単 価 区 分 単 位 契 約 単 価 非バイオマス発電電力量料金 1kWh 当たり . 円(消費税及び地方消費税を含む)
非バイオマス分余剰電力売却契約書(案)
1 件 名 釧路広域連合清掃工場非バイオマス分余剰電力売却
2 | 供給場所 | xxxxx00xx0 釧路広域連合清掃工場 |
3 | 供給期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
4 | 契約金額 | 単価契約とし、契約単価は次のとおりとする。 |
単 価 区 分 | 単 位 | 契 約 単 価 |
非バイオマス発電電力量料金 | 1kWh 当たり | . 円(消費税及び地方消費税を含む) |
5 | 契約保証金 | 免除 |
6 | 支払方法 | 毎月計量後、後払い |
上記の非バイオマス分余剰電力売却について、釧路広域連合(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって余剰電力売却契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者双方記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年2月 日
x xxxxx00xx0釧路広域連合
釧路広域連合長 xx xx ㊞
乙 ○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲は、仕様書その他の関係書類に基づき、釧路広域連合清掃工場(以下「甲の施設」という。)における発電電力に余剰がある場合の電力(以下「余剰電力」という。)を契約書記載の契約期間中、乙に非バイオマス分を売却するものとし、乙は、その対価を甲に支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。このことは、契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
4 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第4条 乙は、この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。
(余剰電力供給に係る協力)
第5条 甲及び乙は、この契約に係る電力の売却を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 甲は、乙の要求に基づき余剰電力供給計画を乙に提供するものとする。
3 余剰電力が供給計画と著しくかけ離れる事態が生じた場合又は生じる恐れがある場合は、甲は乙に対し速やかに通知するものとする。
4 甲は余剰電力の安定に努力するものとする。
(託送供給契約)
第6条 余剰電力の受給のために別途乙と一般送配電事業者の託送供給契約が必要となる場合は、乙は乙の負担で一般送配電事業者と託送供給契約を遅滞なく締結するものとする。
2 甲は発電者として、一般送配電事業者の託送供給契約を遵守する。
3 接続検討の申込については、甲の負担で甲が行う。甲は、乙が託送供給契約を締結する際に、本契約期間に限って、乙が接続検討回答書を使用することを認めるものとする。
4 託送供給契約に必要な費用負担が生じた場合には、乙が負担する。
(発電量調整供給契約)
第7条 乙はFITインバランス特例制度を適用した電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく計画値同時同量制度における発電契約者として、甲の発電設備を含む発電バランシンググループ又は特例発電バランシンググループを形成し、乙の責任と負担で一般送配電事業者と適切な内容で発電量調整供給契約を締結するものとする。なお、発電契約者とは、「一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する者」をいい、甲は発電契約者にはならないものとする。
2 乙は発電契約者として、計画値同時同量制度における発電計画等の各種計画を作成し、電力広域的運営推進機関に提出するものとする。また、計画値同時同量が課される場合は、乙の責任でインバランス調整を行い、一般送配電事業者からインバランス供給を受けた場合、インバランス料金の負担は乙が負うものとする。
(情報伝送装置の設置)
第8条 甲の供給場所に設置された取引用電力計から情報を得るために情報伝送装置(以下「伝送装置」という。)を設置する必要がある場合は、乙の財産として乙の負担で設置する。
2 伝送装置の設置場所は、甲、乙協議の上、場所を選定し甲が提供する。
3 乙が所有する伝送装置の設置の必要がなくなった場合は、乙の負担で撤去する。
(売却電力量の増減)
第9条 契約期間中に甲の施設において発電した余剰電力量(以下「余剰電力量」という。)は、甲が仕様書で示した予定売却電力量を上回り、又は下回ることができる。
(余剰電力売却又は買入の中止又は制限)
第 10 条 甲は次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1) 甲が一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を供給できない場合。
(2) 甲の施設の事故又は運営上の都合による場合。
(3) その他保安上の必要がある場合。
2 乙は、一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を買い入れできない場合、余剰電力の買い入れを中止できるものとする。
(余剰電力量の計量)
第 11 条 毎月の売却電力量の計量は、甲の供給場所に設置された取引用電力計を介して、乙が行うものとする。
2 計量日時は甲、乙協議の上、毎月定めるものとし、計量結果の記録を取り交わすものとする。
3 毎月の売却電力量の算定期間は、前月の1日から末日までの期間とする。
4 計量装置に不具合が生じたときは、その期間内の売却電力量についてその都度、甲、乙協議して決定するものとする。
(電力料金の算定)
第 12 条 非バイオマス発電に係る電力料金は、一般送配電事業者から乙へ通知される非バイオマス発電電力量に非バイオマスに相当する契約単価(消費税及び地方消費税を含む。)を乗じて算定する。
(その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額とする。)
2 乙は、甲に対して、前項の非バイオマスに相当する電力料金を毎月支払うものとする。
(契約単価の変更)
第 13 条 契約を締結した後において、法令の改正、甲の発電事情の変化等により契約単価を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議の上、契約単価を変更することができる。
(支払方法等)
第 14 条 甲は、第 12 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。なお、法令の改正等により消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した消費税等相当額を含む単価に改めるものとする。
2 乙は、前項の支払期限までに当該電力料金を支払わない場合は、遅延日数に応じ、前項の電力料金の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第 8 条第
1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額。)を遅延損害金として支払わなければならない。
(損害賠償の負担)
第 15 条 乙は、自己の責による余剰電力供給の停止等により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負わなければならない。ただし、第 10 条に定める場合 を除く。
2 第三者の行為により余剰電力供給の停止等を生じた場合において、甲が当該第三者に損害賠償の請求をするときは、乙は、甲に協力するものとする。
3 第 1 項の規定による損害賠償の額は、甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。
(4) 乙が次のいずれかであるとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支 店若しくは常時業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下この号にお
いて「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」
という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委任契約又はその他の契約にあたり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、乙は、当該契約の解除があった日から契約期間満了日までの期間に対応する予定売却電力量に、単価区分に応じた契約単価を乗じて計算した金額の100分の10に相当する額を損害金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 18 条 この契約が解除された場合には、第 1 条に規定する義務は消滅するものとする。
2 甲は、契約の解除があった場合において請求をしていない電力料金があるときは、速やかに乙に請求し、乙は、遅延なく甲に当該電力料金を支払うものとする。
(資料の提供)
第 19 条 乙は、甲が余剰電力の売却及び電力料金に関する資料を必要とするときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。
(運用申合書の提出)
第 20 条 余剰電力の売却に関する運用については、甲、乙で協議し、運用申合書を乙が作成し、甲に提出する。
(協議)
第 21 条 この約款に定めるもののほか、乙は釧路市に関する規定を釧路広域連合規則として準用する規則「釧路市契約規則」及び関係法令を遵守するとともに、その他必要な事項については、甲、乙協議して定める。