電話 0155-49-5262 FAX 0155-49-5272 e-mail skikaku@obihiro.ac.jp
「帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3年9月13日(月曜日)
2 国立大学法人帯広畜産大学 契約担当役
事務局長 x x x x
3 工事概要等
(1) 工 事 名 帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事
(2) 工事場所 北海道帯広市xxxx2線11番地(国立大学法人帯広畜産大学構内)
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和3年12月15日(水)までとする。
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札 は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid0
2.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別紙様式1)を契約担当役に対し、下記6(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
4 競争参加資格
(1) 国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程(平成16年規程第90号)(以下「契約事務取扱規程」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における令和3、4年度の等級において、電気工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、契約担当役が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成18年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、電気工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限 る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、本学構内ですでに建設工事の受注を受け、xx技術者又は監理技術者に専任されて
いる者は本工事のxx技術者又は監理技術者を兼ねることができる。
① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級電気工事施工管理技士
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成18年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者のxx技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有するxx技術者又は監理技術者を配置できること。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号の 2)に規定する子会社
等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則
(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)
の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中
の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ) 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ) 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
(ⅳ) 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をい
う。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 北海道内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局
〒080-8555 北海道帯広市xxxx2線11番地 国立大学法人帯広畜産大学担当部署名 施設課 施設企画・管理係
電話 0155-49-5262 FAX 0155-49-5272 e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
6 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和3年9月13日(月)から令和3年9月28日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の
9月28日(火)は15時00分まで)。
② 提 出 先:上記 5 に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録
が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。(頁の例:1/○○~○○/○○)
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式2により作成すること。
なお、①同種工事の施工実績、②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成
18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績(別紙様式2・別紙1)
上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス
(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 配置予定の技術者(別紙様式2・別紙2)
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすものとする。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(C ORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
ⅱ)経常建設共同企業体の技術者の配置について
資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者のxx技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年9月30日(木)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(4) その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料の提出書類(別紙様式2(別紙1から2を含む。))は、以下に留意すること。
(イ) ➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem xxx
・PDF ➚ァイル
(ロ) 添付資料は、3つ以内の➚ァイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。容量の合計は 10MB 以内に収めることとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記 5 まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。この場合においても別紙様式2(別紙を含む。)については、書類とは別に、(イ)に指定した➚ァイル形式により作成した➚ァイルをCD-Rに保存し、提出すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参又は郵送とする旨
・持参又は郵送する書類の目録
・持参又は郵送する書類の頁数
・持参又は発送年月日
また、持参又は郵送する場合は、別紙様式2に押印すること。
なお、提出する電子➚ァイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記 6 に同じ。
⑦ 入札に必要な別冊図面及び別冊特記仕様書等の交付期間、場所及び方法令和3年9月30日(木)から令和3年10月12日(火)まで
競争参加資格通知時に指定されるURLよりダウンロードするものとする。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年10月7日(木)17時00分
② 提 出 先:上記 5 に同じ。
③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和3年10月14日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 受領期間:令和3年9月13日(月)から令和3年9月24日(金)まで。持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分までに行うこと。
② 提出先 :上記 5 に同じ。
③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり国立大学法人帯広畜産大学調達情報(https:// www.obihiro.ac.jp/procurance‐news)により閲覧に供する。
