Contract
令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書(案)
令和3年度就職支援セミナー事❹委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和3年度における事❹の委託について、支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 xxxx(以下「甲」という。)と(受託先名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事❹)
第1条 群馬労働局長(以下「委託者」という。)は、乙に対し、別紙1「令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画」(以下「実施計画」という。)に掲げる事❹(以下
「委託事❹」という。)を委託する。
(委託事❹の実施)
第2条 乙は、令和3年度就職支援セミナー事❹に関する仕様書、委託要綱及び実施計画に基づき委託事❹を実施しなければならない。
(委託期間)
第3条 委託事❹の委託期間は、令和 3 年 4 月○日から令和 4 年 3 月 31 日までとする。
(委託費の支払)
第4条 甲は、乙に対し、委託事❹に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条
第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 7
2 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「令和3年度就職支援セミナー事❹委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事❹及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官群馬労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第5号「令和3年度就職支援セミナー事❹委託費支払請求書」を提出するものとす
る。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下
「遅延防止法」という。)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事❹等の変更等)
第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「令和3年度就職支援セミナー事❹変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事❹の内容を変更するとき
(2)国の予算額に変更があったとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号
「令和3年度就職支援セミナー事❹変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事❹の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)
(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。)
3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「令和3年度就職支援セミナー事❹変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事❹を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「令和
3年度就職支援セミナー事❹中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事❹が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事❹の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)
第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することを禁止する。
2 乙は、委託事❹を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「令和3年度就職支援セミナー事❹再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 11 号
「令和3年度就職支援セミナー事❹再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。
ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託事❹のセミナーの内容の構成やテキスト作成、セミナー講師等、本事
❹の主体的な部分について、一括して再委託することは禁止する。
4 乙は、委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%をこうることも禁止する。
5 乙は、委託❹務の全体のセミナー実施回数に対する再委託先の講師による実施回数の割合が 50%を超えることも禁止する。
6 乙は、委託事❹を再委託したときは、再委託した❹務を実施する当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、すべての責任を負うものとする。
7 乙は、委託事❹の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)
第8条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う❹務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託❹務の実施に参加する事❹者(以下「事❹参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事❹参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)
第9条 乙は、委託費をこの委託事❹の目的に沿った事❹経費以外に使用することはできない。また、委託事❹の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の帰属)
第 10 条 委託事❹の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作xx(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)
第 11 条 乙は、委託事❹の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
2 乙は、委託事❹の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事❹完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事❹の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事❹の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事❹が終了したとき(第6条第4項の規定による委託事❹の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「委託事❹が終了等したとき」という。)は、これを甲に返還するものとする。
(金券及び消耗品の取扱い)
第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事❹の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(支払状況の確認)
第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。特に、委託事❹に携わる者が、委託事❹以外の事❹を行う場合は、それぞれの事❹での個人別等の❹務分担表を作成し、❹務分担を明確化すること。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行され
たことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)
第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事❹に係る会計を他の事❹に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事❹が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)
第 15 条 委託者は、委託事❹の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和3年度就職支援セミナー事❹実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から令和3年度就職支援セミナー事❹実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、令和3年度就職支援セミナー事❹実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該❹務の実施について指示をすることができるものとする。
(実施に関する監査(監督)等)
第 16 条 委託者は、委託事❹の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査(監督)を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事❹に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(❹務完了報告書の提出)
第 17 x xは、❹務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「❹務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)
第 18 条 検査職員は、前項の❹務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の❹務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに
立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の❹務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。
(実施結果報告書の提出)
