3 送電計画の連絡および変更連絡は、E-mail もしくはFAX により送信し、電話で確認するものとする。
余剰電力売買契約書 (案)
(単価契約)
※契約書の作成は、供給者及び需要者との協議により定める。
1 件 名 苫小牧市沼ノ端クリーンセンター余剰電力売却
2 | 供 給 場 所 | xxxxxxxx0xxの 25 苫小牧市沼ノ端クリーンセンター |
3 | 契 約 期 間供 給 期 間 | 契約締結日から令和6年3月 31 日まで 令和5年4月1日0時から令和6年3月 31 日 24 時まで |
4 | 契 約 単 価 | 別記内訳書記載のとおり |
5 | 契約保証金 | ** |
上記の余剰電力の売却について、供給者と需要者とは、次の条項により売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各一通を保有する。令和5年 月 日
供給者 苫小牧市
市 x x x x x 印
需要者
(総則)
第1条 供給者及び需要者は、この契約書に基づき、別途の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 供給者は、仕様書等に基づき、沼ノ端クリーンセンターにおける発電電力に余剰がある場合の電力(以下「余剰電力」という。)を契約書記載の供給期間中、需要者に全量売却するものとし、需要者は、その対価を供給者に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、協議、承諾、催告及び解除は、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して供給者、需要者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 需要者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ供給者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(余剰電力供給に係る協力)
第3条 供給者及び需要者は、この契約に係る電力の売却を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 供給者は、需要者の要求に基づき余剰電力供給計画を需要者に提供するものとする。
3 余剰電力が余剰電力供給計画と著しくかけ離れる事態が生じた場合、あるいは生じる恐れがある場合及び余剰電力供給計画を変更する場合は、供給者は需要者に対し速やかに通知するものとする。
4 供給者は余剰電力の安定に努力するものとする。
(託送供給契約)
第4条 余剰電力の供給のために別途需要者と当該地域を管轄する一般送配電事業者(以下
「一般送配電事業者」という。)の託送供給契約が必要となる場合は、需要者は需要者の負担で一般送配電事業者と託送供給契約を遅延なく締結し、必要な部分の写しを供給者に提出するものとする。
2 供給者は発電者として託送供給契約を遵守する。
3 接続検討の申込については、供給者の負担で供給者が行う。供給者は、需要者が託送供給契約を締結する際に、本契約期間に限って、需要者が接続検討回答書を使用することを認めるものとする。
4 第1項の託送供給契約に必要な費用負担が生じた場合には、需要者が負担する。
(通信設備等の取付)
第5条 一般送配電事業者との託送供給契約を遵守するために必要な計量器、通信装置、その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は、需要者の財産として需要者の負担で設置する。
2 通信設備等の取付場所は、供給者、需要者協議の上、場所を選定し供給者が提供する。
3 需要者が所有する通信設備等の設置の必要がなくなった場合は、需要者の負担で撤去する。
(売却電力量の増減)
第6条 供給期間中に供給者の施設において発電した余剰電力量(以下「余剰電力量」という。)は、供給者が仕様書で示した予定売却電力量を上回り、又は下回ることができる。
(余剰電力売却又は買入の中止又は制限)
第7条 供給者は次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1) 供給者が需要者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を供給できない場合。
(2) 供給者の施設の事故又は運営上の都合による場合。
(3) その他保安上の必要がある場合。
2 需要者は、需要者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を買入れできない場合、余剰電力の買い入れを中止できるものとする。
(通告運用)
第8条 供給者は、原則として毎月15日までに、需要者が定めた様式により翌月の予定送電量を月間送電計画として需要者に連絡する。
2 供給者は、前項で連絡を受けた電力値を緊急に変更する場合は、送電を変更する2時間前までに需要者に連絡するものとする。
3 送電計画の連絡および変更連絡は、E-mail もしくはFAX により送信し、電話で確認するものとする。
(余剰電力量の計量)
第9条 毎月の売却電力量の計量は、原則として末日の24時に供給者の供給場所に設置された一般送配電事業者の取引用電力計を介して、行うものとする。
2 計量日時は供給者、需要者協議の上、毎月定めるものとし、計量結果の記録を取り交わすものとする。
3 計量装置に不具合が生じたときは、その期間内の売却電力量についてその都度、供給者、需要者協議の上、決定するものとする。
(電力料金の計算)
第10条 電力料金は、別記記載の方法により算出した額とする。
(供給者のxxxxxxx等の報告)
第11条 供給者は需要者に、需要者が指定する様式に基づき、第9条による売却電力量に係るバイオマス比率を検針日から起算して3営業日までに書面にて報告するものとする。
2 供給者が需要者に前項の期限までにバイオマス比率を報告できない場合、その月のバイオマス比率は、供給者と需要者協議の上、決定するものとする。また、その場合においても、供給者はその月のバイオマス比率について確定次第、速やかに需要者に書面にて報告するものとする。
(運用申合書の提出)
第12条 余剰電力の売却に関する運用については、供給者、需要者で協議し、運用申合書を需要者が作成し、供給者に提供する。
(契約内容の変更等)
第13条 供給者は、必要があると認めるときは、需要者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は余剰電力の供給を一時停止することができる。
(支払方法等)
第14条 供給者は、第10条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに需要者に請求し、需要者は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその前営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。
2 需要者の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに当該電力料金を支払わない
場合は、遅延日数に応じ、前項の電力料金の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める割合で計算した額を遅延損害金として支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、前項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、需要者は、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(臨機の措置)
