Contract
神奈川スケートリンク再整備事業設計建設工事請負契約書(案)
1 | 件 | 名 | 神奈川スケートリンク再整備事業 |
2 3 | 業務実施場所 履 行 期 間 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町 1-1 他 神奈川県横浜市中区翁町 2-9-10 契約日から平成[ ] 年[ ] 月[ ]日まで | |
4 | 請 負 代 金 額 | ¥[ ] | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)¥[ ] | |||
ただし、上記金額に、本契約書に定める方法による金利変更、 | |||
物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方 | |||
消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額 | |||
は本契約書に定めるところによる。 | |||
5 | 契 約 保 証 金 | 本契約書第 5 条に定めるところによる。 |
上記契約について、発注者・公益財団法人横浜市体育協会(以下、「甲」という。)と請負者・[落札者名] (以下、「乙」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自 1 通を保有する。平成 26 年 月 日
( 甲)横浜市中区尾上町 6 丁目 81 番地
公益財団法人横浜市体育協会 会長 山口 宏
(乙)
神奈川スケートリンク再整備事業設計建設工事請負契約書(案)
平成 25 年 12 月
(平成 26 年 1 月 22 日改訂)
公益財団法人横浜市体育協会
目 次
第 1 条 ( 総則) 1
第 2 条 ( 事業日程) 2
第 3 条 ( 関連工事の調整) 2
第 4 条 ( 請負代金内訳書及び業務工程表の提出) 2
第 5 条 ( 契約の保証) 2
第 6 条 ( 権利義務の譲渡等) 3
第 7 条 ( 著作権の帰属) 3
第 8 条 ( 著作物等の利用の許諾) 3
第 9 条 ( 著作者人格権の制限) 4
第 | 10 | 条 | (著作権等の譲渡禁止) 4 |
第 | 11 | 条 | (著作権等の侵害の防止) 4 |
第 | 12 | 条 | (一括再委託等の禁止) 4 |
第 | 13 | 条 | (下請負人の通知) 4 |
第 | 14 | 条 | (特許権等の使用) 4 |
第 | 15 | 条 | (現場代理人等) 5 |
第 | 16 | 条 | (設計業務主任技術者) 5 |
第 | 17 | 条 | (設計業務主任技術者等及び工事関係者に関する措置請求) 6 |
第 | 18 | 条 | (履行報告) 6 |
第 | 19 | 条 | (工事材料の品質及び検査等) 6 |
第 | 20 | 条 | (工事監理者の立会い及び工事記録の整備等) 6 |
第 | 21 | 条 | (支給材料及び貸与品) 7 |
第 | 22 | 条 | (工事用地の確保等) 8 |
第 | 23 | 条 | (要求水準書等と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 8 |
第 | 24 | 条 | (設計図書等と不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9 |
第 | 25 | 条 | (条件変更等) 9 |
第 | 26 | 条 | (設計図書等の変更) 10 |
第 | 27 | 条 | (工事等の中止) 10 |
第 | 28 | 条 | (乙の請求による履行期間の延長) 11 |
第 | 29 | 条 | (甲の請求による履行期間の短縮等) 11 |
第 | 30 | 条 | (履行期間の変更方法) 11 |
第 | 31 | 条 | (請負代金額の変更方法等) 11 |
第 | 32 | 条 | (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12 |
第 | 33 | 条 | (臨機の措置) 12 |
第 | 34 | 条 | (一般的損害) 13 |
第 | 35 | 条 | (第三者に及ぼした損害) 13 |
第 | 36 | 条 | (不可抗力による損害) 13 |
第 | 37 | 条 | (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 14 |
第 | 38 | 条 | (検査及び引渡し) 15 |
第 | 39 | 条 | (請負代金の支払) 15 |
第 | 40 | 条 | (部分使用) 15 |
第 | 41 | 条 | (前金払及び中間前金払) 15 |
第 | 42 | 条 | (前払金の使用等) 16 |
第 | 43 | 条 | (部分払) 16 |
第 | 44 | 条 | (部分引渡し) 17 |
第 | 45 | 条 | (第三者による代理受領) 18 |
第 | 46 | 条 | (前払金等の不払に対する工事中止) 18 |
第 | 47 | 条 | (瑕疵担保) 18 |
第 | 48 | 条 | (修補による工事目的物の休業に係る損害金等) 19 |
第 | 49 | 条 | (履行遅滞の場合における損害金等) 19 |
第 | 50 | 条 | (甲の解除権) 19 |
第 | 51 | 条 | (違約金) 21 |
第 | 52 | 条 | (協議解除) 21 |
第 | 53 | 条 | (乙の解除権) 22 |
第 | 54 | 条 | (解除に伴う措置) 22 |
第 | 55 | 条 | (倒産等に伴う措置) 23 |
第 | 56 | 条 | (遅延利息等の端数計算) 23 |
第 | 57 | 条 | (保険) 24 |
第 | 58 | 条 | (賠償金の徴収) 24 |
第 | 59 | 条 | (損害賠償の予定) 24 |
第 | 60 | 条 | (期限の利益の喪失) 24 |
第 | 61 | 条 | (相殺予約) 25 |
第 | 62 | 条 | (あっせん又は調停) 25 |
第 | 63 | 条 | (仲裁) 25 |
第 | 64 | 条 | (関係法令の遵守) 25 |
第 | 65 | 条 | (個人情報の保護) 26 |
第 | 66 | 条 | (情報通信の技術を利用する方法) 26 |
第 | 67 | 条 | (契約外の事項) 26 |
第 | 68 | 条 | (準拠法及び解釈) 26 |
(総則)
第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、本契約書に基づき、第 3 項第 1 号から第 5 号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(第 3 項に定める書類及び図面を内容とする設計・建設・工事監理一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本契約における用語の定義は、本契約で特別に定める場合を除き、別紙 1 のとおりとする。
3 本契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。
(1)本契約書
(2)要求水準書等
(3)入札説明書等
(4)設計図書
(5)事業提案
4 乙は、本契約書記載の本工事等を契約書記載の履行期間内に完了し、設計成果物(以下「成果物」という。)及び工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
5 甲は、その意図する設計図書を完成させるため、本設計に関する指示を乙又は乙の設計業務主任技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の設計業務主任技術者は、当該指示に従い本設計を行わなければならない。
6 乙は、本契約若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、本設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、乙がその責任において定める。
7 乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 本契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 甲及び乙は、本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
11 本契約に係る訴訟の提起又は調停(第 63 条の規定に基づき、甲と乙との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、横浜地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 甲は、本条第 5 項を除き、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に 対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して
行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(事業日程)
第 2 条 神奈川スケートリンク再整備事業(以下、「本事業」という。)の事業日程は、以下のとおりである。
・ 契約締結 :平成 26 年 4 月下旬まで
・ 事業期間 :契約締結日~平成 27 年 12 月
・ 設計・建設等期間 :契約締結日~平成 27 年 12 月
・ アイススケートリンク供用開始日:平成 27 年 12 月*
・ 施設引渡し日 :事業者の提案による*
*アイススケートリンク供用開始日及び施設引渡し日の詳細は、事業者の提案に基づき協議により決定する。
(関連工事の調整)
第 3 条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び業務工程表の提出)
第 4 条 乙は、要求水準書等及び事業提案書に基づいて、請負代金内訳書、本設計の工程及び本工事の概略の工程を示した業務工程表を作成し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 5 条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 3 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以上総称して「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 2 号又は第 3 号に掲げ
