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OCSオートローン「お申込の内容」
2021 年 3 月 25 日改訂
申込者(以下「私」という)および連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という)は、以下の条項を承認の上、私が表記販売店(以下「販売店」という)との間で締結する売買契約に基づき購入する表記商品または役務提供契約に基づき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して
「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)の支払債務について、株式会社OCS(以下「会社」という)の連帯保証をもとに、私が表記の融資金融機関(以下「金融機関」という)から借入れる金額を、私に代わって受領して販売店に支払うこと、または販売店に立替払いすることを会社に委託します。
Ⅰ.支払委託等に関する契約条項(私と会社との間の契約)
第1条(提携ローン方式・立替払方式)
(1)私は、会社に対し、私が会社の保証のもとに金融機関から借入金をもって支払う方式(以下「提携ローン方式」という)、または会社が私から委託を受けて支払う方式(以下「立替払方式」という)のいずれかの方式により、残金を販売店に支払うことを委託します。
(2)提携ローン方式によるときは、下記Ⅱ.保証委託契約条項およびⅣ.保証委託契約および立替払契約についての共通条項(以下「共通契約条項」という)が適用されるものとします。
(3)立替払方式によるときは、下記Ⅲ.立替払契約条項およびⅣ.共通契約条項が適用されるものとします。第2条(支払いの委託、立替払いの委託)
(1)私は提携ローン方式に係る借入契約の締結、および借入金の受領、および販売店への支払いに関する一切の権限・事務を会社に委任・委託し、会社はそれを受任・受託するものとします。
(2)前項に基づく金融機関からの借入がされないときは、立替払方式によることとし、会社に対し、残金の支払債務について、私に代わって立替払いすることを委託し、会社はそれを受託するものとします。
(3)私が事業のために本契約の申込みをした場合で、連帯保証人予定者が民法第465条の9各号に定めるいずれかに該当しないときも、前項と同様とします。
第3条(契約成立時点)
(1)保証委託契約または立替払契約(以下「本契約」という)は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に通知されるものとします。この場合、販売店から私にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に販売店に支払われた申込金は、本契約成立時に頭金に充当されます。
(2)私と販売店との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)は、その申込みをし、販売店が私に代わって会社に本契約の申込みをしたときに成立するものとしますが、その効力は本契約が成立した時から発生します。また、立替払契約が不成立となった場合に は、売買契約等も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
(3)本契約が不成立のときは、申込金は販売店から私に速やかに返還されるものとし、また金融機関および会社と私の間に何ら債権・債務が生じないものとします。
第4条(領収書の発行・契約書の返還等)
私の会社に対する支払いについて、会社の定める場合を除き領収書が発行されないことに同意します。また、債務を完済したときに本契約書が返還されないことに同意します。
Ⅱ.保証委託契約条項(私と会社との間の契約)
第1条(保証委託)
私は金融機関から借入金を借入れるにあたり、会社に対し連帯保証を委託します。第2条(保証委託手数料)
私は会社に対し、会社が金融機関より代理受領する借入金から控除する方法にて、表記保証委託手数料を前払いします。なお、保証債務の発生後は、いかなる事由が生じても保証委託手数料は払い戻ししないものとします。
第3条(保証債務の履行)
会社は、私に通知催告することなく、いつでも金融機関に対し保証債務を履行できるものとします。第4条(事前求償権の行使)
私は下記のいずれかに該当したときは、会社は私に対し求償債務の残金全額に対し事前求償を行使できます。この場合、私は会社に対し担保提供(免責)を求めることはいたしません。
(1)私が次のいずれかの事由に該当したとき、または連帯保証人がⅢ. 立替払契約条項の第4条(1)②~⑦または( 2) ②に該当し会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①私が支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、また債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が会社に到達したとき。
⑥売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
⑦購入車両等の譲渡、賃貸、担保提供等会社の所有権を侵害したとき。
⑧私が、本契約以外の契約に基づく債務について、期限の利益を喪失したとき。第5条(事後求償権)
会社が保証債務を履行したときは、私に対し、次の各号に定める金額について事後求償権を行使できます。
①分割支払金の支払いを怠ったときは、当初の契約の弁済期到来分の分割支払金のうち、会社が保証債務を履行した額。
②前条各号に定める事由に該当したときは、会社の保証債務履行額全額。第6条(遅延損害金)
第4条および第5条に定める求償債務が発生したときは、私は、会社に対して求償債務発生日の翌日から完済日に至るまで当該求償債務額に対し年14.6%を乗じた額の割合の遅延損害金を支払います。ただし、表記支払期間が2ヶ月を超えるときは、当該遅延損害金は、分割支払金合計より私の出捐額(遅延損害金および費用充当分は除きます)を控除した額に対し法定利率を超えないものとします。 ※1年を365日
(閏年は366日)による日割計算
Ⅲ.立替払契約条項
第1条(立替払委託)
私は、会社に対し、表記残金を会社が私に代わって販売店に立替払いすることを委託します。第2条(分割支払金の支払方法)
(1)私は、表記残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を表記支払方法により、会社に支払うものとします。
(2)お支払口座の残高不足等により約定返済期日に分割支払金等の口座振替ができない場合、会社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、分割支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
第3条(債権譲渡)
(1)私および連帯保証人は、会社が本契約書に基づく債権を必要に応じ取引金融機関またはその関連会社に譲渡することならびに、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾します。
(2)私は、前項の譲渡等に関して、当社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。ただし、Ⅳ.保証委託契約および立替払契約についての共通条項第8条(支払停止の抗弁)に基づき支払を停止できる債権の譲渡については、この限りではありません。
第4条(期限の利益喪失)
(1)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、または連帯保証人が②~⑦または(2)②に該当し、会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、また債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が会社に到達したとき。
⑥売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
⑦商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき。
(2)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②私が行方不明になったことを会社が知ったとき。
③その他私の信用状態が著しく悪化したとき。第5条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
私は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに、表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。
[ニュークレジット(残債方式) 条項]
第1条(分割支払金の支払方法)
(1)私は、表記残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を表記支払方法により、会社に支払うものとします。
(2)分割払手数料は、次のとおり計算します。
(初回)分割支払金残高×表記分割払手数料率÷365(閏年366)×(契約月の翌月2日から初回約定月の27日までの日数)
(2回目以降)分割支払金残高×表記分割払手数料率÷365(閏年366)×(前月28日から当月27日までの日数)
※手数料計算時の日数は約定日を毎月27日固定で計算します。第2条(分割支払金の変更等)