期間: 令和3年9月27日(月)から令和3年9月28日(火)まで。
9 見積に必要な図面等に対する質問
(1) 見積に必要な図面等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 受領期間:令和3年9月30日(木)から令和3年10月4日(月)まで。持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分までに行うこと。
② 提出先 :上記 5 に同じ。
③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり国立大学法人帯広畜産大学調達情報(https:// www.obihiro.ac.jp/procurance‐news)により閲覧に供する。
期間: 令和3年10月8日(金)から令和3年10月12日(火)まで。
10 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札日時 :令和3年10月8日(金)から令和3年10月12日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日の
10月12日(火)は、15時00分まで。)。
(2) 入札場所 :〒080-8555 北海道帯広市xxxx2線11番地国立大学法人帯広畜産大学 施設課(電子入札システム)
(3) 開札日時 :令和3年10月13日(水)10時00分
(4) 開札場所 :〒080-8555 北海道帯広市xxxx2線11番地国立大学法人帯広畜産大学会議室(電子入札システム)
(5) そ の 他 :紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
11 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記 5 に持参すること。郵送又は電送(➚ァクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、設定しない。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条
第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の
100分の10以上とする。
13 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、
➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem xxx
・PDF ➚ァイル
なお、➚ァイル容量は 10MB 以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく 10MB 以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役
(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。) | (1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場 合 |
(2)内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3)他の工事の内訳書である場合 | |
(4)白紙である場合 | |
(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を 除く。) | |
(6)内訳書が特定できない場合 | |
(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している と思われる場合 | |
2.記載すべき事項が欠けている場合 | (1)内訳書の記載が全くない場合 |
(2)入札説明書に指示された項目を満たしていな い場合 | |
3.添付すべきでない書類が添付されていた場 合 | (1)他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4.記載すべき事項に誤りがある場合 | (1)発注者名に誤りがある場合 |
(2)発注案件名に誤りがある場合 | |
(3)提出業者名に誤りがある場合 | |
(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる 場合 |
5.その他未提出又は不備がある場合
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
(4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
14 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会う
こと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
15 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記
4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法
契約事務取扱規程第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
17 配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
18 契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件
請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき1回で支払うものとする。
20 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について、組立保険契約を締結するものとする。
21 再苦情申立て
契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記 7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記 5 に同じ。
22 関連情報を入手するための照会窓口上記 5 に同じ。
23 手続における交渉の有無 無
24 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
25 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、競争参加資格通知時に指定されるURLよりダウンロードするものとする。この数量書に対する意見がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠とな
る数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。
① 提出期間:令和3年9月30日(木)から令和3年10月4日(月)まで。持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
② 提 出 先:上記 5 に同じ。
③ 提出方法:上記 5 に記載した電子メールにより提出すること。ただし、紙を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)することにより提出できるものとする。
④ 回 答 書:数量書に対する質問書への回答書は、次のとおり国立大学法人帯広畜産大学調達情報(https://www.obihiro.ac.jp/pro curance‐news)により閲覧に供する。
期間:令和3年10月8日(金)から令和3年10月12日(火)まで。
(10)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(11)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:050-5546-8368
② IC カードの不具合等発生の問合せ先取得している IC カードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記
5 に連絡すること。
工事名:帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事
1.数量公開とは
工事における数量公開とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を、入札参加者等に対し参考資料として公開、提供するものである。
2.提供する数量書について
数量公開にあたり提供する数量書は電子データとし、下記より提供している。
「数量書」PDF 形式
3.数量の取扱いについて
数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、帯広畜産大学工事請負契約基準第 1 条に定める設計図書ではなく、参考資料(参考数量)として取扱うこととする。
4.数量書について
(1)数量書の内容及び公開範囲
数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。
また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。
ただし、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した明細書については除くものとする。
(2)数量書の構成