第15条 需要者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ供給者の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、需要者は、そのとった措置の内容を遅滞なく供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、需要者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、需要者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 需要者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、需要者が請負代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、供給者の負担とする。この場合における供給者の負担額は、供給者、需要者協議して定めるものとする。
(一般的損害等)
第16条 この契約の履行に関して供給期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、需要者がその費用を負担する。ただし、その損害(保険等により補填された部分を除く。)のうち供給者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、供給者がその費用を負担する。
(供給者の解除権)
第17条 供給者は、需要者がこの契約に基づく義務を履行しない場合において、供給者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
2 供給者は、需要者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
(1) 余剰電力の供給のために別途需要者と一般送配電事業者の託送供給契約が必要となる場合において、供給期間の始期を過ぎても当該託送供給契約が締結されないとき。 (2) 需要者が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、その責めに帰すべき理由により供給期間経過後相当の期間内に買入れする見込みがないと供給者が認めると
き。
(3) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4) 正当な理由なく、供給者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 第19条の規定によらないで、需要者から契約の解除の申出があったとき。 (6) 需要者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(需要者が個人である場合にはその者を、需要者が法人である場合にはその
役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められたとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められたとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 需要者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、供給者が需要者に対して当該契約の解除を求め、需要者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、需要者は、契約単価に予定数量を乗じた額(消費税及び地方消費税が含まれた額)の総額の100分の10に相当する額を違約金として供給者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 需要者がその債務の履行を拒否し、又は、需要者の責めに帰すべき事由によって需要者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 需要者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律
第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 需要者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
(3) 需要者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、供給者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(需要者の解除権)
第19条 需要者は、供給者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 需要者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約
を解除することができる。
(1) 第7条の規定により、供給者が契約の履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第7条の規定により、供給者がこの契約の内容を変更しようとする場合において、契約単価が、当初の2分の1以下に減少することとなったとき。
(3) 供給者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(契約解除に伴う措置)
第20条 この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、需要者は、検査の上、当該検査に合格した部分に相当する電力料金を支払うものとする。
2 需要者は、契約が解除された場合において、履行場所等に需要者が所有する物件があるときは、速やかに当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して供給者に明け渡さなければならない。
3 供給者は、前項の場合において、需要者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、需要者に代わって当該物件を処分し、又は履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、需要者は、供給者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、需要者は、供給者が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 第19条及び第23条の規定により、この契約が解除された場合において、需要者に損害が生じたときは、供給者は、需要者に対して損害賠償の責めを負う。
(需要者の談合等の不正行為に係る供給者の解除権)
第21条 供給者は、需要者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 需要者又は需要者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「需要者等」という。)に違反行為があったとして、需要者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 需要者等に違反行為があったとして、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 前2項に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項に規定により取り消されたときを含む。次号において同じ。)により、需要者等に違反行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により違反行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が需要者に示された場合(当該契約が示された場合を除く。)において、当該期間に当該契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 需要者(需要者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
