3 当社は、デジタルデータ網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはデジタルデータサービスに係る利用者のデジタ ルデータサービスの利用に支障が生じることを防止するため、デジタルデータ網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってデジタルデータ網その他の当社の電気通 信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、デジタルデー...
令和4年4月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義第3条の2 同上
第2章 デジタルデータサービスの種類等
第4条 デジタルデータサービスの種類第5条 削除
第6条 削除
第7条 IPVPNサービスの種類第8条 削除
第9条 削除
第9条の2 第1種IPVPNサービスの区別第3章 デジタルデータサービスの品目等
第10条 デジタルデータサービスの品目等第4章 デジタルデータサービスの提供区間等
第11条 デジタルデータサービスの提供区間等第12条 本邦外における取扱い
第5章 デジタルデータ契約第1節 削除
第13条~第36条 削除第2節 削除
第37条~第40条 削除第3節 IPVPN契約
第41条 契約の種別第42条 契約の単位
第43条 共同IPVPN契約
第44条 IPVPN申込の方法 第45条 IPVPN申込の承諾等
第46条 IPVPN契約者の数の変更第47条 所属閉域グループの変更
第48条 ポート等の品目の変更第49条 端末回線等の移転
第50条 端末回線の終端第51条 端末回線の収容
第52条 他社接続回線の共用 第53条 他社接続回線との接続第54条 他社接続回線接続変更第55条 アクセス回線との接続第56条 当社契約者回線の終端第57条 当社契約者回線の収容
第58条 利用契約回線と当社の電気通信回線等との接続第59条 アクセス回線接続変更
第60条 ポート等の利用の一時中断
第61条 IPVPN契約に基づく権利の譲渡の禁止第62条 削除
第63条 IPVPN契約者が行うIPVPN契約の解除第64条 当社が行うIPVPN契約の解除
第65条 削除
第66条 その他の契約内容の変更第67条 その他の提供条件
第6章 付加機能
第68条 付加機能の提供
第69条 付加機能の利用の一時中断第70条 付加機能の接続休止
第7章 削除
第71条 削除
第8章 ポート等の利用中止等
第72条 ポート等の利用中止第73条 ポート等の利用停止第74条 ポート等の接続休止
第9章 通信
第1節 通信利用の制限等
第75条 通信利用の制限第75条の2 同上
第76条 協定事業者の契約約款等による制約第2節 通信時間の測定等
第77条 通信時間の測定等第10章 端末設備の提供等
第78条 端末設備の提供
第79条 端末設備の種類の変更第80条 端末設備の移転
第81条 端末設備の接続変更
第82条 端末設備の利用の一時中断第11章 回線相互接続
第83条 回線相互接続第12章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第84条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第85条 基本料等の支払義務第86条 通信料金の支払義務
第87条 手続きに関する料金の支払義務第88条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第89条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第90条 割増金 第91条 延滞利息
第13章 最低利用期間
第92条 最低利用期間第14章 保守
第93条 デジタルデータ契約者の維持責任第94条 デジタルデータ契約者の切分責任
第95条 当社の設置した電気通信設備の修理又は復旧第96条 修理又は復旧の順位
第15章 損害賠償
第97条 責任の制限第98条 免責
第16章 雑則
第99条 承諾の限界
第100条 利用に係るデジタルデータ契約者の義務第101条 同上
第102条 デジタルデータ契約者からの当社契約者回線の設置場所の提供等第103条 デジタルデータ契約者からの通知
第103条の2 デジタルデータ契約者の情報の取得第104条 デジタルデータ契約者の氏名等の通知 第105条 協定事業者からの通知
第106条 デジタルデータ契約者に係る情報の利用
第107条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行第108条 デジタルデータサービスの技術的事項及び技術資料の閲覧第109条 法令に規定する事項
第110条 閲覧第17章 附帯サービス
第111条 附帯サービス
別記 料金x
xx
第1 基本料第2 削除
第3 付加機能使用料第4 端末設備使用料第5 登録料
第6 工事費
第7 附帯サービスに関する料金料金表別表1 削除
料金表別表2 ゾーン及び取扱い地域等
別表 デジタルデータサ-ビスにおける基本的な技術的事項附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このデジタルデータサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりデジタルデータサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、デジタルデータサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします
。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 デジタルデータ網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ れらの附属設備をいいます。) |
5 デジタルデータサ ービス | デジタルデータ網を使用して行う電気通信サービス |
6 IPVPNサービ ス | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うデジ タルデータサービス |
7 デジタルデータサ ービス取扱所 | デジタルデータサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
8 デジタルデータ契 約 | 当社からデジタルデータサービスの提供を受けるための契約 (臨時デジタルデータ契約となるものを除きます。) |
9 臨時デジタルデー タ契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社からデジタルデータサー ビスの提供を受けるための契約 |
10 IPVPN契約 | 当社からIPVPNサービスの提供を受けるためのデジタル |
データ契約(臨時IPVPN契約となるものを除きます。) | |
11 臨時IPVPN契 約 | 30日以内の利用期間を指定して当社からIPVPNサービス の提供を受けるための臨時デジタルデータ契約 |
12 デジタルデータ申 込 | デジタルデータ契約又は臨時デジタルデータ契約の申込み |
13 IPVPN申込 | IPVPN契約又は臨時IPVPN契約の申込み |
14 デジタルデータ申 込者 | デジタルデータ申込をした者 |
15 IPVPN申込者 | IPVPN申込をした者 |
16 IPVPN契約者 | 当社とIPVPN契約又は臨時IPVPN契約を締結してい る者 |
17 相互接続点 | (1)当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 (2)当社のパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線又は当社のイーサネット通信サービスに係るイーサネットアクセス回線に係る電気通信設備とデジタルデー タ網との接続点 |
18 協定事業者 | 当社(別に定める場合に限ります。)又は当社と相互接続協 定を締結している電気通信事業者 |
19 特定事業者 | 特定の協定事業者 |
20 他社接続回線 | (1)相互接続点を介して当社のデジタルデータ網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの (2)相互接続点を介して当社のデジタルデータ網と相互に 接続する電気通信回線であって、デジタルデータ契約に基づいて設置されるもの |
21 特定他社接続回線 | 特定事業者に係る他社接続回線 |
22 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するため、デジタルデータサービス取扱 所に設置される交換設備 |
23 特定取扱所交換設 備 | 特定の取扱所交換設備 |
24 加入契約回線 | (1)相互接続点を介して他社接続回線と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通信設備 (2)網内接続点(当社の専用サービスに係る契約約款に規 定する網内接続点をいいます。以下同じとします。)を介してアクセス回線(当社の専用サービスに係る契約約 |
款等に規定するアクセス回線をいいます。以下同じとします。)と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通信設備 (3)端局を介して端末回線と取扱所交換設備とを相互に接 続するための電気通信設備 | |
25 端局 | 端末回線を収容するデジタルデータサービス取扱所 |
25の2 端末回線 | デジタルデータ契約に基づいて設置される電気通信回線であって、その電気通信回線の終端とその直近のデジタルデータサービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回 線 |
26 当社契約者回線 | 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されているデジタルデータサービス取扱所内の当社が指定する場所との間に 設置される電気通信回線 |
27 アクセスポイント | 第3種IPVPNサービスを提供するため、デジタルデータ サービス取扱所に設置される電気通信設備 |
28 特定アクセスポイント | 料金表第3(付加機能使用料)に定めるリモートアクセス着信サービスを提供するため、デジタルデータサービス取扱所又は本邦外の電気通信事業者(本邦外において電気通信サービスを提供する者をいいます。以下同じとします。)の事業 所に設置される電気通信設備 |
29 利用契約回線 | アクセスポイントと取扱所交換設備との間に設置される電気 通信回線 |
30 加入契約回線等 | 加入契約回線、当社契約者回線又は利用契約回線 |
31 ポート | 特定の1の加入契約回線等を収容するために、当社が設置す る電気通信設備 |
32 ポート相当 | 特定の1の加入契約回線等相当の電気通信回線を収容するた めに、本邦外の電気通信事業者が設置する電気通信設備 |
33 ポート等 | ポート又はポート相当 |
34 分界点 | 当社と本邦外の電気通信事業者との間に設置される電気通信 回線のxxx |
35の2 端末回線等 | 端末回線及び当社が設置する端末設備 |
36 自営端末設備 | デジタルデータ契約者(当社とデジタルデータ契約又は臨時 デジタルデータ契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)が設置する端末設備 |
37 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備(料金xxx4に規定するIPVPNサービスに係るものである場合は、その他社接続回線の終端に接続される電気通信設備)であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
38 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限りま す。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
39 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) 、IPルーティ ングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件で定める技術基準 |
40 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第3条の2 次の用語の意味は、それぞれ次の契約約款で定めるところによります。ただし、この約款に特段の定めがある場合はこの限りでありません。
用 語 | 契約約款 |
第1類パワードイーサネットサービス | 当社のパワードイーサネットサービス契約約 款 |
ワイドエリアバーチャルスイッチサー ビスL2 | 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサー ビス契約約款 |
リモートアクセスサービス | 当社のリモートアクセスサービス契約約款 |
第7種データ送受信サービスに係るも の | 当社のデータ送受信サービス契約約款 |
第2種イーサネット通信サービスに係 るもの | 当社のイーサネット通信サービス契約約款 |
第5種総合オープン通信網サービスに 係るもの | 当社の総合オープン通信網サービス契約約款 |
第2章 デジタルデータサービスの種類等
(デジタルデータサービスの種類)
第4条 デジタルデータサービスには、次の種類があります。
(1)IPVPNサービス
第5条 削除第6条 削除
(IPVPNサービスの種類)
第7条 IPVPNサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種IPVPNサービス | 加入契約回線を使用して行うIPVPNサービスであっ て、第4種IPVPNサービス以外のもの |
第2種IPVPNサービス | 当社契約者回線を使用して行うIPVPNサービスであ って、第4種IPVPNサービス以外のもの |
第3種IPVPNサービス | 利用契約回線を使用して行うIPVPNサービスであっ て、第4種IPVPNサービス以外のもの |
第4種IPVPNサービス | 本邦外の電気通信サービスを提供する者(以下「本邦外 の電気通信事業者」といいます。)の提供する加入契約回線等相当の電気通信回線を使用し又は当社所定の電気 |
通信設備に回線を収容して行うIPVPNサービス | |
備考 1 IPVPNサービスに係る通信は、IPVPNサービスにおいて、あらかじめ設定された1又は2以上のポート等との間(以下「閉域グループ」といいます。)において行うものとします。 2 第3種IPVPNサービスに係る利用契約回線は、複数のIPVPN契約者(第3 種IPVPNサービスに係るものに限ります。)が共用するものとします。 |
第8条 削除第9条 削除
(第1種IPVPNサービスの区別)
第9条の2 第1種IPVPNサービスには、次の区別があります。
タイプⅠ | 特定の加入契約回線を使用して行う第1種IPVP Nサービス |
タイプⅡ | 任意の加入契約回線を使用して行う第1種IPVP Nサービス |
備考 1 タイプⅡに係る加入契約回線は、複数のIPVPN契約者(タイプⅡに係るものに限ります。)が共用するものとします。 2 タイプⅡに係る第1種IPVPNサービスは、料金表第1(基本料)に定める特定LAN型(その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のIP通信網サービス(メニュー2-1-3に係るもの又はメニュー2-2-1(プラン2に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係る ものに限り提供するものとします。 |
第3章 デジタルデータサービスの品目等
(デジタルデータサービスの品目等)
第10条 デジタルデータサービスには、料金表第1(基本料)に定める品目又は通信若しくは保守の態様による細目等があります。
第4章 デジタルデータサービスの提供区間等
(デジタルデータサービスの提供区間等)
第11条 当社のデジタルデータサービスは、別記1に定める提供区間において提供します
。
2 当社は、当社が指定するデジタルデータサービス取扱所において、デジタルデータサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
(本邦外における取扱い)
第12条 当社のデジタルデータサービスの取扱いに関しては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者が定める契約条件により制限されることがあります。
第5章 デジタルデータ契約第1節 削除
第13条~第36条 削除
第2節 削除第37条~第40条 削除
第3節 IPVPN契約
(契約の種別)
第41条 IPVPNに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)IPVPN契約
(2)臨時IPVPN契約
(契約の単位)
第42条 当社は、1のポート等ごとに1のIPVPN契約(臨時IPVPN契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
(共同IPVPN契約)
第43条 当社は、1のポート等についてIPVPN契約者が2人以上となるIPVPN契約(以下「共同IPVPN契約」といいます。)を締結します。
ただし、料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の場合において、IPVPN契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(IPVPN申込の方法)
第44条 IPVPN申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に提出していただきます。
(1)IPVPNサービスの種類
(2)ポート等の品目
(3)所属閉域グループ
(4)相互接続点、アクセスポイント、網内接続点、端末回線又は当社契約者回線の所在場所
(5)その他社接続回線に係る協定事業者の電気通信サービスの種類、品目、通信又は保守の態様による細目及び区間並びに協定事業者の氏名又は名称(加入契約回線と他社接続回線とを接続して利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(6)そのアクセス回線に係る専用サービスの種類及び品目並びに区間(加入契約回線とアクセス回線とを接続して利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(7)端末回線の終端の設置場所(端末回線を利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(8)当社契約者回線の終端の設置場所(当社契約者回線を利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(9)削除
(10)その他IPVPN申込の内容を特定するための事項
2 前項の場合において、その申込が新たに閉域グループを設定する申込みであるときは
、その閉域グループの代表者を定めて契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(IPVPN申込の承諾等)
第45条 当社は、IPVPN申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、臨時IPVPN契約に係るIPVPN申込があった場合は、申込みのあった IPVPNサービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、そのIPVPN申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIPVPN申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったIPVPNサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し
、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)IPVPN申込者がIPVPNサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)所属閉域グループの代表者の承諾がないとき。
(4)所属閉域グループを構成するポート等の数が当社が別に定める数を超えるとき。
(5)ポートの品目に係る符号伝送の速度が、そのポートに係る他社接続回線の品目に係る符号伝送の速度未満であるとき。(加入契約回線と他社接続回線とを接続して利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
ただし、第52条(他社接続回線の共用)に定める他社接続回線の共用を行う場合は
、この限りでありません。
(6)その加入契約回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(7)削除
(8)その他デジタルデータサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
。
4 当社は、前3項の規定に関わらず、次の場合には、そのIPVPN申込(第3種IP VPNサービスに係るものに限ります。)を承諾しません。
(1)第3種IPVPNサービス(利用契約者回線と接続する電気通信回線が、第1類パワードイーサネットサービスに係るもの又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るものに限ります。)に係る利用契約回線に係る契約者名義が、その利用契約回線と相互に接続する電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき。
(2)第3種IPVPNサービス(利用契約者回線と接続する電気通信回線が、第1類パワードイーサネットサービスに係るもの又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るものに限ります。)に係る利用契約回線のみで所属閉域グループが構成されるとき。
5 当社は、第1項、第2項及び第3項の規定に関わらず、そのIPVPN申込(第1種I PVPNサービス及び第2種IPVPNサービスにかかるものに限ります。)が料金表第1(基本料) 1(適用)(1)に規定する高速ディジタル型であるときは、そのIP VPN申込を承諾しません。
(IPVPN契約者の数の変更)
第46条 IPVPN契約者は、IPVPN契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合には、新たにIPVPN契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第44条(IPVPN申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(所属閉域グループの変更)
第47条 IPVPN契約者は、所属閉域グループの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第44条(IPVPN申込の方法)及び第45条( IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(ポート等の品目の変更)
第48条 IPVPN契約者は、ポート等の品目の変更の請求をすることができます。
ただし、別に定めるもの及び料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(端末回線等の移転)
第49条 IPVPN契約者(料金表第1(基本料)に定める共用型のものを除きます。)は、加入契約回線、当社契約者回線又は端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います
(端末回線の終端)
第50条 当社は、IPVPN契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 前項の地点は、IPVPN契約者との協議により当社が定めます。
(端末回線の収容)
