(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配す る者又はこれに準ずる者を参照)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部「xxxx団地賃貸施設に係るプロパティ マネジメント業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札等実施要領
1 入札公告の掲示日平成27年7月8日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx
〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階
3 業務概要
(1) 業務名 xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務
(2) 業務内容
主な業務内容は以下のとおりである。
① xxxx団地商店会の活動支援
② xxxx団地店舗の営業活動支援
③ xxxx団地店舗の販売促進活動
④ xxxx団地店舗のリーシング活動
⑤ xxxx団地商店街の巡回点検及び改善提案
1
なお本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ1:
当該業務を着実かつ的確に実施するための業務実施体制について、具体的に記載してください。
評価テーマ2:
団地商店街の活性化を実現するための業務スケジュ-ルについて、具体的に記載してください。
評価テーマ3:
団地商店街の活性化方策について、貴社で行うことができる取組みのご提案があれば、具体的に記載してください。
評価テーマ4:
団地商店街の空施設の解消策について、貴社で行うことができる取組みのご提案があれば、具体的に記載してください。
評価テーマ5:
団地商店街の改善提案(業務仕様書5(5)ロの業務)について、貴社で行うことができる取組みのご提案があれば、具体的に記載してください。
(3) 業務の詳細な説明
別添-1「業務仕様書」のとおり。
(4) 成果品
成果品は、別添-1「業務仕様書」のとおりとする。
(5) 履行期間
履行期間は以下のとおり予定している。
契約締結日の翌日から平成30年8月31日(金)まで
4 競争参加資格
(1) 次の①から②に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95
号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における平成 27・28 年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分において、「役務提供」の認定を受けていること。
(2) 過去5年以内(平成 22 年 4 月から平成 27 年 3 月)において下記に示すいずれかの業務の完了実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。ただし、②の業務の場合にあっては 10 件以上とする。
① 商業施設(複数のテナントにより構成されるもの)の施設管理運営業務。ただし、対象とする施設規模は床面積1,000㎡以上/件とする。
※「施設管理運営業務」とは、施設の所有者から直接受託する、テナントの管理運営、募集契約をはじめとした施設のマネジメント業務全般をいう。清掃業務のみ設備点検のみ等の施設に係る特定の業務は、対象としない。
② 商業施設に関するマ-ケティング調査(商圏分析、商業ポテンシャル調査等)業務、店舗診断業務、活性化策等の策定業務のいずれかの業務。
(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)
(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000.xxx)
(5) 技術提案書について、7(3)④の欠格事項に該当しないこと。
(6) 本件業務における再委託は、原則認めない。ただし、機構があらかじめ認めた場合を除く。
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)
③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点
また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・申請者の経験及び能力
・予定管理者及び予定担当者の経験及び能力
・実施方針
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「申請者の経験及び能力」、「予定管理者及び予定担当者の経験及び能力」及び「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
1 申請者(企業等)の経験及び能力(業務実績等) (配点:10 点) | ||
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
ア 商業施設の施設管理運営業務の実績(最近5年以内、 1,000 ㎡以上/件を対象とする。) | 商業施設の施設管理運営業務の実績について、以下の順位を評価する。(面積は実績の合計) ①8件以上、又は、20,000 ㎡以上である。 ②5件以上、又は、15,000 ㎡以上である。 ③3件以上、又は、5,000 ㎡以上である。 ④実績がない。 | ①3 ②2 ③1 ④0 |
イ 商業施設に関するマーケティング調査等の実績(最近 5年以内を対象とする。) | 商業施設に関するマーケティング調査(商業施設、商業ポテンシャル調査等)、店舗診断業務、活性化策の策定業務のいずれかの実績について、以下の順位で評価する。 ①埼玉県内、東京都内及び千葉県内において、計 10 件以上である。 ②埼玉県内、東京都内及び千葉県内において、計6件以上である。 ③埼玉県内、東京都内及び千葉県内において、計1件以上であ | ①3 ②2 ③1 ④0 |
る。 ④埼玉県内、東京都内及び千葉県内において、実績がない。 なお、1アの実績がなく、かつイ①以外の場合は欠格とする。 | ||
ウ 業務拠点の所在地 | 業務拠点の所在地について、以下の順位で評価する。 ①埼玉県、xxx又はxx県にある本支店、営業所等が本業務を実施する。 ②上記以外。 | ①2 ②0 |
エ 個人情報の保護 | 個人情報保護に係る体制・取組について、以下の順位で評価する。 ①プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を取得済み若しくは申請中であり、又は企業として個人情報保護の取組みを行っている。 ②プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関するISO認証(ISO27001)を未取得又は未申請であり、 かつ企業として個人情報保護の取組みを行っていない。 | ①2 ②0 |
予定管理者及び予定担当者の経験及び能力(業務実績等) (配点:10 点) | ||
