Contract
災害時における医療救護活動に関する協定書
島根県(以下「県」という。)と一般社団法人島根県医師会、一般社団法人島根県歯科医師会、一般社団法人島根県薬剤師会及び公益社団法人島根県看護協会(以下「医療関係諸団体」という。)は、災害時における医療救護活動の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 県内及び県外における地震・風水害等による大規模災害(原子力災害を除く。)及び航空機や鉄道の事故等により多数傷病者が一時に発生する局地災害(以下、「大規模災害等」という。)の発生に伴い、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び島根県地域防災計画等に基づく医療救護活動に関し、本協定により県及び医療関係諸団体が協力して取り組むことを確認し、その実施にあたって必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本協定における用語は、島根県地域防災計画に定めるもののほか、以下によるものとする。
(1)「医療救護班」とは、災害発生時の亜急性期から中長期的の時期における医療救護活動を担い、病院や医療関係機関の医師、看護師等により構成される医療チームであって、救護所・避難所等の医療支援及び地域医療支援等を主に行うものをいう。
(2)「県医療救護班調整本部」とは、島根県災害対策本部内に設置され、医療救護班の受入及び配置調整を行う組織をいう。
(3)「地域災害医療対策会議」とは、保健所長を責任者として被災地において医療救護活動を統括し、医療救護班の受け入れ、配置調整等を行う組織をいう。
(医療救護班の派遣)
第3条 県は、大規模災害等の発生により、医療救護活動を実施するにあたって必要があると認めたときは、医療関係諸団体に対し、別紙1により医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 医療関係諸団体は、前項により県から要請を受けたときは、速やかに対応可能な人員を対応可能な期間ごとにとりまとめ県に報告する。
3 県は、前項の報告に基づき医療救護班編成を行い、医療関係諸団体と調整のうえ、医療救護班の編成を決定する。
(派遣に係る準備)
第4条 県は、原則、医療救護班が使用する医薬品、医療用資器材及び通信手段等(以下「医薬品等」という。)を準備することとし、それら医薬品等については、別に定めるものとする。緊急時に県の準備が間に合わない場合及び医療関係諸団体が携行することが合
理的である場合においては、第12条に基づく費用負担を県が行うことを前提として、医療関係諸団体が準備する。
2 医療関係諸団体は、県からの派遣要請に対し速やかに対応できるよう、事前に派遣可能な人員の把握に努める。
(医療救護班の出動)
第5条 第3条の規定に基づき編成された医療救護班は、県の医療救護班調整本部の指示に基づき、被災地に出動し医療救護活動に従事する。
2 医療関係諸団体は、連携して医療救護班の活動を支援する。
3 医療救護班の被災地までの輸送手段については、医療救護班を構成する者が所属する医療関係諸団体と相互に調整のうえ確保する。
4 県は、医療関係諸団体が行う輸送手段の確保に関し、必要に応じて支援を行う。
5 県は、現地までの輸送に必要な情報の提供及び緊急通行車両確認証明書の確保等に努める。
(県内における医療救護活動の実施)
第6条 医療救護班は、島根県内の被災地において活動する場合、特に別途指示する場合を除き、被災地の地域災害医療対策会議の指揮に基づき、医療救護活動を実施するとともに、その活動状況及び医療ニーズ等の情報について、地域災害医療対策会議を通じて県に報告を行う。
2 県医療救護班調整本部及び地域災害医療対策会議は、医療救護活動の実施に必要な情報の提供に努めるとともに、医療関係諸団体との連絡調整を行う。
(県外における医療救護活動の実施)
第7条 島根県外の被災地において活動する場合、医療救護班に対する指揮命令及び救護活動の連絡調整は、県が指定する者が行う。
2 県及び医療関係諸団体は、被災地における医療救護活動状況及び医療救護活動に必要な情報を確保し、相互に情報を共有し、被災地における医療救護班へ伝達に努める。
(医療救護活動の終了)
第8条 医療救護班は、被災地での活動を終える時に、次の医療救護班に活動内容等の引き継ぎを行う。
2 県及び医療関係諸団体は、医療救護班の被災地からの帰着を支援する。
(医療救護班の業務)
第9条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)救護所、避難所等における医療・健康管理
(2)被災地の病院・診療所の医療支援
(3)その他医療救護班として必要な地域医療支援
2 医療救護班を構成する医療関係諸団体は、前項の業務を円滑に実施するため、役割分担表(別紙2)に定める業務範囲を基本としつつ、相互に協力して業務を実施する。
(医薬品等の供給)
第10条 島根県内の被災地において活動する場合、医療救護班が使用する医薬品等は、原則として県が調達し支給する。ただし、緊急の場合は医療救護班が別途調達することもできる。
2 県外の被災地において活動する場合、医療救護班が使用する医薬品等の調達は、第7条第1項に基づき県が指定した者の指示により行う。ただし、被災地における医薬品等の調達が困難であって、第7条第1項に基づき県が指定した者から指示を得られない場合においては、県が必要な措置を講ずる。
(医療費)
第11条 救護所、避難所における医療費は無料とする。
2 搬送先医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第12条 県の要請に基づき派遣された医療救護班が災害救助法第7条(補助業務従事の命令)又は第8条(救助業務への協力命令)の規定による救助に関する業務に従事し、または協力した場合は、県は、災害救助法第18条(費用の支弁区分)及び同法施行令第5条
(実費弁償)の定めるところにより費用を弁償する。
