Contract
2020 年 4 月 1 日株式会社福岡エネルギーサービス
資機材購入契約条件(基準)
(目的)
第 1 条 株式会社福岡エネルギーサービス(以下「発注者」という。)と資材及び機器・装置(以下「資機材」という。)の購入契約(修理及び改造を含む。以下同じ。)を締結する相手方(以下「受注者」という。)との間における契約の履行に関する基本事項を規定する。
(総則)
第 2 条 発注者及び受注者は、この資機材購入契約条件(以下「契約条件」という。)に基づき、仕様書等
(別冊の購入仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約条件及び仕様書等を内容とする資機材の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、受注者は下請負人(数次にわたるときはその全てを含む。)に対して本契約による受注者と同等の義務を課すものとする。
2 受注者は、資機材を発注者の指定する納期及び納入場所に確実に納入するものとし、発注者は、その資機材代金を支払うものとする。
3 この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
4 この契約に関して、資機材が種類、品質又は数量についてこの契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を秘匿したまま納入する等の不正により受注者が発注者に損害を与えた場合、発注者は受注者の社名と不正内容を公表することがある。
5 この契約の終了に拘らず、前項は効力を有するものとする。
(裁判管轄)
第 3 条 この契約に係る訴訟については、発注者所在地の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする旨同意するものとする。
(機密の保持)
第 4 条 発注者及び受注者は、機密情報(契約の履行及び契約締結前の交渉によって知り得た相手方の経営情報をはじめとする技術上、営業上の機密情報及び個人情報保護法に規定される個人情報をいう。以下同じ。)をこの契約の目的の範囲内に限り使用するものとする。ただし、個人情報保護法に規定される個人情報以外で、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。
(1) 開示時点ですでに公知となっているもの
(2) 開示時点で相手方が正当な権利に基づいて取得していたもの
(3) 開示後、相手方の責に帰することなく公知となったもの
2 発注者及び受注者は、善良な管理者の注意をもって機密情報を管理する義務を負うものとし、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の危険を防止し、機密情報の適切な管理を行うための合理的な安全対策を講じなければならない。
3 発注者及び受注者は、機密情報を第三者及び業務上関係のない従業員等へ漏洩、提供しないものとする。
なお、提供には、閲覧、複写、貸与を含むものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合であって、開示範囲が特定されたもの及び法令に基づき報告、説明、資料提出等の情報開示を求められたものについては、この限りではない。
4 受注者は、機密情報を取り扱う資格のある自己の役員及び従業員等の範囲について、あらかじめ定め、発注者の請求があるときは、その範囲を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、機密情報を安全に管理するために情報管理責任者を定め、発注者の請求があるときは、契約業務を開始する前にその者の役職名・氏名を発注者に通知しなければならない。
6 受注者は、機密情報の安全管理に関する教育を行うなど、従業員等にこの契約書上の義務を遵守させるための必要な措置を講じなければならない。
7 発注者は、受注者の機密情報の管理状況について、必要に応じて受注者の報告を求めることができるものとし、受注者は、速やかにこれに応じなければならない。
8 発注者は、受注者の機密情報の管理状況について、必要に応じて発注者が受注者の業務遂行に立ち会うこと、受注者の監査を行うことを受注者に求めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
9 発注者は、第 7 項の報告、前項の立会い、監査いずれかの結果に基づき、受注者の機密情報の管理状況について、受注者に是正を求めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
10 発注者の要求に基づき、受注者が個人情報(個人情報保護法に規定される個人情報をいう。以下同じ。)の取得を行う場合、受注者は次の各号の事項の遵守に努めるものとする。
(1) 受注者は、個人情報の取得に当たっては、その利用目的を特定し、本人に通知又は公表に努める。
(2) 受注者は、契約に伴い新たに個人情報を本人から書面で取得する場合には、利用目的を当該書面に明示するなど個人情報保護法に基づき適法に取得する。
(3) 受注者は、契約に伴い取得した個人情報について、その本人からの開示請求等の対応、又は個人情報保護に関する行政機関等との対応が発生した場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示に基づき対応するものとする。
11 受注者は、契約が終了したとき、又はその他の合理的な理由に基づいて発注者が返却等を要求したときは、発注者の指示に従い、機密情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。)について速やかに返却、廃棄、抹消等の措置を講じなければならない。
12 受注者は、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生又は予見される場合には、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
