Contract
一般ガス供給約款
令和3年4月1日実施
西部ガス長崎株式会社
目 次
I 供給約款の適用 1
1. 実施及び適用 1
2. この供給約款の変更 1
3. 用語の定義 2
4. 日数の取り扱い 5
II 使用の申し込み及び契約 6
5. 使用の申し込み 6
6. 契約の成立及び変更 6
7. 承諾の条件 6
8. ガスの使用開始日 7
9. 名義の変更 7
10. ガス需給契約の解約 8
11. 契約消滅後の関係 9
12. ガス工事 9
III 検針及び使用量の算定 10
13. 検 針 10
14. 計量の単位 11
15. 使用量の算定 11
16. 使用量のお知らせ 13
IV 料 金 等 14
17. 料金の適用開始 14
18. 支払期限 14
19. 料金の算定 14
20. 調整単位料金 15
21. 料金の精算等 16
22. 保証金等 17
23. 料金又は延滞利息の支払方法 17
24. 料金又は延滞利息の口座振替 18
25. 料金又は延滞利息の払込み 18
26. 料金又は延滞利息の支払日 19
27. 延滞利息 19
28. 料金又は延滞利息の支払順序 19
29. 料金以外の費用の支払方法 19
V 供 給 20
30. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 20
31. 供給又は使用の制限等 20
32. 供給停止 21
33. 供給停止の解除 22
34. 供給制限等の賠償 22
VI 保 安 23
35. 供給施設の保安責任 23
36. 周知及び調査義務 23
37. 保安に対するお客さまの協力 23
38. お客さまの責任 24
39. 供給施設等の検査 25
VII そ の 他 26
40. 使用場所への立ち入り 26
41. 個人情報の取り扱いについて 26
42. 裁判管轄 26
付則 27
1. この供給約款の実施期日 27
2. この供給約款の掲示 27
(別表第1) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 28
(別表第2) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 28
(別表第3) 適用する料金表 28
(別表第4) 料金の日割計算(1) 31
(別表第5) 料金の日割計算(2) 31
(別表第6) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 32
(別表第7) 燃焼速度・ウォッベ指数 32
I 供給約款の適用
1.実施及び適用
(1)当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この一般ガス供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
(2)この供給約款は、3(28)の託送供給約款別表第12の払出エリア「長崎エリア」における供給区域に適用いたします。
(3)この供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの供給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、一般ガス導管事業者からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。
2.この供給約款の変更
(1)当社は、この供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとの料金その他の供給条件は、変更後の一般ガス供給約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)お客さまは、(1)に定めるこの供給約款の変更に異議がある場合は、この供給約款による契約を解約することができます。
(3)この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号(ご使用場所番号)を記載します。
(4)この供給約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
用語 | 定義 |
(1 「熱量」 | 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく政省令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を 測定します。 |
(2 「標準熱量」 | (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。なお、「1立方メートル」とは、特に定める場合を除き、 標準熱量のものをいいます。 |
(3 「最低熱量」 | お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。 |
― 圧力 ―
用語 | 定義 |
(4 「圧力」 | ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したも のをいいます。 |
(5 「最高圧力」 | お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。 |
(6 「最低圧力」 | お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。 |
― ガス工作物 ―
用語 | 定義 |
(7 「ガス工作物」 | ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工 作物」にあたります。)。 |
― 供給施設 ―
用語 | 定義 |
(8 「供給施設」 | ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター 及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。 |
― 導管 ―
用語 | 定義 |
(9 「本支管」 | 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。 なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。 ①不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること ②建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること ③工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと ④本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること ⑤その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理するうえ で著しい障害がないと判断できること |
(10)「供給管」 | 本支管から分岐して、道路とお客さまが所有又は占有する土地と の境界線に至るまでの導管をいいます。 |
(11)「内管」 | (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいま す。 |
(12)「ガス遮断装置」 | 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいま す。 |
― 導管以外の供給施設 ―
用語 | 定義 |
(13)「整圧器」 | ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。 |
(14)「昇圧供給装置」 | ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える 容器をいいます。)を備えないものをいいます。 |
(15)「ガスメーター」 | 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計 量器をいいます。 |
(16)「マイコンメーター」 | マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したとき は、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。 |
用語 | 定義 |
(17)「ガス栓」 | ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止 に用いる栓をいいます。 |
(18)「メーターガス栓」 | ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に 操作するガス栓をいいます。 |
― 消費機器 ―
用語 | 定義 |
(19)「消費機器」 | ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器 本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。 |
― その他の定義 ―
用語 | 定義 |
(20)「ガスメーターの能力」 | 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいいま す。 |
(21)「ガス工事」 | 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。 |
(22)「検針」 | ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ること をいいます。 |
(23)「消費税等相当額」 | 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額 を切り捨てます。 |
(24)「消費税率」 | 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この供給約款においては10パーセン トといたします。 |
