義を申し立てることができる。
1-45-3 工期変更協議の手続き
受注者は、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項及び契約書第20条の規定に基づき工事の一時中止を行ったものについて、契約書第24条に基づく協議開始の日に、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、工期変更協議書(様式第11号)を監督員に提出するものとする。工期変更日数について、監督員からの協議書により同意書(様式第10-1号)を監督員に提出するものとする。
なお、監督員は、事前協議により工期変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を指示した事項であっても、残工期及び残工事量等から工期の変更が必要ないと判断した場合には、工期変更を行わない旨の協議に代えることができる。
また、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め受注者に通知する。
1-45-4 受注者からの工期延長の請求
受注者は、契約書第22条の規定に基づき、工期の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、速やかに工期延長請求書(様式第12号)を監督員に提出するものとする。
【巻末資料①】
設計図書の照査項目一覧表
設計図書照査項目一覧表(1/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
1 | 当該工事の | 1-1 | 他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時 |
条件明示内 | 期、全体工期等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事 | ||
容の照査 | の内容、開始または完了の時期等が明示されているか | ||
(隣接工事、関連工事) | |||
1-2 | 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限 | ||
される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法が明示さ | |||
れているか(夜間工事、集中工事、交通規制工事) | |||
1-3 | 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合 | ||
は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期が | |||
(1)工事工程 | 明示されているか(保安林解除協議、迂回路協議) | ||
1-4 | 関係機関、自治体等との協議結果、特定された条件が付され | ||
当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 | |||
が明示されているか(河川協議、道路占用協議) | |||
1-5 | 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時 | ||
期が明示されているか(上部工工事、舗装工事、施設工事) | |||
1-6 | 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必 | ||
要とする場合は、その項目及び調査期間。また、地下埋設物 | |||
等の移設が予定されている場合は、その移設期間が明示され | |||
ているか(光通信ケーブル、電話線、ガス管、水道管) | |||
(2)用地関係 | 1-7 | 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び | |
処理の見込み時期が明示されているか | |||
(用地買収、物件の移設、文化財調査) | |||
1-8 | 受注者に、桁製作等の仮設ヤードとして所有地を使用させる | ||
場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法 | |||
等が明示されているか(本線ヤード提供) | |||
(3) 環境保全対策 | 1-9 | 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のた | |
め、施工方法、建設機械・設備、作業時間等に制限がある場 | |||
合は、その内容が明示されているか | |||
(土運搬、トンネル掘削、杭打ち) | |||
1-10 | 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容が明示されて | ||
いるか | |||
1-11 | 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、処理 | ||
施設や処理条件等が明示されているか | |||
(汚濁水処理工、仮設沈殿池) | |||
1-12 | 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水 | ||
の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合 | |||
は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止する | |||
ために必要な調査方法、範囲が明示されているか | |||
(家屋事前調査、水脈調査) |
設計図書照査項目一覧表(2/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
1 | 当該工事の | 1-13 | 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間が明示さ |
条件明示内 | れているか (交通保安員配置、標識設置) | ||
容の照査 | 1-14 | 鉄道、電気、ガス、電話、水道等の施設と近接工事で施工方 | |
法、作業時間等に制限がある場合は、その内容が明示されて | |||
いるか(鉄道、高圧鉄塔) | |||
1-15 | 落石、土砂崩落等に対する防護施設が必要である場合は、そ | ||
(4)保安対策 | の内容が明示されているか | ||
(土砂崩落防止さく、土砂流出防止さく) | |||
1-16 | 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置を指定する場合 | ||
または発破作業等に制限がある場合は、その内容が明示され | |||
ているか(硬岩発破、転石処理) | |||
1-17 | 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な | ||
場合は、その内容が明示されているか | |||
(5) 工事用道路 | 1-18 | 一般道を搬入路として使用する場合 ①工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等が明示されているか(土運搬、桁運搬) ②搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、そ の処置内容が明示されているか | |
1-19 | 仮道路を設置する場合 ①仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間が明示されているか ②仮道路の工事終了後の処置(存置または撤去)が明示されているか ③仮道路の維持及び補修が必要である場合は、その内容が明 示されているか(迂回路) | ||
1-20 | 工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 | ||
が明示されているか(桁架設、取付道路) | |||
1-21 | 工事用道路を共同使用する場合の維持、終了後の処置の取扱 | ||
が明示されているか | |||
(6) 仮設備関係 | 1-22 | 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を、他の工事に引渡す場合及 | |
び引継いで使用する場合は、その内容、期間及び維持、終了 | |||
後の処置の取扱が明示されているか (仮橋、構台) | |||
1-23 | 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造 | ||
及び施工方法が明示されているか(濁水処理工) | |||
1-24 | 仮設備の設計条件を明示する場合は、その内容が明示されて | ||
いるか(仮土留、仮橋) |
設計図書照査項目一覧表(3/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
1 | (7) 建設副産物関係 | 1-25 | 建設発生土が発生する場合は、残土の受入れ場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件が明示されてい るか |
1-26 | 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、 その内容が明示されているか | ||
