(TAA 相互会員)
MIRIVE 規約 (令和 5 年 1 月 1 日改定)
規約 | ・・・・・ | 1 |
入会細則 | ・・・・・ | 14 |
出品・落札細則 | ・・・・・ | 19 |
検査細則 | ・・・・・ | 23 |
手数料細則 | ・・・・・ | 25 |
書類細則 | ・・・・・ | 26 |
クレーム処理細則 | ・・・・・ | 32 |
Webサイト細則 | ・・・・・ | 36 |
(付表)
ペナルティ裁定基準
クレーム申し立て期間・裁定基準その他クレームの裁定にあたってワンプライス規定
パーツ規定瑕疵記号
第1章 x x
第1条(名 称)
株式会社MIRIVEの主催するオートオークションを、MIRIVEと称します。
第2条(所在地)
MIRIVEは、オークション市場を下記のとおりに置きます。
1)埼玉会場:埼玉県xx市xx2631番地
2)大阪会場:xxxxxxxxx0xx 00 x0x
0)xxxx:愛知県xx市xx町土袋847
第3条(目 的)
MIRIVEは、次の事項を目的とします。
1 オートオークションにより、中古車取引の仲介をし、以て中古車流通の促進と業界の発展に寄与します。
2 xx、xx、透明なオートオークションにより、会員相互間の信頼を確立し、中古車取引の促進を図ります。
本規約は、これらの事業を円滑に運営する事を目的とします。
第4条(運営管理)
本規約によるオートオークションは、株式会社MIRIVEが管理運営します。
第5条(適用範囲)
本規約は、株式会社MIRIVEが主催するオートオークションに適用されます。
第6条(適用文書)
株式会社MIRIVEが主催するオートオークションは、本規約以外に次の規定類が適用されます。
〔MIRIVE規約の各章〕 〔適用文書〕第1章 x x
第2章 会員登録 ・・・入会細則第3章 会員の権利・義務
第4章 車輌の出品 ・・・出品・落札細則
第5章 検 査 ・・・検査細則第6章 オークション
第7章 車輌代金決済
第8章 手数料 ・・・手数料細則
第9章 登録書類 ・・・書類細則
第 10 章 紛争の処理 ・・・クレーム処理細則第 11 章 規約の改訂
第7条(データ所有権)
オークションに関する全てのデータの知的所有権・使用権はMIRIVEに帰属するものであり、会員はMIRIVEの許可無くこれらのデータを外部に流出させ、または第三者に利用させてはなりません。
第8条 (会員情報の取扱い)
1 当社は、本契約に基づいて知り得た会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、電子メールアドレス、携帯電話番号、携帯メールアドレス、取引履歴その他の情報について、本契約の目的を達成するため、業務委託先・提携先等の第三者に提供することができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2 前項の情報のうち個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとします。
第2章 会員登録
第9条(会員の種類)
MIRIVEの会員(以下、会員と称します)は、正会員、準会員、Mライブ会員、共通会員、及び特別会員とします。
第 10 条(正会員)
1 次の要件を有し、MIRIVEと入会契約を締結した個人又は法人を正会員とします。
① 所轄公安委員会発行の「中古自動車取扱古物商営業許可証(行商の申請がされているもの)」を取得し、原則として現に1年以上にわたり古物営業を行なっていること。
② 自動車に関する商いを主たる業務とし、常設の整備工場もしくは自動車販売営業所を有し、現に営業活動を行っていること。
③ ポス・コンピュータシステムを理解し、熟知していること。
④ 日本語を理解し、日本語による取引が支障なく行えること。
⑤ MIRIVEが定める基準の資力、信用を有すること
⑥ 公序良俗に反する行為、及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に、現在又は過去において関与していないこと。法人の場合には、取締役その他役員又は株主その他出資者が暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。
2 前項の資格を有し入会を希望する場合は、入会細則で定める「入会申込書」に必要事項を記入して、MIRIVEに申し込みます。これにより、申込者は本規約及び本規約に付属する細則等を承諾されたものとみなします。
3 申込者はMIRIVEから入会の承認を得たときは、指定する期限までに入会細則に定める入会金及び保証金を支払い、入会細則で指定する書類を提出し、契約書を取り交わすことにより、入会契約が成立します。
4 この他、入会申し込みに必要な手続は入会細則に示します。
第 11 条(準会員)
1 次の要件を有し、MIRIVEと入会契約を締結した個人又は法人を準会員とします。
① 所轄公安委員会発行の「中古自動車取扱古物商営業許可証(行商の申請がされているもの)」を取得し、原則として現に1年以上にわたり古物営業を行なっていること。
② 自動車に関する商いを主たる業務とし、常設の整備工場もしくは自動車販売営業所を有し、現に営業活動を行っていること。
③ ポス・コンピュータシステムを理解し、熟知していること。
④ 日本語を理解し、日本語による取引が支障なく行えること。
⑤ MIRIVEが定める基準の資力、信用を有すること
⑥ 公序良俗に反する行為、及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に、現在又は過去において関与していないこと。法人の場合には、取締役その他役員又は株主その他出資者が暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。
2 前項の資格を有し入会を希望する場合は、入会細則で定める「入会申込書」に必要事項を記入して、MIRIVEに申し込みます。これにより、申込者は本規約及び本規約に付属する細則等を承諾されたものとみなします。
3 申込者はMIRIVEから入会の承認を得たときは、指定する期限までに入会細則に定める入会金及び保証金を支払い、入会細則で指定する書類を提出し、契約書を取り交わすことにより、入会契約が成立します。
4 この他、入会申し込みに必要な手続は入会細則に示します。
第 12 条(Mライブ会員)
1 MIRIVEのWEBサイトの利用を目的とする個人又は法人で、次の要件を有し、M IRIVEと入会契約を締結した者は、Mライブ会員とします。
① 所轄公安委員会発行の「中古自動車取扱古物商営業許可証(行商の申請がされているもの)」を取得し、原則として現に1年以上にわたりこれを保有していること。
② 他の中古車オークション会場のうち1会場以上の正会員であること。
③ インターネットへの接続環境を有し、電子メールアドレスを保有するなど電子メールを受信することができる環境を有していること。
④ 日本語を理解し、日本語による取引が支障なく行えること。
⑤ 公序良俗に反する行為、及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に、現在又は過去において関与していないこと。法人の場合には、取締役その他役員又は株主その他出資者が暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。
2 前項の資格を有し入会を希望する場合は、入会細則で定める「入会申込書」に必要事項を記入して、MIRIVEに申し込みます。これにより、申込者は本規約及び本規約に付属する細則等を承諾されたものとみなします。
3 申込者はMIRIVEから入会の承認を得たときは、指定する期限までに入会細則に定める入会金及び保証金を支払って下さい。その入金確認をもって、入会契約が成立します。
4 この他、入会申し込みに必要な手続は入会細則に示します。
第 13 条(共通会員)
1 次の要件を満たし、関係先よりMIRIVEへ入会意思の通知があった者は、共通会員とします。
① xx商事株式会社の主催するアライオートオークションの正会員である者(アライ共通会員)
② 株式会社トヨタユーゼックの主催するトヨタオートオークションの正会員である者
(TAA 相互会員)
2 共通会員に関する各種手続き等は、別途定めます。
第 14 条(特別会員)
1 次の要件を満たし、関係先よりMIRIVEへ入会意思の通知があった者、またはMI RIVEが特に認めた者は、特別会員とします。但し、いずれの場合も第 10 条1項の要件を満たす者に限ります。
① 株式会社オークネットの運営するオークネットネットオークションの会員である者
② 株式会社 JU コーポレーションの運営する JU ナビの会員である者
③ 株式会社シグマネットワークスの運営する TC-WebΣの会員である者
④ その他、MIRIVEが特別会員として特に認めた者
2 特別会員に関する各種手続き等は、別途定めます。
第 15 条(会員登録)
1 MIRIVEは、入会申込者が第 10 条の入会手続を行い契約を締結したときは正会員、第 11 条による入会手続を行い契約を締結したときは準会員、第 12 条による入会手続を
行い契約を締結したときはMライブ会員、第 13 条による入会承認のときは共通会員、
第 14 条による入会承認のときは特別会員とする会員登録を行います。
2 MIRIVEの会場へ入場するために必要な会員カードは、原則として1会員当たり正会員には2名分、準会員及び共通会員には1名分、使用者の氏名を登録して発行し貸与します。
3 会員は会員カード及び会員としての権利義務を第三者に譲渡、貸与、質入れ、その他担保に供することはできません。
4 会員カードの紛失、盗難及び前項により生じた損害及び責任は全てカードを管理する会員の負担とします。
第 16 条(変更届)
会員に次の事由が生じたときは、直ちに入会細則に従ってMIRIVEに届出て下さい。
① 会員カードの紛失、盗難があったとき
② 所在地・住所、商号、代表者、電話番号、電子メールアドレス、その他当社への届出事項に変更があったとき
③ 退会するとき
第 17 条(登録期間)
1 会員の登録期間は入会契約日より1年間とします。期間満了3ケ月前迄に会員から退会の申し出がないときは契約更新の意思があるものとし、MIRIVEは会員資格の再審査を行なった上で登録期間を1年間延長し、以後も同様とします。
2 MIRIVEは会員の再審査に際し、入会書類の再提出を求めることができます。また、審査の結果、会員の権利を制限することがあります。
第 18 条(入場者)
MIRIVEの会場への入場者は会員本人及び従業員に限ります。入場者に追加、変更等がある場合は、入会細則に従って手続を行い必要なカードの追加発行または仮発行を受けることができます。
第 19 条(会員資格の喪失)
会員が以下の各号の一つに該当するときは、会員資格を喪失したものとして、MIRIVEは会員に対する通知催告なしに会員の権利と会員カードの効力を停止することができます。
① 古物営業法に違反し、又は「中古自動車取扱古物商営業許可証」が取り消されたとき
② 落札車輌の代金支払いや名義変更、成約車輌の書類提出が頻繁に遅延するとき
③ 1回でも手形及び小切手を不渡りとしたとき
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てがあったとき
⑤ 破産、民事再生、会社更正、任意整理、特別清算等の手続きの申立てがあったとき
⑥ 廃業、解散、またはMIRIVEに書面による通知をせず他の法人と合併したとき
⑦ 第 37 条禁止条項に該当する禁止行為を行ったとき
⑧ MIRIVEの信用を害する言動があったとき
⑨ その他本規約及び附属細則に違反したとき
⑩ 1 ヶ年以上連絡が不可能になったとき
⑪ その他、会員として不適格であるとMIRIVEが判断したとき
第 20 条(退会)
1 会員が退会を希望する場合には、当社に対し退会希望日の1ヶ月前までに書面により通告するものとし、当社がこの書面を受理した時点ではじめて本契約解除の申込みが発効します。
2 会員が当社に対して債務を負っている場合には、その精算ないし手続きが終了するまで本契約を解除することはできません。
第3章 会員の権利・義務
第 21 条(x x)
1 正会員には次の権利があります。
① MIRIVEに車輌を出品し、又は出品車輌を落札すること
② MIRIVEの会場に入場し、会員用の施設を利用すること
③ MIRIVEのWEBサイトを利用すること
④ MIRIVEの提携会場であるxx商事株式会社の主催するアライオートオークション、及び株式会社トヨタユーゼックの主催するトヨタオートオークションに、提携会員として参加する制度を利用する権利を持つこと
2 準会員は、正会員と同様の権利を有します。但し、以下の点において、権利の制限を受けます。
① 落札限度額は 300 万円を上限とします。(但し、別途定める手続きにより申請し、当社が認めた場合はこの限りではありません。)
② 当社から請求する金額の全てを支払った後でなければ落札車輌の搬出ができません。
(入金後搬出)
③ MIRIVEの提携会場であるxx商事株式会社の主催するアライオートオークション、及び株式会社トヨタユーゼックの主催するトヨタオートオークションに、提携会員として参加する制度を利用する権利はありません。
3 Mライブ会員は、正会員と同様の権利を有します。但し、以下の点において、権利の制限を受けます。
① 出品することはできません。
② 入場することができません。従って、ポス席でセリ参加することはできません。
③ 会員カードの貸与はありません。
④ 落札限度額は 300 万円を上限とします。(但し、別途定める手続きにより申請し、当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑤ 当社から請求する金額の全てを支払った後でなければ落札車輌の搬出ができません。
(入金後搬出)
4 共通会員は、正会員と同様の権利を有します。但し、以下の点において、権利の制限を受けます。
① 落札限度額は 300 万円を上限とします。(但し、別途定める手続きにより申請し、当社が認めた場合はこの限りではありません。)
② 当社から請求する金額の全てを支払った後でなければ落札車輌の搬出ができません。
(入金後搬出)
5 特別会員の権利は、別途定めます。
第 22 条(会員の権利の制限)
1 MIRIVEは、会員の落札合計金額の限度額を設定することができるものとし、会員は限度額を超えた場合に落札することが出来ません。
2 MIRIVEは、会員の搬出合計金額の限度額を設定することができるものとし、会員は限度額を超えた場合に搬出することが出来ません。
3 会員が落札車輌代金及びペナルティーの全部又は一部の支払いを遅延している間はオークションに参加して車輌を落札することが出来ません。
4 会員との連絡が困難な状況にあるときは、その状況が改善されるまでの間、MIRIV Eは会員に通知することなくオークションへの参加を制限することがあります。
第 23 条(x x)
1 会員は、本規約及びこれに付随する規定、並びに関係法令を遵守しなければなりません。
2 会員が本規約及びこれに付属する細則に違背したときは、MIRIVEは当該会員の違背の程度を勘案して、次の処置をすることがあり、その場合、会員はこれに異議なく従わなければなりません。
