一 現場代理人二 (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。[ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。2~4(略) (発注者の解除権)第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一...
公共土木設計施工標準請負契約約款(新旧対照条文)
改 正 案 | 現 行 |
(請負代金内訳書及び工程表) 第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第 13 条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後○日以内に発注者に提出しなければならない。 3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するもの とする。 4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (削除) 5 発注者及び受注者は、設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書の提出後、速やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。 6 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた単価合意書は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 7 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。 8 第5項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 第1項から第5項まで、第7項及び第8項の内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期が6箇月未満の工事で、受注者が、単価包括合意方式を選択し、かつ、工事費構成書の提示を求めない場合は、適用しない。 (施工の下請負人の通知) | (請負代金内訳書及び工程表) 第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第 13 条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後○日以内に発注者に提出しなければならない。 (新設) 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 [注] 発注者が内訳書を必要としない場合は、内訳書に関する部分を削除する。 4 発注者及び受注者は、設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた内訳書の提出後、速やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。 5 設計成果物に基づく変更契約の内容に応じた単価合意書は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 6 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。 7 第4項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第1項から第4項まで、第6項及び第7項の内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期が6箇月未満の工事で、受注者が、単価包括合意方式を選択し、かつ、工事費構成書の提示を求めない場合は、適用しない。 (施工の下請負人の通知) |
第7条 発注者は、受注者に対して、施工の下請負人の商号又は名称、その他必要な事項の通知を請求することができる。 第7条の2(A) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法 (昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がな い者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出 三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届 出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる 場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から○日(発注者 が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 [注] ○の部分には、たとえば、30 と記入する。 3(a) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、 当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 | 第7条 発注者は、受注者に対して、施工の下請負人の商号又は名称、その他必要な事項の通知を請求することができる。 (新設) |
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同 号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の○に相当する額 二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同 号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の○に相当する額 3(b) 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場 合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 [注] 「10 分の○」の○の部分には、たとえば、1と記入する。「100 分の○」の○ の部分には、たとえば、5と記入する。 (A)は、すべての下請負人を社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用す る。 違約罰を課す場合は、(a)又は(b)を選択して使用し、課さない場合は、第 3項を削除する。 第7条の2(B) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭 和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出 二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出 三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事 の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険 | (新設) |
等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者 は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める 期間内に確認書類を提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 (B)は、下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する場合に使 用する。 違約罰を課さない場合は、第3項を削除する。 (設計の再委託又は下請負人の通知) 第7条の3 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (設計受託者との委託契約等) 第7条の4 受注者は、特段の理由がある場合を除き、設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者」という。)が受注者に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。 2~7(略) (現場代理人及びxx技術者等) 第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 | (設計の再委託又は下請負人の通知) 第7条の2 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (設計受託者との委託契約等) 第7条の3 受注者は、特段の理由がある場合を除き、設計図書(設計成果物を除く。)に定める設計を実施する下請負人(以下「設計受託者」という。)が受注者に提出した見積書(見積書の記載事項に変更が生じた場合には、設計図書(設計成果物を除く。)に定める方法により変更された見積書をいう。以下「設計見積書」という。)に記載の見積額以上の金額を委託費として、設計受託者と契約を締結しなければならない。 2~7(略) (現場代理人及びxx技術者等) 第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 |
一 現場代理人 二 (A)[ ]xx技術者 (B)[ ]監理技術者 三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 2~4(略) (発注者の解除権) 第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 第 10 条第1項第2号、第 10 条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 五 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められると き。 | 一 現場代理人 二 (A)[ ]xx技術者 (B)[ ]監理技術者 三 専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 2~4(略) (発注者の解除権) 第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 第 10 条第1項第2号、第 10 条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 五 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められると き。 |
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると 認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合等の違約金) 第 47 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注 者の債務について履行不能となった場合 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな す。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法 律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 | ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると 認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。 [注] ○の部分には、たとえば、1と記入する。 (新設) |
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合(前条第六号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)にお いて、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 [注] 第3項は、第4条(A)を使用する場合に使用する。 (発注者の任意解除権) 第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (解除に伴う措置) 第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、施工の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金[及び中間前払金]の額 (第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する 請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金の | 3 第1項第一号から第五号までの規定により、この契約が解除された場合において、第 4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 [注] 第3項は、第4条(A)を使用する場合に使用する。 第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (解除に伴う措置) 第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、施工の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金[及び中間前払金]の額 (第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する 請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金の |
額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条又は第 47 条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 48 条又は第 49 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 4~7(略) 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条又は第 47 条の2第2項の規定によるときは発注者が定 め、第 48 条又は第 49 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9~10(略) | 額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 ○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 48 条又は第 49 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 [注] [ ]の部分は、第 34 条(B)を使用する場合には削除する。 ○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を記入する。 4~7(略) 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条の規定によるときは発注者が定め、第 48 条又は第 49 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9~10(略) |