Contract
さいたま市水道局物品納入等契約基準約款
(物品の納入・発注用)
(総則)
第1条 受注者は、当該物品を納入期限内に納入しなければならない。
2 受注者は、発注者から特に指示を受けたときは、納入期限内において当該物品を分納することができる。
3 この契約に関して発注者と受注者間で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。
4 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
5 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(納入の通知)
第2条 受注者は、当該物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。前条第2項の規定により分納する場合も同様とする。
(検査)
第3条 発注者は、前条の規定により納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立ち会いを求めて当該物品の検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は直ちに取り替え又は補修等を行い、納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び再検査等については、前条及び前2項の規定を準用する。
(物品の引渡し)
第4条 受注者は、納入物品が発注者の行う検査に合格したときは、納入場所において遅滞なく当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
(危険負担)
第5条 物品の引渡し前に、納入物品について生じた損害は受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合については、この限りではない。
(かし担保)
第6条 発注者は物品納入後、当該物品にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx取り替え等を請求し、又は取り替え等に代え、若しくは取り替え等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第3条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx取り替え等又は損害賠償の請求は、第4条の規定による引き渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
(納入期限の延長)
第7条 受注者は、天災地変その他その責に帰することができない事由により、納入期限内に納入
することができないときは、納入期限内に発注者に対して、その事由を付して納入期限の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 発注者は、納入期限の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第8条 受注者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入することができない場合において期限後に納入の見込みのあるときは、発注者は、受注者に対し期限を定めてその履行を催告するとともに損害金の支払を請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金から第1条第2項の規定による分納に相当する代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市水道局契約事務規程(平成13年水道部企業管理規程第34号)第13条の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第10条の規定による契約代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率
(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第9条 削除
(契約代金の支払い等)
第10条 受注者は、当該物品のすべてについて第4条の規定による引渡しがあったのち、所定の手続に従って契約代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
(契約の解除)
第11条 発注者は、受注者が、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
(2)納入期限内に物品の引渡しを終わらないとき
(3)納入期限内に明らかに契約履行の見込みがないと認められたとき
(4)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 受注者が当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5)前各号のほか、受注者がこの契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき
2 前項の規定により契約が解除された場合における既納部分の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 第1項の規定により、契約が解除された場合においては、受注者は、契約代金(前項の規定による既納部分に相当する代金を控除した額)の10分の1に相応する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合等による解除)
第11条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2)この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項による解除の場合について準用する。
(不当介入等に対する措置)
第12条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ち
に発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団関係者からの不当な介入により、この契約に係る物品の納入について遅延が発生するおそれがあると認められるときは、受注者が前2項の規定により報告、通報又は指導を行ったと認められる場合に限り、発注者と受注者とが協議して、納入期限の延長等の措置をとるものとする。
(債権譲渡等の禁止)
第13条 受注者は、発注者が特に承認した場合のほか、この契約によって生じる契約上の債権を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(談合等による損害賠償の予約)
第14条 受注者は、第11条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として契約代金の10分の2に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、物品の引渡しの前後を問わない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(紛争の解決)
第15条 この契約において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図るものとする。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができないものとする。
(補則)
第16条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
附 則
この約款は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成27年8月1日から施行する。附 則
この約款は、平成31年4月1日から施行する。