2 組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定のWEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力 し、送信することにより、WEB注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか別途に定めるところによります。
岐阜県学校生活協同組合共同購入事業約款
(目 的)
第1条 この約款は、岐阜県学校生活協同組合(以下「組合」という。)の共同購入事業の利用(代金等の支払いを含む)に関するルールを定めます。
(事業の内容)
第2条 共同購入事業とは、商品チラシ及びカタログ(WE B上の表示も含む)並びに注文書(以下、「商品チラシ
等」といいます)により提供された商品情報を基に、注文に応じて商品及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を供給することをいいます。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止について、組合は責任を負わないものとします。
3 組合員が共同購入事業を6カ月間以上注文しなかった場合、または、組合員から共同購入事業の商品等チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申し出があった場合は、組合は商品等チラシ等のお届けを停止することができます。
(利 用)
第3条 組合員は、本約款及び関連規程の定めに従って、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。
2 組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定のWEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力 し、送信することにより、WEB注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか別途に定めるところによります。
3 組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく組合に届け出るものとします。
(商品等の注文)
第4条 商品等の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は組合が別途に定めるところによります。
① 郵送による注文書の提出
② 電話による注文
③ FAXによる注文
④ WEB注文システムを利用したインターネット注文
⑤ 電子メールによる注文
⑥ 組合職員への注文書提出
2 商品等の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で組合が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとします。
① 郵送による注文書の場合は、組合が注文書を受理した時
② 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
③ FAXによる注文の場合は、注文書を組合が受信した時
④ WEB注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを組合が受信した時
⑤ 電子メールによる注文の場合は、組合が電子メールを受信した時
⑥ 組合職員への注文書提出の場合は、組合職員が注
文書を受理した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなします。
① 組合員の氏名及び組合員番号が記載された注文書が郵送により提出された場合
② 組合が定めた方法により組合員本人であると確認した上で電話による注文を受けた場合
③ 組合員の氏名及び組合員番号を記載した注文書面をFAXで受信した場合
④ 組合員に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、組合が受信した場合
⑤ 組合員の氏名及び組合員番号の記載がある電子メールの注文を組合が受信した場合
⑥ 組合員の氏名及び組合員番号の記載された注文書を組合職員へ提出された場合
4 組合員は、注文後3日以内であれば注文をキャンセルすることができます。3日経過以降に注文をキャンセルする場合は、別途組合と相談するものとします。
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
2 20歳未満の組合員による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、組合から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとします。
① 1ヵ月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合
4 共同購入事業の利用限度額は、別途に定める「組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規則」の範囲内と し、限度額の引き上げを希望する場合は別途組合と相談するものとします。
(利用停止)
第6条 利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ等の配 付、注文の受付、商品等のお届けを停止することを意味します。
2 共同購入事業の利用停止を希望する組合員は組合に連絡するものとし、組合はお申し出に従って利用停止を行います。
3 次の場合には、組合員からのお申し出がなくても組合側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて、組合が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
① 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
② 正当な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③ 未xxや高齢者である組合員から、商品等の種
類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止のお申し出があり、利用者に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
⑥ 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等のお支払いに不安があると組合が判断した場合
⑦ この約款等に定める組合の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入事業のサービス利用が困難と想定されると組合が判断した場合
⑧ 過剰な要求など組合とのトラブルが多い場合、その他共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると組合が判断した場合
4 前項のほか、1 か月の利用金額が利用限度額に達した場合も、商品チラシ等の配付や商品等の注文を任意に停止することができるものとします。この場合は、次の月に入ったときに共同購入事業のサービスを再開します。
(商品等のお届け)
第7条 商品等の配達場所は、①組合員の所属にお届けする
「所属配達」、②組合員の自宅にお届けする「自宅配達」、
③組合員が指定する「指定先配達」の3通りがあります。
2 組合は、配達場所に応じて、別途に定める送料を申し受けます。
3 所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
4 自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領した時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
(商品等のお届けができない場合)
第8条 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブ ル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届けができない場合がありま す。
2 第1項の場合、組合の任意の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、組合の定めたルールによる代替品の提供によって対応することができるものとします。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話・FAX、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により行います。
3 第2項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、組合員は、組合による代替品の提供から7日以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品等は提供できなかったものとして、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
4 第1項・第2項・第3項による対応について、組合は原則として第2項・第3項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第9条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
2 第1項以外の場合でも、正月食品など特定の時期に届か
なければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消 し、組合からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金等からの減額若しくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を受けることができます。
3 第1項・第2項による対応について、組合は商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除 き、第1項・第2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(組合員の都合による返品)
第10条 第9条に定める場合を除き、返品することができません。
2 第1項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると組合が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
3 返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額若しくは組合員が岐阜県教職員事務センターに登録の口座へ振込により代金等の返金等を行います。
(請求書)
第11条 請求書の金額その他の項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ組合に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金等・遅延損害金等の支払方法)
第12条 組合が別途に定める「組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規則」によるものとする。
(協議解決)
第13条 この約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と組合が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第14条 組合員と組合との間で裁判上の争いになったときは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第15条 組合は、共同購入事業のサービスの充実・合理 化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他共同購入事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この約款を変更することができます。
2 第1項の場合、組合は、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
① 組合員への配付(機関紙等)
② ホームページへの記載
③ 事務所での掲示
④ その他の組合が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
この約款は、2020年3月1日から施行する。