Contract
印刷製本契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書、図面、見本等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約書に記載する契約期間、仕様書等により履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務を履行し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を仕様書等記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 成果物の納入を完了するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 乙は、甲の承諾を得ずに、第三者に成果物(未完成のものを含む)及び仕様書等(原稿及びこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
6 この契約書に定める請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(見本の承認)
第4条 仕様書等の定めるところにより、見本を甲に提出し承認を求める必要がある場合においては、乙は、当該見本について甲の承認を得た後でなければ印刷等に着手してはならない。
(原稿、支給材料の交付)
第5条 甲は、原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を契約締結後直ちに乙に交付するものとする。ただし、仕様書等において交付する時期を別に定めたときは、この限りではない。
2 甲が乙に支給する印刷材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、規格、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
3 乙は、甲から交付された原稿等又は支給材料について、滅失及び毀損等の事故が生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4 乙は、甲から交付された原稿等又は支給材料を、成果物の納入と同時に甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により原稿等又は支給材料が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に
代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(公印刷込印刷物)
第6条 乙は、公印を拡大または縮小して印刷してはならない。ただし、甲が必要があると認めるときはこの限りではない。
2 乙は、甲から貸与された印影を、成果物の納入と同時に返還しなければならない。
3 乙は、成果物の納入後、作成した印影の原版(原版作成用フィルム・電磁的記録等を含む)を速やかに廃棄しなければならない。
4 乙は、汚損、破損又は刷り損じ等により公印刷込を行った用紙等を処分するときは、裁断等印影が残らない方法で行わなければならない。
(一般的損害等)
第7条 この契約の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(使用材料の品質等)
第8条 乙は、この契約の履行のために使用する材料のうち、調達するものの品質及び銘柄等が仕様書等に明示されていないときは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない。
(監督)
第9条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(成果物の納入等)
第 10 条 乙は、成果物を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 乙は、甲に納入した成果物は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(履行報告)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第12条 甲は、第10条第1項の規定により乙から成果物の納入があったときは、その日から起算して10日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
2 甲は、前項の検査を行う場合において、必要があるときは、その理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、成果物の納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した成果物に係る損失は、全て乙の負担とする。
7 甲は、第1項の検査について、成果物の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判断する方法によることができる。
(引換え又は手直し)
第 13 条 乙は、納入した成果物の全部又は一部が前条の第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した成果物を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した成果物を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その成果物を納入場所において甲に納入しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納入があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 前条の規定は、前項の検査について準用する。
(引換え又は手直しに応じない場合の措置)
第 14 条 乙が引換え又は手直しに応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(減価採用)
第 15 条 甲は、第 12 条第1項又は第 13 条第4項の検査に合格しなかった成果物について、そのかしの程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第 16 条 成果物の所有権は、この契約の履行に使用する材料の全部又は主要な部分を甲から支給した場合を除き、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその成果物は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、全て乙の負担とする。
(かし担保)
第17条 乙は、納入した成果物に品質不良、変質、数量の不足及びその他のかしがあるときは、別に定める場合を除き所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれらに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第 18 条 乙は、納入期限内に成果物を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第19条 乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに成果物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に成果物を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した成果物の一部が第12条第1項又は第13条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第13条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る成果物が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約内容の変更等)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲と乙とが協議して定める。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第21条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認
められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第22条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、更なる納入を要しない。
⑴ 既納保証金が、変更後の契約金額の10分の1以上あるとき。
⑵ 検査に合格した成果物がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した成果物に対する契約金額相当
額を控除した額の10分の1以上あるとき。
3 甲は、乙が成果物を全て納入し、第23条の規定により契約代金を請求したとき、又は第26条若しくは第27条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
(契約代金の支払)
第23条 乙は、成果物の納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、又は第15条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、成果物を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該成果物に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、乙に対し支払金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権)
第24条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定によりこの契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
⑴ その責めに帰すべき事由により、乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は納入期限経過後相当の期間内に履行する見込み
が明らかにないと甲が認めるとき。
⑵ 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき、又はそ
の職務の執行を妨害したとき。
⑷ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑸ 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
⑹ 第27条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
⑺ この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条の規定による公正取引委員会の乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
⑻ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は
同法第198条の規定による刑が確定したとき。
⑼ 乙に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財
人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生
債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第26条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第27条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶと
き、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第20条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなると
き。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第28条 甲は、この契約が解除された場合、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した成果物があるときは、乙に当該成果物に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、この契約が解除された場合等において、甲から交付を受けた原稿等、又は支給材料があるときは、速やかに甲に返還しなければならない。この場合において、当該原稿等又は支給材料が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第24条又は第25条第1項第2号又は同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第26条又は前条の規定により契約が解除された場合においては、、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第29条 乙は、この契約に関して、第24条第7号又は第8号に該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第24条第8号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項
の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第30条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第31条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に係る契約解除)
第32条 甲は、乙が、飾区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年10月29日付24総契第539号。以下「要綱」という。)別表の各号のいずれかに該当するとして(乙が共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第25条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約解除に伴う措置については、第28条第1項から第2項までの規定を準用するものとする。
5 第28条第2項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。(委任又は下請負の禁止)
第33条 乙は、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又は飾区(以下「区」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で区の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、業務の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が入札参加除外措置を受けた者又は排除要請者に、業務の一部を委任し、又は請け負わせていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入等に関する通報報告)
第34条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入等を受けた場合(委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合を含む。以下同じ。)は、速やかに甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報
(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、速やかに甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、速やかに乙に対して報告するよう当該委任を受けた者又は下請負人に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入等を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく通報報告を怠ったと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(補則)
第 35 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。