OneOffice スマートコネクトサービス利用規約
OneOffice スマートコネクトサービス利用規約
(第2.1 版)
2020 年4 月1 日現在
株式会社TOKAI コミュニケーションズ
【目次】
第1 条(規約の適用) 2
第2 条(本サービス又は規約の変更) 2
第3 条(用語の定義) 2
第4 条(通知) 2
第5 条(契約の単位) 3
第6 条(申込の方法) 3
第7 条(申込の承諾) 3
第8 条(契約の成立) 3
第9 条(権利譲渡の禁止) 3
第10 条(届出事項の変更等) 3
第11 条(契約者の地位の承継) 4
第12 条(アカウント等の管理) 4
第13 条(契約者による解約) 4
第14 条(当社による契約解除) 4
第15 条(サービスの休止及び制限) 5
第16 条(サービスの利用停止) 5
第17 条(アカウントの取り扱い) 5
第18 条(利用料金及び費用) 5
第19 条(初期費用の支払義務) 6
第20 条(利用料金の支払義務) 6
第21 条(遅延損害金) 6
第22 条(保守の範囲) 6
第23 条(免責事項) 6
第24 条(禁止事項) 7
第25 条(機密保持) 8
第26 条(端末設備等) 8
第27 条(提供地域) 8
第28 条(分離可能性) 8
第29 条(準拠法) 8
第30 条(合意管轄) 8
附則 9
第1条 (規約の適用)
1. この「OneOffice スマートコネクトサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、OneOffice スマートコネクトサービス (以下、「本サービス」といいます。)を本サービスの契約者に提供する場合の提供条件を定めたものです。契約者は、本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)の申し込みにあたり、本規約の内容を承諾するものとします。本サービスの利用は、本規約の内容を契約者が承諾していることを前提とします。
2. 利用者は本サービスを利用する際、当社所定のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)をインストールする必要があります。その際に表示されるソフトウェアの利用に関して定める利用規約に同意することを前提とします。
3. 当社と契約者が別途取決めを書面にて定めた場合は、当該書面の内容がこの規約より優先して適用されるものとします。
4. 第4 条(通知)及び当社がその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、契約者はこれに従うものとします。
第2条 (本サービス又は規約の変更)
1. 当社は、適宜、本約款の全てもしくは一部を変更することがあります。この場合、契約者は、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件については、変更後の本約款の内容に従うものとします。
2. 本約款の変更は、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3. 当社は、本約款の変更を行う際は、契約者に対し、効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容並びに当該変更の効力発生日を、電子メールを送信する方法によって通知します。
4. 契約者は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の本サービスに係る利用契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第3条 (用語の定義)
1. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「契約者」とは、当社と本サービスの利用に関する契約を締結した法人又は団体をいいます。
(2) 「利用者」とは、契約者が 利用申込書において 指定する実際に本サービスを利用する者をいいます。
(3) 「アカウント」とは、パスワードと組み合わせてユーザーを識別するために用いられる符号であって、本サービスのアクセス・利用に必要なものをいいます。
第4条 (通知)
1. 当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上(URL: http://www.oneoffice.jp/service/smartconnect/)での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第5条 (契約の単位)
1.本サービスの利用に関する契約は、契約者ごとに 1 つずつ成立するものとします。
第6条 (申込の方法)
1. 本サービスの申込みは、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 (申込の承諾)
1. 当社は、本契約の申込があったときは、受付けた順序に従ってその契約の締結に必要な審査を行います。
2.当社は、審査の結果申込を承諾するときは、契約者に対し、当社より承諾の通知を電子メールにて行います。但し、当社は契約者の求めに応じて書面で通知を行う場合があります。
3. 契約者は前項の規定にかかわらず、次の場合には当社がその契約の申込みを承諾しないことがあることを予め了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が当社の提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金又は工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがある又は過去に怠ったことがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止又は契約解除をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、又は違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
(5) 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第8条 (契約の成立)
1. 本サービスの申込みに対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。また、本契約が成立した時点を利用開始日とします。
2. 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、本条の利用開始日から起算して6 ヶ月とします。但し、別途特別な条件がある場合には、当社は 6 ヶ月を超えて設定する事があります。
第9条 (権利譲渡の禁止)
1. 契約者は、本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、その他本契約に関する一切の権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させることは出来ません。但し、契約者からの事前の申し出がある場合には、当社は、本契約上の地位又は本契約に関する権利を第三者に譲渡し、承継させることを許可することがあります。