1-27 | 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設または最終処分場を指定する場合は、その受入れ場所、距離、時間等の条件が明示されているか (コンクリート魂、アスファルトコンクリート魂、基礎くい残土) | ||
(8) 工事支障物件 | 1-28 | 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等が明示されているか (電柱、ガス管、上下水道) | |
1-29 | 地上、地下等に占用物件工事と重複して施工する場合は、そ の内容が明示されているか(光通信ケーブル) | ||
(9) 薬液注入関係 | 1-30 | 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種別、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等が明示さ れているか | |
1-31 | 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容が明示されてい るか | ||
(10)その他 | 1-32 | 土取場、土捨場を指定する場合は、その場所、有償または無償の区分、仮設物または付帯工について施工条件がある場合 は、その内容が明示されているか | |
1-33 | 工事用材料について、産地指定の必要性がある場合は、その 産地。また、規格を指定する必要がある場合は、その規格が明示されているか(舗装用骨材) | ||
1-34 | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等が明示されているか (舗装改良工事用機械) | ||
1-35 | 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引渡場所等が明示されているか (交通事故復旧工、防護柵改良工) | ||
1-36 | 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所、引渡時期等が明示されているか (標識者、交通規制器具、凍結防止剤) | ||
1-37 | 工事用電力等を指定する場合は、その内容が明示されている か(トンネル工事用電力、深礎工事用電力) |
設計図書照査項目一覧表(4/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
1 | (10)その他 | 1-38 | 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件が明 示されているか |
1-39 | 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容が明 示されているか | ||
1-40 | 部分しゅん功、部分使用を行う必要がある場合は、その箇所 及び使用時期が明示されているか | ||
1-41 | 給水施設を設置する必要がある場合は、取水箇所・方法等が 明示されているか | ||
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイック サンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか |
2-2 | ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量 等を確認したか | ||
2-3 | 浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及 び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前 に調査・確認したか | ||
2-4 | 地質調査報告書は整理されているか・追加ボーリングは必要 ないかの確認 | ||
2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認 (圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等) | ||
2-6 | 測量成果報告書(平面、横断、縦断)は整理されているかの 確認 | ||
2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認 | ||
2-8 | 設計計算書等(構造物(指定仮設含む)、隣接工区等含む) はあるかの確認 | ||
2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占 用者に関する資料はあるかの確認 | ||
2-10 | 地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連 資料はあるかの確認 | ||
2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面(平面、横断、深 さ等)等関連資料があるか | ||
2-12 | 設計成果物等(報告書等)の貸与資料(電子データを含む) に不足がないか、追加事項があるかの確認 |
設計図書照査項目一覧表(5/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認し たか |
3-2 | 建設発生土の受入地への搬入に先立ち、容量が十分か確認し たか | ||
3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に 影響を及ぼす恐れがないか確認したか | ||
3-4 | 土留・仮締切工の仮設H鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を 確認したか | ||
3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきた す場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を検討し、確認したか | ||
3-6 | 砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うにあたり、盛土量、盛土の位置並びに盛土基礎地盤の特性 等について現状の状況等を照査したか | ||
3-7 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、 使用量等を確認したか | ||
3-8 | 境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による 境界確認をしたか | ||
3-9 | トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑 口間の基準点との相互関係を確認したか | ||
3-10 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認をしたか | ||
3-11 | 鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策 要綱に従って埋設物の存在の有無を確認したか | ||
3-12 | 電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物 及び工事区間の現状について測量及び調査を行い確認したか | ||
3-13 | 工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚及び基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境 にあるかどうか等を事前に確認したか | ||
3-14 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所とに不 整合がないか施工前に確認したか |
設計図書照査項目一覧表(6/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
3 | 現地踏査 | 3-15 | 地質調査報告書と工事現場の踏査結果(地質、わき水、地下 水など)が整合するかの確認 |
3-16 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか | ||
3-17 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について、 現地踏査を実施しあらかじめその対策を確認したか | ||
3-18 | アンカー工の施工に際しては、工事着手前に法面の安定、地 盤の状況、地中障害物、湧水を調査したか | ||
3-19 | 周囲の地盤や構造物に変状を与えないように、締切盛土着手 前に現状地盤を確認したか | ||
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の製作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作 上に支障がないかどうかを確認したか |
