Contract
○○その他の公共施設に係る電力供給契約書
xx市(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注者」という。)とは、○○その他の公共施設で使用する〇件の電気の需給に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約書及び仕様書に従い、本契約を履行するものとする。
2 受注者は、本契約書及び仕様書に基づき、第4条第2項に定める契約期間中、次条に定める需要場所で使用する電力をその需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の履行に関して知り得た相手方の秘密について、相手方の同意を得ることなく漏らしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
4 本契約に係る請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。
5 本契約の履行において、発注者と受注者との間で用いる言語は日本語とし、金銭の支払いに用いる通貨は日本円とし、計量単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 本契約の履行に関して電気料金を算定する場合の単位及びその端数の処理は、次の各号に定めるものとする。
(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2) 使用電力量の単位は1キロワットアワーとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(3) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
(5) 消費税及び地方消費税の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
7 本契約の履行において用いる用語は、特別の定めがある場合を除き、電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによる。
8 本契約書及び仕様書に定める期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 前各項のほか、この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
(需要場所)
第2条 本契約における需要場所は、別紙仕様書の別紙に定める○○その他の公共施設のうち、別表第1及び別表第2に掲げるものとする。
(契約金額)
第3条 需要場所ごとの契約類型及び契約単価(消費税及び地方消費税を含む。)は、別
表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の契約金額について、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正による消費税率の改定がある場合は、本契約について相当額を加減する変更契約を締結するものとする。
(契約期間)
第4条 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3による長期継続契約とする。
2 前項による本契約の契約期間は、次の各号に掲げる施設の区分ごとに、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる施設 令和5年4月1日以後の最初の検針日の0時から令和
6年4月1日以後の最初の検針日の前日の24:00まで
(2) 別表第2に掲げる施設 令和5年6月1日以後の最初の検針日の0時から令和
6年4月1日以後の最初の検針日の前日の24:00まで
(契約保証金)
第5条 発注者は、本契約に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第16
7条の16第1項に定める契約保証金については、xx市契約規則(昭和59年xx市規則第2号)第24条第5号の規定により、免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、本契約により生じた権利又は義務について、発注者の承諾を得ることなく、これを第三者に譲渡し、又は継承させてはならないものとする。
(使用電力量の増減)
第7条 発注者の使用電力量は、仕様書別紙に定める予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
(契約電力)
第8条 高圧又は低圧動力の受給契約における各月の契約電力は、当該月と前11月の最大需要電力を比較して、最大となる月の最大需要電力の値とする。
(使用電力量の計量)
第9条 受注者は、毎月の計量日を定めて前1月分の使用電力量を算定し、速やかに発注者に通知し、契約の履行について確認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、計量装置の故障又は受注者の責めに帰すべき事由により使用電力量を計量できなかった場合は、過去の使用状況を勘案して、発注者及び受注者で協議の上、当該月の使用電力量を定めるものとする。
(電気料金の算定及び請求)
第10条 電気料金は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間を1月として、
前条の規定により計量した使用電力量により、当該1月ごとに算定し、請求するものとする。
(電気料金の支払い)
第11条 発注者は、前条の規定による請求があったときは、これを受理した日から起算して30日を超える日までに、電気料金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第12条 受注者は、発注者が前条に定める期間内に電気料金を支払わない場合は、当該期間の満了の日の翌日から支払いを完了する日までの日数に応じ、当該電気料金に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第9
91号)により財務大臣が定める率を乗じて得た額を、遅延利息として請求すること ができるものとする。ただし、当該支払わない理由が災害その他の発注者の責めに帰 することができない事由によるものであるときは、当該事由が継続する期間について、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(契約の履行に付帯する債務の負担区分)
第13条 本契約の締結、履行に係る設備の設置等に関して生じた諸経費に掛かる債務については、受注者が負担するものとする。
(契約の変更)
第14条 第3条に定める契約類型及び契約単価は、仕様書3の(6)のアに定める場合、又は経済状況の変化、制度の改正、発電費用の変動、災害その他の受注者の責に帰することができない事由によりこれらが著しく不適当となった場合に限り、発注者及び受注者で協議の上、変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約による電力の供給における基本料金の力率による割引若しくは割増、電気量料金の燃料費等調整額又は再エネ賦課金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金をいう。)の変更は、中国電力株式会社が、特定規模需要について定める標準的な供給条件又は燃料費等調整単価の算定について適用する燃料費調整項若しくは市場価格調整項(以下「標準供給条件等」という。)を変更する場合に限り、発注者及び受注者で協議の上、当該標準供給条件等の増減率の範囲内で、行うことができるものとする。
