News Release
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平成 28 年8月 26 日
消費者機構日本と株式会社アイダ設計との裁判外の和解について消費者契約法第 39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。
記
1.裁判外の和解の概要
(1)事案の概要
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下
「消費者機構日本」という。)が、建設工事請負事業を営む株式会社アイダ設 計(以下「アイダ設計」という。)に対し、発注者である消費者と受注者であ るアイダ設計との間で締結する建築工事請負契約(以下「請負契約」という。)について、①ア)消費者が確認申請前に請負契約を解除する場合は、手付金 及び中間金(手付金及び中間金の合計額は請負価格の 20%程度)を放棄する こととなる旨の契約条項、イ)消費者が確認申請後に請負契約を解除する場 合は、手付金及び中間金を放棄し、その金額が請負価格の 20%に満たない場 合は別途不足金を支払うものとする旨の契約条項、ウ)消費者の債務不履行 によりアイダ設計が請負契約を解除する場合は、手付金及び中間金をアイダ 設計が没収し、その金額が請負価格の 20%に満たない場合は、消費者は別途 不足金を支払うものとする旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規 定する消費者契約の条項に該当するとして、②請負契約に関する訴訟につい ては、東京地方裁判所を管轄裁判所とする旨の契約条項が、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これらの契約条項を含 む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの契約条項を削除するこ とを求めるなどした事案である。
(2)結果
消費者機構日本とアイダ設計は、平成 28 年8月3日に別紙のとおり合意した。
2.適格消費者団体の名称
特定非営利活動法人消費者機構日本(法人番号:9010005008351)
3.事業者等の氏名又は名称
株式会社アイダ設計(法人番号:9030001000566)
4.当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報(※)の概要
なし
(※) 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第 14 条、第 28 条参照)。
以上
【本件に関する問合せ先】
消費者庁消費者制度課 電話:03-3507-9252 URL:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
別紙
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