改定前 改定後 第3条 印鑑の届出 第3条 印鑑の届出 1.当店と取引を開始する際には取引に使用する印鑑を届け出てください(2017 年 8 月 7 日以降 に当行所定の手続きにて新規口座開設の申込をされたお客さまは印鑑の届出は不要とします)。 1.当店と取引を開始する際には取引に使用する印鑑を届け出てください。2017 年 8 月 7 日からの証明書類 Web 取得サービス導入以降、当行所定の手続きにて新規口座開設の申込をされたお客さまは印鑑の届出は不要とします。...
新旧対照表(わたしの支店 規定集)
改定前 | 改定後 |
本規定は、お客さまと荘内銀行(以下「当行」といいます) わたしの支店(以下「当店」と | 本規定は、お客さまと荘内銀行(以下「当行」という。) わたしの支店(以下「当店」とい |
いいます)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店 | う。)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引 |
と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同 | を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意した |
意したものとします。 | ものとします。 |
第1条 本規定の適用範囲 | 第1条 本規定の適用範囲 |
本規定は、次の取引のほか、お客さまと当店との間で行われるすべての取引(以下単に「取 | 本規定は、次の取引のほか、お客さまと当店との間で行われるすべての取引(以下単に「取 |
引」といいます)について適用されます。当店での取引では、通帳・証書の発行はいたし | 引」という。)について適用されます。当店での取引では、通帳・証書の発行はいたしませ |
ません。 | ん。 |
なお、取扱商品については、当行ホームページに掲示します。 | なお、取扱商品については、当行ホームページに掲示します。 |
1.普通預金取引 | 1.普通預金取引 |
2.定期預金取引 | 2.定期預金取引 |
3.総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越) | 3.総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越) |
4.その他当行所定の取引 | 4.その他当行所定の取引 |
第2条 取引の開始 | 第2条 取引の開始 |
1.当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満20歳以上の個人の方 | 1.当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満18歳以上の個人の |
に限られます。事業性の取引につきましてはご利用になれません。 | 方に限られます。事業性の取引につきましてはご利用になれません。 |
この規定の第 18 条4項に一にでも該当する場合には、お取引をお断りします。 | この規定の第18条4項に一にでも該当する場合には、お取引をお断りします。 |
2.当店との取引開始にあたっては、第 1 条に定める普通預金および定期預金口座が必要で す。また、第 4 条に定める荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下荘銀ダイレク ト)の利用登録が必須となります。 | 2.当店との取引開始にあたっては、第1条に定める普通預金および定期預金口座が必要です。また、第4条に定める荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下「荘銀ダイレ クト」という。)の利用登録が必須となります。 |
3.当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ | 3.当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のう |
当行所定の必要書類を添えて申し込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるも | え当行所定の必要書類を添えて申し込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始される |
のとします。 | ものとします。 |
4.総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。 | 4.総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。 |
5.当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引に変更することはできません。 | 5.当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引に変更することはできません。 |
改定前 | 改定後 |
第3条 印鑑の届出 | 第3条 印鑑の届出 |
1.当店と取引を開始する際には取引に使用する印鑑を届け出てください(2017 年 8 月 7 日以降 に当行所定の手続きにて新規口座開設の申込をされたお客さまは印鑑の届出は不要とします)。 | 1.当店と取引を開始する際には取引に使用する印鑑を届け出てください。2017 年 8 月 7 日からの証明書類 Web 取得サービス導入以降、当行所定の手続きにて新規口座開設の申込をされたお客さまは印鑑の届出は不要とします。 |
2.取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 2.取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、2017 年 8 月 7 日からの証明書類 Web 取得サービス導入以降に申込をされたお客さま において、届出事項の変更が生じた場合、変更内容が確認できる公的書証明書の提出と本人限定受取郵便を用いることで変更を行うものとします。 |
3.お届け印章を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。 | 3.お届け印章を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。 |
第4条 当店との取引方法 | 第4条 当店との取引方法 |
1.お客さまは次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。 | 1.お客さまは次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。 |
(1)荘銀ダイレクトのインターネットバンキングによる取引 | (1)荘銀ダイレクトのインターネットバンキングによる取引 |
※インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機等による取引をインターネットバンキングといいます。 | ※インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機等による取引をインターネットバンキングといいます。 |
(2) 荘銀ダイレクトのモバイルバンキングによる取引 | (2)荘銀ダイレクトのモバイルバンキングによる取引 |
※インターネットを通じた当行所定の情報提供サービスに対応した携帯電話機による取引をモバイルバンキングといいます。 | ※インターネットを通じた当行所定の情報提供サービスに対応した携帯電話機による取引をモバイルバンキングといいます。 |
(3)当行本支店の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機・現金自動預金機・現金自動支払機(以下、「ATM・CD」といいます。)による取引。 | (3)当行本支店の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という。)および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機・現金自動預金機・現金自動支払機(以下 「ATM・CD」という。)による取引。 |
(4)その他当行が定めた方法による取引。 | (4)その他当行が定めた方法による取引 |
2.各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は当店所定のものとし、当行本支店で取り扱う商品・業務等と異なる場合があります。 | 2.各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は当店所定のものとし、当行本支店で取り扱う商品・業務等と異なる場合があります。 |
改定前 | 改定後 |
第5条 個人情報の取扱い | 第5条 個人情報の取扱い |
1.当行はお客さまの個人情報を当行ホームページに掲載しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取り扱います。 | 1.当行はお客さまの個人情報を当行ホームページに掲載しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取り扱います。 |
2.当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用しています。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。 | 2.当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用しています。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。 |
第6条 ATM故障時の取扱い | 第6条 ATM故障時の取扱い |
1.停電、故障等により当行のATMによる取引が出来ない場合、または通信機器、回線およびコンピューターの障害等により荘銀ダイレクトによる取引が出来ない場合には、当店以外の当行本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を預入れ・払戻し等を受付いたします。 | 1.停電、故障等により当行のATMによる取引が出来ない場合、または通信機器、回線およびコンピューターの障害等により荘銀ダイレクトによる取引が出来ない場合には、当店以外の当行本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を預入れ・払戻し等を受付いたします。 |
2.前項の理由により荘銀ダイレクトおよび当行ATM等による取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 2.前項の理由により荘銀ダイレクトおよび当行ATM等による取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
第7条 証券類の取扱い | 第7条 証券類の取扱い |
1.当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。 | 1.当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。 |
2.当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証等その他の証券類の受入はできません。 | 2.当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証等その他の証券類の受入はできません。 |
第8条 代理人カードの取扱い | 第8条 代理人カードの取扱い |
当店は、第1条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。 | 当店は、第1条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。 |
第9条 マル優の取扱い | 第9条 マル優の取扱い |
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。 | 当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。 |
第 10 条 通帳・証書・残高証明書等の取扱い | 第10条 通帳・証書・残高証明書等の取扱い |
1.当店では、預金通帳・証書の発行はいたしません。 | 1.当店では、預金通帳・証書の発行はいたしません。 |
2.取引残高または取引明細は、荘銀ダイレクトを利用してお取引の都度または一定期間毎に確認してください。 | 2.取引残高または取引明細は荘銀ダイレクトを利用してお取引の都度または一定期間毎に確認してください。 |
改定前 | 改定後 |
3.取引の残高証明書および入出金取引明細表を必要とされる場合は、当行所定の方法により都度当店にお申し出ください。なお、発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。 | 3.取引の残高証明書および入出金取引明細表を必要とされる場合は、当行所定の方法により都度当店にお申し出ください。なお、発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。 |
4.届出の住所に郵送した取引明細表、残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。 | 4.届出の住所に郵送した取引明細表、残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。 |
第 11 条 諸手数料 | 第11条 諸手数料 |
1.残高証明書発行手数料ほかその他の諸手数料については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。 | 1.残高証明書発行手数料(含む消費税)ほかその他の諸手数料(含む消費税)については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。 |
2.当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。 | 2.当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。 |
第 12 条 通知および告知方法 | 第12条 通知および告知方法 |
1.当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへのEメール送信等により行います。 | 1.当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへのEメール送信等により行います。 |
2.当行が届出の住所・氏名、メールアドレス等に各種通知および告知を行った場合は、延着 しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 2.当行が行った各種通知および告知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達す べき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
第 13 条 商品・業務等の変更 | 第13条 商品・業務等の変更 |
1.当行は、当店で取扱う商品・業務等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更す ることができるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。 | 1.当行は、当店で取扱う商品・業務等を任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。 |
2.前項については、原則として、当行所定のホームページに掲示することにより告知します。 | 2.前項については、原則として、当行所定のホームページに掲示することにより告知します。 |
3.当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 3.当行の任意の変更によって生じた損害について、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
第 14 条 届出事項の変更等 | 第14条 届出事項の変更等 |
1.印章、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等その他の届出事項に変更があったときは、 | 1.印章、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等その他の届出事項に変更があったとき |
改定前 | 改定後 |
直ちに当行所定の方法により届け出てください。届出の前に生じた損害については当行は | は、直ちに当行所定の方法により届け出てください。届出の前に、当該届出がなされなか |
責任を負いません。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処 | ったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いま |
理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても | せん。 |
当行は責任を負いません。 | 変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの |
間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行に責がある場合 | |
を除き当行は責任を負いません。 | |
2.当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途当行本支店窓口での手続きが必要となります。 | 2.当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途当行本支店窓口での手続きが必要となります。 |
3.お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由により、お客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしてもそのために生じ | 3.お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由により、お客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしてもそのために生 |
た損害については、当行は責任を負いません。 | じた損害については、当行は責任を負いません。 |
4.届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することが | 4.届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することが |
できるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。 | できるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。 |
第 15 条 喪失の届出 | 第15条 喪失の届出 |
1.お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所 | 1.お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行 |
定の再発行手数料をいただきます。 | 所定の再発行手数料(含む消費税)をいただきます。 |
2.お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、 | 2.お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に当該通知がなされなかっ |
当行は責任を負わないことがあります。 | たことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いませ |
ん。 | |
第 16 条 定期預金の取扱い | 第16条 定期預金の取扱い |
1.当店で取扱う定期預金は自由金利型定期預金(M型)とします。 | 1.当店で取扱う定期預金は自由金利型定期預金(M型)とします。 |
2.預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、当行本支店で取扱う自由金利型定期預金(M型)と異なる場合があります。 | 2.預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、当行本支店で取扱う自由金利型定期預金(M型)と異なる場合があります。 |
3.定期預金を満期日に解約する場合は、当行所定の方法により当行所定の受付期間内に解約予約の手続きを行ってください。 | 3.定期預金を満期日に解約する場合は、当行所定の方法により当行所定の受付期間内に解約予約の手続きを行ってください。 |
4.原則として、満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合は、当行所定の方法により受付いたします。 | 4.原則として、満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合は、当行所定の方法により受付いたします。 |
改定前 | 改定後 |
5.当店では自動解約型の定期預金を取扱う場合があります。 | 5.当店では自動解約型の定期預金を取扱う場合があります。 |
6.元金の一部を解約することはできません。 | 6.元金の一部を解約することはできません。 |
第 17 条 xx後見人などの届出 | 第17条 xx後見人などの届出 |
1.xx後見制度利用者は当店でのお取引はできません。 | (削除) |
2.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等 | 1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人 |
の氏名その他の必要な事項を当行所定の書面によって当店に届出てください。 | 等の氏名その他の必要な事項を当行所定の書面によって当店に届出てください。また、預 |
金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が | |
開始された場合も、同様にお届けください。 | |
3.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の | 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人 |
氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。 | の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。 |
(新規) | 3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任が |
