16 CATV対応 □有 □無
参考例
石川県賃貸型応急住宅賃貸借契約書
貸主(以下「甲」という。)、借主(以下「乙」という。)及び入居者(令和4年8月3日からの大雨による災害により被災した者のうち、本物件に入居する者。以下「丙」という。)とは、この契約書により頭書に表示する不動産に関し、契約期間満了により契約が終了して更新されない定期建物賃貸借契約を締結する。
頭書(1)目的物件の表示
建物 |
名称 |
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部屋番号 |
号室 |
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所在地 |
(住居表示) 〒 |
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構造 |
木造・鉄骨・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・その他 ( )/瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺・陸屋根・ その他( )/( )階建/全( )戸 |
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種類 |
マンション・アパート・戸建・( ) |
新築年月 |
年 月 |
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住戸 部分 |
間取り |
( )LDK・DK・K・ワンルーム |
床面積 |
㎡ |
住戸部分の設備等 |
有無等 |
型式・内容等 |
備考 |
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1 |
電気 |
□有 □無 |
アンペア・メーター □専用 □子メーター□割当 |
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2 |
ガス |
□有 □無 |
□都市ガス □プロパンガス メーター □専用 □子メーター □割当 |
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3 |
上水道 |
□有 □無 |
□水道本管より直結 □受水槽 □井戸水 |
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4 |
下水道 |
□有 □無 |
□公共下水道 □浄化槽 |
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5 |
冷暖房 |
□有 □無 |
□(使用可) 台 □設置可 □不可 |
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6 |
浴室 |
□有 □無 |
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7 |
シャワー |
□有 □無 |
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8 |
洗面所 |
□有 □無 |
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9 |
洗濯機設置場 |
□有 □無 |
□室内 □バルコニー □廊下 □その他( ) |
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10 |
給湯 |
□有 □無 |
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11 |
台所 |
□専用 □共用 |
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12 |
コンロ |
□有 □無 |
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13 |
電話設置 |
□可 □不可 |
(可の場合) 箇所 |
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14 |
照明器具 |
□有 □無 |
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15 |
インターネット |
□有 □無 |
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16 |
CATV対応 |
□有 □無 |
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17 |
鍵 |
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鍵番号 本 |
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共用部分の設備等 |
有無 |
利用の可否・内容等 |
備考 |
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1 |
エレベーター |
□有 □無 |
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2 |
オートロック |
□有 □無 |
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3 |
メールボックス |
□有 □無 |
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4 |
宅配ボックス |
□有 □無 |
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5 |
トランクルーム |
□有 □無 |
利用 □可 (月額 円) □不可 |
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6 |
駐車場 |
□有 □無 |
利用 □可 (月額 円) □不可 |
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7 |
駐輪場 |
□有 □無 |
利用 □可 (月額 円) □不可 |
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8 |
バイク置場 |
□有 □無 |
利用 □可 (月額 円) □不可 |
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頭書(2)契約期間及び目的物の引き渡し時期
契約期間 |
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで ( 年 間) |
目的物の引き渡し時期 |
令和 年 月 日 |
契約終了の 通知をすべき期間 |
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで |
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であり、更新のない建物賃貸借契約のため、期間満了により終了します。(ただし、貸主・借主・入居者の合意により再契約することはできます。) |
頭書(3)賃料等
賃料 |
月額 円 |
共益費 |
月額 円 |
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管理費 |
月額 円 |
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その他の条件 |
初回支払期限:原則として、契約成立の翌月末まで 第2回以降:原則として、当月分を前月末まで |
※賃料の上限(2名以下の世帯は55,000円、3~4名の世帯は65,000円、