(25)「需要場所」 | ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。 ①マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。 イ 各戸が独立的に区画されていること |
用語 | 定義 |
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること ②店舗、官公庁、工場その他 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。 ③施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。 | |
(26)「ガス小売供給に係る無契約状態」 | お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。 なお、一般ガス導管事業者がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(お客さまが一般ガス導管事業者による最終保障供給を受けている場合を除きます。)には、 当社は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。 |
(27)「一般ガス導管事業者」 | ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者としての西 部ガス株式会社をいいます。 |
(28)「託送供給約款」 | 一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款(需要場所で行う託送供給)をいいます(変更があった場合 には、変更後のものをいいます。)。 |
(29)「当社グループ」 | 西部ガス株式会社、西部ガス熊本株式会社、西部ガス長崎株式会 社、西部ガス佐世保株式会社をいいます。 |
4.日数の取り扱い
この供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
II 使用の申し込み及び契約
5.使用の申し込み
(1)お客さまは、あらかじめこの供給約款等を承諾のうえ、需要場所ごとに当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等とします。)を提示していただくことがあります。
(3)申し込みの受付場所は当社グループ又は当社の指定店といたします。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申し込みを受け付けることがあります。
6.契約の成立及び変更
(1)ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス需給契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、ガス需給契約を変更する場合も、同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、ガス需給契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
7.承諾の条件
(1)当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる内管は、一般ガス導管事業者が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、一般ガス導管事業者が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、一般ガス導管事業者が実施する工事は、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款によるものとします。
(3)当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、政省令、条例又は規則
(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(4)当社は、31(1)の供給又は使用の制限事由や32(1)の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と当社が認める方その他当社との関係において一般ガス供給約款等に基づく契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方又は申込者と主要構成員の全部若しくは一部を同じくする団体等を含みます。)が当社グループに対する債務(一般ガス導管事業者による最終保障供給契約に係る料金その他の債務を除きます。以下同じ。)を、履行期を過ぎてなお弁済していない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)から(4)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのこの供給約款に基づくガス需給契約が成立したときには、当該ガス需給契約によるガスの使用開始日(以下「ガスの使用開始日」といいます。)を以下のとおりといたします。なお、ガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① 他のガス小売事業者による小売供給契約又は一般ガス導管事業者による最終保障供給契約からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する13(1)の定例検針日の翌日(検針できた場合に限ります。)。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日(営業日(18(3)に規定する休日を除く日をいいます。)の翌日に限ります。なお、一般ガス導管事業者が当該日の前日に検針できなかった場合は検針できた日の翌日とします。)とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けることがあります。
② 当社との他のガス需給契約からの切り替えにより使用開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する13(1)の定例検針日の翌日。
③ 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び33(1)(2)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
9.名義の変更
(1)相続その他の原因によって、ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス需給契約に関する全ての権利及び義務(23(1)に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2)(1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス需給契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10. ガス需給契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を当社又は当社の指定店に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス需給契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社又は一般ガス導管事業者がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに32(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)他のガス小売事業者等への契約切り替えによる解約
お客さまがガス需給契約を解約し、新たに他のガス小売事業者又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者又は一般ガス導管事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
当社は当該ガス小売事業者からの依頼を一般ガス導管事業者を介して受け、又は一般ガス導管事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス需給契約を解約するために所定の手続きを行います(お客さまから直接依頼を受けて解約する場合もあります。)。この場合、ガス需給契約は、新たなガス小売事業者又は一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします(検針できた場合に限ります。)。
(3)当社との他のガス需給契約への契約切り替えによる解約
お客さまがこの供給約款に基づくガス需給契約を解約し、当社との他の新たなガス需給契約によりガスの供給を受ける場合には、当社に対し当該新たなガス需給契約の申し込みをしていただきます。
当社はお客さまからの依頼を受け、この供給約款に基づくお客さまとのガス需給契約を解約するために所定の手続きを行います。この場合、この供給約款に基づくガス需給契約は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する13(1)の定例検針日を解約日といたします。
(4)当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス需給契約を解約することがあります。お客さまの責に帰すべき事由に基づき31(1)の規定によってガスの供給を制限若しくは休止されたお客さまが、当社又は一般ガス導管事業者の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合も同様といたします。
(5)当社は、32(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期 日までにその理由となった事実を解消しない場合には、解約の15日前及び5日前(18(3)に規定する休日を含みます。)を目安に少なくとも2回お客さまに予告して、ガス需給契約 を解約することがあります。
11. 契約消滅後の関係