2 前条の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(需要者の談合その他の不正行為による賠償金)
第22条 需要者が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、供給者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、需要者は、契約単価に予定数量を乗じた額(消費税及び地方消費税が含まれた額)の100分の10に相当する額を賠償金として供給者に支払わなければならない。ただし、同項各号に規定する違反行為が独占禁止法に規定する不当廉売に該当する場合その他供給者に損害が生じないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 需要者は、第1項の賠償金を供給者が指定する期限までに支払わないときは、その支払わない額に当該期限の翌日から支払までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める割合で計算した額の遅延利息を供給者に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、需要者の談合等の不正行為により生じた実際の損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超える分について供給者が需要者に賠償を請求することを妨げるものでない。
(協議解除)
第23条 供給者は、必要があるときは、需要者と協議の上、この契約を解除することができる。
(契約保証金の返還)
第24条 供給者は、需要者が契約期間中のすべての売買契約を完了したとき又は契約の解除(第17条、第18条の2第2項又は第21条の規定による解除を除く。)があったときは、契約保証金を返還しなければならない。
(相殺)
第25条 供給者は、この契約に基づいて供給者が負う債務を、この契約又は他の契約に基づいて需要者が負う債務と相殺することができる。
(秘密の保持等)
第26条 需要者は、契約上知り得た秘密を他に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。
(資料の提供)
第27条 需要者は、供給者が余剰電力の売却及び電力料金に関する資料を必要とするときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。
(関係法令の遵守)
第28条 需要者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第29条 この契約に係る訴訟については、供給者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約書に定めのない事項等)
第30条 この契約書若しくは仕様書等に定めのない事項又はこの契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義のある事項については、供給者、需要者協議の上、定めるものとする。
暴力団排除に関する特約条項
供給者及び需要者は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
(契約の解除について)
第1条 供給者は、需要者が苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱(以下「要綱」という。)別表各項に掲げる措置要件に該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
2 契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用する。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、需要者に損害が生じても、供給者は一切賠償の責を負わない。
(下請負の禁止)
第2条 供給者は、需要者が入札参加除外者をこの契約の下請負人(要綱に定義される下請負人をいう。以下同じ)としていた場合は、当該下請負人との契約の解除を求めることができる。
2 需要者は、この契約の履行にあたり要綱第4条に掲げる入札参加除外者又は警察署からの排除要請があった者をこの契約の下請負人としてはならない。また、需要者はこの契約の下請負人が、契約履行期間中に入札参加除外措置を受けたとき又は警察署からの排除要請があった場合は、速やかに当該契約を解除しなければならない。
3 前2項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、需要者が負うものとする。
4 供給者は、第1項の契約解除を求めたにもかかわらず、需要者が正当な理由なくこれを拒否した場合には、供給者は需要者に指名停止措置を行うことができる。
(不当介入への対応)
第3条 需要者は、この契約の履行にあたり、不当介入(要綱に定義される不当介入をいう。以下同じ)を受けたときは、速やかに供給者への報告及び警察署へ届出を行わなければならい。
2 需要者は、下請負人が不当介入を受けたときは、当該下請負人に対し、速やかに需要者への報告及び警察署へ届出を行うよう指導しなければならない。
3 需要者は、下請負人から報告を受けたときは、速やかに供給者への報告を行わなければならない。
4 供給者は、需要者が正当な理由なく前3項の報告又は届出を怠った場合には、供給者は需要者に指名停止措置を行うことができる。
【別記】契約単価及び電力料金等
1 下記内訳書の単価には、消費税及び地方消費税額を含む。
内 訳 書
区分 | 品 目 | 予定数量 | 単 位 | 単 価(円) |
バイオマス相当分 | 売却電力 (平日xxxx) | 278,275 | kWh | ** |
売却電力 (平日昼間冬季) | 261,027 | kWh | ** | |
売却電力 (平日昼間その他季) | 531,158 | kWh | ** | |
売却電力 (その他時間帯) | 1,581,000 | kWh | ** | |
非バイオマス相当分 | 売却電力 (平日xxxx) | 189,725 | kWh | ** |
売却電力 (平日昼間冬季) | 117,973 | kWh | ** | |
売却電力 (平日昼間その他季) | 387,842 | kWh | ** | |
売却電力 (その他時間帯) | 1,017,000 | kWh | ** |
2 電力料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、仕様書に別に定めがある場合は仕様書による。
(1)単価に消費税及び地方消費税を含まない場合
上記内訳書の品目ごとに単価に数量を乗じて得た金額(以下「品目別金額」という。)を算出し、各品目別金額を合計した金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)
(2)単価に消費税及び地方消費税を含む場合
上記内訳書の品目ごとに単価に数量を乗じて得た金額を算出し、各品目別金額を合計した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)