る保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 6 条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、設計図書(未完成の設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 19 条第 2 項の規
定による検査に合格したもの及び第 43 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の帰属)
第 7 条 成果物(第 44 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項の規
定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 11 条までにおいて同じ。)又
は成果物を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和 45 年法律第 8 号)第 5 条
第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著
作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下、本契約第 8 条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第 8 条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)成果物を利用して建築物を一棟(成果物が 2 以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき 1 棟ずつ)完成すること
( 4)前号の目的及び工事目的物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。
(1)工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
(2)工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこ
と
(著作者人格権の制限)
第 9 条 乙は、甲に対し、成果物又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は工事目的物の内容を公表すること
(2)工事目的物に乙の実名又は変名を表示すること
3 乙は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第 10 条 乙は、成果物又は工事目的物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)
第 11 条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 12 条 乙は、業務の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 乙は、前項に規定するもののほか、同一の事業の入札に参加した者に工事の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第 13 条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第 14 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(現場代理人等)
第 15 条 乙は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定め、本契約締結後 5 日以内に書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項に該当する
場合にあっては監理技術者、同条第 3 項に該当する場合にあっては専任の主任
技術者又は監理技術者、同条第 4 項に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第 1
項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約書に基づく乙の一切の権限のうち本工事にかかわるものを行使することがで
きる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(設計業務主任技術者)
第 16 条 乙は、本設計に関し、業務の技術上の管理を行う設計業務主任技術者を定め、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。設計業務主任技術者を変更したときも同様とする。
2 設計業務主任技術者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第1項の請求の受理、同条第 3 項
の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限のうち、本設計にかかるものを行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容
を甲に通知しなければならない。
(設計業務主任技術者等及び工事関係者に関する措置請求)
第 17 条 甲は、設計業務主任技術者又は乙の使用人若しくは第 12 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務
(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれら の者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 甲又は乙のうち本工事監理を行う工事監理者(以下、「工事監理者」という。)は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施 工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙のうち本工事を行う企業(以下、「施工者」)に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第 18 条 乙は、要求水準書等に定めるところにより、本契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 19 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 施工者は、要求水準書等又は設計図書において工事監理者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、施工者の負担とする。
3 工事監理者は、施工者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7
日以内に応じなければならない。
4 施工者は、工事現場内に搬入した工事材料を工事監理者の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 施工者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(工事監理者の立会い及び工事記録の整備等)
第 20 条 施工者は、要求水準書等又は設計図書において工事監理者の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該
立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 施工者は、要求水準書等又は設計図書において工事監理者の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 施工者は、前 2 項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて要求水準書等又は設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料 の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等又は設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、工事監理者の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 工事監理者は、施工者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、工事監理者が正当な理由なく施工者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、施工者は、工事監理者に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、施工者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監理者の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、施工者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 21 条 甲が施工者に貸与し又は支給する図書及びその他本設計に必要な物品並びに甲が乙に支給する工事材料並びに貸与する建設機械器具(以下、甲が施工者に支給するものを「支給材料」といい、甲が施工者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別途通知するところによる。