13 受注者の責に帰すべき事由により、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生し、発注者又は第三者に損害を与えた場合には、受注者は、その賠償責任を負うものとする。
14 この契約の終了に拘らず、第1項から第4項、第6項、第 12 項及び前項は、効力を有するものとする。
(製作図面)
第 5 条 受注者は、発注者の請求があるときは、資機材の仕様に基づき製作図面並びに技術資料を発注者に提出し、発注者の承認を受けなければならない。
(工程)
第 6 条 受注者は、発注者の請求があるときは、資機材の製作、運搬及び据付工事の施工の順序を詳細に定めた工程を立案して発注者に提示し、発注者の承認を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 7 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 8 条 受注者は、資機材の製造納入の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は下請させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項、ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場合であっても、受注者は第三者の行為について、発注者に対して一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第 9 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権の使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)を使用する場合は、当該権利者と発注者との間に紛争を生じさせないよう注意し、その使用に関する一切の責任を負わなければならないものとする。発注者又は受注者と特許xxの権利者との間の協議、紛争等に関しては、発注者がその解決について受注者に指示した場合は、受注者はこれに従わなければならない。
2 受注者は、特許xxの権利者又はその代理人が発注者に対して提起した訴訟又はその他の手続きについて、発注者の費用(弁護士報酬を含む。)及び発注者が支払った賠償並びに発注者が当該特許xxにつき実施権を得ることを相当と認めて当該実施権の設定を受けた場合は、それに必要な実施料を負担するものとする。
(安全の管理)
第 11 条 受注者は、契約の履行に当たって人身及び設備等、すべての安全確保のために万全の措置を講じなければならない。また、万一事故及び災害が発生した場合、受注者は速やかに発注者に報告しなければならない。
(製作)
第 12 条 受注者は、納入資機材については、仕様書等によるほか次の各号に定めるところにより販売若しくは製作しなければならない。
(1) 材料・部品の選択については、国内規格及び発注者の指定する規格に合致するとともに、その使用目的に照らし最適のものを選択し、設計、製作に万全を期し、長期間の使用に耐えうる優秀な資機材を製作するものとする。
(2) 同一設計の資機材は、完全な互換性を持たせるものとする。
(3) 発注者が別途契約した他の取引先が提供する資機材と組み合わせて使用される資機材については、発注者を通じて相互に連絡し、組み合わせ使用に遺漏のないように製作するものとする。
(4) 発注者に製作図面及び技術資料の承認を受けた場合は、受注者の都合により設計等の変更をすることはできない。発注者の承認を必要とするものについて、未承認のまま製作を進めた後で発注者から変更
を指示された場合には、受注者の負担において製作をやりなおさなければならない。
(工場検査等)
第 13 条 発注者は、資機材の納入前後に拘らず、この契約に関して発注者が必要と認めたときは、当該資機材の製造に関する工程の管理並びに品質、規格、仕様等の検査のため、必要に応じて発注者の検査員を受注者の工場その他の場所に派遣することができる。
2 前項の場合、受注者は、発注者の指示があるときは、あらかじめ検査を実施してその結果を記録し、又は必要な検査設備用具若しくは資料を準備する等、発注者の検査に協力しなければならない。
3 前各項の検査に要する費用は、発注者の通常経費を除き、受注者の負担とする。
(輸送)
第 14 条 受注者は、資機材の荷送り、輸送及び保管に当たっては、損傷、劣化、機能低下等を生じないような措置をとらなければならない。
2 受注者は、資機材を引渡場所に持ち込む時期、順序、方法その他必要な事項について、発注者の指示を受けなければならない。
(据付工事)
第 15 条 契約内容に据付工事(以下「工事」という。)を含む場合は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 発注者は、工事の施工につき、監督員を置くことができる。発注者又は発注者の監督員は、必要と認めたときは受注者に対し工事の工程、施工について指示することができるものとする。
(2) 受注者は、工事に着手するときには発注者所定の様式により工事着手届を発注者に提出しなければならない。
(3) 受注者は、工事の施工につき、現場代理人及び現場安全管理者並びに建設業法第 26 条の規定によるxx技術者又は監理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
(ア) 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理するものとする。
(イ) 現場代理人、xx技術者又は監理技術者並びに現場安全管理者は、発注者の承諾を得てこれを兼ねることができる。
(4) 発注者は、現場代理人及びその他工事関係者で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(5) 受注者は、仕様書等に示された品質、性能等の条件を満足するよう施工しなければならない。