ア 予定管理者(委託業務責任者)の業務実績 | 業務責任者の業務実績について、以下の順位で評価する。 ①施設管理運営業務に係る経験が 10 年以上である。 ②施設管理運営業務に係る経験が3年以上 10 年未満である。 ③施設管理運営業務に係る経験が3年未満である。 | ①5 ②2 ③0 |
イ 予定管理者(委託業務責任者)の地域精通度 | 業務責任者の地域精通度について、以下の順位で評価する。 ①埼玉県内における施設管理運営業務に係る経験がある。 ②東京都内又は千葉県内における施設管理運営業務に係る経験がある。 ③上記以外 | ①2 ②1 ③0 |
ウ 予定担当者(業務担当者)の経験 | 業務担当者の経験について、以下の順位で評価する。 ①施設管理運営業務に係る経験が5年以上の者が在籍する。 ②施設管理運営業務に係る経験が3年以上の者が在籍する。 ③施設管理運営業務に係る経験が1年以上の者が在籍する。 ④上記以外 | ①3 ②2 ③1 ④0 |
実施方針(実施体制等)について (配点:40 点) | ||
ア 業務 の実施体制 | 団地商店街の理解と協力を得つつ、業務を着実かつ的確に実施するための業務実施体制について、以下の順位で評価する。 ①(専門のプロジェクトチームを設ける、業務別の班体制を設けるなど)具体性があり、大きな効果が期待できる。 ②具体性に欠ける、又は一時的に行われている等、効果が限定的と考えられる。 ③提案がない、又は効果が期待できず、評価に値しない。 | ①5 ②2 ③0 |
イ 業務の実施スケジュールについて | 業務の実施スケジュールについて、その妥当性、迅速性等について、以下の順位で評価する。 ①作業の進め方や工程計画に具体性があり、業務が迅速かつ効 率的に進められるスケジュールとなっているなど、大きな効果 | ①5 ②2 |
が期待できる。 ②具体性に欠ける、又は迅速性、効率性に劣るなど効果が限定的と考えられる。 ③提案がない、又は効果が期待できず、評価に値しない。 | ③0 | |
ウ 団地商店街の活性化方策について | 本業務の実施に当たって、団地商店街の活性化方策について、以下の順位で評価する。 ①(団地及び周辺環境の特徴を適切に把握したきめ細やかな内容となっているなど)具体性があり、将来への継続性も含め大きな効果が期待できる。 ②一定の具体性があり、将来への継続性も含め効果が期待できる。 ③具体性に欠ける、又は一般的に行われている等、効果が限定的と考えられる。 ④提案がない、又は効果が期待できず、評価に値しない。 | ①15 ②10 ③5 ④0 |
エ 団地商店街の空施設の解消策について | 本業務の実施に当たって、団地商店街の空施設の解消策について、以下の順位で評価する。 ①(有力なリーシング手段を持っている、現在のテナント構成を考慮した業務選定等、団地の特徴を適切に把握した内容となっているなど)具体性があり、大きな効果が期待できる。 ②具体性に欠ける、又は一般的に行われている等、効果が限定的と考えられる。 ③提案がない、又は効果が期待できず、評価に値しない。 | ①10 ②5 ③0 |
オ 団地商店街の改善提案について | 本業務の実施に当たって、団地商店街の改善提案(業務仕様書 5(5)ロの業務)について、以下の順位で評価する。 ①団地、団地商店街及び周辺環境の特徴を適切に把握した的確かつ具体的な提案であり、実現可能かつ大きな効果が期待できる。 ②具体性に欠ける等、効果が限定的と考えられる。 ③提案がない、又は効果が期待できず、評価に値しない。 | ①5 ②2 ③0 |
(4) 業務量の目安
本業務に係る業務量の目安については、別添-1「業務仕様書」のとおり。
6 担当本部等
① 申請書及び資料について
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部埼玉エリア経営部団地マネージャースタッフ 担当:xx 電話:000-000-0000
② 平成27・28年度の競争参加資格について
〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部 経理チーム 電話00-0000-0000
7 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①及び(2)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、申請書等提出期限までに「一般競争参加資格審査申請書(物品購入等)」を併せて提出することを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに4(1)②に掲げる認定を受けていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
<申請書及び資料の提出について>
①提出期間:平成27年7月9日(木)から平成27年7月31日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時を除く。
②提出場所:6①に同じ。
③提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、様式-1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
①会社概要書(様式-2)
当機構東日本地区における平成27・28年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分において、「役務提供」の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。但し、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
②業務実績申告書
平成22年度以降に受注し完了した業務の実績について様式-3に記載すること。
③業務の配置人員に係る申告書
業務委託責任者及び業務担当者の業務の実績及び業務の経験について、様式-4に記載すること。
④評価テーマに関する技術提案
評価テーマに関する技術提案について、様式-5-1~様式-5-5に記載すること。記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。
なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成27年8月25日(火)に通知(発送)する。
(5) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。ただし、再公募となった場合は返却す
る。
③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
8 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限: 平成27年8月28日(金)午後5時
② 提出場所: 6①に同じ。
③ 提出方法: 提出場所へ持参するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、平成27年9月2日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書に対する質問等
