豊中市役所ESCO事業提案募集要項
豊中市役所ESCO事業提案募集要項
令和2年11月
豊 中 市
目 次 | |||
1 | 募集の趣旨 | 3 | |
2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 | 事業概要 事業の名称事業内容 事業場所 契約方式 契約期間 ESCO サービス料限度額 契約終了後の ESCO 設備の取り扱い事業スケジュール(予定) | 3 3 3 4 4 4 4 4 4 | |
3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 | 参加資格要件応募者 応募者の役割応募者の資格応募者の制限 応募に関する留意事項 | 5 5 5 5 6 6 | |
4 4-1 4-2 | 参加表明手続き 参加表明時の提出書類作成要領 | 7 7 8 | |
5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 | ESCO 事業者選定の流れ応募者 応募資格要件の確認及び提案要請最優秀及び優秀提案の選定 詳細協議 事業者の選定事務局 | 9 9 9 9 9 10 10 | |
6 6-1 6-2 | ESCO 提案募集スケジュール日程 ESCO 提案募集の手続き | 10 10 10 | |
7 7-1 7-2 7-3 | 提案条件 省エネルギー率 提案に関する事項事業の遂行 | 12 12 13 13 |
7-4 | 事業資金計画等 | 14 |
7-5 | 設計・施工に関する事項 | 14 |
7-6 | ベースライン及び削減保証額等の設定 | 14 |
7-7 | ESCO サービス料の支払い等 | 14 |
7-8 | 運転及び維持管理に関する事項 | 16 |
7-9 | 計測・検証に関する事項 | 17 |
7-10 | 連絡体制に関する事項 | 17 |
7-11 | 包括的エネルギー管理計画書の作成 ※今回の提案提出時には不要 | 17 |
7—12 | その他 | 17 |
8 | ESCO 提案提出書類・作成要領 | 18 |
8-1 | ESCO 提案時の提出書類 | 18 |
8-2 | 作成要領 | 18 |
8-3 | ESCO 提案のプレゼンテーション・ヒアリングに係る電子データ | 21 |
9 | 審査及び審査結果の通知 | 21 |
9-1 | 審査 | 21 |
9-2 | 審査結果の通知及び公表 | 21 |
9-3 | 失格 | 22 |
10 | 事業の実施に関する事項 | 22 |
10-1 | 誠実な業務遂行義務 | 22 |
10-2 | ESCO 契約期間中の事業者と本市の関わり | 22 |
10-3 | 本市と事業者との責任分担 | 22 |
11 | 契約に関する事項 | 25 |
11-1 | 協定書締結時期 | 25 |
11-2 | 協定書の概要 | 25 |
11-3 | 契約締結時期 | 25 |
11-4 | 契約の概要 | 25 |
11-5 | 契約保証金 | 25 |
11-6 | 暴力団排除について | 25 |
12 | 配布・閲覧資料 | 25 |
12-1 | 配布資料 | 25 |
12-2 | 閲覧資料 | 26 |
事業者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類(参考) 27
1 詳細設計時 27
2 工事施工時 27
1. 募集の趣旨
本事業は、豊中市(以下、「本市」という。)において、ESCO(Energy Service Company) 事業を導入することにより、民間の資金とノウハウを活用し、設備等の省エネルギー改修を行い、老朽化した設備の更新、環境負荷の低減、ならびに光熱水費の効果的な削減を図ることを目的とする。本目的を達成するため、民間事業者の優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運
転管理指針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO 提案」という。)を募集し、本市にとって最も優れていると考えられる ESCO 提案の選定を行うもの。なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として本市と契約(以下「ESCO契約」という。)を締結し、本事業を実施するもの。
2. 事業概要
2-1. 事業の名称
豊中市役所 ESCO 事業
2-2. 事業内容
事業者は、本市と締結する ESCO 契約に基づき、省エネルギーを実現させる包括的エネルギーサービス(以下「ESCO サービス」という。)を本市に提供し、本市は ESCO サービスに対する報酬(以下「ESCO サービス料」という。)を事業者に支払います。
(1) 提供するサービス
事業者は、自らの資金で省エネルギー改修設備等(以下「ESCO 設備」という。)を設置し、本市と結ぶ ESCO 契約に基づき、契約期間内において、設備の運転管理、維持管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含む ESCO サービスを提供する。
【運転管理】
事業者は、契約期間内に、自らの責任で ESCO 設備の運転管理及び維持管理を行う。また、ESCO設備及び本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行う。
【計測・検証】
・事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保証する。
・省エネルギー率は 15%以上を実現する提案とする。
(2) 改修必須設備
必ず更新改修を要する設備等は以下のとおりとする。
∙ 第一庁舎(議会棟を含む。以下「第一庁舎」という。)の個別空調化
∙ 第二庁舎(東分室棟・バス車庫棟含む。以下「第二庁舎」という。)の空調熱源更新
∙ 第一庁舎及び第二庁舎の電灯設備の LED 化(議会棟議場内は除く。)
※ 改修工事の留意事項
∙ 空調熱源機器の能力は、既設と同等以上の能力を有する機器とし、室内照度等についても、現状の環境条件を満足するものとする。
∙ 改修計画は、本市の施設運営・業務に支障をきたさない計画とする。
∙ 工事に使用する機器及び材料は新品とする。但し、仮設に使用する機材については新品でなくても可能。
∙ 使用する電線・ケーブル類は JIS(日本産業規格)または JCS(日本電線工業会規格)で指定されたエコマテリアルとする。
(3) 業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
【改修工事等】
1) 本市が指定する設備を含む ESCO 設備導入工事の設計・施工・施工監理及びその関連業務
2) 設計及び施工に関連する全ての手続き業務及びその関連業務
3) ESCO 設備にかかる補助金申請及びその関連業務
4) ESCO 契約期間終了時に本市から要求があった場合における ESCO 設備の所有権移転業務
【省エネルギーサービス】
5) ESCO 契約期間内における ESCO 設備の定期点検及び関係法令に基づく届出時の維持管理業務
6) ESCO 契約期間内における ESCO 設備及び既存設備の運転管理指針に基づく助言業務
7) ESCO 契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
8) ESCO 契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
2-3. 事業場所
豊中市役所本庁舎及び付属棟 住所:豊中市中桜塚3丁目1番1号
第一庁舎 延床面積 10,058.40 ㎡ ・ 第二庁舎 延床面積 11,359.42 ㎡
2-4. 契約方式
シェアード・セイビングス契約(設備更新型・民間資金活用型(ESCOサービス料上乗せ型))
2-5. 契約期間
省エネルギーサービス期間の最長は 15 年とする。
2-6. ESCO サービス料限度額
ESCO サービス料の限度額(年額)は、40,542,000 円(消費税及び地方消費税 10%込)から補助金予定額を提案契約期間で均等割した金額を除いた額とする。
2-7. 契約終了後の ESCO 設備の取り扱い
本市は、ESCO 契約期間終了後、事業者の設置した ESCO 設備の無償譲渡を求めることができる。
2-8. 事業スケジュール(予定)
契約期間・・・事業者の提案による
(1) 優先交渉権者の決定及び協定書の締結 令和 3 年 1 月下旬から2月上旬
(2) 補助金の申請 令和 3 年5月から8月(申請する補助金の種類による)
(3) 契約の締結 令和 3 年8月から9月(予定)
(4) 設計・施工期間 協定書締結日~令和4年 3 月 31 日
(5) 省エネルギーサービス開始期日 令和 4 年 4 月 1 日
3. 参加資格要件
3-1. 応募者
(1) 応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とする。
(2) グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1者選定すること。