(解除権の行使による解除)
第15条 発注者は、本契約の締結後において、第2条に定める需要場所に係る施設の廃止、歳出予算の減額、削除等があった場合、又は仕様書3の(6)のイに定める場合は、本契約を変更し、又は本契約の一部を解除することができるものとする。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ催告をして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 正当な理由がなく、本契約の履行開始期日を過ぎても電力の供給を開始しない
とき。
(2) その責めに帰すべき理由により、明らかに本契約の全部の履行を完了することができないと認められるとき。
(3) 本契約の履行に当たり必要となる法令上の許可、認可等を失ったとき。
(4) 前各号のほか、本契約の規定に違反し、かつ、当該違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 次項の規定によらず、解除を申し出たとき。
3 受注者は、発注者が本契約の規定に違反し、かつ、当該違反により本契約の履行ができなくなったときは、あらかじめ催告をして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 前3項のほか、発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員、支店又は営業所の代表者その他の経営に実質的に関与する者(以下「役員等」という。)が、暴力団等であると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等を過去に利用し、又は現に利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、資金供給、便宜供与等暴力団等の維持及び運営に直接的又は間接的に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 前各号の他、役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5 発注者は、本契約の解除が前項の規定によるものである場合を除き、当該解除の日までに供給を受けた電力に係る電気料金については、受注者からの請求に応じる義務を負うものとする。
(契約手続の不正による契約の解除)
第16条 発注者は、本契約の締結手続に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に係る違反行為があるとして、独占禁止法第7条第1項、同条第2項(独占禁止法第8条の2第2項又は第20条第
2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項、同条第3項、第17条の
2又は第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、独占禁止法に係る違反行為があるとして、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者の役員等、代理人、使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条若しくは第198条又は独占禁止法第89条若しくは第9
5条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(損害賠償)
第17条 発注者は、第15条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又は同条第3項の規定により本契約の全部又は一部が受注者により解除された場合において、当該解除により受注者に生じた損害について、賠償の責を負うものとする。この場合において、当該損害とは、本契約の全部又は一部の解除を直接の原因とし、かつ、実際に生じたものに限り、将来の供給により予定していた収益に係る逸失利益は、これを含まないものとする。
2 発注者は、第15条第2項若しくは第4項又は前条の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合は、当該解除により受注者に生じた損害について、何ら賠償の責を負わないものとする。
3 前項の場合において、受注者は、本契約の解除により発注者に生じた損害について、賠償の責を負うものとする。
4 前項のほか、受注者は、その責めに帰すべき理由により契約の全部又は一部が履行されなかったことにより発注者に生じた損害について、賠償の責を負うものとする。
5 第1項又は前項の規定による損害の賠償額は、発注者及び受注者で協議の上定めるものとする。
(契約の解除に伴う違約金)
第18条 受注者は、第15条第1項又は同条第3項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合は、前条第1項に規定する損害の賠償に係るものを除き、解約に係る違約金を請求できないものとする。
2 発注者は、第15条第2項若しくは第4項又は第16条の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合は、当該解除の日の属する月の前月における契約電力に基本料金単価を乗じて得た額と、仕様書に定める当該年度における予定年間使用電力量から同日までに供給された電力量を減じて得た数に電力量料金単価を乗じて計算して得た額との合計額の100分の10に相当する金額を、違約金として期日を定めて請求することができるものとする。
3 受注者は、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続その他の債務の整理に関する裁判所が関与する手続の申し立てを行った場合は、前項の違約金の支払いを免れるものとする。
(供給条件)
第19条 受注者は、仕様書2の(6)及び3の(3)に定める再生可能エネルギー電気の供給に係る条件を遵守するものとする。この場合において、仕様書に定める再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しの提出期限は、各契約年度の電力供給の終了する日の翌月20日とする。
(規定外事項)
第20条 本契約書及び仕様書に定めのない事項及び解釈につき疑義を生じた事項に
ついては、法令、商慣習等によるほか、発注者と受注者との間で協議して、xxxxの原則に基づき円満に解決するものとする。
(合意管轄)
第21条 発注者及び受注者は、本契約書及び仕様書に定めのない事項及び解釈につき疑義を生じた事項に関し紛争が生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、xx市及び○○の双方で記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 月 日
(発注者)
所在地 xxxxxxxxx0x0x名 称 xx市
代表者 xx市長 印
(受注者)
所在地名 称
代表者 印
別表(第3条関係)
需要場所 | 契約種別 | 契約単価 | |