(1)ガス需給契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務(23(1)に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を含みます。)は、10の規定によってガス需給契約が解約されても、消滅いたしません。
(2)一般ガス導管事業者は、10の規定によってガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
12. ガス工事
ガス工事が必要な場合、お客さまは一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に基づき、一般ガス導管事業者にガス工事を申し込むことができます。なお、お客さま以外の方がガス工事を申し込むことを妨げるものではありません。
III 検針及び使用量の算定
13. 検 針
― 検針の手順 ―
(1)一般ガス導管事業者は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定 … 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定 … 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、18(3)に規定する休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2)一般ガス導管事業者は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、③及び④は当社が検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合及び④の場合を除きます。)
② 10(1)から(4)の規定により解約を行った日
③ 32(1)又は(2)の規定によりガスの供給を停止した日
④ 33(1)又は(2)の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他一般ガス導管事業者が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3)一般ガス導管事業者は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8③に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が4日(18(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)一般ガス導管事業者は、ガス需給契約が10(1)、(2)又は(3)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が
3日(18(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が6日(18(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)一般ガス導管事業者は、お客さまの不在又は災害等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
14. 計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3)15(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
15. 使用量の算定
当社は、一般ガス導管事業者より通知を受けた使用量をお客さまへ通知します。ただし、13
(2)の③、④による検針を行った場合は当社が料金算定期間と使用量を算定します(13(5)により検針を行わなかったものとする場合を除きます。)。なお、使用量は以下のとおり算定します。
―検針日及び料金算定期間―
(1)当社又は一般ガス導管事業者は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みより、その料金算定期間の使用量を算定します。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、8なお書及び8①②の場合には、ガスの使用開始日の前日のガスメーターの読みを、前回の検針日におけるガスメーターの読みとして取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び18(1)において同じ。)
① 13(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)までの日であって、検針を行った日
② (4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ (8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 8③に規定する新たにガスの使用を開始した場合、33(1)又は(2)の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 32(1)又は(2)の規定によりガスの供給を停止した日に33(1)又は(2)の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4)一般ガス導管事業者は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下
「翌料金算定期間」といいます。) の使用量は、次の算式により算定いたします。 V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)一般ガス導管事業者は、(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=( M2- M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
② V1=( M2- M1)- V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)一般ガス導管事業者は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルとします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)一般ガス導管事業者は、8に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
― 災害・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8)一般ガス導管事業者は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、一般ガス導管事業者と協議いたします。これを受けて、一般ガス導管事業者は、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議します。これを受けて、一般ガス導管事業者は、当社と協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)一般ガス導管事業者は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定について当社とお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、当社は、お客さまよりお申し出がある場合は、お客さまと協議します。これを受けて、一般ガス導管事業者は、当社と協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(12)一般ガス導管事業者は、30(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
16. 使用量のお知らせ
当社は、15の規定により一般ガス導管事業者から使用量の通知を受けたとき、又は当社が使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
IV 料 金 等
17. 料金の適用開始
料金は、8のガスの使用開始日又は33(1)(2)の規定により供給を再開した日から適用いたします。
18. 支払期限
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(13(2)①、④、⑥及び15(8)を除きます。)
② 15(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 15(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、16により使用量をお知らせした日
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までに23(1)に規定する請求事業者にお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月30日をいい、以下同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4)当社は、お客さまの氏名、住所、料金その他の債務(23(1)に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を含みます。)の支払状況等の情報を当社グループにおいて共有いたします。
19. 料金の算定
― 料金の算定方法 ―
(1)当社は、別表第3を適用して、16の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。ただし、1需要場所に2個以上のガスメーターが設置されている場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします。((4)及び(5)の場合も同様といたします。)
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(2)当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社又は一般ガス導管事業者の都合で料金算定期間の日数が