(3) 参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(4) 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこと。
(5) ESCO 提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、設立条件等に関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
3-2. 応募者の役割
(1) 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとする。
∙ 事業役割:本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の全ての責を負う。
∙ 設計役割:設計に関する業務及び監理に関する業務を全て実施する。
∙ 建設役割:建設に関する業務を全て実施する。
∙ その他役割:上記以外の運転、維持管理、金融などに関する業務を各々実施する。
(2) 事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う企業が異なる場合には、本市との契約時に適正な 委託契約及び請負契約を締結し、その契約内容について事前に本市の承諾を得なければならない。
(3) 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書を本市に提出しなければならない。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとする。また、事業役割の構成企業のうち1者を代表者として定め、当該企業が本市との対応窓口となり、契約等諸手続きを行い、かつ本事業遂行の全ての責めを負うものとする。
(4) 応募者は、既存設備の撤去工事、ESCO 設備の設置工事並びに維持管理等において、地域への経済波及効果に資するよう、市内事業者の活用を優先的に行うものとする。
3-3. 応募者の資格
応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要がある。
(1) 応募者は、「4.1 参加表明時の提出書類」及び「8.1ESCO 提案時の提出書類」に示す提出書類により、本 ESCO 提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
(2) 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
(3) 応募者は、ESCO 設備改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
(4) 事業役割を担う応募者は、過去に事業役割又は設計役割として省エネルギー保証を伴う省エネルギー改修工事または ESCO 事業の実績があり、経営等の状況が良好であること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。
(5) 事業役割を担う応募者は、本事業の事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点を近畿2府4県
(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)に有すること。また、事業責任者となる者が当該拠点から選任できること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも代
表者が近畿2府4県に拠点を有すること。
(6) 設計役割を担う応募者は、建築物もしくは設備の改修にかかる提案を行うものであるため、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれらに類する資格者が所属すること。
ただし、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 3 条第 2 項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替に該当する場合、それに準ずること。
(7) 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第 26 条に基づき、監理技術者等を選任すること。
(8) 応募者は、本市との協議・調整に十分な能力を有し、ESCO 契約及び本事業の実施、諸条件の変更について柔軟な対応ができる者であること。
3-4. 応募者の制限
次の要件のいずれかに該当する者は、応募者及び応募者の構成員となることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
(2) 本募集要項公表の日(以下「公表の日」という。)から提案書提出日までの期間に建設業法第 28条第 3 項若しくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。
(3) 公表の日から提案書提出日までの期間に本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けている者。
(4) 公表の日から提案書提出日までの期間に本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱
(平成24年2月1日制定)に基づく、入札参加除外措置を受けている者。
(5) 役員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 21 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xに規定する暴力団密接関係者をいう。)である者。
(6) 本市議会議員(以下「議員」という。)が、実質的に経営に携わる法人並びに議員が役員と同程度のxxxと責任を有する事業者等に該当する者。
(7) 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
(8) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者。
(9) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている者。
(10) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。
(11) 不正な手段を用いて本市ESCO 事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者若しくは妨げた者。
(12) 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。(納税又は徴収を猶予されているものを除く。)
3-5. 応募に関する留意事項
(1) 費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。
(2) 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しない。また、本市は応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることは
ありません。ただし提案募集に係る公文書の公開請求があった場合は、豊中市情報公開条例
(平成 13 年条例第 28 号)の規定に従い、提出書類を公開することがある。なお、応募者が事業者として ESCO 契約を締結した時点で、その著作権は本市に帰属する。
(3) 特許権
ESCO 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果、生じる責任は、事業者が負うものとする。
(4) 本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募にあたって知り得た一切の情報を第三者に漏らしてはならない。
(5) 応募者の複数提案の禁止
応募者は、1 つの提案しか行うことができない。
(6) 複数の応募者の構成員となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7) 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(8) 提出書類の変更禁止
本市に提出した書類の変更は認めない。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではない。
(9) 虚偽の記載の禁止
参加表明時の提出書類または XXXX 提案提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
4. 参加表明手続き
4-1. 参加表明時の提出書類
応募者は、次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを正副 2 部(副はコピー可)提出すること。ファイルの表紙と背表紙には事業名、応募者名を記載すること。
(1) 参加表明書(様式第 2 号)