2 前項により弁償する費用の額は、島根県災害救助法施行細則(昭和33年島根県規則第57号)第26条に規定により算定した額とする。
3 県は、当該災害が災害救助法の適用にならない場合においても、県の要請に基づき派遣 された医療救護班が医療救護活動に要した費用について、前項に準じて費用の弁償を行う。
4 費用弁償等の請求・支払の方法については、県が別に定める手続きにより行う。
(損失補償)
第13条 医療救護班の構成員が災害救助法第7条(救助業務従事の命令)又は第8条(救助業務への協力命令)の規定による救助に関する業務に従事し、又は協力したことにより負傷し又は疾病にかかり、又は死亡した場合には、災害救助法第18条に基づく扶助金の交付を受けるものとする。
2 県は、医療救護班の活動により、その構成員が負傷し又は疾病にかかり、又は死亡した場合には県の負担によりxxした保険により補償される範囲内において補償する。
3 前項に定める保険により補償する範囲は、別紙3に定めるところによる。
4 第2項の規定により損害の補償を受けようとする者は、県が別に定める手続きにより、医療関係諸団体を経由して申請しなければならない。
(損害賠償)
第14条 医療救護班の構成員は、県からの委嘱を受けて業務に従事するものとみなす。
2 県は、医療救護班の活動により、第三者に損害を与えたときは、県の負担により第三者の損害を賠償する。
3 県は、第2項に基づく損害賠償額の一部をまかなうため、県の負担により損害賠償責任保険をxxする。
4 第三者の損害の発生にあたって、医療救護班の構成員に故意または重大な過失があると認められる場合においては、県は当該構成員に対して求償することができる。
5 医療救護班の構成員及び医療関係諸団体は、医療救護班の活動により第三者に損害を生じさせたことを認知したときは、遅滞なく県に報告し、県の指示により適切な措置を講じるとともに、県における損害賠償手続きに協力しなければならない。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、県医療関係諸団体と協議して定めるものとする。
(有効期限)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、県医療関係諸団体いずれからも意思表示がないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
(改定に関する特例)
第17条 この協定の改定は、原則として県及び全ての医療関係諸団体の合意により改定する。ただし、特定の医療関係諸団体と県との協定に属する部分に関し、特約の締結及び当事者間での合意による変更は可能とする。
(他の協定との関係)
第18条 空港医療救護活動に関する協定書(平成6年4月1日付け)と本協定書においては、本協定を本則とし、本協定の定めのない事項又は本協定と異なる内容で定めた事項がある場合は、これを特例の規定として取り扱う。
この協定を証するため、本書5通を作成し、県及び各医療関係諸団体が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成26年3月10日
xxxxx0xxx 根 県
島根県知事 x x x x x
xxxxxx0-00
一般社団法人 島根県医師会
会 長 x x x x
xxxxxx000-0
一般社団法人島根県歯科医師会 会 x x x x x
xxxxxx0
一般社団法人島根県薬剤師会
会 x x x x x 郎
xxxxxx0-00
公益社団法人島根県看護協会
会 x x 日 x x
別紙1
平 成 年 月 日医 第 号
医療関係諸団体の長 様
島根県知事 x x x x x
(健康福祉部医療政策課)
島根県医療救護班の派遣について
災害時における医療救護活動に関する協定書第3条の規程により、医療救護班の派遣についてよろしくお願いします。
記
1 派遣地域
2 派遣期間
※必要に応じて下記情報等を提供
(1)災害種別:
(2)被災地域
(3)人的被害状況
【 医療救護活動について 】
4 派遣期間
5 派遣人数
6 派遣方法
7 派遣先地域
(1) 参集場所
(2) 医療救護実施場所
(3) 医療救護体制の状況
8 その他
3 派遣医療救護班の数
【 基本情報 】 | ||||
1 災害発生日時 平成 | 年 | 月 | 日 ( | ) 時 |
2 被災地 | 県 | 市 | 地内(別添 地図) | |
3 災害の概要 |
別紙2 役割分担表
協定書第9条の規定に基づく、医療救護班構成員の役割分担の概要は以下のとおりとする。
団体名 | 役 割 |
島根県医師会 | ① 傷病者に対するトリアージ ② 傷病者の応急処置及び医療 ③ 傷病者の医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定 ④ 被災者の死亡診断、死体検案及び検視等の立会 ⑤ その他医療救護班として必要な業務 |
島根県歯科医師会 | ① 歯科医療を要する傷病者等に対する応急処置及び歯科医療 ② 歯科医療を要する傷病者の歯科医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定 ③ 被災者の身元確認の支援 ④ その他医療救護班として必要な業務 |
島根県薬剤師会 | ① 傷病者に関する調剤、服薬指導 ② 救護所及び医薬品等の集積場所における医薬品等の仕分け、管理 ③ その他、消毒方法、医薬品の使用法等の薬学的指導 ④ その他医療救護班としての必要な業務 |
島根県看護協会 | ① 傷病者の避難所における応急看護及び看護 ② その他傷病者の看護において必要な事項 ③ その医療救護班として必要な業務 |
別紙3 医療救護活動に係る補償内容
内容 | 補償金額 | 備考 |
死亡・後遺障害 | 1億円 | |
入院日額 | 15,000円 | |
通院日額 | 10,000円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | |
携行品 | 10万円 | 免責3,000円 |