詳細はP36をご覧ください。
2019年5月版
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
電 話
住友生命のお問合せ窓口
0120-506081
【受付時間】月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
参照
詳細はP36をご覧ください。
郵 送
「ご契約内容のお知らせ」を送付します。
住友生命からご加入の契約内容の現況等についてお知らせします。
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)やご契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
参照
詳細はP13~15をご覧ください。
・満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
・満20歳未満の契約者は親権者の同意が必要となります。
【ご利用時間】月~土曜日:午前8時~午後11時45分/日曜日:午前8時~午後8時(祝日・12/31~1/3を除く)
住友生命
検 索
ホームページ
大切なご家族
将来のご 身 へ届ける想い
職業のみの告知で
40 90
歳~ 歳
の方がお申し込みいただける
指定通貨建 一時払終身保険
です。
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ ~生命保険契約の金融機関でのお取扱いにあたって~
●募集代理店である金融機関が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。
●保険契約のお申込みと、保険契約の締結に係るお客さまと募集代理店である金融機関との取引が、金融機関におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
●募集代理店が定める募集指針および相談窓口については各募集代理店にご確認ください。
商品紹介動画で簡単に短時間で商品のポイントを
ご理解いただけます!
コチラへ
契約締結前交付書面
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx-定款・約款「」ご提案内容説明書」を必ずご確認ください。詳細は、住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
➊契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレットは、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
❷保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
❸現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
住友生命
検 索
登 個C-18- 5(2019.5)641B0C0E19 凸
商品パンフレット
商品パンフレット
大切なご家族・将来 のご自身へ
様々な想いをお届けい ただける指定通貨建一時払終身保険です。
大切なご家族へ向けて
ふやして
死亡保険金を指定通貨建で、
( 米ドルまたは豪ドル)
※ご契約時に指定いただいた通貨は、ご契約後変更できません。
のこせます
大きくふやしての こせます
さらに はじめて外貨建生命保険をご検討される方も安心
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加して
いただくことにより、ご契約当初一定期間の死亡保険金額を円貨で最低保証します
ご契約当初5 年間(または10 年間)(*2)の(災害)死亡保険金の支払額として基準金額(用語)を最低保証します。
為替レートが変動し、ご契約時よりも円高となっても
安心してのこせます。
●契約日から5年(または10年)経過以後の死亡保険金のお支払いについて、基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。
●本特約を付加した場合、付加しない場合よりも、基本保険金額、解約返戻金額等は小さくなります。
契約年齢
40歳~80歳の方
ご契約当初5年間(または10年間)(*1) の死亡保険金額を抑えることで、5年(または10年)(*1)経 過以後の
死亡保険金額を指定通貨建で大きくし ています。
●為替レートの変動により、死亡保険金を受 取時の為替レートで円換算した金額が、一時払保険料や死亡保険金をご契約時の為替レ ートで円換算した金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
さらに はじめて外貨建生命保険をご検討される方も安心
解約返戻金の円換算額が確認いただけ、また、インターネット・電話による
即日解約ができる
等の便利なサービス
「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
参照 詳細は、P13~15をご覧ください。
ふやして
つかえます
将来のご自身へ向けて
解約返戻金をご 自身で つかうことがで きます
将来の終身保障の全部または一部にかえ て、解約返戻金をお受け取りいただき、
ご自身でつかうことができます。
契約日から15年経過以後の解約返戻金額 はご契約時に指定通貨建で確定します。
●一時払保険料からご契約時にかかる費用を 控除します。また、ご契約当初15年間の解約返戻金額は、市場価格調整を適用し計算するため、 xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。そのため、解 約返戻金額は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替レートの変動により、解約返戻金を受取時 の為替レートで円換算した金額が、一時払保険料や解約返戻金をご契約時の為替レートで円換算した金 額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
(用語)基準金額 払込通貨に応じて次の金額をいいます。払込通貨が円貨の場合:円貨払込額。払込通貨が円貨以外の場合:一時払保険料にxxx 命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合は、その金融機関の翌営業日)の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)を乗じた金額。なお、基本保険金額が減額された際にはその割合に応じて基準金額は減額されます。
(*1)契約年齢40歳~49歳:10年間、契約年齢50歳~90歳:5年間 (*2)契約年齢40歳~49歳:10年間、契約年齢50歳~80歳:5年間
1 2
商品パンフレット
商品パンフレット
ふるはーと J ロードグローバ ル の「 しくみ 」と「 特徴」
基本保険金額は、ご契約時に指定の米ドル建または豪ドル建で確定します
ご契約時
職業のみの告知で 40歳~90歳の方が申込可能
●ご契約時に指定いただいた通貨は、ご契約後変更できません。
(災害)死亡保険金
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加しない場合 契約年齢 40歳~90歳
第1保険期間 または10年間(契約年齢40歳~49歳の方 | 第2保険期間 契約日から15年間のうち、 第1保険期間満了日の翌日以後の期間 | 第3保険期間 第2保険期間満了日の翌日以後終身 | |||||
死亡保険金 一時払保険料相当額、保険料積立金相当額、解約返戻金相当額のうち最も大きい金額 | 死亡保険金 基本保険金額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | 死亡保険金 基本保険金額と同額 | |||||
災害 基本保険金額、解約返戻金相当額の 死亡保険金 いずれか大きい金額 | |||||||
解約返戻金 | 市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約 返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。 参照 市場価格調整の詳細はP25・26「契約概要8」をご覧ください。 | 市場価格調整を適用しないため、 解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、 ご契約時に指定通貨建で確定します。 |
しくみ図(イメージ)
指定通貨を選択
米ドル・豪ドル
※一時払保険料を指定通貨
にかえて円貨または指定 ご契約時に通貨以外の外貨でお払 かかる費用い込みいただけます(*)。 (上限4%)
ご契約時の保険料積立金額は、一時払保険料からご契約時にかかる費用(一時払保険料に4%を乗じた金額が上限)を差し引いた金額です。ご契約後の保険料積立金額は、予定利率を適用し計算します。ただし、死亡保障やご契約の維持に必要な費用を差し引くため、単に予定利率に応じて複利で増加するものではありません。
災害)死亡保険金、解約返戻金等を円貨で受け取ることも可能です。この場合、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日の住友生命所定の為替レートが適用されます
第1保険期間
第2保険期間
市場価格調整の 適用あり
第3保険期間
市場価格調整の適用なし
x 約日 契約日の15年後
解約返戻金
保険料積立金
●死亡保険金、解約返戻金等の金額例は「ご提案内容説明書」をご確認ください。
一生涯の死亡保障
一時払保険料
死亡保険金額
災害死亡保険金額
死亡保険金額
基本保険金額
(*)保険料円貨払込特約または保険料指定外通貨払込特約を付加した場合。円貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)により払い込まれた金額を、住友生命 が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合は、その金融機関の翌営業日)の住友生命所定の為替レートにより指定通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとして取り扱います。募集代理店によってはこれらの特約を取り扱わないことがあります。複数通貨でのお払込みはできません。
ご契約時に適用する ●予定利率とは、死亡保険金額等を定めるにあたっての前提となる利率であり、金利情勢に応じて毎月1日と16日に設 定します。なお、予定利率は実質的な利回りとは異なります。
予定利率について ●お申込み月の15日または月末までに保険料のお払込みと告知をいただけない場合、ご契約時の予定利率は、お申込み 時の予定利率と変わることがあります(契約締結後は、ご契約時に適用された予定利率から変わりません)。
●適用される予定利率が変わる場合、基本保険金額・解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱 いができないこともあります。
●一時払保険料からご契約時にかかる費用を控除します。また、ご契約当初15年間の解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算す るため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。そのため、解約返戻金額は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替レートの変動により、死亡保険金・解約返戻金等を受取時の為替レートで円換算した金額が、一時払保険料や死亡保険金、解 約返戻金等をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は高度障害状態になられた場合のお支払いはありません。
