Contract
産業廃棄物処理委託契約書
(令和6年(2024年) 月 日)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
【次の契約区分1~3のうちいずれか1つ該当するものを残して、他の部分を取り消し線で抹消する。】
契約区分 1 委託者は、委託者の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬を受託者に委託する。
2 委託者は、委託者の事業場から出る産業廃棄物の処分を受託者に委託する。
3 委託者は、委託者の事業場から出る産業廃棄物の収集・運搬及び処分を受託者に委託する。
(この契約の成立を証するために本書2通を作成し、委託者、受託者は各々記名押印の上、各1通を保有する。)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
委託者及び受託者は、別紙<委託業務の内容>に記載された産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の上記契約区分に関する業務を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)に従い適正に行うため、本契約書、産業廃棄物処理委託契約約款及び本契約書添付の書類によって産業廃棄物処理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
住 所 xxxx0xx0xx 排出事業者 氏 名 北 海 道
(委託者) 代 表 者 空知総合振興局長 xx xx x
排出事業場 住 所 xxxxxxx0xx00xx
(委託者の事業場)事業所名 空知家畜保健衛生所BSE検査x
x 所 処 理 業 者 氏 名
(受託者) 代 表 者 印
○ 受託者の事業の範囲
【次表の許可区分の□の該当するものに「レ」を記入し、許可品目を記入し、空欄は斜線で抹消する。】
許可等の区分 | 許可、契約等の内容 | 添付書類 | ||||
許可業者(法第14条第1項、第6項、第14条の4第1項、第6項の許可を受けた者) | 許可証の写し | |||||
収集運搬 | 積込場所の 許可 | 産業廃棄物許可品目・許可番号 | 別添許可証のとおり | |||
特管産廃許可品目・許可番号 | ||||||
荷卸場所の 許可 | 産業廃棄物許可品目・許可番号 | 別添許可証のとおり | ||||
特管産廃許可品目・許可番号 | ||||||
中間処理 最終処分 | 処理処分の場所 | 別添許可証のとおり | ||||
産業廃棄物許可品目・許可番号 | 別添許可証のとおり | |||||
特管産廃許可品目・許可番号 | ||||||
処理処分方法 | 別添許可証のとおり | 施設の能力 | 別添許可証のとおり | |||
専ら再生利用を行う者 (古紙、くず鉄等、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者) | 事業概要がわかる書面 | |||||
許可を要しない者 (法施行規則第9条各号、第10条の3各号、第10条の11各号、第10条の15各号に該当する者) | 指定書の写し又は事業概要がわかる書面 | |||||
環境大臣の認定を受けた者 (法第15条の4の2各号、法第15の4の3各号による認定を受けた者) | 認定書の写し |
※ 受託者は、この事業の範囲を証するものとして、許可証、指定書の写し又は事業概要がわかる書面などを委託者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。
産業廃棄物処理委託契約約款
第1条(総則)
1 委託者及び受託者は、この契約書に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ
ばならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法
律第51号)に定めるものとする。
7 受託者は業務委託料をこの委託業務に係る用途以外に使用してはならない。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
第2条(法の遵守)
委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第3条(委託内容)
1 契約内容に収集・運搬の委託が含まれる場合には、受託者は、委託者から委託された廃棄物を<委託業務の内容>に示す運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。
2 契約内容に処分の委託が含まれる場合には、受託者は、委託者から委託された廃棄物を<委託業務の内容>に示す方法及び施設にて適正に処分する。
第4条(適正処理に必要な情報の提供)
1 委託者は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、<委託業務の内容>の適正処理に必要な情報の欄に記入し、受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄物データシート」(平成29年7月改訂)を参考に、書面にて提供しなければならない(記載方法は、環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン第2版」(平成25年6月)を参照)。
3 委託者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状に変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は受託者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
第5条(委託者と受託者の責任範囲)
1 受託者の責任範囲は、次のとおりとする。
(1) 委託業務が契約区分1(収集・運搬)の場合は、委託者から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理すること。
(2) 委託業務が契約区分2(処分)の場合は、委託者から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理すること。
(3) 委託業務が契約区分3(収集・運搬及び処分)の場合は、委託者から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理すること。
2 受託者は委託者に対し、前項各号のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受託者においてその損害を賠償し、委託者に負担させない。
3 受託者が第1項各号のいずれかの業務の過程において受託者又は第三者に損害が発生した場
合に受託者に過失がない場合は、委託者において賠償し、受託者に負担させない。
第6条(再委託の禁止)
1 受託者は、委託者から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合はこの限りではない。
2 受託者は、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、法令の定める再委託の基準に従う場合は、委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、受託者は、委託者が指示する書面を提出の上、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務にかかる再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。
4 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。
第7条(権利義務の譲渡等)
受託者は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
第8条(損害の賠償)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、契約区分が1の場合はその積み込み作業の開始から荷降ろし作業の完了まで、契約区分が2の場合は処分の完了まで、契約区分が3の場合はその積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が委託者の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負う。
第9条(業務の一時停止)
1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに委託者に当該事由の内容及び、委託者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。委託者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 委託者は、受託者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第10条の1〈報告義務〉
1 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
(1) 委託業務の内容で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき
(3) 委託業務の処理に関し事故が生じたとき。第10条の2(委託業務終了報告)
受託者は、委託者から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、委託者に提出する。
ただし、業務終了報告書は、次のマニフェストで代えることができる。
(1) 契約区分1(収集・運搬)については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2で代えることができる。
(2) 契約区分2(処分)についてはマニフェストD票で代えることができる。
(3) 契約区分3(収集・運搬及び処分)につい
ては、収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票で、処分業務についてはD票又はE票で代えることができる。
