変更前(2020 年 8 月 1 日版) 変更後(2024 年 1 月 1 日版) 第2条(約款の追加・変更)1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を追加・変更できるものとします。 2.当社は、変更の都度、前項により変更した約款を当社ホームページに掲示するものとします。契約者は、掲示の時点で変更後の約款に同意したものとみなします。 第3条(用語の定義) パスワード 当社もしくは契約者が、電気通信設備の特定利用に係り、ユーザIDが正当であることを確認するための符号 個人情報 生存する個人に...
株式会社クララオンライン
ホスティングサービス約款 新旧対照表(2024 年 1 月 1 日版)
(下線は変更部分)
変更前(2020 年 8 月 1 日版) | 変更後(2024 年 1 月 1 日版) |
第2条(約款の追加・変更) 1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を追加・変更できるものとします。 2.当社は、変更の都度、前項により変更した約款を当社ホームページに掲示するものとします。契約者は、掲示の時点で変更後の約款に同意したものとみなします。 第3条(用語の定義) パスワード 当社もしくは契約者が、電気通信設備の特定利用に係り、ユーザIDが正当であることを確認するための符号 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含みます。 第4条(使用する言語) 当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、別途当社が定める場合を除き、日本語とします。契約申込み、および契約終了後の取扱いについても同様とします。 第6条(契約の申込み) 1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込 | 第2条(約款の追加・変更) 1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款の各条項を追加・削除・変更(以下、総称して 「変更等」といいます)できるものとします。 2.当社は、変更等の都度、前項により変更等した約款を当社ホームページに掲示するものとします。契約者は、掲示後本サービスを利用した時点 で変更等後の約款に同意したものとみなします。 第3条(用語の定義) 利用者 契約者が本サービスを第三者に利用さ せるとき、本サービスを利用する当該第三者(契約者自らが利用する場合は、契約者を指す) パスワード 契約者による電気通信設備の利用 につき、ユーザIDが正当であることを確認するための符号 個人情報 平成15年法律第57号個人情報の保 護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます)に定める「個人情報」 第4条(使用する言語) 当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、別途当社が定める場合を除き、日本語とします。本利用契約申込みおよび契約終了後の取扱いについても同様とします。また、契約者 は、当社からの通知の意味を解さなかった場合 や本利用契約における各条項の違反した場合などにおいて、日本語を解さないことを理由にすることは一切できないものとします。 第6条(契約の申込み) 1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込 |
者」といいます)は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとします。 | 者」といいます)は、この約款およびプライバシー ポリシーに同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとしま す。 |
第8条(契約の成立) 2. 前項にかかわらず、申込者が初期費用および初月分の基本利用料の入金を当社が確認できないかぎり、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。 | 第8条(契約の成立) 2.前項にかかわらず、申込者が初期費用および初月分の基本利用料につき当社所定の期日 までに支払うべき場合において、当社が当該所定の期日において入金を確認できないとき、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。 |
第9条(開通予定日) 当社は、申込者と当社の契約者が成立した場合、契約者に通知した開通予定日までに開通させるものとします。ただし、開通予定日までに、当社の責めに帰すべき事由によらない不測の事態が生じたときは、このかぎりではないものとします。 | 第9条(開通予定日) 当社は、当社と申込者の間において本利用契約が成立した場合、契約者に通知した開通予定日までに開通させるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由によらない事由により、開通予定日までに開通させられないときは、このかぎりではなく、当社は、可能な限り早く開通 させれば遅滞の責を負わないものとします。 |
