プラン名 月額料金 最低利用期間 違約金 電子メールアドレス 0 円 なし なし 電子メールアドレス追加(アドレス 1 つ追加毎) 300 円(税込 330 円) なし なし サーバディスク使用サービス 0 円 なし なし 固定 IP(固定 IP 1 つ毎) 1,500 円(税込 1,650 円) 6 か月 5,000 円(非課税)
第 22 条 準拠法および合意管轄
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と当社間の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所としてこれを解決します。
第 23 条 分離性
本規約の条項の一部が、消費者契約法その他の関係法令により無効と判断された場合であっても、その他の部分は継続して完全に効力を有するものとします。
第 24 条 協議事項
<基本規約>
【第 1 章 総則】
第 1 条 本規約の目的
ブロードネット利用規約
本規約に定めのない事項及び本規約の内容の解釈つき相違のある事項については、本規約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとします。
ブロードネット利用規約 別紙 1
1. プロバイダサービスの料金・契約期間・違約金
プラン名 | 月額料金 | 契約期間 | 違約金 |
スーパーライト | 600 円(税込 660 円) | 最低利用期間 36 か月 自動更新後、24 か月毎自動更新 | 24,000 円(非課税) 自動更新以後、5,000 円(非課税) |
スタンダード | 1,200 円(税込 1,320 円) | 最低利用期間 24 か月 自動更新後、24 か月毎自動更新 | 24,000 円(非課税) 自動更新以後、5,000 円(非課税) |
セキュリティ | 1,500 円(税込 1,650 円) | 最低利用期間 24 か月 自動更新後、24 か月毎自動更新 | 24,000 円(非課税) 自動更新以後、5,000 円(非課税) |
セキュリティプラス | 1,700 円(税込 1,870 円) | 最低利用期間 24 か月 自動更新後、24 か月毎自動更新 | 24,000 円(非課税) 自動更新以後、5,000 円(非課税) |
ただし、契約開始月のプロバイダサービスの月額料金は非課金とします。上記の料金に加え、初回の請求に合わせて契約事務手数料として 2,000 円(税込
2,200 円)を請求するものとします。
最低利用期間の終了した当月、翌月および翌々月を解約月と定め 、解約月内に当社が定める方法にて解約の申し出が無い場合、最低利用期間の終了した翌月を起算日として 24 カ月を契約期間として自動更新を行いその後も同様とします。
「セキュリティ」プランは、コンテンツ基本特約およびコンテンツ個別特約において定める「キングソフトセキュリティ」とブロードネットの「スタンダード」プランをセットにしたプランです。契約の一部を解約することはできず、解約を行おうとする場合はセキュリティプランの全ての解約となります。
「セキュリティプラス」プランは、コンテンツ基本特約およびコンテンツ個別特約において定める「マカフィーマルチアクセス」とブロードネットの「スタンダード」プランをセットにしたプランです。契約の一部を解約することはできず、解約を行おうとする場合は「セキュリティプラス」プランの全ての解約となります。
※2021 年 07 月 01 日現在 セキュリティプランの新規受付は行っておりません。
2. 付加サービスの料金・契約期間・違約金
プラン名 | 月額料金 | 最低利用期間 | 違約金 |
電子メールアドレス | 0 円 | なし | なし |
電子メールアドレス追加 (アドレス 1 つ追加毎) | 300 円(税込 330 円) | なし | なし |
サーバディスク使用サービス | 0 円 | なし | なし |
固定 IP(固定 IP 1 つ毎) | 1,500 円(税込 1,650 円) | 6 か月 | 5,000 円(非課税) |
付加サービスの利用にはプロバイダサービスの契約が必要です。
(1) スーパーライトプランに紐づいて電子メールアドレスおよび電子メールアドレス追加を利用することは出来ません。
(2) スーパーライトプランに紐づいてサーバーディスク使用サービスを利用することはできません。
3. 紐づいて契約されるコンテンツサービスの料金
ブロードネットワークス利用規約、コンテンツ基本特約、コンテンツ個別特約において定めます。
1. 株式会社インソムニア(以下「当社」といいます。)は、このブロードネット利用規約(以下、「本規約」といいます。)およびブロードネットワークス会員規約、その他の約款、規約、特約を定め、ブロードネット(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本サービスはブロードネットワークス会員規約に定める、接続サービスの一部を構成するものとします。