4-2 | 施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄筋及び組立筋を考慮したかぶりとなっ ているかを照査したか | ||
4-3 | 一般図には必要な項目が記載されているかの確認 (水位、設計条件、地質条件、建築限界等) | ||
4-4 | 平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認 (法線、築堤護岸、付属構造物等) | ||
4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの 確認 | ||
4-6 | 構造図に地質条件(推定岩盤線、柱状図、地下水位等)を明 記してあるかの確認 | ||
4-7 | 図面が明瞭に描かれているかの確認(構造物と寸法線の使い 分けがなされているか) | ||
4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確 認 | ||
4-9 | 各設計図がお互いに整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) ・本体と付属物の取合い 等 | ||
4-10 | 構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認(架設条件が設計図に反映されている か)※橋梁上部工のみ対象 |
設計図書照査項目一覧表(7/7)
No. | 項 目 | 主 な 内 容 | |
5 | 設計計算書 | 5-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認※橋梁上部工事の み対象 |
5-2 | 設計基本条件は適切かの確認(荷重条件、施工条件、使用材 料と規格、許容応力度等)※橋梁上部工事のみ対象 | ||
5-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認(橋長、支間長、幅員構成、 平面・横断線形、座標系等)※橋梁上部工事のみ対象 |
【巻末資料②】
設計変更に関する判断事例
次に示す事例は、設計変更の妥当性に迷った事例を収集し、その変更に際しての考え方について整理したものである。
ただし、各工事の内容と条件については、事例に示されるものと相違するため、内容が類似しているからといって変更してよいということでなく、条件変更に合致していることを確認のうえ、設計変更の判断を行うものとする。
設計変更に関する判断事例(1/6)
No | 工種等 | 事例 | 考え方の整理 |
1 | 土工運搬 | 積算基準による運搬時間に乖離があった。 | ・当初計画に対する条件変更の要因が生じていることの整理が必要 ・条件変更があり実績値を採用する場合は、道路の交通環境等を十分に調査し、月別、曜日別、時間帯別の要因を踏まえた適正地 の把握が必要 |
2 | 土工硬岩発破 | 硬岩掘削で発破の制限を受けた(主要道路から 50m の範囲が発破できない)ことから、硬岩掘削を機械掘削(ビッカー+ブレーカー併用)(積算基準が無い工法))に変更した。 | ・適用できる積算基準が無い場合に、実績で積算することは必然。 ・主要道路から 50m 範囲の発破は、当初から折り込むべき事象であり、発注時における施工条件等の十分な整理が必要。 ・施工性、経済性を比較のうえ工法を選定す ること。 |
3 | 硬岩環境騒音 | 橋台部構造物掘削において、予期しない硬岩が発生したため、近傍鶏舎への騒音対策として、各種工法を採用した。 (専門業者が施工したが計画どおりに 進められず、何度も工法を変更した) | ・硬岩の発生を条件変更で整理し、実績に基づき支払い。 |
4 | 構 造 物 掘削 | 当初設計書に記載された構造物掘削ラインは土質より、1:0.8 としていたが、現地は予期せぬ多量の湧水により自立しないため、大型土のう+1:1.0勾配に変更した。 | ・構造物掘削ラインは、図面には記載しないものとする。 ・構造物掘削ラインは、契約条件として指定しているラインではない。従って、掘削勾配変更は受注者の任意の範疇である。しかし、現地施工状況より、受注者が掘削勾配の変更の必要があると判断し、変更施工計画書を提出する場合においては、現地施工状況を確認のうえ変更施工計画書に基づき必要な対策工や数量増を指示し費用を計上。 ・妥当性は、ボーリングデータとの比較によ り岩質区分や地下水位の状況など、契約条件に対する条件変更を適切に整理。 |
5 | 構 造 物 掘削 | 構造物掘削において予期しない硬岩が発生した。(土軟硬線の図面への記載なし) | ・土軟硬線の記載がない場合においても、ボーリングデータとの比較における岩質区分の相違や数量計算書の内訳から確認できる掘削線を基に、必要に応じた変更を検討。 ・土軟硬線の変更は想定条件が大きく異なる 場合は要検討。 |
6 | 基礎材購入材発生材 | 捨土工区の現場で構造物基礎材が必要となった際に発生材では規定に入る材料が無かったため、近隣の公共事業に転用可能な発生材が無いことを確認 し、購入材により施工した。 | ・規定を満足しない材料は使用不可。(購入する基礎材は、再生材料が基本) |
7 | 排水工 | 現場打ち集水ますについて、他工事との現場錯綜にて現地施工が困難であり、別途ヤードで丘打ち後、現場まで運搬を実施した。 | ・現場が錯綜しながらも極力直近で制作し、現地の機械を使い効率的に施工することが基本。 ・製作ヤードを遠距離に設けるのは、受注者 の施工性の観点によるものと思慮されるため、別ヤード施工の妥当性を適切に判断。 |
設計変更に関する判断事例(2/6)
No | 工種等 | 事例 | 考え方の整理 |
8 | 伸縮装置 | 伸縮装置(鋼製フィンガージョイント)の施工にあたり、工事における詳細設計の結果、止水材構造が変更となり、伸縮装置の主たる構造(鋼製)は変わらないが、構成品である止水材が変更となった。 | ・詳細設計の実施に伴うものであり条件変更の対象。 |
9 | TN 掘削吹付 | トンネル掘削において、余掘量以上に掘削(抜け落ちなど)した部分について、コンクリート吹付による埋戻しを実施した。 | ・一般的には対応しない範疇。 ・契約上と実施工上の地質区分について、明確な相違の説明ができることと、その対策として発注者が必要な費用を計上する理由の整理が必要。 ・または、契約上の地質区分と同一であるが、当該岩質の特性として慎重かつ丁寧な施工を行っても過度な抜け落ちが止まらないなど、特異性の整理が必要。 |
10 | 舗装 | 時間制約のある橋梁舗装改良において、床板面の不陸等により未切削となった舗装剥ぎ取り作業のタイムテーブルを発注者が調査し、現地条件に応じた実績に変更した。 | ・実積を反映した積算とすることは良いが、条件変更を伴うことが前提であるため、発注時の条件提示や不測の事態の対応による変更が可能なよう特記仕様書等の作成に留意すること。 ・当初の施工計画、積算工程等の熟度不足に伴う変更は不可。適切な変更理由(条件変更)の整理が必要。 |
11 | 遅延 引き渡し短縮 プラント | 土工工事からの路床引き渡し時期が遅れ、舗装は突貫工事になったため、骨材のストックヤード(規模、設備)等が積算基準に記載されている以上 に必要になった。 | ・安全管理の面からも過度な受注者負担は避けるべき。 ・部分引き渡し時期が契約条件として明記されているなど、引渡しの遅れが土工工事の受注者の責が明確であれば、土工受注者負担を検討。 ・土工受注者の責がない場合は、発注者がヤードや夜間工事の費用を負担。 |
12 | 遅延 引き渡し短縮 夜間 | 土工工事からの路床引き渡し時期が遅れ、舗装は突貫工事になったため、時間外施工及び夜間工事が必要とな った。 | |
13 | 支障物件移設 遅延 | 支障物件(電柱、架空線等)の移設時期が工程上支障となるため仮迂回を実施した。 | ・事前の工程調整を適切に行い仮迂回が生じないよう発注者により対応しておくことが基本。 ・やむを得ず仮迂回が必要となる場合は、必 要に応じて費用を計上。 |
設計変更に関する判断事例(3/6)
No | 工種等 | 事例 | 考え方の整理 |
14 | 安全費 | 片側交互通行規制を伴う一般道路の規制を実施した。 | ・積算基準では、一般道の交通規制等の安全費については、諸経費において率計上されているため、別途計上できない。ただし、特殊な規制を行う場合は、本社協議により計上できるものもあるため、特殊な規制を行う場合は協議されたい。 なお、特殊な規制とは、交通量等が高速道路並みと考えられるような道路などでの交通規制などが想定されるが、工事規制内容は様々であり、別途計上の判断は本 社協議が必要。 |
15 | 安全費規制 | 交通量が 5 万台を超すような一般道路において、交通規制を実施した。 | |
16 | 安全費規制 | 契約項目として作業に必要な日数分の交通規制費を計上していたが、現地施工条件の変更により交通規制が更に必要となった。 | ・大きな変更が予想される交通規制費の計上は、検測項目とすることを求められるが、計画と実態の乖離(施工計画上のパーティ数、能力等に両者の考え方の相違)や条件明示と変更理由の整合に困難を要す。 ・施工計画の熟度を上げ、応分の交通規制費を当初から計上することを推奨。 ・施工条件を判断したうえで必要な追加費 用は、別途計上。 |
17 | 安全費 | 受注者が計画した夜間照明では、実作業時に暗いため、追加で照明設備を準備するよう口頭指示した。 | ・安全に要する設備は、施工計画の段階で協議し、互いに確認すべき事項。 ・積算基準において夜間作業における照明費用は、諸経費にて率計上されるため、別 途計上はできない。 |