第 19 条 乙は、委託事❹が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和3年度就職支援セミナー事❹実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)
第 20 x xは、委託事❹が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和3年度就職支援セミナー事❹精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和3年度就職支援セミナー事❹精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める令和3年度就職支援セミナー事❹精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和3年度就職支援セミナー事❹委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和3年度就職支援セミナー事❹委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事❹に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)
第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年
3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払
いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむをえない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)
第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(公表等の制限)
第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事❹の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)
第 24 条 乙は、委託事❹遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 25 x xは、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事❹に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号
「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作❹の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作❹終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事❹の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事❹の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した❹務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第 26 x xは、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)
第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき
(4)第 16 条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき
(5)この委託事❹を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき
2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費
の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事❹の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)
第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法
第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金
額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又
は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(4)x又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 8
9 条第1項の規定による刑が確定したとき
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)
第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営❹所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
とき
(行為要件に基づく契約解除)
第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の❹務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は❹務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 37 x xは、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保
融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企❹信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関、資産の流動化に関
する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社及び信託
❹法(平成 16 年法律第 154 号)第 2 条第 2 項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(紛争又は疑義の決定)
第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争についてはxx地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。
(存続条項)
第 39 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第4条第7項、第22条、第24条、第25条、第27条第2項、第30条、第35条、第38条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 xx xx 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
別紙1
令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画
委託事❹の事項 | 委託事❹の内容 |
事 ❹ 期 x | xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
別紙2
令和3年度就職支援セミナー事❹委託費交付内訳
委託対象経費区分 | 委託費の額 |
1 人 件 費 | 円 |
2 x x 費 | 円 |
3 事 ❹ 費 | 円 |
4 消 費 税 | 円 |
合 計 | 円 |
(様式第5号)
番 号
令x x 月 日
官署支出官
○○労働局長 殿
住所
受託者名
令和3年度就職支援セミナー事❹委託費支払請求書
令和 年 月 日付け契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事❹の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 | |
口 | 座 | 番 | 号 | |
( | カ | ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 | |
名 | x | x 住 | 所 |
別x
xx3年度就職支援セミナー事❹委託費 請求金額(第 ・四半期)
(単位 : 円)
委託契約額 | 支 払 済 額 | 今回請求金額 | 残 額 | 備 考 |
円 | 円 | 円 | 円 |
(様式第6号)
第 号
令x x 月 日
受託者 殿
○○労働局長
令和3年度就職支援セミナー事❹変更通知書
令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。
記
1 変更事項
2 変更理由
(様式第7号)
番 号
令x x 月 日
○○労働局長 殿
受託者名
令和3年度就職支援セミナー事❹変更承認申請書
令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。
記
1 変更事項
2 変更年月日
3 変更理由
4 当初契約額
5 変更後契約額
別紙1
令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画
委託事❹の事項 | 委託事❹の内容 |
事 ❹ 期 x | xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
※ 事❹費の内訳は別紙2「令和3年度就職支援セミナー事❹費積算内訳」のとおり
別紙2
令和3年度就職支援セミナー事❹費積算内訳
委託事❹対象経費 | 委託費の額 | 備考 |
円 | ||
合 計 |
(様式第8号)
令和3年度就職支援セミナー事❹変更委託契約書
令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官○○労働局総務部長(氏名)
(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記
1 令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。
2 契約書別紙1「令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画」を別紙1のとおり変更する。
3 契約書別紙2「令和3年度就職支援セミナー事❹委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
別紙1
令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画
委託事❹の事項 | 委託事❹の内容 |
事 ❹ 期 x | xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