(6) 発注者が別途契約した他の取引先が提供する資機材と組み合わせ使用される資機材については、発注者を通じて相互に連絡し、組み合わせ使用に遺漏がないように施工しなければならない。
(7) 工事用の仮設備、機械器具及び仮工事等の費用は、発注者が負担することを特に明示した場合を除き受注者の負担とする。
(8) 受注者は、工事完了後、発注者が撤去を要求した工事用仮設備及び工事の剰余材料等を速やかに撤去しなければならない。なお、産業廃棄物処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い実施しなければならない。
(9) 前号の場合、受注者が発注者の指定する期日までに撤去しない場合、発注者は、受注者に代わってこ
れを撤去し、又は第三者に保管させることができるものとする。この場合においては、その費用は受注者の負担とし、受注者はこれに対して異議の申し立てはできないものとする。
(10) 受注者は、工事を完成したときは、発注者所定の様式によりしゅん工届を発注者に提出しなければならない。
(修理目的物及び支給材料・貸与品の管理)
第 16 条 受注者は、修理目的物、発注者が支給する材料及び貸与品等については、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は、工事の完成、変更若しくは契約解除により不要となった支給材料又は貸与品及び返納を要する撤去品並びに修理目的物を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、故意又は過失により修理目的物、支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
4 修理目的物、支給材料・貸与品の管理のための費用は受注者の負担とするものとする。
(契約内容の変更)
第 17 条 発注者は、必要があると認めるときは、契約した規格、仕様書、図面、数量、受渡場所、納期その他の契約内容を変更することができる。この場合、発注者及び受注者双方が必要と認めた場合は、資機材代金額を変更することがある。
2 前項により資機材代金額を変更する必要があると発注者が認めた場合は、双方協議して決定する。
3 受注者は、所定の納期までに資機材の引渡しを行うことができない場合は、直ちにその理由、引渡しの予定日を書面で発注者に提出し、発注者の指示を受けなければならない。この場合、発注者の指示が納期を猶予するものであっても、受注者は第 31 条に定める納期遅延の責を免れるものではない。
(賃金又は物価の変動に基づく資機材代金額の変更)
第 18 条 賃金又は物価の変動に基づく資機材代金額の変更は、行わないものとする。ただし、特別な要因により納期内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、資機材代金額が不適当になったと双方が認めたときは、双方協議のうえ資機材代金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
第 19 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止上、特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(引渡前の損害負担及び発注者の所有物に対する損害)
第 20 条 資機材の引渡し前に、資機材に損害が生じたときは、受注者は、遅滞なく受注者の負担において資機材の修補、取替又は補充を行わなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 受注者は、資機材の運搬、据付工事中等に発注者の所有物に対し損害を及ぼしたときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 21 条 受注者は、資機材の運搬、据付工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき、若しくは第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその損害賠償及び処理解決に当たらなければならない。ただし、その損害若しくは紛争が発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が損害賠償及び処理解決に当たる。
(不可抗力による損害)
第 22 条 資機材が引渡し前に、天災、その他発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により、滅失又はき損し、受注者が資機材の修補、取替又は補充を行うことができないときは、発注者は、代金の支払義務を免れ、また、受注者に対してすでに支払った代金があるときは、その代金の返還を求めることができる。
(資機材の引渡し)
第 23 条 受注者は、契約に定める納期までに次条に定める検査が完了するよう、資機材の納入又は据付(調整)を行わなければならない。
2 受注者は、資機材の納入又は据付(調整)完了に当たっては、納品書又は発注者が必要と認める証明書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者の製造納入する資機材は、次条の検査に合格し、かつ、発注者が受注者の提供する納品書又は発注者が必要と認める証明書類を確認したときをもって発注者がこれを検収したものとし、検収をもって発注者が資機材の所有権を取得する。
(引渡しに伴う検査)
第 24 条 発注者は、資機材の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ仕様書等に定める検査(監督官庁の検査を要するときを含む。)、又はその他必要な検査を行うものとする。この場合、受注者は、正当な事由がなく、検査に立ち会わないときは、検査の結果に対して異議の申し立てはできないものとする。