18 | 安全費広報費 | 仮設防護柵を使用した終日車線規制を行うにあたり、受注者が自主的(技術提案なし)に広報として OV に横断幕の設置及び休憩施設に仮設看板の設置を行った。 | ・終日車線規制実施における広報看板等は、発注者が主導し計画すべきものである。従って、OV への横断幕設置や休憩施設での仮設看板設置については、受注者の自主的な範疇で実施させるのではなく、発注者主導で実施。 ・これらの費用については、別途発注することが基本。 ・通常設置する安全標識等は、諸経費に含ま れるため注意。 |
19 | 準備費伐採 除根 文化財 | 文化財調査に基づく伐採工事を別途行っていた部分について、本線工事発注後にも伐採を実施。(乗り込み前の伐採完了時期から 1 年経過しているため、竹が繁茂している状況であっ た) | ・積算基準では、伐開徐根に要する費用(竹等の伐採費含む)は、諸経費の率計上に含まれるため、別途計上できない。 |
20 | 泥 落 し 装置 スパッツ | 当初計画では泥落とし装置のみの計画であったが、土質が粘性土で、車両廻りに付着した土砂を落とすためにハイウォッシャーを併用した。 | ・当初の契約条件に必要な措置等が追加となれば、具体策を指示し費用を計上。 ・契約条件としての泥落とし装置の内容が 具体化していることが前提。または、追加措置の位置付けを適切に整理。 |
21 | 泥 落 し 作業 | 掘削土の運搬を行うに際し、現場離脱前の作業員によるタイヤのハイウッシャー清掃等、道路管理者協議に伴う 対策を指示し別途新単価を設定した。 | ・発注者の指示により行う清掃に要する費用は支払う必要がある。この際、作業員の職種の取扱いについては打合せしておく ことが望ましい。 |
設計変更に関する判断事例(4/6)
No | 工種等 | 事例 | 考え方の整理 |
22 | 仮設 | リース材料によるH鋼の打ち込みにおいて、漁協との協議により引抜きができなかったため、河床から出ている部分は切断し、埋設部分については全損とした。 | ・当初契約における条件提示を前提として、協議に伴う条件変更として対応すべき事項。なお、リース品については、切断により基準長を下回る場合は、リース材として取り扱うことができなくなるため留意 すること。 |
23 | 仮設 | リース材料による矢板の打ち込みにおいて、本体工事施工後、引抜きができなかったため、地上に出ている部分は切断のうえ、埋設部分については全 損とした。 | ・受注者の責でないことを整理のうえ施工実態を反映。なお、リース品については、切断により基準長を下回る場合は、リース材として取り扱うことができなくなる ため留意すること。 |
24 | 環境仮囲 | 工事個所近傍の鶏舎に対して、地権者からの対策要望も踏まえ、工事期間 (4 年間)と開通後の対策も見据え、騒音対策と地形改変に伴う防風対策として、相応の目隠板を設置した。(騒 音、風向き調査を実施中) | ・必要性を整理のうえ費用計上。 |
25 | 環境散水清掃 | トンネル工事において、現場内の散水等を適切に実施していたが、風等で砂埃が飛散しやすい土質的であったため、周辺家屋等への屋根に飛来したこ とから、屋根の清掃を実施した。 | ・必要性を整理のうえ費用計上。 |
26 | 環境散水 | 地元協議において、現場内からの粉じん対策が要望されたため、現場内の散 水による粉じん対策を実施した。 | ・必要性を整理のうえ費用計上。 |
27 | 工 事 用 道路 借地 | 割掛として計上している工事用道路について、民地部分の借地範囲が当初想定以上の範囲を借地することになった。(所有者からの条件) | ・協議が整っていない条件を工事発注することは不適切。 ・NEXCO が借地協議、契約することが基本。 ・工事に含める場合は、所有者と協議を整えていること。 ・費用計上する場合は、受注者へ義務化して いる範疇であることを踏まえ、条件変更整理必要。 |
28 | 工 事 用 道路 遅延 | 本線内の進入方法について、当初は道路掘削による材料で考えていた(盛土部分のため積算上の考慮は無)が、工程上、掘削土が確保できない(用地未契約)ことから、敷き鉄板にて進入路を設置した。 | ・当初条件明示した用地買収時期の遅れに伴うものは条件変更として指示。 ・用地契約時期の見込みは、工事工程等に大きな影響を及ぼすため適正な判断が必要。 ・著しく費用が増加する場合は、全体工程等より、工事進捗を図るべきか否か検討必 要。 |
29 | 工 事 用 道路 砕石 維持 | 工事用進入路を良好な状態で維持するために砕石等の敷き均しに要した費用が明らかに割掛相当の量より多 かった。 | ・発注時の施工計画の熟度を向上させる。 |
30 | 工 事 用 道路 散水 維持補修 | 工事用道路(一般車両も使用)において、維持補修の一貫として散水を割掛計上していたが、地元苦情により積算以上の回数を指示し、散水を実施し た。 | ・必要な費用は計上。また設計図書に照らし合わせて条件変更を適切に整理。 |
設計変更に関する判断事例(5/6)
No | 工種等 | 事例 | 考え方の整理 |
31 | 沈砂池 | 大規模な盛土工事において、仮設の沈砂池(任意)を計画したが堆積土の撤去、処分等が新たに発生した為、費用 の計上に迷った。 | ・任意仮設物であっても撤去に要した費用について変更指示を行ったうえで計上は必要。 |
32 | 施工機械施工ヤード実績 | 仮囲設置後、台風対策でステイ設置を指示したことで捨土掘削施工ヤードの確保が困難となり、施工機械を小型 化せざるを得なくなった。 | ・安全対策として必要な措置を指示したのであれば施工条件の変更と整理。 ・発注時の施工計画立案熟度を高める工夫 が必要。 |
33 | 杭 ビット損耗実績 | ベノト杭のビット損耗が、積算で見込んでいる以上に損耗した。 | ・契約条件の地質状況と比較を行い、ボーリングデータと地質状況が異なること、または、大幅な施工サイクルの遅れが当該岩質の性状によるものであることを確認し条件変更を整理。 ・ビットの損耗実績に応じた費用を計上。 |
34 | 機械遊休 アンカー | 切土掘削において、法面へのアンカー施工を追加したが、切土工事で使用する機械について、アンカー施工時の待 ち時間が生じた。 | ・工事現場内の転用、回送費の計上、上下作業による工程短縮等を検討のうえ、適切な機械存置の判断を整理し費用を計上。 |
35 | 設計費 | 詳細設計付き工事に延長床板の設計及び施工を追加した。 | ・詳細設計付き工事であっても、新たな設計の追加であれば費用計上は必要。 ・原則として条件変更により生ずる調査設計業務は別件発注。 ・時間的制約等やむを得ない事情があり工事に含める場合は、理由を整理の上費用 を計上。 |
36 | 試験費 | 発注者が指示した標準的に市販及び製造されていない、特殊配合のコンクリートを使用するにあたり、受注者が示方配合及び計画配合決定のための試験練り(45 回)を実施した。 | ・通常実施するプラント使用の配合の NEXCO 基準への適合確認のための試し練りは、共通仮設費(技術管理費)にて率計上されている。 ・通常的なもの以上に必要な費用は計上すべきであるが、45 回分の妥当性の検証が必要。 ・なお、費用の計上とは別に標準的に市販及び製造されていない特殊配合のコンクリ ート使用の妥当性の判断も必要。 |
37 | 災害 緊急対応 | 大雨により、工事に起因しない河川の氾濫及び一般道の滞水が発生したため、隣接する当該工事が緊急対応とし て現場処理を行った。 | ・発注者として必要性を認め指示した場合は費用を計上。しかし、施工内容、範囲については、当面の初動対応を除き現場管 理との関連性から適切な判断も必要。 |
設計変更に関する判断事例(6/6)
【他機関による判断事例】
No | 工種等 | 事例 | 考え方の整理 |
1 | 土工 | 関係機関協議により、当初発注時の土 捨場が変更となり、仮置きが必要となった。 | ・土捨場の変更については、受注者の席によらない場合は、設計変更の対象となる。 |
2 | 雑工 | 当初設計図書では、既設コンクリートが無筋コンクリートとされていたが作業時に鉄筋コンクリートであることが 判明した。 | ・契約書第 18 条に基づき、監督員に立会を求め、現地状況を確認し当初設計図書と相違がある場合は、設計変更の対象となる。 |
3 | 環境 | 民地・宅地が隣接しているため、地元から騒音・振動調査の要望があった。 | ・受注者が受けた要望であれば、監督員の報告のうえ、騒音・振動調査の実施について指示を受けた場合は設計変更の対象となる。受注者の独自判断で実施した場合は、 設計変更の対象とならない。 |
【巻末資料③】
割掛対象表参考内訳書作成例
割掛対象表参考内訳書は、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条で規定する設計図書に含むものではない。従って、請負契約上の拘束力を生じさせるものではなく、工事の実施にあたってはこの主旨を十分考慮して、施工方法、施工機械、安全対策等工事目的物を完成するために必要な手段については、受注者の責において定めるものとする。
割掛対象表参考内訳書(1/15)
※本作成例は、一般的な事例を表示しているため、各項目において現場条件から必要となるその他割掛内容については、考慮のうえ記載すること。
【共通仮設費】
割掛対象表の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