されている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。 | |
(新規) | 4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 |
4.前二項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 5.前 2 項の届出前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に |
責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 | |
第 18条 解約 | 第18条 解約 |
1.当店の口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当店所定の | 1.当店の口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当店所定 |
解約請求書等に届出印により署名押印のうえ、振込依頼書、キャッシュカードとともに当 | の解約請求書等に届出印により署名押印のうえ、振込依頼書、キャッシュカードとともに |
店へ郵送してください。 | 当店へ郵送してください。なお、届出印鑑の登録のない(印鑑レス)お客さまの手続きにあ |
たっては、届出印の代替として当行所定の本人確認書類の郵送いただくものとします。 | |
(新規) | 2. 2017 年 8 月 7 日からの証明書類Web 取得サービス導入以降に申込をされたお客さまは、 |
当店所定の解約請求書等に署名およびお持ちの印鑑を押印のうえ、振込依頼書、キャッシ | |
ュカード、運転免許証等(写し)とともに当店へ郵送してください。 | |
2.総合口座を解約する場合は、同時に当店とのその他すべての取引を当行所定の方法により解約するものとします。ただし、本状第 5 項の未収手数料等が解約時の返還金等から差引 | 3.総合口座を解約する場合は、同時に当店とのその他すべての取引を当行所定の方法により解約するものとします。ただし、本状第 5 項の未収手数料等が解約時の返還金等から差 |
できない場合等は、即時に解約しないことがあります。 | 引できない場合等は、即時に解約しないことがあります。 |
改定前 | 改定後 |
3.お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は当店とのすべての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店とのすべての取引を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知 を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 4.お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は当店とのすべての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店とのすべての取引を解約できるものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
(1)本規定その他当行が定める各規定に違反したとき | (1)本規定その他当行が定める各規定に違反したとき |
(2)取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき | (2)取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき |
(3)お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になったと き | (3)住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行においてお客さ まの所在が不明になったとき |
(4)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 | (4)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 |
(5)この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 | (5)この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 |
(6)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき | (6)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき |
4.当店との取引は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は当店との取引をお断りするものとします。また、前項 のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店との取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。 | 5.当店との取引は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は当店との取引をお断りするものとします。また、前 項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店との取引を停止し、またはお客さまに通知することなく 当店との全ての取引を解約することができるものとします。 |
(1)お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 | (1)お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 |
(2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合 | (2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合 |
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
改定前 | 改定後 |
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること | C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | D.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合 | (3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合 |
A.暴力的な要求行為 | A.暴力的な要求行為 |
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 | B.法的な責任を超えた不当な要求行為 |
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 | D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 |
E.その他前各号に準ずる行為 | E.その他前各号に準ずる行為 |
5.解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の窓口振込扱いでの振込手数料を差し引いた後に手続きします。また、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。 | 6.解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の窓口振込扱いでの振込手数料を差し引いた後に手続きします。また、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。 |
6.当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。 | 7.当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。 |
7.口座開設後、初回入金が 1 年間なかった場合は、当店は口座開設の申込がなかったものとして、この預金口座を閉鎖できるものとします。 | 8.口座開設後、初回入金が 1 年間なかった場合は、当店は口座開設の申込がなかったものとして、この預金口座を閉鎖できるものとします。 |
改定前 | 改定後 |
8.当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 | 9.当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 |
9.前記3項により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の方法で当店に申し出てください。この場合は、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 | 10.前記 4 項により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行所定の方法で当店に申し出てください。この場合は、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 |
第 19 条 免責事項 | 第19条 免責事項 |
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
1.災害・事変等当行の責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合 | 1.災害・事変等当行の責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合 |
2.当行所定の本人確認方法によって取り扱った場合において、当行の責によらない番号等不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害 | 2.当行所定の本人確認方法によって取り扱った場合において、当行の責によらない番号等不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害 |
3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等の障害が生じた場合(当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないものとします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行の責任はお客さまから受領したサービス料の金額を上限とします。) | 3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等の障害が生じた場合(当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないものとします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行の責任はお客さまから受領したサービス料の金額を上限とします。) |
4. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さま情報が漏洩した場合 | 4.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さま情報が漏洩した場合 |
5.申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも関わらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合 | 5.申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも関わらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合 |
6.お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合 | 6.お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合 |
改定前 | 改定後 |
第 20 条 譲渡・質入の禁止 普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 第 21 条 規定の準用 1.当店との取引において、本規定に定めのない事項については、荘銀バンキングサービス 「荘銀ダイレクト」利用規定、「わたしの支店」専用普通預金(総合口座)規定、「わたしの支店」専用定期預金規定、荘銀キャッシュカード規定、荘銀総合口座取引規定、普通預金規定、自由金利型定期預金(M型)規定など当行が定める全ての規定により取扱います。 2.本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。 3.個別の規定が必要な場合は当店に請求してください。 第 22 条 規定の変更 1.当行は本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができる ものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。 2.当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。 3.変更後の規定を必要とする場合は、別途当店に請求してください。 第 23 条 準拠法および管轄裁判所 本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 荘銀バンキングサービス 「荘銀ダイレクト」 利用規定 Ⅰ.荘銀バンキングサービス 1.荘銀バンキングサービスの内容 『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」』とは、電話機・携帯電話機・PHS・パー ソナルコンピュータ等の端末(以下「端末」という。)から、株式会社荘内銀行(以下「当行」という。)所定の電話やホームページにアクセスして行う次のサービスをいいます。 | 第20条 譲渡・質入の禁止 普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 第21条 規定の準用 1.当店との取引において、本規定に定めのない事項については、荘銀バンキングサービス 「荘銀ダイレクト」利用規定、「わたしの支店」専用普通預金(総合口座)規定、「わたしの支店」専用定期預金規定、キャッシュカード規定、総合口座取引規定、普通預金規定、自由金利型定期預金(M型)規定など当行が定める全ての規定により取扱います。 2.本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。 3.個別の規定が必要な場合は当店に請求してください。第22条 規定の変更 1.本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れが ある場合等は、ホームページ掲載による表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前記 1.の変更は、周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 (削除) 第23条 準拠法および管轄裁判所 本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 荘銀バンキングサービス 「荘銀ダイレクト」 利用規定わたしの支店専用)第1条 荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」の内容 『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下「荘銀ダイレクト」という。)』とは、 荘内銀行(以下「当行」という。)所定の申込書により本サービスの利用申し込みを行った者が、当行からその承諾を受け取り利用契約者となり、パーソナルコンピュータ、携帯電話等、当行の指定するデータ通信可能な端末を通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。パソコン等の端末機を通じたインターネットに |
改定前 | 改定後 |
よる取引を「インターネットバンキングサービス」、携帯電話等モバイル機器を通じたデー タ通信による取引を「モバイルバンキングサービス」といいます。 | |
(1)資金の「振込・振替サービス」 | (1)資金の「振込・振替サービス」 |
(2)口座の「照会サービス」 | (2)口座の「照会サービス」 |
(新規) | (3)各種ローンサービス |
(3)当行が別途定めるサービス | (4)その他サービス |
※(1)(2)のサービスは、株式会社NTTデータの「AnserParaSOL」サービスおよび「ANSER-PB」サービスを利用して提供します。パーソナルコンピュータ等からインターネットを介して当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを 「インターネットバンキング」、当行所定の情報提供サービスに対応した携帯電話機からインターネットを介して、当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを「モバイルバンキング」、電話機・携帯電話機・PHS等から当行所定の電話番号を介して行うサービスを「テレホンバンキング」といいます。また、総称する場合は「本サービス」といい ます。 | ※(1)(2)(3)(4)のサービスは、株式会社NTTデータの「AnserParaSO L」サービスおよび「ANSER-PB」サービスを利用して提供します。パーソナルコンピュータ等からインターネットを介して当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを「インターネットバンキング」、当行所定の情報提供サービスに対応した携帯電話機からインターネットを介して、当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを 「モバイルバンキング」、電話機・携帯電話機・PHS等から当行所定の電話番号を介して行うサービスを「テレホンバンキング」といいます。また、総称する場合は「本サービス」といいます。 |
契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。本サービスにかかる各申込書は契約者が自署するものとします。 | 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービス を利用するものとします。本サービスにかかる各申込書は契約者が自署するものとします。 |
第2条 利用対象者 | |
2.利用資格者 本規定を承認し、以下の条件を満たし、当行所定の『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイ レクト」利用申込書』(『荘銀インターネットバンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用申込書』・『荘銀モバイルバンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用申込書』・『荘銀テレホンバンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用申込書』を含み、以下「利用申込書」という。)の契約を締結している方を利用資格者(以下「契約者」という。)とします。 | 本規定を承認し、以下の条件を満たし、当行所定の「荘銀ダイレクト」利用申込書(以下 「利用申込書」という。)の契約を締結している方を利用資格者(以下「契約者」という。) とします。 |
(1)日本国内在住の方 | (1)満 18 歳以上、日本国内在住の個人の方 |
(2)当行に普通預金口座(総合口座、決済用預金を含む)をお持ちの方 | (2)当行に普通預金口座(総合口座)をお持ちの方 |
(3)(インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用の場合)eメールアドレス をお持ちの方 | (3)eメールアドレスをお持ちの方(インターネットバンキング・モバイルバンキング を利用の場合) |
(4)当行が適当と認めた方 |
改定前 | 改定後 |
(4)当行が適当と認めた方 | |
第3条 利用口座の登録 | |
3.対象口座 | 1.契約者は契約者本人名義の預金口座を、あらかじめ登録するものとします。 |
(1)契約者は契約者本人名義の預金口座を、あらかじめ登録するものとします。 | |
(2)契約者は利用申込書にて代表口座を1口座指定するものとします。代表口座として 指定できる口座は、契約者名義の普通預金または決済用預金に限るものとします。代表口座以外の登録本人口座を関連口座と呼びます。 | 2.契約者は利用申込書にて代表口座を1口座指定するものとします。代表口座として指 定できる口座は、契約者名義の普通預金に限るものとします。代表口座以外の登録本人口座を関連口座と呼びます。 |
3.登録できる預金種類・口座数は、当行所定の預金種類・口座数とします。 | |
(3)登録できる預金種類・口座数は、当行所定の預金種類・口座数とします。 | |
(4)各種ローンサービスは「荘銀ダイレクト」に登録いただいている口座と同一の取引 店でお借入の各種ローンが対象となります。 | 4.各種ローンサービスは、「荘銀ダイレクト」に登録いただいている口座と同一の取引店 で、お借入れの住宅ローンおよび無担保ローンが対象となります。 |
(5)当行は、対象口座として登録できる預金種類・口座数を、契約者に対して事前に通知すること無しに変更する場合があります。 | 5.当行は、対象口座として登録できる預金種類・口座数を契約者に対して事前に通知すること無しに変更する場合があります。 |
第4条 使用できる端末 | |
4.使用できる端末 | 本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。 |
本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。 | |
(1)テレホンバンキングを利用できる端末は、プッシュホンもしくはトーン切替可能な ダイヤルホンおよび当行所定のサービスに対応した電話機・携帯電話機・PHS等。 | (1)インターネットバンキングを利用できる端末は、当行推奨のブラウザ(インターネ ットホームページの閲覧用ソフト)を備えたパーソナルコンピュータ等。 |
(2)モバイルバンキングを利用できる端末は、当行所定の情報提供サービスに対応し、 アクセス・閲覧が可能な携帯電話機。 | (2)モバイルバンキングを利用できる端末は、当行所定の情報提供サービスに対応し、 アクセス・閲覧が可能な携帯電話機。 |