第 2 条 規約の適用
1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約およびブロードネットワークス利用規約、コンテンツサービス基本特約、コンテンツサービス個別特約、その他の規約および特約を了解の上で本サービスを申込むものとし、本サービスの申込みを行った時点で本規約を承諾したものとします。
2. 本規約とブロードネットワークス会員規約との間に同じ内容について定めた条項がある場合、それらの条項の内容がすべて適用されるものとします。それらの間に抵触する条項が存する場合は本規約における定めが優先的に適用されるものとし、本規約に定めのない事項についてはブロードネットワークス会員規約の定めに従うものとします。
第 3 条 サービスの種類
本サービスはインターネット接続サービス(以下、「プロバイダサービス」といいます。)と付加サービスからなります。本サービスの申込みと同時に、ブロードネットワークス会員規約に定めるコンテンツサービスを同時に申し込んだ場合、契約者から特別の希望がある場合を除きコンテンツサービスの契約は本サービスの契約に紐づくものとします。
第 4 条 用語の定義
本規約における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。本約款に定めのない用語の定義については、ブロードネットワークス会員規約によるものとします。
1)「当社」とは株式会社インソムニアを指します。
2)「申込者」とは、本サービスの利用契約の申込を行った者および申込を行おうとする者を指します。
3)「契約者」とは、申込者による本サービスの利用契約の申込を当社が受諾し、当社と本サービスの利用契約を締結した者を指します。
4)「付加サービス」とは、当社が契約者に対して提供する、下記のサービスをいいます。 a)電子メールアドレス
b)サーバディスク使用サービス c)固定 IP サービス
5)「会員 ID 等」とは、契約者に対し当社が発行する会員 ID をいいます。
6)「ネットワーク ID」とは、契約者に対し発行する PPP ログイン名をいいます。
7)「ネットワークパスワード」とは、契約者に対し発行する PPP パスワードをいいます。
8)「事業契約者」とは、法人及びその他の団体、または事業として、もしくは事業のために本サービスを利用する個人の契約者をいいます。
9)「支払対象期間」とは、料金等の設定にあたって区切りとする期間のことをいう。本サービスの支払対象期間は、特段の定めが無い限り、1 カ月間とし、支払対象期間の初日は毎月1日とし、支払対象期間の末日は毎月末日を指すものとします。
【第 2 章 サービスの提供】第 5 条 サービスの提供区域
1. 本サービスの提供地域・アクセスポイントは NTT 東日本およびNTT 西日本が各「フレッツ」サービスを提供する地域内とします。ただし当社が別途提供地域を定める場合があります。
2. 契約者は本サービスを利用しようとする住所が本サービスの提供地域内であることを確認の上で申し込みを行うものとし、申込みを行った後に、提供地域外であったことを理由に本サービスを解約する場合でも、当社は料金の払い戻し等は行わず、違約金は発生するものとします。
第 6 条 インターネットの接続に別途必要な契約
本サービスを利用してインターネットに接続を行うにあたって、契約者は自己の責任において別途下記の光・IP 通信網サービスを契約するものとします。下記の契約が無い場合、インターネットに接続が行えない旨を了承の上で契約者本サービスの申込みを行うものとし、下記の契約が無いことを理由に本サービスを解約する場合でも、当社は料金の払い戻し等は行わず、違約金は発生するものとします。
1) NTT 東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービス、「フレッツ光ネクスト」サービス、「フレッツ光ライト」サービスまたは NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」サービス
2) 第 1 項に定めるサービスを利用した光・IP 通信網サービス
第 7 条 通信速度・接続
当社は常時接続、最高速度および通信帯域について保証を行いません。
第 8 条 プロバイダサービスの契約プラン
当社は、プロバイダサービスについて別紙 1 に定める契約プランを提供します。
第 9 条 プロバイダサービスのプラン変更
1. プロバイダサービスの契約後、別紙 1 に定めるプロバイダサービスのプラン変更は受け付けないものとします。
2. 契約者がプロバイダサービスの別のプランの利用を希望する場合、別途プロバイダサービスを申し込むことが必要です。別途プロバイダサービスを申し込むにあたって契約中のプランを解約した場合でも違約金は請求されるものとします。