工事用機械運搬費 | 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要 する費用をいう。 | 貨物自動車による運搬 機種-重量●t-●台-●往復運搬距離●㎞(片道) |
工事用機械分解組立費 | 重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。 | ブルドーザー ●t級を超え●t級以下-●台-●往復バックホウ系 山積●㎥を超え●㎥以下-●台-●往復クローラー系 ●t吊超●t吊以下 (クラム平積●㎥超●㎥以下) -●台-●往復トンネル用機械-●台-●往復 運搬距離●㎞(片道) |
舗装修繕工事機械現場内移動費 | 高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費 用をいう。 | 切削機 ●台-●往復(昼間・夜間) As フィニッシャー ●台-●往復(昼間・夜間) マカダム、タイヤローラー ●台-●往復(昼間・夜間) クレーン付きバックホウ ●台-●往復(昼間・夜間)運搬距離●㎞(片道) |
仮設材等運搬費 | 仮設材等(仮橋、鋼矢板、 H形鋼、覆工板等)の運搬に要する費用をいう。 | 運搬距離●㎞(片道) ただし、特殊仮設材(◆◆)については、◆◆県からとする。 |
建設廃棄物処理費 | 伐開、除根等に伴い発生する建設廃棄物等を工事現場外に搬出する運搬及び 処分に要する費用をいう。 | 特記仕様書による ※伐開、除根、抜竹等のことであり、汚泥処理、コンクリート・ アスファルトの処分はここでは計上しない。 |
地下埋設物調査費 | 工事施工にあたり、近接工事の対象となる地下埋設物に対し、埋設位置の確認 に要する費用をいう。 | 試掘工-●㎥ |
事業損失防止施設費 | 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該仮施設の維持管理等に要する費用をいう。 事業損失を未然に防止す るために必要な調査等に要する費用をいう。 | ※当該項目の適用にあたっては、本社担当部署と協議した内容に限ること。 |
借地費 | 土地の借上げ等に要する費用をいう。 | 借地費-◆◆に要する借地●㎡×●ヶ月 ※受注者の任意性があるもののみ記載し、任意性のないものは発注者自ら借地すること。また、◆◆は、場所及び目的を明示する。 |
電力基本料金費 | 電力等の基本料に要する費用をいう。 | 電力基本料金費-◆◆・総電力使用量●kwh ・◆◆会社 ※◆◆は、工事種別と契約種別及び電力会社名を記載す ること。 |
割掛対象表参考内訳書(2/15)
【共通仮設費】
割掛対象表の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
土質等試験費 | 施工管理要領に記載されている項目以外の試験に要する費用をいう。 | ◆◆調査-●回(施工前-●回/日、施工中-●回/日、施工後-●回/日) ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。割掛項目とする場合は施工内容を明示した図面 (参考図)を添付すること |
地質調査等費 | 平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験に要する費用をいう。 | 平板載荷試験-●箇所 ◆◆ボーリングφ● ●箇所-●m ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。割掛項目とする場合は施工内容を明示した図面 (参考図)を添付すること。 |
動態観測費 (器具・設置・観測) | 軟弱地盤、盛こぼし橋台盛土地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用をい う。 | ◆◆計設置-●箇所、◆◆計測定-●箇所・回 ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。割掛項目とする場合は施工内容を明示した図面 (参考図)を添付すること。 |
ロックボルト長さ検査費 | トンネルロックボルト長 さ検査に要する費用をいう。 | 超音波探傷器供用日数-●月 |
アンカ-工の多サイクル確認試験費 | のり面アンカ-の多サイクル確認試験に要する費用をいう。 | ※平面図等に試験位置及び内容等を記載すること。 |
監督員詰所費 | 監督員詰所の営繕(設置・撤去、維持・補修)に要する費用をいう。 | 建物面積●㎡-●月 |
火薬庫費 | 火薬庫の営繕(設置・撤去、維持、補修) に要する費用をいう。 | 火薬庫・火工品庫・取扱所・火工所-●月 |
トンネル呼吸用防護具費 | トンネル工事における電動ファン付粉じん用呼吸用防護具に要する費用を いう。 | 電動ファン付呼吸用保護具(半面形面体)—1 式 |
はく離抵抗試験費 | 舗装工事における粗骨材及びアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要す る費用をいう。 | 試験数-●枚 ※数量の考え方を明示すること |
現場溶接部検査費 | 鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超音波深傷試験を用いる場合の試験機械の性能確認試験、施工性試験、外観試験、超音波深傷試験、報告書作成に要する 費用をいう。 | 平均板厚(加重平均)-●㎜ |
非破壊検査試験費 | コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をい う。 | 上向き作業-●箇所、側面作業-●箇所、下向き作業- ●箇所 |
割掛対象表参考内訳書(3/15)
【共通仮設費】
割掛対象表の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
工事用道路費 | 新設(改良を含む)する工 | ◆◆工事用道路 舗装新設 W=●m、L=●m |
事用道路に要する費用を | ◆◆工事用道路 待避所設置 W=●m、L=●m | |
いう。 | ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成す | |
ること。また、割掛項目とする場合は、施工内容を明示 | ||
した図面(参考図)を添付すること。 |
割掛対象表参考内訳書(4/15)
【準備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
工事用仮橋費 | 仮橋に要する費用をいう。 | 仮橋 A W=●m、L=支間長●m×径間数●=●m 横架設仮橋 B W=●m、L=支間長●m×径間数●=●m 横架設 (材料支給) 仮橋 C W=●m、L=支間長●m 横架設(◆◆工事より引継・撤去工) ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。また、割掛項目とする場合は、施工内容を明 示した図面(参考図)を添付すること。 |
工事用道路維持補修費 | 工事用道路(本線内工事用道路を除く)の維持補修に要する費用をいう。 | 【砂利道の維持補修】 モーターグレーダー・散水車 5,500L ●月(◆◆工事用道路) 【簡易舗装の維持補修】 散水車 5,500L ●月(◆◆工事用道路) ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。また、割掛項目とする場合は、施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 ※As舗装の補修に必要な費用は当初計上せずに実態に 応じて施工・精算すること。 |
工事用車両泥落し 装置費 | 泥落し装置に要する費用 をいう。 | 特記仕様書による |
架設ヤード整備費 | トラッククレーン工法の桁下架設ヤードのクレーン据付け位置の整形に要 する費用をいう。 | 整地盛土(発生材・良質土) 敷均し及び撤去●㎥、敷き砂利(購入材)の敷均し及び撤去●㎥ ◆◆養生用敷鉄板●㎡ ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
作業ヤード整備費 | 桁製作・地組及び部材仮置・ヤードの整備のために要する費用をいう。 | 整地盛土(発生材・良質土) 敷均し及び撤去●㎥、敷き砂利(購入材)の敷均し及び撤去●㎥ ◆◆養生用敷鉄板●㎡ ※施工内容を明示した図面(参 考図)を添付すること。 |
坑内外仮設備保守費 | 坑内及び坑外の仮設備の 維持・点検保守に要する費用をいう。 | 保守期間●ヶ月(昼夜●交替) |
坑内仮排水設備費 | 坑内仮排水用の排水溝または素掘側溝及び覆工箇所等のサンドポンプに要 する費用をいう。 | ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。また、割掛項目とする場合で、仮設Puを設置する場合。または、突っ込み方式の場合は、必要な 設備を記載すること。 |
橋面仮舗装費 | 未舗装の橋梁及び高架橋の橋面に床版保護の目的から施工する一時的な舗装の設置に要する費用を いう。 | アスファルト舗装(密粒度13)(t=●㎝)の設置撤去、敷砂 幅員(W=●m)、延長(L=●m)、待避所●箇所(◆◆橋) |