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
①提出期限:平成27年8月28日(金)午後5時
②提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0xxxxxx0x 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部埼玉エリア経営部
団地マネージャースタッフ 担当:xx 電話:000-000-0000
提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:平成27年9月2日(水)から平成27年9月8日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
② 場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0xxxxxx0x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部埼玉エリア経営部団地マネージャースタッフ 担当:xx 電話:000-000-0000
10 入札書の提出期限、場所及び方法
提出期限:平成27年9月8日(火) 午後5時
提出場所:〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部 経理チーム 電話00-0000-0000
提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
11 開札の日時及び場所
日 時: 平成27年9月9日(水)午後2時00分
場 所: 〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
12 再公募
本業務は、入札に参加する者が関係法人 1 者だった場合は当該手続きを中止し、再公募を実施する。
13 入札保証金 免除
14 契約保証金 免除
15 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、東日本賃貸住宅本部により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格を満たしていない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法
5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無
18 契約書作成の要否等
5 委託契約書中の「業務委託契約書案」により作成するものとする。
19 関連情報を入手するための照会窓口
6に同じ。
20 その他
(1) 入札参加者は、2 入札心得書及び契約書を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した委託業務責任者を当該業務に配置すること。
(4) 提出された申請書及び資料は返却しない。(ただし再公募となった場合は返却する。)なお、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5) 本業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(6) 落札者は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、別紙「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併
せて、同日付で締結するものとする。
(7) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨 3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 4)公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上
(様式-1)
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表者 氏名 印
平成27年7月8日付で公告のありましたxxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメ
ント業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 | 技術資料(企業の実績及び能力の評価) | :様式2~3(添付資料を含む。) |
2 | 技術資料(業務担当者の経験等に係る評価) | :様式4(添付資料を含む。) |
3 | 技術資料(業務実施方針等に係る評価) | :様式5~9(添付資料を含む。) |
4 平成27、28年度物品購入等(業種区分:役務提供)に係る競争参加資格認定通知書の写し
注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(392円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
会 社 概 要 書
(様式-2)
称号又は名称、代表者名 | ||
設立年月日 | ||
本 店 | 名称 | |
所在地 電話番号(FAX) | ||
最寄りの支店営業所 | 名称 | |
所在地 電話番号(FAX) | ||
名称 | ||
所在地 電話番号(FAX) | ||
名称 | ||
所在地 電話番号(FAX) | ||
都市機構東日本地区 (平 27・28 年度) 競争参加資格物品購入等登録番号 | 登録番号: | |
プライバシーマーク等に係る取組状況について (いずれかに○) | 1プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関する ISO認証(ISO27001)を取得済みまたは申請中である。 2プライバシーマーク制度の認定若しくは情報セキュリティに関する ISO認証(ISO27001)を未取得または未申請である。 |
注1)会社案内等を添付してください。
注2)対象団地の属する都道府県にある本支店・営業所等を全てご記入ください。注3)競争参加資格認定通知書の写しを添付してください。
注4)プライバシーマーク等に係る取組状況について1、2のいずれかを○で囲んでください。
1を選択した場合は、認定証の写しまたは申請中であることを証する書類の写しを添付してください。
2を選択した場合は、企業として個人情報保護の取組みを行っている場合には、その取組みについて具体的に記載してください。(様式自由)
(様式-3)会社名:
業 務 実 績 x x 書
当該業務の実施にあたり申告する業務実績は、次のとおりです。
Ⅰ.直近5年間の商業施設の施設管理運営業務の実績(都道府県別)
年度 | 県 | 県 | 県 | 県 |
平成 22 年度 | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ |
平成 23 年度 | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ |
平成 24 年度 | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ |
平成 25 年度 | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ |
平成 26 年度 | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ | 件 ㎡ |
注 施設規模が 1,000 ㎡以上/件を対象とします。
2.直近5年間の商業施設に係るマ-ケティング調査等の実績(都道府県別)
年度 | xxx | xxx | ||
xx 00 年度 | 件 | 件 | ||
平成 23 年度 | 件 | 件 | ||
平成 24 年度 | 件 | 件 | ||
平成 25 年度 | 件 | 件 | ||
平成 26 年度 | 件 | 件 |
(様式-4)会社名:
業 務 の 配 置 人 員 に 係 る x x 書
当該業務の実施にあたり配置する委託業務責任者及び業務担当者の業務経験等については次のとおりです。
1.業務委託責任者の業務経験
所属・役職等 | 氏 | 名 | 業務経験 | ||||
代表的な実績 (商業施設、業務内容等) | 経験年数 | 実施期間 | |||||
年 | ケ月 | 平成 平成 | 年 ~ 年 | 月 月 |
2.業務担当者の業務経験
所属・役職等 | 氏 | 名 | 業務経験 | ||||
代表的な実績 (商業施設、業務内容等) | 経験年数 | 実施期間 | |||||
年 | ケ月 | 平成 平成 | 年 ~ 年 | 月 月 | |||
年 | ケ月 | 平成 平成 | 年 ~ 年 | 月 月 | |||
年 | ケ月 | 平成 平成 | 年 ~ 年 | 月 月 | |||
年 | ケ月 | 平成 平成 | 年 ~ 年 | 月 月 | |||
年 | ケ月 | 平成 平成 | 年 ~ 年 | 月 月 |
・ 評価テーマに対する技術提案
(様式-5-1)会社名:
評価テーマ1:
「当該業務を着実かつ的確に実施するための業務実施体制について、具体的に記載してください。」
注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
・ 評価テーマに対する技術提案
(様式-5-2)会社名:
評価テーマ2:
「団地商店街の活性化を実現するための業務スケジュ-ルについて、具体的に記載してください。」
注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
・ 評価テーマに対する技術提案
(様式-5-3)会社名:
評価テーマ3:
「団地商店街の活性化策について、貴社で行うことができる取組みのご提案があれば、具体的に記載してください。」
注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
・ 評価テーマに対する技術提案
(様式-5-4)会社名:
評価テーマ4:
「団地商店街の空施設の解消策について、貴社で行うことができる取組みのご提案があれば、具体的に記載してください。」
注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
・ 評価テーマに対する技術提案
(様式-5-5)会社名:
評価テーマ5:
「当該業務において、団地商店街の改善提案(業務仕様書5(5)ロの業務)について貴社で行うことができる取組みのご提案があれば、具体的に記載してください。」
注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
別 紙
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成 年 月 日付けで締結したxxxx団地賃貸施設に係るプ ロパティマネジメント業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(個人情報等)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を他に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託
を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第10条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、保有する個人情報等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第12条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第13条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第14条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部氏 名 関東地域担当本部長 x x x x 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持ち出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。
(1) 送付及び持ち出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持ち出しの手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持ち出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | |||
取扱者 | |||
2 管理及び実施体制図 (様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○本部 総務部長○○ ○○ 殿
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務
記
1 確 認 日 平成 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
1 | 管理及び実施体制 | |||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係 る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | ||||
2 | 秘密の保持 | |||
個人情報等を他に漏らしていない。 | ||||
3 | 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | ||||
《個人情報等の保管状況》 | ||||
① | 書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所 に施錠して保管している。 | |||
② | データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイ ルについては、パスワードを設定している。 | |||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持ち出し手順》 | ||||