第11条(料金の支払い) 1.契約者は、当社に対し、各サービスにかかる①基本利用料(月額もしくは年額)②オプションサービス利用料のほか、当社所定の③事務手続き料④初期料金⑤その他規約で定める料金を支払うものとします。 | 第11条(料金の支払い) 1.契約者は、当社に対し、本サービスにかかる ①基本利用料(月額、年額または契約期間にか かる金額)②(オプションサービスを利用する場合は)オプションサービス利用料のほか、③初期料金、④その他所定の料金(以下、本サービスに係る料金を総称するときは「本料金」といいます)を支払うものとします。 |
2.申込者は、申込みが受理された後、当社所定の期日までに、当社に対し、初月分の基本利用料、オプションサービス利用料、当社所定の事務手続き料および初期料金を支払うものとします。 | 2.契約者は、申込みが受理された後、当社所定の期日までに、当社に対し、初月分(年間契 約の場合は1年分、一定の期間における契約の場合は当該期間分)の基本利用料、(必要な場合)オプションサービス利用料、初期料金および (必要な場合)その他所定の料金を支払うものとします。 |
第12条(料金の計算方法) 1.契約者の当社に対する料金支払い義務の | 第12条(料金の計算方法) 1.契約者の当社に対する本料金支払い義務 |
対象期間は、開通予定日から、利用契約の終了日までとします。
2.前条第1項①の基本利用料は、毎月、暦月にしたがって計算する額とします。ただし、期間満了月については、当該月の末日までの月額基本利用料とします。
3. 前条第1項①の基本利用料について、当社が日割りを認めたときは、月額の基本利用料を当月の日数で割って計算するものとします。
第13条(料金の支払方法)
1.当社が契約者に対して本サービスを提供する前月の末日までに、当月分を支払うものとします。
2.料金の支払方法は、以下の4通りから契約者が選択するものとします。ただし、本項第4号の paypal払いは当社が認めた日本国外の契約者のみ選択できるものとします。
(3)クレジットカード払い(契約者指定のクレジットカードから決済されることにより支払う方法) クレジットカード会社に対する決済手数料は当社の負担とし、決済日は、前月の末日以降の当社が定める日とします。なお、契約者とクレジット カード会社との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとします。
(4)Paypal払い(PayPal Pte. Ltd.が提供する決済サービスにより、当社指定のアカウントに対し支払う方法) 決済手数料は、当社の負担とします。なお、契約者とPayPal Pte. Ltd.との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとします。
の対象期間は、開通日の属する月の翌月1日から、本利用契約の終了日(原則として本利用 契約終了月の末日)までとします。
2.前条第1項①の基本利用料は、毎月、暦月にしたがって計算する額とします。なお、期間初月および期間満了月について、日割り計算はし ません。
第12条(料金の計算方法)3項を削除
第13条(料金の支払方法)
1.契約者は、当社と特段の合意をしない限り、当社が契約者に対して本サービスの提供を開始する前月の末日までに、基本利用料月額なら びに必要な場合におけるオプションサービス利用料およびその他所定の料金の当月分(年間契約の場合は1年分、一定の期間における契約の場合は当該期間分)を支払うものとします。
2.料金の支払方法は、以下の4通りから契約者が選択するものとします。ただし、本項第4号のpaypal払いは当社が認めた日本国外の契約者のみ選択できるものとします。
(3)クレジットカード払い(契約者指定のクレジットカードから決済されることにより支払う方法)クレジットカード会社に対する決済手数料は当社の負担とし、決済日は、前月の末日以降の当社が定める日とします。なお、契約者とクレジット カード会社との間で紛争が生じたときは、契約者 とクレジットカード会社の双方で解決するものとし、当社は一切関与しません。
(4)Paypal払い(PayPal Pte. Ltd.が提供する決済サービスにより、当社指定のアカウントに対し支払う方法)
決済手数料は、当社の負担とします。なお、契約者とPayPal Pte. Ltd.との間で紛争が生じたときは、契約者とPayPal Pte. Ltd.の双方で解決
するものとし、当社は一切関与しません。
3.契約者は、支払方法の変更を希望するときは、当社に対し、前月20日までに依頼するものとします。当社が21日以降に契約者の依頼を受け取ったときは、翌々月から支払方法を変更するものとします。
第15条(保証金)