(2) グループ構成表(様式第 3 号)
(3) 履行保証書(様式第 4 号)
(4) 印鑑証明書(受付日前 3 ケ月以内に発行されたもの)
(5) 商業登記簿謄本(受付日前 3 ケ月以内に発行されたもの)
(6) 納税証明書(最新決算年度のもの)
(7) 財務諸表(最新決算年度のもの、写し可)
(8) 会社概要(A4 判 1 部、様式第 5 号の 1~第 5 号の 3)
(9) 特定建設業の許可証明書(写し可)
(10) ESCO 関連事業実績一覧表(様式第 6 号)
(11) 各資格者免許証の写し
(12) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
※(4)~(8)及び(10)については構成員全て、(9)は建設役割が提出してください。
4-2. 作成要領
(1) 参加表明書(様式第 2 号)
グループで参加の場合は、代表者(事業役割)が作成し、提出すること。
(2) グループ構成表(様式第 3 号、グループで参加の場合のみ)
「3.参加資格要件」のとおり、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にし、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付すること。
また、特定子会社等の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。
(3) 履行保証書(様式第 4 号、必要に応じて提出)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
(4) 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前 3 ヵ月以内に発行されたもの。また、グループで参加する場合は、すべての構成員の印鑑証明書を提出すること。ただし、登録印鑑の変更をした場合には、変更後の証明書を提出すること。
(5) 商業登記簿謄本(写し可)
現に効力を有する部分の履歴事項全部証明書で受付日前 3 ヵ月以内に発行されたもの。現在事項証明書の提出は不可とする。また、グループで参加する場合は、すべての構成員が提出すること。
(6) 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税等の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。(納税又は徴収を猶予されているものを除く。)
(7) 財務諸表(写し可)
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、連結決算分も提出してください。また、応募者の構成員の各社は、上記の他に、有価証券報告書(報告書を作成していない場合は、税務申告書)の写しを併せて提出すること。
その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付してください。グループで参加する場合は、すべての構成員が提出すること。
(8) 会社概要
A4 判の用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを 1 部綴じていること。グループで参加する場合は、すべての構成員が提出すること。
1) 設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
2) 企業状況表(様式第 5 号の 1)
3) 有資格技術職員内訳表(様式第 5 号の 2)
4) 各役割の責任者業務実績表(様式第 5 号の 3)
その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社
概要も添付してください。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認めます。
(9) ESCO 関連事業実績一覧表(様式第 6 号)
グループで参加する場合は、代表者(事業役割)が作成すること。様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。A4 判の用紙を使用し、記載された契約を証明できるもの
(各契約書における契約年月日と契約書の押印部分のコピー、契約概要書及び主な契約内容
(保証の内容等)の説明書)を添付すること。
∙ 事 業 件 名:契約書上の正確な名称を記載すること
∙ 発 注 者:発注者名を記入すること
∙ 受 注 形 態:単独またはグループの別を記入すること
∙ 契 約 金 額:消費税等相当額を含む金額の総額を記入すること(単位:千円)
∙ 契 約 年 月 日:契約締結日を記入すること
∙ 契 約 期 間:契約始期及び終期を記入すること
∙ 施 投 概 要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること
∙ 主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャラ
ンティード・セイビングスまたはシェアード・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること
(10) 特定建設業の許可証明書(写し可)
建設業法第 3 条第 1 項に規定する特定建設業の許可証明書を提出すること。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
(11) 各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表 1 名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
(12) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
建設役割会社における監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。
5. ESCO 事業者選定の流れ
5-1. 応募者
応募者は、「3.参加資格要件」で定める資格要件を満たす者とする。
5-2. 応募資格要件の確認及び提案要請
4者以上から応募があった場合、本市は、参加表明時の提出書類を審査し、3者を選定の上、提案書の提出を文書で要請する。
5-3. 最優秀及び優秀提案の選定
豊中市役所ESCO事業提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査・評価を行い、提案の中から最優秀提案を1者及び優秀提案を 1 者選定する。
5-4. 詳細協議
最優秀提案者は優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市と詳細協議を進める。なお、この際の協議は、
優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとする。また、優秀提案をした者を次選交渉権者とする。
5-5. 事業者の選定
本市は、優先交渉権者と協議を行い、協議が整った場合、豊中市役所ESCO事業協定書を締結する。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、次選交渉権者と詳細協議を行うものとする。
5-6. 事務局
本 ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。
担 当 窓 口:豊中市 総務部 行政総務課(第一庁舎3階)
住 所:〒500-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xx 話:00-0000-0000
F A X:00-0000-0000
電子メール:xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
6. XXXX 提案募集スケジュール
6-1. 日程
ESCO 提案の募集及び選定は、次の日程(予定)で行う。
① | 募集要項の公表 | 令和 2 年 11 月 13 日(金) |
② | 募集要項に対する質問受付 | 令和 2 年 11 月 16 日(月)~11 月 19 日(木) |
募集要項に対する質問回答 | 令和 2 年 11 月 26 日(木) | |
③ | 参加表明書及び資格確認書類の受付 | 令和 2 年 11 月 30 日(月)~12 月 3 日(木) |
④ | 応募資格確認結果及び提案要請書の送付 | 令和 2 年 12 月 9 日(水) |
⑤ | 現場ウォークスルー調査 | 令和 2 年 12 月 12 日(土) |
⑥ | 現場ウォークスルー調査に対する質問の受付 | 令和 2 年 12 月 14 日(月)~12 月 17 日(木) |
現場ウォークスルー調査に対する質問の回答 | 令和 2 年 12 月 23 日(水) | |
⑦ | 提案書の受付 | 令和 3 年 1 月 18 日(月)~1 月 20 日(水) |
⑧ | プレゼンテーション及び提案審査 | 令和 3 年 1 月下旬~2月上旬 |