3 4
商品パンフレット
商品パンフレット
ふるはーと J ロードグローバ ル の「ポ イント」
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合
契約年齢 | 性別 | 払込通貨 | 払込金額(基準金額(*1)) | 指定通貨 | 一時払保険料 | 予定利率 | 実質的な利回り |
60歳 | 女性 | 円貨 | 1000万円 | 米ドル | 100,000米ドル(*2) | 3.0% | 1.72%(*3) |
米ドル未満を切り捨てて記載しています。 ※保険料円貨払込特約を付加した場合 保険金の支払額として最低保証する金額 (*2)保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)を100円としています。を切り捨てて記載しています。 |
しくみ図(イメージ)
契約年齢 40歳~80歳
●予定利率3.0%、一時払保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)100円のご契約例を記載しておりますが、ご契約には契約日時点の予定利率が適用され、一時払保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)は住友生命が保険料を受け取った日の為替レートが適用されますので、記載のご契約例とは異なることがあります。ご契約に適用される予定利率、実質的な利回りおよび死亡保険金・解約返戻金等の金額例は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
2
ご契約時にかかる費用
(上限4%)
払込通貨
基準金額
(*1)
1000
万円
1000
万円
(災害)死亡保険金、解約返戻金等を円貨で受け取ることも可能です。この場合、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日の住友生命所定の為替レートが適用されます
第1保険期 間(5年間 )(*4) 第2保険期 間( 10年間 )(*4)市場価格調整の 適用あり
第3保険期 間( 15年経過以後終身)
市場価格調整の適用なし
解約返戻金
保険料積立金
円貨
1
3
ご契約例
※ご契約例では1
(*1)(災害)死亡
(*3)小数点第3位
●死亡保険金、解約返戻金等の金額例は「ご提案内容説明書」をご確認ください。
一生涯の死亡保障
一時払保険料
[指定通貨]
米ドル
100,000
米ドル
●実質的な利回りは指定通貨建(外貨建)での利回りであり、円建での利回りではありません。なお、ご契約の全期間(15年後の契約応当日を含む)において、解約返戻金を円貨で受け取る場合は、為替レートの変動により元本割れすることがあります。
死亡保険金額
災害死亡保険金額
基本保険金額
●実質的な利回りは15年後の契約応当日以外の日付で解約した場合に支払われる解約返戻金の利回りを保証するものではありません。なお、一時払保険料からご契約時にかかる費用を差し引くため、ご契約から解約までの期間が短い場合、解約返戻金が一時払保険料を下回る可能性が高くなります。
3
契約日から 15年経過時点の
129,291米ドル *6
解約返戻金をご自身で つかうことができます
将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金をお受け取りいただき、
ご自身でつかうことができます。
契約日から15年経過以後の解約返戻金額はご契約時に指定通貨建で確定します。
1
初期死亡時円換算支払額最低保証特約によって 円貨で最低保証する金額
1000
*1
ご契約当初一定期間の死亡保険金額を円貨で最低保証します
ご契約当初5年間(*4)の(災害)死亡保険金の
支払額として基準金額を最低保証します。為替レートが変動し、ご契約時よりも
円高となっても安心してのこせます。
●金利情勢や被保険者の年齢によっては本特約をお取り扱いできない場合があります。
●本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。
死亡保険金額
60歳(契約日) 65歳 75歳
2
契約日から
5年(*4)経過以後の
183,600
米ドル *5
死亡保険金を指定通貨建で、大きくふやしてのこせます
ご契約当初5年間(*4)の死亡保険金額を
抑えることで、5年(*4)経過以後の死亡保険金額を
指定通貨建で大きくしています。
上記ご契約例のポイント
解約返戻金額
死亡保険金額
(*4)契約年齢49歳以下の場合、第1保険期間は10年間、第 2保険期間は5年間となります。
(*5)第2保険期間の死亡保険金額は、基本保険金額、解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となりますので、183,600米ドルを上回る場合があります。
(*6)契約応当日に解約した場合です。
5
予定利率
用語説明
死亡保険金額等を定めるにあたっての前提となる利率であり、金利情報に応じて毎月1日、16日に設定します。なお、予定利率は実質的な利回りとは異なります。
実質的な利回り
本商品の実質的な利回りとは、一時払保険料に対する 15年後の契約応当日における解約返戻金額の年換算利回り(複利)をいいます。
6
●予定利率3.0%、契約時の市場価格調整用利率3.0%、一時払保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)100円のご契約例を記載しておりますが、ご契約には契約日時点の予定利率、市場価格調整用利率が適用され、一時払保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)は住友生命が受け取った日の為替レートが適用されますので、記載のご契約例とは異なることがあります。ご契約に適用される予定利率、実質的な利 り、市場価格調整用利率および死亡保険金・解約返戻金等の金額例は、
「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
●実質的な利りは指定通貨建(外貨建)での利 りであり、円建での利りではありません。
●実質的な利りは15年後の契約応当日以外の日付で解約した場合に支払われる解約返戻金の利りを保証するものではありません。なお、一時払保険料からご契約時にかかる費用を差し引くため、ご契約から解約までの期間が短い場合、解約返戻金が一時払保険料を下る可能性が高くなります。
商品パンフレット
商品パンフレット
解約返戻金をご自身でつかうこ とができます<解約返戻金額と市場価格調整について>
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合
解約返戻金の推移イメージ
ご契約例 | 契約年齢 | 性別 | 払込通貨 | 払込金額(基準金額(*1)) | 指定通貨 | 一時払保険料 | 予定利率(*3) | 実質的な利回り(*4) | 契約時の市場価格調整用利率(*6) |
60歳 | 女性 | 円貨 | 1000万円 | 米ドル | 100,000米ドル(*2) | 3.0% | 1.72%(*5) | 3.0% |
※ご契約例では1米ドル未満を切り捨てて記載しています。 ※保険料円貨払込特約を付加した場合
(*1()災害)死亡保険金の支払額として最低保証する金額
(*2)保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)を100円としています。
(*3)予定利率とは、死亡保険金額等を定めるにあたっての前提となる利率であり、金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。なお、予定利率は実質的な利回りとは異なります。
(*4)本商品の実質的な利回りとは、一時払保険料に対する15年後の契約応当日における解約返戻金額の年換算利回り(複利)をいいます。
(*5)小数点第3位を切り捨てて記載しています。
(*6)解約返戻金額を計算する際の市場価格調整に使用する利率です。指定通貨のxxxxをもとに住友生命が定める利率で、予定利率とは異なります。
■第1保険期間・第2保険期間(ご契約当初15年間)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
■第3保険期間(契約日から15年経過以後)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
経過年数 | 5年【65歳】(*7) | ||
解約時の 市場価格調整用利率 | 4% 契約時より 1%上昇 | 3% 契約時と 同じ | 2% 契約時より 1%低下 |
解約返戻金額 | 92,724米ドル | 102,164米ドル | 112,672米ドル |
4% 契 約時より 1% 上昇 | 3% 契約時と 同じ | 2% 契約時より 1%低下 |
109, 604米ドル | 115,094米ドル | 120,917米ドル |
解約返戻金(変動し ます)
解約返戻金(確定します)
1.72%(*5)
ご契約時にかかる費用
(上限4%)
払込通貨
10年
経過年数
【70歳】(*7)
15年
【
75歳】(*8) 80歳】(*7) 85歳】(*7)
20年
【
25年
【
解約返戻金額
一時払保険料に対する割合
1000
万円
第1保険期 間(5年間 )(*9)
第2保険期 間( 10
市場価格調整の適用あり
年間 )(*9)
第3保険期 間( 15年経過以後一生涯)
市場価格調整の適用なし
ご契約時に確定
151.6%
140.8%
129.2%
151,690米ドル
140,839米ドル
129,291米ドル
円貨
契約日から15年経過以後
ご契約当初15年間
保険料積立金
実質的な利回り(*4)
一時払保険料
[指定通貨]
米ドル
100,000
米ドル
※金額は全て指定通貨建です。
基本保険金額
60歳(契約日) 65歳 70歳 75歳
●為替レートの変動により、解約返戻金を受取時の為替レートで円換算した金額が、一時払保険料や解約返戻金をご契約時の為替レートで円換算した金額を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
ご契約当初15年間 解約返戻金額は、市場価格調整の適用により保険料 積立金額から増減します。
契約日から15年経過以後 解約返戻金額は、ご契約時に指定通貨建で確定します。
15年経過以後、解約返戻金は基本保険金額を上限に増加しますので、
などにもご活用いただけます。 一部解約(減額)も可能です
老後の備え
住宅リフォーム
趣味
金利と
債券価格
xxxx
xxxxが高債券価格は下
債券の相関イメージ
xxxx
債券価格
くなれば、落します。
xxxxが低くなれば、債券価格は上昇します。
市場価格調整とは
各指定通貨のxxxxの変動に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させるしくみをいいます。
一般的にxxxxが高くなると債券の価格は下落するため解約返戻金額は減少し、xxxxが低くなると債券の価格は上昇するため解約返戻金額は増加します。そのため、xxxxの変動により、解約返戻金額は解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
