Contract
下請セーフティネット債務保証事業
(様式1)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
登別市長 様
(甲)請負業者・譲渡人 住所
氏名
(乙)譲受人 住所
氏名
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、登別市工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日付建設省経振発第8号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約書に定められた瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前金払及び部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1 工事名
2 工事場所
3 契約締結日
4 工期 自 年 月 日
至 年 月 日
5 (1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前払金額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
6 譲受人
(1) 振込希望金融機関名
(2) 預金の種別、口座番号
(3) 口座名義(ふりがな)
債権譲渡承諾書
登 第 号
年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、登別市工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、 本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負 代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する登別市 の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定め られた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前 払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の登別市の 請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行さ れた場合には、速やかに連署にて登別市に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係 る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を 担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債 権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行うこととし、 登別市は関与しないこと。
登別市長 印