(3)インターネットバンキングを利用できる端末は、当行推奨のブラウザ(インターネ ットホームページの閲覧用ソフト)を備えたパーソナルコンピュータ等。 | (3)テレホンバンキングを利用できる端末は、プッシュホンもしくはトーン切替可能な ダイヤルホンおよび当行所定のサービスに対応した電話機・携帯電話機・PHS等。 |
(4)当行は、利用できる端末を、契約者に事前に通知すること無しに変更する場合があります。 | (4)当行は、利用できる端末を契約者に事前に通知すること無しに変更する場合があります。 |
第5条 利用時間 | |
5.利用時間 | 本サービスにおける利用時間は、当行所定の時間内とします。 |
本サービスにおける利用時間は、当行所定の時間内とします。 当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に | 当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。 |
改定前 | 改定後 |
予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。 | また、当行は、本サービスの利用時間を変更する場合があります。 |
また、当行は、本サービスの利用時間を契約者に対して事前に通知すること無しに変更す る場合があります。 | |
第6条 海外からの利用 | |
6.海外からの利用 本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、 当行は責任を負いません。また、国外からの申込および問い合わせについては受付できません。 | 本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、 当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、国外からの申込および問い合わせについては受付できません。 |
第7条 本人確認 | |
7.本人確認 本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。 | 本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。 |
1.インターネットバンキング・モバイルバンキング | |
(1)インターネットバンキング・モバイルバンキング ①契約者は当行に対して、当行所定のインターネットバンキング・モバイルバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。 | (1)契約者は当行に対して、当行所定のインターネットバンキング・モバイルバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。 |
②当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。 | (2)当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。 |
③インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、端末からインターネット等を通じて当行ホームページにアクセスのうえ、当行所定の画面にてログインIDおよびログインパスワードを入力してください。なお、ログインIDは当行所定の方法にて取得するものとします。当行は、当行で受信した最新のログイン ID 及びログインパスワードの一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。 | (3)インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、端末からインターネット等を通じて当行ホームページにアクセスのうえ、当行所定の画面にてログイン IDおよびログインパスワードを入力してください。なお、ログインIDは当行所定の方法にて取得するものとします。当行は、当行で受信した最新のログインIDおよびログインパスワードの一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。 |
④当行は前述の方法で本人確認ができた場合は契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できます。なお、振込・振替サービス等を利用する場合は、さらに確認用パスワードにより本人確認および意思確認を行うものとします。 ⑤インターネットバンキングをご利用のお客さまは、③、④の本人確認に加え、「ワンタイ ムパスワード」(後掲「Ⅴ.ワンタイムパスワードサービスの取扱い」)及び「メール通知パスワード」(後掲「Ⅵ.メール通知パスワードの取扱い」)の何れかを用い、本人確認を実施するものとします。 | (4)当行は前述の方法で本人確認ができた場合は契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できます。また、振込・振替サービス等を利用する場合は、さらに確認用パスワードにより本人確認および意思確認を行うものとします。なお、インターネットバンキングをご利用のお客さまは、(3)の本人確認に加え、第13 条ワンタイムパスワードサービスまたは第14条メール通知パスワードの何れかを用い、本人確認を実施するものとします。 |
⑥ログインパスワード・確認用パスワード(以下「パスワード」という。)は、契約者の責 | (5)ログインパスワード・確認用パスワード(以下「パスワード」という。)およびログ インIDは、契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、第三者(当 |
改定前 | 改定後 |
任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、他人に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もしパスワードが紛失・盗難等漏洩したと思われる場合、契約者は速やかに当行所定の時間内に当行へ届出るものとします。また、速やかにパスワードおよびログインID等を変更するものとします。 万が一、パスワードを失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。なお、本項に定めるパスワード変更または、当行への届出前に生じ た損害について当行は責任を負いません。 | 行が許容する電子決済等代行業者のサービスを除きます。許容する電子決済等代行業者の サービスについては、当行ホームページに掲載します。当該サービスを起因とした損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。)に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もしパスワードが紛失・盗難等漏洩したと思われる場合、契約者は速やかに当行所定の時間内に当行へ届出るものとします。また、速やかにパスワードおよびログインID等を変更するものとします。 万が一、パスワードを失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。なお、本項に定めるパスワード変更または、当行への届出の前に当 該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
⑦契約者は、端末から本サービス所定の画面にてログインID・パスワードを随時変更することとします。パスワードが当行所定の期間内に更新されなかった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。 | (6)契約者は、端末から本サービス所定の画面にてログインID・パスワードを随時変更することとします。パスワードが当行所定の期間内に更新されなかった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。 |
⑧契約者が誤ったパスワードの入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキング・モバイルバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。 | (7)契約者が誤ったパスワードの入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングモバイルバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。 |
2.テレホンバンキング | |
(2)テレホンバンキング ①契約者は当行に対して、当行所定のテレホンバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。 | (1)契約者は当行に対して、当行所定のテレホンバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。 |
②当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。 | (2)当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。 |
③テレホンバンキングを利用する場合は、契約者は端末から当行所定の電話番号宛に架電し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。 | (3)テレホンバンキングを利用する場合は、契約者は端末から当行所定の電話番号宛に架電し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。 |
④当行が受電した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合に、契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できるものとします。 | (4)当行が受電した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合に、契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できるものとします。 |
⑤暗証番号は、契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、他人に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もし暗証番号が漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡し、当行所定の書面により | (5)暗証番号は、契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、第三者に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。もし暗証番号が漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡し、当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。万が一、暗証番号を失念した場合は、契約者は速や かに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。 |
改定前 | 改定後 |
当行へ届け出るものとします。万が一、暗証番号を失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。 | なお、当行への届出・連絡前に当該届出・連絡がなされなかったことにより生じた損害に ついては、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
なお、当行への届出・連絡前に生じた損害について当行は責任を負いません。 | |
⑥契約者が届出と異なる暗証番号の入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はテレホンバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。 | (6)契約者が届出と異なる暗証番号の入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はテレホンバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。 第8条.利用料等 |
1.利用料 | |
8.利用料等 (1)利用料 本サービスの利用に当たっては、当行所定の利用料(消費税相当額を含みます。)をお支払 いいただきます。利用料は、毎月当行所定の振替日に普普通預金規定、総合口座取引規定、決済用預金規定、当座預金規定、カードローン取引規定等の当行が定める各規定(以下「各種規定」という。)に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに当行所定の方法により代表口座から自動的に引落とします。なお、利用料等の引落しについての通知はいたしません。 | 本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料といたします。ただし金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホーム ページへの掲示等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。 2.振込手数料・組戻手数料 |
(2)振込手数料・組戻手数料 | (1)本サービスが提供する各種サービスには、振込手数料、組戻手数料等の当行が別途 定める各種手数料(消費税相当額を含みます。)が必要なものがあります。 |
振込にかかる当行所定の手数料(以下「振込手数料」という。)の振込・振替支払指定口座 からの引落しは、各種規定に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに、当行所定の方法により行います。契約者から組戻依頼を受け組戻手続きを行った場合は、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。 (新規) | (2)当行は本サービス諸手数料の引落としにおいては、各種規定に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに、当行所定の方法により自動的に引落 とします。 |
(3)今後、利用料等を改定もしくは新設した場合も、当行所定の方法により引落とします。 | (3)今後、利用料等を改定もしくは新設した場合も、当行所定の方法により引落とします。 |
(4)当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書の発行は行いません。 | |
(新規) | |
Ⅱ.振込・振替サービスの取扱い | 第9条.資金の振込・振替サービス |
1.振込・振替サービスの内容 振込・振替サービスとは、契約者の端末からの依頼により、利用申込書に届出の契約者名義の振込・振替支払指定口座から依頼金額を引落しのうえ、「振込・振替」手続きを行うサ | 1.振込・振替サービスとは、契約者の端末からの依頼により、利用申込書に届出の契約者名義の振込・振替支払指定口座から依頼金額を引落しのうえ、「振込・振替」手続きを行うサービスで、「振込」、「振替(積立定期預金預け入れを含む)」、「定期預金作成サービス」、 「税金・各種料金の払込みサービス」をいいます(以下「資金移動」という。)。 |
改定前 | 改定後 |
ービスで、「振込」、「振替」、「定期預金作成サービス」、「税金・各種料金の払込みサービス」をいいます(以下「資金移動」という。)。 | 2.振込・振替の区分 |
(1)振込・振替の区分 ①「振込」・・・入金指定口座が、振込・振替支払指定口座と異なる当行本支店または「金融機関の共同通信システム」に加盟している他金融機関の国内本支店の場合、もしくは同一店内で振込・振替支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合とします。 | (1)「振込」・・・入金指定口座が、振込・振替支払指定口座と異なる当行本支店または「金融機関の共同通信システム」に加盟している他金融機関の国内本支店の場合、もしくは同一店内で振込・振替支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合とします。 (2)「振替」・・・振込・振替支払指定口座と入金指定口座が同一店内で本人名義の場合、もしくは代表口座・関連口座間の場合とします。 |
②「振替」・・・振込・振替支払指定口座と入金指定口座が同一店内で本人名義の場合、もしくは代表口座・関連口座間の場合とします。 | 3.振込・振替の取引基準 |
(1)振込・振替支払指定口座および当行本支店への振込・振替口座の範囲は、当行所定の預金口座とします。 | |
(2)振込・振替支払指定口座および当行本支店への振込・振替口座の範囲は、当行所定の預金口座とします。 (3)振込先口座の指定には、契約者があらかじめ当行に入金指定口座を届け出る方式(以下「事前登録方式」という。)と、契約者が入金の都度入金口座を指定する方式(以下「都度指定方式」という。)があります。 | (2)振込先口座の指定には、契約者があらかじめ当行に入金指定口座を届け出る方式(以下「事前登録方式」という。)と、契約者が入金の都度入金口座を指定する方式(以下「都度指定方式」という。)があります。 (3)振込を依頼する場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。 |
(4)振込を依頼する場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。 | (4)振込・振替支払指定口座からの資金引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 |
(5)振込・振替支払指定口座からの資金引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 | (5)振込日付を指定する資金移動の場合、当行所定の範囲で振込日を指定することが出来ます。なお、資金移動の取引日は、当行所定の取引日とします。 |
(6)振込日付を指定する資金移動の場合、当行所定の範囲で振込日を指定することが出来ます。なお、資金移動の取引日は、当行所定の取引日とします。 | 4.定期預金・積立定期預金作成サービス |
2.定期預金作成サービス (1)定期預金作成サービスは、インターネットバンキング・テレホンバンキングのみで 利用できます。モバイルバンキングでは利用できません。 | (1)定期預金作・積立定期預金作成サービスは、契約者からの端末による依頼にもとづ き、定期預金は預入、払出、明細照会等、積立定期預金は預入、明細照会等の当行所定の取引を行うサービスです。定期預金取引はインターネットバンキングに限りご利用いただけます。 |
(2)定期預金作成は、本人名義の場合に限り取扱いを可能とし、入金先口座番号を事前に登録いただき、振替入金により定期預金を作成するものとします。なお、定期預金の種 類・商品は、当行所定のものとします。 | (2)預入は、本人名義の場合に限り取扱いを可能とし、入金先口座番号を事前に登録いただき、振替入金により定期預金・積立定期預金を作成するものとします。なお、定期預金・積立定期預金の種類・商品は、当行所定のものとします。 (3)定期預金・積立定期預金作成サービスの利用にあたっては、契約者は作成する定期 |
改定前 | 改定後 |
(3)定期預金作成サービスの利用にあたっては、契約者は作成する定期預金の依頼内容を端末で確認したうえで、依頼内容を当行に送信するものとします。当行は、当行が受信した定期預金作成の依頼内容にもとづき、当行所定の方法で取扱います。 | 預金・積立定期預金の依頼内容を端末で確認したうえで、依頼内容を当行に送信するものとします。当行は、当行が受信した定期預金・積立定期預金作成の依頼内容にもとづき、当行所定の方法で取扱います。 |
(4)当行は、定期預金作成の対象とする預金種類、当行が受信した依頼内容にもとづく 取扱方法などを契約者に事前に通知すること無しに変更する場合があります。 | (4)当行は、定期預金・積立定期預金作成の対象とする預金種類、当行が受信した依頼 内容にもとづく取扱方法などを変更する場合があります。 |
5.税金・各種料金の払込みサービス(ペイジー) | |
3.税金・各種料金の払込みサービス (1)税金・各種料金の払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金・各種料金を払い込むことができるサービスです。 | (1)税金・各種料金の払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金・各種料金を払い込むことができるサービスです。 |
(2)税金・各種料金の払込みサービスはインターネットバンキング、モバイルバンキングのみで利用できます。テレホンバンキングでは利用できません。 | (2)税金・各種料金の払込みサービスはインターネットバンキング、モバイルバンキングのみで利用できます。テレホンバンキングでは利用できません。 |
(3)一部の店舗では利用できない場合があります。 | |
(3)一部の店舗では利用できない場合があります。 | |
(4)当行は、本サービスの利用者に対し税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 | (4)当行は、本サービスの利用者に対し税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 |
(5)収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上、誤って入力した場合は、税金・各種料金の払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。 | (5)収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上、誤って入力した場合は、税金・各種料金の払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。 |
(6)税金・各種料金の払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱いできない場合があります。 | (6)税金・各種料金の払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱いできない場合があります。 |
(7)税金・各種料金の払込取引履歴は、ご照会日から最大 1 年間遡り照会することがで きます。なお、収納機関の請求内容など詳細については収納機関に直接お問い合わせください。 | (7)税金・各種料金の払込取引履歴は、ご照会日から最大 1 年間遡り照会することができます。なお、収納機関の請求内容など詳細については収納機関に直接お問い合わせください。 |
(8)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・各種料金の払込みサービスを利用できません。 | (8) お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・各種料金の払込みサービスを利用できません。 |