2 工事監理者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、施工者の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、施工者は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 施工者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 施工者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に引渡し時に発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めた ときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、施工者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与
品の使用を施工者に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前 2 項の場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は施工者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 施工者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 施工者は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 施工者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 施工者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、甲又は工事監理者の指示に従わなければならない
(工事用地の確保等)
第 22 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該 物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(要求水準書等と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 23 条 乙は、基本設計図書又は実施設計図書の内容が、要求水準書等、事業提案書又は本設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない(乙がすでに本工事に着手してい
る場合には本工事に関する必要な修補を含む。)。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。
(設計図書等と不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 24 条 施工者は、工事の施工部分が、要求水準書等、事業提案書又は設計図書に適合しない場合において、工事監理者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が工事監理者の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は施工者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 工事監理者は、施工者が第 19 条第 2 項又は第 20 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、工事監理者は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を施工者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は施工者の負担とする。
(条件変更等)
第 25 条 乙は、設計又は工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲及び工事監理者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書及び要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと
(4)本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等に明示されていない施行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲及び工事監理者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結
果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等及び設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるもの
要求水準書等については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
要求水準書等については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して、要求水準書等については甲が行い、設計図書については、甲が指示して乙が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 26 条 甲は、前条第 4 項の規定によるほか必要があると認めるときは、要求水準書等、設計図書又は本工事等に関する指示の変更内容を乙に通知して、要求水準書等、設計図書若しくは本工事等に関する指示を変更し、又は乙に設計図書を変更させることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の中止)
第 27 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態 が変動したため、乙が本工事を実施できないと認められるときは、甲は、本工事の中止内容を直ちに乙に通知して、本工事の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事等の中止内容を乙に通知して、本工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 甲は、前 2 項の規定により本工事等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務実施の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を 及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 28 条 乙は、天候の不良、第 3 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本工事等を完成することがで きないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき は、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰 すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 29 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、本契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 30 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 28 条の場合にあっては、甲が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 31 条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知
しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 32 条 甲又は乙は、履行期間内で本契約の締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は
受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第 33 条 施工者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、施工者は、あらかじめ工事監理者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、施工者は、そのとった措置の内容を工事監理者に直ちに通知しなければならない。
3 工事監理者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、施工者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 施工者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、施工者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 34 条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物又は工事目的物若しくは工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しくは
第 2 項又は第 36 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負
担する。ただし、その損害(第 57 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 35 条 本工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 57 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 36 条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 19 条第 2 項、第 20 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 2 項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 37 条 甲は、第 21 条、第 23 条から第 29 条まで、第 32 条から第 34 条まで、前条