工事用進入路設置撤去費 | 本線内への進入路を設け、施工完了後に再び原形に復旧するのに要する費用をいう。 | 切盛土工-●㎥、敷砂利(t=●㎝)-●㎡、アスファルト舗装(t=●㎝)-●㎡ アスファルト魂-●㎥(現場から概ね 50 ㎞以内の再資源化施設) ※施工位置等を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
橋面仮舗装撤去費 | 橋面に舗設された仮舗装材の撤去及び処理に要する費用をいう。 | アスファルト舗装撤去-●㎡ アスファルト魂-●㎥(現場から概ね 50 ㎞以内の再資源化施設) |
割掛対象表参考内訳書(5/15)
【準備工事費】
割掛対象表の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
本線内工事用道路費( 伸縮継手箇所の保護) | 本線内を工事用道路として利用する場合に、橋梁の伸縮継手箇所の段差を是正し、かつ伸縮継手の損傷を防ぐために設置する保 護工に要する費用をいう。 | 鋼板(無規格中板 3.2・0.176t/箇所)-●箇所 ※別途考慮する場合は、必要な設備を記載すること。 |
本線内工事用道路費( 構造物接続箇所の保護) | 本線内を工事用道路として利用する場合に、アスファルト舗装と橋台トンネル内のコンクリー舗装版の接続箇所の段差を是正し、かつ構造物の損傷を防ぐために設置する防護工 に要する費用をいう。 | 松押角(0.07 ㎥/箇所)-●箇所 |
割掛対象表参考内訳書(6/15)
【仮設備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
掘削用重機足場費 | 地形が急峻なため掘削箇所 | 切盛土(発生土)設置・撤去-●空㎥ |
まで重機が登って行けない | ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付するこ | |
場合に掘削箇所付近まで重 | と。 | |
機が近づけるように、盛土 | ||
材料にて施工する重機足場 | ||
に要する費用をいう。 | ||
足場工費 | 一般構造物の施工に必要な足場工に要する費用をいう。 | 手摺先行足場-●空㎥ (一般構造物足場) 橋脚(張出無)、橋台擁壁または単柱張出橋脚 (高さ区分※)-●空㎥ ※10m未満、10m~20m未満、 20m、~31m未満、31m以上深礎ぐい(φ5m未満)-●空㎥、深礎ぐい(φ5m以上)-●空㎥、それ以外-●空㎥ (橋梁下部工補修用足場) 単柱橋脚(張出無)、橋台擁壁、 単柱橋脚(張出有:柱部及び梁部)、単柱橋脚(張出有:柱部のみ) (高さ区分※)-●空㎥、必要期間●月 ※10m未満、10m~20m未満、20m以上 |
橋梁上部工昇降足場 費 | 橋梁上部工への昇降に要す る費用をいう。 | 昇降足場(高さ区分※)-●空㎥、必要期間●月 ※10m未満、10m~20m未満、20m以上 |
昇降足場費 | 橋梁の吊足場工への移動に 必要な昇降足場に要する費用をいう。 | 昇降足場(高さ区分※)-●空㎥、必要期間●月 ※10m未満、10m~20m未満、20m以上 |
吊足場工費 (標準型側面) | 橋梁の施工に必要な吊足場に要する費用で、標準型側面(側面足場に防護が無い構造)のものをいう。 | (PC 上部工 新設工事) 吊足場(標準型側面)●㎡、必要期間 ●月 (鋼橋上部工 新設工事) 架設足場(標準型側面)●㎡、必要期間 ●月床版足場(標準型側面)●㎡、必要期間 ●月 |
(橋梁補修工事) 吊足場(標準型側面)●㎡、必要期間 ●月 ※塗替塗装(第 1 種素地調整以外用)、床版補修用、床版取替工、はく落防止対策用の場合は、以下を記載すること。 ・主体足場にシート張防護を含む。 注 1)主体足場は全面が足場材であり、側面足場は防護が無い構造である。 注 2)吊足場工(標準型側面)の施工範囲等を明示した図面(参考図)を添付すること。 注 3)吊足場工費の数量(㎡)は、土木設計数量算出 要領によるものとする。 |
割掛対象表参考内訳書(7/15)
【仮設備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
吊足場工費 (防護型側面) | 橋梁の施工に必要な吊足場工に要する費用で、防護型側面(側面足場に防護がある構造)のものをいう。 | (PC 上部工 新設工事) 吊足場(防護型側面)●㎡、必要期間 ●月 ※以下を記載すること。 ・主体足場及び側面足場にシート張防護を含む。 (鋼橋上部工 新設工事) 架設足場(防護型側面)●㎡、必要期間 ●月床版足場(防護型側面)●㎡、必要期間 ●月 (橋梁補修工事) 吊足場(防護型側面)●㎡、必要期間 ●月 ※塗替塗装(第 1 種素地調整用)、コンクリート橋の床版補修用、はく落防止対策用の場合は、以下を記載すること。 ・主体足場及び側面足場にシート張防護を含む。 ※塗替塗装(第 1 種素地調整以外用)、鋼橋の床版取替工の場合は、以下を記載すること。 ・主体足場にシート張防護を含む。 注 1)主体足場は全面が足場材であり、側面足場は防護が有る構造である。 注 2)吊足場工(防護型側面)の施工範囲等を明示した図面(参考図)を添付すること。 注 3)吊足場工費の数量(㎡)は、土木設計数量算出 要領によるものとする。 |
支保工費 | コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物に要する費用をいう。 | 【くさび結合支保工】 載荷荷重●~●t/㎥・桁下高さ●~●m・支保工存置日数●~●日-●空㎥ 【ブラケット支保工】 ブラケット用H鋼質量●t・支保工存置日数●~●日-1 式 【梁の支保工】 施工高さ●~●m・存置日数●~●日・使用回数● ~●回・運搬距離●㎞-●t 【OV 支保工】 P1:載荷荷重●t/㎥・OV 幅員●m・施工高さ● m-●空㎥ P3:橋梁全幅●m・支保工スパン●m・桁下高さ● m・運搬距離●㎞-1 式 P2:OV 幅員●m・施工高さ●m-●空㎥ 【床版用特殊支保工】 支保工の種類●・存置日数●日・使用回数●回・運搬距離●㎞-●t |
割掛対象表参考内訳書(8/15)
【仮設備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
【PC片持架設橋】 側径間支保工費 A1:載荷荷重●t/㎥•桁下高さ ●m•支保工存置日数●日-●空㎥ 柱頭部ブラケット支保工費 P1:ブラケット用H鋼質量●t•支保工体積●空㎥•支保工存置日数●日中央閉合支保工費 ●箇所 ※バリエーションのある内訳は纏めて記載すること。また、施工内容を明示した図面(参考図)を添 付すること。 | ||
主桁製作用型わく費 | 現場のヤードで製作するP Cプレキャスト桁製作時の型わく材料、製作、修理及び組立•解体に要する費用を いう。 | PC桁の型わく工●㎡ |
主桁製作足場工費 | 現場のヤードで製作するP Cプレキャスト桁製作時の型わく、鉄筋、PCケーブル、コンクリート打設等の作業に必要な足場工に要す る費用をいう | 主桁足場工 桁長●m-●本 |
主桁製作台費 | 現場のヤードで製作するP Cプレキャスト桁製作台の製作及び設置•撤去に要する費用をいう。 | 主桁製作台工 製作台(桁長●m+1mの長さ)-●基、製作台設置場所◆◆、コンクリート基礎の有無 ※コンクリート取壊し及び廃材処分費は、必要に応 じて記載すること。 |
主桁仮置費 | PCポストテンション桁の仮置場での一時保管に要す る費用をいう。 | 仮置工 仮置き本数●本 ※仮置場等を明示した図面(参考 図)を添付すること。 |
仮支承費 | PC連続合成桁型式において、主桁を連続形式にするまでの期間、一時仮受けする仮支承の設置・ 撤去に要 する費用をいう。 | ※必要に応じて施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
移動作業車設備費 | PC片持架設における移動作業車設備及び片持架設橋、大型移動支保工架設、押出し架設橋における高欄等作業車に要する費用をいう。 | 損料及び設備費 移動作業車の種類◆◆、転用回数●回、使用日数●日、解体場所◆◆-●基 移動作業車移動据付工 移動作業車の種類◆◆-●回 ※種類は、コンクリートウェブ•波型鋼板ウェブ、場所は、中央•脚部を記載 |
資材荷役設備費 | 片持架設及び大型移動支保工架設における、資材運搬設備に要する費用をいう。 | 自走式クレーン P●橋脚 自走式クレーンの種類◆◆—施工日数●日 タワークレーン P●橋脚 タワークレーンの能力●t•m—施工日数●日 |
PC工事用仮設電力設備費 | PC橋の施工に必要な仮設電力設備に要する費用をいう。 | 電力設備-1式 |
割掛対象表参考内訳書(9/15)
【仮設備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
支保工基礎費 | 支保工の基礎に要する費用をいう。 | ※必要な施工内容を記載すること。コンクリート基礎 ●箇所-●㎥ 敷砂利工 厚さ●㎝-●㎡ 覆工板工 ●㎡ 地盤改良工 ●㎡-●㎥ H鋼基礎工 H◆◆-●m×●本(砂基礎)設置撤去含む ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付するこ と。 |
ダンプトラック運転費 | ずり処理工に使用するダンプトラックの供用日損料及び坑内ずり運搬の補助労務 に要する費用をいう。 | ダンプトラック●t-延べ数量●台月 |