第51条 端末回線は、その端末回線の終端のある場所に基づき当社が指定する端局に収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、端末回線を収容する端局を変更することがあります。
(他社接続回線の共用)
第52条 IPVPN契約者は、その加入契約回線(臨時IPVPN契約に係るものを除きます。)と相互に接続する他社接続回線について、その加入契約回線のほか当社が提供する電気通信サービスであって、別記2に定めるものに係る電気通信回線(30日以内の利用期間を指定して当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約に係るものを除きます。)を相互に接続して利用する他社接続回線の共用の請求をすることができます。
ただし、その他社接続回線が、料金xxx3及び4に規定する他社接続回線に係るものであるときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線との接続)
第53条 当社は、加入契約回線と他社接続回線とを接続して利用するIPVPNサービスに係るIPVPN申込又は加入契約回線の移転(移転後の加入契約回線の一端が相互接続点となるものに限ります。)の請求を承諾したときは、IPVPN申込者又はIPV PN契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と加入契約回線との接続を行います。
2 当社は、他社接続回線の共用の請求を承諾したときは、IPVPN契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第54条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、その加入契約回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、他社接続回線接続変更を行います。
2 当社は、第1項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線との接続)
第55条 当社は、加入契約回線とアクセス回線とを接続して利用するIPVPNサービスに係るIPVPN申込又は加入契約回線の移転(移転後の加入契約回線の一端が網内接続点となるものに限ります。)の請求を承諾したときは、IPVPN申込者又はIPV PN契約者から指定のあった網内接続点を介して、指定のあったアクセス回線と加入契約回線との接続を行います。
(当社契約者回線の終端)
第56条 当社は、デジタルデータサービス取扱所(IPVPN契約者との協議により当社が指定したデジタルデータサービス取扱所とします。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 前項の地点は、IPVPN契約者との協議により当社が定めます。
(当社契約者回線の収容)
第57条 当社契約者回線は、その当社契約者回線の終端のあるデジタルデータサービス取
扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社契約者回線を収容するデジタルデータサービス取扱所を変更することがあります。
(利用契約回線と当社の電気通信回線等との接続)
第58条 IPVPN契約者は、その利用契約回線と別記3に定める電気通信回線等(当社が提供する電気通信サービス等に係るものに限ります。)との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、IPVPN契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあった利用契約回線と指定のあった電気通信サービス等に係る電気通信回線等との接続を行います。
(アクセス回線接続変更)
第59条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、そのポートに係る網内接続点の現在の所在場所において、アクセス回線接続変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(ポート等の利用の一時中断)
第60条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、ポート等の利用の一時中断
(そのポート等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(IPVPN契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第61条 IPVPN契約者がIPVPN契約に基づいてIPVPNサービスの提供を受ける権利は譲渡することができません。
第62条 削除
(IPVPN契約者が行うIPVPN契約の解除)
第63条 IPVPN契約者は、IPVPN契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に書面により通知していただきます。
ただし、IPVPN契約(当社が別に定める当社又は本邦外の電気通信事業者の電気通信設備を利用するIPVPNサービスに係るものに限ります。)を解除しようとするときは、IPVPN契約を解除する日の30日前までに、そのことを契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うIPVPN契約の解除)
第64条 当社は、次の場合は、そのポート等に係るIPVPN契約を解除することがあります。
(1)第73条(ポート等の利用停止)第1項各号の規定により利用停止をされたポート等
について、IPVPN契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)そのポート等が第45条(IPVPN申込の承諾等)第3項各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。
2 当社は、IPVPN契約者が第73条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、ポート等の利用停止をしないでそのポート等に係るIPVPN契約を解除することがあります。
3 当社は、第3種IPVPNサービスに係るIPVPN契約については、第45条(IP VPN申込の承諾等)第4項各号のいずれかの規定に該当することなったときは、その IPVPN契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのIPVPN契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをIPVPN契約者に通知します。
第65条 削除
(その他の契約内容の変更)
第66条 当社は、IPVPN契約者から請求があったときは、第44条(IPVPN申込の方法)第1項第8号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第67条 IPVPN契約に係るその他の提供条件については、別に定めるもの、別記4及び5に定めるところによります。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第68条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第3(付加機能使用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したデジタルデータ契約者が、料金表第3(付加機能使用料
)に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第69条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第3(付加機能使用料)に特段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
(付加機能の接続休止)
第70条 当社は、付加機能を提供しているデジタルデータサービスに係るポート等の接続休止(第74条(ポート等の接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは
、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第74条第2項から第3項までの規定に準じて取り扱います。
第7章 削除第71条 削除
第8章 ポート等の利用中止等
(ポート等の利用中止)
第72条 当社は、次の場合には、ポート等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第75条(通信利用の制限)の規定により、デジタルデータサービスの利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりポート等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをデジタルデータ契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(ポート等の利用停止)
第73条 当社は、デジタルデータ契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのデジタルデータサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなったデジタルデータサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします
。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのポート等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(加入契約回線と相互に接続する特定他社接続回線に係るもの又はデジタルデータサービスと一体的に利用する協定事業者等の契約約款等に規定する電気通信サービスに係るものであって、当社がその料金又は工事に関する費用を設定するものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第100条(利用に係るデジタルデータ契約者の義務)及び第101条の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、端末回線又は当社契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)端末回線等又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を端末回線等又は当社契約者回線から取り外さなかったとき。
(5)削除
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、デジタルデータサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりポート等の利用停止をするときは、あらかじめ、その理由
、利用停止をする日及び期間をデジタルデータ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(ポート等の接続休止)
第74条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、デジタルデータ契約者がポート等
を全く利用することができなくなったときは、そのポート等について、接続休止とします。
ただし、そのポート等について、デジタルデータ契約者からポート等の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又はデジタルデータ契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりポート等の接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをデジタルデータ契約者に通知します。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、そのポート等に係るデジタルデータ契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをデジタルデータ契約者に通知します。
第9章 通信
第1節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第75条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用しているデジタルデータサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のデジタルデータサービスの利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 通信が輻輳したとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える
交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、デジタルデータ網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはデジタルデータサービスに係る利用者のデジタルデータサービスの利用に支障が生じることを防止するため、デジタルデータ網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってデジタルデータ網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、デジタルデータ網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第75条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第76条 デジタルデータ契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、デジタルデータサービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、デジタルデータサービスに係る通信を行うことはできません。
第2節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第77条 通信時間の測定等については、料金表第3(付加機能使用料)に定めるところによります。
第10章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第78条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、その端末回線、当社契約者回線又は他社接続回線について、料金表第4(端末設備使用料)に定めるところにより、端末設備を提供します。
(端末設備の種類の変更)
第79条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設備の種類の変更を行います。
(端末設備の移転)
第80条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の接続変更)
第81条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、現在接続されている当社契約者回線以外の当社契約者回線への接続の変更
(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 前項の接続変更については、第78条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います
。
(端末設備の利用の一時中断)
第82条 当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第11章 回線相互接続
(回線相互接続)
第83条 デジタルデ-タ契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面を契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
3 デジタルデ-タ契約者は、その接続について、第1項の規定により契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 デジタルデ-タ契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に通知していただきます
。
第12章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第84条 当社が提供するデジタルデータサービスの料金は、基本料(料金表第1(基本料
)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能使用料(料金表第3(付加機能使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び端末設備使用料(料金表第4(端末設備使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するデジタルデータサービスの手続きに関する料金は、登録料(料金表第
5(登録料)に定める登録料をいいます。以下同じとします。)とします。
3 当社が提供するデジタルデータサービスの工事に関する費用は、工事費(料金表第6
(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とします。第2節 料金等の支払義務
(基本料等の支払義務)
第85条 デジタルデータ契約者は、そのデジタルデータ契約に基づいて当社がデジタルデータサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備については、その提供を開始した日)から起算してデジタルデータ契約の解除(付加機能又は端末設備については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供するデジタルデータサービスの態様に応じて、基本料等(料金表第1(基本料)、料金表第3(付加機能使用料)又は料金表第4(端末設備使用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます
。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりデジタルデータサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、デジタルデータ契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、デジタルデータ契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、デジタルデータ契約者は、次の場合を除いて、デジタルデータサービスを利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 デジタルデータ契約者の責めによらない理由 | そのことを当社が知った時刻以後の |
により、そのデジタルデータサービスを全く利 | 利用できなかった時間(左欄に規定 |
用できない状態(そのデジタルデータサービス | する時間の倍数である部分に限りま |
による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利 | す。)に対応するそのデジタルデー |
用できない状態と同程度の状態となる場合を含 | タサービス(そのデジタルデータサ |
みます。以下この表において同じとします。) | ービスの一部を利用できなかった場 |
が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場 | 合は、その部分に限ります。)につ |
合を除きます。)に、そのことを当社が知った | いての基本料等 |
時刻から起算して、次表に規定する時間以上そ の状態が連続したとき。 | ||||
区 分 | 時 間 | |||
(1)(2)及び(3)以外のもの | 1時間 | |||
(2)第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と端末回線とを接続して利用するもの、料金xxx3に規定する特定他社接続回線が特定事業者の高速ディジタル伝送サービス(エコノミークラス相当のものに限ります 。)に係るもの及び料金表第1 (基本料)に規定する特定LA N型(特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るものに限ります。)に係るものに限ります。)及び第4種I PVPNサービス(料金表第1 (基本料)に規定するIPse c型に相当する品目に係るもの を除きます。) | 12時間 | |||
(3)第1種IPVPNサービス(料金表に規定する特定LAN型 (その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のI P通信網サービスに係るものに限ります。)に係るものに限ります。)、第3種IPVPNサービス(料金表第1(基本料)に規定するIPsec型に係るものに限ります。)及び第4種 IPVPNサービス(料金表第 1(基本料)に規定するIPs ec型に相当する品目に係るものに限ります。) | 24時間 | |||
2 当社の故意又は重大な過失により、そのデジタルデータサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのデジタルデータサービス(そのデジタルデータサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)につ いての基本料等 | |||
3 ポート等の移転、他社接続回線接続変更、ア クセス回線接続変更又は相互接続点の所在場所 | 利用できなくなった日から起算し、 再び利用できる状態とした日の前日 |
の変更に伴って、デジタルデータサービスを利 | までの日数に対応するそのデジタル |
用できなくなった期間が生じたとき(デジタル | データサービス(そのデジタルデー |
データ契約者の都合により、デジタルデータサ | タサービスの一部を利用できなかっ |
ービスを利用しなかった場合であって、デジタ | た場合は、その部分に限ります。) |
ルデータサービスに係る電気通信設備を保留し | についての基本料等 |
たときを除きます。)。 | |
4 デジタルデータサービスの接続休止をしたと | 接続休止をした日から起算し、再び |
き。 | 利用できる状態とした日の前日まで |
の日数に対応するそのデジタルデー | |
タサービス(そのデジタルデータサ | |
ービスの一部を利用できなかった場 | |
合は、その部分に限ります。)につ | |
いての基本料等 |
3 第1項の期間において、デジタルデータ契約者が加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又はアクセス回線を利用することができない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1)加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又はアクセス回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線又はアクセス回線の契約者に帰する事由により、デジタルデータ契約者がその他社接続回線又はアクセス回線を利用することができなくなった場合であっても、デジタルデータ契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、デジタルデータ契約者は、次の場合を除いて、加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又はアクセス回線を利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 デジタルデータ契約者の責めによらない理由 | そのことを当社が知った時刻以後の |
により、加入契約回線と相互に接続する他社接 | 利用できなかった時間(前項第3号 |