第 10 条 本サービスの月額利用料金、事務手数料、最低利用期間、違約金
当社は、本サービスの月額利用料金、事務手数料、最低利用期間、違約金について別紙 1 に定めます。別紙 1 に定めが無き場合、ブロードネットワークス会員規約に準じます。
第 11 条 本サービスの解約
1. 当社は、ブロードネットワークス会員規約の定めに従い、本サービスの解約を受け付けます。
2. プロバイダサービスに関する契約を解約した場合、その契約に紐づく付加サービスと、その契約に紐づくコンテンツサービスも自動的に解約となります。付加サービス又はコンテンツサービスを解約した場合でもプロバイダサービスは自動的に解約されません。
第 12 条 初期契約解除
1. 本サービスは初期契約解除の対象です。
2. 初期契約解除は、個人によるご契約の場合が対象であり、法人又は事業用として本サービスを用いる場合のご契約の場合は対象外となります。
3. 初期契約解除の効力については下記の通りです。
(1) 当社に契約を解除する旨を書面により通知、もしくはお電話にて申告いただくことで初期契約解除の対象となるサービスの初期契約解除を行うことができます。
(2) 書面による通知をする場合は、初期契約解除の対象サービスをお申し込み後にお送りする本規約をお客さまが受領された日から起算して 8 日の間に、契約者からの書面の送付を受領した日が含まれている必要がありますが、当社では郵便の「消印日」を「お客さまの書面の送付日」として取り扱い、その日を初期契約解除申告日とさせていただきます。なお、電話によって申告をされる場合は、当社にお電話をいただいた日が上記 8 日の間に含まれている必要があり、当社ではその日を初期契約解除申告日とさせていただきます。原則としてその初期契約解除申告日に契約の解除等をさせていただきますので、ご留意ください。
(3) 初期契約解除をされた場合、解約金は請求いたしません。既に当社が契約者から解約金をいただいている場合は、いただいた解約金を返金いたします。
(4) プラン変更やコース変更を初期契約解除により、変更前のサービスへお戻しした場合、お客さま ID 等が変更になる場合がございます。なお、プラン変更やコース変更を行う前に利用していたサービスの契約解除まで行うものではございません。
4. 初期契約解除時にお客様にお支払頂く費用は下記の通りです。
(1) 初期契約解除の対象サービスの初期契約解除までの期間における月額利用料金(定額制もしくは定額部分については開通後から初期契約解除申告日の前日までの日割料金、従量部分については初期契約解除に係る工事完了までにご利用いただいた料金)は請求いたします。また、初期契約解除の対象サービスの契約解除に伴って同時に解約されたオプションサービスまたは付加的な機能の月額利用料金および工事費等につきましても、請求いたします。
(2) 初期契約解除の対象サービスの契約料および工事費は、以下の表における請求上限金額の範囲で請求いたします。
請求上限金額が適用される費用 | 請求上限金額 |
契約料 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
工事費 | 契約に工事は必要となりません |
※ 上限金額は初期契約解除の対象サービスの提供に通常要する費用に対して適用されます。オプションサービスまたは付加的な機能に係る工事費、その他「対象サービス」の提供に通常要さない工事費等については、請求上限金額は適用されず、全額請求いたします。
(3) 請求上限金額が適用される費用について、請求上限金額を超えた金額を既に当社がいただいている場合は、いただいた金額から請求上限金額を差し引い
た金額を返金いたします。
5. 初期契約解除を書面にて行う場合、下記宛先まで必要事項を記載の上、送付をお願いいたします。
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx 0X
株式会社インソムニア ブロードネットワークス事業部 行
[記載必要事項]
a. 契約書交付日
b. ご契約者氏名
c. ご契約住所
d. ご連絡先電話番号
e. お申込みサービス(一部のサービスのみ初期契約解除を行う場合は、解除するサービスのみご記載下さい。)
f. 初期契約解除を行う旨
第 13 条 本サービスの利用料金、算定方法等
当社が別紙 1 に定める本サービスの月額利用料金、事務手数料、その他の費用について、全ての契約者に対して同一の対価を定めることを保証するものではなく、当社が実施するキャンペーン等によって契約者毎に料金表が変更される場合があるものとします。
【第 3 章 付加サービス】
第 14 条 電子メールアドレス
当社は、別紙 1 に定める電子メールアドレスを利用可能なプロバイダサービスのプランの契約者に、電子メール機能を利用するために必要なメールアドレスを提供します。