数量書の構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。
・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)(統一基準)
(3)数量書の数量
数量書における数量は、次の基準に基づき作成している。
・公共建築設備数量積算基準(統一基準)
(4)数量書の共通費積算
数量書における共通費積算は、次の基準に基づき作成している。
・公共建築工事積算基準(統一基準)
5.数量書に対する質問について
(1) 本数量書に対して意見がある場合においては、入札説明書の「25.その他(9)」に従い質問書を提出すること。ただし、入札説明書等に対する質問書とは区別した質問書とすること。
なお、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。
(2) (1)の質問に対する回答は、入札説明書の「25.その他(9)④」に従い閲覧に供する。
別紙様式1
紙入札方式参加承諾願
1.工事名 帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事
2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)
上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。
国立大学法人帯広畜産大学
契約担当役 事務局長 x x x x x
令和○年○月○日
住 所
法 人 名 等代表者氏名
別紙様式2
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和○年○月○日
国立大学法人帯広畜産大学
契約担当役 事務局長 x x x x x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令 和 3 年 9 月 13 日 付 けで公 告 のありました「帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事」に係 る競 争 参 加 資 格 について確 認 されたく、下 記 の書 類 を添えて申 請 します。
なお、以 下 の1 から6 について誓 約 します。
1. 国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程(平成 16 年規程第 90 号)第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2. 会 社 更 生 法 に基 づき更 生 手 続 x x のx x てがなされている者 又 は民 事 再 生 法 に基 づき再 生 手 続 x x のx x てがなされている者 ( 再 認 定 を受 けた者 を除 く。) でないこと。
3. 入 札 説 明 書 に記 載 する本 工 事 に係 る設 計 業 務 等 の受 託 者 と資 本 若 しくは人 事 面 において関 連 がある建 設 業 者 でないこと。
4. 資 本 関 係 又 は人 的 関 係 がある者 が当 該 入 札 に参 加 しようとしていないこと( 資 本 関 係 又 は人 的 関 係 がある者 のすべてが共 同 企 業 体 の代 表 者 以 外 の構 成 員 である場 合 を除 く。) 。
5. 落 札 した場 合 、書 面 に記 載 した配 置 予 定 の技 術 者 を当 該 工 事 の現 場 に配 置 すること。
6. 申 請 書 等 提 出 書 類 のx x については事 実 と相 違 ないこと。
記
1. 入札説明書 記 6(2)①から②に定める内容を記載した書面(別紙1~別紙2)
2. 上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長3封筒を申請書とあわせて提出してください。ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。
別紙様式2・別紙1
同 種 工 事 ✰ x x 実 績
(帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事)
会社名:
同種工事✰判断基準 | 平成18年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、電気工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | ||||||
工 事 名 称 等 | 工 事 名 称 | ||||||
発 注 者 名 | |||||||
x x 場 所 | (都道府県名・市町村名) | ||||||
契 約 金 額 | (円) | ||||||
工 | 期 | 年 | 月 日 ~ 年 月 | 日 | |||
受 注 形 態 | 単体 / 共同企業体(出資比率 | %) | |||||
工事概要等 | 建 物 用 | 途 | |||||
構 造 ・ 階 数 | |||||||
建 物 規 | 模 | (㎡) | |||||
工 事 内 | 容 | ||||||
CORINS へ✰登録 | 有 ( | CORINS 登録番号 ) ・ 無 |
注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員✰うち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。
注2 同種工事✰施工実績については、平成18年度以降かつ申請書及び資料✰提出期限✰日までに工事が完成・引渡しが完了しているも✰に限り記載すること。
また、併せて工事✰施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センター✰「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINS ✰記載部分✰写し)及び記載した工事✰内容が判断できる平面図等✰資料✰写しを提出すること。
別紙様式2・別紙2-1
(単体有資格業者・経常建設共同企業体✰いずれか一者)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰施工経験及び工事成績
(帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事)
会社名:
ⅰ)配置予定技術者✰資格、同種工事✰施工経験
氏 | 名 | xx(監理)技術者 ○○○○ | |||||||||
法令による資格・免許 | (例) 2級電気工事施工管理技士(取得年及び登録番号) | ||||||||||
工 事 ✰ 判 定 基 準 | 平成18年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した、電気 工事を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | ||||||||||
工 事 経 験 の概 要 | 工 | 事 | 名 | 称 | |||||||
発 | 注 | 者 | 名 | ||||||||
施 | 工 | 場 | 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 | 約 | 金 | 額 | (円) | |||||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ 年 | 月 日 | ||||||||
受 | 注 | 形 | 態 | 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 | %) | |||||
従 | 事 | 役 | 職 | 現場代理人・監理技術者・xx技術者 等 | |||||||
建 | 物 | 用 | 途 | ||||||||
構 | 造 | ・ | 階 | 数 | |||||||
建 | 物 | 規 | 模 | (㎡) | |||||||
工 | 事 | x | x | ||||||||
工 | 事 | 成 | 績 | (点) | |||||||
CORINS へ✰登録 | 有(XXXXXX 登録番号)・無 | ||||||||||
工事名 | 該当なし | ||||||||||
発注機関名 | |||||||||||
申請時における他工事 | 工 期 | 年 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||
✰従事状況等 | 従事役職 | 現場代理人・監理技術者・xx技術者 等 | |||||||||
本工事と重複する | 例)本工事に着手する前✰○月○日から後片 | ||||||||||
場合✰対応措置 | 付け開始予定✰ため本工事に従事可能。 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等✰写しを添付すること。
注2 配置予定技術者✰同種工事✰経験については、平成18年度以降かつ申請書及び資料✰提出期限✰日までに工事が完成・引渡しが完了しているも✰に限り記載すること。
また、併せて工事✰施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料
(一般財団法人日本建築情報総合センター✰「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、
CORINS ✰記載部分✰写し)及び記載した工事✰内容が判断できる平面図等✰資料✰写しを提出すること。
注3 申請時における他工事✰従事状況は、従事しているすべて✰工事について、本工事を落札した場合✰技術者✰配置予定等を記入すること。
別紙様式2・別紙2-2
(経常建設共同企業体のいずれか一者以外の者)
