この約款は、株式会社 SBI 証券(以下「当社」という。)を通じて SBI ジャパンネクスト証券株式会社(以下「ジャパンネクスト社」という。)の運営する私設取 引システムにおける有価証券の売買取引(以下「取引」という。)を行うにあたり、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです(以下「本約款」という。) 。
株式会社 SBI 証券
第1条 (本約款の趣旨)
この約款は、株式会社 SBI 証券(以下「当社」という。)を通じて SBI ジャパンネクスト証券株式会社(以下「ジャパンネクスト社」という。)の運営する私設取引システムにおける有価証券の売買取引(以下「取引」という。)を行うにあたり、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです(以下「本約款」という。)。
第 2 条 (自己責任の原則)
お客様は、金融商品取引法その他の法令、諸規則、決定事項及び慣行等に従い、私設取引システム取引の特徴、制度の仕組等について、本約款中に掲げる事項を承諾し、説明書並びに説明の内容を十分把握し、自らの判断と責任において私設取引システムにおける取引を行うものとします。
第 3 条 (用語の意義)
本約款における用語の意義は、金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」という。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。
第 4 条 (申込み)
お客様は、当社所定の方法により、当社に取引開始を申し込むものとし、当社がこれを承諾した場合には、本約款に従った私設取引システムにおける取引を行うことができるものとします。
第 5 条 (遵守すべき事項)
お客様は、当社との間で行う取引に関しては、法令等中、当該売買取引に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社に適用される法令等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 6 条 (取引の内容)
当社における取引の内容は、お客様に対して別途交付する私設取引システム取引説明書に基づくものとします。
第 7 条 (決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変、当社における規程の変更、その他やむを得ない事由に
基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。
第 8 条 (受渡不履行の場合の措置)
お客様が、所定の時限までに、売付け有価証券または買付け代金等を当社に交付しない場合、当該取引に関して当社の計算により反対売買等を行うことができるものとします。お客様が負担すべき損害が発生した場合には、当社がお客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が生じている場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社に弁済するものとします。なお、お客様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を当社に支払うことをあらかじめ同意するものとします。
第 9 条 (免責事項)
1 当社は、以下に掲げる事項によりお客様に生じる損害については、その責任を負わないものとします。
(1) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、私設取引システムの運営ができなくなった場合、または当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合。
(2) お客様の注文または約定後の決済が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかった、あるいは誤った注文もしくは決済となった、または実行されなかった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、または回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。但し、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(3) お客様からの注文の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及びパスワードと、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引
(4) 取引に際し、当社が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があった場合。但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。
(5) 取引に際し、当社が提供する情報につき、ジャパンネクスト社がxxな価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合
(6) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受または寄託等の手続きが遅延しまたは不能となった場合。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)
(7) 当社またはジャパンネクスト社の判断(金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施した場合
(8) お客様による本約款に違反した取引。
(9) お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等。
(10) その他当社の責めに帰すべからざる事由により損害が発生した場合。
2 当社は、いかなる場合にも、あらゆる種類の、お客様に関する営業の損失、得べかりし利益の喪失及び間接的損害について責任を負わないものとします。
第 10 条 (報告書等の作成及び提出)
お客様は、ジャパンネクスト社が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引のxx性 確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料にかかる報告を依頼した場合には、当社がジャパンネクスト社の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類をジャパンネクスト社に対して提出することに同意するものとします。
第 11 条 (本約款の解約)
次の各号のいずれかに該当したときは、本約款は解約されるものとします。但し、解約時においてお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に対して解約の申出をしたとき。
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。
(3) 第 17 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(5) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合
(6) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
(7) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、またはやむを得ない事由により、当社がお客様に対して解約の申出をしたとき。
第 12 条 (売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時限外取引)
お客様は、次に掲げるような事由が生じた場合には、当社が、注文取次ぎを停止するなど売買取引を制限し、またジャパンネクスト社が、売買取引の全部もしくは一部を臨時に停止または制限し、あるいは規定時限外に取引することに同意するものとします。
(1) 対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合、または日本証券業協会(以下、「協会」という。)が取引所金融商品市場外取引を停止した場合
(2) 私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社またはジャパンネクスト社が認める場合
(3) 対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合または情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社またはジャパンネクスト社が判断した場合
(4) 売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと当社またはジャパンネクスト社が認める場合
(5) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき
(6) SOR サーバーの稼動に支障が生じた場合等、当社が SOR 注文の取扱いを停止した場合(SOR対象銘柄に限る)
(7) その他取引のxx性確保のため当社またはジャパンネクスト社が必要と認めた場合第 13 条 (臨時停止、臨時挙行の通知)
当社またはジャパンネクスト社が、臨時休業日、臨時半休日または売買取引の臨時停止もしくは臨時挙行を定めたときは、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通知するものとします。
第 14 条 (注文の執行)
当社は、お客様が取引を発注する際に、私設取引システムの注文である旨のお申し出があった場合及び当社が指定するSOR 対象銘柄について、当社の最良執行方針に基づき私設取引システムでの執行と判断された場合に、私設取引システムへ取次ぎます。
第 15 条 (ジャパンネクスト社におけるシステム障害時における注文の処理)
1 ジャパンネクスト社におけるシステム障害により売買取引を停止する場合には、すべての受注を停止するものとします。
2 ジャパンネクスト社におけるシステム障害が発生する前にジャパンネクスト社が受付けた注文で、システム障害発生時点でシステム上約定が成立していない注文については、原則としてすべて取消されるものとします。
3 ジャパンネクスト社におけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している取引については、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。
4 ジャパンネクスト社のシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない取引の約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な約定として取消されるものとします。
第 16 条 (総合取引約款等の適用)
本約款に別段の定めがないときは、金融商品取引法その他の法令、金融商品取引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、日本証券業協会の諸規則、当社の約款・規程等の定めによるものとします。
第 17 条 (本約款条項の変更)
1 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、各金融商品取引所、日本証券業協会若しくは株式会社日本クリアリング機構が定める諸規則の変更がされたときまたは当社が必要と判断したと
きは、変更されることがあります。変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課するものであるときはその内容をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。
2 前項の通知は、お客様の当社メッセージボックス等への連絡による方法に代えることができるものとします。
3 第1項の通知は、変更の内容が軽微であると判断される場合は、当社ホームページ上の掲示による方法に代えることができるものとします。
以上 (平成 23年 6月 27 日)