Contract
(総価契約)
1.件 名
2.数 量
3.納 入場 所
4.納 入期 限 令和 年 月 日まで
¥ |
5.請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
6.契約保証金
上記の印刷製本について、発注者 xx市( 以下「発注者」という。) と受注者
(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の印刷製本請負契約約款(以下「約款」という。)によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書3通(連帯保証人のない場合には2通)を作成し、当事者記
名押印の上、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日
住所
発 注 者
氏名 印
住所
受 注 者
氏名 印
住所
連帯保証人
氏名 印
印刷製本請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、頭書の契約書(以下「契約書」という。)に定めるもののほか、この約款及び別添仕様書等(以下「仕様書等」という。)に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの又は疑義を生じたものがある場合には、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者の指揮監督下にある職員の指示に従うものとする。
3 連帯保証人は、この契約の履行について、受注者と連帯して債務を負担するものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(承諾等の書面主義)
第2条 約款に定める承諾、申出、通知、請求、催告、解除及び合意は、書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、約款に基づき協議を行った結果、契約の変更等を行う必要があるときは、書面を取り交わすものとする。
(権利義務等の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は当該権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約に基づく印刷、製本及び仕様書等で定めがある場合におけるデータ作成(以下これらを「印刷製本」という。)による成果物(以下「印刷物等」という。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は印刷物等の権利を担保に供してはならない。
(納入期限)
第4条 受注者は、仕様書等に定める印刷物等を納入期限までに納入場所に納品しなければならない。
2 受注者は、天災地変その他やむを得ない事由により、納入期限までに印刷物等を納品することができないときは、発注者に対し、その事由を詳記した書面をもって納入期限の延長を申し出ることができる。
3 発注者は、前項の規定による申出が相当と認めたときは、これを承諾するものとする。
4 第2項の規定による申出は、納入期限までになされなければならない。ただし、発注者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一括再請負の禁止)
第5条 受注者は、印刷製本を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さな
ければならない。ただし、xx市財務規則(昭和60年規則第4号。以下「財務規則」という。)第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等(財務規則第101条第2項各号に規定する有価証券等をいい、当該有価証券等の価額は、同項各号に定めるところによる。)の提供
2 前項の保証に係る契約保証金若しくは担保となる有価証券等又は財務規則第117条第3項第1号に規定する履行保証保険契約の額(以下「保証の額」という。)は、契約書第5項に定める請負代金額(以下「請負代金額」という。)の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が財務規則第117条第3項第1号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
19条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、財務規則第117条第3項 第1号に規定する履行保証保険契約を締結したことによって、第1項ただし書の規定による契約保証金の減免を受ける場合は、当該履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険契約に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
5 受注者は、契約内容の変更等により請負代金額が増額されたときは、保証金の額を変更後の請負代金額の100分の10以上となるまで増額しなければならない。
6 受注者は、契約内容の変更等により請負代金額が減額されたときは、保証の額の減額を発注者に申し出ることができる。
7 第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者が承諾したときは、受注者と同程度の契約履行能力があると発注者が認めた者を連帯保証人とすることにより、同項の保証を付さないことができ、又は契約保証金の減額を受けることができる。
8 受注者は、第10条第3項の検査 (第11条第2項において準用する場合を含む。)に合格したとき又は第21条、第22条若しくは第22条の2の規定により契約が解除されたときは、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は第3項の保険証券の返還を発注者に請求することができる。
(秘密の保持等)
第7条 受注者は、印刷製本によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾を得ないで印刷物等その他印刷製本の内容が判明するものを第三者に閲覧させ、又は複写させてはならない。
3 受注者は、この契約終了後も、前2項の規定を遵守しなければならない。ただし、発注者により公表されたものは除く。
(印刷物等の品質等)
第8条 受注者は、印刷用紙その他の印刷物等の材料の品質については、見本又は仕様書等による発注者の指示に従うものとし、当該指示がない場合にあっては、中等以上の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受注者は、契約書、約款又は仕様書等に記載されていない事項で、印刷製本及び印刷物等の納品上発注者の確認を要するものがあるときは、発注者又は発注者の指揮監督下にあ
る職員の指示を求めなければならない。
(校正)
第9条 受注者は、仕様書等に定めるもののほか、発注者による校正完了又は責任校了を受けるものとする。
(印刷物等の検査)
第10条 受注者は、納入期限までに納品が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、納入期限内に別途納入時期が定められているときは、当該納入時期における印刷物等の納品の完了について発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前2項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して
10日以内に検査を行うものとする。
4 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において、前項の検査に立ち会うものとする。
5 受注者は、第3項の検査に立ち会わないときは、当該検査の結果に異議を述べることができない。
6 第3項の検査に要する費用及び当該検査のために生じた変質変形又は消耗破損に係る費用は、全て受注者の負担とする。
(不合格印刷物等の措置)