2.前項の保証金の額は、月額基本利用料およびオプションサービス利用料の合計額の12か月分もしくは年額料金のいずれか高い金額を上限とします。なお、保証金は、無利息とします。
第16条(割増金等)
1.契約者が料金の支払いを不正に免れたとき、または免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、当該料金(消費税等を含みます。)の2倍相当額および当社所定の事務手数料を別途支払うものとします。
第18条(返金)
3.前項の返金請求は、当社に対する請求時に利用契約が有効に存続していることを前提とします。また、当社は、契約者に対する返金債務と契約者の基本利用料支払債務とを、その対当額において相殺することができるものとします。
第20条(当社の作業)
当社は、契約者からの依頼があったときは、ドメイン名の取得代行、Whois情報の記載事項変更等をおこないます。ただし、契約者の希望するドメイン名の取得を保証するものではありません。
3.契約者は、支払方法の変更を希望するときは、当社に対し、当社所定の方法により申し出 るものとし、当社は、当該申し出を受け次第、すみやかに支払方法変更の手続きをとるものとします。
第15条(保証金)
2.前項の保証金の額は、第11条第1項①、② および④が月額で定められている場合は、当該月額合計額に12を乗じた金額、年額で定められている場合は当該年額合計額、期間にかかる金額で定められている場合は当該金額合計額を上限とします。なお、保証金は、無利息とします。
第16条(割増金等)
1.契約者が料金の支払いを不正に免れたと き、または免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、元来支払い義務のある料金とは別 途、当該免れたまたは免れようとした料金(消費税等を含みます。)の2倍相当額および当社所定の事務手数料を、支払うものとします。
第18条(返金)
3.当社は、契約者に対する返金債務と契約者 の本利用料支払債務とを、その対当額において相殺することができるものとします。
第20条(当社の作業)
当社は、契約者から依頼があったときは、ドメイン名の取得代行、Whois情報の記載事項変更等をおこないます。ただし、契約者は必要費用を 負担するものとし、また、当社は、契約者の希望するドメイン名の取得を保証するものではありません。
第25条(修理・復旧)
3.本条にいう「復旧」は、当社が代替の契約機器を用意し、契約者に対し、再設定の通知を送付した時点で完了したものとします。
第26条(本サービスの利用制限)
1. 当社は、契約者が当社所定の利用目安帯域を超えたトラフィック量を発生させたときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。
第28条(本サービスの一時停止)
3.当社は、契約者が前項各号の事由を解消したと当社が判断したときは、本サービスの提供を回復することができるものとします。
第29条(本サービスの中止および一時中断)
(5)当社の電気通信設備が故障または滅失し、第18条の修理・復旧が不可能であるとき
第 33 条(第三者の監督)
1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとしま
す。ただし、申込者が 20 歳未満・xx
被後見人または被保佐人であるときは、親権者等法定代理人の同意を得ることを必要とします。
第34条(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、開通日の翌月から起算し、以下のとおりとします。 (1)基本利用料を月単位で支払っているときは、各サービスで当社が定めた期間 (2)基本利用料を年単位で支払っているときは、1年間
第25条(修理・復旧)
3.本条にいう「復旧」は、契約者に対し、再設定の通知を送付した時点で完了したものとします。
第26条(本サービスの利用制限)
1. 当社は、契約者が当社所定の利用基準帯 域を超えたトラフィック量を発生させたときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。
第28条(本サービスの一時停止)
3.当社は、契約者が前項各号の事由を解消したと当社が判断したときは、当社が解除の意思 表示をしていない限り、本サービスの提供を回復することができるものとします。
第29条(本サービスの中止および一時中断)
(5)当社の電気通信設備が故障または滅失し、第25条の修理・復旧が不可能であるとき
第 33 条(利用者に対する監督)
1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとします。ただし、申込者が未成 年、被保佐人であるときは、親権者等法定代理人の同意を得ることを必要とします。民法第13条1項3号につき同意を要する旨の審判を受けた被補助人も同じとします。また、xx被後見人は、法定代理人による代理によって利用申込みをおこなうものとします。
第34条(最低利用期間)
1.基本利用料を月単位または一定の期間単位