① ペナルティーの支払
② MIRIVEの会場又は施設からの退場
③ MIRIVEへの一時的又は全面的参加停止
④ 会員資格の停止又は除名
第4章 車輌の出品
第 24 条(出 品)
1 MIRIVEに車輌を出品する場合は、オークション開催日の前日までに各会場毎に申し込みを行ってください。(以下、車輌を出品する会員を出品店といいます)
但し、事前にMIRIVEの承諾がある場合はこの限りではありません。
2 MIRIVEはオークションの運営上、必要がある場合に限り、車輌の台数、車名、年式及び型式により出品の制限を行うことがあります。
3 出品店は車輌の出品に際し、年式、仕様、品質、瑕疵及び車歴等出品・落札細則に定める事項を漏れなく、正確かつ誠実に申告して下さい。
4 以上3項目のほか、出品・落札細則に定める方法に従って車輌を出品して下さい。
5 出品店は、MIRIVEが発行する出品リスト等により、その申告内容及び車輌検査等を確認し、誤記入や記載漏れ、出品入力の相違等に関して修正申告して下さい。
第 25 条(出品車輌)
1 出品店は出品車輌を出品・落札細則に定める時限までに指定の場所へ搬入して下さい。
2 出品店は出品・落札細則に従って出品票に必要事項を記入し、出品票を出品車輌内の指定する場所に置いて下さい。
3 出品・落札細則に定める基準以下の車輌は、出品できません。
第5章 検 査
第 26 条(検 査)
1 MIRIVEに出品する全ての車輌は、MIRIVEが特に定めた車輌を除き、MIR IVEの指定する検査員の車輌状態確認検査を受けるものとします。
2 MIRIVEに出品する全ての車輌の検査は、車輌内外の目視による確認と停車状態での操作等、簡単に確認できる範囲内に限るものとし、各部を取り外したり走行テスト等を必要とする不具合箇所は、出品店による出品票への記載をもって検査に代えるものとします。
3 検査は、検査細則に定めた基準に従ってxx且つ厳正に行います。
第6章 オークション
第 27 条(開催日)
MIRIVEは、原則として各会場毎に毎週1回オートオークションを開催します。
第 28 条(開催の中止)
1 MIRIVEは次の事由が発生したときは、オークションの開催を中止することがあります。
① 天災地変により、MIRIVEの施設に甚大な被害が発生したとき
② ポス・コンピュータシステムに重大な支障が発生したとき、又は長期間の補修、変更等を余儀なくされるとき
③ その他、MIRIVEが中止もやむを得ないと判断したとき
2 オークションの開催を中止したことにより会員に損害が発生した場合においても、MI RIVEはその損害について責任を負いません。
第 29 条(xxx)
1 会員は、車輌を落札しようとするときは、自身による下見、またはMIRIVEの行なう下見代行サービス等により、現車を十分に確認した上で落札しなければなりません。また、同一車輌の同一事項について、出品票の車輛状態説明と出品リスト等が異なるときは、車輛状態説明を優先させるものとします。
2 MIRIVEの下見の出来る時間帯は、別途定めます。
3 会員は、出品車輌を慎重に扱い、損害を与える等の行為をしてはなりません。
万一、損害を与えたときは、MIRIVEの裁定による損害賠償金を当該車輌の出品店に支払っていただきます。
第 30 条(価格調整)
1 価格調整はオークション当日、調整室にて出品店が調整人に申し出て行います。
2 出品店が不在の場合は、出品票に記載された希望価格の下限3万円までは調整人の権限で落札処理します。
3 出品店が不在かつ希望価格が不明の場合には、セリを行なわずに流札とします。
第 31 条(落札の方法)
1 車輌のオークションは、コンピュータを利用した機械競売システムによる競り上げ方式で行います。
2 落札希望者は、コンピュータの端末機を操作して、希望の車輌を競り落とします。但し応札・入札の価格が出品店の希望価格に達しないときは落札となりません。
3 会員は、機械競売システムの出したオークションの結果について異議を述べることはできません。
第 32 条(商 談)
1 会員は、オークションにより落札されなかった車輌の買受けをMIRIVEに申し出ることができます。MIRIVEは出品店の同意を得て、買受申出人と出品店との仲介(以下、商談といいます)をします。
2 前項に定める商談に依って売買契約が成立したときは、手数料細則に定める商談成約手数料及び商談落札手数料をそれぞれ加算し、支払っていただきます。
第 33 条(落札車確認の義務)
1 落札または商談に依って車輌を落札した会員(以下、落札店という)は、クレーム申告期間以内に落札した車輌と出品票とを照合して、相違の無いことを確認して下さい。
2 クレーム申告期間については、別途クレーム処理細則に定めます。
第 34 条(流札車輌の搬出)
出品店は、流札車輌を引取り可能な時期から各会場の定める期限までに、出品店の負担をもってオークション会場から搬出して下さい。搬出期限を過ぎても搬出の無い場合は、出品店が次回開催のオークションに再出品するものとみなして出品の手続を行います。また、次回オークション以前の搬出はできません。
第 35 条(自己都合による契約解除)
出品店又は落札店は、クレーム処理細則第7条に定める方法で成約の契約を解除することができます。相手方は、これに基づく契約解除を受けたときは、拒否することができません。
第 36 条(落札車輌の搬出)
1 落札店は、落札した車輌代金の支払等の手続を済ませて、代わりに搬出券を受け取ります。その搬出券を提出して落札車輌を受け取り、オークション会場から搬出します。
2 落札店は、落札車輌の引取り可能な時期から各会場の定める期限までに、落札店の負担をもってオークション会場から搬出して下さい。搬出期限を過ぎても搬出の無い場合は、落札店が次回開催のオ-クションに出品するものとみなして出品の手続を行います。また、次回オークション以前の搬出はできません。
第 37 条(車輌の損害)
1 オークション会場に搬入された車輌について、搬出までの間に天災、地変、その他 MIRIVEの責に帰すことのできない事由によって車輌に故障その他の損害が生じた場合は、MIRIVEは一切責任を負わないものとします。
2 MIRIVEの会場内において事故が発生し、それにより車輌の損害が生じた場合も前項と同様とします。
3 MIRIVEの責に帰さない事由によってMIRIVE会場内の下見及び搬出の際に生ずる車輌事故については、MIRIVEは一切責任を負わないものとします。
4 MIRIVEの会場内において事故が発生した場合は、会員は速やかにMIRIV Eに事故の発生を連絡しなければなりません。
第 38 条(禁止事項)
MIRIVEは会員に対し、次の行為を禁止します。
① 出品店が自己出品車輌のせりに参加すること。または他人に依頼して類似の行為をすること。
② MIRIVEの業務を故意に妨害すること
③ MIRIVEの運営や秩序を乱す行為をすること
④ 正当な手続を経ずに、他人の車輌を自己の会員番号で出品すること
⑤ 車輌の出品店を、その車輌のせり後に変更すること
⑥ 許可なく事務局及び価格調整xxの立ち入り禁止区域に立ち入ること
⑦ MIRIVEを通さず、出品店と落札希望者が直接に商談して取引すること
⑧ MIRIVEを通さず、成約車の不具合等について、出品店と落札店が直接交渉すること
⑨ 会員カードの発行を受けていない者をオークション会場内に同伴すること
⑩ その他、本規約及び関連細則等に違反した行為
第7章 車輌代金決済
第 39 条(出品店に対する代金等の決済)
1 出品店はせり終了後にFAX送信される自社の取引計算書を確認し、未着・相違等がある場合には速やかにMIRIVEへ申告するものとします。
2 出品店に対する成約車輌代金は、車輌移転登録に必要な書類がMIRIVEに引き渡された日の翌日(銀行営業日に限る)にMIRIVEから出品店の指定銀行口座に振り込まれます。尚、この手続は開催オークション単位で行います。
3 出品店にはMIRIVEから、手数料細則に定める出品手数料、成約手数料及び商談成約手数料等をそれぞれの成約車輌代金から差し引いて支払われます。
4 自動車税返還金等がある場合は、別に定める方法で車輌代金と共に振込により支払います。
5 リサイクル料金預託済車は、預託済であることが出品・落札細則に定める方法で申告され、かつリサイクル券の提出があった場合に限り、預託金相当額を振込により支払います。
6 MIRIVEが出品店に対し債権を有している場合は、第1項から第4項までの代金等と対等額で精算できます。
第 40 条(落札車輌の所有権)
落札店が落札車輌の代金をMIRIVEに支払った時点で、当該車輌の所有権が落札店に移ります。但し、落札店が落札車輌の代金を支払う前に、MIRIVEがその代金を出品店に支払った場合は、その時点で当該車輌の所有権を一時的にMIRIVEが留保します。
第 41 条(落札店が行う代金等の決済)
1 落札店はせり終了後にFAX送信される自社の取引計算書を確認し、未着・相違等がある場合には速やかにMIRIVEへ申告するものとします。
2 落札店は落札代金、商談落札代金、自動車税相当額、リサイクル預託金及び手数料細則に定める落札手数料、商談落札手数料等を、開催日を含む7日以内にMIRIVE指定の銀行口座に振り込むものとします。
3 MIRIVEが落札店に対して債権を有するときは、落札車輌、商談落札車輌の全てにつき引き渡しを拒むことができ、既に搬出されている場合は、引き上げることができます。
4 落札店はMIRIVEに対し債権が有る場合でも、落札店の意思で落札代金、商談落札代金等との相殺を主張することはできません。
第 42 条(自動車税の負担)
1 落札車輌に関わる自動車税の負担は、オークション開催月をもって区分し、開催月以前の自動車税は出品店が負担し、翌月以降の分は落札店が負担します。但し、軽自動車の場合は年度単位とし、月単位の精算は行いません。
2 落札店が預託する自動車税相当額の金額、出品店及び落札店に対する精算方法は、書類細則に定めます。
第 43 条(消費税及び送金手数料の負担)
1 MIRIVEにおける売買の消費税は、外税とします。
2 MIRIVEにおいて発生する送金手続費用は、送金元の負担とします。
第8章 手数料
第 44 条(手数料の種類)
会員はMIRIVEに対し、次の手数料を支払うものとします。
① 出品手数料(出品店負担)
MIRIVEに車輌を出品するとき、出品車輌の台数ごと
② 出品加算料(出品店負担)
出品した車輌が定められた条件に該当するとき、該当出品車輌の台数ごと
③ 成約手数料(出品店負担)
出品店の車輌が落札されたとき、成約台数ごと
④ 落札手数料(落札店負担)
MIRIVEにおいて車輌を落札したとき、落札台数ごと
⑤ 商談成約手数料(出品店負担)
流札車輌を商談により売買契約が成立したとき、成約手数料に加算。成約台数ごと
⑥ 商談落札手数料(落札店負担)
流札車輌を商談により売買契約が成立したとき、落札手数料に加算。落札台数ごと
⑦ その他の手数料(細則で定めるところに依って負担) その他、会員に手数料細則に定める事由が発生したとき
第 45 条(手数料の額)
前条の手数料の金額は、①~⑥については別途定め、会場内掲示、WEBサイトへの掲載等の方法により会員に告知します。⑦については手数料細則に定めます。
第 46 条(特別手数料)
MIRIVEは前条の他、必要に応じて別途手数料を変更し定めることがあります。
第 47 条(遅延損害金)
MIRIVEに対する、会員の金銭債務履行が滞ったときは、債務額に対して遅延損害金を付加して支払って頂きます。遅延損害金の額は、別途定めます。
第9章 登録書類
第 48 条(書類の受渡し)
1 出品店は成約車輌及び商談成約車輌について、移転登録及び抹消登録手続きに要する書類(以下、登録書類という)を、各会場毎に定める期限までに必着で成約した各会場宛に郵送等で提出して頂きます。
2 MIRIVEは前項の登録書類を、第 40 条の落札車輌代金決済と引換えに落札店へ引き渡します。
3 会員に成約車輌と落札車輌の両方がある場合は、前項に示す落札車輌代金決済の他、成約車輌全ての登録書類提出の後、落札車輌の登録書類を引き渡します。
第 49 条(書類の有効期限)
成約車輌又は商談成約車輌について、出品店がMIRIVEに提出すべき登録書類の残余有効期限は、翌月末以上の期限があることを要します。但し、翌月末未満でも開催日を含む 22日以上の期限がある場合は、出品票に期限の記載をしての出品を可とします。
第 50 条(登録報告)
1 落札店は、落札車輌、商談落札車輌の移転登録又は抹消登録をしたときは、速やかに新自動車検査証の写しをMIRIVEに提出して下さい。
2 報告の方法及び報告の期限は、書類細則に定めます。
第 51 条(遅延による罰則)
登録書類の受渡しを出品店が期限までに行わなかった場合は、書類細則に定めるペナルティーを出品店に課すものとします。
第10章 紛争処理
第 52 条(仲裁による裁定)
1 MIRIVEの主催するオークションについて出品店および落札店の間に紛争が発生したときは、クレーム処理細則及びMIRIVEの裁定に従って、xxに基づき相互理解によって円満に解決して下さい。
2 出品店及び落札店は、MIRIVEのxx且つ円滑な運営に全面的に協力して頂くことになっております。従って、前項により合意が整わないときは、MIRIVEの裁定に全面的に従うものとし、双方とも異議なくこれを承諾して頂きます。
3 裁定に従って頂けない場合は、第 22 条に規定されている処置を取ることがあります。
第 53 条(合意管轄)
会員とMIRIVEとの間に万一紛争が生じた場合は、さいたま地方裁判所(熊谷支部含む)を第xxの管轄裁判所とすることとします。
第11章 規約の改訂
第 54 条(本規約の改訂)
MIRIVEは必要が生じた場合、本規約及び関連細則を改訂することができます。
第 55 条(改訂の通知)
本規約を改訂した場合は、会員に対して改訂内容をMIRIVEの会場内にて掲示その他の方法をもって告知し、その告知をもって改訂の効力が発生するものとします。
付則
(1) 本規約は、平成 11 年7月1日より施行します。
(2) 本規約は、平成 16 年3月1日より改正施行します。
(3) 本規約は、平成 18 年4月1日より改正施行します。
(4) 本規約は、平成 21 年1月1日より改正施行します。
(5) 本規約は、平成 24 年3月1日より改正施行します。
(6) 本規約は、平成 25 年7月1日より改正施行します。(8 月 1 日一部追記)
(7) 本規約は、平成 27 年6月1日より改正施行します。
(8) 本規約は、平成 27 年7月1日より改正施行します。
(9) 本規約は、平成 27 年 12 月1日より改正施行します。
(10) 本規約は、平成 28 年6月1日より改正施行します。
(11) 本規約は、平成 28 年7月1日より改正施行します。
(13) 本規約は、令和 1年 10 月1日より改正施行します。
(13) 本規約は、令和 2年6月26日より改正施行します。
(14) 本細則は、令和 4年1月1日より改正施行します。
(15) 本細則は、令和 4年4月1日より改正施行します。
入会細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第2章「会員登録」を補完して、会員となる手続の詳細について定めます。
第2条(入会申込)