7 (*7)契約応当日直前に解約した場合です。(*8)契約応当日に解約した場合です。(*9)契約年齢 49歳以下の場合、第1保険期間は10年間、第2保険期間は5年間となります。 8
商品パンフレット
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を
「付加しない場合」と「付加した場合」の違い
契約年齢 | 性別 | 払込通貨 | 払込金額 | 指定通貨 | 一時払保険料 |
60歳 | 女性 | 円貨 | 1000万円 | 米ドル | 100,000米ドル(*1) |
しくみ図(イメージ)
ご契約例
(*1)保険料を円貨で払い込む場合の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)を100円としています。
100円 円安 120円
1200万円
1000万円
1000万円(*3)
付加した場合
1200万円
1000万円
800万円
付加しない場合
死亡保険金の円換算額
80円 円高
死亡保険金を円貨で受け取る場合の為替レート(TTM-50銭)
100,000米ドル
第1保険期間の死亡保険金額(*2)
1200万円をお支払いします
1000万円が
最低保証されます
死亡保険金を円貨で受け取る場合
第1保険期間の死亡保険金額の例
将来の介護リスクに備えることもできます。
商品パンフレット
所定の要介護状態になられたとき、
「重度介護前払保険金(*1)」をお受け取りいただくことも選択できます。
■「重度介護前払特約」を付加することで、第2保険期間または第3保険期間に、被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4または要介護5に該当した場合、ご請求により、将来の死亡保険金の全部または一部(*2)にかえて「重度介護前払保険金」を被保険者にお支払いします(*3)。
■「重度介護前払保険金」は、請求額(特約基準保険金額)から所定の期間に応じた利息を差し引いた金額または請求額(特約基準保険金額)に対応する解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。
■「重度介護前払保険金」をお支払い後、すぐに被保険者がお亡くなりになった場合も、既に差し引いた住友生命所定の利息はご返金できません。
(*1)円建終身保険へ変更した後は円貨で支払います。
(*2)死亡保険金の一部にかえて支払った場合には、残りの基本保険金額の範囲内で重度介護前払保険金を再度請求できます。請求額は通算3000万円
(請求額を指定通貨で定める場合、住友生命所定の為替レートで円換算した金額)を限度とします。なお、限度額は将来変更することがあります。
(*3)重度介護前払保険金は被保険者が受け取られる場合、全額非課税となります。
●本特約の付加は、被保険者おひとりにつき1契約に限ります。
(*2)解約返戻金額や保険料積立金額が死亡保険金額欄の金額を超える場合は解約返戻金相当額もしくは保険料積立金相当額が死亡保険金額となります。
(*3()災害)死亡保険金の支払額として最低保証する金額
基本保険金額
基本保険金額の差額
しくみ図(イメージ)
ご契約例
契約年齢 | 性別 | 指定通貨 | 一時払保険料 | 予定利率(*4) | 基本保険金額 |
50歳 | 女性 | 米ドル | 100,000米ドル | 3.0% | 222,260米ドル |
重度介護前払保険金の請求額
(*4)予定利率とは、死亡保険金額等を定めるにあたっての前提となる利率であり、金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。なお、予定利率は実質的な利回りとは異なります。
保険料積立金
重度介護前払保険金額
(支払金額)
一時払保険料
住友生命所定の利息
予定利率 | ①付加しない場合 | ②付加した場合 | 差額(②-①) | ||
4.0% | 237,900米ドル | 236,760米ドル | -1,140米ドル | ||
3.5% | 209,790米ドル | 208,780米ドル | -1,010米ドル | ||
3.0% | 184,500米ドル | 183,600米ドル | -900米ドル | ||
2.5% | 161,800米ドル | 161,010米ドル | -790米ドル | ||
2.0% | 141,510米ドル | 140,820米ドル | -690米ドル | ||
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合、 第1保険期間中については、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています (別途お払い込みいただくものではありません)。 そのため、本特約を付加しない場合に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。 |
契約日
第1保険期間満了日
請求日
基本保険金額と同額を請求された場合
契約年齢 | 請求時の年齢(*5) | 請求時の 死亡保険金額 (基本保険金額) | 重度介護前払保険金の請求額 | (ご参考)請求時の 解約返戻金額(*7) | |
重度介護前払保険金額 (支払金額) | 住友生命 所定の利息(*6) | ||||
50歳 | 65歳 | 222,260米ドル | 146,506米ドル | 75,754米ドル | 129,866米ドル |
80歳 | 222,260米ドル | 181,252米ドル | 41,008米ドル | 170,495米ドル |
●ご契約には契約日時点の予定利率が適用されますので、記載のご契約例とは異なることがあります。死亡保険金、解約返戻金等の金額例は、「ご提案内容説明書」をご確認ください。
●第2保険期間および第3保険期間の死亡保険金のお支払いについて、基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。
●金利情勢や被保険者の年齢によっては本特約をお取り扱いできない場合があります。
●本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。
※初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加しています。
※「住友生命所定の利息」は1米ドル未満を切り上げ、「請求時の死亡保険金額」「重度介護前払保険金額(支払金額)」「請求時の解約返戻金額」は1米ドル未満を切り捨てて記載しています。
(*5)請求日時点の被保険者の契約上の年齢を用います。
(*6)住友生命所定の利息は、ご契約の予定利率および性別・請求時年齢により計算されます。このため、実際の支払金額は契約日時点の予定利率により異なります。
(*7)65歳の解約返戻金額は契約応当日に解約した場合、80歳の解約返戻金額は契約応当日直前に解約した場合です。解約返戻金額が支払金額をこえる場合、解約返戻金相当額を支払います。
9 10
商品パンフレット
商品パンフレット
死亡保険金額・解約返戻金額を円建で 確定させることもできます。
目標到達時円建終身保険変更特約 目標到達時円建終身保険変更特約
第1保険期間中 に目標額に到達した場合 ※目標額は変更できます。
※契約日の1年後の契約応当日から判定します。
しくみ図(イメージ)
第1保険期間
目標額
目標到達
一時払保険料
契約日
保険料積立金 解約返戻金の円換算額
指定通貨建
目標額到達日
円建の 解約返戻金
円建
解約返戻金の円換算額が
基本保険金額
あらかじめ設定した目標額に到達した際に、自動的に円建終身保険に変更します。
円建の死亡保険金額
円建終身保険へ変更
解約返戻金の円換算額
死亡保険金額
■契約日の1年後の契約応当日から第2保険期間満了日までの各日において、解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額が目標額に到達(*1)した場合、解約返戻金の円換算額(*2)を原資として、到達日の翌日に円建終身保険へ自動的に変更します。
■契約時に目標額(下表を参照)を設定できます。また、目標額を設定しないこともできます(この場合でも、契約時に本特約が付加されます)。
■契約締結後にも目標額の設定・変更、設定の解除を行うことができます。
■第1保険期間および第2保険期間中に円建終身保険に変更するため、原資となる解約返戻金の計算に
第2保険期間中 に目標額に到達した場合 ※目標額は変更できます。
第2保険期間中 に円建終身保険への変更をお申し出いただいた場合
しくみ図(イメージ)
目標到達または お申し出
保険料積立金
円建の 解約返戻金
解約返戻金の円換算額
指定通貨建
第1保険期間満了日
円建
契約日
目標額到達日(変更申出日)
一時払保険料
は市場価格調整を適用します。
目標到達時円建終身保険変更特約
円建終身保険変更制度
基準金額 × 110%~200%(10%刻み)
目標額として設定できる金額
(*1)住友生命の営業日かつ住友生命が指標として指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指標として指定する金融機関が休業日の場合や、その営業日においてTTS・TTBを公示していなかった場合には、その日における目標額到達の判定を行いません。
(*2)到達日時点の解約返戻金の円換算額とします。
参照
詳細はP23をご覧ください。
円建終身保険変更制度
契約者からお申し出いただくことにより、指定通貨建の死亡保障から
円建の死亡保障へ変更できます。
■第2保険期間または第3保険期間に、契約者のお申し出により、変更申出日(*3)の解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額を原資として円建終身保険へ変更します。
■第2保険期間中に円建終身保険に変更する場合、原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整を適用します。
(*3)住友生命が定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)をいいます。
参照
円建の死亡保険金額
円建終身保険へ
変更
解約返戻金の円換算額
死亡保険金額
基本保険金額
詳細はP23をご覧ください。
円建の死亡保険金額
円建終身保険へ変更
解約返戻金の円換算額
死亡保険金額
基本保険金額
円建終身保険に変更する場合、死亡保険金額の上限があります。
詳細はP13~15
解約返戻金の円換算額はスミセイダイレクトサービスでご確認いただけます。
■円建終身保険変更後の死亡保険金額は、到達日または変更申出日における解約返戻金の円換算額を基準として計算します。
■ただし、変更後の死亡保険金額は、変更前の死亡保険金額を到達日または変更申出日の住友生命所定の為替レートにより円換算した金額を上限とします。そのため、計算した変更後の死亡保険金額がその上限を上回る場合、契約者に返還金(円建変更時返戻金)が発生します。
■返還する金額は、上限を上回る部分に対応する解約返戻金の円換算額となります。
■変更直後の解約返戻金額はイメージ図①の部分となります。
<円建変更時返戻金が発生する場合:しくみ図(イメージ)>
第1保険期間中 に目標額に到達した場合
第1保険期間
目標額
目標到達
死亡保険金額超過部分
一時払保険料
保険料積立金
解約返戻金の円換算額
この金額をもとに円建終身保険へ変更後の死亡保険金額を計算し、保険金額の上限の判定を行います。
変更後の死亡保険金額には上限があり、それを上回る部分に対応する解約返戻金額を契約者に返還します。
契約者に返還する金額(円建変更時返戻金)
●xxxxや為替レートの変動によっては、目標額に到達せず、円建終身保険に変更しない場合があります。