(1年未満)で支払っているとき、本サービスの最 低利用期間は、開通日の属する月の翌月1日から起算し、各サービスについて当社が定めた期間を最低利用期間とします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内におい | |
2.契約者は、前項の最低利用期間内において、サービス変更または第37条に定める権利の譲渡等をおこなうことができないものとします。 | て、当社が承諾しない限り、サービス変更、第37条に定める権利の譲渡等または解約をすることができないものとします。 |
第36条(サポート期間の終了) | |
第36条(サポート期間の終了) | 前項の更新をしないときまたは更新したバージョ ンが不適当であるときは、契約者は、各種の不 |
2. 前項の乗換えをしないときは、契約者は、各 | 具合が生じうること、および当社からのサポート |
種の不具合が生じうること、および当社からのサ | が受けられないことを予め認識し、自らの費用と |
ポートが受けられないことを予め認識し、自らの | 責任で対応しなければならないものとします。 |
費用と責任で対応しなければならないものとしま | |
す。 | |
第37条(権利の譲渡等) | |
2.当社が前項の譲渡を承諾したときは、譲受 | |
人は、本利用契約に基づく契約者の一切の債 | |
第37条(権利の譲渡等) | 務を承継するものとします。なお、未払料金があ |
2.前項の地位の譲渡を当社が承諾しないときは、当社は、利用契約を解除することができるも | る場合は、契約者と譲受人の連帯債務になるものとします。 |
のとします。 | 3項を削除 |
3.当社が第1項の譲渡を承諾したときは、譲受人は、利用契約に基づく契約者の一切の債務を | |
承継するものとします。 | 第38条(禁止行為) |
1. 契約者(利用者も含みます。また、契約者が | |
第38条(禁止行為) | 法人である場合、本条において、契約者の役職員(ただし、契約者の業務として行動している外 |
1. 契約者(契約者が法人である場合、本条において、契約者の役職員(ただし、契約者の業務として行動している外観を備えている場合)も含み | 観を備えている場合)も含みます。)は、以下の行為またはそのおそれのある行為をおこなうことはできないものとします。 |
ます)は、以下の行為またはその恐れのある行為 | |
をおこなうことはできないものとします。 | |
2.契約者(利用者も含みます。)が前項各号の | |
いずれかの行為をおこなったときは、当社は、事 | |
前の予告なく、以下のいずれかまたは複数を組 | |
2.契約者が前項各号のいずれかの行為をおこなったときは、当社は、事前の予告なく、以下の | み合わせた措置をとることができるものとします。 |
いずれかまたは複数を組み合わせた措置をとる | |
ことができるものとします。契約者から再販された | |
第三者が前項の行為をおこなったときも同様とし | |
ます。 | 第41条(当社の損害賠償責任) |
1.当社の免責については、以下のとおりとしま | |
第41条(当社の損害賠償責任) | す。なお、当社の責任対象期間は、当社第12条第1項の期間とします。 |
1.免責 | (1)当社は、契約者が本サービスの利用および |
(1)当社は、契約者が本サービスの利用および | 終了により被った損害について、その原因となる |
終了により被った損害について、当社の責に帰す | 事由xxx、当社に故意または重過失のないか |
べき事由により生じたものであり、当社に故意ま | ぎり、契約者に対し、債務不履行責任、不法行 |
たは重過失のないかぎり、契約者に対し、債務不 | 為責任その他一切の損害賠償責任を負わない |
履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償 | ものとします。 |
責任を負わないものとします。 | (2)当社は、第三者が当社の電気通信設備を |
(2)当社は、第三者が当社の電気通信設備を経 | 経由して不正な方法により契約者の契約機器等 |
由して不正な方法により契約者の契約機器等に損害を与えたときは、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 | に損害を与えたときは、前号にかかわらず、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 |
(3)当社は、電気通信設備内に保存されたデータ等が何らかの事由により消滅・毀損したときは、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 | (3)当社は、電気通信設備内に保存されたデータ等が何らかの事由により消滅・毀損したとき は、第1号にかかわらず、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 |