1 法人又は個人がMIRIVEに入会を希望される場合、「入会申込書」に必要事項を記入し、署名捺印、及び第4条に定める書類を添付してMIRIVEに提出して下さい。
2 M ライブ会員の場合は、当社が用意する方法で、電子的に「入会申込書」を提出することができます。
第3条(入会審査)
1 「入会申込書」が提出されたら、内容の審査をさせて頂きます。必要に応じ、追加資料の提出をお願いすることがありますので予めご承知おき下さい。
2 審査の結果はお知らせいたします。
第4条(入会手続)
1 正会員として入会を申し込む場合は、「入会申込書」に次の書類を添付して下さい。
なお、有効期限のあるものについては、契約締結時にその期限が有効であることを要します。
(1) 資本金1億円以上の法人の場合
① | 「中古自動車取扱古物商営業許可証」の写し | 1通 |
② | 商業登記簿謄本 | 1通 |
③ ④ | 代表者印鑑証明書 その他、MIRIVEが必要とするもの。 | 1通 |
(2) 資本金1億円未満または個人事業主の場合
① 「中古自動車取扱古物商営業許可証」の写し 1通
② 常設の整備工場、販売店、展示場、自宅、事務所の写真各1葉(社名もしくは屋号等が確認出来るもの)
③ 商業登記簿謄本(法人の場合のみ) 1通
④ 印鑑証明書(法人の場合は法人印と代表者個人印の両方) 1通
⑤ 整備工場、展示場等の不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は賃貸借証明書)
1通
⑥ 代表者の所得証明書(収入が3百万円以上あることを要します) 1通
⑦ 代表者の顔写真入り身分証明書(運転免許証等)のカラーコピー 1通
⑧ 代表者の世帯全員が記載された住民票 1通
⑨ 会員カードの申請書 1通
⑩ 第5条に定める連帯保証人に関する書類 1式
⑪ その他、MIRIVEが必要とするもの。
2 準会員として入会を申し込む場合は、上記第1項の正会員と同様とします。
但し、上記第1項(2)の⑩「第5条に定める連帯保証人に関する書類」は除きます。
3 Mライブ会員として入会を申し込む場合は、「入会申込書」の提出と同時に次の書類の提出が必要です。
① 「中古自動車取扱古物商営業許可証」の写しを提出すること
② 他のオークション会場の会員証の写しを提出すること
第5条(連帯保証人)
1 連帯保証人については、下記①から④の区分のとおり選任して下さい。
① 資本金1億円以上の法人の場合 不要
② 資本金3千万円以上1億円未満の法人の場合 代表者 1 名
③ 資本金3千万円未満の法人の場合 代表者 1 名、及び他1名
④ 個人事業主の場合 代表者を除く2名
2 連帯保証人については、下記①から⑤の全てを満たす方を選任して下さい。
① 日本国籍があること
② 入会申込者及び連帯保証人が同一生計内にないこと
③ 満 65 歳以下であること
④ 所得証明書(収入が3百万円以上であることを要します)を提出できること
⑤ xx被後見人、被保佐人又は破産者ではないこと
3 連帯保証人には、第4条の入会手続きと同時に次のものを提出していただきます。
① 印鑑証明書 1通
② 所得証明書(収入が3百万円以上であることを要します) 1通
4 入会申込者及び連帯保証人の資力等によっては、連帯保証人の追加または入替えをお願いすることがあります。
5 会員に本規約に関わる債務不履行等があるとき、連帯保証人は会員と連帯して債務全ての履行の責を負っていただきます。
6 会員は、連帯保証人からMIRIVEに対して請求があったときはMIRIVEが民法
458条の2に規定される情報を保証人に提供すること、及び会員が期限の利益を喪失した場合にはMIRIVEがその旨を連帯保証人に通知することについてそれぞれ同意する。
7 会員は、連帯保証人に対し、本入会申込日までに、書面をもって次に掲げる事項に関する情報提供をしたこと、及び当該情報がxxかつ正確であることを表明し、かつ保証する。連帯保証人は、本入会申込日までに、書面をもって次に掲げる事項に関する情報の提供を受けたこと、及び、事実と異なる情報の提供を受けていないことを表明し、かつ保障する。
①会員の財政及び収支の状況
②会員が他に負担する債務の有無並びにその額及び履行状況
③会員が担保として他に提供し、又はしようとする旨及び内容
8 連帯保証人は、会員がMIRIVEに対して主張することができる主債務の無効、時効又は債務免除その他の抗弁を会員に代わって主張することはできず、また当該抗弁をもってMIRIVEに対抗することはできない。また、連帯保証人は、会員がMIRIV Eに対して相殺権、取消権又は解除権その他の権利(以下「相殺xx)という。)を有する場合であっても、相殺xxを行使することはできず、また相殺権が存在することを理由として本契約に基づく保証債務の履行を拒むことはできない。
9 連帯保証人が保証債務を履行した場合には、代位によりMIRIVEから取得した権利は、会員とMIRIVEとの取引継続中は、MIRIVEの同意がなければこれを行使せず、MIRIVEから請求があれば、その権利又は順位をMIRIVEに無償で譲渡する。
10 民法441条本文(458条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、M IRIVEから連帯保証人の一人に対する履行の請求は、会員及び他の連帯保証人に対してもその効力を生ずるものとする。
11 連帯保証人に資力の減少又は事故等による欠員等が生じた場合、会員は直ちに新しい連帯保証人を選任してMIRIVEに届けて下さい。
第6条(入会金)
1 入会にあたり、入会金を納付していただきます。入会金の金額は、正会員及び準会員は
5万円(消費税別)、Mライブ会員は無料とし、納期及び振込先は別に定めます。
2 入会金は理由の如何を問わず返却いたしません。
第7条(保証金)
1 入会時に保証金をお預りします。保証金の金額、納期及び振込先は別に定めます。
2 保証金は会員である期間を通して預託して頂き、預託期間中無利子とさせて頂きます。
3 保証金はMIRIVEに対する債務の支払いを担保するものとし、MIRIVE規約に関わる債務履行の遅滞が発生した場合は、MIRIVEは任意に、その保証金をもって会員の債務に充当することができます。但し、会員がMIRIVEに対する債務を、自己の都合で保証金との相殺を主張することはできません。
4 前項に依って保証金の額に不足が生じた場合は、速やかに補充預託して下さい。
第8条(保証金の返還)
会員がMIRIVEを退会、又は除名等により会員の資格を喪失し、会員カードの返却等の手続を完了したときは、1ヶ月以内に保証金を返還します。但し、その時点で会員がMIR IVEに債務を残している場合は、保証金からその分を差し引いた額を返還いたします。
第9条(契約の成立)
1 本細則第4条第1項によって正会員として入会する場合、及び第4条第 2 項によって準会員として入会する場合、入会審査完了後に「契約書」を取り交わし、会員に会員カードをお渡しします。またMIRIVEが必要と判断した場合は、MIRIVEの実施する「オークション参加にあたっての諸注意」を受講していただきます。この時点をもって、会員契約が成立し、同時にその効力が生じます。
2 本細則第4条第3項によってMライブ会員として入会する場合、入会審査完了後にMI RIVEから入会手続き完了の通知をし、会員に ID・パスワードを交付します。この時点をもって、会員契約が成立し、同時にその効力が生じます。
第 10 条(変更届出事項)
会員は本細則第4条の提出書類に関わる記載事項に変更が生じた場合、30 日以内にMIRI VEに連絡して下さい。
その場合、原則として書類の差し替えが必要になります。また、変更の内容によっては、第
3 条による審査を行うことがあります。
第 11 条(会員カードの携行)
1 会員は、MIRIVEの会場(駐車場を含む)に入る場合、会員カードが常に見える状態で携行して下さい。
2 MIRIVEは運営の都合上会員カードの提示を求めることがありますので、予めご了承下さい。
第 12 条(入場者の追加及び変更)
会員カードの所持者に追加又は変更が生じた場合、及び臨時にMIRIVEの会場へ入る必要が生じた場合は、所定の用紙で申請を行うことがxxxx。
第 13 条(カードの紛失、盗難)
1 会員は、会員カードの紛失又は盗難があった場合、遅滞なくMIRIVEに連絡して下さい。
2 紛失したカードは、所定の用紙に記入し、手数料細則に示す再発行手数料を添えて届け出ることにより、再発行いたします。
3 会員カードの紛失、又は盗難により、MIRIVE又は他の会員に損害等が発生した場合は、紛失した会員がその責を負って頂きます。
4 後日、紛失したカードが発見された場合は、速やかにMIRIVEに返却して下さい。その場合でも、再発行手数料等の返却はいたしません。
第 14 条(パスワードの管理)
1 インターネットWEBサイトを利用するために会員に通知されたパスワードは、会員自身において一切の管理責任を負うものとします。
2 パスワードの使用による取引の結果については、端末の紛失、貸与、その他の理由において第三者の使用による場合であっても、自己使用と同等の責任を負っていただきます。
3 会員がパスワードを第三者に漏洩した場合は、これによって生ずる一切の紛争についての責任を負うものとします。
第 15 条(退会時のカード返却)
会員が退会又は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員カードをMIRIVEに返却して下さい。返却するまでに損害が生じた場合は、会員にその責を負っていただきます。
第 16 条(退会後の責任)
会員登録期間中に出品・落札した車輌に関して問題が発生した場合は、退会後であっても規約及び各細則等に基づいてその責を負っていただきます。
付則
(1) 本xxは、平成 11 年7月1日より施行します。
(2) 本細則は、平成 16 年3月1日より改正施行します。
(3) 本細則は、平成 18 年4月1日より改正施行します。
(4) 本細則は、平成 21 年1月1日より改正施行します。
(5) 本細則は、平成 27 年6月1日より改正施行します。
(6) 本細則は、平成 27 年7月1日より改正施行します。
(7) 本細則は、平成 27 年 12 月1日より改正施行します。
(8) 本細則は、平成 28 年6月1日より改正施行します。
(9) 本細則は、令和 1年 10 月1日より改正施行します。
(10) 本細則は、令和 2 年4月1日より改正施行します。
(11) 本細則は、令和 4年4月1日より改正施行します。
出品・落札細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第4章「車輌の出品」を補完して、オークションに車輌を出品することに関する手続の詳細について定めます。
第2条(出品出来る車輌の基準)
1 出品車輌は次の全ての条件を満たしていることが必要です。但し、MIRIVEが特別に出品を承認した場合は、この限りではありません。
① 移転登録及び新規登録に必要な書類が完備し、かつ、落札店からの求めがあった場合に差し替え(再発行)が可能であること。
② 差し押さえ、抵当xxの担保権の設定されている車輌は、所有権移転時までに確実に解除が可能なこと。
③ 盗難車(車台番号改ざん含む)、メーター改ざん車及び接合車等、道路運送車輌法に抵触していないこと。
④ 出品状態で、燃料タンクに10㍑以上の燃料があること。
⑤ 通常走行、安全走行が可能なこと。
⑥ バッテリー上がりでないこと。
⑦ スペアタイヤ、工具及びジャッキが具備されていること。
⑧ 粗悪車で無いこと。
⑨ 車輌の室内外が清掃されており、取引や落札店に迷惑のかからない状態であること。
⑩ 未登録の国産車の場合は、完成検査済終了証の残余有効期限が書類引渡時で3ヶ月以上あること。
⑪ 未登録の外国車の場合は、通関証明及び予備検査証の残余有効期限が書類引渡時で
2ヶ月以上あること。
⑫ ナンバーつき車輌は、営業ナンバーでないこと。
⑬ ナンバーつき車輌は、自動車税(または軽自動車税)が完納されていること。
⑭ オイル洩れやガス漏れ等、火災や人体に害を及ぼす要因が無いこと。
⑮ 最大積載量8トン以下、および定員29人以下であること
2 出品車輌が前項に示す要因で整備、部品の補充、保管等の費用が発生した場合は、全て出品店の負担となります。
第3条(出品手続・車輌の搬入)
1 車輌出品の手続は、出品票に必要事項を記入して、出品する車輌を指定の場所に駐車し、出品票を出品車輌のダッシュボードの上にのせ、検査員に出品したことを届けます。車の鍵は着けたままとします。
2 リモコンスイッチ、キーレスカード等簡単に取り外して持ち出せる付属品及び車検証等の重要書類は取り出して別にし、出品店が保管して下さい。
3 車輌を搬入出来る期間と時間帯は別途指定いたします。
第4条(出品基準違反車輌の整備手数料)
出品車輌が本細則第2条の基準を満たさない時に、MIRIVEが出品店に代わって車輌の整備を行った場合は、出品店からその実費及び整備手数料を支払って頂きます。
但し、MIRIVEが基準に満たないことを認めた上で、出品を承知した場合はこの限りではありません。
第5条(出品票の記入要領)
1 車輌を出品する時は出品店において点検整備と検査を行い、次の事柄を出品票に正確に記入して下さい。
① 年式、登録月、車名、型状(特殊用途)、グレード
② 排気量、型式
③ 走行距離
④ 車検有効期限、登録番号、車台番号
⑤ 色(外装色は、必ずカラー番号を記入)
⑥ 修復箇所
⑦ シフト(フロア 5、フロアAT、コラムAT等)
⑧ 乗車定員
⑨ 車歴(自家用、レンタカー、事業用)
⑩ 使用燃料(ガソリン、軽油、その他の区分)
⑪ 冷房(AC、WAC、AAC、クーラー等)
⑫ 機関及び構造上の不具合、欠陥部品、規定外装着品
⑬ タイヤ(スペアの有無、スタッドレス・スノーの記入)
⑭ 低グレードとなる特別装備限定車、地域限定車(ディーラー限定車)等
⑮ レスオプション
⑯ 改造車は改造内容(車検証があればコピーを添付)
⑰ 構造変更(抹消の場合も記入)
⑱ 冠水車、消火器散布車等
⑲ 内装又は外装のキズ、凹凸、汚れ等
⑳ 輸入車は輸入区分(ディーラー車/並行車)、年式・型式は車検証の内容を記載
㉑ マイナーチェンジ又はモデルチェンジのあった車輌でチェンジから 3 ヶ月以上を経過している車輌はその旨を記載(外国車は除く)
㉒ 福祉車両は、その旨を記入する(ウェルキャブ、xxxxxx等はその旨に該当とする)。
2 不良箇所等については出品店が責任をもって出品票特記事項欄に明記して下さい。未記入の場合のクレームは出品店責任となります。
3 出品票記入事項が紛らわしい表示であるとMIRIVEが判断した場合は、出品店責任となります。
4 キャンピング車・放送宣伝車など8ナンバー登録車は、それぞれのキットの有無を明記して下さい。
5 自賠責保険が離島の場合は、その旨必ず明記して下さい。未記入の場合は、クレームの対象とします。
6 出品車輌の走行メーター表示に疑問がある場合は、走行距離の数字の後に*または♯を付け、わかるものは推定走行距離、及びその根拠を記入して下さい。
7 車検証の型式に「改」が入っている時は、出品票の型式欄に「改」を記入し、改造内容を出品店記入欄に記入して下さい。
8 マイル表示の場合は、走行距離記入欄にマイルの数字を記入した上で、「マイル」に○をつけて 下さい。(出品車リストには、キロ換算した数字が入ります)