① | 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事 務所から送付又は持ち出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管して いる。 | |||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ | 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード は別途通知している。 | |||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ | 持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | ||||
《個人情報等の取得等手順》 | ||||
① | 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
6 | 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
7 | 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | ||||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | ||||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | ||||
8 | 返還等 | |||
① | 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に 返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元 又は判読が不可能な方法により廃棄している。 | |||
9 | 携帯電話機の使用 | |||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | |||
② | 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用 等により、亡失の防止に努めている。 | |||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等 の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。 | |||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去し ている。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
10 | 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | |||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を 行っている。 | |||
12 | その他報告事項 | ||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
2 入札心得書
入 札 ( 見 積 ) 心 得 書
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結するxxxx団地におけるプロパティマネジメント業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する一般競争入札の入札その他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び改札日時を記載し、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札説明書に示した期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者は、入札の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第3条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)
第4条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札金額の記載を訂正したとき。
四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。x xxxに連合によると認められるとき。
八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第6条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
(落札者の決定)
第7条 落札者の決定は、技術資料と入札価格を総合的に評価して行う。改札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たした他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
(再度の入札)
第8条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者
があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者
二 機構の業務に関し、贈収賄等刑法その他の法令に定める罰則に触れる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者
三 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
四 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者
(契約書の提出)
第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(異議の申立)
第12条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書xx(原
本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加
資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及
び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出してい
ただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及
び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場は入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上