(4)当社は、天災、台風、地震その他の天変地異または第5章に定める当社の措置をおこなうことにより契約者に損害が発生しても、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとしま す。 | (4)当社は、第5章に定める当社の措置をおこ なうことにより契約者に損害が発生しても、第1号にかかわらず、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 (5)天災、台風、地震その他の天変地異等不可 抗力(感染症まん延防止のための政策や自粛要請も含みます。)により、契約者に損害が発生したときは、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 |
第42条(当社からの解除) | |
第42条(当社からの解除) 1.当社は、契約者が以下のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの通知または催告を要さず、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 | 1.当社は、契約者が以下のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの通知または催告を要さず、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 (7)第47条ないし第49条に違反したとき(利用 者による違反も含みます。) |
(7)契約成立後に、契約者が第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき 2.利用契約の解除日は、解除通知の中で当社が定めた日とします。 | 2.当社は、前項各号を除くほか、契約者がxx 用契約の各条項に違反した場合は、相当期間を設けて是正するよう催告し、当該相当期間を徒過してもなお、違反状態が是正されない場合は、本利用契約を解除することができるものとします。 |
3.前二項において、本利用契約の解除日は、解除通知の中で当社が定めた日とします。 | |
3.当社は、本条による解除をおこなったときで あっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。また、当社は、本条による解除によって契約者において何らかの損害が発生したとしても、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 | 4.当社は、本条による解除をおこなったときであっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。また、当社は、本条による解除によって契約者において何らかの損害が発生したとしても、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 |
第43条(契約者からの解約) | |
第43条(契約者からの解約) 1.契約者は、当社所定の方法にしたがい、契約者が解約を希望する月の前月末日までに当社が契約者からの通知を受け取ることにより、利用契約を解約できるものとします。ただし、契約者が当社に対する料金等の支払いを遅滞しているとき | 1.契約者は、第34条第1項に定める最低利用期 間を経過した場合に限り、当社所定の方法にしたがい、契約者が解約を希望する月の前月末日までに当社が契約者からの通知を受け取ることにより、本利用契約を解約できるものとします。 2.本利用契約の解約日は、当社と契約者の間 で特段の合意がない限り、契約者が解約を希望する月の末日とします。なお、契約者が解約日前 |
は、解約できないものとします。 2.利用契約の解約日は、契約者が解約を希望する月の末日とします。 3.契約者は、第34条の最低利用期間内の契約終了を希望するときは、当社に対し、最低利用期間分の残りの料金を一括して支払うものとしま す。 4.契約者は、第1項の解約期限の延長または解約の取下げを希望するときであっても、前項の解約日以降はこれをなしえないものとします。 | に本サービスの利用をやめたとしても、解約日ま での本料金は全額発生します。 3.契約者は、第34条第1項に定める最低利用期間内の契約終了を希望するときは、当社に対し、最低利用期間分の残りの料金を一括して支払うものとします。 4.契約者は、第1項の解約期限の延長または解約の取下げを希望するときであっても、前項の解約日以降はこれをなしえないものとします。 5.本利用契約が期間の定めのある契約である 場合、第1項および第2項の規定にかかわらず、契約者は、契約期間中、本利用契約を解約できないものとし、また本利用契約更新後も同じとします。なお、第3項の規定は、期間の定めのある契約において契約者が契約期間中に契約終了を希望したときに準用します。この場合、前項の「最低利用期間分」は「契約期間」と読み替えます。 |
第44条(自動終了)を追記 | |
1.以下の各号の場合、本利用契約は、自動で終了するものとします。 | |