●目標到達時円建終身保険変更特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。
●円建終身保険変更後の死亡保険金額は、到達日または変更申出日における解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額を基準として、変更日時点の被保険者の年齢および計算基礎率(円建終身保険の予定利率等)に基づいて計算します。
●変更後の死亡保険金額は、変更前の死亡保険金の円換算額を下ることがあります。
●円建終身保険へ変更後、指定通貨建終身保険へ再度変更することはできません。
11 12
ご利用登録は次ページへ
商品パンフレット
商品パンフレット
スミセイダイレクトサービスについて
ご利用登録のうえ、便利な機能をご活用ください。
1 ご契約内容照会サービス
解約返戻金額等をご確認いただけます
お客さまご自身でご契約内容等をご確認いただけます。
※円換算額については、照会日における住友生命所定の為替レートに基づいた金額です。為替レートの反映時刻は下記時刻となります。ただし掲載時刻が下記時刻以降となる場合があります。
午前10時00分頃
米ドル
午前10時40分頃
xドル
4 ネット・電話による即日解約サービス
インターネットや電話での即日解約が可能です
インターネットや電話で解約のご請求を行っていただけます。
解約返戻金は円貨で、請求日時点の解約返戻金の円換算額(*2)をご指定の口座に送金(*3)します。
(*2)住友生命所定の為替レートにより円換算した金額
(*3)請求日の3~4営業日後に特定取引用◻座に送金します。
メールお知らせサービス
※メールアドレスのご登録が必要です。
2
ネット解約サービス・電話解約サービスのご利用にあたって
解約返戻金の円換算額の増減をメールで
お知らせいたします
ご契約から6か月経過以後、解約返戻金の円換算額(*1)が基準金額から10%ごと増加、減少するつど、ご登録いただいたメールアドレスあてにお知らせいたします。
(*1)住友生命所定の為替レート(TTM-50銭)により円換算した金額
「ふるはーとJロードグローバル」の申込み時に
STEP1
「スミセイダイレクトサービス特定取引用口座・特定取引用暗証番号登録・変更申込書」をご提出いただく必要があります。
※「ふるはーとJロードグローバル」の申込み後に本サービスをご利用されたい場合は後日、コールセンターにお問い合わせください。
STEP2
3 各種お手続きサービス
各種お手続きが可能です
以下のお手続きが簡単にできます。
■お客さま情報(住所・電話番号・メールアドレス等)の変更のお手続き
■各種お手続き書類(名義変更、証券再発行等)のご請求
インターネットや電話での解約のご請求にあたっては、上記の書類のご提出に合わせて、「スミセイダイレクトサービス」のご利用登録も必要となります。「スミセイダイレクトサービス」のご利用登録方法についてはP15をご参照ください。
●支払金額が3000万円以下(*4)の場合に限り取り扱います。
●送金用口座は円貨口座のみ指定できます(外貨での受け取りはできません)。
●解約請求の受付時間は指定通貨を問わず、平日の以下の時間で受け付けます。 なお、為替レートが未確定の場合は、受付時間中であってもご請求ができません。
インターネットの場合
(平日)午前11時~午後11時45分
電話の場合
(平日)午前11時~午後6時
(*4)請求日時点の解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額が3000万円以下である必要があります。
13 14
商品パンフレット
スミセイダイレクトサービスの
ご利用登録について
保険証券(証券番号)と仮パスワードの
ご案内を準備し、右記ホームページへアクセス
検 索
住友生命
準備
「ふるはーとJロードグローバル」をご契約いただくと保険証券にパスワード登録方法のご案内を同封して送付します。また、保険証券とは別に登録用の仮パスワードが記載されたハガキを送付します。以下の手順に沿ってご希望のパスワードを登録後、スミセイダイレクトサービスをご利用ください。
生命保険ならではの機能で、
商品パンフレット
ご家族へスムーズにのこすことができます。
スムーズに現金化できます。
生命保険なら、原則遺産分割協議(遺産分割にかかる相続人同士の話し合い)の対象外(*1)となり、(災害)死亡保険金は受取人からの請求手続きにより原則5営業日以内にお支払いします(*2)。
そのため、スムーズに現金化できる資金の準備をしておくことが可能です。
(*1)生命保険金は、受取人固有の財産であり遺産分割協議の対象外とされています。ただし、相続人の間で著しい不xxが生じる場合には、他の相続財産の遺産分割協議に影響する場合があります。
(*2)完備された請求書類が住友生命に到着した日の翌日から起算して5営業日以内にお支払いします。ただし、死亡保険金などをお支払いするための確認
・照会・調査が必要な場合はこの限りではありません。
のこしたいひとにのこせます。
「スミセイダイレクトサービス ログイン」ボタンをクリック
「ログイン画面へ」ボタンをクリック
証券番号を入力
「証券番号」と「仮パスワード」を入力
画面にしたがって
ご希望のパスワードを登録
※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。
スミセイダイレクトサービスのご利用開始
クリック
リック
仮パスワードを入力
4
3
2
1
遺言がない場合の遺産分割方法は相続人全員による話し合いで決められるため、のこす側の想いが反映 されない可能性があります。
登録手順
生命保険なら、あらかじめ死亡保険金受取人を指定しておくことが可能です。
〈本商品の死亡保険金受取人の指定可能範囲〉
被保険者からみた続柄が「配偶者」または「三親等以内の親族」
曾祖父母祖父母 父母
本人(被保険者)
子
孫
ひ孫
曾祖父母祖父母
父母
兄弟姉妹
甥姪
配偶者
配偶者
配偶者
兄弟姉妹
甥姪
配偶者
配偶者
配偶者
xxxx叔父叔母
配偶者
xxxx叔父叔母
※上記は受取人の指定可能範囲ですが、相続税の非課税枠が適用可能となる相続人の範囲とは異なります。
生命保険金の相続税非課税枠をご活用いただけます。
※スミセイダイレクトサービスの内容について記載したスミセイダイレクトサービス規定は住友生命ホームページにてご案内しておりますので、ご確認ください。
相続財産が一定額以上の場合には相続税が課されます。
生命保険なら、生命保険金に一定の相続税非課税枠があり相続税を軽減することが可能です。
※スミセイダイレクトサービスへのお申込みをご希望されない場合は、保険契約申込書のスミセイダイレクトサービス欄の「利用しない」に○印を付してください。
※満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
※満20歳未満の契約者は親権者の同意が必要となります。
非課税枠 =
500万円
× 法定相続人の数
※保険金受取人が相続人である場合に非課税枠が使用できます(相続人以外が受け取る場合は使用できません)。
●記載の内容は2019年5月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
ご利用時間 | 【月~土曜日】午前8時~午後11時45分【日曜日】午前8時~午後8時(祝日・12/31~1/3を除く) |
ご利用開始手続き完了後、ネット・電話による即日解約サービス
15
等の便利なサービスをご利用いただけます。
16
契約概要
契約概要
商品パンフレット
税務のお取扱い
記載の内容は2019年5月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
本商品の税務のお取扱い
この保険は日本国内において締結される生命保険契約であることから、税制上のお取扱いについては外貨を円換算したうえで、円建の生命保険と同様に取り扱います。
円換算日 | 換算時の為替レート(*1) | ||
一時払保険料 | 保険料領収日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
解約返戻金 | 解約返戻金計算基準日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
(災害)死亡保険金 | 所得税(一時所得)の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTM |
相続税・贈与税の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTB |
(*1)住友生命が指標として指定する金融機関が公示する為替レートとします。
(*2)住友生命が指定する金融機関が休業日の場合は、その金融機関の直前の営業日となります。
※一時払保険料を円貨で払い込む場合は、円貨払込額となり、また、指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場合は、指定外通貨(米ドルまたは豪ドル)払込額を円換算した金額となります。
※解約返戻金・(災害)死亡保険金を円貨で受け取る場合や円建終身保険へ変更した後に保険金等を受け取る場合は、円貨で受け
取った金額となります。
・TTS(対 顧客電信売相場 ):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)する際に適用される一般的な為替レートです。
・TTB(対 顧客電信買相場 ):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)する際に適用される一般的な為替レートです。
・TTM(対顧客電信売買相場仲値):TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いた だきたい事項を記載しています。「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx-定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
引受保険会社について
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
■ 住 所 本 社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35東京本社 〒104-8430 xxx中央区築地7-18-24
お払い込みいただいた保険料のお取扱い
お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般生命保険料控除」の対象となります。
■ 電 話
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。住友生命のお問合せ窓口 0120-506081
保険金受取時のお取扱い
(災害)死亡保険金を受け取った場合の課税
■ ホームページ
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得(*3))+住民税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
重度介護前払保険金を受け取った場合の課税
・重度介護前払保険金は、被保険者が受け取られる場合、全額非課税となります。
・被保険者が亡くなられた時点で既に受け取った保険金の残額がある場合には、被保険者の相続財産となり、相続税の課税対象となります。
終身保障の全部または一部にかえて一時金化(解約または減額)した場合のお取扱い