第11条 受注者は、前条第3項の検査に合格しないときは、遅滞なく、当該検査を受けた印刷物等を引き取った上で、交換又は手直しをした印刷物等を納入しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定により交換又は手直しをした印刷物等について準用する。
(所有権の移転)
第12条 印刷物等の所有権は、第10条第3項の検査(前条第2項において準用する場合を含む。)に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害は全て受注者の負担とする。ただし、損害が発注者の故意又は重大な過失によって生じたとき若しくは天災地変その他避けることができない事由により生じたときは、この限りでない。
2 印刷物等の容器及び包装は、特に仕様書等に定めた場合のほかは、発注者の所有とする。
(契約不適合責任)
第13条 受注者は、印刷物等に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その手直し、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)又はこれに代えて若しくは併せて違約金の支払い並びに損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)印刷物等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(請負代金の支払)
第14条 受注者は、印刷物等の第10条第3項の検査(第11条第2項において準用する場合を含む。)に合格したときは、所定の手続に従って請負代金額の支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
(受注者の履行の遅滞の場合における損害金)
第15条 発注者は、受注者の責に帰する事由により、納入期限までに印刷物等を納品することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納品する見込みのあるときは、受注者から遅延損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、延長した日数に応じて請負代金額に対し、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入期限内に納品した印刷物等の一部が第10条第3項の検査(第11条第2項において準用する場合を含む。)に合格したときは、遅延損害金の額は、請負代金額から当該検査に合格したものの請負代金相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第2項の遅延損害金徴収日数の計算について、検査に要した日数はこれに算入しない。
(発注者の支払及び検査の遅滞の場合における損害金)
第16条 受注者は、発注者の責に帰する事由により第14条第2項の規定による請負代金額の支払が遅れたときは、遅延した日数に応じて当該請負代金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払を発注者に対し請求することができる。
2 発注者がその責に帰する事由により第10条第3項に規定する期間内に検査をしない場合における第14条第2項に規定する期間は、30日から、第10条第3項に規定する期間を経過した日から検査した日までの日数を控除した日数とする。この場合において、当該控除する日数が30日を超えるときは、第14条第2項に規定する期間は満了したものとみなす。
(連帯保証人)
第17条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して、印刷物等の納品又は損害金を請求することができる。
(1) 納入期限内又は納入期限後相当の期間内に印刷物等の納品を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(3) この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
2 第3条の規定にかかわらず、連帯保証人は、発注者から前項の規定により印刷物等の納品の請求があったときは、この契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。
3 受注者は、連帯保証人に次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に別の連帯保証人をたてなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(印刷製本の変更、中止)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、印刷製本の内容を変更し、又は印刷製本の全部若しくは一部の一時中止をすることができる。
2 前項の場合において、請負代金額を増減する必要があるときにおける金額の算定は、この契約の締結に係る入札等において受注者が提出した内訳書の単価を基に行うものとする。ただし、これによることが発注者において不適当と認めるとき、又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 前2項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に損害賠償を請求することができる。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、印刷製本に着手すべき期日を過ぎても印刷製本に着手しないとき。
(2) 納入期限までに印刷物等を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に印刷物等を納入する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第11条に定める交換又は手直し等、又は第13条第1項に定める履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させたとき。
(2) 印刷物等を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が印刷物等の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 法令の規定により別段の資格を必要とされる場合に、その資格を失ったとき。
(5) 契約の締結又は履行に当たり、法令等に違反する不正な行為をしたことが明らかに
なったとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 印刷物等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第22条又は第22条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(11)xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき。
(12)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項第11号及び第12号の規定については、その代表者又は構成員が各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 次の各号に掲げる者による契約解除の申し出は、第1項第9号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限等)
第20条 第19条第1項各号及び前条 第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前二条の規定により契約を解除した場合において、発注者は印刷製本の出来形部分で検査に合格したものがあるときは、その出来形部分に対する請負代金相当額を受注者に支払うことにより発注者の所有とすることができるものとする。その他のものは受注者が遅滞なく引取るものとする。