2 前項の検査に合格しない場合には、受注者は、発注者の指示する期間内に資機材の修補、取替又は補充を行い、再度検査を受けなければならない。また、不合格品、過納品等については、受注者は、直ちにこれを引取らなければならない。受注者が引取らない場合、発注者は受注者に代わってこれを返還し、又は第三者に保管させることができる。この場合、その費用は受注者の負担とし、受注者はこれに対して異議の申し立てはできないものとする。
3 受注者は、発注者の行う試験、検査に対して必要な援助を行うものとする。
4 前各項の検査に要する費用は、発注者の通常経費を除き、一切受注者の負担とするものとする。
(引渡しに伴う説明・報告)
第 25 条 受注者は、資機材の引渡しに当たっては、発注者がその資機材を使用することについて必要な情報を提供し、かつ、その使用・取扱について十分な説明を行わなければならない。受注者が十分な説明を行わなかったことにより、発注者に損害を与えたときには、受注者は、発注者に発生した損害を賠償しなければならない。
2 前項の説明、報告は日本語により行わなければならないものとする。
(資機材代金額の支払)
第 26 条 資機材代金額の支払は、資機材の検収が完了した月の翌月までに発注者から受注者に支払う。ただし、その他の支払条件を定めた特約がある場合には、これによるものとする。
(取引に係る消費税等の支払)
第 27 条 発注者は、受注者が消費税法に定める納税義務者、消費税を納める義務が免除される事業者にかかわらず、資機材代金に消費税法及び地方税法に定める税率を乗じた金額を検収が完了した月の翌月までに支払う。この場合、円未満の端数がある時は切り捨てとする。
(引渡し前の使用)
第 28 条 発注者は、引渡し前に資機材の全部又は一部を使用することができるものとする。この場合、受注者はこれに協力するものとする。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(保証)
第 29 条 受注者は、仕様書等で特に定める場合を除き、検収日から1年以内に契約不適合が発見された場合、又は受注者の責任(引渡しに伴う説明の不備、不足を含む。)に基づく事故が生じた場合、発注者の要求により無償で資機材の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)、代金の減額又は金銭による賠償を行わなければならない。なお、履行の追完は発注者の指定する方法によるものとする。
2 前項の賠償責任の在否、賠償額については、発注者と受注者とが協議のうえ決定するものとするが、その判定は発注者の認定によるものとする。
3 第1項により、発注者が履行の追完の要求を行った場合に、受注者が、発注者の定める期間内に履行の追完を行わない場合には、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求、又は受注者に代わって資機材の修補、取替又は補充をすることができる。受注者に代わって資機材の修補、取替又は補充をする場合においては、その費用は受注者の負担とし、受注者はこれに対して異議の申し立てはできないものとする。
4 第1項の契約不適合が発見された場合、又は受注者の責任に基づく事故が生じた場合、これにより生じた損害については、受注者は発注者に対して賠償の責を負う。なお、賠償額の査定は発注者の認定によるものとする。
5 第1項の契約不適合が発見された場合、又は受注者の責任に基づく事故が生じた場合で、発注者が使用することが不適当であると認めたときは、第1項に定める期間内に当該契約を解除することができる。この場合の措置は第 32 条及び第 35 条に定めるところによる。
6 第1項により受注者が履行の追完を行った部分及びその関連部分については、第1項の保証期間を更新して、履行の追完を行った時点から更に第1項に定める期間とし、その後も同様とする。
7 第1項の規定は、契約不適合が、発注者の支給材料又は発注者の指示により生じたものであることが明らかな場合は、これを適用しない。ただし、受注者が、その材料又は指示が不適当であることを知りな
がら、これを発注者に通知しなかった場合は、この限りでない。
8 前各項に定める以外に、受注者は、民法 415 条、民法 564 条、民法 709 条等に定める損害賠償義務も負担するものとする。
9 この契約については、商法 526 条は適用しないものとする。
(アフターサービス)
第 30 条 受注者は、発注者に納入した資機材について、発注者が設備運転・保守を行う際に必要とする技術・資料等の提供、要員派遣並びに資機材の部品について供給が継続できるように発注者に協力するものとする。
2 受注者は、発注者に納入した部品の製造を中止する場合は、事前に発注者に申し出るとともに、発注者の設備運転・保守に支障を与えないよう配慮するものとする。
(納期遅延の場合における損害金等)
第 31 条 受注者の責に帰すべき事由により納期内に資機材を納入することができず、かつ発注者に損害が発生した場合においては、発注者は違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金は、違約日数1日につき、資機材代金額の 10000 分の 4 とする。ただし、発注者は、発注者の受けた損害がこの額を超えるときは、この額に加えてその超過額を請求することができる。
(受注者の履行違反等による発注者の解除権)
第 32 条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 当該納入資機材について検査の結果、不合格品がでたとき
(2) 受注者の責に帰すべき理由により、所定の納期に資機材の引渡しをする見込みがないと発注者が認めたとき
(3) 契約の履行に関し、受注者が発注者の指示に従わず、また、その職務の執行を妨げたとき
(4) 天災、その他不可抗力等、発注者と受注者のいずれの責にも帰すことのできない理由により、所定の納期内に資機材の引渡しをする見込みがないと発注者が認めたとき
(5) 受注者の居住が不明となったとき