9 リサイクル料金預託済車は、出品票に預託有の表示、及び預託金額を記載して下さい。記載がない場合は、未預託車として扱います。
第6条(出品停止、出品拒否)
1 出品車輌が次の各項目の一つに該当するときは、出品の停止又は拒否をすることがあります。また、この場合、検査・移動作業等に要した費用として、当該車輌の出品手数料相当額をお支払い頂きます。
① 車検の有効期限が有るにもかかわらず、前後のナンバープレートおよびプレートの封印の無い車輌。(軽自動車を除く)
② 名義変更等が出来ない車輌、もしくは盗難車等のように法的な問題のある車輌。
③ 車台番号の確認できない車輌。(職権打刻で一部でもシールが剥がれている車輌、及び車台番号が打刻されている箇所に切開跡、修正跡のある等車台番号の改ざんが窺われる車両は出品不可とする。)
④ 燃料洩れ、ブレーキ不完全等、通常走行や安全走行に支障があると判断される車輌。
⑤ 接合車等、道路運送車両法の保安基準を満たさないため、車検が受からないと認められる車輌。
⑥ 出品票の全部または一部に記載が無い場合や出品車輌の特徴を表す重要な要素が欠落している等、MIRIVEとして出品出来ないと判断した車輌。
2 すでに出品手続きの完了した車輌において前項の各項目の一つに該当することが判明したときは、MIRIVEの判断で出品取消の処置を取ることがあります。この場合、当該車輌の出品手数料をお支払い頂きます。
第7条(車検期間の制限)
出品車輌の車検残が開催日の翌月末以内の場合は、抹消謄本にして出品して下さい。但し、書類細則第4条及び第5条の扱いで出品される場合は、この限りではありません。
第8条(商談)
1 流札車輌の購入希望者は、購入希望金額をMIRIVEに提示し、商談を申し込むことができます。
2 MIRIVEは申込者の申込内容を出品店に提示して、出品店が了承した場合は商談が成立します。
3 商談中の保留時間は 1 時間までとします。
第9条(駐車料金)
出品車輌又は成約済みの車輌を、正当な出品期間又は搬出期限を超えてオークション会場内に駐車する場合は、別途定める駐車料金を支払って頂きます。
第10条(放置車両)
会場内にある車輌が次に該当する場合は、放置ペナルティとして 1 開催ごとに15,000円をMIRIVEに支払うものとします。また再三の通告にも応じない場合、MIRIVEは適当な方法で車輌を処分し、実質的な所有者に制裁金10万円及び処分費用を請求することができます。
① MIRIVEの許可無く駐車している車輌。
② 長期に渡って駐車し、撤去に応じない車輌。
③ 所有者が判らない車輌。
④ その他、MIRIVEが放置車両であると判断した車輌。
第11条(調査回答書)
メーター改ざん、またはその疑いがある車輌を出品しようとした場合、出品を受け付けたか否かにかかわらず、その事情を聴取し、調査回答書の提出を求めることがあります。後日発覚した場合も、同様の処理をとります。
付則
(1) 本xxは平成 11 年 7月1日より施行します。
(2) 本細則は平成 29 年 12 月1日より改正施行します。
(3) 本細則は平成 31 年 1月1日より改正施行します。
(4) 本細則は令和 1年 1月1日より改正施行します。
(5) 本細則は令和 2年 12 月1日より改正施行します。
(6) 本細則は令和 4年 1月1日より改正施行します。
検査細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第5章「検査」を補完して、出品車輌の検査をxx且つ適切に行う為、その検査基準の目安を定めます。
第2条(検査の目安)
1 MIRIVEが行う出品車輌の検査は参考の為のものであり、主たる目的は評価点を設定する為です。
2 検査後に発覚した不具合箇所や修復歴等で、検査時点ですでに発生していたと認められる場合は、出品店の責任とします。
第3条(修復歴車等の範囲)
1 次の場合は「修復歴車」とみなします。
①車体の骨格にあたる部位を交換もしくは修復したもの。又は修復を必要とするもの。
②その他、MIRIVEが修復歴車と判断したもの。
2 次の場合は「冠水車」とみなします。
①災害や浸水により水や汚泥に浸かった車輌。及びこれに準ずるもの。
3 次の場合は「粗悪車」とみなします。
① ボディ主要パーツ(メンバー、ピラー、フロアパネル、インサイドパネル、ルーフパネル等)が腐食穴、ひどい錆・腐食により、車輌状態が悪いもの。またはそれに準ずるとMIRIVEが判断したもの。
② その他、著しく商品価値が下落したと認められるもの。
4 次の場合は「接合車」とみなします。
他車の部品(中古部品)を用いて複数パネルを一体で交換(接合)しているもの。又それに準ずるとMIRIVEが判断したもの。
第4条(評価点の目安)
評価は次の11段階に分け、点数をつけて表わします。その点数に関わる要件が複数有る場合は、その全てに当てはまることが必要です。
「S 点」 登録1年以内で、走行10,000㎞以内の基準状態を満たしている車輌。
「6 点」 基準もの。傷凹等があっても加修対象とならないもの。
初年度登録後3年以内で、走行30,000km 以内のもの。
「5 点」 補修跡があっても状態がよく、範囲の小さいもの。傷凹等が多少あるが、軽微な加修で済むもの。走行50,000㎞以内のもの
「4.5点」 補修跡があっても範囲が大きくなく、傷凹があっても多少の加修で済むもの。走行100,000㎞以内のもの。
「4 点」 補修跡があっても状態が良好なもの。傷凹・錆等の加修が必要なもの。ボルト止め部品の交換が少々あるが状態が良好なもの。走行150,000㎞以内のもの。
「3.5点」 補修跡が多少雑な状態のもの。傷凹・錆等、加修の必要な箇所が若干あるも
「3 | 点」 | の。ボルト止め部品の交換が若干目立つが、状態が良好なもの。 補修跡の雑なもの。傷凹錆等の加修仕上げを要するもの。 |
「2 | 点」 | 商品価値の少ない車輌、粗悪車等。 |
「1 | 点」 | 冠水歴車、消火剤散布歴車等。 |
「R | 点」 | 修復歴車。 |
「X | 点」 | 現状車、未検査の車輌、特殊車輌等。 |
【上記以外の点数制限】
評価点 | 備考 | |
職権打刻車 | 5 点(上限) | |
色替え車 | 4 点(上限) | 元色と異なる全塗装車 |
走行不明車 | 3.5 点(上限) | ♯ |
改ざん車 | 3.5 点(上限) | * |
骨格部位以外の 溶接パネル | 3.5 点(上限) | R フェンダー・ステップ・エンドパネル・コアサポート 旧クロスメンバー(ロアサポート)などの交換車輌 |
修復歴としない 骨格損傷車 | 3.5 点(上限) | 骨格の小さな損傷で修復歴車としない車両 |
修復歴車 | R 点 | 修復歴車 |
消火器散布車 | 1 点 | |
冠水車 | 1 点 |
付則
(1) 本細則は平成 11 年 7月1日より施行します。
(2) 本細則は平成 29 年 12 月1日より改正施行します。
(3) 本細則は平成 31 年 1月1日より改正施行します。
(4) 本細則は令和 1年 10 月1日より改正施行します。
(5) 本細則は令和 4年1月1日より改正施行します。
手数料細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第8章「手数料」を補完して、各項目ごとの手数料を定めます。
第2条(各種手数料の金額)
1 現在登録証明閲覧手数料(消費税別)
閲覧手数料 | |
現在登録証明閲覧1件につき | 3,000円 |
2 ナンバーカット代行手数料(消費税別)
代行手数料 | |
AA会場内にある車輌 1 台につき | 2,000円 |
AA会場外 〃 | 5,000円 |
3 登録抹消手数料(消費税別)
抹消手数料 | |
抹消登録1件につき | 10,000円 |
4 バッテリー上がり、ガス欠対応手数料(消費税別)
対応手数料 | |
バッテリー上がり、ガス欠 1 件につき | 2,000円 |
搬入・搬出時の燃料補充 1 回につき | 1,000円 |
5 会員カード再発行手数料(消費税別)
再発行手数料 | |
会員カード再発行1件につき | 5,000円 |
6 仮会員カード発行手数料(消費税別)
対応手数料 | |
仮会員カード 1 回(1 日)につき | 1,000円 |
7 計算書再発行手数料(消費税別)
対応手数料 | |
計算書再発行 1 ヶ月分につき | 1,000円 |
付則
(1) 本細則は平成 11 年7月1日より施行します。
(2) 本細則は令和 1年 10 月1日より改正施行します。
(3) 本細則は令和 3年8月1日より改正施行します。
書類細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第9章「登録書類」を補完し、オークションを円滑に運営する目的で、登録書類等の取扱いについて定めます。
第2条(書類の完備)
出品・落札細則第2条(出品出来る車輌の基準)に記載されている書類が全て揃い、且つ指示されている有効期間内である場合を、「書類の完備」と言い、全国どこの陸運支局又は検査登録事務所でも登録可能で、かつ、差し替えが必要な場合には速やかに差し替えが可能なものとします。なお、電子車検証においては、IC タグの記録情報が正常に読み取れるものに限ります。これらの書類は出品店において準備して下さい。また、落札店は落札車輌の書類を受け取ったら、書類が完備していること、電子車検証は IC タグが正常に読み取れることを速やかに確認する義務を負うものとします。
第3条(有効期限の例外)
1 書類を出品店がMIRIVEに提出した時点で、その有効期限が足りない場合、落札店等がそれを了承する限りにおいて、完備した書類の扱いをします。
2 実際の書類有効期限より短い日付を「書類有効期限」や「名義変更希望日」などの名目で出品票に記載した場合、出品票に記載された日付を優先します。
第4条(出品店の申し出による車検残の例外)
出品・落札細則第7条の規定に拘わらず、車検残がオークション開催月翌月末以内の車輌を、継続検査の手続を希望して出品する場合は、出品票に「ナンバー応談」と記入し、車検付車輌として出品することができます。落札店が登録抹消を希望するときは、出品店に抹消手続きを行って頂きます。
第5条(落札店の申し出による登録抹消)
車検残がオークション開催月の翌月末以内の車輌を落札した場合、落札店はオークション当日の会場が定める時刻までの間に限り、MIRIVEに登録抹消の希望を申請xxxx。その場合は出品店が抹消手続を行います。
なお、受付可能時間は各会場毎に定めます。
第6条(特殊事由の書類)
トラブル防止のため、破産・相続(共同相続完了後の継続書類も含む)・未xx・海外移転・移転誓約書・ダブル移転等、地域によって扱いの異なる書類は受理出来ません。必ず自社名義に登録した上で車輌を出品して下さい。但し、ダブル移転であっても、合併など法人の組織変更に伴うものはこの限りではありません。
第 7 条(納税証明書)
1. 同一年度内に車検が切れる車輌については、納税確認が電子化されている車輌を除いて、落札店は出品店に対し納税証明書の提出を請求することができます。提出期限は申告日を含む7日以内とし、車検残 1 ヶ月未満の車輌について提出がない場合はペナルティ10,
000円(以後提出されるまで7日ごとに10,000円)を徴収します。但し、電子的に納税確認ができるようになった場合は、その時点でペナルティのカウントを打ち切ります。尚、軽自動車については落札店にて手配とします。
2 出品店側の自動車税未払い、または継続検査時に電子的に納税確認が取れなかった場合は、ペナルティとして10,000円を徴収します。以後、納税証明書が提出されるまで(または電子的に納税確認ができるまで)申告日を含む7日ごとに10,000円を加算します。但し、納付期限内に支払済、または判明時に車検残翌々月以降の場合は、初回ペナルティを免除します。
なお、落札店が自動車税を立替払いした場合は、その金額も出品店より徴収して落札店に精算します。
第 8 条(リサイクル券)
1 リサイクル料金預託済車は、預託済であることを証するリサイクル券を提出書類に添付して下さい。添付がない場合は、書類不備となります。
2 リサイクル料金の受渡しは、リサイクル券の券面表示金額により行ないます。
3 リサイクル料金の預託状況、及び金額相違の申告は、MIRIVE事務局より書類発送日を含む6日目の正午までとし、出品店・落札店共に精算に従うものとします。
第 9 条(登録書類等の遅延)
出品店が登録書類等の提出を遅延させた場合、出品店はMIRIVEに次のペナルティを支払って頂きます。但し、MIRIVEが定めた長期休暇等で営業日程が変則になった場合のペナルティは、それを考慮し、その都度明示します。
遅 延 期 間 | 金 額 | |
遅延1回 に当たり | 各会場ごとに定める期限を超えるとき | 10,000円 |
以後7日毎に | 10,000円 |
なお、上記手数料の金額は、各会場内掲示、WEBサイトへの掲載等の方法により会員に告知します。
第 10 条(登録書類等の遅延によるキャンセル)
1 オークション開催日を含む 30 日以内に出品店から登録書類等の提出がない場合、落札店はMIRIVEに申し入れて当該車輌の成約を解除することがxxxx。
2 前項の理由で成約が解除された場合、出品店はMIRIVEに対して10万円(税抜落札金額が 250 万円以上の場合は税抜落札金額の4%)の違約金、キャンセル手数料、及び落札店が負担した諸費用の実費を支払います。MIRIVEは、上記金額を出品店から交付を受けた後、違約金、及び落札店が負担した諸費用の実費を落札店に支払います。
第 11 条(登録書類等の差し替え依頼)
1 落札店の責任で登録書類等の有効期限が切れたり書き損じたりして書類が使用出来な くなった場合、又は紛失した場合、及び電子車検証の IC チップを破損させた場合、落札店はオークション開催日から 180 日以内に限りMIRIVEに当該書類(自賠責保険証を除く)の調達差し替えを依頼することがxxxx。その場合の手数料は下記の通りです。
金 額 | |
書類1点につき | 20,000円 |
電子車検証の IC チップ破損 | 20,000円 |
車検証及び譲渡書類一式 | 50,000円 |
抹消書類一式 | 50,000円 |
① 出品店において他AA会場等に再依頼する際に差損金が発生する場合は、その金額を考慮します。
② 車両情報(車名、型式、車台番号、原動機の型式等)、名義人等の情報(名義人や出品店の住所・氏名・名称等)の書き損じについては、手数料なしで差し替えの依頼ができます。
2 前項に基づく差し替え依頼に対し、出品店が修正・再交付する書類が落札店の申入日から 30 日以内にMIRIVEに到着しなかった場合、落札店は当該車輌の成約を解除することができます。その場合、出品店は次のペナルティを、MIRIVEを通して落札店に支払います。
x x | 金 額 | |
キャンセル 1件当たり | ペナルティ | 50,000円 |
落札店が負担した落札手数料等の費用 | 実費 (但し加修費は含まない) |
3 出品店の責任による登録書類の不備が、落札店により発見された場合、出品店は速やかに修正または再交付するものとします。その場合、落札店からの申告日を含む7日以内にMIRIVEに到着しなかった場合はペナルティ10,000円、以後7日毎に10,
000円を加算します。
