等級 後遺障害 保険金支払割合 のそ(2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) 第4級 (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったものそ(2)...