(6) 受注者が差押え、仮差押え若しくは仮処分を受け資機材の納入に支障をきたす恐れがあるとき、又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の申出があったとき
(7) 受注者の資産状況、その他経営上の信用度の点で契約の履行が困難になったと発注者が認めたとき
(8) 受注者が契約の条項に違反し、契約の目的を達することができないと発注者が認めたとき
2 前項のうち第 4 号を除く理由により契約が解除された場合においては、受注者は、資機材代金額の 10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者は、発注者の受けた損害がこの額を超えるときは、この額に加えてその超過額を請求することができる。
(発注者の解除権)
第 33 条 発注者は、資機材が納入するまでの間は、前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 34 条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 35 条 発注者及び受注者は、第 32 条から前条により契約が解除された場合においては、次の各号の義務を履行しなければならない。
(1) 受注者は、発注者がすでに支払った代金がある場合、これを返還するほか、契約解除によって発注者が被る損害を賠償するものとする。
(2) すでに納入された資機材について発注者が必要と認めるものについては、発注者が所有権を得るものとし、受注者は、それを拒むことができない。この場合、発注者は、契約条件及び発注者の損害等を考慮した金額を代金として受注者に支払う。
(3) 受注者が、正当な理由なしに発注者の指定する期間内に受注者所有の物件(前号により発注者が必要と認めたものを除く。)の引取りを行わない場合には、発注者は受注者に代わりこれを処分、廃棄することができる。この場合においては、その費用は受注者の負担とし、受注者はこれに対して異議の申し立てはできないものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 36 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合、催告することなく契約を解除することができる。
(1) 受注者又は受注者の役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「役員等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、又はあったとき
(2) 受注者又は受注者の役員等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、又は反社会的勢力と密接な交際があるとき
(3) 受注者が自ら又は他の反社会的勢力など第三者を利用して、発注者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(4) 受注者が自ら又は第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき
(5) 受注者の下請負人若しくはその役員等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)、又は発注者との契約履行のために受注者若しくはその下請負人が使用する者が、前各号の一に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき
2 受注者は、前項第5号に該当することが判明した場合、発注者に対して速やかに報告するものとする。
3 発注者が第1項により契約を解除した場合、受注者に損害が生じても、発注者はこれを一切賠償する責を負わず、また第一項に基づく契約解除により発注者が損害を被った場合、その賠償を受注者に請求することができる。
(相殺)
第 37 条 この契約により、受注者から発注者に支払うべき債務があるときは、発注者から受注者に支払う
べき金額と相殺することができる。
(保険等)
第 38 条 機器の製作、運搬並びに据付工事に関する保険料、諸税及び公課については、仕様書等で定める場合を除き、受注者が全てを負担する。
(承認行為の解釈)
第 39 条 契約に関し、受注者より、発注者の書面による承認を必要とする図面等が提出された場合、発注者は図面等に受領印を押印し、受注者に返却する。発注者が受注者に対して承認しない旨の通知を期限日までに行わない場合は、図面等は発注者によって承認されたものとみなす。この場合の期限日は、発注者が図面等に受領印を押印し返却する際に、発注者が指定する。ただし、発注者及び受注者双方が、承認印の押印を必要と認めた場合は、発注者の承認印をもって図面等を承認とする。
(諸手続)
第 40 条 受注者は、契約の履行に必要な官公署に対する許可又は認可の申請及び諸願届等一切の手続きを行わなければならない。ただし、法令により発注者が行うべき認可申請及び仕様書等で特に定める場合を除くものとする。
(特約条項)
第 41 条 発注者は、必要に応じ受注者と協議し、契約条件の条項と異なる特約を締結することができる。
2 前項による特約を締結した場合を含め、次の各号の順に優先適用するものとする。
(1) 契約毎に定める契約書、覚書等の特約
(2) 仕様書等
(3) 契約条件
(契約に関する紛争の解決)
第 42 条 契約に関して、発注者及び受注者間に紛争が生じ、双方の協議によっても解決できない場合には、双方の合意により、あっせんを第三者に委任することができる。
(契約の解釈等)
第 43 条 仕様書等の記載及びこの契約条件の解釈に疑義があるときは、発注者の解釈に従うものとする。ただし、発注者はその解釈を定めるに当たり、十分受注者の意見を聴取するものとする。
2 仕様書等の記載及びこの契約条件に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。