(9)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあり |
改定前 | 改定後 |
(9)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。取消により、収納機関から返却された資金は、引落口座に入金します。 | ます。取消により、収納機関から返却された資金は、引落口座に入金します。 |
(10)税金・各種料金の払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を お支払いいただく場合があります。 | (10)税金・各種料金の払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料お よび手数料にかかる消費税相当額をお支払いいただく場合があります。 |
6.振込・振替サービスにおける本人確認 | |
4.振込・振替サービスにおける本人確認 (1)契約者は当行所定の方法および操作手順にもとづき、振込・振替の依頼内容とともに暗証番号・確認用パスワードを端末から送信することにより依頼します。 | (1)契約者は当行所定の方法および操作手順にもとづき、振込・振替の依頼内容とともに暗証番号・確認用パスワードを端末から送信することにより依頼します。 |
(2)当行は、当行で受信した暗証番号・確認用パスワードと、当行が保持している最新の暗証番号・確認用パスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。 | (2)当行は、当行で受信した暗証番号・確認用パスワードと、当行が保持している最新の暗証番号・確認用パスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。 |
(3)当行は、前項の方法で本人確認ができた場合、受信した振込・振替の依頼が契約者の意思によるものであり、その内容を真正なものとして取扱います。 | (3)当行は、前項の方法で本人確認ができた場合、受信した振込・振替の依頼が契約者の意思によるものであり、その内容を真正なものとして取扱います。 |
(4)当行が前項の本人確認により取扱う場合、暗証番号・パスワード等の不正使用その 他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | (4)当行が前項の本人確認により取扱う場合、暗証番号・パスワード等の不正使用その 他の事故があっても、当行に責がある場合を除き、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
7.振込・振替の依頼および成立 | |
5.振込・振替の依頼および成立 (1)当行で受信した利用口座および暗証番号・ログイン ID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号・ログイン ID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)等と一致した場合に当行は送信者を契約者とみなし、受信電文を正当なものとして取扱います。 | (1)当行で受信した利用口座および暗証番号・ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号・ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)等と一致した場合に当行は送信者を契約者とみなし、受信電文を正当なものとして取扱います。 |
(2)当行は、契約者の依頼内容を当行所定の方法で契約者に確認します。契約者はその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により資金移動契約の依頼を当行に通知するものとします。契約者からの依頼は、当行が通知者を契約者とみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。 契約者からの依頼が成立した場合、当行は支払指定口座から振込・振替金額、振込手数料等を引落としのうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込・振替の手続きを行います。 | (2)当行は、契約者の依頼内容を当行所定の方法で契約者に確認します。契約者はその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により資金移動契約の依頼を当行に通知するものとします。契約者からの依頼は、当行が通知者を契約者とみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。 契約者からの依頼が成立した場合、当行は支払指定口座から振込・振替金額、振込手数料等を引落としのうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込・振替の手続きを行います。 |
(3)以下に該当する場合は、本依頼はなかったものとして取扱います。資金移動取引の成否については、振込指定日に振込・振替依頼内容照会等にてご確認ください。 | (3)以下に該当する場合は、本依頼はなかったものとして取扱います。資金移動取引の成否については、振込指定日に振込・振替依頼内容照会等にてご確認ください。 |
改定前 | 改定後 |
①資金移動の取引金額と、振込手数料等取引にかかる手数料の合計額(消費税相当額を含みます)または振替指定金額が、当行での資金移動手続き時に支払指定口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。 | ①資金移動の取引金額と、振込手数料等取引にかかる手数料の合計額(消費税相当額を含みます)または振替指定金額が、当行での資金移動手続き時に支払指定口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。 |
②支払指定口座および振込・振替指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由が認められたとき。または解約済みのとき。 | ②支払指定口座および振込・振替指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由が認められたとき。または解約済みのとき。 |
③契約者から、支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを取ったとき。 | ③契約者から、支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを取ったとき。 |
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき、または、災害・事変、裁判所等 公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 | ④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき、または、災害・事変、裁判所等 公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 |
⑤当行または当行が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、金融機関の共同通信システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 | ⑤当行または当行が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、金融機関の共同通信システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 |
⑥当行以外の金融機関の責に帰すべき事由等により取引不可能となったとき。 | |
⑥当行以外の金融機関の責に帰すべき事由等により取引不可能となったとき。 | |
⑦「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」等にもとづく本人確認が行えなかったとき。 | ⑦「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」等にもとづく本人確認が行えなかったとき。 |
⑧可変式パスワード(ワンタイムパスワード又は メール通知パスワード)を利用し、有効期限内にパスワードの入力ができなかったとき。 | ⑧可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)を利用し、有効期限内にパスワードの入力ができなかったとき。 |
⑨トークンアプリ(後掲Ⅴ.1「ワンタイムパスワードサービスの内容」)の利用者がアプリに掲載された取引内容の確認を行えなかったとき。 | ⑨トークンアプリ(後掲「ワンタイムパスワードサービスの内容」)の利用者がアプリに掲載された取引内容の確認を行えなかったとき。 |
(新規) | ⑩NTT データが運営するアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」)の拒否リストに登 録されているなどの場合で、当行が不正利用の可能性があると判断したとき。 |
8.振込・振替等資金の取扱い | |
6.振込・振替等資金の取扱い | 契約者からの依頼が成立した場合、次のように取扱います。 |
契約者からの依頼が成立した場合、次のように取扱います。 | |
(1)日付指定無しの資金移動の場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等 | (1)日付指定無しの資金移動の場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等 の合計金額(消費税相当額を含みます。)を引落としのうえ、資金移動の手続きをします。 |
改定前 | 改定後 |
の合計金額を引落としのうえ、資金移動の手続きをします。 | |
(2)日付指定有りの資金移動の場合 | |
(2)日付指定有りの資金移動の場合 ①テレホンバンキングの場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金 額を、依頼が成立した時点で即時に引落としのうえ、資金移動の手続きをします。 | ①インターネットバンキング・モバイルバンキングの場合は、支払指定口座から振込・振 替金額・振込手数料等の合計金額(消費税相当額を含みます。)を資金移動指定日の当行所定の時間に引落としのうえ、指定日に資金移動の手続きをします。 |
②インターネットバンキング・モバイルバンキングの場合は、支払指定口座から振込・振 替金額・振込手数料等の合計金額を資金移動指定日の当行所定の時間に引落としのうえ、指定日に資金移動の手続きをします。 | ②テレホンバンキングの場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額を、依頼が成立した時点で即時に引落としのうえ、資金移動の手続きをします。 |
9.振込・振替限度額 | |
7.振込・振替限度額 資金移動取引一回あたりの取引金額の限度は、契約者が利用申込書により届けた限度額と します。ただし、当行所定の限度額の上限を超えないものとします。限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 ※振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌日の午前0時までとし当行が お客さまから振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。 | (1)資金移動取引 1 日あたりの取引金額の限度は、当行所定の金額の範囲内、かつ契約 者から届出のあった金額の範囲内とします。但し届出のない場合の限度額は当行所定の金額とします。なお、振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌日の午前0時までとし当行がお客さまから振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。 (2)当行所定の限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負わ ず、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 |
10.振込・振替の確認 | |
8.振込・振替の確認 契約者からの依頼が成立した場合、契約者は当行が送信する受付結果を端末で必ず確認するものとします。 また、振込または振替の後に、口座情報照会(Ⅲ.2.(2)の規定にもとづく)、通帳記 帳等を行うことで振込または振替の取引結果を確認するものとします。契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店へご連絡ください。依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。 | 契約者からの依頼が成立した場合、契約者は当行が送信する受付結果を端末で必ず確認するものとします。 また、振込または振替の後に、口座情報照会にもとづき、通帳記帳等を行うことで振込または振替の取引結果を確認するものとします。契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店へご連絡ください。依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。 |
11.振込依頼内容の照会 | |
9.振込依頼内容の照会 契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 | 契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 |
12.振込・振替依頼の取消 | |
10.振込・振替依頼の取消 (1)日付指定無しの資金移動の場合、依頼の取消はできません。 | (1)日付指定無しの資金移動の場合、依頼の取消はできません。 |
(2)日付指定有りの資金移動の場合 |
改定前 | 改定後 |
(2)日付指定有りの資金移動の場合 | |
① テレホンバンキングの場合、依頼の取消はできません。 | ①インターネットバンキング・モバイルバンキングの場合、当行の定める処理を行うまで は依頼した取引の取消を受け付けます。但し、当行の定める処理終了後の取消はできません。 |
②テレホンバンキングの場合、依頼の取消はできません。 | |
②インターネットバンキング・モバイルバンキングの場合、当行の定める処理を行うまで は依頼した取引の取消を受け付けます。但し、当行の定める処理終了後の取消はできません。 | |
13.組戻・振込内容の変更 | |
11.組戻・振込内容の変更 (1)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき発信した振込資金が、入金先口座無し等の事由により振込先の金融機関から返却された場合は、契約者に通知することなしに、当振込の支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の組戻手数料(消 費税相当額を含みます。)を支払指定口座より引落とします。 | (1)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき発信した振込資金が、入金先口座無し等の事由により振込先の金融機関から返却された場合は、契約者に通知することなしに、当振込の支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の振込手数料(消 費税相当額を含みます。)は返却いたしません。 |
(2)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行から振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、支払指定口座の口座開設店に当行所定の方法により手続きを行うものとします。 | (2)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行から振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、支払指定口座の口座開設店に当行所定の方法により手続きを行うものとします。 |
(3)当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者の依頼にもとづき組戻・振込内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。 | (3)当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者の依頼にもとづき組戻・振込内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)を支払指定口座より引落とします。 |
(4)組戻依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)を支払指定口座 より引落とします。 | (4)組戻依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。 |
(5)組戻は、振込先金融機関の承諾後に行うこととし、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができないことがあります。この場合の組戻手数料はいただきません。 | (5)組戻は、振込先金融機関の承諾後に行うこととし、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができないことがあります。この場合の組戻手数料はいただきません。 |
Ⅲ.照会サービスの取扱い | 第10条 口座の照会サービス |
1.照会サービスの内容 照会サービスとは、端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者名義の口座残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスで、「残高照会」、「入出金明細照 会」をいいます。 | 1.照会サービスとは、端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者名義の口座残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスで、「残高照会」、「入出金明細照会」をいいます。 |
(1)オンライン照会 |
改定前 | 改定後 |
(1)オンライン照会 前々月の 1 日以降からご照会日までの残高・入出金履歴がリアルタイムに照会できるサービスとなります。なお、オンライン照会をご利用いただける口座は、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。 | 前々月の 1 日以降からご照会日までの残高・入出金履歴がリアルタイムに照会できるサービスとなります。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。 |
(2)WEB 通帳照会 | |
(2)WEB 通帳照会 前年応答月の 1 日から照会日前日までの残高・入出金履歴が照会できるサービスをいいます。WEB 通帳照会は、当行所定の契約者に限りご利用が可能です。また、WEB 通帳照会をご 利用いただける口座は、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。 | 前年応答月の 1 日から照会日前日までの残高・入出金履歴が照会できるサービスをいいます。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただ いたお申込口座となります。 |
2.照会サービスの利用および取引の成立 | |
2.照会サービスの利用および取引の成立 照会サービスの利用にあたっては、契約者は、照会サービスの内容を端末で確認するものとします。 | 照会サービスの利用にあたっては、契約者は、照会サービスの内容を端末で確認するものとします。 |
(1)照会サービスによる取引の依頼は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、暗証番号・ログインID・ログインパスワード等を端末より入力し、当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号・ログインID・ログインパスワード等が、当行が保持している最新の暗証番号・ログイン ID・ログインパスワード等と一致した場合に送信者を契約者とみなし、受信した電文を正当なものとして取扱います。 | (1)照会サービスによる取引の依頼は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、暗証番号・ログインID・ログインパスワード等を端末より入力し、当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号・ログインID・ログインパスワード等が、当行が保持している最新の暗証番号・ログインID・ログインパスワード等と一致した場合に送信者を契約者とみなし、受信した電文を正当なものとして取扱います。 |
(2)端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、本人口座の残高および入出 金明細を照会する場合、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。 | (2)端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、本人口座の残高および入出金明細を照会する場合、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。 |
第11条 各種ローンサービス | |
Ⅳ.各種ローンサービスの取扱い | 1.住宅ローンサービスの内容 |
1.住宅ローンサービスの内容 (1)住宅ローンサービスとは、インターネットバンキングで、お客さまが当行で借り入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます)について、一部繰上返済の申し込みができるサービスをいいます。モバイルバンキングでは利用できません。 | (1)住宅ローンサービスとは、インターネットバンキングで、契約者が当行で借り入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」という。)について、各種申し込みができるサービスをいいます。 モバイルバンキングでは利用できません。 |
(2)一部繰上返済 | |