契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税(一時所得(*3))+住民税が課税されます。
(*3)一時所得の課税対象額={(収入〔解約返戻金額または(災害)死亡保険金額〕-必要経費〔一時払保険料〕)-特別控除}×1/2特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
参照
※減額時には、減額時に受け取る解約返戻金の円換算額から必要経費(一時払保険料の円換算額から既に受け取った解約返戻金等を差し引いた金額)を差し引いた金額に所得税(一時所得)が課税されます(受け取る金額が必要経費を下回る場合は、課税が発生しません)。 なお、円建変更時返戻金を受け取った場合も同様のお取り扱いとなります。
円建変更時返戻金について詳細はP12をご覧ください。
17
2
商品の特徴について
検 索
住友生命
■「ふるはーとJロードグローバル」は、住友生命の「5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険(一時払い)」の愛称です。
■この保険は、指定通貨(米ドルまたは豪ドル)建の終身保険です。米ドルはアメリカ合衆国の通貨、豪ドルはオーストラリア連邦の通貨です。
■ご契約時に通貨を指定いただきます。指定いただいた通貨は、ご契約後変更できません。
■第1保険期間(ご契約当初5年間または10年間(ご契約年齢により異なります))の死亡保険金額を抑えることで、第2保険期間・第3保険期間(ご契約当初5年または10年経過以後)の死亡保険金額を大きくしています。
■基本保険金額はご契約時に指定通貨建で確定します。
次ページにつづく
18
●契約年齢が40歳~80歳の方が付加できます(契約年齢が81歳~90歳の方のお取扱いはいたしません)。金利情勢や被保険者の年齢によってはお取り扱いできない場合があります。
●本特約を付加した場合、第1保険期間中については、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。そのため、本特約を付加しない場合に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。
●本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。
●(災害)死亡保険金を指定通貨でお受取りになる場合は、本特約による最低保証のお取扱いはありません。
契約概要
契約概要
■第1保険期間・第2保険期間(ご契約当初15年間)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。第3保険期間(契約日から15年経過以後)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
■第1保険期間満了日の翌日以後、契約者からのお申し出により円建終身保険へ変更することができます。また、契約日の1年後の契約応当日から第2保険期間満了日までの期間において、解約返戻金の円換算額が目標額に到達したとき、円建終身保険へ自動的に変更します。
■保険料のお払込みや死亡保険金、解約返戻金等のお支払いは指定通貨となります。なお、保険料円貨払込特約または保険料指定外通貨払込特約を付加していただくことにより、一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)でお払い込みいただけます。また、お申し出により死亡保険金、解約返戻金等を円貨でお支払いします。
3
保障内容
お支払いする保険金 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 | |
第1保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき(*1) | 一時払保険料相当額、保険料積立金相当額、解約返戻金相当額のうち最も大きい金額 | 死亡保険金受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき 1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき 2.責任開始期以後に発病した所定の感染症(*2)を直接の原因として死亡されたとき | 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | ||
第2保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額 | |
第3保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 基本保険金額と同額 |
■ご契約時に適用する予定利率(*)は金利情勢に応じて毎月1日と16日に設定します。そのため、お申 込み月の15日または月末までに保険料のお払込みと告知をいただけない場合、ご契約時の予定利率は、お申込み時の予定利率と変わることがあります(契約締結後は、ご契約時に適用された予定利率から変わりません)。適用される予定利率が変わる場合、基本保険金額・解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこともあります。
参照
参照
(*)予定利率とは、死亡保険金額等を定めるにあたっての前提となる利率です。なお、予定利率は実質的な利回りとは異なります。
本商品のしくみ図(イメージ)についてはP3・4をご覧ください。解約返戻金の詳細はP25・26「契約概要8」をご覧ください。
●一時払保険料からご契約時にかかる費用を控除します。また、ご契約当初15年間の解約返戻金額は、市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
そのため、解約返戻金額は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替レートの変動により、死亡保険金・解約返戻金等を受取時の為替レートで円換算した金額が、一時払保険料や死亡保険金、解約返戻金等をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
第1保険期間の(災害)死亡保険金額の円貨での最低保証について
(初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合のお取扱い)
■第1保険期間の(災害)死亡保険金のお支払いについて、基準金額を最低保証します(第2保険期 間および第3保険期間の死亡保険金のお支払いについては基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません)。
■基準金額は払込通貨に応じて、以下の金額をいいます。なお、基本保険金額が減額された際にはその割合に応じて基準金額は減額されます。
・払込通貨が円貨の場合円貨払込額
・払込通貨が円貨以外の場合
[一時払保険料×住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合は、その金融機関の翌営業日)の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)]となります。
( *1)ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
( *2)コレラ、腸チフス、細菌性赤痢など、約款所定の感染症です。
詳細
詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。
■本商品は被保険者が高度障害状態になられたときの保険金のお支払いはありません。
■死亡保険金などをお支払いできない場合の例は、以下のとおりです。
・告知義務違反としてご契約が解除となった場合
・死亡保険金受取人の故意による場合
・責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合
詳細
詳細はP32「注意喚起情報8」および「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
詳細
死亡保険金等の金額例は「ご提案内容説明書」をご確認ください。
次ページにつづく
19 20
4
ご契約の諸基準について
6
付加できる特約等
契約年齢(*1) | 40歳~49歳 | 50歳~90歳(*2) |
第1保険期間 | 10年 | 5年 |
第2保険期間 | 5年 | 10年 |
第3保険期間 | 第2保険期間満了日の翌日以後終身 |
契約年齢(*1) | 40歳~49歳 | 50歳~90歳(*2) |
最高一時払保険料 | 7000万円 | 3億円 |
2年以内にご加入いただいた 全てのご契約の保険金額を通算して | 全てのご契約の保険金額を通算して |
被保険者おひとりにつき5億円以内 | 被保険者おひとりにつき7億円以内 |
住友生命の商品について、同一被保険者がお申し込みいただける保険金額の上限は下表のとおりです。
終身
保険期間
職業のみの告知
告知
一時払いのみ
保険料払込方法
通算引受保険金額(*7)
5億円
最高保険金額(*5)(*6)
最高一時払保険料(*4)(*5)
米ドル:10,000米ドル 豪ドル:10,000豪ドル 円貨:100万円
最低一時払保険料(*3)
米ドル:100米ドル単位 豪ドル:100豪ドル単位 円貨:1万円単位
一時払保険料の取扱単位(*3)
契約年齢と 第1保険期間・第2保険期間・第3保険期間
契約概要
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算されます。
(*2)初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加する場合、80歳までのお取扱いとなります。金利情勢や被保険者の年齢によってはお取り扱いできない場合があります。
(*3)払込通貨で判定します。
(*4)最高一時払保険料の判定は、申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートを用いて一時払保険料を円換算した金額(払込通貨が円貨の場合は円貨払込額)にて判定します。
(*5 )同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合等、上記金額までご加入いただけない場合があります。
(*6 )最高保険金額の判定は、申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートを用いて基本保険金額を円換算した金額にて判定します。また、最高一時払保険料の基準を満たした場合であっても、最高保険金額を超過する場合にはご加入いただけません。
(*7 )通算引受保険金額の判定に用いる保険金額は商品ごとに異なります。本商品については、申込日の属する年度における住友生命所定の判定用為替レートを用いて基本保険金額を円換算した金額にて判定します。
■次の事項についてはお申し込みの際の申込書をご確認ください。
指定通貨/一時払保険料/払込金額/付加している特約/被保険者の性別・生年月日
5
為替変動リスク
■死亡保険金・解約返戻金等を円貨でお受け取りいただく場合、または円建終身保険へ変更する際に解約返戻金を円換算する場合には、受取時または変更時の為替レートを適用します。そのため、為替レートの変動により、死亡 保険金・解約返戻金等を受取時または変更時の為替レートで円換算した金額が、一時払保険料や死亡保険金、解約返戻金等をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
【為替変動リスクの例(米ドルの場合)】