第10条 (届出事項の変更等)
1. 契約者は、当社への届出事項(法人名、担当者名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従って届け出るものとします。
2. 契約者に当社からの通知が到達しない等、前項の届出を怠ったことによって契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者が他の法人との間で組織再編を行う場合、契約者が存続会社となる吸収合併又は吸収分割等を行う場合を除き、その契約者たる地位を承継することについて当社が事前に書面で承諾した法人に限り、当社の契約者となるものとします。
2. 契約者は、自らが当事者となる組織再編を行う事となった場合、当社の指定する書面又はその事実を証明する書類を添えて、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
3. 契約者の地位を承継した法人と本契約を継続する事が適当でないと当社が判断した場合、当社は、組織再編行為の効力発生日又は前項の届出を受けた日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内に限り、何らの催告を要することなく、本契約を解除する事が出来るものとします。当社は、当該解除に基づく損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第12条 (アカウント等の管理)
1. 契約者は、自己の責任において、本サービスの管理者権限(アカウント・パスワード等)を適切に管理及び保管する義務を負うものとします。
2. 契約者は、自己の管理下にある特定の第三者(法人の場合の従業員、団体の場合の職員)を除き管理者権限又はその他の利用権限を、第三者に使用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、若しくは売買をしてはならないものとします。
3. 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。但し、その場合において当社は契約者による利用とみなし、契約者は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4. 契約者が管理者権限又はその他の利用権限を第三者に利用され、本サービスの利用がなされた場合、当社は契約者の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該契約者に請求できるものとし、契約者が被る損害等について一切責任を負わないものとします。但し、当社の過失に起因する場合はこの限りではありません。
5. 管理者権限及びその他の利用権限の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第13条 (契約者による解約)
1. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2. 前項において、本契約の解約日は、当社が契約者から通知を受領した日より 30 日を経過した日の当月の末日とします。
3. 契約者は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している利用料又は関連費用について本規約に基づき支払うものとします。
4. 契約者が、本契約を解約した場合、本サービスに係るオプションサービスも解約されるものとします。
5. 当社は、契約者が本契約を解約した場合、解約日をもって本サービス内のアカウントを破棄します。アカウントを破棄した後に契約者からの申出があってもアカウントの復元はいたしません。
第14条 (当社による解約)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、契約者に通知することにより、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、当社はこれにより契約者に生じた損害に対して一切の責任を負わないものとします。
①契約者が第16 条(サービスの利用停止)の規定に該当する場合。
②契約者等による本約款等に定める債務の全部または一部の履行が不能である場合。
③契約者等が本約款等に定める債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を表示した場合。2. 契約者は、前項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は契約者に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとします。
3. 当社は、本条第 1 項に基づき契約者と本契約を解除した場合、解約日をもって本サービス内のアカウントを破棄します。データを破棄した後に契約者からの申出があってもアカウントの復元はいたしません。また、当社はアカウントを破棄することに伴い契約者に生じた損害について責任を負いません。
第15条 (サービスの休止及び制限)
1. 当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ契約者に対し通知の上、本サービスの提供を休止又は制限することがあります。
(1) 本サービス提供に必要な設備(当社が保有している設備や業務委託先が保有している設備を含みます。以下、「当社設備」といいます。)の保守又は工事等やむをえないとき。
(2) 当社設備の障害又は故障等やむをえないとき。
(3) 接続事業者の電気通信事業の休止により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 天災、事変その他非常事態が発生したとき。
2. 本条に基づく本サービスの休止又は制限に起因して契約者が直接的又は間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 23 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第16条 (サービスの利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、契約者に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもなお、本サービスの利用料又は関連費用が支払われないとき。
(2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 第 10 条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、契約者が当社に届け出た住所又は居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4) 第24 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められる又は料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
第17条 (アカウントの取り扱い)