(2)一部繰上返済 ①インターネットバンキングで取り扱うことができる住宅ローンの種類は、住宅金融支援機構のお借り入れ(フラット 35 を含みます)、つなぎローン、リフォームローン、アパートローン、利子補給を受けるなど自治体と提携している住宅ローンの一部、当行が指定する一部の住宅ローンを除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店で、お借り入れの住宅ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によ っては取り扱いできない場合があります。 | ①インターネットバンキングで取扱うことができる住宅ローンの種類は、住宅金融支援機構のお借り入れ(フラット 35 を含みます)、つなぎローン、リフォームローン、アパートローン、利子補給を受けるなど自治体と提携している住宅ローンの一部、当行が指定する一部の住宅ローンを除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店で、お借り入れの住宅ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。 |
改定前 | 改定後 |
②本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。 | ②本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。 |
ⅰ)毎月の返済額を変えず、最終返済期日を短縮する「期間短縮」方式 | |
ⅰ)毎月の返済額を変えずに、最終返済期日を短縮する「期間短縮」 | |
ⅱ)毎月の返済額を変更し、最終返済期日を短縮する「毎月返済額の変更・期間短縮」 | ⅱ)毎月の返済額を変更し、最終返済期日を短縮する「毎月返済額の変更・期間短縮」方式 |
(削除) | |
ⅲ) 毎月の返済額を変更する「毎月返済額の変更」 | |
③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申し込みが必要となります。 | ③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申し込みが必要となります。 |
④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。 | ④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。 |
⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。 | ⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして 手続きを行ないます。 |
(3)一部繰上返済にともなう住宅ローンの契約内容の変更等 | |
(3)一部繰上返済にともなう住宅ローンの契約内容の変更等 ①本サービスによる一部繰上返済では、お客さまが住宅ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」といいます)の契約条件等は、お客さまが本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。 | ①本サービスによる一部繰上返済では、契約者が住宅ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」という。)の契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。 |
②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。 | ②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に 関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。 また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等について は、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。 |
③固定利率適用期間中に一部繰上返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定利率適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定利率適用期限とします。 | ③固定利率適用期間中に一部繰上返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定利率適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定利率適用期限とします。 |
④変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行なった場合、繰上返済後も次回の返 |
改定前 | 改定後 |
④変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行なった場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。 | 済額の見直し予定日に変更はありません。 (4)処理依頼内容の実行・取消 |
(4)処理依頼内容の実行・取消 ①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、住宅ローンの支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。 | ①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、 一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、住宅ローンの支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。 ②当行は、以下の事由等により住宅ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。 |
②当行は、以下の事由等により住宅ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。 | ⅰ)当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合 |
ⅰ)当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合 | ※繰上返済予定日当日のお引き落としは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。 |
※繰上返済予定日当日のお引き落としは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。 | ⅱ)振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌営業日の午前0時までと し当行がお客さまから振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。 |
(新規) | |
ⅲ)振替取引において、契約者が入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合 | |
ⅱ)振替取引において、お客さまが入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合 | |
ⅳ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合 | |
ⅲ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合 | |
2.無担保ローンサービスの内容 | |
2.無担保ローンサービスの内容 (1)無担保ローンサービスとは、インターネットバンキングで、お客さまが当行で借り入れた無担保ローンについて、一部繰上返済の申し込みができるサービスをいいます。モバイルバンキングでは利用できません。 | (1)無担保ローンサービスとは、インターネットバンキングで、お客さまが当行で借り入れた無担保ローンについて、一部繰上返済の申し込みができるサービスをいいます。モバイルバンキングでは利用できません。 |
(2)一部繰上返済 | |
(2)一部繰上返済 ①インターネットバンキングで取り扱うことができる無担保ローンの種類は、新規に受付していない商品の一部や、カードローン商品を除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店でお借り入れの無担保ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。 | ①インターネットバンキングで取り扱うことができる無担保ローンの種類は、新規に受付していない商品の一部や、カードローン商品を除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店でお借り入れの無担保ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。 |
改定前 | 改定後 |
②本サービスによる一部繰上返済とは、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。 | ②本サービスによる一部繰上返済とは、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。 |
ⅰ)毎月の返済額を変えず、最終返済期日を短縮する「期間短縮」方法 | |
・毎月の返済額を変えずに、最終返済期日を短縮する「期間短縮」 | |
③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申し込みが必要となります。 | ③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申し込みが必要となります。 |
④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。 | ④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。 |
⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。 | ⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。 |
(3)一部繰上返済にともなう無担保ローンの契約内容の変更等 | |
(3)一部繰上返済にともなう無担保ローンの契約内容の変更等 ①本サービスによる一部繰上返済では、お客さまが無担保ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」といいます)の契約条件等は、お客さまが本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。 | ①本サービスによる一部繰上返済では、契約者が無担保ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」という。)の契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。 |
②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。 | ②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。 |
(4)処理依頼内容の実行・取消 | |
(4)処理依頼内容の実行・取消 ①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、無担保ローンの支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。 | ①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、無担保ローンの支払指定口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。 |
②当行は、以下の事由等により無担保ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。 | ②当行は、以下の事由等により無担保ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。 |
改定前 | 改定後 |
ⅰ)当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合 | |
ⅰ)当行所定の時間に、お客さまが支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合 | |
※繰上返済予定日当日のお引き落としは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。 | ※繰上返済予定日当日のお引き落としは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。 |
ⅱ)振替取引において、お客さまが入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合 | ⅱ)振替取引において、契約者が入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合 |
ⅲ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合 | |
ⅲ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合 | |
第12条 その他サービス | |
(新規) | 1.住所変更受付サービスの内容 |
(1)住所変更受付サービスとは、契約者ご本人の端末からの変更依頼にもとづき、契約 者の当行への届出住所を変更するサービスをいいます。インターネットバンキングのみでご利用いただけます。 | |
(2)本サービスで届出住所を変更できるのは、代表口座および関連口座等の取引店にお 届けの住所となります。ただし、当座預金、融資、投資信託、マル優、特別マル優、財形預金のいずれかを利用している場合、本サービスはお取扱いできません。 | |
(3)ご依頼内容の相違または印鑑相違等により、住所変更を行えない場合があります。 これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 | |
4)住所変更受付サービスは、住所変更の受付から処理の完了まで、当行所定の日数がか かります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | |
2.公共料金自動引落サービス | |
(1)公共料金自動引落サービスとは、契約者ご本人の端末からの入力依頼にもとづき、 公共料金の支払に関する預金口座振替の申込受付をするサービスをいいます。ただし、申込が可能な収納企業等は当行所定の収納企業に限ります。インターネットバンキングのみでご利用いただけます。 | |
(2)引落口座に指定できる預金は、代表口座または関連口座に登録した口座のうち普通 預金(総合口座普通預金、決済用預金を含む)のみとなります。 | |
(3)収納企業への届出は原則として、当行がお客さまに代わり届出ます。 |
改定前 | 改定後 |
(4)口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預 金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。 | |
第13条 ワンタイムパスワードサービス | |
Ⅴ.ワンタイムパスワードサービスの取扱い 1.ワンタイムパスワードサービスの内容 ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」といいます)にインストールされた専用ソフト(ワンタイムパスワードアプリ以下「トークンアプリ」といいます)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、本規定Ⅰの7.本人確認の手続に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサー ビスをいいます。 | 1.ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」という。)にインストールされた専用ソフト(ワンタイムパスワードアプリ以下「トークンアプリ」という。)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という。)を、本規定第7条本人確認の手続に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。 |
2.サービスの利用者 | |
2.サービスの利用者 ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。 | ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。 |
3.ワンタイムパスワードの利用開始 | |
3.ワンタイムパスワードの利用開始 契約者はインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続きを行い、トークンアプリを携帯電話機にダウンロードし設定手続きを行うものとします。その後、インターネットバンキングの「ワンタイムパスワード利用開始登録(実行)」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。 | 契約者はインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続きを行い、トークンアプリを携帯電話機にダウンロードし設定手続きを行うものとします。その後、インターネットバンキングの「ワンタイムパスワード利用開始登録(実行)」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。 |
4.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き | |
4.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き (1)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合には、当行は契約者の意思によるものであり、その内容を真正な取引の依頼とみなします。 | (1)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合には、当行は契約者の意思によるものであり、その内容を真正な取引の依頼とみなします。 |
(2)当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力を当行 所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングのサービスを中止します。インターネットバンキングの利用再開を希望される場合、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。 | (2)当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力を当行 所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングの提供を中止します。インターネットバンキングの利用再開を希望される場合、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。 |
(3)トークンアプリのインストール後に行うアプリの初期化時に入力する「利用開始パ |
改定前 | 改定後 |
(3)トークンアプリのインストール後に行うアプリの初期化時に入力する「利用開始パスワード」や、トークンアプリを起動させるために入力する「起動パスワード」の入力を、当行所定の回数を超えて行った場合、トークンアプリの利用ができなくなります。その場合は当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。 5.ワンタイムパスワードの解約等 (1)トークンアプリをインストールした携帯電話機を変更される場合は、事前に当行所定の方法により、ワンタイムパスワード解除を届け出るものとします。 この手続きを行わずに携帯電話機を変更された場合、インターネットバンキングのお取引ができません。 (2)ワンタイムパスワードサービスの利用解除を希望する場合は、当行所定の方法により手続きを行ってください。この手続きが完了した後、当行所定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前記3.の手続きを行ってください。 6.生体認証ログインについて (1)生体認証ログインとは 生体認証ログインとは、インターネットバンキングの利用に際し、携帯電話機に搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報(個人の顔、指紋等の身体の一部の特徴)を用いることにより、インターネットバンキングの当行所定の取引について、本人確認を行う機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能が搭載された当行が認める携帯電話機にてトークンアプリを利用する場合にのみ、用いることができます。なお、契約者の生体情報は、契約者の携帯電話機内で管理され、当行が契約者の生体情報を取得することはありません。 (2)生体認証ログインの利用開始 生体認証ログインの利用を希望する場合は、トークンアプリから当行所定の手続きにより、携帯電話機に搭載された生体認証機能を起動し、生体認証を実施後、ログインID およびログインパスワードを入力してください。当行が受信し、認識したログイン ID およびログインパスワードが契約者の現在のログイン ID およびログインパスワード各々の一致を確認することにより、当行は契約者からの生体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生体認証ログインの提供を開始します。 (3)生体認証ログインによる本人確認手続き 生体認証ログインの利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、前記4.に定めるワンタイムパスワードによる本人確認手続きにおいて、ログイ | スワード」や、トークンアプリを起動させるために入力する「起動パスワード」の入力を、当行所定の回数を超えて行った場合、トークンアプリの利用ができなくなります。その場合は当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。 5.ワンタイムパスワードの解約等 (1)トークンアプリをインストールした携帯電話機を変更される場合は、事前に当行所定の方法により、ワンタイムパスワード解除を届け出るものとします。 この手続きを行わずに携帯電話機を変更された場合、インターネットバンキングのお取引ができません。 (2)ワンタイムパスワードサービスの利用解除を希望する場合は、当行所定の方法により手続きを行ってください。この手続きが完了した後、当行所定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前記3.の手続きを行ってください。 6.生体認証ログインについて (1)生体認証ログインとは、インターネットバンキングの利用に際し、携帯電話機に搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報(個人の顔、指紋等の身体の一部の特徴)を用いることにより、インターネットバンキングの当行所定の取引について、本人確認を行う機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能が搭載された当行が認める携帯電話機にてトークンアプリを利用する場合にのみ、用いることができます。なお、契約者の生体情報は、契約者の携帯電話機内で管理され、当行が契約者の生体情報を取得することはありません。 (2)生体認証ログインの利用開始 生体認証ログインの利用を希望する場合は、トークンアプリから当行所定の手続きにより、携帯電話機に搭載された生体認証機能を起動し、生体認証を実施後、ログインIDおよびログインパスワードを入力してください。当行が受信し、認識したログインIDおよびログインパスワードが契約者の現在のログインIDおよびログインパスワード各々の一致を確認することにより、当行は契約者からの生体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生体認証ログインの提供を開始します。 (3)生体認証ログインによる本人確認手続き 生体認証ログインの利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、前記4.に定めるワンタイムパスワードによる本人確認手続きにおいて、ログインIDおよびログインパスワードに加え、生体認証機能による本人確認手続きを選択できるようになります。契約者が生体認証を希望する場合は、生体認証機能を起動し、生体認 |