5名以上の世帯は95,000円)を超えることのないように記入してください。
※入居者が負担する駐車場代、自治会費等については別に定め、記入しないでください。
頭書(4)一時金等
項目 |
使途 |
負担者 |
支払先 |
支払時期 |
金額(税込) |
礼金 |
貸主に対する礼金 |
乙 |
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契約成立の 翌月末まで |
円 (賃料1か月分以内) |
退去修繕負担金 |
原状回復(通常損耗、経年劣化を含む)の費用として |
乙 |
|
契約成立の翌月末まで |
円 (賃料2か月分以内) |
入居時鍵等 交換費 |
入居前の鍵等交換経費として |
乙 |
|
契約成立の翌月末まで |
円 (社会通念上必要な金額) |
仲介手数料 |
賃貸借契約の媒介報酬 として |
乙 |
仲介業者 |
契約成立の翌月末まで |
円 (賃料0.55か月分以内) |
損害(火災)保険料 |
損害(火災)保険料 として |
乙 |
損害保険 |
損害(火災)保険料 |
円 (年1万円以内) |
貸与する 鍵の本数 |
鍵番号① 本 鍵番号② 本 |
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その他条件 |
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頭書(5)振込指定口座
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送金される金銭:賃料等、一時金等 |
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金融機関 |
支店名 |
預金種別 |
(フリガナ) 口座番号 |
口座名義人 |
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□ 普通 □ 当座 |
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送金される金銭:仲介手数料 |
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金融機関 |
支店名 |
預金種別 |
(フリガナ) 口座番号 |
口座名義人 |
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□ 普通 □ 当座 |
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※ 口座名義人は銀行口座の名義人を正しく記入してください。必要に応じて通帳の写しを添付してください。
頭書(6)丙の連絡先及び同居者
連絡先 |
(本契約に基づく賃貸型応急住宅)TEL - - |
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(勤め先)TEL - - (会社名・部署名) |
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(携 帯)TEL - - |
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入居者・同居者名 |
年齢 |
続柄 |
同居者名 |
年齢 |
続柄 |
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本 人 |
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頭書(7)管理業者(甲から事務代行及び管理の委託を受けた不動産業者)※ 甲の自主管理の場合は記載不要。
管理業者 |
商号又は名称 |
所在地 |
〒 TEL ( ) |
受託業務 |
甲と管理業者との間の管理委託契約等による |
賃貸住宅管理 業者登録番号 |
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管理担当者 |
氏名
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※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。
所有者 |
氏名 |
住所 |
頭書(8)中途解約に関する事項
中途解約の可否 |
□借主は、貸主に対し、少なくとも1か月前に書面による解約の申し入れを行なうことにより、 ないしは、書面による解約の申し入れの日から1か月分(ただし、解約日までの期間が1か月に満たない場合は、その不足分日数)の賃料等を貸主に支払うことにより、本契約を解約 することができます。 |
□本契約を中途解約することができません。(ただし、借地借家法第38条第5項の定めによる中途解約はできます) |
頭書(9)特約事項
本契約において乙は、災害救助法第4条に定める応急仮設住宅の供与事業の実施主体としての立場で賃借人となるものであり、乙による本物件の使用収益は予定されていないことに照らし、原状回復の範囲及び程度について以下のとおり定める。 乙は、甲に対し、契約条項第16条の原状回復に要する費用として、頭書(4)に記載する退去修繕負担金(以下「退去修繕負担金」という。)を初回賃料支払時に合わせて支払うものとし、退去修繕負担金の返還請求は行わない。 また、乙は、丙の故意又は過失による損壊の有無にかかわらず、退去修繕負担金を超える原状回復義務を負わない。 xは自らの故意又は過失による損壊に係る原状回復費用が退去修繕負担金を超える場合に限り、超えた部分の費用を負担する。 |
本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、甲、乙及び丙が記名の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲・貸主 |
氏名 |
TEL ( ) |
住所 〒 |
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(貸主代理の場合) |
氏名 |
TEL ( ) |
住所 〒 |
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乙・借主 |
氏名 小松市長 xx xx |
TEL 0761(24)8095 |
住所 xx市xxx町91番地 |
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丙・入居者 |
氏名 |
TEL ( ) |
住所 〒 |
※ 甲及び甲代理が法人の場合は、代表者職・氏名まで記入すること。
※ 丙の住所欄には、被災時の住所を記入すること。
x x x 物 取 引 業 者 |
A |
B |
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商号又は名称
代表者職・氏名
主たる事務所 所在地 TEL |
〒
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商号又は名称
代表者職・氏名
主たる事務所 所在地 TEL |
〒
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取引態様 |
|
取引態様 |
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免許証番号 |
( )第 号 |
免許証番号 |
( )第 号 |
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免許年月日 |
年 月 日 |
免許年月日 |
年 月 日 |
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宅地建物取引士 |
氏名 |
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氏名 |