配置予定技術者✰資格
(帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事)
会社名:
氏 名 | xx(監理)技術者 | |
法令による資格・免許 | (例) 2級電気工事施工管理技士(取得年及び登録番号) | |
申請時における他工事の従事状況等 | 工事名 | 該当なし |
発注機関名 | ||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 | |
従事役職 | 現場代理人・監理技術者・xx技術者 等 | |
本工事と重複する 場合の対応措置 | 例)本工事に着手する前の○月○日から後片付 け開始予定のため本工事に従事可能 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 配置予定技術者✰同種工事✰経験については、平成18年度以降かつ申請書及び資料✰提出期限✰日までに工事が完成・引渡しが完了しているも✰に限り記載すること。
また、併せて工事✰施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料
(一般財団法人日本建築情報総合センター✰「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、
CORINS ✰記載部分✰写し)及び記載した工事✰内容が判断できる平面図等✰資料✰写しを提出すること。
注3 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
1 | 工事名 | 帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事 |
2 | 工事場所 | 北海道帯広市xxxx2線11番地 帯広畜産大学構内 |
3 | 完成期限 | 令和3年12月15日(水曜日) |
4 | 一般事項 |
現場説明書の適用方法
(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及びxxの各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項
(1) 工事用地
範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等
① 仮設建物等
仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設
障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等
仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。
④ 監督職員事務所
・設ける( 号) ☉設けない
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
規模 (㎡) | 10内外 | 20内外 | 35内外 | 65内外 | 100内外 |
⑤ 仮設物の維持管理等
仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ その他
(3) 工事用電力等
① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力
☉電力会社と協議の上引き込む。 ・構内より分岐出来る。
③ 工事用電話
☉構外より引込む。 ・構内より分岐できる。
④ 工事用給水
・構外より引込む。 ☉構内より分岐できる。
・さく井する。
⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
(4) 工事写真等
① 工事写真等
工事写真等は、文部科学省が定めた「工事記録写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
※ 工事写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
区分 | 大きさ | 種類 | 組 |
工 事 写 真 | サービス判 | カラー | 1 |
完 成 写 真 | キャビネ判 | カラー | 1 |
② 完成建物等概要図書
完成建物等概要図書は、「完成建物等概要図書作成要領」により作成し、原図を提出すること。
③ その他
工事着工時に設計図書,特記仕様書及び現場説明書を下記の形式にて提出すること。
ア.TIFF形式(400dpi以上、1葉1ファイル)及びPDF形式(全葉1ファイル)にデータ化、提出形態:DVD-R(1部)
イ.A3判製本(4部)、A1版製本(1部)
(5) その他
鍵は、各組(一組は同一xx)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱に納めて提出すること。
6 契約に関する事項
(1) 国立大学法人帯広畜産大学工事請負契約基準(平成22年基準)(以下「基準」という。)の運用
① 基準第3条の規定による、
☉提出する。
工事費内訳明細書
工 程 表
・提出しない。
☉提出する。
・提出しない。
② 基準第26条第1項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日か ら起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 基準第26条第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合におい て、工事の工程が受注者の責めにより遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 基準第30条第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について
落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑥いずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,出納命令役が交付した領収証書及び契約保証金納付書
ア 領収証書は,出納命令役が指定した金融機関に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 領収証書の宛名の欄には,国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局xxxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
エ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。),政府の保証のある債券,資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債(社債,株式等の振替に関する法律の規定により登録された地方債を除く。)及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書
ア 政府保管有価証券払込済通知書は,出納命令役が指定した金融機関に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,国立大学法人帯広畜産大学出納命令役経 理課長xxxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
エ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書
ア 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
ウ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書
ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
イ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。
⑤ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は発注者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
ウ 受注者は,工事完成後、発注者から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である
銀行又は発注者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑥ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には,国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局xxxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は,契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等
の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
ケ 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
ア 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局xx xxxと記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