➃ | 最優秀及び優秀提案の選出、結果通知 | 令和 3 年 1 月下旬~2月上旬 |
⑩ | 協定書の締結 | 令和 3 年 1 月下旬~2月上旬 |
➃ | ESCO 契約の締結 | 令和 3 年8月~9月(予定) |
6-2. ESCO 提案募集の手続き
① 募集要項の公表
募集要項は、令和2年 11 月 13 日(金)から、本市のホームページにて公表する。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx/
② 募集要項に対する質問
1) 質問の方法
質問は、1 問につき質問書(様式第 1 号)1 枚を使用し、事務局に持参、郵送または電子
メールにより提出すること。郵送、電子メールの場合は、必ず事務局へ到着を確認すること。なお、電話、口頭による質問は受け付けません。複数の質問がある場合には、様式をコピーして使用すること。また、電子メールによる提出の場合は、メールに質問書の Word データを添付し、件名に事業名称と会社名を記入のうえ、5-6の事務局宛に送信すること。
2) 受付期間
令和 2 年 11 月 16 日(月)~11 月 19 日(木)(午後 5 時必着)
持参の場合の受付時間は、開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで
3) 回答
回答は、令和2年 11 月26日(木)までに、本市ホームページに掲載する。口頭による個別対応は行わない。なお、回答内容は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。また、本市の回答に明らかな誤りがある場合を除き、回答内容に関する質問は一切受け付けない。
③ 参加表明書等の提出
応募者は、次により参加表明書等を事務局に持参または郵送で提出すること。電子メール、FAXでの提出は不可とする。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
1) 受付期間
令和 2 年 11 月 30 日(月)~12 月 3 日(木)(午後 5 時必着)
持参の場合の受付時間は、開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで
2) 提出場所
5-6の事務局
3) 提出書類
「4 参加表明手続き」による。
④ 資格確認結果及び提案要請書の通知
資格確認の結果は、令和 2 年 12 月 9 日(水)(予定)に本市から応募者(代表者)に郵送により通知する。また、資格が確認された場合は併せて提案要請書を送付する。なお、資格確認の基準日は、令和 2 年 11 月 13 日(金)とする。また、資格がないと判断された応募者は、この時点で本事業に参加する権利を失う。この場合、提出された参加表明書及び資格確認書類は返却しない。
⑤ 現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施する。詳細については、提案要請書と併せて通知する。
1) 日時 令和 2 年 12 月 12 日(土) (時間を指定します)
2) 場所 豊中市役所本庁舎
3) 内容 現地視察及び資料説明
⑥ 現場ウォークスルー調査に対する質問
現場ウォークスルー調査に関する質問は、次により行うこと。
1) 質問の方法
質問は、1 問につき質問書(様式第 1 号)1 枚を使用し、事務局に持参、郵送または電子メールにより提出すること。郵送、電子メールの場合は、必ず事務局へ到着を確認すること。なお、電話、口頭による質問は受け付けない。複数の質問がある場合には、様式をコピーして使用すること。また、電子メールによる提出の場合は、メールに質問書の Word データを添付
し、件名に事業名称と会社名を記入のうえ、5-6の事務局宛に送信すること。
2) 受付期間
令和 2 年 12 月 14 日(月)~12 月 17 日(木)(午後 5 時必着)
持参の場合の受付時間は、午前 9 時から午後 5 時まで
3) 現場ウォークスルー調査に関する回答
回答は、令和 2 年 12 月 23 日(水)までに、本市ホームページに掲載する。口頭による個別対応は行わない。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。また、本市の回答に明らかな誤りがある場合を除き、回答内容に関する質問は一切受け付けない。
Ⓒ XXXX 提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果及び本市が提供する「12.配布・閲覧資料」に示す資料を基に「8 ESCO 提案提出書類・作成要項」に従い、 ESCO 提案提出書類を作成し、持参または郵送で提出すること。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
1) 受付期間
令和 3 年 1 月 18 日(月)~1 月 20 日(水)(午後 5 時必着)
持参の場合の受付時間は、午前 9 時から午後 5 時まで
2) 提出場所
5-6の事務局
3) 提出書類
「8 ESCO 提案提出書類・作成要項」による。
⑧ プレゼンテーション及び提案審査
提出された提案書は審査委員会で審査します。審査委員会では、ESCO 提案書を提出した応募者によるプレゼンテーションを行い、ヒアリングを実施する。
1) 日時:令和 3 年 1 月下旬~令和3年2月上旬
2) 場所:対象者の方に別途通知する。
3) 内容:提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング
➃ 事務局ヒアリング
提案書の提出後、必要がある場合は、事務局によるヒアリングを行うことがある。この場合、対象者には別途通知する。
⑩ 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が現場ウォークスルー調査もしくは ESCO 提案書の提出以降の参加を辞退する場合は、令和 3 年 1 月 18 日(月)までに提案辞退届(様式第 7 号)を 1 部、事務局に持参または郵送で提出する。なお、原則として提案辞退届の提出によらない辞退は認めない。
7. 提案条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、XXXX 提案提出書類を作成するものとする。
7-1. 省エネルギー率
省エネルギー率は、15%以上とする。
7-2. 提案に関する事項
(1) 必ず更新改修を要する設備は2-2による。改修必須項目を満たした提案内容であれば、その提案内容を妨げるものではない。
(2) 照明改修に関する提案については下記のとおりとする。
∙ 照明の改修仕様等については、国土交通省標準仕様を基準とします。
∙ 照明改修を指定された器具については、改修の内容によらず、ESCO 契約期間中は、球切れや故障があった場合も保証すること。
∙ 改修した照明器具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IPMVP(International Measurement and Verification Protocol 国際性能計測・検証議定書)や(財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている、「オプションA」
(「計測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル 抜粋)」を参照のこと)による簡易的手法を採用すること。
∙ 照明器具は国内メーカー品とする。
(3) 改修工事に関する共通条件は下記によります。
∙ 施設内における工事用電力や上下水道の利用は、有償で可能とする。利用する場合は、積算式の計量器等を設置すること。その他、既存設備(昇降機、照明、便所等)の利用は、可能とする。
∙ 工事事務所は、敷地内に設置することを可能とする。材料置場、駐車場は、敷地内や既存建築物内の一部を使用可能とする。これらの設置にあたっては市の担当者と協議する。但し、設置個所は極端に少ないものと考え、設置が不可能な場合には、ESCO 事業者の負担で敷地外に調達するものとする。
∙ 室内(屋上、機械xxを除く)の改修工事は、土曜日、日曜日、祝日(休日開庁日を除く)昼夜間を作業時間の予定とする。原則として、室内の備品等の移動は行わずに、養生を行うこと。工事中の侵入などに対する予防策として、必要に応じて警備員の配置などの措置を講じる。その他、日常の本市の施設運営・業務に支障が生じないように十分配慮すること。
∙ 施工のために天井改修等が必要な場合は、ESCO 事業者の負担で行うこと。天井仕上げ材料は、既存材料と同等のものにこだわらないが、体裁には配慮するものとし、既存の天井との色目の違いが生じる場合は、再塗装を行うこと。
∙ ESCO 事業者で設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。
∙ 屋上等に機器等を設置する場合、屋上等に対する積載荷重及び風荷重等に関する考え方は建築基準法第 20 条によるものとし、建築図面・構造計算書等を確認、及び現地視察 状況を加味し、一級建築士が構造上の安全を証する書類を提出するものとする。