吹付設備費 | トンネルの吹付コンクリート工の坑外設備に要する費用をいう。 | 吹付けプラント設備組立解体 1 式-設置期間●月コンクリートの敷設•撤去•処分-●㎥(50 ㎥or60 ㎥) ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
積卸し設備費 | 坑口付近に設置するロックボルト、鋼アーチ支保工等の積卸し設備に要する費用及び坑内運搬車の損料、労 務費をいう。 | ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊-●月 黒煙浄化装置付クレーン装置付トラック 4t-●月 |
換気設備費 | トンネルの施工に伴い発生する有害物質を、許容濃度以下に希釈するために必要な換気設備に要する費用をいう。 | 送風機•集じん機運転 1 式-●月 送風管•エアカーテンダクト損料 難燃性ビニール風管 1 式 ※トンネル延長 2,500m以上の場合は、別途記載す ること。また、施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
給水設備費 | トンネル掘削等でのせん孔、コンクリート打設及び坑外設備の洗浄等に必要な給水設備に要する費用をいう。 | 【水槽→坑内】 タービンポンプ 7.5kw-●月、給水槽(設置•撤去) ●箇所-●月 ガス管白ネジ付 坑内-●m•坑外-●m ※水源が坑口付近にない場合は、施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
工事用電力設備費 | トンネル坑内•外の引込設備、受電設備、配電設備及び照明設備等の二次側電力設 備に要する費用をいう。 | ※積算に計上した電気設備数量を記載 |
工事用電力費 | トンネル坑内•外の動力及 び照明用の使用電気料をいう。 | 主要使用設備 1 式 電力使用期間-●ヵ月契約電力量-●kwh |
トンネル内仮設照明設備費 | トンネル内の舗装工事を行うため、また、トンネル内を資材運搬路として利用するための仮設の照明設備に要 する費用をいう。 | ※積算に計上した電気設備数量を記載 |
割掛対象表参考内訳書(10/15)
【仮設備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
プラントの設置•撤去•点検費(アスファルト•ソイルプラント) | 運搬されてきた仮設プラント用諸機械の設置、工事完了後に運搬する時の撤去及び仮設プラントを稼働させるための諸機械の点検に要する費用をいう。なお、この費用には、設置•撤去期間中の仮設プラントの供用日損 料を含む。 | ◆◆プラント設備(能力●t/日)組立解体-1式基礎コンクリートの敷設• 撤去• 処分- ● ㎥ (As:250 ㎥、So:59 ㎥) 供用日数-●日 (As:50 日、So:26 日) ※プラント設備毎に記載することとし、施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
板囲•帆布•砕砂小屋費 (アスファルト•ソイルプラント) | 貯蔵する粒径の異なった骨材の混ざり合いを防止するための板囲、降雨による骨材の含水比の変動を防止するための帆布、及び骨材を保管するための小屋に要す る費用をいう。 | ◆◆プラント 砕砂小屋の組立解体 1式-必要期間●日 ※プラント設備毎に記載すること。 |
プラント敷地造成•材料置場•場内道路費 | 仮設プラント設置のために敷地の造成を行い、さらに、骨材等の材料置場及び場内道路の整備に要する費用をいう。 | ◆◆プラント 敷地総面積 ●㎡、資材置場面積 ●㎡、場内道路面積 ●㎡ (現地条件に応じて必要な費用は別途計上。敷地造成、簡易舗装、仮排水他) ※プラント設備毎に記載することとし、位置図、配 置図等を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
プラント運搬費 ( アスファルト•ソイルプラント) | 仮設プラント運転のために必要となる諸機械を、基地から仮設プラント設置箇所まで搬入し、使用後に再び基地への搬出に要する費用をいう。 なお、この費用には運搬期 間中の仮設プラント機械の供用日損料を含む。 | アスファルトプラント—●基 運搬距離●㎞(片道)供用日—●日 ソイルプラント—●基 運搬距離●㎞(片道)供用日—●日 |
プラント給水設備費 | 仮設ソイルプラント内にお いて、含水比調整のための給水に要する費用をいう。 | ※必要に応じて仕様等を記載すること。 |
仮設プラント電力設備費 | 仮設プラントの運転及び照明設備等に要する電力料、配線設備等に要する費用を いう。 | ◆◆プラント 電力設備費 1式-必要期間●日 ※プラント設備毎に記載することとし、施工内容を 明示した図面(参考図)を添付すること。 |
築島工費 | ケーソン用刃口用くつの据付けに必要なヤード構築並びに締切りに要する費用を いう。 | 図面参照(鋼矢板●型-●m、中詰土砂-● 等) ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
止水壁費 | ケーソンの沈下、掘削に必要なケーソン天端の締切りに要する費用をいう。 | 図面参照(止水壁長さ-●m、止水壁高さ-●m等) ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
割掛対象表参考内訳書(11/15)
【仮設備工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
沈下促進工費 | ニューマチックケーソンの沈下において、自重だけで沈下しない場合、荷重水注入及び滑材注入による沈下 促進に要する費用をいう | ※荷重水または滑材の注入方式を選択し、必要な施工内容を記載すること。 |
ケーソン掘削設備費 | ケーソンの沈下のための掘削及び排土に必要な設備に要する費用をいう。 | 排土設備 1 式-●日(●交替) 潜函用設備 1 式-●日(●交替) 軟岩掘削設備 1 式 ※標準交代制勤務以外の場合は記載すること。また、施工内容を明示した図面(参考図)を添付する こと。 |
ケーソン用足場費 | ケーソン躯体の施工に必要な足場工に要する費用をい う。 | 外足場 ●空㎥-●日内足場 ●空㎥-●日 脚柱部足場 ●空㎥ |
艤装工費 | ニューマチックケーソンの沈下、掘削及び排土の作業環境の維持に要する費用を いう。 | 設備 1 式-艤装回数●回-●日 ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
医療設備費 | ニューマチックケーソンにおけるホスピタルロックの設備に要する費用をいう。 | ホスピタルロック設備(8 人用) ●台 日数●日 |
PC鋼材機械器具費 | PC鋼材引張の作業に使用する機械器具に要する費用 をいう。 | 緊張ジャッキ等-1式 ※プレキャスト床版の場合のみ、門型クレーン3t を 記載すること。 |
ケーソン送気設備費 | ニューマチックケーソンの作業室への送気に必要なエアーコンプレッサーの本設備•予備設備に要する費用をいう。 | 送気設備 1 式 コンプレッサースクリュー式 ●台(予備含む)-●日-総運転時間●時間 配管延長●m、契約電力の種別◆◆-電力会社◆◆予備送気設備 1 式 コンプレッサー ●台(予備含む)-●日 |
移動足場工費 | 橋梁及び一般構造物の施工に必要な足場工として高所作業車の使用に要する費用 をいう。 | トラック架装リフト(ブーム型)揚程●m(貸与)-●日 自走式リフト(ホイル•ブーム型) 揚程●m~●m未満-●日 |
足場費(覆工防水工•補強鉄筋用) | トンネルの覆工防水工、補強鉄筋の施工に必要な足場台車に要する費用をいう。 | 足場台車 損料•組立•解体 1 式-使用延長●m ※覆工防水工の延長とする。 |
背面空洞注入設備費 | トンネル覆工の背面空洞へ注入するために必要な設備の設置•撤去に要する費用 をいう。 | 注入設備(●●プラント)組立•解体 1 式 ※固定プラント•車上プラントを記載 |
割掛対象表参考内訳書(12/15)
【雑工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
切土部施工基面の整形費 | 共通仕様書2-6-5(5)の規定を満足するよう、上部路床面の不陸整正に要す る費用をいう。 | 切土部施工基面の整形(土砂•軟岩•硬岩)-●㎡•● ㎡•●㎡ |
のり面仕上げ費 | 共通仕様書2-6-5(8)及び2-7-5(6)に規定する作業に要する費用をい う。 | 切土のり面仕上げ(土砂•軟岩•硬岩)-●㎡•●㎡• ●㎡ 盛土のり面仕上げ(1:1.5•1:1.8•1:2.0)-● ㎡•●㎡•●㎡ |
河川•水路の締切、迂回費 | 工事の施工に伴って、支障となる河川•水路等を締切り•迂回する仮設物に要する費用をいう。 | 土のう(●×●)締切り-●袋 仮水路(掘削及び埋戻し)の設置-●㎥ ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。また、割掛項目の場合は矢板、シート等の工内容を明示した図面(参考図)を添付するこ と。 |
用水管路の切廻し費 | 農業用水•工業用水管路等 を付替える用水管路に要する費用をいう。 | 高密度ポリエチレン波付管φ●-●m ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