4 第1項・第 3 項の手続は必ずMIRIVEを通して行って頂きます。これに違反した場合は、出品店と落札店の双方に当該項目の費用と同額のペナルティをMIRIVEに支払って頂きます。また、落札店が名義人に直接連絡した場合は、第1項の手数料(実費を含む)+ペナルティ50,000円を徴収した上、取引停止にすることがあります。
5 落札店が第1項の依頼を行う場合は、原則として車庫証明の写しを添付して行って下さい。また、差し替え後の名義変更は、xxxxに行って下さい。
第 12 条(自動車税)
1 落札された車輌の自動車税に関わる手続を行なうにあたって、その自動車税相当額として落札店から次の表に示す分をMIRIVEが預らせて頂きます。
開催月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
預かり | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 12ヶ月分 | 11ヶ月分 | 10ヶ月分 | 9ヶ月分 |
開催月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
預かり | 8ヶ月分 | 7ヶ月分 | 6ヶ月分 | 5ヶ月分 | 4ヶ月分 | 3ヶ月分 |
2 落札店が本細則第 14 条に従って名義変更の報告をMIRIVEに行なった時点で、MI RIVEは以下の通り自動車税相当額を返却いたします。
①落札車輌が移転登録された場合(他県・同県を問わず)は、次の表に従って返却します。尚、1月開催分以前のものが年度を越した場合は、不足分を落札店より追加徴収いたします。
名義変更月 | AA 開催月 | 出品店に返金 | 落札店に返金 |
年度内 | 3月以外 | 預り金の全額 | 無し |
3月 | 無し | 12ヶ月分 | |
年度越 (4月) | 3月以外 | 預り金の全額+12ヶ月分 | 12ヶ月分を追徴 |
3月 | 12ヶ月分 | 無し |
②落札車輌が抹消登録(転入抹消を含む)された場合は、次の表に従って返却します。
名義変更月 | AA 開催月 | 出品店に返金 | 落札店に返金 |
年度内 | 3月以外 | オークション開催月か | 預り金から、出品店返却金 |
3月 | ら、名義変更登録月迄の | 額を差し引いた分を返却。 | |
月数分を返却。 | 不足金の時は、追加徴収します。 | ||
年度越 (4月) | 3月以外 | ||
3月 |
3 自動車税相当額等の精算は毎月2回行います。締め日・支払日は各会場ごとに定めます。
4 名義変更後の新車検証の写しが届出期限までに提出されない場合は、本細則第 15 条に従って処置を行います。
第 13 条(軽自動車税)
1 軽自動車税の名義変更保証金は、落札店から次の表に示す分をMIRIVEが預からせて頂きます。
金 額 | |
車輌1台当たり一律 | 15,000円 |
2 落札店は速やかに名義書換を行い、その写しをMIRIVEに届けます。その結果を確認して名義変更保証金の精算を次の表に従って行います。
名義変更 | 出品店に返却 | 落札店に返却 |
成約月と同年度 | 無し | 15,000円 |
成約月から年度超え | 年税相当分 | 年税相当分を引いた残り |
3 前項の届けが無い場合は、落札店は返金を受ける権利を放棄したものとみなします。
4 落札店側における税止め処理が不十分で出品店より申告があった場合、MIRIVEは落札店に対し、ペナルティとして10,000円及び実費を徴収し、かつ、申告日を含む7日以内に完全な税止め処置を行うことを求めます。
第 14 条(名義変更)
1 落札車輌の名義変更期限は、オークション開催日の翌月末(それより短い日の記載が出品票にある場合はその日)とします。
2 落札店からMIRIVEに提出する名義変更届の期限は、名義変更期限の翌日から起算して5日目の 17 時とします。届出は、オークション開催日、出品番号及び落札店の会員番号を記載して、新検査証の写し及び自動車税申告書の写しを、電子車検証については車検証閲覧アプリよりダウンロードした車検証情報記録「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。なお、電子車検証の写しでも受付はしますが、出品店からの要
望があった場合は、自動車検査証記録事項を再提出していただくことがあります。
第 15 条(名義変更届の遅延)
1 期限までに届が提出されなかった場合、MIRIVEは名義変更の事実を現在証明にて確認します。この場合、手数料として落札店から3,000円を徴収します。
2 前項によっても名義変更の確認が出来なかった場合、落札店は第 12 条及び第 13 条に定められた自動車税に関わる預かり金について、返金を受ける権利を失います。
第 16 条(二次抹消)
落札店等が落札車輌を一旦名義変更を行った後に抹消登録をした場合は、その抹消登録の日付の翌月5日までにMIRIVEへ抹消謄本のコピーを提出して下さい。還付分については、出品店に請求します。
第 17 条(抵当xx)
1 落札車輌に抵当権その他の担保権の設定があると判明した場合、ペナルティ10,00
0円を出品店より徴収します。出品店は出品店の負担において担保権の解除を行なって下さい。落札店からの申告日を含む7日目の 17 時までに解除済の現在登録証明書(コピー可)が提出されなかった場合はペナルティ10,000円を追加徴収し、以後7日毎に10,000円を加算します。申告後 30 日以内に解除できない場合は、本細則第
10 条に定める登録書類の提出がない場合と同等とみなし、同条に準じて落札店は当該車輌の成約を解除することができます。
2 前項の事情により、落札店が出品店に代わって担保権解除の手続を行う場合は、事前に MIRIVEへ届け出て了承を得て下さい。
第 18 条(実費)
ペナルティ等で支払う「実費」とは、常識的な経費で領収書が発行されているものです。
第 19 条(名義変更前の交通違反)
落札店が落札車輌を名義変更する前に交通違反等(迷惑駐車を含む)を起こし、出品店及び旧所有者等に迷惑をかけた場合、MIRIVEの裁定により 落札店はペナルティ30,0
00円をMIRIVEに支払った上で、違反等の事実判明後 10 日以内に名義変更を完了し、車検証の写しをMIRIVEに届け出て下さい。なお、落札店が非協力的な場合は、ペナルティ20,000円を加算します。
第 20 条(リサイクル法における引取報告の治癒)
1 落札車輌について、自動車リサイクル法における引取報告等により、完全な所有権の移転ができない場合、出品店はその申告日を含む7日以内に瑕疵を治癒して下さい。当該期限を遅延したとき、出品店は落札店に遅延ペナルティとして10,000円を支払うものとし、それ以降 7 日遅延するごとに10,000円を追加するものとします。
2 前項の申告があった日から 30 日以内に出品店が瑕疵を治癒できない場合、落札店は契約を解除することができます。
3 第 1 項の申告期限は、オークション開催日から 180 日以内とします。
第 21 条(交通違反等による車検拒否)
1 落札車輌について、当該オークションでの成約前に発生した交通違反等により車検の取得ができない場合、出品店はその申告があった日から6日以内に瑕疵を治癒して下さい。当該期限を遅延したとき、出品店は落札店に遅延ペナルティとして10,000円を支払うものとし、それ以降 7 日遅延するごとに10,000円を追加するものとします。
2 前項の申告があった日から 30 日以内に出品店が瑕疵を治癒できない場合、落札店は契約を解除することができます。
3 第 1 項の申告期限は、オークション開催日から 180 日以内とします。
付則
(1) 本xxは平成 11 年 7月1日より施行します。
(2) 本細則は平成 29 年 12 月1日より改正施行します。
(3) 本細則は平成 31 年 1月1日より改正施行します。
(4) 本細則は令和 1年 10 月1日より改正施行します。
(5) 本細則は令和 3年 4月1日より改正施行します。
(6) 本細則は令和 4年 1月1日より改正施行します。
(7) 本細則は令和 5年 1月1日より改正施行します。
クレーム処理細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第 10 章「紛争処理」を補完し、出品店と落札店との間に紛争が発生した場合、その早期円満解決を図ることを目的として、クレーム処理の基準を定めます。
第2条(クレームの申し立て方法)
1 落札車輌に関するクレーム申し立て及びその交渉は、必ず、会員がMIRIVEに対して行なって頂きます。(MIRIVEの許可なく出品店もしくは前名義人等に直接連絡することを禁止します。)
2 クレーム申し立ては、落札車輌1台につき1回を限度とします。但し、既に受け付けたクレームよりも申し立て期限の長いものはこの限りではありません。
3 落札店が行うクレームの内容は次のものとします。
①クレームによる部品の支給(部品支給とは1週間程で手配が可能なものとします。)
②クレームによる落札代金の減額
③クレームによる契約の解除
4 落札代金の減額幅は、そのクレームの評価額にかかわらず、車輌代金を上限とします。
5 クレームの評価額には、工賃は含みません。但し、オーバーホール等の工賃は除きます。
(クレーム受付期間が 30 日以上のものを除く。また、クレーム申し立てのためにかかる費用(ディーラー見積り費用)は落札店負担とします。)
6 クレームは、FAXにて受け付けます。但し、FAXはクレーム締切日の正午までの到着分を受け付けます。
7 MIRIVEは、申立理由を補充する書面の提出や落札車輌の提示、その他の提出を求めることができます。
第3条(メーカー保証車)
メーカーの保証で対応可能なクレームは、メーカーに対応を依頼するものとします。保証書の名義変更が必要な場合、その費用は、出品店及び落札店のそれぞれで折半で負担するものとします。
第4条(裁定)
1 落札車輌についてのクレームは、落札店の申し立てをMIRIVEがxxな立場で総合的に判断し、xxな裁定を行ないます。従って、出品店と落札店は異議なくその裁定に従って頂きます。
2 クレームでキャンセルとなった場合、成約料・落札料・落札店のかかる諸費用(陸送費など)は出品店負担とします。(遺失利益は含みません。)
3 クレームの申し立て後、7日間経過しても連絡のない場合はノークレーム扱いとします。
4 出品店又は落札店が前項1~3の裁定に従わない場合、MIRIVEはその会員について、オークションへの参加停止もしくは除名の処置をとることがxxxx。
5 出品店又は落札店において、故意に虚偽のクレーム申告した場合には、MIRIVEは 当該出品店又は落札店からの今後のクレームを受け付けないことがxxxx。この場合、 MIRIVEは当該出品店又は落札店に対し、前項に定める処分を行うことがxxxx。
第5条(クレームの申し立ての制限)
1 次の各号の一に該当する場合には、落札店は理由の如何を問わずクレームの申し立てが出来ません。
① 落札店が落札した車輌を転売、もしくはオークションのせりにかかった場合。(但しメーター・冠水・接合・盗難(車台番号改ざん含む)・リサイクル引取報告・交通違反による車検拒否は除く。)
② 落札店が、クレーム申し立て前または申し立て中に、クレームの対象となる車両を修理、改造または名義変更、抹消登録、名義変更書類等に記入をしたときはクレームの対象としません。
③ 標準装備品以外の装備品不具合。(但し、出品票に記載されていた場合は可)
④ 落札代金が 200,000 円以下の車輌。
⑤ 新車登録から5年を超える車輌、又は走行距離が 50,000km超、及びメーター改ざん車輌の電装品の不具合。(但し、出品票に記載がある場合は可)
⑥ 並行輸入車として落札した車輌。(但し、初年度登録より 10 年または走行距離が 10万kmを超過している車両扱いとし、記載相違事項、エンジン、ミッション等主要箇所の重大な不具合、修復歴の発覚はクレーム対象とする。)
⑦ 通関手続後の車輌
⑧ クレーム解決までに名義変更(書類作成の段階を含む)があった場合。(すでに申し立て済みのクレームは取り下げとなります)
⑨ 出品票にエンジン・ミッション不具合の記載がある場合において、エンジン・ミッションに関する一切の不良(エンジン・ミッションのオーバーホールを要すものも含む)
2 前々項の各号の一に該当する場合であっても、クレーム受付期間が 30 日以上のものは、クレーム申立可能とします。
第6条(落札契約の解除等)
落札車輌が次の各号の一に該当する場合、落札店は本細則第2条にしたがってクレームの申し立てを行うことがxxxx。この場合に限り、MIRIVEは出品店に通告することなく契約解除等の処置をとることがxxxx。
① メーター改ざん車、消火器散布車・冠水車又は接合車で、出品票にその記載がなかった場合。
② 出品票の記載内容と落札車輌とが重要な部分において著しく異なり、xxな取引が出来なかったと判断された場合。
③ 落札車輌に法的な問題が存し、完全な所有権の移転ができない場合。
④ 書類細則第 10 条第1項の場合以外に、その登録書類等に欠陥が有り、その対処が長期間となる場合。
⑤ 盗難車等(車台番号改ざん含む)、職権打刻が発覚した場合。
第7条(自己都合による契約解除)
1 出品店と落札店は、次の条件の全てを満たすことで自己都合による契約解除がxxxx。
① 当日、成約後1時間以内であること。かつ、最終号車のセリ終了30分後までとする。
② 前項の場合、当日キャンセル希望者は、MIRIVEに対して違約金5万円及びキャンセル手数料(但し、税抜落札金額が 250 万円以上の場合は税抜落札金額の2%の違約金及びキャンセル手数料)を支払う。MIRIVEは、上記金額を当日キャンセル希望者から交付を受けた後、5万円(但し、税抜落札金額が 250 万円以上の場合は、税抜落札金額の2%の額の違約金)を相手方に支払います。
出品店が負担する分 | 落札店が負担する分 | |
出品店が解約する場合 | 出品手数料、成約手数料落札手数料 | 無し |
落札店が解約する場合 | 無し | 出品手数料、落札手数料、 成約手数料 |
③ 当事者双方は当該車輌の出品手数料、落札手数料及び成約手数料等を支払うこと。手数料は次の表に従って負担します。
2 商談による成約車輌は第1項の扱いをいたしません。
3 落札者が、当該落札車両を搬出した場合は、第1項の扱いをいたしません。
第8条(契約解除で発生した損害)
契約解除で損害が発生した場合、その責任は次の通りとします。
1 本細則第6条の場合の責任は、出品店が全てを負うものとします。
2 本細則第7条の場合の責任は、契約解除を申し出た側が全てを負うものとします。
第9条(契約解除の方法)
1 本細則第6条及び第7条の事由で契約の解除を申請したい場合、当事者は所定の用紙に必要事項を記入してMIRIVEに申請します。
2 MIRIVEは申請内容を審査したうえ、これを承認する場合は、相手方にその旨を通知し、必要な処置をとります。
第 10 条(クレーム申し立て期間及び裁定基準)
クレームの申し立て期間及び裁定基準については、別に定める通りとします。
第11条(クレーム申し立て期間の延長)
クレーム申し立て期間の延長は、MIRIVEが定める遠隔地、またはMIRIVEが相当と認めた場合に限ります。受付の対象は、期限内にMIRIVEに申請があった場合に限ります。クレーム延長が発生した場合、出品店は通常クレーム期間を経過したものであってもクレームを受け付けるものとします。