(4) ESCO サービス料の算出に当たって、消費税及び地方消費税率は 10%とする。
(5) 事業者は、改修工事期間中の本市の施設運営・業務に関わる職場環境を満たした状態で工事を施工すること。
7-3. 事業の遂行
(1) 令和 4 年 3 月末日までに試運転調整を含む ESCO 設備設置工事等を完成させ、令和 4 年 4 月
1日から省エネルギ—サービスを提供する。なお、補助金が採択された場合は、補助金の要綱等で示される期日までに完成させ、所定の検査を受けること。
(2) 「2.事業概要 2-2業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
(3) 改修工事中も含めて、本市の施設運営・業務に支障がないこと。
7-4. 事業資金計画等
(1) 事業者は、提案する ESCO 設備設置に要する費用の全額を負担するものとする。本市は、本事業に必要な ESCO サービス料を省エネルギ—サービス期間にわたり毎年支払う。
(2) 優先交渉権者は、ESCO 設備設置に係る補助金の申請に関連する諸手続きを、本市と協議のうえ行うものとする。なお、提案時に想定していた補助金の公募がない場合や、当該補助金より条件面で有利な補助金がある場合は、本市と協議のうえ、提案時に想定していた補助金以外の補助金を申請することについて可とする。
7-5. 設計・施工に関する事項
事業者は施設概要データの他、「12.配布・閲覧資料」に示される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、計測・検証手法を示す ESCO 技術提案書を作成すること。なお、提案にあたっては、本市の施設運営・業務に支障のない提案とする。また 、改修工事にあたっては、本市の施設運営・業務に配慮した計画とすること。
なお、詳細設計時にアスベスト含有を疑われる撤去等の施工が必要になった場合は法的な規則を守り適切に処理をするようにすること。
7-6. ベースライン及び削減保証額等の設定
(1) ベースラインの設定
1) 応募者は、本市から提供される平成 28~30 年度のエネルギー使用量(電気、ガス、水道)の単純平均値に本市が別途示す光熱水費単価を用いて算出した金額を各社統一の改修計画の基礎となる応募時ベースライン(以下「ベースライン」という。)とする。
2) 優先交渉権者は、詳細診断をもとにした 7-11 包括的エネルギー管理計画書の作成時に 、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要がある。
3) 令和2年度より環境省の環境方針が変わっているため本市からの方針も含めて協議によりベースラインの見直し設定とする。
(2) 光熱水費削減額、削減予定額並びに削減保証額の設定
1) 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、ESCO 設備設置後の光熱水費削減額を算出し、これを「光熱水費削減予定額」とする。なお、計算に用いる光熱水費単価は、本市から提供される「ベースライン基本データ」の光熱水費単価とする。
2) 応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「光熱水費削減保証額」を示すこと。また、光熱水費削減保証額は「光熱水費削減予定額」の 95%以上を保証するものでなければならない。
7-7. ESCO サービス料の支払い等
(1) ESCO サービス料支払期間
優先交渉権者の提案する省エネルギーサービス期間とする。(ただし、最長 15 年とする)
(2) 支払方法
1) 原則として、省エネルギーサービス期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとする。
2) 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に(C)ESCO サービス料を算定し、指定された期日までに本市に請求書を送付する。
3) 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までに(C)ESCO サービス料を支払う。
4) (B)「実現した光熱水費削減額」が(A)「光熱水費削減保証額」を下回る場合の当該年度分の(C)ESCO サービス料は、「(A)光熱水費削減保証額-(B)実現した光熱水費削減額」を ESCO サービス料から減じた額とする。
5) 事業者は、実現した光熱水費削減額が負の値となったときは、本市が当該年度に要した履行場所における光熱水費からベースラインを減じた金額を本市に支払うものとする。
6) 事業者からの申し出により、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記4)、5)の限りではない。
7) 本市よりベースラインの見直しの申し出があった場合はベースラインの協議を行うものとする。
8) 支払いは、報告書の確認ののち、支払額を確定後に支払うものとする。
E S C O
サ
削減された
E (C)-((A)-(B))
ビス料
(C)
削減
(A) 保
証額
実削現
(B) 減し
額た
S C O
サ
ビス料
不足した
削減額 (A)-(B)
ESCO事業
実施前
ESCO事業
実施中
ESCO事業
実施中
保証されたパフォーマンスが達成されなかった場合
光熱水費支出
光熱水費支出
光熱水費支出
ベ
スライン
設備更新費維持管理費計測検証費 ESCO利益等
設備更新費維持管理費計測検証費 ESCO利益等
ー
ー
9) ESCO サービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、本市と優先交渉権者が協議のうえ、「ESCO 契約書」で定めるものとする。
( ー
)
図 ESCOサービス料の支払い方法
(3) ESCO サービス料の総支払額
ESCO サービス料の総支払額は、契約書に記載の金額となります。なお契約書に記載の ESCOサービス料は提案書の金額を超えない金額となります。なお、提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合は、本市と優先交渉権者が協議のうえ、額を見直すことができるものとする。また、毎年支払われる ESCO サービス料は、各年度にわたる均等払いとする。
1) 元金相当費用
∙ 詳細診断、設計を含む包括的エネルギー管理計画書の作成及びその関連業務にかかる費用
∙ ESCO 設備設置工事及びその関連業務にかかる費用
∙ ESCO 設備の維持管理にかかる費用
∙ 計測・検証にかかる費用
∙ 新たに導入した設備に関する運転管理にかかる費用
∙ 契約にかかる経費(印紙代は事業者負担とする。)
∙ ESCO 設備の所有権の移転にかかる費用
∙ 租税(固定資産税など含む)
∙ その他、本 ESCO 事業に伴う経費(必要な調査費用等)
2) 金利の算出
∙ 金利は、応募者の提案によるものとする。
∙ 固定金利で、商取引上妥当な値とする。
3) 事業者の利益
∙ 応募者の提案による。また、これは税引き後の金額とする。
(4) 光熱水費削減保証額とエネルギーベースラインの調整方法
1) 当該年度のエネルギーベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるエネルギーベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、エネルギーベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。
2) エネルギーベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定は、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととする。また、エネルギーベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければならない。
(5) ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができない。ただし、あらかじめ本市の承認を受けたときはこの限りではない。
7-8. 運転及び維持管理に関する事項
(1) 運転管理指針の提示について
事業者は、ESCO 設備及びこの ESCO 設備と関連する本市の既存設備の最適な「運転管理指針
(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成する。事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、事業者と本市が協力して運転管理を行う。また、事業者は自ら作成する運転管理指針に基づいて、本市の担当職員が適切な運転管理を行えるよう十分な説明を行わなければならない。なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。
(2) ESCO 設備の維持管理について
1) 事業者は、本市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を自らの負担で行うものとする。