(1)契約者が法人である場合、当該法人が解散した後も本利用契約が存続したとき その清算結了日において終了。 | |
(2)契約者が個人である場合、当該個人が死亡したとき 相続人からの当該死亡連絡が当社に到着した日において終了。 なお、当該個人の死亡日の翌日から相続人からの当該死亡連絡が当社に到着した日までは相続人による相続財産管理のための使用とみなします。 | |
2.前条第3項の規定は、前項の場合に準用します。 | |
第44条(契約終了後の処理) | |
第45条(契約終了後の処理) | |
第45条(更新) | |
最低利用期間が満了する前月末日までに当社もしくは契約者が利用契約を終了する意思表示をしないかぎり、利用契約は以下にしたがって自動的に同一条件で更新されるものとします。以後についても同様とします。 (1)基本利用料を月単位で支払っているときは、 1か月間 | 第46条(契約更新) 本利用契約期間が満了する前月末日までに当社もしくは契約者が本利用契約を終了する意思表示をしないかぎり、本利用契約は以下にしたがって自動的に同一条件で更新されるものとします。以後についても同様とします。 |
(2)基本利用料を年単位で支払っているときは、 1年間 | (1)基本利用料を月単位で支払っているときは、1か月間 |
(2)基本利用料を年単位で支払っているときは、1年間 | |
(3)基本利用料を一定の期間単位で支払ってい |
るときは、当該期間
第47条(秘密情報の取扱い)を追記
当社および契約者は、本契約の履行に関連して相手方から口頭、書面その他媒体を問わず開 示、提供を受け、または知得した相手方の技術上もしくは営業上の情報(本契約の内容を含
み、以下、「秘密情報」という)を、厳に秘密として扱い、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく 第三者に開示、漏洩せず、本契約の履行の目的以外に使用してはなりません。
前項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該当すると情報の受領者が自ら証明できるものについては、秘密情報に含まれないものとします。
開示を受けた際、既にまたは自己の責めに帰すことのできない事由で公知となったもの
開示を受けた際、自ら既に保有しているもの
守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手したもの
秘密情報によらず独自に開発しまたは知り得たもの
第1項の規定にかかわらず、当社および契約者は、行政当局、司法機関その他の公的機関、証券取引所等から正当な法令(証券取引所の定める規則を含みます。)に基づき開示を命じられた秘密情報については、必要最小限の範囲で開示をおこなうことができるものします。
当社および契約者は、本契約が終了し、または開示者が請求した場合、開示者の指示に従い秘密情報および秘密情報が記録された媒体を開示者に返還または破棄しなければならないものとします。
第46条(個人情報の取扱い)
第48条(個人情報の取扱い)
5.当社は、契約者にかかる個人情報を除き、一切個人情報を取得いたしません。当社は、 サーバに保存された個人情報を取り扱わず、ま
た、適切にアクセス制御をおこなうものとします。
6.契約者は、個人情報保護法等関連法令に則り、適切に個人情報を取り扱うものとします。
上記条項を追記
第49条(反社会的勢力の排除)を追記
1.当社および契約者は、自己または自己の代
理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。 | |
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること | |
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | |
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること | |
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | |
(5)経営に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること | |
2.当社および契約者は、相手方が前項に違反することが判明した場合、何らの催告なく通知による意思表示によって本契約を解除することができるものとします。 | |
3.当社または契約者は、本条に従い本契約を解除した場合、解除によって相手方に生じた損害、損失および費用につき、賠償または補償する責任を一切負わないものとします。 | |
4.当社または契約者は、本条に従い本契約を解除した場合、解除によって自身に生じた損 害、損失および費用につき、相手方に対してその賠償または補償を請求することができるものとします。 | |
第47条(要求の拒絶) | 第50条(要求の拒絶) |
第48条(準拠法および管轄) | 第51条(準拠法および管轄) |
第49条(誠実協議) | 第52条(誠実協議) |
以上