Contract
佐原広域交流拠点改修運営等事業設計・工事監理業務委託契約書(案)
契 約 第 号 | ||||
事 業 名 | 佐原広域交流拠点改修運営等事業 | |||
業務番 号 | 業務の場所 | 千葉県香取市佐原イ 3981 番地2外 | ||
契約期 間 | 令和7年4月1日から令和8年3月末日 | |||
契約金 額 ( サービス対価額) | 金●円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円 (内訳) 1.設計業務に係る契約金額(サービス対価額)金●円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円 2.工事監理業務に係る契約金額(サービス対価額)金●円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円 | |||
契約保証金 | 第6条に定めるとおり |
佐原広域交流拠点改修運営等事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者 香取市と 受注者 ● とは、発注者と受注者等の間の令和6年 11 月●日付け佐原広域交流拠点改修運営等事業基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって設計・工事監理業務委託契約書を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする(以下本契約書及び別添の約款を総称して「本契約」という。)。
本契約は、本基本契約及び本基本契約に基づき締結される発注者と●との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)、発注者と●との間の維持管理・運営業務委託契約(以下「維持管理・運営業務委託契約」という。)と不可分一体として本事業に係る事業契約を構成するものとする。
本契約は、建設工事請負契約が「香取市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年香取市条例第 46 号)」により香取市議会の可決を得たときに、本契約としての効力を生ずるものとし、議会の可決を得た日が本契約の成立年月日となる。
なお、建設工事請負契約が当該議会の可決を得られなかったときは、本契約は成立せず、この場合発注者は当該不成立について損害賠償の責を負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者、受注者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 11 月●日
千葉県香取市佐原ロ 2127
(発注者) 香取市
香取市長 伊 藤 友 則
(受注者) ●共同企業体
代表構成員
●
●
● ●● ●●
構成員
●
●
● ●● ●●
佐原広域交流拠点改修運営等事業設計・工事監理業務委託契約約款
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、本基本契約及び本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、令和6年4月 10 日付け佐原広域交流拠点改修運営等事業募集要項及びその添付資料(要求水準書、優先交渉権者選定基準及び様式集を含む。)など公募時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含み、以下「募集要項等」という。)並びに●、●(以下「事業者グループ」という。)が令和6年8月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として事業者グループが本基本契約締結日までに市に提出したその他一切の文書(以下「本件提案」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。なお、本基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等に優先するものとする。
2 受注者は、本契約記載の業務を本契約記載の契約期間(以下「設計・工事監理期間」という。)内に完了し、また当該業務のうち設計に係る業務(以下「設計業務」という。)についてはその目的物として募集要項等に定められたもの(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、設計業務及び工事監理に係る業務(以下「工事監理業務」といい、設計業務と総称して「設計・工事監理業務」という。)の遂行の対価としてサービス対価を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成又は業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約及び募集要項等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、千葉地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者を構成する事業者(以下「構成員」という。)は、受注者への出資比率にかかわ らず本契約において受注者が負担する義務を、連帯債務として負担し、当該義務の分担に 関する内部的な取り決め又は約定があることをもって発注者に対抗することはできない。
12 発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 構成員のいずれかについて、本契約上の受注者としての債務に関する債務不履行又は義務違反がある場合であっても、他の構成員が、自らに帰責性がないこと若しくは義務違反がないこと、又は他の構成員に本契約若しくは構成員間における取決め又は約定の違反行為があったことをもって、本契約上の受注者としての義務の履行を免れることはできない。
14 各構成員の間の本契約に関連した合意が本条各項に定める事項と矛盾していた場合、本条各項に定める事項が優先的な効力を有し、当該合意は発注者に対抗できないものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表及び業務計画表の提出)
第3条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に、設計仕様書及び工事監理仕様書に基づいて、業務工程表及び業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表又は業務計画表を受理した日から 14 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 本契約書の他の条項の規定により履行期間、設計仕様書又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前二項の規定を準用する。
(設計・工事監理業務の業務日程及び業務範囲)
第4条 設計・工事監理業務の業務日程は、別紙1並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
2 設計・工事監理業務の業務範囲及び細目は、別紙2並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
3 受注者は、受注者自らの責任及び負担により、設計・工事監理業務に係る住民の反対運動、苦情、要望等(ただし、本事業を行政サービスとして実施することに自体に係るものを除く。)及び設計・工事監理業務に起因する有害物質の排出、漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、光・臭気等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、受注者による対応に協力する。
4 前三項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって、設計・工事監理業務の全部若しくは一部の業務範囲の変更又は設計・工事監理業務の業務日程の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更又は業務日程の変更及びそれに伴うサービス対価額の変更等については、当該協議において決定するものとする。
5 受注者は、設計・工事監理業務について第 33 条の定めに従い発注者よりサービス対価の支払いを受ける。
(関係法令の遵守及び許認可)
第5条 受注者は、設計・工事監理業務の履行に当たり、河川法(昭和 39 年法律第 167 号)、
河川法施行規則(昭和 40 年省令第7号)、河川敷地占用許可準則(平成 11 年建設省河政
発第 68 号)その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、設計・工事監理業務を実施しなければならない。
2 発注者は、設計・工事監理業務の開始日までに、以下の許認可を発注者の負担により取得し、維持するとともに、当該許認可の取得にあたって必要な措置を講じなければならない。この場合、受注者は、発注者による当該許認可の取得、及び当該措置について協力するものとする。
(1) 河川法第 26 条第1項に基づく許可
(2) 河川法第 27 条第1項に基づく許可
3 受注者が設計・工事監理業務その他本契約の義務を履行するために許認可の取得をする必要が生じた場合には、受注者が自らの責任及び負担により取得し、これを維持するものとする。
(契約の保証)
第6条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、サービス対価額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 46 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 サービス対価額の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物その他業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第9条 成果物又は成果物を利用して完成した施設(本契約締結時点においては、飲食施設
(眺望レストラン)、飲食施設(カフェ)、収納倉庫、授乳室・おむつ替えスペース、エントランス広場の大屋根、出荷者協議会搬入出用駐車場、複合遊具、及び増設駐車場等を対象とするが、本契約締結日以降に設計業務の対象とすると市が判断したものも含む。以下まとめて「新設施設」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第 13 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第 10 条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び新設施設の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる新設施設の利用を許諾する。
(1) 新設施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 新設施設を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第 11 条 受注者は、発注者に対し、成果物又は新設施設の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は新設施設の内容を公表すること。
(2) 新設施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第 12 条 受注者は、成果物又は新設施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の