又は第 40 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に おいて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合に は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 38 条 乙は、本工事等を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、本工事等については通知を受けた日から 14 日以内に乙の立ち会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第 2 項の検査によって本工事等の完成を確認した後、乙が成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物及び工事目的物の引渡しを請 負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、本工事等が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 39 条 乙は、前条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 40 条 甲は第 38 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、成果物及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 41 条 乙は、横浜市公共工事の前払金に関する規則(昭和 37 年横浜市規則第 14 号)に準じて、同規則に規定する前払金の率以内で甲の定める額以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、請負代金額の 10 分の 2 以内 で甲の定める額以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙から認定の請求があったときは速やかに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4 以内(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6以内)で甲の定める額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 42 条まで、第 54 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙 に通知する。
8 甲は、乙が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年
3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(前払金の使用等)
第 42 条 乙は、前払金を本設計の外注費、本工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 43 条 乙は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 19 条第 2 項の規定により工事監理者の検査を
要するものにあっては当該検査に合格したもの、工事監理者の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部
分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中各会計年度で 1 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工事製品の確認を甲 に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わ なければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/ 10-前払金額/請負代金額)
-中間前払金
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 6 項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 44 条 成果物及び工事目的物について、甲が要求水準書等において本工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事等が完了したときについては、第 38 条中「本工事等」とあるのは「指定部分に係る本工事等」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5
項及び第 39 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 39 条第 1 項の規定により請求することができる部 分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部 分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により 準用される第 39 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×
(1-前払金額/請負代金額)-中間前払金
(第三者による代理受領)
第 45 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 39 条( 第 44 条において準用する場合を含む。)又は第 43 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 46 条 乙は、甲が第 41 条、第 43 条又は第 44 条において準用される第 39 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼ したときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 47 条 甲は、成果物又は工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求期間は、次の各号に定める期間に行わなければならない。
(1)成果物に関する瑕疵
第 38 条第 4 項又は第 5 項(第 44 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から新施設の工事 完成後 2 年以内に、また、第 44 条第 1 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、
その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 2 年以内に、それぞれ行わ
なければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から 10
年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
(2)工事目的物に関する損害
第 38 条第 4 項又は第 5 項(第 44 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
の規定による引渡しを受けた日から木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合には 1 年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合には 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項の定める
期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、成果物にあっては、当該瑕疵が要求水準書等の記載内容、甲の指示又は貸与品の性状により生じたものであるとき、工事目的物にあっては、当該瑕疵が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示、貸与品、材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
(修補による工事目的物の休業に係る損害金等)
第 48 条 甲が前条の規定に基づき、乙に瑕疵の修補を求め、甲の修補により、工事目的物の全部は又は一部を休業する場合、乙は、休業する日数及び面積等に応じて、甲に休業補償金を支払わなければならない。
2 成果物又は工事目的物の瑕疵を甲が修補する場合も、前項のとおり、乙は甲に休業補償金を支払わなければならない。
3 休業補償金の額は、工事目的物の引渡し後の運営状況等に応じて、甲が定める。
4 乙が休業補償金の額の算定根拠の開示請求を書面にて行った場合、甲は乙に算定根拠を速やかに開示しなければならない。
5 乙は、休業補償金の額について、甲と協議することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 49 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に本工事等を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 39 条第 2 項(第 44 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 50 条 甲は、本事業に関し、乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき又は本工事等を履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みが明らかにないと認められると き。