続回線又はアクセス回線を全く利用できない状 | の表の1欄に規定する時間の倍数で |
態(その他社接続回線又はアクセス回線による | ある部分に限ります。)に対応する |
全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき | そのデジタルデータサービス(その |
ない状態と同程度の状態となる場合を含みます | デジタルデータサービスの一部を利 |
。以下この条において同じとします。)が生じ | 用できなかった場合は、その部分に |
た場合(2欄に該当する場合を除きます。)に | 限ります。)についての基本料等 |
、そのことを当社が知った時刻から起算して、 | |
前項第3号の表の1欄に規定する時間以上その | |
状態が連続したとき。 | |
2 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線 | そのことを当社が知った時刻以後の |
又はアクセス回線に係る協定事業者又は当社の | 利用できなかった時間について、そ |
故意又は重大な過失により、当該他社接続回線 | の時間に対応するそのデジタルデー |
又はアクセス回線を全く利用できない状態が生 | タサービス(そのデジタルデータサ |
じたとき。 | ービスの一部を利用できなかった場 |
合は、その部分に限ります。)につ | |
いての基本料等 |
4 第1項の期間において、デジタルデータ契約者が分界点を介してデジタルデータサー
ビスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供するデジタルデータサービスに相当するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次の場合を除いて、デジタルデータサービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供するデジタルデータサービスに相当するサービスに係る電気通信設備を利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 デジタルデータ契約者又は本邦外の電気通信 | そのことを当社が知った時刻以後の |
事業者に係るデジタルデータサービスに相当す | 利用できなかった時間(第2項第3 |
るサービスの提供を受けるための契約を締結し | 号の表の1欄に規定する時間の倍数 |
ている者(以下「本邦外契約者」といいます。 | である部分に限ります。)に対応す |
)の責めによらない理由により、その本邦外の | るそのデジタルデータサービス(そ |
電気通信事業者が提供するサービスに係る電気 | のデジタルデータサービスの一部を |
通信設備を全く利用できない状態(その本邦外 | 利用できなかった場合は、その部分 |
の電気通信事業者が提供するサービスに係る電 | に限ります。)についての基本料等 |
気通信設備による全ての通信に著しい支障が生 | |
じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな | |
る場合を含みます。以下この表において同じと | |
します。)が生じた場合(2欄に該当する場合 | |
を除きます。)に、そのことを当社が知った時 | |
刻から起算して第2項第3号の表の1欄に規定 | |
する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 デジタルデータサービスと相互に接続するx | xxことを当社が知った時刻以後の |
x外の電気通信事業者の故意又は重大な過失に | 利用できなかった時間について、そ |
より、その本邦外の電気通信事業者が提供する | の時間に対応するそのデジタルデー |
サービスに係る電気通信設備を全く利用できな | タサービス(そのデジタルデータサ |
い状態が生じたとき。 | ービスの一部を利用できなかった場 |
合は、その部分に限ります。)につ | |
いての基本料等 |
5 第2項から第4項までの規定にかかわらず、IPVPNサービスに係る基本料の取扱いについて、料金表第1(基本料)1(適用)にサービス品質に係る定めがある場合は
、その定めるところによります。
6 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第86条 デジタルデータ契約者は、当社又は協定事業者等が測定した通信時間と料金表第
3(付加機能使用料)の定めとに基づいて算定した通信料金(料金表第3(付加機能使用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 デジタルデータ契約者は、通信料金について、当社又は協定事業者等の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第3(付加機能使用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において特別の事情があるときは、当社は、当該デジタルデータ契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第87条 デジタルデータ契約者は、登録を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けた場合は、登録料の支払いを要します。
ただし、登録の着手前にそのデジタルデータ契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその登録料が支払われているときは、当社は、その登録料を返還します。
(工事費の支払義務)
第88条 デジタルデータ契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのデジタルデータ契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 デジタルデータ契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額(当社が行う第4種IPVPNサービスに係る工事又は本邦外に係る工事については、その費用の額に消費税相当額を加算しない額とします。)とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第89条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第90条 デジタルデータ契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金等を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第91条 デジタルデータ契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第13章 最低利用期間
(最低利用期間)
第92条 デジタルデータサービスについては、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、デジタルデータサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 デジタルデータ契約者は、前項の最低利用期間内にデジタルデータ契約の解除又は付加機能の廃止等があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
第14章 保守
(デジタルデータ契約者の維持責任)
第93条 デジタルデータ契約者は、その端末回線等、当社契約者回線又は他社接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(デジタルデータ契約者の切分責任)
第94条 デジタルデータ契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線等、当社契約者回線又は他社接続回線に接続されている場合であって、デジタルデータサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、デジタルデータ契約者から要請があったときは、当社は、デジタルデータサービス取扱所において試験を行い、その結果をデジタルデータ契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、デジタルデータ契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、デジタルデータ契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(当社の設置した電気通信設備の修理又は復旧)
第95条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧します。
2 デジタルデータ契約者は、その電気通信設備を利用することができなくなったときは
、当社に修理の請求をしていただきます。
(修理又は復旧の順位)
第96条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第75条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第15章 損害賠償
(責任の制限)
第97条 当社は、デジタルデータサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者等の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのデジタルデータサービスが全く利用できない状態(そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます
。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第85条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該デジタルデータ契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者等が当該協定事業者等の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、デジタルデータサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第85条第2項第3号の表の
1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。
)に対応する当該デジタルデータサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)基本料等(そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る基本料等とします。)
(2)通信料金(そのデジタルデータサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、デジタルデータサービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信設備における障害であるときは、デジタルデータサービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、デジタルデータサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、デジタルデータサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第98条 当社は、当社契約者回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、デジタルデータ契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社の故意又は重大な過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変
更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても
、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、IPルーティングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(端局の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第16章 雑則
(承諾の限界)
第99条 当社は、デジタルデータ契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求において、加入契約回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その請求内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないときを含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたデジタルデータ契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るデジタルデータ契約者の義務)
第100条 デジタルデータ契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)その当社契約者回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその当社契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その当社契約者回線に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)その当社契約者回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)料金表第3(付加機能使用料)に定めるユーザID(そのデジタルデータ契約者が指定する者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、そのデジタルデータ契約者が指定するものをいいます。以下同じとします。)又はパスワード(ユーザ IDの認証に用いる文字列であって、当社が別に定める基準を満たすものをいいます
。以下同じとします。)について、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に届け出ること。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、デジタルデータサービスを利用しないこと
。
2 デジタルデータ契約者は、前項の規定に違反してその当社契約者回線を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第101条 デジタルデータ契約者は、そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備をデジタルデータ契約者以外の者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次のことを守っていただきます。
(1)デジタルデータ契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)デジタルデータ契約者は、デジタルデータサービスに係る料金又は工事に関する費用のうち、そのデジタルデータサービスに係る電気通信設備を使用する者の使用によ
るものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3)デジタルデータ契約者は、当社が別に定める事項について、その当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
(1)第93条(デジタルデータ契約者の維持責任)
(2)第94条(デジタルデータ契約者の切分責任)
(3)別記7(自営端末設備の接続)
(4)別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
(5)別記9(自営電気通信設備の接続)
(6)別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(デジタルデータ契約者からの当社契約者回線の設置場所の提供等)
第102条 デジタルデータ契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(デジタルデータ契約者からの通知)
第103条 デジタルデータ契約者は、他社接続回線について、第44条(IPVPN申込の方法)に規定する事項、利用休止その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)他社接続回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所等の変更
(2)他社接続回線に係る契約の解除
(デジタルデータ契約者の情報の取得)
第103条の2 デジタルデータ契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(デジタルデータ契約者の氏名等の通知)
第104条 当社は、協定事業者から要請があったときは、デジタルデータ契約者(その協定事業者とデジタルデータサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第105条 デジタルデータ契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なデジタルデータ契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(デジタルデータ契約者に係る情報の利用)
第106条 当社は、第103条の2に定めるデジタルデータ契約者に係る情報を、当社又は協
定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、デジタルデータ契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第107条 当社は、デジタルデータ契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。
)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたデジタルデータ契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのデジタルデータ契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのデジタルデータ契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、そのデジタルデータ契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(デジタルデータサービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第108条 デジタルデータサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします
。
2 当社は、当社が指定するデジタルデータサービス取扱所において、デジタルデータサービスを利用するうえで参考となる別記17に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第109条 デジタルデータサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11までに定めるところによります。
(閲覧)
第110条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第17章 附帯サービス
(附帯サービス)
第111条 デジタルデータサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から 15及び18から21に定めるところによります。
別記
1 デジタルデータサービスの提供区間
当社のデジタルデータサービスは、次の区間において提供します。
(1)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。)
(2)相互接続点と当社契約者回線の終端、アクセスポイント、網内接続点又は分界点との間
(3)端末回線の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。)
(4)端末回線の終端と当社契約者回線の終端、アクセスポイント、網内接続点又は分界点との間
(5)当社契約者回線の終端相互間
(6)当社契約者回線の終端とアクセスポイント、網内接続点又は分界点との間
(7)アクセスポイントと網内接続点又は分界点との間
(8)網内接続点相互間
(9)網内接続点と分界点との間
2 他社接続回線の共用ができる当社の電気通信サービス
(1)その他社接続回線が協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係るものであるとき。
ア 第1種IPVPNサービス イ 高速ディジタル伝送サービス
3 利用契約回線と接続ができる当社の電気通信回線等
(1)第3種IPVPNサービスに係るもの ア リモートアクセスサービスに係るものイ 削除
ウ 第7種データ送受信サービスに係るものエ 削除
オ 第5種総合オープン通信網サービスに係るもの カ 第1類パワードイーサネットサービスに係るもの
キ ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
3の2 加入契約回線と接続ができる当社の電気通信回線等
(1)第1種IPVPNサービスに係るもの(特定LAN型に係るものに限ります。) ア 第2種イーサネット通信サービスに係るもの(特定他社接続回線に係るものに限
ります。)
4 デジタルデータ契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併によりデジタルデータ契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 デジタルデータ契約者の氏名等の変更
(1)デジタルデータ契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うデジタルデータサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)デジタルデータ契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 デジタルデータ契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等
(1)端末回線又は当社契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。
)又は建物内において、当社が端末回線等又は当社契約者回線を設置するために必要な場所は、そのデジタルデータ契約者から提供していただきます。
ただし、デジタルデータ契約者から要請があったときは、当社は、その端末回線等又は当社契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)当社がデジタルデータ契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、デジタルデータ契約者から提供していただくことがあります。
(3)デジタルデータ契約者は、端末回線等又は当社契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1)デジタルデータ契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線又は当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)デジタルデータ契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)デジタルデータ契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から