2) ESCO 設備に必要な維持管理とは、ESCO 設備すべてについての定期点検(法令上必要な
ものも含む)、定期保守(フィルター清掃含む)ならびに消防品交換(照明設備ランプの交換等を含む)を指す。なお、空調熱源機器の定期点検の頻度は、メーカー標準とする。
3) 事業者は、ESCO 設備の維持管理状況について、毎年、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずることがある。
4) 事業者は省エネルギ—サービス開始までの間についても、本市の施設運営・業務に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は、事業者の負担とする。
(3) 保険について
事業者は、ESCO 設備について、自己の負担で保険に加入しなければならない。だたし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
7-9. 計測・検証に関する事項
(1) 事業者は、提案により示した省エネルギー率、光熱水費削減額及び光熱水費削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、省エネルギ—サービス契約期間中において、ESCO 設備の計測・検証を行うものとする。
(2) 事業者は、計測・検証結果を毎年、本市に報告し、本市はそれを確認する。
(3) 計測・検証手法については、事業者からの提案とする。
7-10 連絡体制に関する事項
優先交渉権者は、詳細診断終了後、本市に、改修工事中及び省エネルギーサービス期間中の平常時・緊急時連絡体制表や緊急時の対応マニュアルを記した「連絡体制(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「連絡体制表」を作成すること。
事業者は、上記期間中、この連絡体制に基づいた体制を維持すること。
7-11 包括的エネルギー管理計画書の作成 ※今回の提案提出時には不要
優先交渉権者は、詳細診断終了後、契約締結時までに前記の 7.1 から 7.9 に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成するものとする。また、この包括的エネルギー管理計画書には、実施設計図面が含まれる。XXXX 提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始することがある。
7-12 その他
この要項に定めることの他、ESCO 提案にあたって必要な事項が生じた場合、応募者に通知する。
8. XXXX 提案提出書類・作成要項
8-1. XXXX 提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを 8 部提出すること。提出にあたっては、xxな審査を図るため企業や会社名を隠した形の資料を6部、隠されていないものを2部作成すること。
(1) 提案書提出届(様式第 8 号)
(2) 提案総括表(様式第 10 号の 1、第 10 号の 2)
(3) 技術提案書(様式第 11 号の 1~第 11 号の 6)
(4) 事業資金計画書(様式第 12 号の 1~第 12 号の 6)
(5) 維持管理等提案書(様式第 13 号の 1~第 13 号の 3)
(6) 主要機器等の設置計画図(様式第 14 号)
(7) その他補足資料
8-2. 作成要領
(1) 一般的事項
1) 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとする。なお、フォントは MS 明朝体 10.5 ポイント以上で統一すること。
2) 用紙は A4 版を基本とする。ただし、本市が特に指定する様式及び図面やフロー図等 A4 版に収まらないもののみ、A3 横版を認める。A3横版については、A4 縦版サイズに折り込むこと。
3) 各提案書類には、各ページの下中央に通し番号を付すとともに、右下に本市が交付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記入すること。
4) 各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切添付してはならない。
5) 提案書提出届(様式第 8 号)により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類に ESCO提案書表紙(様式第 9 号)をそれぞれ付し、A4 縦長ファイルに綴じたもので提出してください。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折り込んでください。
6) エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行ってください。
エネルギー種別 | 1 次エネルギー換算係数 | CO2 排出係数 |
電気 | 9.76MJ/kWh※1 | 0.645kg-CO2/kWh ※3 |
ガス | 45MJ/N ㎥※2 | 2.244 kg-CO2/N ㎥※2 |
※1 エネルギーの使用の合理化に関する法律
※2 大阪ガスの公表値
※3 エネサーブ 平成 30 年度実績(調整後)
(2) 提案総括表
提案については、様式 10 号の 1~2 を利用し、その旨を記載の上、用紙に提案内容をまとめること。
1) 改修提案項目一覧(様式第 10 号の 1)
省エネルギー改修項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果、光熱水費年間削減保証額、工事他投資額、単純回収年について記載すること。
2) ESCO 契約内容提案書(様式第 10 号の 2)
光熱水費削減予定額、光熱水費削減保証額、光熱水費年間削減保証率、年間 ESCOサービス料、契約期間等について記載すること。
(3) 技術提案書
提案については、様式 11 号の 1~2 を利用し、その旨を記載の上、用紙に提案内容をまとめること。
1) 提案概要(様式第 11 号の 1)
提案の概要、ESCO 事業実績等のアピール内容について、A4 版 2 枚以内で記載すること。
2) 省エネルギー改修項目等の説明(様式第 11 号の 2)
詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容及びシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的・数値的根拠、現状の機器仕様あるいは本市の要求仕様を満足していることについて、A4 版で複数枚利用可としますが、10 枚以内で記載すること。
3) 工事中の対応(様式第 11 号の 3)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、及び本市の施設運営・業務への影響、品質管理等に関する内容について、A4 版 2 枚以内で記載すること。
4) 緊急時対応提案書(様式第 11 号の 4)
提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応方法の考え方について、A4 版 1 枚以内で記載することしてください。
5) 事業の見える化や啓蒙提案書(様式第 11 号の 5)
XXXX 提案内容や実績の見える化、市民等への啓蒙に関する提案について、A4 版 1 枚以内で記載すること。
6) 契約終了後の対応(様式第 11 号の 6)
ESCO 契約期間終了後の対応、ESCO 設備の扱いについて、A4 版 1 枚以内で記載すること。
(4) 事業資金計画書
提案については、様式 12 号の 1~5 を利用し、その旨を記載の上、提案内容を用紙にまとめること。
1) 事業収支計画書(様式第 12 号の 1)
ESCO 契約期間中の、本市の事業全体に関する収支計画を作成すること。なお、用紙は A3 版横書きとする。
2) 事業者収支計画書(様式第 12 号の 2)
ESCO 契約期間中の事業者の事業全体に関する収支計画を作成すること。なお、ESCO事業終了時の設備の扱いについては、簿価並びに撤去費用を考慮しない方法で計算すること。用紙は A3 版横書きとする。
3) 資金計画表(様式第 12 号の 3、第12 号の4)
資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記入すること。
4) 工事予算等経費計画書(様式第 12 号の 5)
初期投資に係る費用を記入のうえ、内訳を添付すること。詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成の費用も含む。
5) 補助金関係提案書(様式第 12 号の 6)
想定している補助金の種類と金額、補助金の交付条件、提案内容での補助金取得の可能性等について記述すること。過去に当該補助制度や類似の補助制度で採択された実績、補助金獲得後の確度を挙げるための工夫について記述すること。補助金申請期限までに確実に申請書類等を作成できる協力体制、補助金採択後の各種データの集計や報告に対応できる体制を記載すること。
(5) 維持管理等提案書