(3)第 15 条第 1 項第 2 号又は第 16 条第 1 項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第 53 条第 1 項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(6)乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時建設工事等の請負契約を締結する事務所の 代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)
第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(7)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項の排除措置命令がなされ、同条第7
項又は第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(8)独占禁止法第 50 条第1項の納付命令がなされ、同条第5項又は第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(9)独占禁止法第 65 条、第 66 条第 1 項、同条第 2 項、同条第 3 項又は第 67 条第
1項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第 77 条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(10)独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
( 11)前 4 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(12)みずから(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条
第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第 51 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の 10 分の 1 に相
当する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第 2 号に該当した場合であって、本工事等を完成させたときは、この限りでない。
(1)第 50 条第 1 項から第 7 項までの規定により本契約が解除されたとき。
(2)次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
イ アのほか、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の工事の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 甲の乙に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 52 条 甲は、本工事等が完成するまでの間は、第 50 条の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、本契約を解除することができる。
2 甲は前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 53 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第 25 条及び第 26 条の規定により要求水準書等及び設計図書を変更したため請
負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 27 条の規定による本工事の実施の中止期間が履行期間の 10 分の 5( 履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 3)甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 54 条 甲は、本契約が解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分並びに本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならな い。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 本契約が解除された場合における本設計に係る著作権の取扱いについては、第 7 条から第 11 条までを準用する。ただし、成果物又は本件建築物等の既履行部分の著作権については、契約解除の時点で甲に譲渡するものとする。甲は、本項の著作権の譲渡について、第 1 項の請負代金以外の対価の支払を要しない。
4 第 1 項の場合において、第 41 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 43 条の規定による部分払をしていると
きは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第 1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 50 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 14.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 52 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
5 乙は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、
代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、本契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第 5 項前段及び第 6 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 50 条の規定によるときは甲が定め、第 52 条又は前条の規定による
ときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第 5 項後段、第 6 項後段及び第 7 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(倒産等に伴う措置)
第 55 条 乙は、第 51 条第 1 項第 2 号に該当する場合において、第 41 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、前条の規定を準用し、前払金又は中間前払金を直ちに返還しなければならない。ただし、本工事等を完成させたときは、この限りでない。
(遅延利息等の端数計算)
第 56 条 第 41 条第 8 項、第 49 条第 2 項、第 3 項、第 54 条第 4 項及び第 58 条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息及び延滞金の額については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和 31 年横浜市条例第 14 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第 49 条第 3 項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(保険)
第 57 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金の徴収)
第 58 条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 14.6 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(損害賠償の予定)
第 59 条 乙は第 51 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、本工事等の完了の前後を問わず、又は甲が本契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同項第 1
号から第 5 号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第
2 条第 9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第
15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、乙が共同企業体を解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を甲に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額についても請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 60 条 第 51 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債 務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第 2 号に該当する場合であって、本工事等を完成させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第 61 条 本契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相 殺することができる。
(あっせん又は調停)