(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)デジタルデータ契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、デジタルデータ契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、デジタルデータ契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、デジタルデータ契約者は、その自営端末設備を端末回線又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1)デジタルデータ契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線又は当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)デジタルデータ契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わ
せ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)デジタルデータ契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)デジタルデータ契約者は、その端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 協定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
(1)当社は、デジタルデータ申込者又はデジタルデータ契約者から要請があったときは
、デジタルデータサービスと一体的に利用する協定事業者等の電気通信サービスの利用に係る協定事業者等に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
(2)当社は、デジタルデータ申込者又はデジタルデータ契約者から要請があったときは
、次のすべてに該当する場合に限り、当該デジタルデータ契約者が支払いを要する料金その他の債務及び本邦外契約者が支払いを要する料金その他の債務(本邦外の電気通信事業者が定めるところにより支払いを要することとなった電気通信サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)について、当社又は本邦外の電気通信事業者のいずれか一方に対する一括支払の取扱いを行います。ア 本邦外の電気通信事業者の合意があること。
イ 一括支払を行う支払い先を変更しないこと。
ただし、デジタルデータ契約者から要請があり、一括支払の取扱いを廃止する場合は、この限りでありません。
(3)(2)の一括支払を当社に対して行う場合、本邦外の電気通信事業者に係る料金その他の債務は、当社 が別に定める換算率により本邦通貨に換算することとします。
13 利用状況の報告等
(1)当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、デジタルデータサービスの利用状況についての報告等を行います。
(2)デジタルデータ契約者は、(1)の請求をし、その報告等を受けたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料等(実費)の支払いを要します。
14 削除
15 トラフィックレポートの発行
当社は、IPVPN契約者(第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るものに
限ります。)に係るもの及び臨時IPVPN契約に係るものを除きます。以下この別記1 5において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、 IPVPNサービス(第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るものに限ります
。)に係るもの及び臨時IPVPNサービスに係るものを除きます。以下この別記15において同じとします。)に係るトラフィックレポート(当社が別に定める時間内に測定した符号の総量(そのIPVPNサービスに係るものに限ります。)をその時間で除して得た値をグラフにしたものをいいます。)を発行します。
16 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な 目的とする通信社 |
17 デジタルデータサービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
18 削除
19 削除
20 削除
21 支払証明書の発行
(1)当社は、デジタルデータ契約者から請求があったときは、その契約者に係るデジタルデータ契約の支払証明書を発行します。
(2)デジタルデータ契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは
、料金表第7(附帯サービスに関する料金)に定める料金を支払っていただきます。
料金x
xx
(料金等の設定)
1 加入契約回線と相互に接続する特定他社接続回線(特定事業者の高速ディジタル伝送サービス、専用サービス(高速品目に係るものに限ります。)、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、イーサネット網サービス、高速イーサネット専用サービス、IP通信網サービス(メニュー2-1-
3に係るもの又はメニュー2-2-1(プラン2に係るものに限ります。)に係るものに限ります。以下この通則及び第1(基本料)において同じとします。)又はIPルーティング網接続専用サービス(プラン2(第3種サービスのものに限ります。)のものに限ります。以下同じとします。)に係るものに限ります。)又は工事に関する費用(特定事業者の専用サービス又はイーサネット通信網サービスに関する契約約款等の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。以下「特定料金等」といいます。)は、当社が設定するものとします。
(注)1の「特定事業者」は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社STNet、株式会社QTnet、沖縄通信ネットワーク株式会社又は当社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線であるときに限ります。)とします。
2 特定料金等は、当社の専用サービス又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に定めるところによります。この場合において、特定他社接続回線の種類、品目及び通信又は保守の態様による細目は、専用サービス又はイーサネット通信サービス契約約款等に定めるところによります。
ただし、特定事業者のIP通信網サービス又はIPルーティング網接続専用サービスに係るものは、この限りでありません。
3 2の規定にかかわらず、特定他社接続回線(特定事業者の高速ディジタル伝送サービス(高速品目に係るものであってユーザ・網インタフェースがIインタフェースのものに限ります。)又はIPルーティング網接続専用サービスに係るものに限ります。)と相互に接続して提供する第1種IPVPNサービス(第52条(他社接続回線の共用)に定める他社接続回線の共用を行う場合を除きます。)に係る料金又は工事に関する費用
(特定事業者の専用サービスに関する契約約款等の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。)は、当社の提供区間と特定事業者の提供区間とを合わせて当社がこの約款において設定するものとします。
(注)3の「特定事業者」は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は北陸通信ネットワーク株式会社とします。
4 削除
5 IPVPNサービスに係る料金は、当社のデジタルデータサービスの提供区間と本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
6 削除
7 デジタルデータサービスの料金のうち、当社と協定事業者が相互接続協定に基づき合意したものの料金は、この約款の規定にかかわらず、デジタルデータサービスとその協定事業者の電気通信サービスとを合わせて、その協定事業者が定めるものとし、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
8 デジタルデータサービスの料金のうち、当社と本邦外の電気通信事業者が業務協定に基づき合意したものの料金は、この約款の規定にかかわらず、デジタルデータサービスとその本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスとを合わせて、その本邦外の電気通信事業者が定めるものとし、その本邦外の電気通信事業者の契約条件に定めるところによります。
9 7又は8の場合において、協定事業者又は本邦外の電気通信事業者が設定した料金については、その協定事業者又は本邦外の電気通信事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その協定事業者の契約約款等又は本邦外の電気通信事業者の契約条件に定めるところによります。
10 当社のデジタルデータサービスと一体的に利用される協定事業者の電気通信サービスであって、当社と協定事業者が相互接続協定に基づき合意したものの料金は、その協定事業者の契約約款等に規定するところに従って、当社がそのデジタルデータサービスに係るデジタルデータ契約者に請求するものとします。この場合において、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に規定するところによります。
(料金の計算方法)
11 当社は、月額料金(基本料等のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、及び通信料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社がデジタルデータ契約者ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
12 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
13 当社は、月額料金及び通信料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
13の2 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区 分 | 計算方法 |
(1)(2)以外の料金 | この約款に定める税抜価格により行いま す。 |
(2)27のただし書きに掲げる料金 | この約款に定める額により行います。 |
14 削除
15 削除
(端数処理)
16 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
17 デジタルデータ契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
18 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
19 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(料金等支払いの連帯責任)
20 共同契約を締結している各デジタルデータ契約者は、デジタルデータ契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
(料金の一括後払い)
21 当社は、当社に特別の事情がある場合は、デジタルデータ契約者(臨時デジタルデータ契約者(当社と臨時デジタルデータ契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)及びIPVPN契約者(4に規定する第1種IPVPNサービスに係るものに限ります。)を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
22~25 削除
(前受金)
26 当社は、料金又は工事に関する費用について、デジタルデータ契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)26の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
27 第85条(基本料等の支払義務)及び第88条(工事費の支払義務)の規定その他約款の規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている料金又は工事に関す
る費用の額は、この約款に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)に基づき計算された額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金又は工事に関する費用については、この限りでありません。
(1)第4種IPVPNサービスに係るもの
(2)接続付加料に係るもの
(3)削除
(4)削除
(5)本邦外に係る工事費
(6)削除
(7)延滞利息
(料金等の臨時減免)
28 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のデジタルデータサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
29 デジタルデータサービスには、臨時デジタルデータ契約に係るもの及び長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
30 デジタルデータ契約者(臨時デジタルデータ契約者を除きます。)は、最低利用期間内にデジタルデータ契約の解除又は当社が別に定める付加機能の廃止があった場合は、第85条(基本料等の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する基本料又は付加機能使用料の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(特定料金等に関するその他の取扱い)
31 削除
32 削除
33 2の規定による特定料金等に関するその他の取扱い(最低利用期間、責任の制限及び専用契約者からの通知を含みます。)は、当社の専用サービス又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定するところによります。
34 デジタルデータ契約者は、2の規定による特定料金等の適用に関しては、専用サービス又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定する専用契約者又はイーサネット通信契約者とみなします。
(料金等の請求)
35 デジタルデータサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社
の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 基本料
1 適用
基本料の適用については、第85条(基本料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)品目
等に係る料金の適用
基 本 料 の 適 用
当社は、デジタルデータサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目等を定めます。
ア IPVPNサービス(第4種IPVPNサービスを除きます。)に係る接続型
接続型 | x x |
高速ディジタル型 | (1)その加入契約回線に係る他社接続回線が協定事業者の高速ディジタル伝送サービス又は専用サービス(高速品目に係るものに限ります。)に係るものであるもの (2)その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がアクセス回線(高速符号品目に係るものに限ります。)であるもの (3)その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が別表の1に規定するユーザ・網インタフェースに係る端末回線であるもの (4)別表の1に規定するユーザ・網インタフェースに係る当社契約者回線を使用して行うもの (5)その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信回線がデータ送受信サービスに係るものであるもの |
LAN型 | (1)その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が第2種イーサネット通信サービスに係る電気通信回線であるもの (2)別表の3に規定するユーザ・網インタフェースに係る当社契約者回線を使用して行うもの (3)その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信回線がリモートアクセスサービス(LA N型のものに限ります。)、イーサネット通信サービス、第1類パワードイーサネットサービス、又はワイドエリアバーチャルスイッチサー ビスL2に係るものであるもの |
特定LAN型 | その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のイーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、イーサネット網サービス、高速イーサネット専用サービス、IP通信網サービス又はIPルーティング 網接続専用サービスに係るものであるもの |
IPsec型 | その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信 回線が第5種総合オープン通信網サービスに係るも |
のであって、当社が別に定める端末設備と当社の電 気通信設備との間でIPセキュリティプロトコルを利用した通信を行うもの | |
備考 1 IPVPNサービスについては、接続型の変更を伴う品目の変更を行うことはできません。 2 削除 3 高速ディジタル型に係るIPVPNサービス(端末回線を利用するものに限ります。)については、臨時IPVPN契約及び共同I PVPN契約は締結しません。 4 削除 5 削除 6 削除 7 削除 8 LAN型に係るIPVPNサービスについては、臨時IPVPN契約は締結しません。 9 特定LAN型に係るIPVPNサービスについては、臨時IPV PN契約は締結しません。 10 特定LAN型に係るIPVPNサービス(タイプⅡに係るもの又は他社接続回線に係る協定事業者が北海道総合通信網株式会社であるものに限ります。)については、共同IPVPN契約は締結しません。 11 特定LAN型に係るIPVPNサービスについては、協定事業者の変更を伴う他社接続回線の接続変更は行うことができません。 12 IPsec型に係るIPVPNサービスについては、臨時IPV PN契約及び共同IPVPN契約は締結しません。 (注)特定LAN型に係る「協定事業者」は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、当社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線であるときに限ります。)、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社STNet又は株式会社オプテージとしま す。 |
イ IPVPNサービス(第4種IPVPNサービスを除きます。)に係る品目
(ア)高速ディジタル型に係る品目
品 目 | x x |
64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kb/s | 192キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
256Kb/s | 256キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kb/s | 384キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
512Kb/s | 512キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kb/s | 768キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1.024メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3.072メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4.5Mb/s | 4.608メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6.144メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 1 第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が端末回線であるものを除きます。)については、上表に掲げるもののほか、「1Mb/s」として1.152メガビット/秒の符号伝送が可能なものを提供します。 2 第3種IPVPNサービスについては、3Mb/s、4.5Mb /s及び6Mb/sは提供しません。 3 第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が端末回線であるものに限ります。)と(ア)に規定する他の第1種IPVPNサービスに係る品目との間の変更は、で きないものとします。 |
(イ)削除
(ウ)削除
(エ)削除
(オ)削除
(カ)LAN型及び特定LAN型に係る品目
① ②以外のもの
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1000メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 1 第1種IPVPNサービス(特定LAN型であって、(カ)の①に係るものに限ります。)については、第1種IPVPNサービス (特定LAN型であって、(カ)の②に係るものに限ります。)に係る品目との間の変更は、できないものとします。 2 1000BASE-SX接続に係る加入契約回線又は当社契約者回線を使用して行うIPVPNサービスについては、当該IPVP Nサービス以外に係る品目との間の変更は、できないものとします 。 3 削除 4 第3種IPVPNサービス(第1類パワードイーサネットサービス又はワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2と接続するものに限ります。)については、0.5Mb/sから90Mb/s及び200Mb/sから1Gb/sは提供しません。 5 0.5Mb/sは、第1種IPVPNサービス(LAN型又は特定LAN型(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。 )に係るものに限ります。)又は第3種IPVPNサービス(その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信回線がリモートアクセスサービス(LAN型のものに限ります。)であるものに限ります。)に限り提供します。 6 200Mb/sから1Gb/sは、第1種IPVPNサービス( LAN型又は特定LAN型(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)であるものに限ります。)又は第2種IPVPNサービスに限り提供します。 7 第1種IPVPNサービス(200Mb/sから1Gb/sのものに限ります。)、第2種IPVPNサービス(200Mb/sから1Gb/sのものに限ります。)及び第3種IPVPNサービスについては、全二重通信のものに限り提供します。 8 1000BASE-SX接続に係る加入契約回線又は当社契約者回線を使用して行うIPVPNサービスについては、全二重通信のものに限り提供します。 (注)5に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話 株式会社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がIPルーティング網サービスであるときに限ります。)、西日本電信電 |