迂回道路費 | 工事の施工に伴って、一般道を一時的に付替える道路に要する費用をいう。 | 迂回道路 設置•撤去 W=●m、L=●m 舗装(舗装構成) 設置•撤去-●㎡、ガードレール -●m ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。また、割掛項目の場合は処分等、必要な施工内容を記載し、施工内容を明示した図面(参 考図)を添付すること。 |
沈砂池費 | 降雨により浸食•崩壊を受けた土砂が近隣の民地、山林、田畑、河川、海等へ流出する恐れのある場合に設ける仮設池に要する費用をい う。 | 設置箇所-●箇所 ※変更要因が多い場合は検測項目とし、設計図を作成すること。また、割掛項目とする場合は、施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
コンクリート寒中養生費 | 寒中コンクリートの施工における保温養生に要する費 用をいう。 | ジェットヒーター-1式防水シート-●㎡ 打設回数-●回 |
埋設管防護工費 | 一般道の道路敷地内等に埋設されている既設の水道管•下水管•ガス管等が、工事用車両の通過により破損しないように施工する防護工に要する費用をいう。 | ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
火薬取扱い費 | 火薬の取扱いに要する費用をいう。 | 火薬の取扱区分(◆◆)-発破施工日数●日 |
防じんネット費 | 砂じん、飛石等の防止の目的で工事区域と家屋、果樹園等の境に設置するネット に要する費用をいう。 | ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
割掛対象表参考内訳書(13/15)
【雑工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
構造物水抜穴費 | コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用を いう。 | VP 管(φ●)-●m ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付するこ と。 |
目地材費 | コンクリート構造物の継目 に設置する目地材に要する費用をいう。 | 目地板(t=1㎝)-●㎡ ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
くい頭処理費 | 場所打ちぐいのくい頭はつ りに要する費用をいう。 | 杭頭処理-●本 |
橋面養生費 | 床版コンクリートの打設後 のコンクリートの養生に要する費用をいう。 | 橋面養生-●㎡ |
昇降設備費 | 工事用エレベーターに要する費用をいう。 | 昇降設備高さ●m、最大積載重量●㎏、存置日数●日-●基 (昇降階段1式を含む) |
床版打継目型わく費 | 床版コンクリート打継目の型わくに要する費用をいう。 | 合板-●㎡ ※CRT22の計上は不可 |
壁高欄目地板費 | 壁高欄の縁切りを行うために設ける目地板に要する費用をいう。 | 目地版-●㎡ |
支承アンカーボルト箱抜費 | 橋梁下部工工事において、上部工施工時の支承、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要 する費用をいう。 | スパイラルシース(φ●)-●m |
ベント•鉄塔基礎工費 | 鋼橋仮設用ベント及び鉄塔の基礎に要する費用をいう。 | ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。また、ベント基礎の施工に要する一般的な均しコンクリートやH鋼の梁等を除き、杭基礎や特別な 地盤改良等の必要な施工内容を記載すること。 |
小口型わく費 | 現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。 | 合板-●㎡ ※PC片持ち張出しの場合のみ計上すること。コンクリート打継目チッピングとセットで計上すること。 |
コンクリート打継目チッピング費 | コンクリート打継目のチッピングに要する費用をいう。 | 床版種別:鉄筋コンクリートまたはプレストレストコンクリート チッピング-●㎡ ※PC片持ち張出しの場合のみ計上すること。小口型わくとセットで計上すること。 |
箱抜工費 | トンネル防災設備等のための覆工コンクリートの箱抜に要する費用をいう。 | 木製型わく-●㎡ 箱抜き補強材の設置-●.●t 既設支保工の切断撤去-●.●t |
インバート妻型わく費 | インバートコンクリート打設のための妻型わくに要する費用をいう。 | 木製型わく-●㎡ |
坑口切付費 | トンネル掘削に先立って行う、坑口付けに要する鋼アーチ支保工の補強等、及びのり面保護工に要する費用をいう。 | 土のう(62 ㎝×48 ㎝)-●袋 外型枠(キーストンプレート 650×25×t=1.2)- ●㎡ コンクリートまたはセメントモルタル吹付(t=●㎝) -●㎡ |
割掛対象表参考内訳書(14/15)
【雑工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
仮設沈澱池費 | トンネルの掘削、覆工等に伴う汚濁水を自然沈澱方式で処理する場合の汚濁水処 理槽に要する費用をいう。 | ※自然沈殿方式を採用する場合は、必要な処理施設を記載すること。 |
防音扉費 | 爆破音等を低減するために、トンネル坑口付近に設置する扉に要する費用をい う。 | 図面参照(防音扉 1 式-●基、移設回数●回) ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。また、付属する基礎工など、必要な施工内容を 記載すること。 |
Ev埋戻し費 | 路盤準備工を行う時に、土工工事で施工したEvの埋 戻しに要する費用をいう。 | 良質材-●㎥ ※発生場所からの運搬等費用または購入材費など 必要な施工内容を記載すること。 |
Ev撤去費 | 路盤準備工を行う前に土工工事で施工したEv(コンクリート)の撤去及び処理 に要する費用をいう。 | 撤去延長 ●m-処分量●㎥(現場から概ね 50 ㎞以内の再資源化施設) |
防護柵ポスト孔費 | 上部工、カルバート及び擁壁等に設置する防護柵用ポスト孔の費用をいう。(補強鉄筋含まず。) | ガードレールポスト孔用鋼製底付管L=250 ㎜- ●箇所 ガードレールポスト孔用鋼製底付管L=440 ㎜- ●箇所 ハンドレール用サヤ管-●箇所 |
場所打ちぐい(人力掘削)根固めコンクリート費 | ライナープレートの自重による沈下防止及び雨水の進入防止のために行う根固めコンクリートに要する費用 をいう。 | ガイドウォール コンクリート(C2-1)-●㎥ 鉄筋(D16)-●㎏、型わくD-●㎡ |
仮囲い費 | 民家、一般道等と工事区域との境に設置する仮囲い工に要する費用をいう。 | 枠構造-杭、支柱、骨組(単管パイプ) 仮囲い- 高さ 3.0m× 支柱間隔 2.0m •鋼板 t=1.2mm 設置延長●m×●ヶ月 ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
仮設歩道費 | 一般通行者への安全確保を目的として設置する仮設の歩道に要する費用をいう。 | ※施工内容を明示した図面(参考図)を添付すること。 |
水洗い費 | 塗替塗装面に行う塩分及び塵あいなどの水洗いに要す る費用をいう。 | 対象橋梁:●●橋(●り線)-●㎡ ●●橋(●り線)-●㎡ 【合計:●㎡】 |
残アスファルト合材等の取り除き費 | 切削オーバーレイ工において橋梁部のレベリング層を含めた改良を実施する場合における、路面切削後の床版面に残ったアスファルト合材や防水工の撤去に要す る費用をいう。 | バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1 式対象橋梁:●●橋(●り線)-●㎡ ●●橋(●り線)-●㎡ 【合計:●㎡】既床版面防水工の有無-有り or 無し |
事前コア採取費 | 舗装修繕工事において、施工開始前に実施する舗装部のコア採取に要する費用をいう。 | コア採取数-●個 ※数量の考え方を明示すること |
割掛対象表参考内訳書(15/15)
【雑工事費】
割掛対象表 の項目名称 | 工事の内容 | 数量内訳(参考) |
土砂等崩落防止柵費 | 工事施工場所から一般道、民家、田畑等に土砂•転石等の崩落防止を目的とした柵の設置及び撤去に要する費 用をいう。 | 設置延長●m×●ヶ月 |
土砂等防止柵費 (盛土のり面用) | 田畑、民地等に土砂等の流出防止を目的とした柵の設置及び撤去に要する費用を いう。 | 設置延長●m×●ヶ月 |
土砂等防止柵費 (切土のり面用) | 供用中の高速道路等に土砂等の流出防止を目的とした柵の設置及び撤去に要する費用をいう。 | タイプ A 【土中部】 設置延長●m×●ヶ月 【岩部】 設置延長●m×●ヶ月タイプ B 【土中部】 設置延長●m×●ヶ月 【岩部】 設置延長●m×●ヶ月 |
遮音壁撤去費 (橋梁部) | 供用中の高速道路等に設置されている遮音壁を撤去する費用をいう。 | 【壁高欄天端取付タイプ】遮音壁高さ H=●m 撤去延長●m 【壁高欄背面取付けタイプ】遮音壁高さ H=●m 撤去延長●m |
【留意事項】
※ 参考内訳書は対象工事の割掛対象表に記載の項目を選択し、作成する。
※ 本作成例は標準的な事例を明記しているため、現場条件から必要となる項目及びその他の割掛内容については、本作成例を参考に記載する。
※ ●には、数値を記入する。
※ ◆には、名称を記入する。