3 委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注するxxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務に関し、下記の権限を委任します。
記
1 入札に関する一切の件
2
代 x x使用印鑑 | 印 |
平成 年 月 日
委任者
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
受任者
住 所
会 社 名
氏 名 印
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
4 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx(税抜)
ただし、xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
代理人氏名 印
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
表 裏
(件名
…xxxx団地賃貸施
マ 設ネ にジ 係メ るン プト ロ業 パ務 テ
) ィ
関東地域担当本部長
東日本賃貸住宅本部
xx
独立行政法人都市再生機構
xx
x
封
印
(委
印
代 任 x
x し 氏 会
人 て
の い
社 所
氏 る 名 名
名 場
又 合
は は印
)
印
5 委託契約書
業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務 |
2 | 履 行 場 所 | |
3 | 履 行 期 間 | 契約締結日の翌日から平成30年8月31日まで |
4 | 業務委託料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者 印
受託者 印
(総則)
第1条 受託者は、この契約書及び別紙1の業務仕様書の定めるところにより、頭書の業務委託料の範囲内で委託業務を処理するものとする。
(善良な管理者の注意義務)
第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、委託業務を処理しなければならない。
(実施日程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。
(再委託等の禁止)
第4条 受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務責任者等)
第5条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。
2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)
第6条 委託者は、委託業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。
(報告等)
第7条 委託者は、必要と認めるときは、委託業務の処理について、監督し、又は指導するものとする。
2 乙は、委託業務の履行状況について、業務月報(別添様式1)を作成し、指示者に提出するものとする。
3 委託者は、委託業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。
(委託業務の変更、中止等)
第8条 委託者は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、履行期間又は業務委託料の変更について、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならないものとし、賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。
3 第3条の規定は、第1項の委託業務の内容の変更の場合に準用する。
4 乙は、天災、地変、火災、天候不良等乙の責に帰すことができない理由又はその他の政党な理由又はその他正当な理由により期限内に業務を実施することが不可能なときは、遅滞なく甲に届け出て、甲の指示を受けるものとする。
5 第3条の規定は、第1項の委託業務の内容の変更の場合に準用する。
(損害賠償)
第9条 受託者は、委託業務の実施につき、受託者の責めに帰すべき理由により、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第9条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に
規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(諸費用)
第10条 委託者は、受託者が委託業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。
2 委託者は、受託者が委託業務を実施するために要した諸費用で必要と認める場合には、負担するものとする。
(委託費の支払)
第11条 委託者は、委託業務の処理につき、受託者に対し、別紙2の業務委託料支払予定表により委託費を支払うものとする。
2 受託者は、委託費の請求をしようとするときは、委託者に対して、業務委託費請求書を提出しなければならない。
3 委託者は、前項の規定による請求があり、必要があると認めたときは、当該請求書受理した日から起算して30日以内に受託者に対して委託費の支払をするものとする。
(通知義務)
第12条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
一 委託業務責任者を変更しようとするとき
二 乙の名称又は代表者及び組織を変更したとき三 乙の所在地を変更したとき
四 営業を廃止又は休止したとき
2 甲は、指示者を変更しようとする場合は、新たに選任した指示者の氏名及び交代日を乙に通知しなければならない。
(業務実績評価の実施)
第13条 委託者は、受託者に対する本役務の実施状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を事業者評価シート(別添様式2)により、毎年度(年度の途中に契約を締結した場合の契約締結年度を除く。)、概ね年度末に実施するものとし、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。
2 業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目については、受託者は、委託者が本役務を適切に実施し得る内容であると認める内容の計画書(以下「改善計画書」という)を任意様式により作成し、前項に通知があった日から原則として30日以内に委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前項により委託者に提出した改善計画書に沿って本役務を実施しなければならない。
(委託者の解除権)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらないでこの契約を解除することができるものとする。