話株式会社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がIPルーティング網サービスであるときに限ります。)、東北インテリジェント通信株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、当社 (加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線であるときに限ります。)、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社STNet又は株式会社QTnetとします。 (注)6に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がIPルーティング網サービスであるときに限ります。)、西日本電信電話株式会社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がIPルーティング網サービスであるときに限ります。)、北海道総合通信網株式会社、当社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線であるときに限ります。)、株式会社オプテージ又は株式会社エネルギア・コミュニケーションズとします。 ② 第1種IPVPNサービス(タイプⅡに係るものに限ります。)のもの ウ 第4種IPVPNサービスに係る品目 (ア)高速ディジタル型に相当する品目 | ||||
品 目 | x x | |||
56Kb/s | 56キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
品 目 | x x |
10Mb/s | 最大10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 最大20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 最大30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 最大40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 最大50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 最大60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 最大70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 最大80メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 最大90メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 最大100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 1 第1種IPVPNサービス(特定LAN型であって、(カ)の②に係るものに限ります。)については、第1種IPVPNサービス (特定LAN型であって、(カ)の①に係るものに限ります。)に係る品目との間の変更は、できないものとします。 2 10Mb/sのものについては、xx重通信のものに限り提供します。 3 20Mb/sから100Mb/sまでのものについては、全二重 通信のものに限り提供します。 |
(イ)LAN型に相当する品目 | ||||
品 目 | x x | |||
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
8Mb/s | 8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
9Mb/s | 9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s | 20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
30Mb/s | 30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
40Mb/s | 40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
50Mb/s | 50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
60Mb/s | 60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
70Mb/s | 70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
80Mb/s | 80メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
90Mb/s | 90メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kb/ s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kb/ s | 192キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
256Kb/ s | 256キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kb/ s | 384キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
512Kb/ s | 512キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kb/ s | 768キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1.152メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/ s | 1.536メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2.048メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
45Mb/s | 44.736メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
150Mb/ s | 155.520メガビット/秒の符号伝送が可能な もの |
備考 邦外の電気通信事業者の取扱いにより、第4種IPVPNサービスに係る品目が制限されることがあります。 |
(ウ)IPsec型に相当する品目 | |
(1)の2 端末回線距離の測 定 | 端末回線距離は、当社が別に定める方法により測定します。 |
(1)の3 回線距離測定の起算点の変更があった場合の料金の 適用 | 端末回線の移転工事若しくはその端末回線の端局に係る回線距離測定の起算点の指定の変更によりその端末回線の端局に係る回線距離測定の起算点の変更があったとき、又は回線距離測定の起算点の位置の変更があったときは、基本料等を再算定します。 |
(2)クラ スに係る料金の適用 | ア 当社は、第1種IPVPNサービス(その加入契約回線にと接続する他社接続回線(料金xxx3に規定するものに限ります。)が協定事業者の高速ディジタル伝送サービス(エコノミークラス相当のものに限ります。)に係るものであるときに限ります。以下この欄において同じと します。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、クラス |
100Mb/ s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 本邦外の電気通信事業者の取扱いにより、第4種IPVPNサ ービスに係る品目が制限されることがあります。 |
品 目 | x x |
1Mb/s | 最大1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 最大2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 最大4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 最大6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 最大8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 最大10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 最大20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 最大40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 1 本邦外の電気通信事業者の取扱いにより、第4種IPVPNサービスに係る品目が制限されることがあります。 2 IPsec型に相当する品目については、臨時IPVPN契約及び共同IPVPN契約は締結しません。 3 1のIPsec型に相当する品目に接続することが可能なIP sec通信路は当社が別に定めるところによります。 |
を定めます。 イ IPVPN契約者(第1種IPVPNサービスに係るものに限ります 。)は、第1種IPVPNサービスのクラスの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等 )の規定に準じて取り扱います。 | ||||
(3)削除 | 削除 | |||
(4)削除 | 削除 | |||
(5)所属 閉域グループに係る料金の適用 | 所属閉域グループに第4種IPVPNサービスに係るポート相当を含む場合(ポート相当のみで閉域グループを構成する場合又はその閉域グループ内に当社が別に定める端末回線に係るポートを含む場合を除きます。)は 、その所属閉域グループに係るポート相当の合計品目に応じて定まる接続付加料をその所属閉域グループの代表者に適用します。 ただし、その合計品目がその所属閉域グループに係るポートの合計品目 より大きい場合は、ポートの合計品目を接続付加料に係る合計品目とします。 | |||
(5)の2 第1種IP VPN サービスに係る基本額(ポートに係る部分に限ります 。)の適用 | ア 当社は、第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が端末回線であるときに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり 、網内転送優先度及びポートタイプを定めます。 (ア)網内優先度 | |||
区 分 | x x | |||
IP/Realtime | a IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が通常状態にある場合に、デジタルデータ契約者が指定する伝送速度(1のポートごとにそれぞれあらかじめ設定された符号伝送の速度をいいます。以下同じとします。)までの符号伝送の送信又は受信が可能なものであって、その符号伝送の速度を超えて送信または受信できないもの b IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が輻輳状態にある場合に、IP/Interactive、IP/Lan2Lan、 IP/Accessより網内転送の優先度が高いもの | |||
IP/Interactive | a IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が通常状態にある場合に、デジタルデータ契約者が指定する伝送速度までの符号伝送の送信又は受信が可能なものであって、その符号伝送の速度を超えて送信または受信できないもの b IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める |
クラスⅠ | クラスⅡ以外のもの |
クラスⅡ | この表の(16)欄、(17)欄及び(18)欄のサービス品質 に係る料金の適用がないもの |
本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が輻輳状態にある場合に、IP/Lan2Lan、IP/Accessより網内転送の優先 度が高く、IP/Realtimeより優先度が 低いもの | ||||
IP/Lan2Lan | a IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が通常状態にある場合に、デジタルデータ契約者が指定する伝送速度での符号伝送の送信又は受信が可能なものであって、かつ、最大ポートの品目の伝送速度までの符号伝送の送信または受信が可能なもの b IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が輻輳状態にある場合に、IP/Accessより網内転送の優先度が高く、IP/Realtime、IP/Interactiveより優先 度が低いもの | |||
IP/Access | a IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が通常状態にある場合に、デジタルデータ契約者が指定する伝送速度での符号伝送の送信又は受信が可能なものであって、かつ、最大ポートの品目の伝送速度までの符号伝送の送信または受信が可能なもの b IPVPNサービスにおいて、当社が別に定める本邦外の電気通信事業者のデジタルデータ網が輻輳状態にある場合に、IP/Realtime、IP/Interactive 、IP/Lan2Lan より網内転送の優先度が低いもの | |||
(イ)ポートタイプ | ||||
区 分 | x x | |||
ポートタイプⅠ | 1のポートについて、その契約品目の60%についてI P/Realtime、 IP/Accessを10%単位で任意に設定し 、残りの40 %についてIP/Interactive、IP/Lan2Lan を10%単位で任意に設定したもの | |||
ポートタイプⅡ | 1のポートについて、その契約品目の30%にIP/Acce ss 、残りの70%について10%単位でIP/Interactive 、IP/Lan2Lanを任意に設定したもの | |||
ポートタイプⅢ | 1のポートについて、その契約品目の70%にIP/Acce ss 、残りの30%について10%単位でIP/Interactive 、IP/Lan2Lanを任意に設定したもの | |||
ポートタイプⅣ | 1のポートについて、その契約品目の70%にIP/Lan2 Lan、残りの30%にIP/Accessを設定したもの | |||
ポートタイプⅤ | 1のポートについて、その契約品目の70%にIP/Acce ss、 残りの30%にIP/Lan2Lanを設定したもの | |||
ポートタイプⅥ | 1のポートについて、その契約品目にIP/Accessを設 定 したもの | |||
ポートタイプⅦ | 1のポートについて、その契約品目にIP/Lan2Lanを |
設定したもの | ||||
ポートタイプⅧ | 1のポートについて、その契約品目にIP/Interactiv eを設定したもの | |||
イ IPVPN契約者(第1種IPVPNサービスに係るものに限ります 。)は、第1種IPVPNサービスのポートタイプの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第45条(IPVPN申込の承諾等 )の規定に準じて取り扱います。 |
(6)特定 | 料金xxx2及び3に基づき、当社がこの約款において料金を設定する特定他社接続回線(料金xxx3に規定するものに限ります。以下この(6 )欄から(8)欄までにおいて同じとします。)は、次のアからエに掲げるものとします。 この場合、次のアからエに掲げる特定他社接続回線に係る料金の計算における次のアからエのそれぞれに掲げる事項の適用については、特定事業者の専用サービスに関する契約約款の規定に準じて取り扱うものとします 。 ア 高速ディジタル伝送サービス(当社が別に定める特定事業者に係るものに限ります。)のもの (ア)品目に係る料金の適用 (イ)細目に係る料金の適用 (ウ)収容区域及び加入区域の設定 (エ)回線距離の測定 (オ)多重アクセスを利用している場合の料金の適用(加算適用の部分、区域外線路の加算額の適用の部分及び機械専用料又は回線接続装置若しくは回線終端装置の専用料の適用の部分を除きます。) (カ)回線距離測定局の変更があった場合及び復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合における料金の適用 (注)当社が別に定める特定事業者は、次の者をいいます。 ① 東日本電信電話株式会社 ② 西日本電信電話株式会社 ③ 北陸通信ネットワーク株式会社イ 削除 ウ IPルーティング網接続専用サービスのもの (ア)IPルーティング網接続専用サービスの品目 (イ)復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合における料金の適用 | |||
他社接 | ||||
続回線 | ||||
の料金 | ||||
の適用 | ||||
(7)特定 | 第1種IPVPNサービスの基本料について、次に掲げる減額を行います | |||
他社接続回 | 。 | |||
線に関する | ア その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者の提供する高 | |||
料金の減額 | 速ディジタル伝送サービスに係るものであるときは、2(料金額)の( | |||
の適用 | 1)のアの(ア)の①の額から引込み線1回線ごとに当社が別に定める | |||
額を減額して適用します。 | ||||
(注)当社が別に定める額は、下表のとおりとします。 | ||||
(ア)特定事業者が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会 | ||||
社のとき。 | ||||
月額 | ||||
品 目 | 基本料の減額 | |||
(税抜価格(税込価格)) | ||||
64kb/s又は 128kb/s | 70 円 (77円) | |||
その他の品目 | 2,000 円 |
(2,200円) | ||||
(イ)削除 (ウ)削除 (エ)削除 (オ)削除 (カ)削除 (キ)特定事業者が北陸通信ネットワーク株式会社のとき。(1.5Mb/sの品目であってエコノミークラス及びシンプルクラスのものに限ります。) 月額 (ク)削除 (ケ)削除 (コ)削除 | ||||
(7)の2 削除 | ||||
(8)削除 | ||||
(9)当社 契約者回線に関する料金の適用 | 第2種IPVPNサービス(高速ディジタル型に係るものに限ります。)の当社契約者回線の部分に係る基本料については、2(料金額)に規定する額から当社契約者回線の終端ごとに次の額を減額した額を適用します。 月額 | |||
区 分 | 基本料の減額 (税抜価格(税込価格)) | |||
メタル配線によるもの | 40 円 (44円) | |||
光配線によるもの | 2,000 円 (2,200円) | |||
(10)削除 | ||||
(11)IP VPN サービスの長期継続利用に係る基本料の適用 | ア 当社は、IPVPN契約者(臨時IPVPN契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)から、当該IPVPN契約に係るIP VPNサービス(第1種IPVPNサービス(通則3に規定するもの又はLAN型(その加入契約回線と端末回線とを接続して利用するものに限ります。)のものに限ります。)又は第4種IPVPNサービスに限ります。以下この欄において同じとします。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本料については、2(料金額)に規定する額(この表の(10)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から下表に規定する額を減額した額を適用します。この場合、長期継続利用には、下表の2種類があり、あらかじめ、いずれか1の種類を選択していただきます。 ただし、この表の(14)欄に規定する同一品目割引Ⅱ又は(15)欄に |
品 目 | 基本料の減額 (税抜価格(税込価格)) |
光配線によるもの | 2,000 円 (2,200円) |
規定する同一品目割引Ⅲの適用を受けているポートについては、長期継続利用の適用を受けることはできません。 月額 イ 長期継続利用に係る基本料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(IPVPN契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのポート等の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る基本料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、ポート等の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るポート等について、当該IPVPN契約の解除があった場合、所属閉域グループについて、接続付加料の適用がなくなった場合又は長期継続利用の適用を受けているIPVPN契約者から、そのポートについて、この表の(16)欄に規定する同一品目割引 Ⅱの申出があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係るIPVPN契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類に係る長期継続利用期間が変更前の種類に係る長期継 続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができるものとします。 キ 前カの規定により、長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用に係る基本料については、その種類の変更を当社が 承諾した日から適用するものとします。この場合において、変更後の種 類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類に係る長 期継続利用の適用を開始した日から起算して算出することとします。 ク 長期継続利用に係るIPVPN契約者は、長期継続利用期間の満了前 に長期継続利用の廃止を行った場合には、下表に規定する料金の額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払ってい ただきます。 | ||||
区 分 | 支払いを要する料金の額(税抜価格) | |||
(ア)長期継続利用の廃止があった場 合 | 残余の期間に対応する廃止前の基本料の額に0 .35を乗じて得た額 | |||
(12)所属 閉域グループの合計 品目に | ア IPVPN契約者(臨時IPVPN契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)に係るIPVPNサービス(第1種IPVPNサービス(高速ディジタル型に係るものに限ります。)又は第2種IP VPNサービスに限ります。以下この欄において同じとします。)につ いて、その所属閉域グループに係るそれぞれのポートの品目の合計品目 |
種 類 | 継続して利用する期間 | 基本料の減額(税抜価格) |
(ア)3 年利用 | 3年間 | 2(料金額)に規定する額に0.0 7を 乗じて得た額 |
(イ)6 年利用 | 6年間 | 2(料金額)に規定する額に0.1 1を 乗じて得た額 |