36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書及び8③の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③ 10(1)から(4)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④ 32(1)又は(2)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(13(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 33(1)又は(2)の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(13(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 31(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4)当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。
(5)当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第5によります。
― 端数処理 ―
(6)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び調整単位料金をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
20. 調整単位料金
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格に応じて、次の算式により別表第3の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定し、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第3の2(2)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.083円×原料価格変動額/100円 ×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.083円×原料価格変動額/100円 ×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨て。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
85,350円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第3の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9423
+トン当たりLPG平均価格×0.0620
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社のホームページにおいて掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
21. 料金の精算等
(1)当社は、15(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として23(1)に規定する請求事業者に対してすでにお支払いいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を、請求事業者を通じて精算いたします。
(2)当社は、請求事業者に対してすでに料金としてお支払いいただいた金額と15(9)、(10)、
(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、請求事業者を通じてこれを精算いたします。
(3)当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、
30(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第6の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
22. 保証金等
(1)当社は、5(1)の申し込みをされる方、又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。また、当社は、保証金に代えて連帯保証人を立て、若しくは担保権(以下、保証金を含め、これらを総称して「保証金等」といいます。)を設定していただくことがあります。この場合、あらかじめ当事者の同意を得ていることを当社が確認したうえで行います。
(2)保証金等の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)当社は、お客さまから保証金等を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお23(1)で規定する請求事業者に対して料金の支払いがなく、かつ、請求事業者の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金等をもってその料金に充当することとし、請求事業者に対して当社から支払いいたします。この場合、当社は、保証金等の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金等((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。保証金等には利息を付しません。
23. 料金又は延滞利息の支払方法
(1)お客さまは、料金に係る債権を、当社が西部ガス株式会社(以下、「請求事業者」といいます。)に対して支払義務発生日に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、債権譲渡に係るお客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。また、お客さまは、以下について同意していただきます。
① 当社及び請求事業者が、お客さまの氏名、住所及び電話番号等、料金又は延滞利息(2
7の規定による延滞利息をいい、以下同様とします。)の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び32(1)又は(2)に基づきガスの供給を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を共有すること。
② 請求事業者が、料金又は延滞利息に係る債権に関して、料金又は延滞利息が支払われた等の情報を当社に通知すること。
③ 当社は、料金又は延滞利息がすでに支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行しないこと。(支払証明書が必要な場合は、お客さまが請求事業者に対してお申し出いただき、請求事業者から支払証明書を発行いたします。)
(2)お客さまは、料金又は延滞利息を口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、次の各号に掲げる料金又は延滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
① 33(1)①及び②に規定する料金又は延滞利息
② 支払義務発生日において過去に支払義務が発生した料金又は延滞利息であって、その支払期限日までにお支払いがないもの(請求事業者においてその支払いの事実が確認できないものを含みます。)、又は口座振替によるお支払いが不能となっている場合のすでに支払義務が発生している料金又は延滞利息
③ 25(2)の払込みの方法でお支払いをいただいている場合であって、立替決済会社から請求事業者への支払いがなされなかった料金又は延滞利息
24. 料金又は延滞利息の口座振替
(1)料金又は延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、請求事業者が指定した金融機関といたします。
(2)お客さまは、料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、請求事業者所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ請求事業者又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金又は延滞利息の口座振替日は、請求事業者が指定した日といたします。
(4)料金又は延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続きが完了するまでは料金又は延滞利息を払込みの方法でお支払いいただきます。
25. 料金又は延滞利息の払込み
(1)お客さまは、料金又は延滞利息を払込みの方法で支払われる場合((2)の場合を除きます。)は、請求事業者で作成した払込書により、又は請求事業者が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)所定の方法により、請求事業者が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。
(2)お客さまが、請求事業者の指定するクレジットカード会社又は不動産管理会社等(以下「立替決済会社」といいます。)との契約に基づき、その立替決済会社に毎月継続して料金又は延滞利息を立替えさせる方法により請求事業者が指定した金融機関等を通じて払込みにより支払われる場合は、請求事業者所定の申込書又は立替決済会社所定の申込書によりあらかじめ請求事業者又は立替決済会社に申し込んでいただきます。
(3)料金又は延滞利息の支払方法として(2)の方法を申し込まれた場合は、立替決済会社との手続きが完了するまでは料金又は延滞利息を、すでにガスをお使いのお客さまは申し込み時点の支払方法である口座振替又は(1)の払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは(1)の払込みの方法でお支払いいただきます。