1米ドル=100円
の場合
1000万円
100,000米ドル
円貨を外貨に交換するとき 外貨を円貨に交換するとき
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
初期死亡時円換算支払額最低保証特約 | □第1保険期間(ご契約当初5年間または10年間(契約年齢により異なります))中に被保険者が死亡された場合で、(災害)死亡保険金を換算基準日(*1)における住友生命所定の為替レートにより円換算した金額が基準金額を下回るときは、基準金額をお支払いします。 □基準金額は払込通貨に応じて、以下の金額をいいます。なお、基本保険金額が減額された際にはその割合に応じて基準金額は減額されます。 ・払込通貨が円貨の場合円貨払込額 ・払込通貨が円貨以外の場合 [一時払保険料×住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合は、その金融機関の翌営業日)の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)]となります。 □契約年齢が40歳~80歳の方が付加できます(契約年齢が81歳~90歳の方のお取扱いはいたしません)。金利情勢や被保険者の年齢によってはお取り扱いできない場合があります。 □第2保険期間および第3保険期間の死亡保険金のお支払いについては基準金額の最低保証はありません。また、解約返戻金についてはご契約当初より最低保証はありません。 □本特約を付加した場合、第1保険期間中については、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。そのため、本特約を付加しない場合に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。 □本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。 □(災害)死亡保険金を指定通貨でお受取りになる場合は、本特約による最低保証のお取扱いはありません。 |
重度介護前払特約 | □第2保険期間以後に、被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4以上の状態に該当していると認定された場合、ご請求により将来の死亡保険金の全部または一部にかえて、重度介護前払保険金を被保険者にお支払いします。 □重度介護前払保険金は請求額(特約基準保険金額)から所定の期間に応じた利息を差し引いた金額または請求額(特約基準保険金額)に対応する解約返戻金相当額のいずれか大きい金額となります。 □重度介護前払保険金をお支払い後、すぐに被保険者が死亡された場合も、既に差し引いた所定の期間に応じた利息はご返金できません。 □被保険者おひとりにつき、請求額は通算3000万円を限度とします(*2)。 □重度介護前払保険金を死亡保険金の一部にかえてお支払いした場合には、残りの基本保険金額の範囲内で、重度介護前払保険金を再度請求できます。 □本特約の付加は、被保険者おひとりにつき1契約に限ります。 ※記載の内容は、2019年5月現在の公的介護保険制度によるものです。今後制度が改正された場合には、記載の内容が変わることがあります。 |
契約概要
(*1)住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)をいいます。また、住友生命が指定する金融機関が休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
詳細
(*2)請求額を指定通貨で定めるときは、請求日(*1)の住友生命所定の為替レートにより円換算します。なお、限度額は将来変更することがあります。
住友生命所定の為替レートの詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『当社所定の為替レート』をご確認ください。
次ページにつづく
円高
1米ドル=90円
の場合
100,000米ドル
900万円
為替差損
円安
1米ドル= 10円 100,000米ドル
の場合
1100万円
為替差益
21 22
指定代理請求特約 | □被保険者が受取人となる次の保険金などについて、受取人が請求できない住友生命所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを請求することができます。 ・重度介護前払保険金(*4)・配当金(契約者と被保険者が同一人である場合) □請求時における被保険者と指定代理請求人の関係が住友生命所定の範囲内であることが必要です。 |
円貨支払制度 | □契約者または保険金の受取人からのお申し出により、死亡保険金、災害死亡保険金、解約返戻金、重度介護前払保険金(*4)等を換算基準日(*3)の住友生命所定の為替レートにより円換算してお支払いします。 |
契約概要
契約概要
保険料円貨払込特約 | □一時払保険料を指定通貨にかえて円貨または指定通貨以外の外貨(*1)でお払い込みいただけます。 □払い込まれた金額を住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合は、その金融機関の翌営業日)の住友生命所定の為替レートにより指定通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとして取り扱います。 □募集代理店によっては、これらの特約を取り扱わないことがあります。 □複数通貨でのお払込みはできません。 |
保険料指定外通貨払込特約 | |
●目標額到達による円建終身保険への変更 | |
目標到達時 円建終身保険変更特約 | ・契約日の1年後の契約応当日から第2保険期間満了日までの各日において、判定日における解約返戻金の円換算額が目標額に到達(*2)した場合、到達日における解約返戻金の円換算額を原資として、到達日の翌日に円建終身保険へ変更します。 ・第1保険期間および第2保険期間中に円建終身保険に変更するため、原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整を適用します。 ・xxxxや為替レートの変動によっては、目標額に到達せず、円建終身保険に変更しない場合があります。 ・本特約の中途付加や解約のお取扱いはできません。 [目標額の設定] ・目標額は、基準金額に契約者が指定した割合を乗じた金額とします。 ・基準金額は、払込通貨が円貨の場合は円貨払込額、払込通貨が円貨以外の場合は、一時払保険料に住友生命が保険料を受け取った日(住友生命が指定する金融機関が休業日となる場合は、その金融機関の翌営業日)の住友生命所定の為替レート(TTM+50銭)を乗じた金額となります。なお、基本保険金額が減額された際にはその割合に応じて基準金額は減額されます。 ・契約時に基準金額に乗じる割合(110%から200%の範囲内で10%刻み)を指定することにより目標額を設定できます。また、目標額を設定しないこともできます(この場合でも、契約時に本特約が付加さ れます)。 |
・契約締結後にも目標額の設定・変更、設定の解除を行うことができます。 | |
●お申し出による円建終身保険への変更 | |
円建終身保険変更制度 | ・第2保険期間以後に、契約者のお申し出により、変更申出日(*3)における解約返戻金の円換算額を原資として、変更申出日の翌日に円建終身保険へ変更することができます。なお、第2保険期間中に円建終身保険に変更する場合、原資となる解約返戻金の計算には市場価格調整を適用します。 |
目標到達時 円建終身保険変更特約・円建終身保険変更制度 共通 | □円建終身保険変更後の死亡保険金額は、到達日または変更申出日(*3)における解約返戻金を住友生命所定の為替レートにより円換算した金額を基準として、変更日時点の被保険者の年齢および計算基礎率(円建終身保険の予定利率等)に基づいて計算します。ただし、変更前の死亡保険金額を到達日または変更申出日(*3)の住友生命所定の為替レートにより円換算した金額を上限とし、上限を上回る部分に対応する到達日または変更申出日(*3)における解約返戻金の円換算額を契約者にお支払いします。 □変更後の死亡保険金額は、変更前の死亡保険金の円換算額を下回ることがあります。 □円建終身保険へ変更後の死亡保険金、解約返戻金等は円貨でお支払いします。 |
□円建終身保険へ変更後、指定通貨建終身保険へ再度変更することはできません。 |
(*1)指定通貨が米ドルの場合は豪ドルによるお払込みを、指定通貨が豪ドルの場合は米ドルによるお払込みを取り扱います。
(*2)住友生命の営業日かつ住友生命が指標として指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指標として指定する金融機関が休業日の場合や、その営業日においてTTS・TTBを公示していなかった場合には、その日における目標額到達の判定を行いません。
(*3)書類でご請求いただいた場合は住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)をいいます(スミセイダイレクトサービスで解約のご請求の場合は、ご請求いただいた当日とします)。また、住友生命が指定する金融機関が休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
(*4)重度介護前払特約を付加された場合
詳細
住友生命所定の為替レートの詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『当社所定の為替レート』をご確認ください。
7
配当金について
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとに円貨でお支払いします。なお、死亡保険金や解約返戻金等をお支払いする場合には、ご契約から5年を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
■配当金は円貨でお支払いします。なお、死亡保険金や解約返戻金等を指定通貨でお支払いする際に、同時に配当金をお支払いする場合は、指定通貨でお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の状況変化などにより変動します。
次ページにつづく
23 24
8
解約返戻金について
契約日
解約返戻金計算基準日
解約返戻金額の変動イメージ
「解約返戻金計算基準日の市場価格調整用利率+0.5%」が「契約日の市場価格調整用利率」よりも高い場合
解約返戻金額は
保険料積立金額を下回ります
「解約返戻金計算基準日の市場価格調整用利率+0.5%」が「契約日の市場価格調整用利率」よりも低い場合
解約返戻金額は
保険料積立金額を上回ります
契約概要
契約概要
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
解約返戻金額
保険料積立金額
一時払保険料
■一時払保険料からご契約時にかかる費用を控除します。また、ご契約当初15年間の解約返戻金額は、市場 価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。そのため、解約返戻金額は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■第3保険期間(契約日から15年経過以後)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用しないため、解約返戻金計算基準日の保険料積立金額と同額となり、ご契約時に指定通貨建で確定します。