提案については、様式 13 号の 1~3 を利用し、その旨を記載の上、用紙に提案内容をまとめてください。
1) 維持管理計画書(様式第 13 号の 1)
① 維持管理計画
ESCO 設備について適切に維持管理することを前提として、ESCO 設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。 また、 ESCO 設備に必要な維持管理
(ESCO 設備全てについての定期点検、定期保守、消耗品交換等)を事業者自らの負担で行うものとするが、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せて A4 版2枚以内で記載すること。
② 維持管理見積書
ESCO 契約期間中の毎年要するフルメンテナンスの維持管理費用を機器別かつ種類
(定期点検、定期保守、消耗品交換等)別に示し、また、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
2) 計測・検証計画書(様式第 13 号の 2)
① 省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するため、適切な計測・検証方法を示すこと。
② 計測機器設置費
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
③ 計測・検証見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
④ その他特記事項
コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があればA4 版2枚以内で記載すること。
3) 運転管理方針計画書(様式第 13 号の 3)
① 運転管理方針
ESCO 設備及び本市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、事業者と本市の役割について記載すること。また、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せて A4 版2枚以内で記載すること。
② 運転管理費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
(6) 主要機器等の設置計画図・機器リスト(様式第 14 号)
提案する ESCO 設備等の設置箇所図と機器リストを示してください。なお、書式の仕様は自由とする。
(7) その他補足資料
提案書を補足説明する場合、書式は自由とします。
過去3年以内にグループの企業が受けた処分履歴を提出すること。
8-3. ESCO 提案のプレゼンテーション・ヒアリングに係る電子データ
(1) 作成要領
提案書の概要をまとめた電子データの作成( ( 株) マイクロソフト社製ソフトウェア
「パワーポイント」形式に対応すること)すること。その際は、会社名、氏名等の表示、紹介等は
一切入れないこと。
(2) 電子データ提出方法
CD-ROM に収録の上、1枚提出すること。併せて同ファイルを印刷したもの(2スライドを
1ページにて表示)を 8 部提出すること。提出にあたっては、xxな審査を図るため企業や会社名を隠した形の資料を6部、隠されていないものを2部作成すること。
(3) 受付期限
令和 3 年 1 月 27 日(水)
(4) その他注意事項
XXXX 提案の審査は、XXXX 提案書により行うが、本電子データによる説明も、提案の審査において参酌されます。
9. 審査及び審査結果の通知
9-1. 審査
審査委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び
「運転管理指針」等について、総合的に ESCO 提案書の審査を行う。詳細については、
「豊中市 ESCO 事業提案審査要領」のとおりとする。なお、補助金の取得を前提とした提案とし、補助金の取得意思のない提案は失格とする。ここでいう補助金とは、国、地方公共団体、公益法人等による補助制度をいい、どの補助金を活用するかは事業者の提案とする。
(1) 提案の中から最も優れていると考えられる最優秀提案を行った応募者を ESCO 事業契約に向けての優先交渉権者とする
(2) 優秀提案者を次選交渉権者とする。
9-2. 審査結果の通知及び公表
(1) 審査結果は、文書で通知するものとする。
(2) 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
(3) 審査結果を講評としてまとめ、本市のホームページで公表する。
9-3. 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 期限までに書類が提出されない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(4) 本募集要項に違反すると認められた場合
(5) 他の提案者と応募内容又はその意思について相談を行った場合
(6) 補助金取得意思のない提案書の場合
10. 事業の実施に関する事項 10-1. 誠実な業務遂行義務
(1) 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿っ
て、誠実に業務を遂行しなければならない。
(2) 業務遂行にあたって疑義が生じた場合、本市と ESCO 事業者の両者で誠意をもって協議すること。
10-2. ESCO 契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO 事業は、事業者の責により遂行され、本市は ESCO 契約に定められた方法により、実施状況について確認を行う。
10-3. 本市と事業者との責任分担
(1) 基本的考え方
ESCO 提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者のみが負担するものとする。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができる。
(2) 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで参加表明及び ESCO 提案を行う。なお、事業者が責任を負うべき事項で、本市が責任を負うべき合理的な理由があるものや現段階で分担が決定されていない者については、別途協議を行う。
(3) 事業の継続が困難となった場合における措置
事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO 契約書において定める。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
効果保証の未達 | ESCO提案の低減が達成できない場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
制度の変更 | 消費税及び地方消費税の変更 | ○ | ||
上記以外の税に関するもの | ○ | |||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | ○ | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ○ | ○ | ||
施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの | ○ | |||
本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破錠によるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるもの のみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
予定した補助金等が獲得できない場合 | ○ | |||
建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるもの のみを対象とする) | ○ | ||
用地の確保 | 資材置場の確保 | ○ | ○ | |
立ち入り許可 | 必要な施設への立ち入り許可 | ○ | ||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延期 | ○ | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延 期 | ○ | |||
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の判断の不備によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
危険負担 | 引き渡し前に工事目的物に関して生じた障害 | ○ | ||
引き渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
支払関連 | 金利の変動 | 金利の変動 | ○ | |
支払遅延・不能 | 本市の責による、支払の遅延・不能によるもの | ○ | ||
計測・検証報告の遅延により支払いを留保する場合 | ○ | |||