(1)契約者は電子メールパスワードを指定します。
(2)メールアドレスに使用するホスト名およびドメイン名は当社がこれを指定します。
(3)1 つの電子メールアドレスにおいて使用できる電子メールサーバ内ディスク容量は 3G バイトとします。但し、電子メールの保管期間は 9 日間、もしくは前項のディスク容量に達するまでとします。
(4)前項(3)の制約を越える電子メールについては削除する場合があります。
(5)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別途定めるところによります。 (6)メールアドレス数の上限は 3 個までとします。
(7)メールアドレスを追加する場合は、メールアドレス 3 個を1パックとし、パック単位で追加するものとします。メールアドレスの追加にかかる費用に
ついては別紙 1 に定めます。
第 15 条 サーバディスク使用サービス
当社は、別紙 1 に定める電子メールアドレスを利用可能なプロバイダサービスのプランの契約者に、契約者の申込みに応じてサーバディスク使用サービスを提供します。
(1)1 ネットワーク ID に対して、1 つのサーバディスク使用機能を提供します。
(2)当社は 1 つのサーバディスク使用機能について 1 つの URL、FTP ログイン名を付与します。
(3)契約者は付与された FTP ログイン名およびパスワードによりコンテンツを登録・変更するものとします。
(4)WWW サーバのホスト名およびドメイン名は当社がこれを指定します。
(5)1 つの WWW サーバディスクスペース機能において使用できるディスク容量は 1G バイトとします。
(5)本機能の利用にあたって契約者が、本規約を遵守しない場合、当社は事前に契約者への通知をせずにファイルの削除を行うことができるものとします。 (6)ファイルの形式、HTML の規定等は、当社が別に定めます。
(7)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別途定めるところによります。第 16 条 固定 IP サービス
当社は、プロバイダサービスの契約者に、契約者の申込みに応じて固定 IP サービスを提供します。固定 IP の月額料金および最低利用期間については別紙に定めます。
【第 4 章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除】第 17 条 利用の停止および制限
当社は、ブロードネットワークス利用規約に定める制限に加えて、本サービスの利用にあたって下記の禁止事項を定め、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者との本サービスに関する契約を解除し、もしくは当該契約者に対して本サービスの提供を停止し又は制限することができるものとします。また、その場合でも契約者は料金の支払いを免れないものとします。
(1) 「フレッツ」接続サービスにおいて、契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサーバを設置する、ファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動して使用するなどして、「フレッツ」サービスで提供しえる通信帯域を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障が生じさせる場合。
(2) 当社のネームサーバ(DNS)に対し、コンピュータまたは通信機器などから名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、当社のネームサーバ(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認められる場合。
第 18 条 利用の停止および制限の解除
前条の定めによる本サービスの提供の停止および制限は、原則として、前条の(1) (2)に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が前条(1) (2)に該当しなくなった後、当社の判断で解除措置を行います。ただし、解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとし、解除措置が行われるまでの契約者の一切の損害を補償しないものとします。また、当社が解除措置を行わなかったことによる損害の一切を補償しないものとします。
第 19 条 違法又は不適切な画像及び映像等の閲覧制限
1. 当社は、当社が違法又は不適切な内容であると判断した画像及び映像等について、契約者に事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像等を閲覧できない状態に置くことがあります。
