一 現場代理人二 (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。[ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。2~4(略) (発注者の解除権)第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一...