1. 本サービスのアカウントは、当社から利用者ごとに固有のものが付与されるものとし、契約者は利用者をしてこれを第三者に使用させてはならないものとします。また、当社が発行するアカウントは利用者一人につき 1 つに限るものとします。
2.契約者は、当社に前項のアカウントの維持管理の対価として第18 条(利用料金及び関連費用)に定める定額の料金(以下、アカウント管理料といいます)を支払うものとします。
3.前項の定めに拘らず、当社は、自己の判断により特定のアカウントに対してアカウント管理料を免除することができるものとします。
第18条 (利用料金及び関連費用)
1. 当社が定める本サービスの利用料及び関連費用は、下記に定める料金表の通りとします。
本サービスの利用料 | 1 アカウントあたり 100 円(税別)/日 | |
関連費用 | 初期費用 | 1アカウントあたり 3000 円(税別) |
アカウント管理料 | 1 アカウントあたり 100 円(税別)/月 | |
オプション | WoL レンタル料 | 1 台あたり 1000 円(税別)/月 |
2. 当社は、本サービスの利用料及び関連費用を任意に変更できるものとします。
3. 本サービスの利用料及び関連費用を支払う際の振込手数料は、契約者が負担するものとします。
第19条 (初期費用の支払義務)
1. 当社は、初期費用につき第8 条第1 項に定める利用開始日の属する月の末日までに契約者へ請求するものとし、契約者は、その翌月末日までにこれを支払うものとします。
第20条 (利用料金等の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの利用料は、アカウント単位に利用者が本サービスを利用した日数に応じて日額で本サービス利用料金を当社に支払うものとします。
2. 契約者は利用者が請求月において本サービスを利用した場合は、第 17 条のアカウント管理料を支払う義務を負わないものとします。
3. 契約者は、第 13 条(契約者による解約)の規定により本サービスの本契約の解約をする場合、解約する月の末日までの当月の本サービスの利用料又はアカウント管理料を当社に支払うものとします。
4. 契約者は当月の本サービスの利用料又はアカウント管理料を、当社の指定する方法に従って、翌月末日までに支払うものとします。
第21条 (遅延損害金)
1. 契約者は、利用料又は関連費用を請求書に指定する支払期日までに支払わない時は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第22条 (保守の範囲)
1. 当社は、本サービスで利用する設備及び機器について監視を行い、設備き損等その他の事由により障害が発生したときには契約者に通知し、サービス復旧のために努力します。
2. 当社は、保守及び利用方法等のお問い合わせについてサポートサービスを提供しますが、いずれもその完全性、正確性、又は永続性を保証するものではありません。なお、お問い合わせ窓口については契約成立後に利用者にメールにて通知するものとします。
3. 当社は、定期的にメンテナンス作業を行うものとし、日時については、事前にメール通知するものとします。但し、緊急やむをえない場合には、事前に通知することなく、メンテナンス作業を行うことがあります。メンテナンス作業中は本サービスを利用することが出来ません。
第23条 (免責事項)
1. 契約者が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被ったとしても当社は一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
3. 当社は、契約者の行為については、一切責任を負わないものとし、契約者は、第三者との間で紛争
が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
4. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により契約者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第24条 (禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 第三者又は当社の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 第三者又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 第三者又は当社を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行動
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己のアカウント情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると乙が判断した行為
(22) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
2. 契約者は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えた又は与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失又はき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。
3. 契約者が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1) 契約者に対し、当該行為の中止、修正又は、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2) 本サービスの利用を契約者若しくは第三者が利用できない状態すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4. 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより契約者又は第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第25条 (機密保持)
1. 当社は、法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより情報開示の要請があった場合を除き、本契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密及び利用者の秘密を含みます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービスのサービスレベル維持の確認、本サービスの提供に必要な設備及び機器の保守のため、利用者の利用状況については、個人の特定ができないような統計的情報として加工する事を条件に、当社及び当社の指定する者、又は第三者に提供する事に同意するものとします。
3. 当社又は当社の指定する者は、前項の目的以外で取得したデータ等は使用せず、秘密情報として取扱うものとします。
4. 契約者は、当社が本サービスの運用の目的で、契約者のアカウント情報等の個人情報が、当社と当社の指定する者との間で、開示、提供される事について同意するものとします。
第26条 (端末設備等)