付則
(1) 本xxは平成 11 年 7月1日より施行します。
(2) 本細則は平成 29 年 12 月1日より改正施行します。
(3) 本細則は平成 31 年 1月1日より改正施行します。
(4) 本細則は令和 1年10 月1日より改正施行します。
(5) 本細則は令和 2年1月1日より改正施行します。
(6) 本細則は令和 4年1月1日より改正施行します。
Webサイト細則
第1条(目的)
MIRIVE規約第3章「会員の権利・義務」を補完して、MIRIVEが運営するインターネットウェブサイトの適正な運用と利用を図るため、この細則を定めます。
第2条 (用語の定義)
この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 本サービス:当社運営のウェブサイトを経由してオートオークションの開催に関する情報を提供し、入札、応札、出品調整ができるウェブサービスの総称。
② M ライブ:本サービスのうち、インターネットを経由してオークションのライブ応札に参加できるシステム。
第3条 (適用範囲)
1 本細則は、本サービスの利用を希望する会員に対し、本サービスに基づく全ての取引に関して適用される。
2 本細則に定めのない事項は、MIRIVE規約が適用される。
3 当社は本細則等の改定を必要と認めた場合、随時これを改定できるものとし、改定した内容はウェブサイトに開示することによって効力を生ずる。
第4条 (秘密の保持)
会員は、本サービスの利用に伴い知り得た技術上・営業上の機密情報、個人情報、またはプライバシーに属する情報について、一般顧客を含む第三者に対し開示または漏洩してはならないものとする。
第5条(登録データに関する権利)
1 本サービスに関するウェブサイトで使用および表示される商標、サービスマーク、およびロゴマーク等(当社が第三者の使用許諾を得て掲載しているものを含む)は、著作xx、各種条約およびその他の法律により著作権、商標xxの知的所有権として保護されている。
2 本サービスの出品車両情報その他のデータについては、基礎になった情報が会員から提供されたものであっても、その知的所有権、使用権その他一切の権利は、当社または業務提携先に専属的に帰属するものとし、会員はこれに同意するものとする。
3 会員は、当社から事前に書面による許可を得ることなく、登録データを複写し、転載し、またはその他の方法により利用してはならない。
第6条(本サービスの中断および停止)
当社は、以下に該当する事由により本サービスの一部または全部を一時中断及び、停止できる。
① 定期的または緊急にコンピュータシステムの保守、点検もしくは更新を行う場合。
② 天変地異等によりサービスの提供が困難な場合。
③ インターネットを通じた不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等によりサービスの提供が困難な場合。
④ システム障害が発生し、本サービスの提供が困難な場合。
⑤ その他、当社が本サービスの提供が困難であると判断した場合。
第7条(運営上の免責)
本サービスの運営に伴い、次に定める事由によって損害が生じた場合は、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
① 通信回線、通信機器、コンピュータ等システムの障害。
② 通信環境、電波障害等により生じた伝達遅延。
③ 第6条に規定する事由により、サービスを中断または停止したとき。
④ その他、当社の責に帰すことのできない事由。
第8条(紛争の処理)
本サービスの利用等に関して紛争が生じた場合、当社がxx・中立を旨として、会員、業務提携先等の利害を調整するように努めるものとする。調整がつかない場合、紛争当事者は当社の裁定に従うものとする。
第9条(管轄合意)
本サービスの利用等に伴う紛争については、さいたま地方裁判所(熊谷支部含む)をもって第xxの専属的な管轄裁判所とする。
第 10 条(本サービスの運営・管理)
本サービスは、当社が自ら、もしくは当社と業務提携契約の関係のある管理業者に委託して運営・管理するものとする。
第 11 条(xxxxの取扱い)
1 MIRIVEは、会員が本サービスにアクセスしたことを認証するため、会員のアクセス履歴及び利用状況の調査のため、その他会員に最適のサービスを提供するため に、会員が本サービスのサーバーにアクセスする際のIPアドレスに関する情報、携帯電話端末でアクセスした場合には携帯端末の機体識別番号に関する情報、およびクッキー(cookie)の技術を使用して会員のアクセス履歴等に関する情報を収集する。
2 会員が会員としてサービスを利用するためには、前項を承諾し、クッキーを受け付けることを条件とする。従って、ブラウザでxxxxを拒否するための設定を行った場合、会員としての各サービスの利用ができないことがある。
第 12 条(使用料)
1 会員が本サービスを利用するにあたっては、使用料を支払うものとする。使用料の金額、対象期間、振込先は、別に定める。
2 MIRIVEが使用料の改定を必要と認めた場合、随時・任意に改定ができるものとする。改定の通知は本サービスを通じて行なう。
第 13 条(退会時の扱い)
退会時は、会員の任意による退会かMIRIVEによる強制退会かを問わず、会員がMI RIVEに対し既に支払った使用料は返金しない。
第 14 条(規約の改定)
1 MIRIVEは本細則を改定する必要が生じた場合、本細則を改定することができる。
2 本細則を改定した場合、MIRIVEは本サービス内に掲載することによって告知を行い、その告知をもって改定の効力が発生するものとする。
附則
(1) 本細則は平成 27 年 12 月1日より施行します。
(2) 本細則は平成 29 年 12 月1日より改定施行します。
(3) 本細則は令和 1年 10 月1日より改定施行します。
13:00 成約の車両は 14:00 まで | ● → → → ○ |
14:00 成約の車両は 15:00 まで | ● → → → ○ |
14:30 成約の車両は 15:00 で打ち切り | ● → ○ |
ペナルティ裁定基準
ペナルティ事由 | ペ ナ ル テ ィ 裁 | 定 | 基 | 準 |
(1)落札店の都合によるキャンセル (但し、当該セリの1時間後、かつ、最終号車のセリ終了30分後まで) 〆切時刻の例(セリが14:30終了の場合) 13:00 30 14:00 30 15:00 30
セリ終了 受付終了 | 50,000円(税抜落札金額が250万円以上の場合は税抜落札金額の2%)の違約金、及び出品・成約・落札の各手数料の合計を支払う。 | |||
(2)出品店の都合によるキャンセル | ①AA当日の場合(但し、当該セリの1時間後、かつ、最終号車のセリ終了30分後まで) 50,000円(税抜落札金額が250万円以上の場合は税抜落札金額の2%)の違約金、及び出品・成約・落札の各手数料の合計を支払う。 ②AA当日以降 (落札店が承諾の場合) 100,000円(税抜落札金額が250万円以上の場合は税抜落札金額の4%)の違約金、及び出品・成約・落札の各手数料の合計を支払う他、落札店のかかる費用(遺失利益は含まない)を支払う。 | |||
(3)落札店が、オークション当日を含む7日を経過しても落札代金を決済しない場合、及び、出品店がキャンセル代金をキャンセル決定後、 直後のAA開催日から7日を経過しても決済しない場合 | ポス登録を、一時停止する AA当日を含む8日以降、一日1台当たり 2,000円を徴収する 但し、落札代金決済の遅延が重なるものについては、ポス登録(オークション参加資格)の取消をすることができる。その他の入金遅延については、年利20.0%の遅延損害金を徴収する | |||
(4)書類期限が、当会場到着日を含め30日以上有効期限のあるものを再交付した場合 | 必ず当会場を仲介して、下記規定金額にて差し替えをする 印鑑証明 委任状 20,000 20,000 | 譲渡証 20,000 | ||
(5)書類期限が、開催日の翌月末未満のものを、落札店が承諾した場合 (出品票に期限記載が有り、かつ開催日を含めて22日以上の場合を除く) | 出品店より落札店へ、20,000円を支払う | |||
(6)落札店が、書類一式を(移転・抹消)を紛失した場合 | 落札店より出品店へ、50,000円を支払う | |||
(7)出品自動車が燃料切れ、又はバッテリー上がりで、会場内で引き回しが できない場合 | 出品店に、2,000円の制裁金を科する(搬出時の燃料補充の場合は、1,000円とする) | |||
(8)落札店が、名義変更期限までに名義変更を完了できなかった場合、 及び名義変更届を期限までに提出しなかった場合 | 落札店に、10,000円の制裁金を科する。以後、7日ごとに10,000円を加算する。 |
「クレーム申し立て期間・裁定基準」
ク レ ー ム 事 項 | ク レ ー ム 受 付 期 間 | ク レ ー ム 裁 定 基 準 | |||||
評価点付 | R点 | 商 談 | 10年10万km超 | 20万円以下 | |||
内装 | (1)内装焦げ・切れ・しみ・異臭 | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 評価点4点以上の車両。但し当会場が相当と判断した場合に限る。 |
(2)雨漏れ | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 評価点4点以上の車両。但し当会場が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。 | |
(3)ダッシュ・グローブボックス等の不良及び内装の改造 | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 評価点4点以上の車両。但し当会場が相当と判断した場合に限る | |
(4)標準装備品の欠品 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年以内、部品代2万円以上のものとする。フロアマット等オプション品はノークレーム | |
(5)評価点が1.5点以上下がるもの および評価S点が5点未満に下がるもの | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 但し当会場が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。搬出時に申告があるものに限る。 | |
外装 | (1)硝子 | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 搬出前までとし、搬出後はノークレームとする。硝子の飛石・ヒビ・傷はノークレームとする。 |
(2)色違い | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | カラーNO優先とする。当会場が相当と判断した場合に限る。 | |
(3)色替 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 必要により,再検査とする | |
(4)鉄粉・P付着 | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 評価点4点以上の車両。但し当会場が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。 | |
(5)標準装備品の欠品 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年以内。部品代2万円以上のものとする。ロックナットについてはノークレームとする。 | |
(6)トラックにおける荷台等年式違い | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 車体登録年より2年以上古いもの | |
(7)評価点が1.5点以上下がるもの および評価S点が5点未満に下がるもの | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 但し当会場が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。 | |
電装 | (1)P/W・パワーシート不良・ドアミラー・オートスライド作動不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。部品代2万円以上のものとする。 |
(2)マルチV・テレビ・ナビ不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。 | |
(3)オーディオ不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。オートアンテナは、ノークレームとする。 | |
(4)サンルーフ不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。 | |
(5)エアコン不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。 | |
(6)セルモーター・ダイナモ不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内または搬出不能に限り、クレームとする。 | |
(7)メーター類不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。 | |
(8)積算計不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | キャンセルはノーペナルティとする。積算計不良の部品代免責は無しとする。 | |
事故 | (1)修復歴 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 必要により再検査とする。 |
(2)溶接部位の交換 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 評価点4点以上のもの。 | |
(3)評価点が1.5点以上下がるもの および評価S点が5点未満に下がるもの | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 但し当会場が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。 | |
機関 | (1)タペット・バルブ・バルブシール不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る。必要により現車確認とする。オイル漏れはノークレームとする。 |
(2)メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る。必要により現車確認とする。オイル漏れはノークレームとする。 | |
(3)ヘッド不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る。必要により現車確認とする。オイル漏れはノークレームとする。 | |