承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 13 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第14条 受注者は、業務の全部を一括して、又は募集要項等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第 15 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、募集要項等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第 16 条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成又は業務を完了させるための受注者に対する業務に関する指示
(2) 本契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者との協議
(4) 業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める書面の提出は、募集要項等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(受注者の使用人等に対する措置請求)
第 17 条 発注者は、受注者の使用人又は第 14 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 18 条 受注者は、募集要項等に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 19 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、発注者の指示に従い、業務の完了、募集要項等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(募集要項等と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 20 条 受注者は、業務の内容が募集要項等、本件提案又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行又は修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、設計・工事監理期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 21 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等、図面、業務説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに業務説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な履行条件(発注者が実施した測量・調査の内容その他発注者の提示条件を含む。)が実際と相違すること。
(5) 募集要項等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が あると認められるときは、発注者は、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計・工事監理期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等の変更)
第 22 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等の変更内容を受注者に通知して、募集要項等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計・工事監理期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 23 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは設計・工事監理期間若しくはサービス対価額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 24 条 受注者は、募集要項等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき募集要項等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、募集要項等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により募集要項等が変更された場合において、必要があると認められるときは、設計・工事監理期間又はサービス対価額を変更しなければならない。
(受注者の請求による設計・工事監理期間の延長)
第 25 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により設計・工事監理期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に設計・工事監理期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、設計・工事監理期間を延長しなければならない。この場合において、発注者はサービス対価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による設計・工事監理期間の変更)
第 26 条 発注者は、特別の理由により設計・工事監理期間を短縮又は延長する必要があるときは、設計・工事監理期間の変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、サービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計・工事監理期間の変更方法)
第 27 条 設計・工事監理期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計・工事監理期間の変更事由が生じた日(第 25 条の場合にあっては、発注者が設計・工事監理期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が設計・工事監理期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(サービス対価額の変更方法等)
第 28 条 サービス対価額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者がサービス対価額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第1項の規定によりサービス対価額を変更するときにおいて、変更後の建設期間中で日本国内における著しい賃金変動又は物価変動等があった場合は、当該変動を考慮して、変更後のサービス対価額を決定するものとする。
4 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 29 条 成果物の引渡し前又は業務の完了前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(募集要項等又は本件提案に定めるところにより
付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(募集要項等又は本件提案に定めると ころにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与 品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が その賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であるこ と等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(サービス対価額の変更に代える募集要項等の変更)
第 31 条 発注者は、第 15 条、第 20 条から第 26 条まで、又は第 29 条の規定によりサービス対価額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更することができる。この場合において、募集要項等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項のサービス対価額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知するとともに、設計業務完了届及び成果物を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 設計業務が前項に基づく検査に合格したときは、前項に定める検査に合格した旨の通知が受注者に到達した時点をもって、成果物の引渡しが完了したものとする。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行又は修補して発注者の検査を受けなければならない。
(サービス対価の支払い)
第 33 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計・工事監理業務の遂行の対価として、各業務について以下の各号の条件を充足した上で、発注者に対して、本契約及び募集要項等に定めるサービス対価額の算定方法、支払いスケジュール及び支払方法に従い、サービス対価の支払いを請求することができる。当該サービス対価には、設計・工事監理業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は発注者に対し、サービス対価以外に何らの支払いも請求できないものとする。
(1) 設計業務:成果物である設計図書の引渡しが完了することを条件として、本項に従い設計業務に係るサービス対価全額を一括で請求することができる。
(2) 工事監理業務:業務報告書の引渡しが完了することを条件として、本項に従い工事監理業務に係るサービス対価全額を一括で請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内にサービス対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第3項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、サービス対価額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、設計・工事監理期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(第三者による代理受領)
第 36 条 受注者は、発注者の承諾を得てサービス対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 発注者が、受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者にサービス対価の全部又は一部を支払ったときは、その支払いは受注者に対する弁済としての効力を有するものとする。
(契約不適合責任)
第 37 条 発注者は、設計業務について、第 32 条第3項の規定により引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 38 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 32 条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求
等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定 にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等 をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 39 条 受注者が工事監理業務に関して本契約に違反した場合、その効果が本契約に定め られているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又 は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 32 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 32 条第3項の規定により工事監理業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から 10 年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者の本契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が募集要項等の記載内容、発注者の指示又は貸与品
