Contract
共同研究契約書(雛形)
学校法人ノートルダム清心学園(以下、「甲」という。)と●●●●(以下、「乙」という。)は、以下の研究項目に掲げる共同研究(以下、「本共同研究」という。)の実施に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(契約項目表)
1.研究題目 | |||||
2.研究目的及び内容 | |||||
3.研究担当者 ◎:研究代表者 | 区分 | 氏 名 | 所属機関・部署・職名 | 本共同研究における役割 | |
甲 | ◎ | ||||
乙 | ◎ | ||||
4.研究期間 | 20 年 月 日から20 年 月 日まで | ||||
5.研究経費 (消費税及び地方消 費税を含む) | 直接経費 | 間接経費 | 計 | ||
円 | 円 | 円 | |||
6.研究場所 | 甲 | ||||
乙 | |||||
7.提供物品 | |||||
8.その他 |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録を受ける権利、品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(3)「成果有体物」とは、本共同研究の結果又はその過程において作成された材料、試薬又は試料(遺伝子、細胞、微生物等を含む。)、実験動物、実験装置、試作品、モデル品、化学物質、菌株等、研究目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。
(4)「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、意匠、商標、創作、育成、案出をいう。
(5)「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(6)「出願等費用」とは、知的財産xxの出願等に要する費用であって、特許庁、裁判所等の機関又は甲及び乙のいずれにも所属しない弁理士等の外部専門家に対し支払われるものをいう。
(7)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項、意匠法第2条第3項、商標法第2条第3項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(研究題目等)
第2条 甲及び乙は、契約項目表1.ないし2.記載の本共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約項目表4.記載の期間とする。
(研究担当者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ、契約項目表3.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第1項に定める研究担当者の変更、追加又は削
減を行うことができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第5条 甲又は乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、自己が参加させる研究協力者となる者に本契約を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(研究経費の負担及び支払)
第6条 乙は、契約項目表5.に掲げる研究経費を負担するものとする。
2 乙は、xが発行する請求書記載の研究費を当該請求書記載の支払期限までに支払うものとする。
3 乙は、所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未払額に年5%の割合で計算した延滞金を付加して支払わなければならない。
(経理)
第7条 前条の研究経費の経理は甲が行う。
2 乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができ、甲は乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第8条 契約項目表5.に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(研究経費が不足した場合の処置)
第9条 甲は、研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲及び乙は、それぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目表7.に掲げる提供物品を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。
3 甲は当該提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。ただし、
当該物品が試薬等の消耗品である場合には、この限りではない。
4 当該提供物品の搬入、据付け又は運搬に要する経費は、乙の負担とする。
5 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第2項の規定により乙から受け入れた提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で、乙に返還するものとする。この場合において、撤去又は搬出又は輸送に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議した上で、本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
2 本共同研究に係る研究期間、研究経費及び大幅な研究内容に関して変更がある場合は、甲乙協議の上、共同研究変更契約書を締結するものとする。
(研究の終了)
第12条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。
(1)契約項目表4.記載の研究期間が満了した場合
(2)研究期間満了前に共同研究が完了した場合
(3)第23条により、本契約が解除された場合
(4)甲及び乙が本共同研究の終了を合意した場合
(研究の終了および中止に伴う研究経費の取扱い)
第13条 前条の規定により、本共同研究を終了し、又は第11条又は第23条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第6条の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。
(研究成果の報告)
第14条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた本研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から●●日以内にとりまとめるものとする。
2 甲は、本共同研究の成果に関する商業的実施に関して、乙、乙の指定する者、その他第三者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(研究成果の公表等)
第15条 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について開示、公表(以下「研究成果の公表等」という。)しようとするときは、前条の秘密保持義務を遵守し、事前に相手方の書面等による同意を得なければならない。なお、乙が宣伝、広告等において甲の名称や研究者名を
使用しようとする場合、又は当該研究成果の公表等をしようとする場合は、「ノートルダム清心女子大学における産学等連携活動で生まれた商品の包装やカタログ等への産学等連携表示についてのガイドライン」に従うものとする。本共同研究を中止した場合又は研究期間
の中途において公表等しようとする場合も同様とする。