(4)噴射ポンプの不良または燃料もれ | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万km以内に限りクレームとする。必要により現車確認とする。多少の漏れはノークレーム。 | |
(5)ターボ・スーパーチャージャー不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万km以内に限りクレームとする。必要により現車確認とする。軽微な音はノークレームとする。 | |
(6)ラジエーター不良・ウォーターポンプ不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録5年5万km以内に限りクレームとする。必要により現車確認とする。 | |
(7)エンジン不良による白煙 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る | |
(8)エンジン乗せ替え(規格外) | AA開催日含む30日 | キャンセルの場合は、ペナルティ2万円。同型エンジンの乗せ替えはノークレーム | |||||
機構 | (1)マフラー不良(腐食等) | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録3年3万km以内に限る。 |
(2)クラッチ不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 5年5万km以内。消耗品はノークレーム。不動の場合のみクレーム。 | |
(3)MTミッション不良(ギア鳴き等) | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る。オイル漏れはノークレームとする。 | |
(4)ATミッション不良(滑り・ショック・タイムラグ) | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る。オイル漏れはノークレーム。滑りは現車確認。 | |
(5)デフ不良 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | 修理代10万円以上に限る。オイル漏れはノークレームとする。 | |
(6)ドライブシャフト不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万Km以内のみ。値引き、または現物支給。 | |
(7)ABS不良/ブレーキ不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万km以内に限りクレームとする。パット・ローターはノークレームとする。 | |
(8)エアーバック不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万km以内かつ、部品代2万円以上のものとする。(但し、R点・10年10万km超・商談・落札金額20万円以下でも使用済み欠品はクレーム)装備欄に○印の有無に関わらず、装備車で不良の場合はクレームとする。故意の隠蔽など悪質であると判断した場合はこのクレーム裁定とは別に制裁を課すことがある。 | |
(9)ショック・サス不良(エアサス・アクティブのみ) | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万km以内に限りクレームとする。へたりはノークレームとする。 | |
(10)P/Sギアボックス・ポンプ不良、4WS不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年10万km以内に限りクレームとする。 | |
(11)キー違い | ノークレーム | ||||||
(12)ミッション乗せ替え(規格外) F4…F5 AT…MT | AA開催日含む30日 | キャンセルの場合は、ペナルティ2万円とする。 | |||||
(13)EV・ハイブリッドシステムの不良 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | 充電ケーブル等の不具合は5年・5万km以内に限りクレームとする。 |
ク レ ー ム 事 項 | ク レ ー ム 受 付 期 間 | ク レ ー ム 裁 定 基 準 | |||||
評価点付 | R点 | 商 談 | 10年10万km超 | 20万円以下 | |||
表示違い | (1)駆動・燃料(2WD・4WD、ガソリン・ディーゼル) | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。 |
(2)シフト(フロア…コラム、オートマ…ギア、5速…4速) | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。 | |
(3)エアコン・その他装備品・セールスポイントの有無 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | 純正革の〇は、合皮シート(防水撥水シートを除く)やハーフレザー(その旨の記載が必要)の場合も付し てもよいこととします。 | |
(4)セールスポイントの不良等 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ||
(5)レスオプション | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 現物支給。ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。 | |
(6)形状・ドア数 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。 | |
(7)車名・型式 | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。 | |||||
(8)年式(モデル年式含む) | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | 別掲 | |||||
(9)登録遅れ(国産車のみ) | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。マイナー・フル・モデルチェンジから6ヶ月以上経過したもの | |
(10)グレード | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | 別掲 | |||||
(11)検査期限 | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | 別掲 | |||||
(12)乗車定員・積載量・排気量 | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | ||||||
(13)車歴(レンタ・事業用) | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | ||||||
(14)構造変更・身障者仕様・その他改造 | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | ||||||
(15)型式改の表示なし | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | ノーペナキャンセル・値引きは双方合意。 | |||||
(16)型式指定・類別番号なし | ノークレーム | ||||||
(17)保証書の有無 | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | 別掲 | |||||
(18)ワンオーナー | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | 別掲 | |||||
(19)メーター書き間違い | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | 1,000km未満免責 | |
(20)荷台乗せ換えかつ非公認申告漏れ | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | キャンセルの場合は、ペナルティ2万円とする | |||||
(21)積載物制限の申告漏れ(ダンプ土砂禁等) | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | キャンセルの場合は、ペナルティ2万円とする | |||||
(22)改造内容の申告漏れ (A) | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | 目視で判断が可能なもの | |
(23)改造内容の申告漏れ (B) | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | 車検証によらなければ判断が不可能なもの | |||||
(24)離島自賠責の表示漏れ | 事務局より書類発送日を含む6日目の正午 | ||||||
その他 | (1)メーターの不一致 | AA開催日含む180日 | 出品店が関与している場合は、この限りではない。書類等送付物で確認できるものは発送日含む30日。 外メーター・規格外メーターはAA開催日含む30日 | ||||
(2)メーター(積算計)の故障 | AA開催日含む6日目正午 | ||||||
(3)冠水車(申告ありの場合) | ノークレーム | 記載内容との相違の場合に限り、クレームを受け付ける 車輌に関する内容は、ノークレームとする | |||||
(申告なしの場合) | AA開催日含む90日 | ペナルティ5万円 | |||||
(4)接合車 | AA開催日含む180日 | ペナルティ10万円 | |||||
(5)盗難車 | 申し立て期限の制限なし | ペナルティ10万円 | |||||
(8)社外品の申告漏れ | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 現品支給・値引き・キャンセルいずれかの対応とする。部品代2万円以上のものとする。但し当会場が相当と 判断した場合。容易に取り外し出来ないものに限る。 | |
(9)消火器散布跡 | AA開催日含む30日 | ペナルティ5万円 | |||||
(10)コーションプレート欠品 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | AA開催日含む6日目正午 | 値引き・キャンセルいずれかの対応とする | |
(11)リサイクル引取報告、交通違反車検取得不可等 | AA開催日含む180日 | 申告日から30日以内に瑕疵の治癒ができない車輌のキャンセル時ペナルティ5万円(税抜落札価格が 250万円以上の場合は、価格の2%) | |||||
(12)前項各本文に該当する場合であっても、当会場が相当と認めた場合 | クレーム申請を容認し、適宣の裁定を下すことができる |
※車輌が未着の場合、クレーム受付期間中に申し出があって、かつ当会場が相当と認めた場合に限り、クレーム受付期間を延長することがあります。(各会場ごとにエリア・延長日数が異なります)
※成約車両で期限内に搬出が困難な場合は会場判断によりクレームとなることがあります。(現状車・冠水車は除く)
※部品代免責として、国産車:2万円未満、輸入車:5万円未満はノークレームとなります。
※クレームの対象となる部品代について、工賃は含みません。(オーバーホール等の工賃は除く)
その他クレームの裁定にあたって
本裁定は、オークション取引に伴うクレーム等の解決にあたり、売買当事者双方が理解並びに協力いただく補足事項とします。出品者は出品に際し、出品車輌をあらかじめ点検し、瑕疵個所・欠品等については自己申告が前提となっております。従って受付期間内に発生したクレームについては、クレーム裁定基準に基づき出品店責任とします。
(1) 出品車輌の乗車定員は、出品リストに記載するものとします。未記入の場合、新車時の定員から変更されているものは、MIRIVEの裁定によりクレームとなる場合があります。
(2) バン・トラックの低床・高床は、出品リスト未記入の場合は「不明扱い」とさせて頂きます。
(3) 輸入車の場合、ディーラー車・並行車(新車または中古)の申告の義務があり、未記入の場合は不明として扱います。また、モデル年式が未記入の場合は不明として扱います。
(4) 社外品に関しては、特記事項に申請の義務があり未記入の場合はクレームとなる場合があります。社外品多数の場合は重要部品を必ず明記することを必要とします。
(5) 部品支給にて対応する場合は、MIRIVEを経由して落札店へ送付するものとします。また、落札店への送付費用実費を請求させて頂きます。 (6) 後送品(SD/ロム・カード類・リモコン・EV 車の充電ケーブルなど車外へ容易に持ち出せるものを含む)は、書類と一緒に事務局へ提出するものとし、事務局より書類発送日を含む 6 日目の正午までクレームを受け付けます。出品車両に入れたままで盗難にあってもMIRIVEには責
任はなく、出品店の責任としてクレームを受け付けます。出品票記入の装備品は操作するのに必要な為、部品代2 万円以下でも現品支給または値引きとします。後日部品を送る場合の送料は出品店の負担とします。
また、出品票に後送の記載がある場合も、書類と一緒に事務局へ提出するものとします。なお、以下のものは車種にかかわらず、一律金額で値引き処理します。
取扱説明書:国産車2500 円・輸入車5000 円、 ナビ取:2000 円、 B-cas:2000 円
(7) 出品車輌の内外装評価についてはあくまでも参考であり、万一違いが生じたとしてもノークレーム扱いとします。
(8) 現状車・冠水車・消火器散布車は未検査車輌につき、基本ノークレームとします。但しメーター関係(改ざん等)、盗難車、接合車、記載内容の相違はクレームとします。また、出品票記載事項のうち、装備品、セールスポイント、その他MIRIVEが不適格と判断した事項は、消除し無効とします。
(9) セールスポイント、及び出品店記入欄において、TV、グレードマルチと記入する場合は、TVの地上デジタル放送(地デジ)が視聴できるものに限ります。地デジが視聴できない場合はクレームとします。また装備品欄のTV(○印)は地デジが視聴できるもののみを可とします。(社外チューナーも可)
(10) 純正ナビの装備欄の○印については前モデルまでを可とします。
(11) セールスポイントに記入した装備品は正常に作動することが前提となります。型式・品番を記載した場合は全ての機能が作動するものとし、その他は記載の内容のみ作動するものとします。
(12) 福祉車両の消費税の取扱いは、消費税課税対象とします。但し、出品店による非課税申告もしくは、落札店による非課税申告に出品店が承諾した場合については、落札店は出品店への消費税相当額の支払いを免除されます。
落札店からの申告期限は、事務局より書類発送日を含む6 日目の正午までとします。
(13) 出品店は名変期限より長い有効期限の書類を提出するものとします。
期限が短い書類のまま落札店が承諾した場合は、出品店から落札店に20,000円のペナルティを支払うものとします。
