Contract
土 地 売 買 契 約 書
湯河原町(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、土地の売買について次のとおり契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、その所有する次の土地(以下「売買土地」という。)を乙に売渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
所在・地番地目・地積
2 売買土地の面積は、実測によるものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円とする。
2 乙は、前項の売買代金を甲の発行する納入通知書により一括して平成25 年2月28日までに甲の指定する金融機関に納入するものとする。
(契約保証金)
第3条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(所有権移転時期)
第4条 売買土地の所有権移転の時期は、乙が売買代金を完納した時とする。
(所有権移転の登記)
第5条 乙は、所有権移転登記に必要な書類を甲に提出し、甲に対して所有権移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により速やかに所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合に必要な登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。
(売買土地の引渡し)
第6条 売買土地の引渡しは、第4条の規定によりその所有権が移転した時に、現状のまま乙に対し引渡すものとする。
(瑕疵担保)
第7条 乙は、この契約締結後、売買土地に面積の不足、その他隠れた瑕疵などのあることを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(解除)
第8条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せずこの契約を解除することができるものとする。
(乙の原状回復義務等)
第9条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに売買 土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が当該売買土地を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項の規定により売買土地を甲に返還するときは、甲の指定する日までに、当該売買土地の所有権移転登記の抹消登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 10 条 乙は、この契約に違反したために甲に損害を与えたときは、甲の定める損害賠償金を甲に支払うものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第 11 条 乙は、この契約を解除された場合において、売買土地に投じた有益費、必要費又はその他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(返還金)
第 12 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済みの売買代金を乙に返還するものとする。
2 前項の返還金には、xxを付さないものとする。
(返還金の相殺)
第 13 条 甲は、前条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第9条に定 める原状回復又は第 10 条に定める損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、それらの全部又は一部とその返還金とを相殺するものとする。
(費用の負担)
第 14 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 15 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙双方が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 住 所 足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1氏 名 湯河原町長 x x x x
乙 住 所氏 名