係る基本料の割引の適用 | が300Mb/sを超える場合であって、そのIPVPN契約者から申出があった場合には、そのIPVPN契約に係る基本料(接続付加料を除きます。)については、2(料金額)に規定する額(この表の(11)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)の合計額に、下表に規定する割引率を乗じて得た額の割引(以下「合計品目割引」といいます。)を行います。 ただし、この表の(13)欄に規定する同一品目割引Ⅰ、(14)欄に規定する同一品目割引Ⅱ又は(15)欄に規定する同一品目割引Ⅲの適用を受けているポートについては、合計品目割引の適用を受けることはできません。 イ 所属閉域グループに係る合計品目の算出において、その計算結果に1M b/s未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 ウ 合計品目割引は、IPVPN契約者からの申出を当社が承諾した日( IPVPN契約の申込みと同時に合計品目割引の申出があった場合は、そのIPVPN契約に係るポートの提供を開始した日)からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 エ 所属閉域グループに係るIPVPN契約者の契約の解除若しくはポートの品目の変更により、アに規定する条件を満たさなくなったとき、又は合計品目割引の適用を受けているIPVPN契約者から、そのポートについて、この表の(13)欄に規定する同一品目割引Ⅰ、(14)欄に規定する同一品目割引Ⅱ又は(15)欄に規定する同一品目割引Ⅲの申出が あったときは、合計品目割引を廃止します。 |
(13)所属 閉域グループに係る複数のポートが同一品目である場合の基本料の割引の適用Ⅰ | ア 当社は、所属閉域グループにおいて、IPVPN契約者(第1種IP VPNサービス(その加入契約回線に係る特定他社接続回線(料金xxx3に規定するものに限ります。)が特定事業者の高速ディジタル伝送サービス(通常クラス相当のものに限ります。)に係るものに限ります 。)に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係るポートの品目と同一品目のポート(第1種IPVPNサービスに係るものに限ります。)が14以上ある場合であって、そのIPVPN契約者から申出があった場合には、そのIPVPN契約(臨時IPVPN契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る基本料(接続付加料を除きます。)については、2(料金額)に規定する額(この表の(11)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)の合計額に、10.0%を乗じて得た額の割引(以下「同一品目割引Ⅰ」といいます。)を行います。 ただし、合計品目割引、(14)欄に規定する同一品目割引Ⅱ又は(15 )欄に規定する同一品目割引Ⅲの適用を受けているポートについては、同一品目割引Ⅰの適用を受けることはできません。 イ 同一品目割引Ⅰは、IPVPN契約者からの申出を当社が承諾した日 (IPVPN契約の申込みと同時に同一品目割引の申出があった場合は |
所属閉域グループに係る合計品目 | 割引率 |
300Mb/sを超え400Mb/sまで | 10.0% |
400Mb/s以上 | 20.0% |
、そのIPVPN契約に係るポートの提供を開始した日)からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 ウ 所属閉域グループに係るIPVPN契約者の契約の解除若しくはポートの品目の変更により、アに規定する条件を満たさなくなったとき、又は同一品目割引Ⅰの適用を受けているIPVPN契約者から、そのポートについて、合計品目割引又は(14)欄に規定する同一品目割引Ⅱのx xがあったときは、同一品目割引Ⅰを廃止します。 | |
(14)所属 閉域グループに係る複数のポートが同一品目である場合の基本料の割引の適用Ⅱ | ア 当社は、所属閉域グループにおいて、IPVPN契約者(第1種IP VPNサービス(その加入契約回線に係る特定他社接続回線(料金xxx3に規定するものに限ります。)が特定事業者の高速ディジタル伝送サービス(エコノミークラス相当のものであって、64kb/sのものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係るポートが下表に定める数ある場合であって、そのIPVPN契約者から6年間の継続利用の申出があった場合には、そのIPVPN契約(臨時IPVPN契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る基本料(接続付加料を除きます。)については、2(料金額)に規定する額(この表の( 10)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)の合計額に、下表に規定する割引率を乗じて得た額の割引(以下「同一品目割引Ⅱ」といいます。)を行います。 ただし、長期継続利用、合計品目割引、同一品目割引Ⅰ又は同一品目割引Ⅲの適用を受けているポートについては、同一品目割引Ⅱの適用を受けることはできません。 イ 同一品目割引Ⅱは、IPVPN契約者からの申出を当社が承諾した日 (IPVPN契約の申込みと同時に同一品目割引Ⅱの申出があった場合は、そのIPVPN契約に係るポートの提供を開始した日)からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 ウ 同一品目割引Ⅱに係る基本料の適用の対象となる期間には、ポートの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 所属閉域グループに係るIPVPN契約者の契約の解除若しくはポートの品目の変更により、アに規定する条件を満たさなくなったとき(申出時のポート数から減少した場合を含みます。)、又は同一品目割引Ⅱの適用を受けているIPVPN契約者から、そのポートについて、合計品目割引又は同一品目割引Ⅰの申出があったときは、同一品目割引Ⅱを廃止します。 オ 同一品目割引Ⅱに係るIPVPN契約者は、同一品目割引Ⅱに係る基 本料の適用の対象となる期間満了後も同一品目割引Ⅱを継続しようとするときは、同一品目割引Ⅱに係る基本料の適用の対象となる期間満了日 |
ポート数 | 割引率 |
500以上 | 25.0% |
600以上 | 35.0% |
700以上 | 45.0% |
800以上 | 55.0% |
1000以上 | 60.0% |
の10日前までに、当社に申し出ていただきます。 カ 同一品目割引Ⅱに係るIPVPN契約者は、同一品目割引Ⅱに係る基本料の適用の対象となる期間満了前に同一品目割引Ⅱを廃止した場合には、残余の期間に対応する廃止前の基本料の額に0.35を乗じて得た額を 当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |
(15)所属 閉域グループに係る複数のポートが同一品目である場合の基本料の割引の適用Ⅲ | ア 当社は、所属閉域グループにおいて、IPVPN契約者に係るポート (同一品目割引Ⅱに係る所属閉域グループに所属するものであって、第 1種IPVPNサービス(その加入契約回線に係る特定他社接続回線(料金xxx3に規定するものに限ります。)が特定事業者の高速ディジタル伝送サービス(エコノミークラス相当のものに限ります。)に係るものに限ります。)に係る基本料(接続付加料を除きます。)については、そのIPVPN契約者から6年間の継続利用の申出があった場合には、2(料金額)に規定する額(この表の(10)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)の合計額に、26.0%を乗じて得た額の割引(以下「同一品目割引Ⅲ 」といいます。)を行います。 ただし、長期継続利用、合計品目割引、同一品目割引Ⅰ又は同一品目割引Ⅱの適用を受けているポートについては、同一品目割引Ⅲの適用を受けることはできません。 イ 同一品目割引Ⅲは、IPVPN契約者からの申出を当社が承諾した日 (IPVPN契約の申込みと同時に同一品目割引Ⅲの申出があった場合は、そのIPVPN契約に係るポートの提供を開始した日)からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 ウ 同一品目割引Ⅲに係る基本料の適用の対象となる期間には、ポートの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 所属閉域グループに係るIPVPN契約者の契約の解除若しくはポートの品目の変更により、アに規定する条件を満たさなくなったとき、又は同一品目割引Ⅲの適用を受けているIPVPN契約者から、そのポートについて、合計品目割引又は同一品目割引Ⅰの申出があったときは、同一品目割引Ⅲを廃止します。 オ 同一品目割引Ⅲに係るIPVPN契約者は、同一品目割引Ⅲに係る基本料の適用の対象となる期間満了後も同一品目割引Ⅲを継続しようとするときは、同一品目割引Ⅲに係る基本料の適用の対象となる期間満了日の10日前までに、当社に申し出ていただきます。 カ 同一品目割引Ⅲに係るIPVPN契約者は、同一品目割引Ⅲに係る基本料の適用の対象となる期間満了前に同一品目割引Ⅲを廃止した場合には、残余の期間に対応する廃止前の基本料の額に0.35を乗じて得た額を 当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 |
(16)サー ビス品質(稼働率)に係る 料金の | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(1の料金月において、その料金月の日数に24時間を乗じて得た時間から、IPVPN契約者(第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が端末回線であるもの、特定LAN型(その加入契約回線に係る特定 他社接続回線が特定事業者のIP通信網サービス(メニュー2-1-3 |
適用 | に係るもの又はメニュー2-2-1(プラン2に係るものに限ります。 )に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るもの及びクラスⅡに係るものに限ります。)に係るもの、第3種IPVPNサービス(イーサネット型(第1類パワードイーサネットサービスに係るもの及びワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るものに限ります。)に係るものを除きます。)に係るもの、第4種IPVPNサービスに係るもの及び臨時IPVPN契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、IPVP Nサービスの一部又は全部が利用できない状態(そのIPVPNサービスによる通信に著しい支障が生じ、一部又は全部が利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合の時間を除く時間を、その料金月の日数に24時間を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が99.9%を下回った場合は、その料金月におけるIPVP Nサービスに係る基本料(接続付加料を除きます。以下この欄において同じとします。)の額(その料金月においてこの表の(1)欄から(15 )欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還額」といいます。)をその IPVPN契約者に返還します。 ただし、そのIPVPNサービスについて、その1の料金月を連続して利用中止があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定、この表の(17)欄の規定若しくはこの表の(18)欄の規定による料金の返還又は第85条第2項第3号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に行う場合の稼働率返還額の取扱いについては、(18)欄の規定に定めるところによ ります。 |
(17)サー ビス品質(網内平均遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した網内遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたIPパケットがその提供区間の往復に要する時間(I PVPNサービス(第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が端末回線であるもの、料金xxx4に規定するもの、特定LAN型(その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のIP通信網サービス(メニュー2-1-3に係るもの又はメニュー2-2-1(プラン2に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るもの及びクラスⅡに係るものに限ります。)に係るもの、第3種IPVPNサービス(イーサネ ット型(第1類パワードイーサネットサービスに係るもの及びワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るものに限ります。)に係る |
稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
99.8%以上99.9%未満のとき | 1/90 |
98.0%以上99.8%未満のとき | 1/30 |
95.0%以上98.0%未満のとき | 1/10 |
90.0%以上95.0%未満のとき | 1/5 |
90.0%未満のとき | 1/1 |
ものを除きます。)に係るもの、第4種IPVPNサービスに係るもの及び臨時IPVPN契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の一部又は全部が利用できない状態(そのIPVPNサービスによる通信に著しい支障が生じ、一部又は全部が利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。 )が生じた場合の時間を除きます。以下この欄において同じとします。 )をいいます。)の料金月単位での平均時間が、35ミリ秒を超えた場合は、1の料金月におけるIPVPNサービスの基本料(接続付加料を除きます。以下この欄において同じとします。)の額(この表の(1)欄から(15)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)に、1/30を乗じて得た額(以下「網内平均遅延時間返還額」といいます。)をそのIPVPN契約者に返還します。 ただし、そのIPVPNサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 イ この表の(16)欄の規定、この欄の規定若しくはこの表の(18)欄の規定による料金の返還又は第85条第2項第3号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に行う場合の稼働率返還額の取扱いについては、(18)欄の規定に定めるところによ ります。 | |
(18)サー ビス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、IPVPN契約者(I PVPNサービス(第1種IPVPNサービス(その加入契約回線と相互に接続する電気通信回線が端末回線であるもの、料金xxx4に規定するもの、特定LAN型(その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のIP通信網サービス(メニュー2-1-3に係るもの又はメニュー2-2-1(プラン2に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るもの及びクラスⅡに係るものに限ります。)に係るもの、第3種IPVPNサービス(イーサネット型(第1類パワードイーサネットサービスに係るもの及びワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るものに限ります。)に係るものを除きます。)に係るもの及び第4種IPVPNサービスに係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)及び臨時IPVP N契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の責めによらない理由により、そのIPVPNサービスを全く利用できない状態(そのIPVPN契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます 。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第94条(デジタルデータ契約者の切分責任)の規定により、そのIPVPN契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします 。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その料金月におけるIPVPNサービスに係る基本料(接続付加料を除きます。以下この欄において同じとします。)の額(その料金月におい てこの表の(1)欄から(6)の4欄までの適用による場合は、適用し |
た後の額とします。)に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をそのIPVPN契約者に返還します 。 ただし、そのIPVPNサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 イ アの場合において、そのIPVPNサービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 ウ この表の(16)欄の規定、この表の(17)欄の規定若しくはこの欄の規定による料金の返還又は第85条第2項第3号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、稼働率返還額、網内平均遅延時間返還額、故障回復時間返還額及び第85条第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定による支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がそのIPVPN契約者に係る1の料金月におけ るIPVPNサービスの基本料の額を超える場合は、当社は、その基本料の額を返還します。 | |
(19)(削 除) | (削除) |
(20)IP VPN サービスに係るユーザID の適用 | 当社は、第1種IPVPNサービス(タイプⅡに係るものであって、特定 LAN型(その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のIP通信網サービスに係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るユーザIDを提供します。 |
(21)第3 種IP VPN サービスに係る料金の適用 | ア IPVPN契約者は、第85条(基本料等の支払義務)の規定にかかわらず、第3種IPVPNサービス(イーサネット型に係るもの(第1類パワードイーサネットサービスに係るもの及びワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るものに限ります。)に限ります。)に係る利用料の支払いを要しません。 イ その利用契約回線とリモートアクセスサービス(タイプⅦに係るものに限ります。)に係る電気通信回線とを接続して提供する第3種IPV PNサービス(LAN型のものに限ります。)については、基本料の支 払いを要しません。 |
IPVPNサービスを全く利用できない状態が連 続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
2 料金額
(1)(2)以外のもの
ア 第1種IPVPNサービスに係るもの
(ア)ポートの部分
① 高速ディジタル型に係るもの
a 特定他社接続回線(他社接続回線の共用を行うものを除きます。)と接続するもの
(a)通常クラス相当のもの
ⅰ 特定事業者が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のとき。
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 66,000円 (72,600円) |
128Kb/sのもの | 82,000円 (90,200円) |
192Kb/sのもの | 166,000円 (182,600円) |
256Kb/sのもの | 191,000円 (210,100円) |
384Kb/sのもの | 234,000円 (257,400円) |
512Kb/sのもの | 268,000円 (294,800円) |
768Kb/sのもの | 323,000円 (355,300円) |
1Mb/sのもの | 391,000円 (430,100円) |
1.5Mb/sのもの | 453,000円 (498,300円) |
3Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) |
4.5Mb/sのもの | 980,000円 (1,078,000円) |
6Mb/sのもの | 1,100,000円 (1,210,000円) |
ⅱ 特定事業者が北陸通信ネットワーク株式会社のとき。
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
60キロメートルまでのもの | 70キロメートルまでのもの | 70キロメートルを超える場合の10キロメートルごとの 加算額 |
64Kb/sのもの | 66,000 円 (72,600円) | 78,000 円 (85,800円) | 2,000 円 (2,200円) |
128Kb/sのもの | 82,000 円 (90,200円) | 106,000 円 (116,600円) | 4,000 円 (4,400円) |
192Kb/sのもの | 159,000 円 (174,900円) | 192,000 円 (211,200円) | 6,000 円 (6,600 円) |
256Kb/sのもの | 183,000 円 (201,300円) | 228,000 円 (250,800円) | 8,000 円 (8,800 円) |
384Kb/sのもの | 225,000 円 (247,500円) | 293,000 円 (322,300円) | 12,000 円 (13,200 円) |
512Kb/sのもの | 258,000 円 (283,800円) | 350,000 円 (385,000円) | 16,000 円 (17,600 円) |
768Kb/sのもの | 311,000 円 (342,100円) | 450,000 円 (495,000円) | 24,000 円 (26,400 円) |
1Mb/sのもの | 377,000 円 (414,700円) | 561,000 円 (617.100円) | 32,000 円 (35,200円) |
1.5Mb/sのもの | 437,000 円 (480,700円) | 707,000 円 (777,700円) | 47,000 円 (51,700円) |
3Mb/sのもの | 772,000 円 (849,200円) | 1,295,000 円 (1,424,500円) | 90,000 円 (99,000円) |
4.5Mb/sのもの | 946,000 円 (1,040,600円) | 1,763,000 円 (1,939,300円) | 140,000 円 (154,000円) |
6Mb/sのもの | 1,059,000 円 (1,164,900円) | 2,111,000 円 (2,322,100円) | 180,000 円 (198,000円) |
備考 その特定他社接続回線の双方の終端が同一の都道府県内にある場合は、その回線距離にかかわらず、「60キロメートルまでのもの」に関する料金を適用するものとします。この場合において、「70キロメートルまでのもの」及び「70キロメート ルを超える場合の10キロメートルごとの加算額」に関する料金は適用しません。 |