改定前 | 改定後 |
ン ID およびログインパスワードに加え、生体認証機能による本人確認手続きを選択できるようになります。契約者が生体認証を希望する場合は、生体認証機能を起動し、生体認証を実施してください。契約者の生体情報が携帯電話機に登録された生体情報と一致後、ワンタイムパスワードが当行に自動で送信されます。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイムパスワードと一致を確認することにより、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 (4)生体認証ログインの利用解除 生体認証ログインの利用の中止を希望する場合は、トークンアプリにて、当行所定の手続きにより、利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きには、ログイン ID およびログインパスワードの入力が必要となります。なお、生体認証ログインの利用解除の手続きを完了した後に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、前記(2)の手続きを行ってください。 7.ワンタイムパスワードの管理 (1)ワンタイムパスワードおよびトークンアプリをインストールした携帯電話機は、契約者ご自身で厳重に管理するものとします。携帯電話機を紛失等された場合は、速やかに契約者から当行に届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。 (2)トークンの不具合、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引、生体認証ログインを利用する取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 Ⅵ.メール通知パスワードの取扱い 1.メール通知パスワードの内容 メール通知パスワードとは、ご登録の電子メールアドレスに送信するその時のログイン中のみ有効な可変式 パスワードで、本サービスのインターネットバンキングの利用し際し、本規定Ⅰの7の固定式パスワード(ログインパスワード、取引確認用パスワード)に加え、メール通知パスワードを用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。パスワードの盗難・詐取等による犯罪被害を防止できる有効な対策となります。 2.サービスの利用者 パソコンからインターネットバンキングをご利用される場合に、ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が対象となります。 ※ワンタイムパスワードをご利用のお客様は、メール通知パスワードのご利用は不要です。 | 証を実施してください。契約者の生体情報が携帯電話機に登録された生体情報と一致後、ワンタイムパスワードが当行に自動で送信されます。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイムパスワードと一致を確認することにより、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 (4)生体認証ログインの利用解除 生体認証ログインの利用の中止を希望する場合は、トークンアプリにて、当行所定の手続きにより、利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きには、ログインIDおよびログインパスワードの入力が必要となります。なお、生体認証ログインの利用解除の手続きを完了した後に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、前記(2)の手続きを行ってください。 7.ワンタイムパスワードの管理 (1)ワンタイムパスワードおよびトークンアプリをインストールした携帯電話機は、契約者ご自身で厳重に管理するものとします。携帯電話機を紛失等された場合は、速やかに契約者から当行に届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。 (2)トークンの不具合、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引、生体認証ログインを利用する取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 第14条 メール通知パスワード 1.メール通知パスワードとは、ご登録の電子メールアドレスに送信するその時のログイン中のみ有効な可変式パスワードで、本サービスのインターネットバンキングの利用し際し、本規定第7条の固定式パスワード(ログインパスワード、取引確認用パスワード)に加え、メール通知パスワードを用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。パスワードの盗難・詐取等による犯罪被害を防止できる有効な対策となります。 2.サービスの利用者 パーソナルコンピュータからインターネットバンキングをご利用される場合に、ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が対象となります。 ※ワンタイムパスワードをご利用の契約者は、メール通知パスワードのご利用はできませ ん。 3.メール通知パスワードの利用開始 |
改定前 | 改定後 |
3.メール通知パスワードの利用開始 (1)メール通知パスワードの通知 ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がインターネットバンキングにて、当行所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。 (2)メール通知パスワードによる本人確認手続き 当行はインターネットバンキングサービスの当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「メール通知パスワード」等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した 「メール通知パスワード」等が当行の保有する「メール通知パスワード」等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 4.メール通知パスワードの有効期限および管理 「メール通知パスワード」はお客様がログアウト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。 5. 免責事項 (1)前記3.(2) の本人確認手続きを経たのち取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (2)Eメールの不達等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 Ⅶ.ログイン緊急停止 1.インターネットバンキング・モバイルバンキングをご利用のお客さまは、パソコンまたは携帯電話の画面上からインターネットバンキング・モバイルバンキングの緊急利用停止登録を行なうことができます。 2.インターネットバンキング・モバイルバンキングの緊急利用停止登録が完了しても、テレホンバンキングの利用停止にはなりません。 3.緊急利用停止登録を行なった場合は、振込・振替の予約扱いの処理依頼はすべて取り | (1)メール通知パスワードの通知 ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がインターネットバンキングにて、当行所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。 (2)メール通知パスワードによる本人確認手続き 当行はインターネットバンキングサービスの当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「メール通知パスワード」等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した 「メール通知パスワード」等が当行の保有する「メール通知パスワード」等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 4.メール通知パスワードの有効期限および管理 「メール通知パスワード」は契約者がログアウト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、第三者に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。 5. 免責事項 (1)前記3.(2) の本人確認手続きを経たのち取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (2)Eメールの不達等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 第15条 ログイン緊急利用停止 1.インターネットバンキング・モバイルバンキングをご利用のお客さまは、パソコンまたは携帯電話の画面上からインターネットバンキング・モバイルバンキングの操作画面から緊急利用停止をおこなうことができます。 2.インターネットバンキング・モバイルバンキングの緊急利用停止登録が完了しても、テレホンバンキングの利用停止にはなりません。 3.緊急利用停止登録を行なった場合は、振込・振替の予約扱いの処理依頼はすべて取り消しとなります。なお、住宅ローンサービスの予約取引については、取り消しとはなりません。 |
改定前 | 改定後 |
消しとなります。なお、各種ローンサービスの予約取引については、取り消しとはなりません。 4.緊急利用停止を解除する際は、当行所定の書面により届け出るものとします。 Ⅷ.一般事項 1.業務の実施、運営 当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、株式会社エヌ・ティ・ティデー タ BeSTAcloud(以下「BeSTAcloud」という。)に業務委託します。これにともない当行は、契約内容等契約者の情報を、必要に応じてBeSTAcloud に開示するものとします。BeSTAcloudは当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。 2.通知・照会の連絡先 (1)依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、メールアドレスを連絡先とします。 (2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなかった場合でも、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 3.届出事項の変更 (1)住所・電話番号・メールアドレス等届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の書面により当行に届け出るか、当行所定の変更手続きを行うものとします。 (2)届出事項の変更は、当行の手続きが完了したときから有効とします。この届出もし くは手続き完了の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。住所変更等の届出がなかったために、当行からの通知や送付した書類などが延着、到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。 (3)インターネットバンキングによる住所変更・公共料金口座振替依頼の取扱いは、当行所定の方法により取扱うものとします。 4.免責条項 次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1)当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害・電話の不通等により取扱いが遅延したり不能となったりした場合、あるいは契約者が | 4.緊急利用停止を解除する際は、当行所定の書面により届け出るものとします。第16条 一般事項、届出事項の変更等 1.業務の実施、運営 当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、NTT データアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」といいます。)に業務委託します。これにともない当行は、契約 内容等契約者の情報を、必要に応じてアンサーセンターに開示するものとします。アンサーセンターは当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。 2.通知・照会の連絡先 (1)依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、メールアドレスを連絡先とします。 (2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等契約者の責に帰すべき事由によって通知・照会ができなかった場合でも、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 3.届出事項の変更 (1)住所・電話番号・メールアドレス等届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の書面により当行に届け出るか、当行所定の変更手続きを行うものとします。 (2)届出事項の変更は、当行の手続きが完了したときから有効とします。この届出もしくは手続き完了の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。住所変更等の届出がなかったために、当行からの通知や送付した書類などが延着、到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。 (3)インターネットバンキングによる住所変更・公共料金口座振替依頼の取扱いは、当行所定の方法により取扱うものとします。 第17条 免責条項 次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。 1.当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害・電話の不通等により取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは契約者が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合。なお、資金移動の取引中に回線等の障害により取扱いが中断したと判断し得る場合は、端末からの照会または取引店等への照会により取引結 |
改定前 | 改定後 |
送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合。なお、資金移動の取引中に回線等の障害により取扱いが中断したと判断し得る場合は、端末からの照会または取引店等への照会により取引結果を確認ください。 (2)インターネット、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなさ れた、または、当行が契約者宛に送付した通知および書類等の不正取得、端末の不正使用等がなされたことにより契約者の暗証番号・ログインID・パスワード・取引情報等が漏洩した場合。 (3)当行が当行所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして行った取扱いにつ いて、暗証番号・ログインID・パスワードの盗用、端末の不正使用その他の事故があった場合。 (4)依頼内容に不備があった場合。 (5)当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて行った取扱いについて、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があった場合。 (6)災害・事変・裁判所等公的機関の措置などがあった場合。 (7)約者が本サービスにアクセスするに際して使用する通信環境(機器、媒体、事業者等)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合。 (8)契約者の端末においてコンピュータウィルス等による損害が生じた場合。 (9)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があった場合。 Ⅸ.本サービスの不正使用による振込等 1.損害金額の補てん請求 個人のお客さまに限り、本サービスで使用する暗証番号・ログイン ID・ログインパスワー ド・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード)、生体認証ログイン等の盗難・盗用(以下「盗難等」という)により、他人に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という)による被害については、次の各号の | 果を確認ください。 2.当行の責によらず、インターネット、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた、または、当行が契約者宛に送付した通知および書類等の不正取得、 端末の不正使用等がなされたことにより契約者の暗証番号・ログインID・パスワード・取引情報等が漏洩した場合。 3.当行が当行所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして行った取扱いについ て、当行の責によらない暗証番号・ログインID・パスワードの盗用、端末の不正使用その他の事故があった場合。 4.依頼内容に不備があった場合。 5.当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて行った取扱いについて、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があった場合。 6.災害・事変・裁判所等公的機関の措置などがあった場合。 7.契約者が本サービスにアクセスするに際して使用する契約者の通信環境(機器、媒体、事業者等)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合。 8.契約者の端末においてコンピュータウィルス等による損害が生じた場合。 9.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があった場合。 第18条 本サービスの不正使用による振込等 1.損害金額の補てん請求 個人のお客さまに限り、本サービスで使用するID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗 難等」という。)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という。)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 |
改定前 | 改定後 |
すべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を 含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1)暗証番号・ログイン ID・ログインパスワード・確認用パスワード・可 変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード) 、生体認証ログイン等 の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること (2)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること (3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること 2.補てん金額等 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3.補てん対象期限 前2項の規定は、前記1.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4.免責事項 前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。 (1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ①当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 | (1)ID・パスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われて いること (2)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること (3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること 2.補てん金額等 前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3.補てん対象期限 前2項の規定は、前記1.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4.免責事項 前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。 (1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ①当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 ②契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人 (家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 |
