お問合せ方法 お問合せ先 電話 コールセンター0120-325-155 [受付時間]月~金(土・日・祝日・年末年始を除く)午前10時から午後5時まで インターネット ホームページ(URL)http://eco-denryoku.jp/
重要事項説明書
電気供給契約の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
本書に記載のない事項については、当社が別に定める「電気供給約款」「電気料金種別定義書」(以下「約款等」といいます。)又は一般送配電事業者の定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)によります。約款等
は、当社ホームページでご確認いただけます。
1. 小売電気事業者の名称及び登録番号
名称 :日本エネルギー総合システム株式会社本社住所:香川県xx市林町1964番地1
登録番号:A0519
2. ご使用開始のお申込み方法
当社所定の様式によりインターネット若しくは申込み用紙等でお申込みいただきます。
3. 供給の開始
当社は、お客さまのお申込みを承諾した場合には、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後、すみやかに電気を供給いたします。
ただし、やむを得ない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日までに電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めます。
また、当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合 で、当社以外の者との電気供給契約の廃止手続きが完了されていないときには、供給開始日をあらためて協議いたします。
4. 契約電力及び契約容量の決定方法
契約電力又は契約容量は、お客さまが適用を受ける約款等の定めに基づき、原則として次のいずれかにより決定いたします。
(1)最大需要電力(記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量を2倍した値の最大値)により定める場合
その1月の最大需要電力と前11月の各月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(2)契約主開閉器の定格電流により定める場合
契約主開閉器の定格電流に基づき約款等に定める算定方法により算定した値といたします。
5. 電気料金の算定方法
月々の電気料金は、「基本料金(基本使用料金)」と「電力量料金」の合計に「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えたものといたします。なお、電力量料金は、燃料費調整額を加算又は差し引いて算定いたします。
お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年14.6%の延滞利息を申し受けます。
6. 使用電力量の計量及び算定
使用電力量は、原則とし記録型計量器により30分単位で計量するものとし、料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。
ただし、記録型計量器以外の計量器により計量する場合は、使用電力量の計量は電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、検針日における電力量計の読みと前回の検針日における電力量計の読みの差引きにより算定いたします。なお、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金
の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
7. 工事費等の負担
電気供給契約の開始、変更、その他お客さまの希望による供給設備等の施設、変更により工事費等の負担が発生する場合は、当社は原則として工事着手前に工事費等を申し受けます。
8. 電気料金等の減免措置
当社が、自然災害等に伴い電気料金等の支払期日の延伸若しくは減免措置を講じる場合、その旨を当社ホームページ等に掲出しお客さまにお知らせいたします。
9. 電気料金等の支払方法
電気料金については毎月、工事費等についてはその都度、当社の指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、電気料金については、口座振替又はクレジットカードのいずれかの支払方法をお客さまにお選びいただきます。支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
10.契約期間
契約期間は、料金適用開始日から1年間といたします。
契約期間の満了に先立ってお客さまと当社の双方が契約内容の変更若しくは解約の申し入れを行なわない場合には、電気供給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
11.供給場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
・供給設備等の設計、施工、改修又は検査
・お客さまの電気工作物の検査等
・計量器の検針又は計量値の確認
・電気供給契約の廃止又は解約等により必要な処置
12.保安に対するお客さまの協力
次の場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に通知していただきます。
・引込線、計量器等その供給場所内の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがある場合
13.電気供給契約の変更、廃止
お客さまが契約内容の変更を希望される場合は、2(ご使用開始のお申込み方法)に準じてお申込みいただきます。
また、電気供給契約の廃止を希望される場合は、あらかじめその廃止期日を定め、当社に通知していただきます。
14.解約等
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気供給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
①お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
②お客さまが他の電気供給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
③約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務を支払われない場合
④契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合
⑤その他、約款等に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めない場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気供給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
①お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
②電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③動力契約種別の場合で、電灯又は小型機器を使用された場合
④契約負荷設備以外の負荷設備によって電気をしようされた場合
⑤契約使用期間以外の期間又は契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合
⑥11(供給場所への立入りによる業務の実施)に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(3)お客さまが電気供給契約の廃止の通知をされないで供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気の供給を終了させるための処置を行なった日に電気供給契約は消滅するものといたします。
15.電気供給契約の廃止又は変更に伴う料金及び工事費の精算
お客さまが、契約電力若しくは契約容量を新たに設定し、又は増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約電力若しくは契約容量を減少しようとされる場合には、約款等の定めに基づき料金及び工事費をお客さまに精算していただきます。
16.設備の賠償
お客さまが故意又は過失によって、その供給場所内の電気工作物等を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について、修理可能の場合は修理費、亡失又は修理不可能の場合は帳簿価額と取替工費の合計額を賠償していただきます。
17.信用情報の共有
約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
18.スイッチング
現在ご契約中の小売電気事業者(以下「現電力会社」といいます。)から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、現電力会社との契約の解約に伴う不利益事項が発生する場合があります。現電力会社との契約内容をご確認ください。
19.個人情報の取扱い
当社は、個人情報を適正に取り扱い、その保護を図るために、個人情報を「個人情報の取扱いに関する基本方針」に従って適切に取り扱ってまいります。「個人情報の取扱いに関する基本方針」は、当社ホームページでご確認いただけます。
20.クーリング・オフ
(1)お客さまが訪問販売又は電話勧誘販売で電気供給契約の申込みをされた場合、本書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面により電気供給契約の申込みの撤回又は解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)を行なうことができます。
ただし、お客さまが、当社が申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当社が威迫したことにより困惑し、これらによって申込みの撤回等を行なわなかった場合には、お客さまが、当社が申込みの撤回等を行なうことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面により申込みの撤回等を行なうことができます。
(2)申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生じます。
(3)申込みの撤回等があった場合においては、当社は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはいたしません。
(4)当社は、申込みの撤回等があった場合において、電気供給契約に関連して金銭を受領しているときは、お客さまに対し、すみやかに、これを返還いたします。
(5)お客さまは、申込みの撤回等を行なった場合において、お客さまの土地又は建物
その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
21.その他
電気供給契約についてお客さまがクーリング・オフをした場合や当社から解除した場合等には、お客さまが無契約状態となり、電気の供給が停止されるおそれがあります。そのため、他の小売電気事業者と小売供給契約を締結する必要があります。
22.お問合せ先
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