ⅲ 削除
ⅳ 削除
(b)エコノミークラス相当のもの
ⅰ クラスⅠのもの
(ⅰ)特定事業者が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のとき。
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 33,000円 (36,300円) |
128Kb/sのもの | 44,000円 (48,400円) |
1.5Mb/sのもの | 285,000円 (313,500円) |
6Mb/sのもの | 814,000円 (895,400円) |
(ⅱ)特定事業者が北陸通信ネットワーク株式会社のとき。
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
60キロメートルまでのもの | 70キロメートルまでのもの | 70キロメートルを超える場合の10キロメートルごとの 加算額 | |
64Kb/sのもの | 33,000 円 (36,300円) | 45,000 円 (49,500円) | 2,000 円 (2,200円) |
128Kb/sのもの | 44,000 円 (48,400円) | 80,000 円 (8,800円) | 6,000 円 (6,600円) |
1.5Mb/sのもの | 277,000 円 (304,700円) | 547,000 円 (601,700円) | 47,000 円 (51,700円) |
備考 その特定他社接続回線の双方の終端が同一の都道府県内にある場合は、その回線距離にかかわらず、「60キロメートルまでのもの」に関する料金を適用するものとします。この場合において、「70キロメートルまでのもの」及び「70キロメート ルを超える場合の10キロメートルごとの加算額」に関する料金は適用しません。 |
(ⅲ)削除
(ⅳ)削除
(ⅴ)削除
(ⅵ)削除
ⅱ クラスⅡのもの
(ⅰ)削除
(ⅱ)特定事業者が北陸通信ネットワーク株式会社のとき。
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
60キロメートルまでのもの | 70キロメートルまでのもの | 70キロメートルを超える場合の10キロメートルごとの 加算額 | |
64Kb/sのもの | 31,000 円 (34,100円) | 40,000 円 (44,000円) | 2,000 円 (2,200円) |
128Kb/sのもの | 42,000 円 (46,200円) | 75,000 円 (82,500円) | 6,000 円 (6,600円) |
1.5Mb/sのもの | 275,000 円 (302,500円) | 542,000 円 (596,200円) | 47,000 円 (51,700円) |
備考 その特定他社接続回線の双方の終端が同一の都道府県内にある場合は、その回線距離にかかわらず、「60キロメートルまでのもの」に関する料金を適用するものとします。この場合において、「70キロメートルまでのもの」及び「70キロメート ルを超える場合の10キロメートルごとの加算額」に関する料金は適用しません。 |
b 他社接続回線(他社接続回線の共用を行うものに限ります。)又はアクセ
ス回線と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
128Kb/sのもの | 13,000円 (14,300円) |
192Kb/sのもの | 34,000円 (37,400円) |
256Kb/sのもの | 42,000円 (46,200円) |
384Kb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
512Kb/sのもの | 70,000円 (77,000円) |
768Kb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
1Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) |
1.5Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) |
3Mb/sのもの | 240,000円 (264,000円) |
4.5Mb/sのもの | 360,000円 (396,000円) |
6Mb/sのもの | 480,000円 (528,000円) |
c 端末回線と接続するもの
(a)ポートタイプⅠに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 160,000円 (176,000円) |
128Kb/sのもの | 234,000円 (257,400円) |
192Kb/sのもの | 333,000円 (366,300円) |
256Kb/sのもの | 362,000円 (398,200円) |
384Kb/sのもの | 518,000円 (569,800円) |
512Kb/sのもの | 562,000円 |
(618,200円) | |
768Kb/sのもの | 794,000円 (873,400円) |
1Mb/sのもの | 866,000円 (952,600円) |
1.5Mb/sのもの | 1,256,000円 (1,381,600円) |
3Mb/sのもの | 1,902,000円 (2,092,200円) |
4.5Mb/sのもの | 2,697,000円 (2,966,700円) |
6Mb/sのもの | 3,350,000円 (3,685,000円) |
(b)ポートタイプⅡに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 107,000円 (117,700円) |
128Kb/sのもの | 162,000円 (178,200円) |
192Kb/sのもの | 212,000円 (233,200円) |
256Kb/sのもの | 264,000円 (290,400円) |
384Kb/sのもの | 350,000円 (385,000円) |
512Kb/sのもの | 440,000円 (484,000円) |
768Kb/sのもの | 584,000円 (642,400円) |
1Mb/sのもの | 694,000円 (763,400円) |
1.5Mb/sのもの | 833,000円 (916,300円) |
3Mb/sのもの | 1,481,000円 (1,629,100円) |
4.5Mb/sのもの | 1,990,000円 (2,189,000円) |
6Mb/sのもの | 2,516,000円 (2,767,600円) |
(c)ポートタイプⅢに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
(税抜価格(税込価格)) | |
64Kb/sのもの | 104,000円 (114,400円) |
128Kb/sのもの | 155,000円 (170,500円) |
192Kb/sのもの | 203,000円 (223,300円) |
256Kb/sのもの | 254,000円 (279,400円) |
384Kb/sのもの | 335,000円 (368,500円) |
512Kb/sのもの | 420,000円 (462,000円) |
768Kb/sのもの | 558,000円 (613,800円) |
1Mb/sのもの | 664,000円 (730,400円) |
1.5Mb/sのもの | 797,000円 (876,700円) |
3Mb/sのもの | 1,415,000円 (1,556,500円) |
4.5Mb/sのもの | 1,902,000円 (2,092,200円) |
6Mb/sのもの | 2,404,000円 (2,644,400円) |
(d)ポートタイプⅣに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 96,000円 (105,600円) |
128Kb/sのもの | 146,000円 (160,600円) |
192Kb/sのもの | 190,000円 (209,000円) |
256Kb/sのもの | 237,000円 (260,700円) |
384Kb/sのもの | 312,000円 (343,200円) |
512Kb/sのもの | 393,000円 (432,300円) |
768Kb/sのもの | 520,000円 (572,000円) |
1Mb/sのもの | 618,000円 |
(679,800円) | |
1.5Mb/sのもの | 742,000円 (816,200円) |
3Mb/sのもの | 1,318,000円 (1,449,800円) |
4.5Mb/sのもの | 1,770,000円 (1,947,000円) |
6Mb/sのもの | 2,237,000円 (2,460,700円) |
(e)ポートタイプⅤに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 89,000円 (97,900円) |
128Kb/sのもの | 132,000円 (145,200円) |
192Kb/sのもの | 173,000円 (190,300円) |
256Kb/sのもの | 215,000円 (236,500円) |
384Kb/sのもの | 282,000円 (310,200円) |
512Kb/sのもの | 354,000円 (389,400円) |
768Kb/sのもの | 470,000円 (517,000円) |
1Mb/sのもの | 558,000円 (613,800円) |
1.5Mb/sのもの | 670,000円 (737,000円) |
3Mb/sのもの | 1,187,000円 (1,305,700円) |
4.5Mb/sのもの | 1,630,000円 (1,793,000円) |
6Mb/sのもの | 2,060,000円 (2,266,000円) |
(f)ポートタイプⅥに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 83,000円 (91,300円) |
128Kb/sのもの | 123,000円 |
(135,300円) | |
192Kb/sのもの | 160,000円 (176,600円) |
256Kb/sのもの | 198,000円 (217,800円) |
384Kb/sのもの | 261,000円 (287,100円) |
512Kb/sのもの | 327,000円 (359,700円) |
768Kb/sのもの | 432,000円 (475,200円) |
1Mb/sのもの | 513,000円 (564,300円) |
1.5Mb/sのもの | 615,000円 (676,500円) |
3Mb/sのもの | 1,089,000円 (1,197,900円) |
4.5Mb/sのもの | 1,462,000円 (1,608,200円) |
6Mb/sのもの | 1,848,000円 (2,032,800円) |
(g)ポートタイプⅦに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 104,000円 (114,400円) |
128Kb/sのもの | 155,000円 (170,500円) |
192Kb/sのもの | 203,000円 (223,300円) |
256Kb/sのもの | 254,000円 (279,400円) |
384Kb/sのもの | 335,000円 (368,500円) |
512Kb/sのもの | 420,000円 (462,000円) |
768Kb/sのもの | 558,000円 (613,800円) |
1Mb/sのもの | 664,000円 (730,400円) |
1.5Mb/sのもの | 797,000円 (876,700円) |
3Mb/sのもの | 1,415,000円 |
(1,556,500円) | |
4.5Mb/sのもの | 1,902,000円 (2,092,200円) |
6Mb/sのもの | 2,404,000円 (2,644,400円) |
(h)ポートタイプⅧに係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 113,000円 (124,300円) |
128Kb/sのもの | 172,000円 (189,200円) |
192Kb/sのもの | 225,000円 (247,500円) |
256Kb/sのもの | 281,000円 (309,100円) |
384Kb/sのもの | 372,000円 (409,200円) |
512Kb/sのもの | 467,000円 (513,700円) |
768Kb/sのもの | 622,000円 (684,200円) |
1Mb/sのもの | 740,000円 (814,000円) |
1.5Mb/sのもの | 888,000円 (976,800円) |
3Mb/sのもの | 1,578,000円 (1,735,800円) |
4.5Mb/sのもの | 2,122,000円 (2,334,200円) |
6Mb/sのもの | 2,682,000円 (2,950,200円) |
② 削除
③ 削除
④ 削除
⑤ 削除
⑥ LAN型に係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
1Mb/sのもの | 100,000円 |
(110,000円) | |
2Mb/sのもの | 140,000円 (154,000円) |
3Mb/sのもの | 166,000円 (182,600円) |
4Mb/sのもの | 188,000円 (206,800円) |
5Mb/sのもの | 210,000円 (231,000円) |
6Mb/sのもの | 232,000円 (255,200円) |
7Mb/sのもの | 254,000円 (279、400円) |
8Mb/sのもの | 276,000円 (303,600円) |
9Mb/sのもの | 298,000円 (327,800円) |
10Mb/sのもの | 320,000円 (352,000円) |
20Mb/sのもの | 490,000円 (539,000円) |
30Mb/sのもの | 590,000円 (649,000円) |
40Mb/sのもの | 690,000円 (759,000円) |
50Mb/sのもの | 790,000円 (869,000円) |
60Mb/sのもの | 880,000円 (968,000円) |
70Mb/sのもの | 970,000円 (1,067,000円) |
80Mb/sのもの | 1,060,000円 (1,166,000円) |
90Mb/sのもの | 1,140,000円 (1,254,000円) |
100Mb/sのもの | 1,220,000円 (1,342,000円) |
200Mb/sのもの | 2,900,000円 (3,190,000円) |
300Mb/sのもの | 3,700,000円 (4,070,000円) |
400Mb/sのもの | 4,500,000円 (4,950,000円) |
500Mb/sのもの | 5,300,000円 |
(5,830,000円) | |
600Mb/sのもの | 6,100,000円 (6,710,000円) |
700Mb/sのもの | 6,900,000円 (7,590,000円) |
800Mb/sのもの | 7,700,000円 (8,470,000円) |
900Mb/sのもの | 8,500,000円 (9,350,000円) |
1Gb/sのもの | 9,200,000円 (10,120,000円) |
備考 20Mb/sから100Mb/sまでのものについては、全二重通信のものに限り提供します。 |
⑦ 特定LAN型に係るもの a タイプⅠに係るもの
(a)他社接続回線(協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るものに限ります。)と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
1Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) |
2Mb/sのもの | 140,000円 (154,000円) |
3Mb/sのもの | 166,000円 (182,600円) |
4Mb/sのもの | 188,000円 (206,800円) |
5Mb/sのもの | 210,000円 (231,000円) |
6Mb/sのもの | 232,000円 (255,200円) |
7Mb/sのもの | 254,000円 (279,400円) |
8Mb/sのもの | 276,000円 (303,600円) |
9Mb/sのもの | 298,000円 (327,800円) |
10Mb/sのもの | 320,000円 (352,000円) |
20Mb/sのもの | 490,000円 |
(539,000円) | |
30Mb/sのもの | 590,000円 (649,000円) |
40Mb/sのもの | 690,000円 (759,000円) |
50Mb/sのもの | 790,000円 (869,000円) |
60Mb/sのもの | 880,000円 (968,000円) |
70Mb/sのもの | 970,000円 (1,067,000円) |
80Mb/sのもの | 1,060,000円 (1,166,000円) |
90Mb/sのもの | 1,140,000円 (1,254,000円) |
100Mb/sのもの | 1,220,000円 (1,342,000円) |
200Mb/sのもの | 2,900,000円 (3,190,000円) |
300Mb/sのもの | 3,700,000円 (4,070,000円) |
400Mb/sのもの | 4,500,000円 (4,950,000円) |
500Mb/sのもの | 5,300,000円 (5,830,000円) |
600Mb/sのもの | 6,100,000円 (6,710,000円) |
700Mb/sのもの | 6,900,000円 (7,590,000円) |
800Mb/sのもの | 7,700,000円 (8,470,000円) |
900Mb/sのもの | 8,500,000円 (9,350,000円) |
1Gb/sのもの | 9,200,000円 (10,120,000円) |
備考 20Mb/sから100Mb/sまでのものについては、全二重通信のものに限り提供します。 |
(b)他社接続回線(協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るものを除きます。)と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 40,000円 |
(44,000円) | |
1Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) |
2Mb/sのもの | 63,000円 (69,300円) |
3Mb/sのもの | 78,000円 (85,800円) |
4Mb/sのもの | 97,000円 (106,700円) |
5Mb/sのもの | 116,000円 (127,600円) |
6Mb/sのもの | 135,000円 (148,500円) |
7Mb/sのもの | 154,000円 (169,400円) |
8Mb/sのもの | 173,000円 (190,300円) |
9Mb/sのもの | 192,000円 (211,200円) |
10Mb/sのもの | 210,000円 (231,000円) |
20Mb/sのもの | 320,000円 (352,000円) |
30Mb/sのもの | 430,000円 (473,000円) |
40Mb/sのもの | 520,000円 (572,000円) |
50Mb/sのもの | 610,000円 (671,000円) |
60Mb/sのもの | 690,000円 (759,000円) |
70Mb/sのもの | 760,000円 (836,000円) |
80Mb/sのもの | 830,000円 (913,000円) |
90Mb/sのもの | 900,000円 (990,000円) |
100Mb/sのもの | 970,000円 (1,067,000円) |
200Mb/sのもの | 2,000,000円 (2,200,000円) |
300Mb/sのもの | 2,800,000円 (3,080,000円) |
400Mb/sのもの | 3,600,000円 |
(3,960,000円) | |
500Mb/sのもの | 4,400,000円 (4,840,000円) |
600Mb/sのもの | 5,200,000円 (5,720,000円) |
700Mb/sのもの | 6,000,000円 (6,600,000円) |
800Mb/sのもの | 6,800,000円 (7,480,000円) |
900Mb/sのもの | 7,600,000円 (8,360,000円) |
1Gb/sのもの | 8,300,000円 (9,130,000円) |
備考 20Mb/sから100Mb/sまでのものについては、全二重通信のものに限り提供します。 |
b タイプⅡに係るもの
(a)他社接続回線(協定事業者のIP通信網サービス(メニュー2-1-3のプラン1に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) |
20Mb/sのもの | 485,000円 (533,500円) |
30Mb/sのもの | 630,000円 (693,000円) |
40Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) |
50Mb/sのもの | 920,000円 (1,012,000円) |
60Mb/sのもの | 1,065,000円 (1,171,500円) |
70Mb/sのもの | 1,210,000円 (1,331,000円) |
80Mb/sのもの | 1,355,000円 (1,490,500円) |
90Mb/sのもの | 1,500,000円 (1,650,000円) |
100Mb/sのもの | 1,645,000円 (1,809,500円) |
(b)他社接続回線(協定事業者のIP通信網サービス(メニュー2-1-3
のプラン2に係るもの又はメニュー2-2-1のプラン2に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/sのもの | 200,000円 (220,000円) |
20Mb/sのもの | 485,000円 (533,500円) |
30Mb/sのもの | 630,000円 (693,000円) |
40Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) |
50Mb/sのもの | 920,000円 (1,012,000円) |
60Mb/sのもの | 1,065,000円 (1,171,500円) |
70Mb/sのもの | 1,210,000円 (1,331,000円) |
80Mb/sのもの | 1,355,000円 (1,490,500円) |
90Mb/sのもの | 1,500,000円 (1,650,000円) |
100Mb/sのもの | 1,645,000円 (1,809,500円) |
(イ)特定他社接続回線(協定事業者のIP通信網サービスに係るものに限ります。
)の部分
① IP通信網サービス(メニュー2-1-3のプラン1に係るものに限ります
。)に係るもの
a 特定事業者が東日本電信電話株式会社のとき
1の特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/s | 91,000円 (100,100円) |
100Mb/s | 840,000円 (924,000円) |
b 特定事業者が西日本電信電話株式会社のとき
1の特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/s | 91,000円 (100,100円) |
100Mb/s | 550,000円 |
(605,000円) |
② IP通信網サービス(メニュー2-1-3のプラン2に係るもの又はメニュー2-2-1のプラン2に係るものに限ります。)に係るもの