(14) エンジン・ミッション不具合とは、不調、振動、白煙、音、異音、オイルもれ、水もれ等、修理を要するものも含みます。
●保証書・記録簿について
① 保証書・記録簿は書類と一緒に事務局へ提出するものとします。
出品車の中に入れたままでなくなった場合は、出品店責任となりクレームとなります。
② 未着の受付については、事務局より書類発送日を含む6 日目の正午までとします。
未着を受付してから、会場到着7日間以内、再交付は会場到着14 日以内とし、その時点でも対応できない場合はクレーム処理とします。
③ 保証書とは、車輌情報の記載があるものとし、保証期間の残っているものについては、保証の継承ができるものに限ります。継承できないものは、事務局より発送日を含む30 日以内に限りクレームとして受け付け、値引きもしくはキャンセルとし、キャンセルの場合はペナルティ2万円+諸経費(逸失利益は含まない)とします。
➃ 保証書に関するクレーム裁定は、以下の通りとします。
新車登録(保証書登録) 当年~1年落ち 5万円
1年~2年落ち 4万円
2年~3年落ち 3万円
3年~5年落ち 2万円キャンセルの場合は、ペナルティ2万円
※保証期間経過後で車輌情報の記載が無いものは保証書無しとして扱い、値引き2万円(キャンセルの場合ノーペナ)とします。
⑥ 記録簿は、法定点検を行なっているものとし、ペナルティは2 万円を上限とします。
●年式・グレード・初年度登録月・車検月違いについて
① 年式
値引きの場合 個別対応とする
キャンセルの場合 ペナルティ2万円とする
② グレード
値引きの場合 個別対応とする
キャンセルの場合 ノーペナキャンセルとする
※上位グレードの場合は、ノーペナキャンセルのみ受け付ける
③ 初年度登録月(6ヶ月以上の相違)
値引きの場合 1ヶ月(普通車5千円・軽自動車3千円)×上限6ヶ月 キャンセルの場合 ペナルティ2万円とする
④ 初年度登録月(6ヶ月未満の相違)
値引きの場合 1ヶ月(普通車5千円・軽自動車3千円)×月数但し、会場が認めた場合ノーペナキャンセル。
⑤ 車検月(6ヶ月以上の相違)
値引きの場合 1ヶ月(普通車5千円・軽自動車3千円)×上限6ヶ月 キャンセルの場合 ペナルティ2万円とする
⑥ 車検月(6ヶ月未満の相違)
値引きとする。 1ヶ月(普通車5千円・軽自動車3千円)×月数
⑦ 車検付出品が抹消の場合
値引きの場合 個別対応とする
キャンセルの場合 ペナルティ2万円とする
●メーター関連・ワンオーナーについて
① メーター改ざんのクレーム対応について
メーター改ざんのクレームは、AA 当日を含む180 日(車検証・保証書・記録簿など書類送付物で判明した場合は、書類発送日を含む30 日)とします。
落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合 ペナルティ(出品店関与は10万円、不関与は5万円)+諸経費(遺失利益は含まない)
※ かかる諸経費については、事務局にて、調整する場合があります。
② メーター交換記入漏れの対応について
メーター交換記入漏れのクレームは、AA 当日を含む180 日車検証・保証書・記録簿など書類送付物で判明した場合は、書類発送日を含む
30 日)とします。
落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合 ペナルティ 5万円+諸経費(遺失利益は含まない)
③ 積算計1回転車輌の対応について
クレーム受付期間は、AA 当日を含む180 日(車検証・保証書・記録簿など書類送付物で判明した場合は、書類発送日を含む30 日)とします。落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合 ペナルティ 5万円+諸経費(遺失利益は含まない)
④ ワンオーナーについて
ワンオーナーとは、新車登録より使用者が同一のもの。またはその後商品車登録されたものとします。
(当会場が相当と認めたものに限る。事業用・レンタカーは除く。)軽自動車のワンオーナーは、出品店が証明できるものとします。
(出品店はクレームを受けてから7日間以内に事務局に提出ができるものとします。)値引き 2 万円以上
キャンセル ペナルティ2 万円
⑤ 走行「♯」(走行不明)表示車輌のキャンセル対応について
記録簿等によりメーター改ざん「*」が立証された場合は、クレームとします。
クレーム受付期間は、AA 当日を含む180 日(車検証・保証書・記録簿など書類送付物で判明した場合は、書類発送日を含む30 日)とします。
落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合 ペナルティ(出品店関与は10万円、不関与は5万円)+諸経費(遺失利益は含まない)
(係る諸経費については、事務局にて調整する場合があります。)
⑥ タコグラフ装着車について
車輌総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のトラック等、法律上タコグラフ装着が義務付けられていない車輌で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車輌は、タコグラフを新車時に取り付けたものと見なし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
タコグラフの製造年月が対象車輌の初年度登録年月より、
以前の場合・・・新車時に取付したものと見なし、実走行扱いとします。
以降の場合・・・途中で取付したものと見なし、「メーター改ざん」扱いとします。但し、交換記録がある場合には「メーター交換車」扱いとします。
●その他注意事項
1.出品申込書の装備品の欄は純正品の装着もしくは、純正品が提出できるのみの記入とします。(地デジチューナーは除く)
2.メーターに疑義がある場合は、現在のメーター表示 km と「*」を出品申込書の走行 km 記入欄に記入し、疑義の根拠、及び推定走行
km を出品店記入欄に明記してください。
3.メーター交換歴がある場合は、交換時の走行km と交換後の実走行km の合算値、及び「$」を出品申込書の走行km 記入欄に記入し、交換した日付とその時点での走行km、交換したメーターの距離数、及び「メーター交換車」の表示を出品店記入欄に明記してください。なお、ディーラーによるセットアップ交換は実走行とみなしますので、走行距離計が示す数値を走行距離欄に記載して下さい。
4.出品申込書に車色・カラー番号は必ず記載してください。記載した車色とカラー番号が違う場合は、カラー番号を優先とします。カラー番号が未記入で相違があった場合は会場判断でクレームになることがあります。
5.出品車輌が車検付きの場合は、出品票に車検月・登録番号を必ず記載する義務があり、車輌にナンバーが装着されていることが前提となります。従って、名変中車輌(普通車)は、トラブル防止等の関係上出品を取り消し、AA出品車から外させて頂きます。(尚、出品料は徴収させて頂きます。)
6.直接連絡以外でも、出品店及び旧所有者に迷惑をかけた場合、MIRIVEの裁定により落札店に対してペナルティ30,000 円を科するものとします。
ワンプライス規定
第1条(定義)
MIRIVE規約第6章「オークション」によらず、出品店の希望する金額をインターネットで会員に公開して車輌の買受人を募る取引を「ワンプライス」といいその基準について定めます。
第2条(規約・細則の準用)
ワンプライス取引についてこの規定にない事項については、MIRIVE規約・細則を準用します。
第3条(取引時間)
ワンプライス取引の実施時間は、各会場の定める時間とします。
第4条(出品対象)
ワンプライス取引に出品できる車輌は、当該回オークションで流札し、かつ次回オークションに再出品する車輌に限ります。但し、出品取消のあった車輛を除きます。
第5条(実施するシステム)
1 ワンプライス取引は、以下のシステムを通して行ないます。
① MIRIVEのWEBサイト
② JUナビ(JU即落)
③ アイオーク
④ オートサーバー(ワンプライスネット)
⑤ TC-webΣ
2 各システムを閲覧し落札するためには、それぞれのシステムに参加する資格が必要です。
第6条(出品の方法)
1 出品を希望する会員は、当該回オークションにおける出品番号及び売約希望価格を、M IRIVEのWEBサイトへ入力し、または所定の用紙をMIRIVE事務局に提出して、申し込んで下さい。
2 出品の受付時間は、当該回オークションにおける出品申込みの時からワンプライス取引の終了時刻までとなります。
3 ワンプライス取引開始後に出品申込み、申込み価格の変更、出品の取消を行なう場合は、事務局営業時間や取引システム構成上の都合により、申し込みから反映まで時間を要する場合があります。そのため、変更・取消前の状態で成約することがあります。
第7条(落札の方法)
1 落札を希望する会員は、第 5 条に定めるシステムに接続し、所定の画面より落札指示を入力して下さい。入力後、MIRIVE で落札可否を判断し、会員に結果を返します。結果が返るまでは落札は確定しません。(落札できないこともあります)
2 第 5 条に定めるシステムを利用する方法以外では、落札することはできません。
第8条(出品・成約・落札手数料)
出品・成約・落札の各手数料を、次の通り定めます。
① 出品手数料・・・無料
② 成約手数料・・・15,000 円(税別)
③ 落札手数料・・・MIRIVE Web サイト:15,000 円(税別)
その他:各システムの運営会社が定める金額
第9条(各種期限・期間)
1 搬出は成約日を含む5日以内とします。
2 入金期限は、各会場の定める期日までとします。
3 出品店の書類提出期限は、各会場の定める期日まで(必着)とします。
4 車輌に関するクレームの期限は、成約日を起算日とします。
第 10 条(過誤による取引の取消)
1 過誤によるキャンセルは、成約日の翌営業日正午まで受け付けます。
2 キャンセル希望者は、MIRIVEに対して違約金5万円及びキャンセル手数料(但し、税抜落札金額が 250 万円以上の場合は税抜落札金額の2%の違約金及びキャンセル手数料)を支払う。MIRIVEは、上記金額をキャンセル希望者から交付を受けた後、5万円(但し、税抜落札金額が 250 万円以上の場合は、税抜落札金額の2%の額の違約金)を相手方に支払います。
出品店が負担する分 | 落札店が負担する分 | |
出品店が解約する場合 | 出品手数料、成約手数料落札手数料 | 無し |
落札店が解約する場合 | 無し | 出品手数料、落札手数料、 成約手数料 |
②当事者双方は当該車輌の出品手数料、落札手数料及び成約手数料等を支払うこと。手数料は次の表に従って負担します。
③すでに搬出済で陸送費が発生する場合は申し出会員側の負担としますが、加修費・交通費・日当・逸失利益などは対象外とします。
3 この条項によるキャンセルの申し出があった場合、相手方は拒むことができません。
4 落札会員によるキャンセルの申し出の場合は、落札車両が搬出済の場合は受付できません。
付則
(1) 本規定は平成 29 年 12 月1日より施行します。
(2) 本規定は令和 1年 10 月1日より施行します。
パーツ規定
第1条(目的)
MIRIVE規約第6章「オークション」を補完し、オークションにおけるパーツの出品・成約・落札に関する手続の詳細について定めます。
第2条(規約・細則の準用)
パーツ取引についてこの規定にない事項については、MIRIVE規約・細則を準用します。
第3条(出品)
1 搬入受付時間は、各会場毎に定めるものとします。
2 出品されるパーツには、必ず出品票を添付してください。その際、なるべく詳しくご記入をお願いいたします。
3 出品できるものは、タイヤ・ホイール・エアロパーツ・オーディオ・ナビ・車内小物など、車輌に関するものとします。ただし、大きさ・重量等で持ち運びが困難なもの、エアバッグ、シートベルト、ODO メーターは出品できません。また、搬入されたものがパーツ出品物としてふさわしくないと事務局が判断した場合は、出品を取り消すことがあります。出品可否が不明な場合は、事務局へお問合せ下さい。
4 状況によって、数量制限や搬入受付時間の短縮をすることがあります。
5 同一物を複数個まとめて出品する場合、個別出品に分けるか否かは事務局で判断します。
6 出品されるパーツについては、問題なく使用できることを確認した上でご出品下さい。また、欠品や部分的な不具合は必ず出品票に明記して下さい。
7 セリは、スタート価格からの売尽しとし、値幅は一押し1,000 円とします。
第4条(落札)
1 出品されたパーツについて、事務局では検査・確認等はいたしませんので、十分な下見をお願いします。
2 落札されたパーツの搬出は、直接ご来場の上でお持ち帰り下さい。ただし、ネット等で落札された場合で連絡があったものに関しては、送料着払いにてお送りいたします。その場合、送料とは別に梱包料として、
1つのパーツにつき2,000 円~4,000 円(税別)を計算書にてご請求いたします。
なお、パーツによっては割増料金をいただいたり、発送をお断りすることがあります。
3 搬出期限は、オークション開催日の週の土曜日正午までとします。この期限を過ぎますと、次週への出品といたします。
第5条(出品料・成約料・落札料)
1 出品料・・・原則1 つの物につき、税別2,000 円または4,000 円(大きさ・重量等により異なります)
2 成約料・・・無料
3 落札料・・・1,000 円
第6条(クレーム)
1 クレーム期間はAA当日を含む6日目の正午までとします。
2 クレームは、電話またはFAXにて受け付けます。受付時間は、事務局営業時間内です。
3 クレームは、落札店から申告のあったもので事務局にて確認が出来た場合に、キャンセルとして対応いたします。値引き等はいたしません。
4 キャンセル時、落札店が遠方で送料が発生した場合は、出品店の実費負担となります。
5 出品票に「作動未確認」等の記載があった場合でも、作動しない場合はクレームといたします。また、出品店による作動確認があった場合でも、落札店より申告があり、事務局で作動確認が出来ない場合は、クレームといたします。
第7条(出品店都合・落札店都合のキャンセル)
1 過誤によるキャンセルは、AA終了時まで受け付けます。事務局までお申し出下さい。
2 申し出のあった会員からはペナルティ10,000 円と相手方が負担した出品料(または落札料)を徴収し、相手方へ支払います。また、すでに搬出済で返品に送料が発生する場合は、申し出会員側の負担としますが、返品によって発生する交通費・日当・逸失利益などは対象外とします。
3 この条項によるキャンセルの申し出があった場合、相手方は拒むことができません。
付則
(1) 本規定は平成29 年3月1日より施行します。
(2) 本規定は令和 1年10 月1日より改正施行します。
( 付表) 出品票車輌展開図における瑕疵記号
検査時に検査員が車輌展開図に記入する瑕疵記号は、以下の通りとします。
瑕疵内容 | 記号 | 備考 |
キズ | ウスA | 小 大 |
A 1 | ||
A 2 | ||
A 3 | ||
A 4 | ||
へこみ | E | 小 大 |
U 1 | ||
U 2 | ||
U 3 | ||
U 4 | ||
補修跡 | W 1 | ていねい 雑 |
W 2 | ||
W 3 | ||
サビ | S | |
腐食 | S C | |
交換跡 | X X |