等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 40 条 受注者の責めに帰すべき事由により設計・工事監理期間内に工事監理業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、サービス対価額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第2項の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、受注者は、サービス対価につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 41 条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第
42 条から第 42 条の3までの規定にかかわらず、本契約を解除することができる。
(1) 事業契約に関して公正取引委員会が、事業者グループのいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 事業契約に関して、事業者グループのいずれか(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約が解除された場合は違約金として、サービス対価額の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 41 条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、サービス対価額の 10 分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が本契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日
公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前二項の場合において、受注者の代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(発注者の任意解除権)
第 42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 41 条、次条又は第 42 条の3の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 42 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、設計・工事監理期間内に完了しないとき又は設計・工事監理期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 37 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 受注者について、民事再生手続開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はその他受注者の財務状況が著しく悪化し、本契約上の義務の履行が困難になったと認められる場合。
(5) 構成員について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はその他構成員の財務状況が著しく悪化し、本契約上の義務の履行が困難になったと認められる場合。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本基本契約又は本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第6号に該当する場合とみなす。
(1) 構成員について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 構成員について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者又は構成員について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の催告によらない解除権)
第 42 条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第7条第1項の規定に違反してサービス対価の債権を譲渡したとき。
(2) 本契約の成果物を完成又は業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が本契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス対価の債権を譲渡したとき。
(8) 第 43 条又は第 43 条の2の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(9) 本基本契約又は建設工事請負契約が発注者より解除された場合
(10) 受注者又はその構成員が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 42 条の4 第 42 条の2各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 43 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 43 条の2 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条の3 第 43 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 44 条 本契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、本契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要 があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受け
ることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応するサービス対価(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 45 条 受注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 42 条の2、第 42 条の3又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 42 条、
第 43 条又は第 43 条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、設計・工事監理期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 本契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 42 条の2又は第 42 条の3の規定により成果物の引渡し後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、サービス対価額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 42 条の2又は第 42 条の3の規定により成果物の引渡し前に本契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 構成員について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 構成員について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者又は構成員について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、サービス対価額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 42 条の3第7号及び第 10 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 47 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の 社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 43 条又は第 43 条の2の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第2項の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第 48 条 受注者は、業務の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第 49 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成 18 年香取市告示第 113 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。
(保 険)
第 50 条 受注者は、募集要項等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 51 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日からサービス対価支払いの日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべきサービス対価額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(法令遵守)
第 52 条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 53 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 業務日程
1 設計業務
飲食施設(眺望レストラン) 令和7年4月1日~令和8年3月末日飲食施設(カフェ) 令和7年4月1日~令和8年3月末日授乳室・おむつ替えスペース 令和7年4月1日~令和8年3月末日収納倉庫 令和7年4月1日~令和8年3月末日エントランス広場の大屋根 令和7年4月1日~令和8年3月末日出荷者協議会搬入出用駐車場 令和7年4月1日~令和8年3月末日複合遊具 令和7年4月1日~令和8年3月末日
増設駐車場等 令和7年4月1日~令和8年3月末日その他、本契約締結日以降に新たに設計業務の対象とすると市が判断した施設
令和7年4月1日~令和8年3月末日
ただし、複合遊具及び増設駐車場等については、協議により業務日程が変更される場合がある。
2 工事監理業務
飲食施設(眺望レストラン) 令和7年4月1日~令和8年3月末日飲食施設(カフェ) 令和7年4月1日~令和8年3月末日
収納倉庫 令和7年4月1日~令和8年3月末日授乳室・おむつ替えスペース 令和7年4月1日~令和8年3月末日エントランス広場の大屋根 令和7年4月1日~令和8年3月末日出荷者協議会搬入出用駐車場 令和7年4月1日~令和8年3月末日複合遊具 令和7年4月1日~令和8年3月末日
増設駐車場等 令和7年4月1日~令和8年3月末日
その他、本契約締結日以降に新たに工事監理業務の対象とすると市が判断した施設
令和7年4月1日~令和8年3月末日
ただし、複合遊具及び増設駐車場等については、協議により業務日程が変更される場合がある。
別紙2 業務範囲
設計・工事監理業務の範囲は、以下のとおりとする。
1 設計業務
ア 調査
イ 設計
ウ 設計図書の作成・提出
エ CG、透視図又は模型の作成
オ 改修等設計及び施工予定工程表の作成カ 設計に関わる各種協議・申請手続等
2 工事監理業務
ア 工事監理
イ 別工事との調整
ウ 工事監理記録簿の作成