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登録番号 |
知事 第 号 |
登録番号 |
知事 第 号 |
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業務に従事する 事務所名
事務所所在地 TEL |
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業務に従事する 事務所名
事務所所在地 TEL |
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※ この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
契 約 条 項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)、借主(以下「乙」という。)及び入居者(令和4年8月3日からの大雨による災害により被災した者のうち、本物件に入居する者。以下「丙」という。)とは、この契約書により頭書(1)に表示する不動産に関し、契約期間満了により契約が終了して更新されない定期建物賃貸借契約を以下のとおり締結する。
(契約の目的)
第2条 乙は、丙及び頭書(6)に記載した者の居住のみを目的とする住宅を丙に対し供与するため、甲から本物件を賃借する。
2 甲は、乙が本物件を災害救助法第4条に定める応急仮設住宅として丙に転貸(使用貸借)することを承諾するものとする。
3 丙は、本物件を自己及び頭書(6)に記載した者の居住のみを目的として使用しなければならない。
4 丙は、xx住宅を確保した場合は、速やかに本物件から退去しなければならない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲、乙及び丙は、協議の上、前項に規定する契約期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。
3 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
4 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き貸借することができます。ただし、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に賃貸借は終了するものとする。
(賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を原則として、当月分を前月末までに甲が指定する口座に支払うものとする。ただし、初回支払い分等の賃料については以下のとおりとする。
一 初回支払い分は、契約当月分、翌月分及び翌々月分を契約翌月末までに甲が指定する口座に支払う。ただし、当月分及び翌月分が当月末に、翌々月分が翌月末に支払われる場合がある。
2 1月に満たない期間の賃料は、1月を実日数で日割計算した額とする。(1円未満切捨)
(共益費及び管理費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費及び管理費を頭書(3)の記載に従い、頭書(5)記載の甲が指定する口座に支払うものとする。
2 1月に満たない期間の共益費及び管理費は、1月を実日数で日割計算した額とする。(1円未満切捨)
(負担の帰属)
第6条 本物件の所有者は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 丙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
3 乙は、礼金及び入居時鍵交換費用を負担するものとし、頭書(4)の記載に従い、頭書(5)記載の振込口座に支払うものとする。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲、乙及び丙は、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(禁止又は制限される行為)
第8条 丙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
2 丙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
二 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
五 猛獣、毒蛇、鳴き声、臭い等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
六 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、x
xの住民又は通行人に不安を覚えさせること。
八 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
九 甲及び乙の承諾なしに、頭書(6)に記載した者以外を同居させ、若しくは頭書(6)に記載した者以外に
本物件を使用させ、又は丙を変更すること。
十 その他法令又は条例に違反する行為を行うこと。
3 丙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 犬、猫その他小動物等(前項第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。
二 階段、廊下等共用部分に物品を置くこと。
三 階段、廊下等共用部分への看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
4 丙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
一 頭書(6)の記載事項を変更する場合
二 1月以上継続して本物件を留守にする場合
(丙の善管注意義務)
第9x xは、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 丙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 丙は、甲が定める管理規約・使用細則等を遵守するものとする。また、甲が本物件管理上必要な事項を丙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 丙は、甲より貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、丙は、直ちに甲に連絡の上、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。この場合、新たな鍵の設置費用は丙の負担とする。
5 丙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第10条 甲は、次の各号に掲げる修繕を除き、丙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、丙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、丙が負担しなければならない。
一 畳の取替え、裏返し
二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え
三 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え
四 風呂場等のゴム栓、鎖の取替え
五 蛇口のパッキン、コマの取替え
六 その他費用が軽微な修繕
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を丙に通知しなければならない。この場合において、丙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 丙は、甲の承諾を得ることなく、第1項各号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