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②契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人 (家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 | ③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 | (2)地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱 に乗じまたはこれに付随して ID・パスワード等が盗難にあった場合 |
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して暗証番号・ ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・可変式パスワード(ワンタイムパスワード又はメール通知パスワード) 、生体認証ログイン等が盗難にあった場合 5.解約 (1)本サービスは契約者もしくは当行の都合によりいつでも解約できるものとします。契約者の都合により本サービスの解約を行う場合、契約者の当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届け出るものとします。当行の都合により本サービスの解約を行う場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信します。その際何らかの理由でその通知が契 約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 | 第19条 解約 1.本サービスは契約者もしくは当行の都合によりいつでも解約できるものとします。契約者の都合により本サービスの解約を行う場合、契約者の当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届け出るものとします。当行の都合により本サービスの解約を行う場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信します。その通知が契約者に到着しなかったとき、 または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 2.契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本サービスの契約を直ちに解約できるものとします。 |
(2)契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本サービスの契約を直ちに解約できるものとします。 | (1)相続の開始があったとき |
①相続の開始があったとき | (2)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算開始、その他これに類似する法的整理手続開始の申し立てがあったとき |
②支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算開始、その他これに類似する法的整理手続開始の申し立てがあったとき | (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき | (4)住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき |
④住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき | (5)当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき |
⑤当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき | (6)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき |
⑥本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき | (7)契約者が代表口座を解約したときまたは取引店を変更したとき |
⑦契約者が代表口座を解約したときまたは取引店を変更したとき | (8)次の各号の一にでも該当したとき |
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⑧次の各号の一にでも該当すると当行が判断したとき | ①契約者が取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合 |
ⅰ) お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合 ⅱ) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合 | ②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合 ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | |
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | |
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること | ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | ⅴ)自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 | |
E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | ⅰ)暴力的な要求行為 |
ⅲ) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 | ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 |
A.暴力的な要求行為 | ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 | ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 |
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | |
ⅴ)その他前各号に準ずる行為 | |
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 | 3.1年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。当行は事前に通知しますが、当行が行った通知が契約者に到着しな |
改定前 | 改定後 |
E.その他前各号に準ずる行為 (3)1 年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。当行は事前に通知しますが、何らかの理由でその通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 6.個人情報の取扱い 契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱います。 7.規定の準用 本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。 8.契約期間 本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 9.規定の変更 本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れがある場合等は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。その場合、変更 日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。なお、当行の変更によって生じた損害について当行は責任を負いません。 (新規) 10.譲渡・質入れ等の禁止 当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。 11.リスクの承諾 契約者は、マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。 | かったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 第20条 個人情報の取扱い 契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱います。 第21条 関係規定の準用 本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。 第22条 契約期間 本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 第23条 規定の変更 1.本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れ がある場合等は、ホームページ掲載による表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前記 1 の変更は、周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第24条 譲渡・質入れ等の禁止 当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。 第25条 リスクの承諾 契約者は、マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。 第26条 準拠法・合意管轄 本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 |
改定前 | 改定後 |
12.準拠法・合意管轄 本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 預金口座振替規定 1.当行に請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで引落しを行います。 2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、お客様に通知することなく請求書を返却します。 3.この契約を解約するときは、当行に書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。 (新規) 4.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。 以 上 わたしの支店専用普通預金(総合口座)規定 1.総合口座取引 (1)次の各取引は、わたしの支店総合口座として利用すること(以下「この取引」といい ます。)ができます。なお、この取引はパーソナルコンピューター等の端末機等によるインターネットを通じた依頼に基づく取引、または、キャッシュカードによる取引に限定し、通帳は発行しません。 ①普通預金 | 預金口座振替規定 1.当行に請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで引落しを行います。 2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、お客様に通知することなく請求書を返却します。 3.この契約を解約するときは、当行に書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。 4.一部定期預金の預入については、本人確認資料にて本人確認を行ったうえで、お客さ まからの定期預金預入の申出にもとづき、お客様の普通預金口座から定期預金預入資金を引落しいたします。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払出請求書の提出なしで引落しを行います。 5.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。 以 上 わたしの支店専用普通預金(総合口座)規定 第1条 総合口座取引 1.次の各取引は、わたしの支店総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。なお、この取引はパーソナルコンピューター等の端末機等によるインターネットを通じた依頼に基づく取引、または、キャッシュカードによる取引に限定し、通帳は発行しません。 (1)普通預金 (2)自由金利型定期預金(M型)(「わたしの支店」専用定期預金)(以下これらを「定期預金」という。) |
改定前 | 改定後 |
(3)第1項 2 号の定期預金を担保とする当座貸越 | |
②自由金利型定期預金(M型)(「わたしの支店」専用定期預金)(以下これらを「定期預金」いいます。) | 2.普通預金については、単独で利用することができます。 |
③第 2 号の定期預金を担保とする当座貸越 | 3.第 1 項 1 号から 2 号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。 |
(2)普通預金については、単独で利用することができます。 | |
第2条 取引の方法 | |
(3)第 1 項第 1 号から第 2 号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。 2.取引の方法 | この取引は、次の方法で行います。 1.パーソナルコンピューター等の端末機等によるインターネットを通じた依頼に基づく取引とします。なお、普通預金で同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を こえる場合、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 |
この取引は、次の方法で行います。 | |
(1)パーソナルコンピューター等の端末機等によるインターネットを通じた依頼に基づく取引とします。なお、普通預金で同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえる場合、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 | 2.普通預金については、当行および当行と提携している金融機関等の現金自動受払機による取引 |
第3条 取扱店の範囲 | |
(2)普通預金については、当行および当行と提携している金融機関等の現金自動支払機による取引 | 当店を含む当行本支店の窓口で預け入れ・払戻し等を行うことはできません。 |
3.取扱店の範囲 当店を含む当行本支店の窓口で預け入れ・払戻し等を行うことはできません。 | 第4条 定期預金の自動継続 1.定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。 |
4.定期預金の自動継続 | 2.継続された預金についても前項と同様とします。 |
(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。 | 第5条 預金の払戻し等 |
(2)継続された預金についても前項と同様とします。 | 1.普通預金は、現金自動受払機から払戻しをすることができます。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。 |
5.預金の払戻し等 (1)普通預金は、現金自動支払機から払戻しをすることができます。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。 | 2.普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 |
(2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 | 3.普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額 (当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 |
改定前 | 改定後 |
(3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額 | 第6条 預金利息の支払い |
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 | 1.普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。 |
2.定期預金の利息は、元金に組入れる場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。 | |
6.預金利息の支払い | 現金で受取ることはできません。 |
(1)普通預金の利息は、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。 | |
第7条 当座貸越 | |
(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。 | 1.当行所定の用紙にて総合口座貸越契約を申し込み、普通預金について、その残高をこ |
現金で受取ることはできません。 | えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取 |
引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払 | |
7.当座貸越 | 戻しまたは自動支払いします。 |
(1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの | |
請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動 | 2.前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、この取引の定期預金の合 |
的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 | 計額の 90%(千円未満は切捨てます。)または 500 万円のうちいずれか少ない金額とします。 |
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の 90%(千円未満は切捨てます。)または 500 万円のうちいずれか少ない金額 | 3.第 1 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場 |
とします。 | 合には、後記第8条2項の貸越利率の高い順にその返済にあてます。 |
(3)第 1 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金 | 第8条 貸越金の担保 |
は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。 | 1.この取引に定期預金があるときは、第 2 項の順序に従い、その合計額について 556 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。 |
8.貸越金の担保 | 2.この取引に定期預金があるときは、後記第9条1項1号の貸越利率の低いものから順 |
(1)この取引に定期預金があるときは、第 2 項の順序に従い、その合計額について 556 | 次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には預入日(継続 |
万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。 | をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。 |
(2)この取引に定期預金があるときは、後記第 9 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものか | 3.貸越金の担保 |
ら順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には預入日(継 | (1)貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合に |
続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。 | は、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差 |
押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とし | |
ます。 | |
(3)① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差 | (2)前号の場合、貸越金が新極度額こえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる |
押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とし | 金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる定期預金につ |
ます。 | いての担保権は引続き存続するものとします。 |
改定前 | 改定後 |
② 前号の場合、貸越金が新極度額こえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金 | 第9条 貸越金利息等 |
額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる定期預金についての担保権は引続き存続するものとします。 | 1.貸越金の利息 (1)貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、1 年を |
365 日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の | |
9.貸越金利息等 | 貸越利率は、その定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率とします。 |
(1)① 貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、1 年を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、その定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率とします。 | (2)前号の組入により極度額を越える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極 度額をこえる金額をお支払いいただきます。 |