一 受託者の責めに帰する理由により、委託業務を履行する見込がないと委託者が認めたとき。
二 委託業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。三 その他この契約に違反したとき。
四 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第15条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第16条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別紙2
業務委託料支払予定表 (単位: 円)
予定回数 | 履 行 期 間 | 予定金額 | 備 考 |
1回 | 契約締結日の翌日から 27年12月31日まで | ||
2回 | 28年3月31日まで | ||
3回 | 28年6月30日まで | ||
4回 | 28年9月30日まで | ||
5回 | 28年12月31日まで | ||
6回 | 29年3月31日まで | ||
7回 | 29年6月30日まで | ||
8回 | 29年9月30日まで | ||
9回 | 29年12月31日まで | ||
10回 | 30年3月31日まで | ||
11回 | 30年6月30日まで | ||
12回 | 30年8月31日まで | ||
計 |
備考欄には、日程表に基づく単位業務名を記入する。
様式1 | ||||||||
確認印 | ||||||||
xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務 | 業務月報 | |||||||
平成 年 月分 | ||||||||
商 に店係会る の業活務動 支 援 | 店援舗にの係営る 業業活務動 支 | 販 に売係促る 進業活務動 計 画 | リ画ーにシ係 ンる グ業活務動 計 | 点団検地に商係店る 街業 の務巡 回 | その他の業務 | 特記事項 | ||
日 曜日 | ||||||||
1日 ( ) | ||||||||
2日 ( ) | ||||||||
3日 ( ) | ||||||||
4日 ( ) | ||||||||
5日 ( ) | ||||||||
6日 ( ) | ||||||||
7日 ( ) | ||||||||
8日 ( ) | ||||||||
9日 ( ) | ||||||||
10日 ( ) | ||||||||
11日 ( ) | ||||||||
12日 ( ) | ||||||||
13日 ( ) | ||||||||
14日 ( ) | ||||||||
15日 ( ) | ||||||||
16日 ( ) | ||||||||
17日 ( ) | ||||||||
18日 ( ) | ||||||||
19日 ( ) | ||||||||
20日 ( ) | ||||||||
21日 ( ) | ||||||||
22日 ( ) | ||||||||
23日 ( ) | ||||||||
24日 ( ) | ||||||||
25日 ( ) | ||||||||
26日 ( ) | ||||||||
27日 ( ) | ||||||||
28日 ( ) | ||||||||
29日 ( ) | ||||||||
30日 ( ) | ||||||||
31日 ( ) | ||||||||
※ 業務を行ったものについて○を記入すること。 | ||||||||
※ 翌月10日までに、委託者に提出すること。 |
様式2 | |||
xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務 事業評価シート | |||
平成 年 月 日記入 | |||
業 務 概 要 | 事 業 者 名 ○○○○ 株式会社 | ||
団 地 名 称 xxxx団地 | |||
実 施 期 間 平成27年○月○日 ~ 平成30年8月31日 | |||
評 価 項 目 | 評 価 の 視 点 | 評価 | |
業務の的確性 | 機構の実施方針を十分に理解し、契約書及び仕様書に定める業務を適正かつ迅速に実施しているか。 | ||
業務の実施体制 | 各実施団地において十分な人員を配置し、適切に業務が実施でき得る体制を確保しているか。 | ||
業務の連絡体制 | 業務の連絡体制が機能しており、業務責任者と業務従事者との連絡・調整が十分図られているか。 | ||
業務の効率性 | 業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みを行っているか。 | ||
団地商店街への対応 | 団地商店街の組織化、運営への参加等、活性化に係る活動を行っているか。 | ||
店舗への対応 | 看板、売り場作り等の営業活動に係る助言や店舗の売上増進に係る活動に積極的に取り組んでいるか。 | ||
居住者への対応 | 居住者からの団地施設街区の運営に関する申し出等について、迅速かつ誠実に対応しているか。 | ||
販売促進活動の実施 | 適切なマーケット調査に基づく効果的な販売促進活動を策定、実施しているか。 | ||
リーシング活動の実施 | 適切なマーケット調査に基づく最適なテナント構成(案)を策定し、積極的なリーシング活動を行っているか。 | ||
巡回点検時の対応 | 団地商店街区の建物及び共用部に汚損、破損が確認された場合において、必要に応じた応急措置及び機構への報告が迅速に行われているか。 | ||
参加資格等 | 機構における調査・研究の契約に係る競争参加資格の認定を受けているか。また、機構との間で取引停止または指名停止が行われていないか。 | ||
【凡例】 | |||
評価 | x x | ||
A | 適切に業務を実施しているほか、積極的に業務の改善やサービスの向上の工夫を行うなど優れた成果が見受けられる。 | ||
B | 概ね適切に業務を実施しているが、更なる成果の向上が期待される。 | ||
C | 適切に業務が実施されていない状況が見受けられ、業務の改善等が必要である。 | ||
- | 業務上該当しない又は処理実績がない。 |
別添―1
1. 件名
業務仕様書
xxxx団地賃貸施設に係るプロパティマネジメント業務
2. 業務履行期間
契約締結日の翌日から平成 30 年 8 月 31 日まで
3. 業務対象区域及び概要
(1) 業務対象区域
埼玉県xx市xx町3番xxxx団地賃貸施設
団地概要(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/00_0000.xxxx)
(2) 施設概要(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/00_000.xxxx)イ 施設管理戸数:27 店舗
ロ 営業中の店舗(平成 27 年 6 月 25 日現在)大型店:スーパー
飲食:中華そば、喫茶・レストラン、韓国料理、串焼き物販(食品):酒・調味料、茶・海苔・陶器、青果
物販(一般):書籍・文具、雑貨・食材、婦人洋品・雑貨、自転車医療:内科・小児科、歯科、鍼灸接骨院
その他:美容、銀行 ATM、保育園、クリーニング、郵便局、派出所
4. 業務の目的