4 本物件内に破損箇所が生じたとき、丙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは、丙はこれを賠償する。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が第4条から第5条で定める賃料等の支払い又は丙が自らの故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠った場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務を履行しないときは本契約を解除することができる。
2 甲は、丙が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、乙及び丙に催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
一 本物件を居住の用以外に使用したとき
二 第8条のいずれかの規定(同条第2項第六号から第八号に掲げる行為を除く。)に違反したとき
三 その他丙が本契約の各条項(次項に掲げるものを除く)に違反したとき
3 甲は、丙が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙及び丙に催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
一 第7条各号に反する事実が判明した場合
二 第8条第2項第六号から第八号に掲げる行為を行った場合
三 契約締結後に丙又は丙の同居人が反社会的勢力に該当した場合
(乙からの解約)
第12条 乙は、甲に対して1月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲に対して解約申入れの日から1月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
3 乙は前2項を丙が退去する場合又は入居実態がない場合に適用するものとする。
4 第1項の規定により丙が本物件から退去する場合は、退去予定日の40日前までに乙に通知しなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合は、乙は本契約を解約することができる。
一 甲又は丙の第7条各号に反する事実が判明した場合
二 丙が第8条第2項第六号から第八号に掲げる行為を行った場合
三 契約締結後に甲、丙又は丙の同居人が反社会的勢力に該当した場合
四 翌年度以降本契約に係る予算の減額又は削減があった場合
(一部滅失等による賃料の減額等)
第13条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙及び丙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借をした目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第14条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(解約に係る甲の報告義務)
第15条 甲は、丙から解約若しくは退去の申入れを受けた場合又は退去に伴う立ち会いを行った場合は、丙に対して第12条第4項の規定に基づく乙への通知の有無を確認するとともに、通知がされていない場合は、乙に対して速やかにその旨を報告しなければならない。
(明渡し及び明渡し時の原状回復)
第16条 乙及び丙は、本契約が終了する日までに(貸主が第2条第3項に規定する通知をしなかった場合においては、同上第4項ただし書に規定する通知をした日から6月を経過した日)までに(第11条の規定により本契約が解除された場合は直ちに、第12条第1項又は第2項の規定により解約の申し入れを行った場合は当該期間満了時等)、貸主又は仲介業者立ち会いにより本物件を明け渡さなければならない。
2 乙及び丙は、第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙及び丙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。
4 丙は、本物件の明渡しに際し、造作・設置物及び所有又は保管する物品の一切を撤去した上で、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復するものとする。ただし、借主の責めに帰することができない事由により生じたものについては、この限りではない。
5 借主が貸主の承諾を得て造作または設置した物品について、貸主はその費用を償還・買取する義務を負わないものとする。
6 本契約終了時に本物件等内に残置された丙の所有物があり、本物件を維持管理するために、緊急やむを得ない事情があるときは、丙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を丙に請求することができる。
7 本物件の明渡し時における本物件の原状回復工事は甲が行うものとする。
8 甲及び丙は、本物件の明渡し時において、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)に」基づき丙が行う原状回復の内容及び方法について、必要に応じて協議するものとする。
(立入り)
第17条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 丙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ丙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、丙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を丙に通知しなければならない。
(宅地建物取引業者)
第18x xは、この取引を代理又は媒介する宅地建物取引業者(以下「仲介業者」という。)に、頭書(4)に記載する仲介料を契約成立の翌月末までに、頭書(5)記載の仲介業者が指定する口座に支払うものとする。(1円未満切捨)
2 仲介業者は、この取引の代理又は媒介を行う。
(免責)
第19条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲、乙若しくは丙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲、乙又は丙の損害について、甲、乙又は丙は互いにその責を負わないものとする。
(損害賠償)
第20条 乙が甲に対し、賃料その他の本契約から生ずる金銭債務の支払いを遅滞したときは、これに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
2 乙及び丙は、及び丙もしくはその関係者等の故意または過失により、本物件ないしはその設備等に損害を与えたときは、直ちにその損害を甲に賠償するとともに、近隣その他第三者に損害を与えたときは、自らの責任においてその一切を賠償するものとする。
3 丙は、本契約に違反して乙に損害を与えた場合には、乙に対し、その損害を賠償しなければならない。
(再契約)
第21条 甲は、再契約の意向があるときは、第3条第3項に規定する通知の書面に、その旨を付記するものとする。
2 甲、乙及び丙が協議の上、再契約を締結した場合は、第16条は適用されないものとする。ただし、本契約における原状回復の債務の履行については、再契約に係る賃貸借が終了する日までに行うこととする。
(協議)
第22条 甲、乙及び丙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第23条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xx管轄裁判所とする。
(特約事項)
第23条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。