第 62 条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を 生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、設計業務主任技術者の本契約の履行に関する紛争、乙の使用人又は乙から委任され又は請け負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び工事監理者の職務の執行に関する紛争については、第 17 条第 3 項の規
定により乙が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により甲が決定を行った後、
又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(資料、報告等)
第 63 条 甲は、本契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 甲は、乙が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(仲裁)
第 64 条 甲及び乙は、その一方又は双方が第 62 条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(関係法令の遵守)
第 65 条 乙は、本契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137
号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128
号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
2 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請等契約」という。)を締結する場合においては、当該第三者(当該第三者が更に本契約に関し、下請等の契約を締結した者等の本契約に関し請負の契約を締結する者を含む。以下「下請負人」という。)にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を下請等契約書に明記する等の必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、下請負人が、第 1 項に規定する規定の内容のうち、建設業法施行令第 7 条の
3 に規定するもの及び最低賃金法第 4 条第 1 項に違反していると認めたときは、当該下請負人に対し、当該違反している事実を指摘して、それを是正させるよう努めるものとする。
4 乙は、前項の規定により、下請負人に対し、違反している事実を是正させるよう努めたにもかかわらず、当該下請負人が是正しないときは、甲に対し、速やかにその旨及び是正を求めた経緯を報告するものとする。
(個人情報の保護)
第 66 条 乙は、本契約の履行に当たり、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。契約期間が終了し、又は本契約を解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び横浜市個人情報の保
護に関する条例(平成 12 年条例第 2 号)の規定を遵守し、その取扱いにより個人の
権利、利益を侵すことのないよう別紙 3 に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 67 条 本契約において書面により行わなければならないこととされている指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方 法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第 68 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(準拠法及び解釈)
第 69 条 本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約に基づく通知及び報告は書面により行われるものとし、日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約及び要求水準書等、設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 本契約の変更は書面で行うものとする。
別紙 1 用語の定義
(1 )「入札説明書等」とは、神奈川スケートリンク再整備事業の入札において甲が公表した入札説明書、添付資料及び質問回答をいう。
(2)「要求水準書等」とは、神奈川スケートリンク再整備事業の入札において甲が公表した要求水準書、添付資料及び質問回答をいう。
(3)「事業提案」とは、神奈川スケートリンク再整備事業の入札説明書に従い乙が作成し甲に提出した提案書のうち、甲が本契約を構成するものとして選択したものをいう。
(4)「新施設」とは、本工事等の対象となる「神奈川スケートリンク」の建築物、建築設備、外構、要求水準書で定める運営に必要な設備、什器・備品をいう。
(5)「現施設」とは、神奈川スケートリンク再整備事業の入札の時点で立地している「神奈川スケートリンク」をいう。
(6)「仮設リンク」とは、本工事等の設計・建設期間に、一時的にアイススケートリンクとして供用する施設をいう。
(7)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、乙が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(8) 「基本設計図書」とは、本設計に関し要求水準書等に定める基本設計図書(本契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(9) 「実施設計図書」とは、本設計に関し要求水準書等に定める実施設計図書(本契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(10) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(11)「本設計」とは、要求水準書等に定める設計に関する業務をいう。
(12)「本工事」とは、要求水準書等に定める建設に関する業務(現施設の解体・撤去、新施設及び仮設リンクの仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(13)「本工事監理」とは、要求水準書等に定める工事監理に関する業務をいう。
(14)「本工事等」とは、本設計、本工事、若しくは本工事監理又はその全てをいう。
(15)「工事目的物」とは、本契約書にもとづき完成される新施設及び仮設リンクをいう。
別紙 2 請負代金内訳書
1)設計業務相当額
(単位:円)
支払時期 | ア○設計業務費 | イ○消費税及び地方消費税 相当額 | ○ウ税込計 (=○ア+○イ) |
前払金 平成 年 月 | |||
完了払金 平成 年 月 | |||
合計 | ○エ | ○オ | ○カ |
2)建設業務相当額
(単位:円)
支払時期 | ア○建設工事費 | ○イ消費税及び地方消費税 相当額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) | |
前払金 平成 年 | 月 | |||
中間前払金 平成 年 | 月 | |||
部分払金 平成 年 | 月 | |||
完了払金 平成 年 | 月 | |||
合計 | ○エ | ○オ | ○カ |
3)工事監理業務相当額
(単位:円)
支払時期 | ア○工事監理業務費 | ○イ消費税及び地方消費税 相当額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) |
前払金 平成 年 月 | |||
完了払金 平成 年 月 | |||
合計 | ○エ | ○オ | カ○ |
別紙 3 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、本契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、本契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 乙は、本契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供し てはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、本契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複 製してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、本契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなければなら ない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、本契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、本契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(運搬)
第8 乙は、本契約による事務の処理その他本契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(資料等の返還等)
第9 乙が本契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第 10 乙は、本契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、横浜市個人情報の保護に関する条例(平成 12 年横浜市条例第 2 号)に準じて罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(取扱い状況の報告及び調査)
第 11 甲は、必要があると認めるときは、本契約による個人情報の取扱いの状況について、乙に報告させ、又は随時実地に調査することができるものとする。
(指示)
第 12 甲は、本契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)
第 13 乙は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。