2 甲及び乙は、研究成果の公表という大学の社会的使命を理解した上で本共同研究を実施し、正当な理由がない限り、公表することを原則とする。
3 本共同研究終了日の翌日から起算して●年間を経過した後は、xは、第23条のノウハウに係る秘密保持義務及び前条の秘密保持義務を遵守した上で、乙に対する通知を行うことなく、研究成果の公表等を行うことができるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施にともない発明等が生じた場合、速やかに相手方に通知し、権利の帰属を相互に確認するものとする。
2 甲又は乙に所属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行い、甲又は乙が当該発明等に基づき知的財産権を承継したときは、甲又は乙は当該知的財産権を単独で所有するものとする。この場合、甲又は乙は、知的財産権が自己の単独所有であることについて予め相手方から書面による同意を得た上で、当該知的財産権を単独で出願することができる。
3 甲及び乙は、前項により知的財産権を単独で所有する場合、当該知的財産権の出願・権利化・維持管理等の手続きを単独で行い、それに要する費用を自ら負担するものとする。
4 甲及び乙にそれぞれ所属する研究担当者が本共同研究の結果、共同で発明等を行い、甲及び乙が当該発明等に基づく知的財産権をそれぞれ承継したときは、甲及び乙は当該知的財産権を共有するものとする。
5 甲及び乙は、前項により知的財産権を共有する場合、当該知的財産権に関するそれぞれの持分を協議・決定し、別途締結する共同出願等契約に基づいて出願等を行うものとする。
6 甲及び乙は、知的財産権が相手方に所属する研究担当者と共有することになったときは、当該研究担当者と協議して当該知的財産権の出願・権利化・維持管理等の手続きを行うものとする。
7 本共同研究の結果生じた成果有体物等(著作権を除く。)の帰属は、知的財産権の帰属に準じて取扱うものとする。
8 本条及び第17条の規定は、外国での出願にも適用する。共同で行う外国での出願の際、甲及び乙は、協議の上、出願の要否、出願国、出願地域等を定める。
(第三者への実施許諾)
第17条 甲及び乙は、事前に相手方との書面による同意を得た場合、前条第4項に定める共有の知的財産権について第三者に非独占的実施権を許諾することができるものとする。
2 前項により共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、乙が共有に係る知的財産権を本契約完了の翌日か
ら起算して2年以内に正当な理由なく実施しない場合、乙の意見を聴取の上、乙以外の者に対し当該知的財産権の実施を許諾(本条第1項の定めに関わらず、専用実施権および独占的実施権の許諾を含む)することができるものとする。その場合の実施料は、前項の規定により配分する。
(実施料)
第18条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければな らない。
(ノウハウの指定)
第19条 本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、甲乙協議の上、速やかに書面にて指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、当該期間を延長し又は短縮することができる。
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
(秘密情報の保持)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたって相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示し・漏洩し、又は本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の情報は、秘密情報から除くものとする。
(1)相手方から当該情報の開示を受け、又は知り得た時点で既に自らが所有していた情報
(2)相手方から当該情報の開示を受け、又は知り得た時点で既に公知となっていた情報
(3)甲又は乙の責に帰すべき事由によらないで公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者より適法に取得した情報
(5)開示について事前に相手方の書面による同意を得た情報
2 甲及び乙は、本共同研究の終了後、速やかに秘密情報に関する書類等を相手方に返却し、又は復元不可能な状態にして処分しなければならないものとする。
(甲における研究成果の使用)
第22条 甲及び甲の研究担当者は、第19条のノウハウに係る秘密保持義務及び前条の
秘密保持義務を遵守の上、本共同研究による研究成果を教育及び研究活動(営利機関との共同研究活動は除く。)のために無償にて使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者が、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、前項が準用されるものとする。
(契約の解除)
第23条 甲は、乙が研究経費を所定の支払期日までに支払わないときは、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第24条 甲又は乙は、前条に掲げる事由によって、又は相手方の故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(名称等の使用)
第25条 甲及び乙は、相手方の名称及び相手方を明示的又は暗示的に示すロゴ、マーク、標章等(以下「名称等」という。)を、本共同研究の成果を利用又は使用した商品(以下
「本商品」という。)の販売、本商品の宣伝、その他本商品の販売促進資料等に使用又は利用してはならないものとする。ただし、相手方の名称等の使用・利用の態様、使用・利用方法、使用・利用範囲、及び使用・利用期間等について相手方の事前の文書による承諾を得た場合に限り、その承諾範囲内に限り、名称等を本商品に限り使用又は利用することができる。
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと
(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
(1)前項(1)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項(2)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(3)の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第10条第4項、第13条から第22条、第24条、第25条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議解決)
第28条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、誠意を持って協議し、これを円満に解決するものとする。
(管轄裁判所)
第29条 万一、本契約に関して紛争が発生した場合の第xx専属的合意管轄裁判所は、岡山地方裁判所とする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲及び乙において記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。
20●●年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxx0-00-0学校法人ノートルダム清心学園
理事x x x x
(乙)○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○