省エネルギー保証行為の不履行 | ○ | |||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
立ち入り許可 | 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への 立ち入り許可がおりない場合の事業未遂行 | ○ | ||
維持管理費の上昇 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | ○ | ||
ESCO設備の損傷 | 本市の過失または本市の施設に起因するESCO設備の損 傷 | ○ | ||
事業者の故意・過失に起因するESCO設備の損傷 | ○ | |||
公共施設損傷 | 事業者の故意・過失またはESCO設備に起因する本市の 施設・設備の損傷 | ○ | ||
上記以外のその他の原因による本市の施設・設備の損傷 | ○ | |||
契約内容不適合の担保 | ESCO設備に関する隠れた契約内容不適合の担保責任 | ○ | ||
危険負担 | 火災・天災・戦争などの不可抗力による本市の施設の損傷 | ○ | ||
火災・天災・戦争などの不可抗力によるESCO設備等の損 傷 | ○ | ○ | ||
計測 ・検証 | 設備の不良 | ESCO設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測・検証 | 計測・検証報告への疑義 | ○ | ||
計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅延・不能 | ○ | |||
光熱水費単価の変動 | 光熱水費単価の変動 | ○ | ||
ベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の 顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保障関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営・ 業務への障害 | ○ |
11. 契約に関する事項
11-1. 協定書締結時期
令和 3 年1月下旬から2月上旬(予定)
11-2. 協定書の概要
優先交渉権者の決定から詳細協議を確認後本契約締結までの期間の業務を行うことを保証する
ために行うもので本契約締結と共に効力を失う。
11-3. 契約締結時期
令和 3 年 8 月~9月(予定)
11-4. 契約の概要
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法等を定める。本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記する。但し、提案書の内容より本市として利益になる場合の変更以外はしないものとする。
11-5 契約保証金
契約金額の 5%に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市財務規則
(昭和 46 年豊中市規則 13 号)第 120 条各号に掲げる有価証券の提供又は市長が確実と認める
金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律 184 号)
第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に変えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
11-6 暴力団排除について
本市では、豊中市暴力団排除条例を制定し、本市の事務事業から暴力団の関与を排除する取り組みを進めている。契約締結権者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づき契約の締結に際し、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨を表明した誓約書を提出する必要がある。同条例、同要綱は、本市ホームページから 閲覧可能。
12. 配布・閲覧資料
12-1. 配布資料
(1) 配布資料の内容
提案要請時に応募者に配布する資料(電子データ)は次のとおりとします。無償配布を希望される場合は、参加表明時に参考図書交付申込書を提出してください。なお、各種図面について現状と相違がある場合、現状を優先とする。
1) 施設概要書(施設概要、過去 3 年間の月別光熱水量(電気、水道)及び光熱水費等)
2) ベースライン単価等
3) 参考設備図面等
4) 照明改修仕様書
5) 対象機器図
6) 現状の維持管理費(参考)
7) その他関連資料(室条件xx)
(2) 配布要領
事務局にて以下の期間に配布します。
令和 2 年 12 月 9 日(水)~12 月 11 日(金)
受付時間は、午前 9 時から午後 5 時まで
12-2. 閲覧資料
現場ウォークスルー調査時において、現地に保管する各種資料の閲覧を可とする。
参 考
事業者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類
優先交渉権者は、ESCO契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を本市に提出するものとする。なお、提出方法等の詳細については別途定める。詳細設計にあたっては、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の仕様と機能的に同等程度の設計を行うこととし、本市担当者の承諾を受けること。また、この仕様書に記述のない施工については、本市担当者が確認することが必要。
1 詳細設計時
設計にあたっては、本市と十分に協議すること。
(1) 設計書類
設計負荷計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録、その他必要な書類とする
(2) 工事内訳書
工事内訳書は、工事費の費目とその内訳がわかる資料を市の指定する様式にて提出すること。
(3) 図面
1) 空調関係図
図面リスト、機器リスト、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械xxx図・断面 図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、自動制御図、その他(必要な図面のみ)
2) 衛生関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出してください。
図面リスト、機器及び器具リスト、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所他)、その他
(必要な図面のみ)
3) 電気関係図
図面リスト、単線結線図、平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力幹線平面図、電灯平面図、照明器具リスト・姿図、動力平面図、その他(必要な図面のみ)
4) 建築関係図
図面リスト、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、展開図、建具表、その他(必要な図面のみ)
5) その他、必要な図面
6) なお、1)~5)の図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付してください。
2 工事施工時
(1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工すること。
(2) 事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。
(3) 事業者は、各工事の「標準仕様書」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うこと。
(4) 本市は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じること。
(5) 事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うこと。また、工事現場での施工状祝の確認を行うこと。
(6) 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うこと。
(7) 工事完成時には、施工記録を用意し、現場で本市の確認を受けること。
(8) 工事完成時には、以下の資料を2部作成し、本市に引き渡すこと。なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途データ(PDF形式、図面データについてはCAD形式(オリジナル形式およびDXF形式)を含む)を2組作成し、本市に提出すること。
・完成図面製本
・完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表、及び各種許認可書の写し等)
(9) その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出すること。