第11条(委託手数料の請求及び支払い)
1 受託者は、業務終了報告書により確定した数量に別記<委託業務の内容>(3)に定める単価を乗じて得た額に、当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を委託者に請求するものとする。
2 委託者は、受託者から適法な請求書を受理した日から30日以内に委託手数料を支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託手数料の支払場所は、北海道空知総合振興局出納員の勤務の場所とする。
第12条(内容の変更)
委託者又は受託者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは委託期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、委託者と受託者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。また、第4条第3項の場合も同様とする。
第13条(秘密保持)
1 委託者及び受託者は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の秘密を第三者に洩らしてはならない。当該秘密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるとものとする。
第14条(委託者の任意解除権)
1 委託者は、次条から第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
第15条(委託者の催告による解除権)
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第16条(委託者の催告によらない解除権)
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒
絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第17条
委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第25条において「独
占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第25条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第25条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第
1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条
(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第18条(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第15条各号又は第16条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。
第19条(受託者の任意解除権)
1 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
第20条(受託者の催告による解除権)
受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期 間内に履行がないときはこの契約を解除すること ができる。ただし、その期間を経過した時におけ る債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第21条(受託者の責めに帰すべき理由による場合の
解除の制限)
前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
第22条 (契約の解除)
委託者又は受託者から契約を解除した場合に、本契約に基づいて委託者から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者の義務違反により委託者が解除した場合
委託者は受託者に対し、受託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、委託者は受託者のもとにある未だ処理していない廃棄物を、委託者の費用をもって当該廃棄物を引き取り、委託者の責任により処理を行うものとする。また、受託者は委託者からの当該廃棄物の引き取りの請求に対し従わなければならない。
(2) 委託者の義務違反により受託者が解除した場合
受託者は委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未だ処理していない廃棄物を、委託者の費用をもって当該廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受託者自ら委託者方に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第23条(解除に伴う措置)
委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第14条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
第24条(委託者の損害賠償請求等)
1 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受
託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第25条
1 受託者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の業務委託料の合計額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第
6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当
廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない業務委託料に係る賠償金については、当該業務委託料が確定した都度、前項の規定中「毎月の業務委託料の合計額」とあるのは「毎月の業務委託料」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 委託者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
第26条(委託業務の処理に関する損害賠償)
1 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
第27条(受託者の損害賠償請求等)
受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第28条(相殺)
委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する委託手数料請求権その他の債権と相殺することができる。
第29条(契約に定めのない事項)
この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
特 約(報酬の支払方法その他協議事項)
<委託業務の内容>
【※の欄については、ア・イのうち該当しないものを文章とともに取り消し線で、空欄は斜線で抹消する。】
(1) 契約期間 令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
(2) 契約区分が1(収集・運搬)又は3(収集・運搬及び処分)の場合、受託者の運搬の最終目的地及び積替・保管に関する事項
1
運搬の最終目的地の
所在地
積替・保管の所在地 | ||
搬入できる廃棄物の種類 | ||
積替えのための保管上限 | ||
安定型産業廃棄物であるときは、積替・保管場所において他の廃棄物と混合することの許否 | ※ ア 混合する イ 混合しない | |
安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する 場合、積替・保管場所において、手選別を行うことの許否 | ※ ア 手選別をする イ 手選別しない | |
有価物を抜き取ることの許否 | ※ ア 抜き取る イ 抜き取らない |
※ ア 積替・保管を行う(下表のとおり)
イ 積替・保管を行わない
(3) 委託する産業廃棄物の種類、予定数量、契約単価、適正処理に必要な情報等。契約区分が2(処分)又は3(収集・運搬及び処分)の場合の、乙の処分、最終処分及び再生利用等に関する事項
1 | 2 | 3 | |||
産業廃棄物の 種類 | 汚泥 | ||||
予定数量 | (㎏・l・t・m3) | (㎏・l・t・m3) | (㎏・l・t・m3) | (合計予定数量) (㎏・l・t・m3) | |
収集・運搬単価 | 円/(回) | 円/(回) | 円/(回) | (合計予定収集・運搬・処分金額) 0 円 | |
処分単価 | 円/(㎏・l・t・m3) | 円/(㎏・l・t・m3) | 円/(㎏・l・t・m3) | ||
処分の方法 | |||||
処分施設の 処理能力 | |||||
処分施設の 所在地 | |||||
最終処分(再生を含む)施設 の 所 在 地 (予定地) | |||||
適正処理に必要な情報 | 性状 | 液状 | |||
性状の変 化 | 腐敗、汚臭 | ||||
荷姿 | バラ | ||||
混合等に よる変化 | - | ||||
その他取扱の注意事項、 含有マーク の有無 | - |
【( )内は該当する単位を○で囲む。】
最終処分の情報記載欄
最終処分先の番号 | 最終処分の方法 | 最終処分施設の処理能力 |
最終処分先の許可番号を記載する。 | 埋立処分の場合は、管理型処分、安定型処分、遮断型処分のいずれかを記載し、再生の場合は、破砕、選別、たい肥化、燃料化などと再生の実態を記載する。 | 埋立処分の場合は、許可証記載の許可容量を、再生の場合は、処理する施設及び産業廃棄物の種類ごとの能力を記載する。 |