⑧ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
ア 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には,国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局xxxxxと記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は,履行期限を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(3) 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡
この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証を受けることを目的として、未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結
受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」に準拠した適切な下請契約
を締結すること。
(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(6) 監督職員の権限
国立大学法人帯広畜産大学工事請負契約基準第9条第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払
請負代金は、国立大学法人帯広畜産大学 経理課から1回で支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い
公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の
「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受けた後、公共 工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9)工事関係保険の締結
この工事の受注者は、速やかに、次のxx条件により、組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
受注者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者
受注者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項
ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権 不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次のxx条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものをxxすることを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他
ア ここで示すxx条件は、工事関係保険として最低限必要と思われるxx条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上のxx条件で工事関係保険をxxすることを妨げるものでない。ただし、当該xx条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して 建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式によるxxの場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、xx条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他
(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録
この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録をすること。
(2) 公共事業労務費調査への協力
6月及び10月に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。
(3) 共通費実態調査への協力
本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者におけ る工事費積算のより一層の適正化をはかることを目的とした共通費実態調査(共通費モニタリング調査)の対象工事である。
(4) 建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(5) 工事成績評定について
この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(6) ワンデーレスポンスの実施について
この工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回
答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書で監督職員へ報告すること。
(7) xx技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
① 現場施工に着手するまでの期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
② 検査終了後の期間
工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。
(8) 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について
① 工事請負契約基準第10条第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した日とする。
ウ 工場制作を含む工事であって、工場制作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 工事請負契約基準第10条第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(9) 特別重点調査を受けた者との契約について
「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証につい ては請負代金額の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。
:工事用車両進入経路
帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事 工事概要図
構内配置図 講義棟改修・平面図
N N
:工事用地・仮囲い(カラーコーン+バー程度)
※工事用地については現状復旧の事
:工事範囲を示す
至帯広市内
市道
弓道場
野球場
学生寄宿舎
体育館
1F
テニスコート
武道場
講義棟
図書館
かしわプラザ
福利施設
総合研究棟Ⅰ号館 正門
ラグビー場
本部棟
講堂
中央機械室
2F
サッカー場
総合研究棟Ⅲ号館
総合研究棟Ⅱ号館
国際交流会館Ⅰ
産学連携センター
総合研究棟Ⅳ号館
市道
3F
工事概要
講義棟・講義室既設HF蛍光灯を直管型LED管へ更新を行う。
1灯用照明器具:52台 2灯用照明器具:164台
階段非常灯照明:8x
x xx
工 事 名 | 帯広畜産大学講義棟照明設備改修工事 | |
請負代金額 | 金 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
発注者 国立大学法人帯広畜産大学契約担当役 事務局長 xx xx(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間において,上記の工事について,上記の請負代金額 で,次の条項によって請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は,別冊の設計図書に基づいて,工事を完成する。
第2条 工事は,帯広市xxxx2線11番地 国立大学法人帯広畜産大学構内において施工する。第3条 着工時期は,令和3年 月 日とする。
第4条 完成期限は,令和3年12月15日とする。
第5条 契約保証金は, 円を納付する。ただし,有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証証券契約の締結を行った場合は,契約保証金を免除する。
第6条 受注者は,工事の目的物及び工事材料について,組立保険契約を締結するものとする。第7条 請負代金は,受注者からの適法な請求に基づき1回で支払うものとする。
第8条 請負代金の請求書は,国立大学法人帯広畜産大学施設課に送付するものとする。第9条 完成通知書は,国立大学法人帯広畜産大学施設課に送付するものとする。
第10条 別記の工事請負契約基準第35条第8項,第53条第3項及び第55条第2項中の遅延利息率は,「年
2.5%」である。
第11条 この契約について,一般的約定事項は国立大学法人帯広畜産大学工事請負契約基準によるものとする。
第12条 本契約に関する訴えの専属的合意管轄裁判所は,国立大学法人帯広畜産大学所在地を管轄区域とする釧路地方裁判所とする。
第13条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 帯広市xxxx2線11番地国立大学法人帯広畜産大学
契約担当役 事務局長 x x x x
受注者