委託費の額 | 円 |
別紙2
令和3年度就職支援セミナー事❹委託費交付内訳
(単位:円)
委託対象経費区分 | 当初契約額 | 変更契約額 | 増 △ 減 |
1 人 件 費 | |||
2 x x 費 | |||
3 事 ❹ 費 | |||
4 消 費 税 | |||
合 計 |
(様式第9号)
番 号
令x x 月 日
○○労働局長 殿
受託者名
令和3年度就職支援セミナー事❹中止(廃止)承認申請書
令和3年度就職支援セミナー事❹を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記
1 中止(廃止)する事❹内容
2 中止(廃止)理由
3 中止期間(廃止年月日)
(様式第 10 号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
受託者名令和3年度就職支援セミナー事❹再委託承認申請書
令和3年度就職支援セミナー事❹の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記
1 再委託の相手方
住 所
氏 名
2 再委託を行う❹務の範囲
3 再委託の必要性
4 委託する相手方が委託される❹務を履行する能力
5 再委託を行う金額
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注) 再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 11 号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
受託者名
令和3年度就職支援セミナー事❹再委託内容変更承認申請書
令和3年度就職支援セミナー事❹の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記
(変更前) | (変更後) | |
1 再委託の相手方 | ||
2 再委託を行う❹務の範囲 | ||
3 再委託の必要性 | ||
4 変更後の事❹者が委託される❹務を履行する能力 | ||
5 再委託を行う金額 |
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注) 再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
受託者名
履行体制図届出書
令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事❹参加者の事❹所名及び住所
・契約金額( 乙が再委託する事❹所のみ記載のこと。)
・各事❹参加者の行う❹務の範囲
・❹務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事❹所名 | 住所 | 契約金額(円) | ❹務の範囲 |
A | xxx○○区・・・ | ||
B | |||
C |
(様式第 13 号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
受託者名
履行体制図変更届出書
令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記
1. 契約件名( 契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2. 変更の内容
3. 変更後の体制図
(様式第 14 号)
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
受託者
財産処分承認申請書
今般、令和3年度就職支援セミナー事❹により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、就職支援セミナー事❹委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。
記
1. 財産の品目
2. 数量
3. 取得年月日
4. 取得価格
5. 取得後の使用状況
6. 処分事由及び方法
※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 15 号)
番 号
令x x 月 日
○○労働局長 殿
受託者名令和3年度就職支援セミナー事❹実施状況報告書
令和3年度就職支援セミナー事❹実施状況を別添により報告します。
別x
xx3年度就職支援セミナー事❹実施状況報告書
受託者名
1 事❹実施状況
x x | 備 考 | |
計 画 | 実 施 状 況 及 び 見 込 | |
2 経費状況
(1) 収入 ( 単位: 円)
区 分 | 受 入 済 額 | 今 後 の 受 入予 定 額 | 合 計 | 備考 |
(2) 支出 ( 単位: 円)
区 分 | 支 出 済 額 | 今 後 の 支 出予 定 額 | 合 計 | 備考 |
(様式第 16 号)
番 号
令x x 月 日
検査職員
○○労働局職❹安定部職❹安定課○○長 殿
受託者名
❹務完了報告書
契約件名 令和3年度就職支援セミナー事❹
上記の❹務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第 17 条の規定に基づき報告します。
(様式第 17 号)
番 号
令x x 月 日
○○労働局長 殿
受託者名
令和3年度就職支援セミナー事❹実施結果報告書
令和3年度就職支援セミナー事❹の実施結果について別添のとおり報告します。
別x
xx3年度就職支援セミナー事❹実施結果
受託者名
計画内容 | 具体的実施状況 | 備考 |
(様式第 18 号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長 殿
受託者名令和3年度就職支援セミナー事❹精算報告書
令和3年度就職支援セミナー事❹の精算について下記のとおり報告します。
記
1 精算報告( 別紙1のとおり)
(1) 委託契約額 | 金 | 円也 |
(2) 支出額 | 金 | 円也 |
(3) 差引額((1)-(2)) | x | xx |
(4) 雑収入( 預金利息等) | x | xx |
(5) 返還額((3)+(4)) | x | xx |
2 委託費支出内訳明細( 別紙2のとおり)
別紙1
令和3年度就職支援セミナー事❹委託x支出等実績
受託者名
(単位:円)
区 分 | 委託契約額 | 流 用 増 減 額 | 🕔流用後の額 | ②支出額 | ③差引額 (🕔-②) | ④雑収入 (預金利息等) | 返還額 (③+④) | 備 考 |
合 計 |
※③差引額は、経費区分毎に🕔>②である場合のみ記載すること。
別紙2
令和3年度就職支援セミナー事❹委託費支出内訳明細
受託者名
委託事❹対象経費 | 支出額 | 備考 |
円 | ||
合 計 | 円 |
(様式第 19 号)
第 号
令x x 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長
令和3年度就職支援セミナー事❹委託費確定通知書
令和 年 月 日付け「令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書」により契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事❹の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度就職支援セミナー事❹精算報告書に基づき、令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第 20 条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記
1 委 託 契 約 額 金 円也
2 確 定 額 金 円也
(様式第 20 号)
第 号
令x x 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
○○労働局総務部長
令和3年度就職支援セミナー事❹委託費確定通知及び返還命令書
令和 年 月 日付け「令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書」により契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事❹の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度就職支援セミナー事❹精算報告書に基づき、令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第 20 条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第 20 条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じま す。
記 | ||||||||
1 | 委 | 託 | 契 | 約 | 額 | 金 | 円也 | |
2 | 確 | 定 | 額 | 金 | 円也 | |||
3 | 返 | 還 | 額 | 金 | 円也 |
🕔 | 委託費の残額 | 円 |
② | 預 金 利 息 | 円 |
(様式第 21 号)
番 号
令x x 月 日
○○労働局長 殿
受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書
令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1. 管理体制
2. 実施体制
(様式第 22 号)
個人情報漏えい等事案発生報告書
(第○報)
受託者名 発生場所
委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日
(発覚から 営❹日)
(1)委託者への事案報告年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | (発覚から 営❹ 日) |
(2)発覚年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(3)発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(4)事案の概要 |
(様式第 23 号)
番 号
令x x 月 日
○○労働局長 殿
受託者名
個人情報管理状況報告書
令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )
2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守
( している ・ していない )
3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )
4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守
( している ・ していない )
5 ❹務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却
( している ・ していない )
6 その他講じた措置(自由記載欄)