1. 契約者は、通信設備及びソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備及び機器(以下、
「端末設備」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。また、それら端末設備に起因したトラブルについては、当社は一切の負担をしないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している端末設備を指定できるものとし、契約者がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第27条 (提供地域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。当社は、本サービスを契約者が海外で利用した場合の保証は一切行いません。
第28 条 (分離可能性)
1. 本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
第29条 (準拠法)
1. 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第30条 (合意管轄)
1. 当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この利用規約は、2018年4月1日から実施します。 2020年4月1日より、本改訂版を施行します。
WOL(Wake-on-LAN)サーバに関するレンタル約款
第 1 条(総則)
本約款は、株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」という。)が提供する
「OneOffice スマートコネクトサービス」(以下「スマートコネクトサービス」という。)の WOL機能(以下「本機能」という。)をお客様(以下「契約者」という。)が利用するにあたり、本機能に対応した専用端末一式(以下「レンタル物件」という。)をレンタル提供するサービス(以下「レンタルサービス」という。)について定めたものです。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、本約款の内容を変更することがあります。この場合、レンタルサービスの提供条件は、変更後の約款が適用されます。
2. 当社は、前項の規定により本約款を変更する場合は、契約者に対して電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
3. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「契約者」とは、当社とレンタルサービスの利用に関する契約を締結し、レンタルサービスの提供を受ける法人又は団体をいいます。
(2) 「WOL(Wake-on-LAN)」とは、ネットワーク経由でパソコンやネットワーク機器の電源を投入する仕組みをいいます。
(3) 「提携先」とは、 当社と契約関係にある第三者をいいます。
(4) 「本レンタル契約」とは、本契約に基づき、当社と契約者との間に締結されたレンタル物件のレンタル契約をいいます。
第 4 条(レンタル申込)
レンタルを希望する方は、本約款の内容を承諾した上で、当社の所定の方法により、レンタルの申込みをするものとします。また、利用契約者は、サービスを利用するために設備を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
第 5 条(レンタル契約の成立と有効期間)
当社が、第4条(レンタル申込)の申込情報を確認した後、当社の定める審査の上、当該契約者の申し込みを承諾した時をもってレンタル契約が成立し、レンタル契約の解約もしくは解除された時、もしくは他の事由によりレンタル契約が終了する時まで継続するものとします。
2. 契約者は当社が本約款の定める内容の他、当社がレンタル物件を用意出来ない場合に、申込を承諾しないこと、又は承諾を延期する事があることを予め了承するものとします。
第 6 条(レンタル料金)
契約者は、請求書記載のレンタル料、支払い方法に従い、レンタルサービスの利用料金等を支払うものとします。
2. レンタル契約成立期日の翌月1日をレンタル料金の期間起算日とします。
3. レンタル料金は、当月 1 日から末日までを 1 料金月として計算します。
4. 解約月のレンタル料は日割り計算をせず、1ヶ月として計算します。
第 7 条(届出事項の変更等)
契約者は、当社への届出事項(法人名、担当者名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったことにより、契約者に当社からの通知が到達しない等、不利益を被っ
た場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなし契約者が連絡等の内容を了知したものとします。
第 8 条(レンタル物件の配送)
当社は、レンタル期間の開始日に第4条(レンタル申込)の申込情報に基づく住所に、当社が定める方法にて配送します。
第 9 条(契約者による本レンタル契約の解約)
契約者は、本レンタル契約を解約しようとするときは、当社の所定の方法により、当社に解約を申し出るものとします。
2. 当社は、理由の如何を問わず、すでに支払われた料金は一切払い戻し等しないものとします。
第 10 条(当社による本レンタル契約の解約)
当社は、契約者として不適格であると当社が判断したとき、予め契約者に通知した後、本レンタル契約を解約することがあります。
2. 契約者が次の各号のいずれかにでも該当する場合には、当社は、予め契約者に通知することなく、本レンタル契約を解除できるものとします。
(1) 租税公課につき滞納処分を受けたとき。
(2) 手形、小切手が不渡りとなり、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始申立てを受け、又はその申立てをなしたとき。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自ら若しくは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(7) その他、当社が不適切と判断するとき。
第 11 条(契約者への通知)
当社がレンタルサービスに関連し契約者に通知する場合は、次の各号に定めるいずれかの手段により行うこととし、それら各号に定める時期に契約者に到達したものとします。
(1) 第4条(レンタル申込)及び第7条(届出事項の変更等)に従い登録、変更された契約者の電子メールアドレス宛てへの電子メール送信。
(2) 第4条(レンタル申込)及び第7条(届出事項の変更等)に従い登録、変更された契約者の住所宛てへ書面の郵送。
(3) 当社ウェブサイト上での告知。
第 12 条(権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、本レンタル契約に基づいて生じる権利及び義務を第三者に譲渡又は承継すること
はできません。また、当社ウェブサイト上に表示される情報も第三者に譲渡又は承継することはできません。
第 13 条(レンタル物件の故障交換)
当社は、契約者の責めに帰さない事由により当該レンタル物件が故障した場合は、当該レンタル物件の故障交換を無償で行うものとします。