(4)お客さまが料金又は延滞利息を(1)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
26. 料金又は延滞利息の支払日
(1)当社及び請求事業者は、お客さまが料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に請求事業者に対する支払いがなされたものといた します。
(2)当社及び請求事業者は、お客さまが料金又は延滞利息を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等に払い込まれた日に請求事業者に対する支払いがなされたものといたします。
(3)当社及び請求事業者は、お客さまが料金又は延滞利息を25(2)により支払われる場合は、立替決済会社から請求事業者に対する立替払いがされた日に請求事業者に対する支払いがなされたものといたします。
27. 延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息が生じます。ただし、次の各号に該当する場合には延滞利息は生じません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社又は請求事業者の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
消費税等相当額の算定方法は、別表第3の2(3)のとおりといたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日以降に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、28及び32(1)①の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせてお支払いいただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせてお支払いいただく料金の支払期限日と同じとします。
28. 料金又は延滞利息の支払順序
料金又は延滞利息は、支払義務の発生した順序で請求事業者に対してお支払いいただきます。
29. 料金以外の費用の支払方法
料金以外の代金については、原則として払込みの方法で当社にお支払いいただきます。この場合、当社が指定した金融機関でお支払いいただきます。
V 供 給
30. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1)当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第7の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
熱量 | 標準熱量 | 46メガジュール |
最低熱量 | 44メガジュール | |
圧力 | 最高圧力 | 2.5キロパスカル |
最低圧力 | 1.0キロパスカル | |
燃焼性 | 最高燃焼速度 | 47 |
最低燃焼速度 | 35 | |
最高ウォッベ指数 | 57.8 | |
最低ウォッベ指数 | 52.7 | |
ガスグループ | 13A | |
燃焼性の類別(旧呼称) | 13A |
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器は、13Aとされている消費機器が適合いたします。
(3)当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
31. 供給又は使用の制限等
(1)当社又は一般ガス導管事業者は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① お客さまが40に掲げる一般ガス導管事業者係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
② お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
③ お客さまが、35、37及び38の保安に係る一般ガス導管事業者への協力又は責任の規定に違反した場合
④ 災害等その他の不可抗力による場合
⑤ ガス工作物に故障が生じた場合
⑥ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
⑦ 法令の規定による場合
⑧ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑨ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑩ 保安上又はガスの安定供給上必要がある場合
⑪ その他一般ガス導管事業者のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(2)一般ガス導管事業者は、30(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
32. 供給停止
(1)当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①から④の事由によりガスの供給を停止する場合には、供給を停止する日の15日前及び5日前(休日を含みます。)を目安に少なくとも2回予告いたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお請求事業者に対して料金又は延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガス需給契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息について①の事実があり、請求事業者が期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに請求事業者に対してお支払いがない場合
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、当社に対してお支払いがない場合
④ 当社グループに対する債務を、履行期を過ぎてなお弁済していない場合
⑤ 40各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑥ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑦ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2)当社は、お客さまからのお申し出を受け、やむを得ないと認めた場合にガスの供給を停止することがあります。
(3)一般ガス導管事業者は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
クーリング・オフによりガス需給契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、一般ガス導管事業者がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合
33. 供給停止の解除
(1)32(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要があると当社又は一般ガス導管事業者が認める場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 32(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金及び延滞利息を請求事業者に対して支払われた場合
② 32(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス需給契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金及び延滞利息でそれぞれのガス需給契約で定める支払期限日が到来した全ての料金及び延滞利息を請求事業者に対して支払われた場合
③ 32(1)④の規定により供給を停止したときは、履行期が到来した全ての当社グループに対する債務を弁済された場合
④ 32(1)③、⑤、⑥又は⑦の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)32(2)の規定によりガスの供給を停止した場合、お客さまからのお申し出に応じて、速やかに供給を再開いたします。供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。なお、お客さまとの連絡がつかないなど、やむを得ない場合には、お客さまからのお申し出によらず当社の判断によりお客さまとのガス需給契約を終了させていただくことがあります。本規定に基づきガス需給契約を終了する場合、32(2)に基づきガスの供給を停止した日をもってガス需給契約の解約の期日といたします。
(3)当社は、供給の再開は原則として午前9時から午後7時の間(休日は、午前9時から午後5時の間)に速やかに行います。
34. 供給制限等の賠償
当社又は一般ガス導管事業者が10(4)、31又は32の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
VI 保 安
35. 供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社及び一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
36. 周知及び調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、ガス需給契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者又は一般ガス導管事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
37. 保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社又は一般ガス導管事業者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は一般ガス導管事業者がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、