(3)この取引の定期預金の全額の解約があった場合には、第1項1号にかかわらず貸 | |
② 前号の組入により極度額を越える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度 | 越金の利息を同時に支払ってください。 |
額をこえる金額を支払ってください。 | |
2.貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新 | |
③ この取引の定期預金の全額の解約があった場合には、第 1 号にかかわらず貸越金の利 | 利率の適用は当行が定めた日からとします。 |
息を同時に支払ってください。 | |
3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(365 日の日割計 | |
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新 | 算)とします。 |
利率の適用は当行が定めた日からとします。 | |
第10条 届出事項の変更、キャッシュカードの再発行等 | |
(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。 | 1.キャッシュカードやお届印を失ったとき、または、お届印、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当店に届出てください。この届出の前に当該届出がな |
されなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任 | |
10.届出事項の変更、キャッシュカードの再発行等 | を負いません。 |
(1)キャッシュカードやお届印を失ったとき、または、お届印、氏名、住所その他の届出 | |
事項に変更があったときは、直ちに当店に届出てください。この届出の前に生じた損害に | 2.キャッシュカードやお届印を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利 |
ついては、当行は責任を負いません。 | 金の支払い、またはキャッシュカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。こ |
の場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 | |
(2)キャッシュカードやお届印を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利 | 3.当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通 |
金の支払い、またはキャッシュカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。こ | 常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
の場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 | |
(3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延 着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 | 第11条 印鑑照合等 この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽 |
造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いま | |
11.印鑑照合等 | せん。 |
改定前 | 改定後 |
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の | |
注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽 | 第12条 即時支払 |
造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いま せん。 | 1.次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がな くても、それらを支払うものとします。 |
12.即時支払 (1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がな くても、それらを支払ってください。 | (1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき |
(2)相続の開始があったとき | |
① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき | |
(3)第 9 条 1 項 2 号により極度額をこえたまま 6 か月を経過したとき | |
② 相続の開始があったとき | |
(4)住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行において所在が | |
③ 第 9 条第 1 項第 2 号により極度額をこえたまま 6 か月を経過したとき | 明らかでなくなったとき |
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所存が明らかでなくなったとき | 2.次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支 払うものとします。 |
(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支 払ってください。 | (1)当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき |
(2)その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき | |
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき | |
第13条 解約等 | |
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき | 1.この取引を解約する場合は、同時に当店とのその他すべての取引を当行所定の方法により解約するものとします。 |
13.解約等 (1)この取引を解約する場合は、同時に当店とのその他すべての取引を当行所定の方法により解約するものとします。 | 2.解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の窓口振込扱いでの振込手数料を差し引いた後に手続きします。振込手数料 (消費税を含みます。)、未収手数料等が解約時の返還金等から差引できない場合は、即時 |
に解約しないことがあります。 | |
(2)解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の窓口振込扱いでの振込手数料を差し引いた後に手続きします。振込手数料、 | 3.前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約で |
未収手数料等が解約時の返還金等から差引できない場合は、即時に解約しないことがあり | きるものとします。 |
ます。 | |
第14条 差引計算等 | |
(3)前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。 | 1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、次のとおり取扱うことができるものとします。 |
改定前 | 改定後 |
14.差引計算等 | (1)この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるもの |
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、次のとおり取扱う | とします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定 |
ことができるものとします。 | 期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。 |
① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものと | (2)前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。 |
します。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期 | |
預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。 | 2.前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、 |
その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。 | |
② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。 | |
第15条 譲渡、質入れの禁止 | |
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。 | 1.普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその 他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。 |
15.譲渡、質入れの禁止 | 2.当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により |
(1)普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利は、譲渡または質入れ | 行います。 |
することはできません。 | |
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 | 第16条 成年後見人等の届け出 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保 |
佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、 | |
16.成年後見人等の届け出 | 同様にお届けください。 |
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見 | |
人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 | 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見 |
人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 | |
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任 | |
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見 | がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。 |
人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 | |
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。 | 4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 |
5.前4項の届け出の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、 | |
(4)前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 | 当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
第17条 保険事故発生時における預金者からの相殺 | |
(5)前 4 項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 1.定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じ |
改定前 | 改定後 |
17.保険事故発生時における預金者からの相殺 (1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第 8 条第 1 項第 1 号 により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。 (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。 ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。 ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 ③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 (3)第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 ① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した目の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにては当行の定めによるものとします。 (4)第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 (5)第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。 ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 以 上 | た場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第 8 条により貸越金 の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。 2.前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。 ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。 (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した目の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにては当行の定めによるものとします。 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。 ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 以 上 わたしの支店専用定期預金規定 |
改定前 | 改定後 |
わたしの支店専用定期預金規定 当行わたしの支店(以下「当店」といいます。)で開設する定期預金口座は本規定により取扱います。この規定に定めのない事項については、別途当行が定める各取引規定により取扱います。また、この預金は、パーソナルコンピューター等の端末機によるインターネットを通じた依頼に基づく取引とし、証書・通帳は発行しません。 1.(取扱店) | 当行わたしの支店(以下「当店」という。)で開設する定期預金口座は本規定により取扱います。この規定に定めのない事項については、別途当行が定める各取引規定により取扱います。また、この預金は、パーソナルコンピューター等の端末機によるインターネットを通じた依頼に基づく取引とし、証書・通帳は発行しません。 第1条 取扱店 この預金は、パーソナルコンピューター等の端末機によるインターネットを通じた依頼に基づく取引のため、当店を含む当行本支店の窓口で預け入れ・払戻し等を行うことはできません。 |
この預金は、パーソナルコンピューター等の端末機によるインターネットを通じた依頼に基づく取引のため、当店を含む当行本支店の窓口で預け入れ・払戻し等を行うことはできません。 | 第2条 利用対象者 この預金は日本国内に居住する満18歳以上の方を利用対象とします。 |
2.(利用対象者) | 第3条 預入期間 |
この預金は日本国内に居住する満20歳以上の方を利用対象とします。 | この預金の預入期間は1年(単利型)、3年、5年(複利型)とします。だし、この預入期間について、別の定めをしたときには、その定めによるものとします。 |
3.(預入期間) | |
この預金の預入期間は1年(単利型)、3年、5年(複利型)とします。 | 第4条 預金の支払時期等 |
1.自動継続扱いの場合 | |
4.(預金の支払時期等) | この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 |
(1)自動継続扱いの場合 | |
この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 | 2.自動解約扱いの場合 この預金は、満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された当店の預金口座に入金するものとします。 |
(2)自動解約扱いの場合 | |
この預金は、満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された当店の預金口座に入金するものとします。 5.(利 息) (1)この預金の預入期間1年物の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および当行所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に当店の口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。 | 第5条 利 息 1.この預金の預入期間1年物の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および当行所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に当店の口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。 2.この預金の預入期間3年物・5年物の利息は、約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に当店の口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。 |
(2)この預金の預入期間3年物・5年物の利息は、約定日数および約定利率によって6か |
改定前 | 改定後 |
月複利の方法で計算し、満期日に当店の口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。 | 3.この預金を第 7 条第 1 項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継 続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数によって計算し、この預金とともに支払います。利率は、解約日における当行所定の普通預金利率を適用します。 |
(3)当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息 は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数によって計算し、この預金とともに支払います。利率は、解約日における当行所定の普通預金利率を適用します。 | 4.この預金の単利型の付利単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。 |
(4)この預金の単利型の付利単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。 | 5.この預金の複利型の付利単位は1円とし、6か月毎の複利で計算します。 |
(5)この預金の複利型の付利単位は1円とし、6か月毎の複利で計算します。 | 第6条 証券類の受入れ 小切手その他の証券類の受いれはできません。 |
6.(証券類の受入れ) | 第7条 預金の解約、書替継続 |
小切手その他の証券類の受入れはできません。 | 1.この預金は、当行がやむを得ないものと認める場合を除き、満期日前の解約はできま せん。 |
7.(預金の解約、書替継続) | |
(新規) | 2.この預金は自動継続または自動解約扱いの取扱いとします。 |
この預金は自動継続または自動解約扱いの取扱いとします。 | (削除) |
8.(満期日の通知) | 第8条 届出事項の変更等 |
この預金の満期日の通知は郵送で行うものとします。 9.(届出事項の変更等) | 1.届出印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当店に届出てください。この届出の前に当該届出がなされなかったことに より生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
(1)届出印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責 任を負いません。 | 2.印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 |
(2)印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 10.(保険事故発生時における預金者からの相殺) (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対 | 第9条 保険事故発生時における預金者からの相殺 1.この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 |
改定前 | 改定後 |
する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 ① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行の到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。 (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 以 上 | 2.前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行の到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 以 上 |