3 発注者は、前二条の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在
を確認できないときは、発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合における当該効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(発注者の任意解除権)
第21条 第19条及び第19条の2に定めるもののほか、発注者は、印刷物等が完成しない間において必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用するものとする。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第18条第1項の規定により印刷製本の全部又は一部を一時中止した場合において、印刷製本を継続することにより重大な損失を受けるおそれがあると明らかに認めら れるとき。
(2) 第18条第1項の規定により印刷製本の内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少するとき。
(3) 第18条第1項の規定による印刷製本の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限等)
第23条 第22条及び前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前二条の規定により契約を解除した場合において、受注者は印刷物等の出来形部分で検 査に合格したものがあるときは、その出来形部分を引渡し、当該出来形部分に対して相当 と認める金額を請求できるものとする。その他のものは受注者が遅滞なく引取るものとし、かつ発注者は保証金を還付するものとする。
3 前項の場合において、前項の検査に要する費用及び当該検査のために生じた変質変形又は消耗破損に係る費用は、受注者の負担とする。
(契約が解除された場合等の違約金等)
第24条 第19条又は第19条の2の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、第6条第1項各号又は財務規則第117条第3項第1号による保証を付しているときは、発注者は、当該保証を同項の違約金に充当することができる。
2 第19条又は第19条の2の規定により契約が解除された場合において、契約の解除が納入期限後に行われたときは、発注者は、納入期限の翌日から解除の日(受注者の申出に基づく場合は、その書面が発注者に到達した日)までの日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第15条第1項の規定を準用する。
(発注者の損害賠償請求権)
第25条 受注者は、この契約に関して第19条の2第1項第11号又は第12号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の指定する期間内に請負代金の100分の20に相当する賠償金に請負代金の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第31条の2条第1項第11号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会公示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合にその他発注者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償金を請求することができる。
3 前条の規定により違約金が支払われた場合において、発注者の生じた実際の損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は受注者に対してその超過分につき賠償金を請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
5 前4項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金及び利息を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者又は構成員であった者に請求することができ、受注者は、連帯して賠償をしなければならない。
(受注者の損害賠償請求権)
第26条 受注者は、第22条又は第22条の2の規定により契約の全部又は一部を解除した場合において、これにより損害があったときは、発注者に損害賠償を請求することができる。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(貸与品)
第27条 受注者は、印刷製本に当たり、発注者から見本その他の貸与品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けているときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 受注者は、印刷物等の納品又は契約が解除されたことにより不用となった貸与品があるときは、貸与品を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により返還する貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失又はき損しているときは、代替品の納入又は損害の賠償をするものとする。ただし、発注者が原状に復さないことを承諾したときは、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第28条 受注者は、印刷物等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するときは、当該著作物に係る同法
第17条第1項に規定する著作権(同法第27条及び第28条で規定する権利を含む。以下「著作権」という。)のうち受注者に帰属するものを印刷物等の納品時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(著作者人格権の制限)
第29条 受注者は、発注者に対し、次に掲げる行為をすることを承諾する。
(1) 著作物の内容を公表すること。
(2) 著作物の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。
(3)著作物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)著作物を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
2 受注者は、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得ることなく印刷物等又は著作物の内容を公表してはならない。
3 受注者は、発注者が著作権を行使するときは、著作xx第19条第1項又は第20条第
1項に規定する権利を行使してはならない。
(第三者の著作権の侵害の防止)
第30条 受注者は、受注者が発注者に納品した印刷物等の全てについて第三者の有する著作xxの知的財産権を侵害するものでないことを保証する。ただし、発注者から引渡された版下原稿により印刷製本する場合はこの限りでない。
2 受注者が前項の規定に違反し、第三者の有する著作xxの知的財産権を侵害した場合は、受注者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
(物価変動等による請負代金額の変更)
第31条 契約の締結後の物価又は賃金の変動により請負代金額が著しく不当となったときは、その実情に応じて発注者と受注者とが協議の上、請負代金額の変更をすることができる。
(相殺)
第32条 発注者は、受注者に対し有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する請負代金額の請求権その他債権と相殺することができる。
(補則)
第33条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。