■円建終身保険へ変更した後は、市場価格調整は適用されません(なお、第1保険期間および第2保険期間において円建終身保険へ変更する場合、その原資となる解約返戻金額の計算には、市場価格調整を適用します)。
第1保険期間・第2保険期間の解約返戻金額
第3保険期間の解約返戻金額
市場価格調整率
解約返戻金計算基準日(*)の保険料積立金相当額
解約返戻金額
= ×
(*)ご契約を解約・減額する場合および円建終身保険へ変更する場合は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は書類が完備した日)とします(スミセイダイレクトサービスで解約のご請求の場合は、ご請求いただいた当日とします)。また、目標到達時円建終身保険変更特約により目標額到達の判定をする場合は、判定する毎営業日とします(住友生命の営業日かつ住友生命が指標として指定する金融機関の営業日に目標額到達の判定を行います。ただし、住友生命が指標として指定する金融機関が休業日の場合や、その営業日においてTTS・TTBを公示していなかった場合には、その日における目標額到達の判定を行いません)。
解約返戻金計算基準日の保険料積立金相当額
解約返戻金額
=
詳細
解約返戻金等の金額例は「ご提案内容説明書」をご確認ください。
9
保険料の計算基準日について
1 + 解約返戻金計算基準日における + 0.5%(*1)
市場価格調整用利率
■市場価格調整とは、各指定通貨のxxxxの変動に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させるしくみをいいます。一般的にxxxxが高くなると債券の価格は下落するため解約返戻金額は減少し、xxxxが低くなると債券の価格は上昇するため解約返戻金額は増加します。そのため、xxxxの変動により、解約返戻金額は解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
■市場価格調整率は、契約日と解約返戻金計算基準日における市場価格調整用利率を使用した以下の算式で計算します。
=
12
■市場価格調整用利率は、投資している債券価格の変動を解約返戻金額に反映させるという観点から、住友生命所定の期間における各指定通貨の指標金利の平均値から-1.0%~+1.0%の範囲内で定める値とし、毎月2回
(1日および16日)設定されます。なお、契約日時点の市場価格調整用利率は保険証券で、最新の市場価格調整
用利率は住友生命ホームページの閲覧またはスミセイコールセンターへの照会によりご確認いただけます。
市場価格調整について
市場価格調整率
残存月数(*2)
1 + 契約日における市場価格調整用利率
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいい、この保険は責任開始日と同じ日となります。責任開始日は、保険契約上の保障が開始された日です。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、一時払保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始されます。
10 お客さまにご負担いただく費用
(*1)0.5% | 市場価格調整用利率の決定日から解約返戻金計算基準日までの金利変動(金利上昇)、運用資産の売買価格差に対する調整率 |
(*2)残存月数 | 180か月(契約日から起算して第2保険期間満了日までの月数)から、契約日から起算して解約返戻金計算基準日までの月数(1か月未満切り捨て)を差し引いた月数 |
■お客さまにご負担いただく費用は、「ご契約時にかかる費用」「ご契約後にかかる費用」「通貨を換算する場合にかかる費用」「外貨のお取扱いにかかる費用」の合計額となります。
参照
詳細はP27・28「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご覧ください。
次ページにつづく
25 26
注意喚起情報
注意喚起情報
8
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載してい ます。「契約概要」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■特に保険金をお支払いできない場合(P 32 )など、お客さまにとって不利益とな ることが記載された部分については必ずご確認ください。
6
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず ご確認ください。(P 31 )
■通貨を換算する場合にかかる費用
注意喚起情報
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料(下表のTTMとの差額)が反映されており、当該手数料はお客さまの負担となります。
取扱い | 住友生命所定の為替レート(*3) |
保険金・解約返戻金等を円貨で受け取る場 (*4) | TTM(*5)-50銭 |
円建終身保険へ変更する場 | |
一時払保険料を円貨で払い込む場 | TTM(*5)+50銭 |
配当金を指定通貨で受け取る場 | |
一時払保険料を指定通貨以外の 外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場 | 指定通貨のTTM(*5)+25銭 ÷ 払込通貨のTTM(*5)-25銭 |
(*3)住友生命所定の為替レートは2019年5月現在のものです。今後変更することがあります。
(*4)初期死亡時円換算支払額最低保証特約により、基準金額と同額を受け取る場 を除きます。
(*5)TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。本商品で使用するTTMは、住友生命が指標として指定する金融機関が公示するTTSとTTBの仲値になります。
・TTS(対顧客電信売相場):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)するときに適用される一般的な為替レート
■ご契約時にかかる費用(*1)
一時払保険料に4%を乗じた金額を上限として、ご契約の締結に必要な費用を一時払保険料から差し引きます。
(*1)この費用は、予定利率、被保険者の年齢によって異なりますので表示しておりません。
■ご契約後にかかる費用(*2)
死亡保障やご契約の維持に必要な費用は、保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。
第1保険期間中については、上記費用に加えて、最低保証に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引いています(別途お払い込みいただくものではありません)。そのため、初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加しない場 に比べて、基本保険金額・解約返戻金額等は小さくなります。
所定の期間に応じた利息を特約基準保険金額(ご請求額)から差し引きます。
(*2)これらの費用は、予定利率、被保険者の年齢、性別、経過期間、指定通貨等によって異なりますので表示しておりません。
次ページにつづく
重度介護前払保険金を請求した場合
初期死亡時円換算支払額最低保証特約を付加した場合
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
・TTB(対顧客電信買相場):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)するときに適用される一般的な為替レートなお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてTTS・TTBを公示しない場 は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場 、新規ご契約のお取扱いができないことがあります。
■外貨のお取扱いにかかる費用
保険料を指定通貨または指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)でお払い込みいただく際や、保険金・解約返戻金等を指定通貨でお受け取りになる際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場 があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。
一時払保険料からご契約時にかかる費用を控除します。また、第1保険期間および第2保険期間
(ご契約当初15年間)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します。
そのため、解約返戻金額は一時払保険料を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
為替レートの変動により損失が発生する可能性があります。
保険金・解約返戻金等を円貨でお受け取りいただく場 、または円建終身保険へ変更する際に解約返戻金を円換算する場 には、受取時または変更時の為替レートを適用します。
そのため、為替レートの変動により、保険金・解約返戻金等を受取時または変更時の為替レートで 円換算した金額が、一時払保険料や保険金、解約返戻金等をご契約時の為替レートで円換算した金額を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
また、お手持ちの円資金を金融機関等で指定通貨等に交換された場 、もとのお手持ち資金を下回ることがあります。
27 28
1
外貨建保険のしくみ(為替変動リスク)
本商品は外貨建保険のため、円換算する場合為替レートの変動に伴うリスクがあります。
注意喚起情報
注意喚起情報
➊保険金・解約返戻金等を円貨でお受け取りいただく場、または円建終身保険へ変更する際に解約返戻金を円換算する場 には、受取時または変更時の為替レートを適用します。
そのため、為替レートの変動により、保険金・解約返戻金等を受取時または変更時の為替レートで円換算した金額 が、一時払保険料や保険金、解約返戻金等をご契約時の為替レートで円換算した金額を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
❷為替レートの変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。また、為替レートの変動がなかった場 でも為替手数料分のご負担が生じます。
❸保険料を借入金で調達した場 は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提としたお申込みはお断りさせていただきます。
3
申込み時(告知)
現在の職業について、
住友生命がおたずねすることを
ありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
➊契約者や被保険者には、職業について正しく告知する義務があります。告知書に記入したことが告知となります。
❷募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは告知したことには なりません。
❸故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場 や、事実と違うことを告知した場 には、契約を解除す ることがあります(告知義務違反による解除)。
➍契約を解除した場 には、たとえ保険金の支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。
詳細