a 特定事業者が東日本電信電話株式会社のとき
1の特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/s | 311,000円 (342,100円) |
100Mb/s | 1,820,000円 (2,002,000円) |
b 特定事業者が西日本電信電話株式会社のとき
1の特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
10Mb/s | 311,000円 (342,100円) |
100Mb/s | 1,530,000円 (1,683,000円) |
(ウ)端末回線に係る部分
① 64kb/sのもの
1の端末回線ごとに月額
回線距離 | 距 離 区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
15キロメートルまでのもの | 70,000円 (77,000円) | |
30キロメートルまでのもの | 73,000円 (80,300円) | |
70キロメートルまでのもの | 80,000円 (88,000円) | |
100キロメートルまでのもの | 83,000円 (91,300円) | |
160キロメートルまでのもの | 90,000円 (99,000円) | |
160キロメートルを超えるもの | 90,000円(99,000円)に160キロメートルを 超える20キロメートルまでごとに1,500円( 1,650円)を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 112,500円(123,750円)に460キロメートルを超える20キロメートルまでごとに600円( 660円)を加えた額 |
② 128kb/sのもの
1の端末回線ごとに月額
回 線 | 距 離 区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
距離 | 15キロメートルまでのもの | 80,000円 (88,000円) |
30キロメートルまでのもの | 100,000円 (110,000円) | |
70キロメートルまでのもの | 128,000円 (140,800円) | |
100キロメートルまでのもの | 134,000円 (147,400円) | |
160キロメートルまでのもの | 146,000円 (160,600円) | |
160キロメートルを超えるもの | 146,000円(160,600円)に160キロメートルを超える20キロメートルまでごとに3,000 円(3,300円)を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 191,000円(210,100円)に460キロメートル を超える20キロメートルまでごとに1,200円(1,320円)を加えた額 |
③ 1.5Mb/sのもの
1の端末回線ごとに月額
回線距離 | 距 離 区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
15キロメートルまでのもの | 337,000円 (370,700円) | |
30キロメートルまでのもの | 553,000円 (608,300円) | |
70キロメートルまでのもの | 670,000円 (737,000円) | |
100キロメートルまでのもの | 721,000円 (793,100円) | |
160キロメートルまでのもの | 807,000円 (887,700円) | |
160キロメートルを超えるもの | 807,000円(887,700円)に160キロメートル を超える20キロメートルまでごとに41,000円(45,100円)を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 1,422,000円(1,564,200円)に460キロメー トルを超える20キロメートルまでごとに22 ,000円(24,200円)を加えた額 |
④ 6Mb/sのもの
1の端末回線ごとに月額
回線距離 | 距 離 区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
15キロメートルまでのもの | 732,000円 (805,200円) | |
30キロメートルまでのもの | 1,650,000円 (1,815,000円) |
70キロメートルまでのもの | 2,440,000円 (2,684,000円) | |
100キロメートルまでのもの | 2,500,000円 (2,750,000円) | |
160キロメートルまでのもの | 2,850,000円 (3,135,000円) | |
160キロメートルを超えるもの | 2,850,000円(3,135,000円)に160キロメー トルを超える20キロメートルまでごとに73 ,000円(80,300円)を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 3,945,000円(4,339,500円)に460キロメー トルを超える20キロメートルまでごとに35 ,000円(38,500円)を加えた額 |
(エ)第1種IPVPNサービス(タイプⅡに係るものであって、特定LAN型(その加入契約回線に係る特定他社接続回線が特定事業者のIP通信網サービスに係るものに限ります。)に係るものに限ります。)に係るユーザIDの部分
1のユーザIDごとに月額
500円
(550円)
額
金
(税抜価格(税込価格))
料
イ 第2種IPVPNサービスに係るもの
(ア)ポートに係る部分
① 高速ディジタル型に係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
128Kb/sのもの | 13,000円 (14,300円) |
192Kb/sのもの | 34,000円 (37,400円) |
256Kb/sのもの | 42,000円 (46,200円) |
384Kb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
512Kb/sのもの | 70,000円 (77,000円) |
768Kb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
1Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) |
1.5Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) |
3Mb/sのもの | 240,000円 (264,000円) |
4.5Mb/sのもの | 360,000円 (396,000円) |
6Mb/sのもの | 480,000円 (528,000円) |
② 削除
③ LAN型に係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 40,000円 (44,000円) |
1Mb/sのもの | 50,000円 (55、000円) |
2Mb/sのもの | 63,000円 (69,300円) |
3Mb/sのもの | 78,000円 (85,800円) |
4Mb/sのもの | 97,000円 |
(106,700円) | |
5Mb/sのもの | 116,000円 (127,600円) |
6Mb/sのもの | 135,000円 (148,500円) |
7Mb/sのもの | 154,000円 (169,400円) |
8Mb/sのもの | 173,000円 (190,300円) |
9Mb/sのもの | 192,000円 (211,200円) |
10Mb/sのもの | 210,000円 (231,000円) |
20Mb/sのもの | 320,000円 (352,000円) |
30Mb/sのもの | 430,000円 (473,000円) |
40Mb/sのもの | 520,000円 (572,000円) |
50Mb/sのもの | 610,000円 (671,000円) |
60Mb/sのもの | 690,000円 (759,000円) |
70Mb/sのもの | 760,000円 (836,000円) |
80Mb/sのもの | 830,000円 (913,000円) |
90Mb/sのもの | 900,000円 (990,000円) |
100Mb/sのもの | 970,000円 (1,067,000円) |
200Mb/sのもの | 2,000,000円 (2,200,000円) |
300Mb/sのもの | 2,800,000円 (3,080,000円) |
400Mb/sのもの | 3,600,000円 (3,960,000円) |
500Mb/sのもの | 4,400,000円 (4,840,000円) |
600Mb/sのもの | 5,200,000円 (5,720,000円) |
700Mb/sのもの | 6,000,000円 (6,600,000円) |
800Mb/sのもの | 6,800,000円 |
(7,480,000円) | |
900Mb/sのもの | 7,600,000円 (8,360,000円) |
1Gb/sのもの | 8,300,000円 (9,130,000円) |
備考 20Mb/sから100Mb/sまでのものについては、全二重通信のものに限り提供します。 |
(イ)当社契約者回線の部分
① 高速ディジタル型に係るもの
1当社契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/s又は128Kb/sのもの | 17,000円 (18,700円) |
192Kb/s、256Kb/s、38 4Kb/s、512Kb/s、768K b/s、1Mb/s又は1.5Mb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
3Mb/s、4.5Mb/s又は6Mb /sのもの | 140,000円 (154,000円) |
② 削除
ウ 第3種IPVPNサービスに係るもの
(ア)高速ディジタル型に係るもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
64Kb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
128Kb/sのもの | 13,000円 (14,300円) |
192Kb/sのもの | 34,000円 (37,400円) |
256Kb/sのもの | 42,000円 (46,200円) |
384Kb/sのもの | 60,000円 (66,000円) |
512Kb/sのもの | 70,000円 (77,000円) |
768Kb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
1Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) |
1.5Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) |
(イ)削除
(ウ) LAN型に係るもの
① リモートアクセスサービス(LAN型のものに限ります。)に係る電気通信回線と接続するもの
1のポートごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/sのもの | 11,000円 (12,100円) |
1Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
2Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) |
3Mb/sのもの | 149,000円 (163,900円) |
4Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) |
5Mb/sのもの | 207,000円 (227,700円) |
6Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) |
7Mb/sのもの | 264,000円 (290,400) |
8Mb/sのもの | 269,500円 (296,450円) |
9Mb/sのもの | 275,000円 (302,500円) |
10Mb/sのもの | 280,000円 (308,000円) |
20Mb/sのもの | 335,000円 (368,500円) |
30Mb/sのもの | 465,000円 (511,500円) |
40Mb/sのもの | 585,000円 (643,500円) |
50Mb/sのもの | 700,000円 (770,000円) |
60Mb/sのもの | 725,000円 (797,500円) |
70Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) |
80Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) |
90Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) |
100Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) |
② 削除
(エ)IPsec型に係るもの
① ②又は③以外のもの
1のポートごとに月額
7,000円
(7,700円)
額
金
(税抜価格(税込価格))
料
② 第5種総合オープン通信網サービス(コースⅠ(タイプⅡ(プランⅠ(特定
通信限定利用型に係るものに限ります。)に係るもの)、タイプⅤ(プランⅠ
(特定通信限定利用型に係るものに限ります。)に係るもの)、タイプⅦ(プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。)に係るもの)に限ります。)、及びコースⅡ(タイプⅡ(プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。)に係るもの)、タイプⅦ(プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。)に係るもの)に限ります。))に係るもの
1のポートごとに月額
料
金
(税抜価格(税込価格))
額
2,500円
(2,750円)
③ 第5種総合オープン通信網サービス(コースⅠ(タイプⅣ(プランⅠ(特定
通信限定利用型に係るものに限ります。)に係るもの)に限ります。)、及びコースⅡ(タイプⅣ(プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。
)に係るもの)に限ります。))に係るもの
1のポートごとに月額
4,000円
(4,400円)
額
金
(税抜価格(税込価格))
料
エ 第4種IPVPNサービスに係るもの
(ア)高速ディジタル型に相当するもの
① ゾーン3までのもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | |
56Kb/s又は64Kb/sのもの | 88,000 円 | 90,000 円 | 142,000 円 |
128Kb/sのもの | 144,000 円 | 178,000 円 | 332,000 円 |
192Kb/sのもの | 193,000 円 | 321,000 円 | 531,000 円 |
256Kb/sのもの | 240,000 円 | 442,000 円 | 744,000 円 |
384Kb/sのもの | 290,000 円 | 547,000 円 | 878,000 円 |
512Kb/sのもの | 359,000 円 | 669,000 円 | 1,018,000 円 |
768Kb/sのもの | 539,000 円 | 989,000 円 | 1,415,000 円 |
1Mb/sのもの | 736,000 円 | 1,361,000 円 | 1,890,000 円 |
1.5Mb/sのもの | 837,000 円 | 1,566,000 円 | 2,209,000 円 |
2Mb/sのもの | 920,000 円 | 1,770,000 円 | 2,527,000 円 |
45Mb/sのもの | 7,059,000 円 | 13,581,000 円 | 19,390,000 円 |
150Mb/sのもの | 22,497,000 円 | 43,283,000 円 | 61,794,000 円 |
② ゾーン4以降のもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | |
56Kb/s又は64Kb/sのもの | 180,000 円 | 228,000 円 | 380,000 円 |
128Kb/sのもの | 396,000 円 | 506,000 円 | 820,000 円 |
192Kb/sのもの | 688,000 円 | 805,000 円 | 1,045,000 円 |
256Kb/sのもの | 973,000 円 | 1,149,000 円 | 1,449,000 円 |
384Kb/sのもの | 1,081,000 円 | 1,396,000 円 | 2,127,000 円 |
512Kb/sのもの | 1,257,000 円 | 1,669,000 円 | 2,423,000 円 |
768Kb/sのもの | 1,822,000 円 | 2,383,000 円 | 2,866,000 円 |
1Mb/sのもの | 2,482,000 円 | 3,283,000 円 | 3,899,000 円 |
1.5Mb/sのもの | 2,938,000 円 | 3,928,000 円 | 4,690,000 円 |
2Mb/sのもの | 3,393,000 円 | 4,572,000 円 | 5,480,000 円 |
45Mb/sのもの | 26,034,000 円 | 35,081,000 円 | 42,048,000 円 |
150Mb/sのもの | 82,970,000 円 | 111,801,000 円 | 134,004,000 円 |
(イ)LAN型に相当するもの
① ゾーン3までのもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | |
1Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,200,000 円 | 1,200,000 円 |
2Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,200,000 円 | 1,200,000 円 |
3Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,200,000 円 | 1,200,000 円 |
4Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,200,000 円 | 1,200,000 円 |
5Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,400,000 円 | 1,400,000 円 |
6Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,400,000 円 | 1,400,000 円 |
7Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,400,000 円 | 1,400,000 円 |
8Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,400,000 円 | 1,400,000 円 |
9Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,400,000 円 | 1,400,000 円 |
10Mb/sのもの | 1,400,000 円 | 1,600,000 円 | 1,600,000 円 |
20Mb/sのもの | 1,600,000 円 | 1,800,000 円 | 1,800,000 円 |
30Mb/sのもの | 1,800,000 円 | 2,100,000 円 | 2,100,000 円 |
40Mb/sのもの | 2,000,000 円 | 2,400,000 円 | 2,400,000 円 |
50Mb/sのもの | 2,200,000 円 | 2,700,000 円 | 2,700,000 円 |
60Mb/sのもの | 2,400,000 円 | 2,900,000 円 | 2,900,000 円 |
70Mb/sのもの | 2,600,000 円 | 3,100,000 円 | 3,100,000 円 |
80Mb/sのもの | 2,800,000 円 | 3,300,000 円 | 3,300,000 円 |
90Mb/sのもの | 3,000,000 円 | 3,500,000 円 | 3,500,000 円 |
100Mb/sのもの | 3,200,000 円 | 3,700,000 円 | 3,700,000 円 |
② ゾーン4以降のもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | |
1Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,350,000 円 | 4,000,000 円 |
2Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,350,000 円 | 4,000,000 円 |
3Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,350,000 円 | 4,000,000 円 |
4Mb/sのもの | 1,000,000 円 | 1,600,000 円 | 4,000,000 円 |
5Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,600,000 円 | 5,000,000 円 |
6Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,600,000 円 | 5,000,000 円 |
7Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,600,000 円 | 5,000,000 円 |
8Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,600,000 円 | 5,000,000 円 |
9Mb/sのもの | 1,200,000 円 | 1,600,000 円 | 5,000,000 円 |
10Mb/sのもの | 1,400,000 円 | 1,850,000 円 | 6,000,000 円 |
20Mb/sのもの | 1,600,000 円 | 2,100,000 円 | 7,000,000 円 |
30Mb/sのもの | 1,800,000 円 | 2,350,000 円 | 8,000,000 円 |
40Mb/sのもの | 2,000,000 円 | 2,600,000 円 | 9,000,000 円 |
50Mb/sのもの | 2,200,000 円 | 2,850,000 円 | 10,000,000 円 |
60Mb/sのもの | 2,400,000 円 | 3,100,000 円 | 10,500,000 円 |
70Mb/sのもの | 2,600,000 円 | 3,350,000 円 | 11,000,000 円 |
80Mb/sのもの | 2,800,000 円 | 3,600,000 円 | 11,500,000 円 |
90Mb/sのもの | 3,000,000 円 | 3,850,000 円 | 12,000,000 円 |
100Mb/sのもの | 3,200,000 円 | 4,100,000 円 | 12,500,000 円 |
(ウ)IPsec型に相当するもの
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1Mb/s | 30,000円 |
2Mb/s | 45,000円 |
4Mb/s | 60,000円 |
6Mb/s | 75,000円 |
8Mb/s | 90,000円 |
10Mb/s | 100,000円 |
20Mb/s | 150,000円 |
40Mb/s | 235,000円 |