(1)の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、35(3)及び36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社又は一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)当社又は一般ガス導管事業者は、お客さまが一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
38. お客さまの責任
(1)お客さまは、36(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 30(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
39. 供給施設等の検査
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)をご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及びガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただくことがあります。
(3)お客さまは、当社に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただくことがあります。
(4)当社は(1)と(3)、一般ガス導管事業者は(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(5)お客さまは、当社が(1)と(3)、一般ガス導管事業者は(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
VII そ の 他
40. 使用場所への立ち入り
当社又は一般ガス導管事業者は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)当社の作業
① 消費機器の調査のための作業
② 10(1)(4)(5)の規定による解約等又は32(1)(2)の規定による供給停止に伴い、ガスの供給を終了又は停止させるための作業
(2)一般ガス導管事業者の作業
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査のための作業
③ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑤ 32(3)の規定によるガスの供給の停止
(3)当社又は一般ガス導管事業者の作業
① 31の規定による供給又は使用の制限若しくは中止のための作業
② その他保安上の理由により必要な作業
41. 個人情報の取り扱いについて
お客さまからいただいた個人情報は、この供給約款及び当社プライバシーポリシーに従い適切に利用いたします。
42. 裁判管轄
当社とのガス需給契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
付則
1.この供給約款の実施期日
この供給約款は、令和3年4月1日から実施いたします。
2.この供給約款の掲示
当社は、この供給約款を、当社のホームページにおいて掲示いたします。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の一般ガス供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。
(別表第1) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V=
V1 × (100-A)
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V=
V1 × (100+A)
100
(備 考)
V は、15(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第2) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V=
V1×(101.325+P)
101.325+0.981
(備 考)
V は、15(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
1.適用区分
2.料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(別表第3) 適用する料金表
料金表 | 適用する使用量 |
料金表A | 0立方メートルから14立方メートルまでの場合 |
料金表B | 14立方メートルを超え、29立方メートルまでの場合 |
料金表C | 29立方メートルを超え、97立方メートルまでの場合 |
料金表D | 97立方メートルを超える場合 |
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3)料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)
料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表A(消費税等相当額を含みます)
(1)基本料金
913.00 円
1か月につき
(2)基準単位料金
252.24 円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表B(消費税等相当額を含みます)
(1)基本料金
1,133.00 円
1か月につき
(2)基準単位料金
237.25 円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表C(消費税等相当額を含みます)
(1)基本料金
1,562.00 円
1か月につき
(2)基準単位料金
222.64 円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6.料金表D(消費税等相当額を含みます)
(1)基本料金
2,167.00 円
1か月につき
(2)基準単位料金
216.45 円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに20の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第4) 料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第3の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
1.日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第3に基づき適用される基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
2.従量料金
別表第3に基づき適用される調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(別表第5) 料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第3の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
1.日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第3に基づき適用される基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、
31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
2.従量料金
別表第3に基づき適用される調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(別表第6) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
D=
F×(C-A)
C
(備 考)
Dは、21(3)の規定により算定する金額 Fは、19の規定により算定した従量料金 Cは、30(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平
均値
1.燃焼速度
燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算式]
MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K =
Σ(αiAi)
2.5CO2+N2- 3.77O2
100- 4.77O2
2
+
N2- 3.77O2
100- 4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値
CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率) N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)
O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
(別表第7) 燃焼速度・ウォッベ指数
水素 | 一酸化 炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピ レン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
燃焼性の種類 | ガ スグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
2.ウォッベ指数
ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式] WI = H / √a
WI = ウォッベ指数
a = ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
3.燃焼性の類別
燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。