また、告知義務違反の内容が特に重大な場 には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務違反について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『職業の告知』をご確認ください。
4
申込み時•請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
2
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申込みの取消し(クーリング•オフ)ができます。
申込み時(クーリング•オフ制度)
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日
11日~
➊住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
❷契約の際に、運転免許証やパスポート等で、ご本人であることを確認します。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
クーリング・オフ可能期間 |
➊申込みの取消しは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室
住友生命本社のあて先
❷申込みの取消しがあった場 、すでに払い込まれた保険料は払込時の通貨で払い戻します。そのため、お手持ちの円資金を金融機関等で指定通貨等に交換し申し込みいただいた場 で、払い戻された指定通貨等を円貨に交換する場 合は、為替レートの変動により損失が発生する可能性があります。なお、為替レートの変動がなかった場 でも為替手数料分のご負担が生じます。
・「申込みの取消し」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
29 30
7
契約後(解約と解約返戻金)
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、一時払保険料を下回ることがあります。
申込み時(保障の開始)
5
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、
一時払保険料の払込みおよび告知がともに完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み・告知
承諾
責任開始
一時払保険料の払込み
保障の開始(責任開始)例
注意喚起情報
注意喚起情報
一時払保険料からご契約時にかかる費用を控除します。また、第1保険期間および第2保険期間(ご契約当初15年間)の解約返戻金額は、市場価格調整を適用し計算するため、xxxxの変動により解約返戻金計算基準日の保険料積立金額から増減します(ただし、円建終身保険へ変更後は市場価格調整を適用しません)。
そのため、解約返戻金額は一時払保険料を下 ることがあります。
参照
解約返戻金について詳細は、P25・26「契約概要8」をご覧ください。
詳細
解約返戻金について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『解約返戻金』をご確認ください。
8
請求時(お支払いできない例)
保険金の支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する
権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
保険金をお支払いできない場合の例
6
申込み時(現在の契約を解約•減額して申込む場合)
現在の契約を解約•減額して、本商品(新たな契約)の申込みを
検討している場合は、契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
➊現在加入の契約によって異なりますが、多くの場 、解約返戻金は、払込保険料の 計額より少ない金額となります。
❷一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
❸本商品(新たな契約)の申込みについては、職業について告知する義務があります。そのため、職業などによっては、契約 をお断りすることがあります。また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場 について詳細は、P30「注意喚起情報3」をご覧ください。
➍現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
➊責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合
・災害死亡保険金は支払いませんが、死亡保険金を支払います。
❷告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
❸保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
➍詐欺により契約が取り消された場合や、保険金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
❺保険金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
31 32
11
諸制度(相互会社制度)
相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
9
請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、保険金をお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
➊請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
❷手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場 は必ずご連絡ください。
詳細
お支払理由、ご請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特徴としくみ』『死亡保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
➊住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
注意喚起情報
注意喚起情報
❷住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
12 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
➊生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあり ます。
❷住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
請求時(指定代理請求制度)
10 被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が
請求できない場合、受取人に代わってあらかじめ指定した
指定代理請求人が保険金などを請求することができます。
➊指定代理請求人は保険金などの請求時において所定の範囲内であることが必要です。
詳細
指定代理請求人の所定の範囲について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特約について』をご確認ください。
❷保険金などの円滑な請求のためにも、契約者から指定代理請求人に、事前に契約内容などをご説明ください。
33 34
13 ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
諸制度(税金の取扱い)
14 生命保険契約に関するさまざまな相談•照会•苦情については、
住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
相談•照会•苦情の連絡先
注意喚起情報
注意喚起情報
➊この保険の税務上の取扱いについては、以下の基準により外貨を円換算したうえで、円建のご契約と同様に取り扱います。
円換算日 | 換算時の為替レート(*1) | ||
一時払保険料 | 保険料領収日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
解約返戻金 | 解約返戻金計算基準日 | 円換算日(*2)最終のTTM | |
(災害)死亡保険金 | 所得税(一時所得)の対象となる場 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTM |
相続税・贈与税の対象となる場 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*2)最終のTTB |
(*1)住友生命が指標として指定する金融機関が公示する為替レートとします。
(*2)住友生命が指定する金融機関が休業日の場 は、その金融機関の直前の営業日となります。
・一時払保険料を円貨で払い込む場 は、円貨払込額となり、また、指定通貨以外の外貨(米ドルまたは豪ドル)で払い込む場 は、指定外通貨(米ドルまたは豪ドル)払込額を円換算した金額となります。
・解約返戻金・(災害)死亡保険金を円貨で受け取る場 や円建終身保険へ変更した後に保険金等を受け取る場 は、円貨で受け取った金額となります。
❷一時払保険料は、お払い込みいただいた年に限り一般生命保険料控除の対象となります。
❸解約された場 は、解約返戻金から一時払保険料を差し引いた金額に対して、所得税(一時所得)と住民税が課税されます。
➍契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって、税務上の取扱いは以下のとおりとなります。
契約形態 | 税務上の取扱い | |
(災害)死亡保険金 | 契約者と被保険者が同一人の場 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場 | 所得税(一時所得)・住民税 | |
契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ別人の場 | 贈与税 |
・重度介護前払保険金は、被保険者が受け取られる場 、全額非課税となります。
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2019年 5月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場 は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
0120-506081
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者ご本人さまがお電話ください。
主なサービス内容
➊この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
❷一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
❸生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(http: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問せ窓口にお問い わせください。
35 36
M E M O