2. 当社は、前項の措置に伴い、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3. 本条の規定は当社が第1項の画像及び映像等の全てを完全に閲覧できない状態に置くことを意味するものではなく、閲覧できない状態に置かなかったことに起因して契約者又は第三者が被った損害について、当社は責任を負いません。
【第 5 章 その他】
第 20 条 業務の委託
当社は、本サービスの設定、訪問サポート、および付帯する業務を日本 PC サービス株式会社に委託する場合があります。委託に伴って、業務の遂行に必要な契約者の情報および、会員 ID やネットワーク ID、ネットワークパスワードを含む本サービスの契約情報を日本 PC サービス株式会社および別途当社が定める企業および団体に提供する場合があります。
第 21 条 個人情報の取り扱いについて
本サービスの申込者は、当社が本サービスを提供するにあたり、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社
(以下、「NTT 西日本」といいます。)が、日本ネットワークイネイブラー株式会社(以下、「JPNE」といいます)に対して、さらに JPNE が当社に対して、それぞれ自己の IP 通信網サービスの契約情報又は申込情報(以下に挙げるものに限ります。また、IP 通信網サービスに係る申し込みを取り消した際の情報も含みます)を提供することに同意します。
■本サービスの開通時にNTT 東日本又はNTT 西日本から、JPNE 並びに当社へ提供される情報
NTT 東日本又はNTT 西日本にて付与するお客様 ID(回線 ID(「CAF」で始まる英数 13 桁の番号、「COP」で始まる 10 桁の番号) |
回線設置場所電話番号(フレッツ光ご利用場所の電話番号)、回線契約者連絡先電話番号、申込者連絡先電話番号 |
本サービス提供条件※との照会結果及び不一致項目 |
提供に必要なフレッツ各種商品のご契約有無(フレッツ光ネクスト回線、xxx電話又はレンタルホームゲートウェイ) |
提供条件に照らして不足しているフレッツ各種商品の申込み及び工事情報(フレッツ光ネクスト開通ステータス、宅内工事予定日) |
※提供条件とは以下の内容を指します。
・フレッツ光ネクスト又はフレッツ光ライト回線をご利用いただいていること
・フレッツ・ジョイント(※1)対応のホームゲートウェイ等をご利用いただいていること
(※ 1 ) フレッツ・ ジョイントは、 NTT 東日本及び NTT 西日本が事業者向けに提供しているサービスです。 詳しくは NTT 東日本
(xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/ )及び NTT 西日本(xxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxx/)をご確認下さい。
■本サービスを利用するフレッツ光回線の異動(移転、廃止、契約解除、品目変更、サービスメニュー変更、譲渡、承継等)があった場合に、NTT 東日本又は NTT 西日本から、JPNE 並びに当社へ提供される情報
フレッツ光回線の解約等をした年月日及び異動種別 |
NTT 東日本又はNTT 西日本にて付与するお客様 ID(回線 ID(「CAF」で始まる英数 13 桁の番号、「COP」で始まる 10 桁の番号) |
■本サービスを利用するフレッツ光回線に係るサービス提供状況について、JPNE を通じて、当社から問合わせがあった場合に、NTT 東日本又は NTT
西日本から、JPNE 並びに当社へ提供される情報は以下の通りです。
本サービスご利用のフレッツ光回線及びホームゲートウェイの動作状況(正常に動作しているかどうか) |
本サービスご利用のフレッツ光回線及びホームゲートウェイに対するフレッツ・ジョイントのご提供状況(契約有無及びソフトウェアが正常に配信されているかどうか) |
■光コラボレーションモデルにより提供される光回線(当社が光コラボレーションモデルにより提供する光回線(IS ネット光、オフィスネット)を含む)をご利用されている場合について
上記の全項目において、お客さまが、光コラボレーションモデルにより提供される光回線をご利用されている場合は、NTT 東日本又はNTT 西日本ではなく、当該光回線のサービス提供事業者(以下、「サービス提供事業者」といいます。なお、当社が提供する光コラボレーションモデルについてはサービス提供事業者は当社です。)が上記情報の提供元となります。
また、この場合、上記の全項目における「フレッツ光」「フレッツ 光ネクスト」「xxx電話」又は「ホームゲートウェイ」等の各サービスは、サービス提供事業者が提供する当該サービスに相当するサービスとなります。