2. 前項にかかわらず、契約者の責めに帰すべき事由によりレンタル物件が故障した場合は、レンタル物件の故障交換は有償で行うものとします。
3. 契約者は、本条第1項及び第2項の故障交換により新たなレンタル物件が送られてきた場合、速やかに、新たなレンタル物件で接続を確認し、故障したレンタル物件を当社所定の方法により当社に返却するものとします。
第 14 条(レンタル物件の使用地域)
レンタル物件使用地域は日本国内とします。
第 15 条(プログラムについて)
契約者は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という。)に関し、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。
第 16 条(レンタル物件の使用保管)
契約者はレンタル物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。なお、レンタル物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2. 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) レンタル物件の譲渡、転貸、転売、質入れに供する行為。
(2) レンタル物件の分解、改変、改造等、又は損傷もしくは装飾等によりレンタル開始時の状態から変更する行為。
(3) その他、当社が不適切と判断する行為。
3. 契約者は移転等によりレンタル物件の使用場所を変更した場合、当社に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければならないものとします。
第 17 条(レンタル物件の滅失・損傷等)
契約者は、火災等を含むレンタル物件の滅失や損傷の場合、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず、レンタル物件の代替品(新品)の購入代金相当額の損害金を支払う責めを負うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由の場合には、この限りでないものとします。
第 18 条(保険)
当社は、レンタル物件に動産総合保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認するものとします。
第 19 条(レンタル物件の返還義務)
契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対してレンタル物件の返還義務を負います。
(1) 契約者が、本レンタル契約を解約する場合。
(2) 契約者が、レンタル物件の故障等の事由により、レンタル物件を交換する場合。
(3) 当社が、スマートコネクトサービスを廃止する場合。
2. 契約者がレンタル物件の返還を行う際は、当社の指示に従い所定の日までにレンタル物件を当社に返却するものとします。
3. 前項の所定の日にちまでにレンタル物件が当社に返還されない場合、当社は、レンタル物件の代替品(新品)の購入代金相当額の損害金を契約者に請求できるものとします。
4. レンタル物件返還に要する費用は、契約者負担とします。
5. 返還されるレンタル物件に契約者の私物(LAN ケーブル、電源タップ等)が同梱されている場合、当社は90日間当該私物の保管を行いますが、契約者からの連絡がなく90日間
の保管期間を経過したものについては、その所有権を放棄したものとみなし、廃棄できるものとします。
第 20 条(レンタル物件に係る免責事項)
当社は、本約款で別段定めている場合を除き、天災、事変、不可抗力、その他の如何なる事
由によるレンタル物件の破損、又はレンタル物件の不具合等により契約者及び第三者に生じる一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
第 21 条(遅延利息)
契約者が、レンタルサービスの利用料金その他の債務を当社所定の支払期日が過ぎてもなお
履行しない場合、契約者は、当社所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.
5%の利率で計算した金額を延滞利息として、レンタルサービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第 22(損害賠償等)
契約者は、レンタルサービスの利用に関連して、当社以外の第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用においてその紛争を解決することとし、当社を免責することとします。
第 23(免責事項)
当社は、レンタル物件を利用することで契約者が享受する一切の機能を、現状有姿で提供するものであり、これらに関する商品性、特定の目的に対する適合性及び完全性、タイムリー性、正確性、最新性、適法性、安全性等について、明示、黙示を問わず一切保証するものではありません。
2. 当社は、レンタルサービス及び関連する機能等について、その全部又は一部が中断・中止しないことを保証するものではなく、当該中断・中止等に起因して契約者又は第三者に損害が発生した場合、その損害等については、一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、レンタルサービスの利用により生じる結果及び発生した事故等に関わる損害については、通常損害の範囲内に限定し、損害賠償額の上限を本レンタルサービスの利用料金
1ヶ月分として支払う責を負うものとします。ただし、契約者の故意又は重過失に基づく行為に起因する損害を除きます。
4. 当社は、契約者以外の第三者がレンタル物件を操作したことによって発生した契約者又は第三者に対する損害については、一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、障害が発生しないこと並びに登録した設定情報が消失しないことを保障しないものとします。
第 24(個人情報の取扱い)
当社は、レンタルサービスを提供するにあたり、当社が別に定める「プライバシーポリシー
(http://www.tokai-com.co.jp/privacy/)」に従い、契約者の個人情報(以下「契約者情報」といいます。)を扱うものとします。
2. 当社は、次の各号に定める場合に、契約者情報を第三者に提供することができ、契約者はこれに同意するものとします。
(1) 契約者へ通知物を郵送する場合
(2) 契約者へレンタル物件を発送する場合
第 25 条(法令に規定する事項)
レンタルサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 26 条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします
第 27 条(紛争の解決)
本約款の条項又は本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、契約者と当社の双方誠意をもって協議し、出来る限り円滑に解決するものとします。
2. レンタルに関連する契約者と当社間での一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則 本約款は、令和元年11月1日より実施します。