xxxx団地内の施設街区は、周辺商業環境の変化(大型商業施設の増加等)、団地居住者や商店主の高齢化、建物設備の老朽化等の理由により空施設が増え、活気がなくなっていることころであり、活性化のための施策が必要となっている。
本業務は、顧客ニーズや商業施設の現況把握を行った上で、団地の魅力アップを図るため商店街の活性化等の方策検討、提案及びその具現化を行うものである。
5. 業務の内容
(1) xxxx商店会(以下「商店会」という。)の活動支援
イ 商店会の会合にオブザーバーとして参加し、商店会の運営に係る提案及び助言を行う。ロ 商店会に非加入の店舗と商店会加入に係る交渉を行う。
ハ 商店会の営業管理規則(以下「規則」という。)について確認を行い、見直しの必要があると認められるときは、商店会に提案を行い、協議の上で改正の手続を行う。
ニ 規則又は機構との賃貸借契約に違反する店舗に対して、是正の指導を行う。
ホ 店舗に対して、営業日及び営業時間帯における営業の徹底を指示し、不定期の休業等を行うことのないよう指導を行う。
ヘ 関係官庁、商工会、団地自治会等と必要に応じて協議、調整を行う。
(2) 店舗の営業活動支援
イ 団地商店街のすべての店舗と年2回以上面談を行い、各店舗の特徴を把握し、課題に対する改善策の提案を行う。
ロ 店舗に対して、看板、POP、売場づくりその他営業活動に関する提案及び助言を行う。ハ 新規出店者に対する導入研修(オリエンテーション)を実施し、規則の説明及び営業活
動に関する助言を行う。
ニ 店舗から退去の申出があったときは、機構が定める方法により退去の手続を行い、原状回復の指示を行う。
ホ 店舗による原状回復工事の完了後に確認を行い、不適切と認められたときは、当該店舗に是正を求め、その結果を確認する。
(3) 販売促進活動
イ ホームページ、掲示板等の情報発信機能の活用その他の販売促進活動を企画し、概算予算を作成した上、商店会に提案する。
ロ イに掲げるもののほか、商店会の企画する販売促進イベント等の実施に当たって、助言及び補助を行う。
(4) リーシング活動
イ 団地商店街の空施設解消に係るマーケット調査を行う。
(イ) 商店街の店舗の業種、業態の構成及び営業活動状況に係る調査 (ロ) 団地最寄駅及び団地周辺の商業環境に係る調査
(ハ) 商店街の主たる顧客の属性に係る調査 (ニ) その他空施設解消に必要な調査
ロ マーケット調査を踏まえ、商店会における最適なテナント構成及びテナント配置の案を策定する。
ハ 毎年1回、年間のリーシング活動計画を策定し、機構に報告する。
ニ 物件概要書、各種パンフレット、ノベルティ等のPRツールついて、機構に提案を行う。ホ 団地内施設への出店希望があった場合には、機構に事業者名、業種その他必要な事項を機構に報告するとともに、当該出店希望者に対し、賃貸条件の説明及び内覧対応等を行う。 ヘ 出店希望者から賃貸条件について要望があった場合には、機構の承諾を得た上で、出店
希望者と交渉を行う。
ト 出店希望者と機構との間の賃貸借契約又は使用貸借契約の締結に係る事務作業の補助を行う。
チ 出店希望者に店舗の内装工事、設備工事等に係る制限について説明を行い、当該出店希望者との間で工事等に係る協議を行う。
リ 出店希望者による店舗の内装工事、設備工事等に完了後に確認を行い、法令等に違反しているなど不適切と認められたときは、機構に報告するとともに、出店希望者に是正を求め、その結果を確認する。
(5) 団地商店街の巡回点検及び改善提案
イ 毎月4回以上、団地商店街を巡回し、次に掲げる項目について確認を行い、問題があると判断したときは、機構に報告する。
(イ) 店舗の営業状況
(ロ) 広場、通路及び照明等共用部の清掃状況
(ハ) 施設利用者用の駐車場及び駐輪場の管理状況 (ニ) 施設建物の汚損及び損傷の状況
(ホ) その他団地商店街の良好な維持管理のために必要な事項
ロ イに掲げるもののほか、サインの視認性、歩行者動線、共用スペースの使い勝手、照明の位置、数量及び点灯時間等について、施設街区の集客力及び回遊性の向上の観点から、機構に対し、次に掲げる項目について、平成 28 年3月末日までに、平図面・パース等を交え各項目A4用紙数枚程度で企画・提案を行う。
(イ) 商業視点における課題の抽出及び課題の把握 (ロ) バリューアップコンセプトの策定
(ハ) バリューアップポイントの設定 (ニ) デザインコンセプトの策定
(ホ) 現状改善プランの作成
ハ 行政機関、民間企業、NPO法人等との情報交換を通じ、商店街利用者へのサービス向上策について企画・提案を行う。
(6) 業務月報の提出及び定例報告会の開催
イ 毎月1回、業務委託契約書別添様式1を基本として業務日報を作成し、翌月 10 日までに機構に提出する。
ロ 3ヶ月に1回、定例会議を開催し、業務の実施状況、今後の見通しその他協議事項等について機構に報告する。
6. 特記事項
(1) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。
(2) 成果物等に誤りが発見された場合は、本業務の成果物の引渡後においても、受託者の責任において補正すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
イ 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
ロ イにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
ハ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(4) 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
(5) あっせん依頼費の取扱い
本団地内の空施設について、受託者の5(4)の業務実施により機構と第三者との間に賃貸借予約契約が成立したときは、機構の規定に基づき、所定のあっせん依頼費を支払う。ただし、当該契約の成立に当たって機構が他の不動産事業者等にあっせん依頼費を支払う場合は、受託者への支払は行わない。
(6)業務委託費の支払い予定について
業務委託費の支払いは平成 28 年 3 月分までに委託料総額の 24%、平成 28 年 4 月以降は委託料総額の 76%の割合で計算した額を、別途締結する業務委託契約書の業務委託料支払予定表によりそれぞれの期間中において均等に分割して支払う。
(7)5(5)ロの業務の実施にあたっては、以下の書類等を作成し、機構へ提出すること。イ 企画提案書 5部(A4 版)
ロ 上記のデジタルデ-タ 2セット(CD又はDVD)
7. 参 考
業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)
業務内容 | 業務量 (人・日) | 備考 | |
(1) | 団地商店街の活動支援 | 150 人・日 | |
(2) | 団地店舗の営業活動支援 | 184.5 人・日 | |
(3) | 団地店舗の販売活動支援 | 232.6 人・日 | |
(4) | 団地店舗のリ-シング活動 | 70 人・日 | |
(5) | 団地商店街の巡回点検及び改善提案 | 54.4 人・日 | |
(6) | 検討上必要となる資料作成・打合せ | 12 人・日 | |
計 | 703.5 人・日 |
以 上