(1)支払継続途中において、会社の認める範囲で、残債務の一部繰上返済および分割支払金の額(ボーナス払い含む)の変更ができるものとします。
(2)一部繰上返済は、分割支払2回目から変更できるものとします。
(3)一部繰上返済は原則として5万円以上とし、返済金の充当順位は会社所定の方法によるものとします。 (4)私は、一部繰上返済または分割支払金の額の変更等を行うときには、事前に会社に申し出るものとします。
Ⅳ.保証委託契約および立替払契約についての共通条項
第1条(商品等の引き渡し)
商品の引き渡しは、本契約成立後表記の時期に、役務の提供は本契約成立後速やかに、表記販売店から私に履行されるものとします。なお商品が車両の場合は、注文の車両と相違なく、かつ車両の装備・外観等が良好な状態であることを確認のうえ、表記販売店から引き渡しを受けるものとします。
第2条(商品等の所有権留保に伴う特約)
私は、商品等の所有権が、会社が販売店に立替払したことにより販売店から会社に移転し、立替払契約に基づく債務の完済まで会社に留保されることを認めるとともに次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社に所有権があることを主張証明しその排除に努めること。
③車両の場合、会社の指示がないときは車両等の所有権を会社に保留したまま、登録上の所有者名義を会社または会社の委託する者に保持されることを承諾します。
第3条(住所等の変更)
(1)私および連帯保証人は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に届出するものとします。
(2)私および連帯保証人は、(1)の届出を怠った場合、会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1) の住所変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)私若しくは連帯保証人が後見・xx・補助開始の審判を受けたとき、また、私若しくは連帯保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに会社に報告し、報告がなかったことにより私若しくは連帯保証人に損害が生じても、会社は責任を負わないものとします。私若しくは連帯保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第4条(遅延損害金)
(1)私が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払方法が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額、もしくは分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②支払方法が翌月1回払については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)私が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
※1年を365日(閏年は366日)による日割計算第5条(費用・公租公課等の負担)
(1)私は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の会社に対する分割支払金の支払いに要する費用を支払うものとします。
(2)私は、私があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合、当社所定の再度の口座振替手続きに要する費用を負担するものとします。
又振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込)を負担するものとします。 (3)私は、会社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
(4)本契約もしくは本契約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は私の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は私の負担とします。
(5)前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途にまたは分割支払金の支払時に支払金と併せて支払うものとします。第6条(商品等の引き取りおよび評価・充当)
(1)私がⅢ.立替払契約条項第4条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができるものとします。
(2)私は、会社が(1)により商品等を引き取ったときは、私は客観的に見て相当な価格をもって保証委託契約または立替払契約に係る債務の弁済に充当されても異議ないものとします。なお、過不足が生じたときは私および会社の間で直ちに清算するものとします。
第7条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
私は見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに私は販売店に商品の交換または再提供を申し出るかまたは当該売買契約等の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、私は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。
第8条(支払停止の抗弁)
(1)私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、会社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引き渡し、権利の移転または役務の提供( 権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ) がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他売買契約等の内容に適合しない事由があること。
③その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。
(2)会社は、私が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)私は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)私は、(2)の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①支払方法が翌月1回払のとき。
②割賦販売法の定める指定権利でないとき。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
④表記支払総額が4万円に満たないとき。
⑤私による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥(1)①~③の事由が私の責に帰すべきとき。第9条(早期完済の場合の特約)
私は、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法またはそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できるものとします。
第10条(連帯保証人予定者)
(1)連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負い、会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。また、会社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求または時効の完成猶予もしくは更新は、私にもその効力が生ずるものとします。
(2)私は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、会社に対して表明します。
①私の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している私の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(3)連帯保証人は会社に対し、本契約締結までに、私から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
(4)連帯保証人は、連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、私の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しないものとします。
第11条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)私および連帯保証人は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私および連帯保証人が(1)または(2)のいずれかに該当した場合、(1)または(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると会社が認めるときは、会社は、私および連帯保証人との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。この場合、私および連帯保証人は、当然に期限の利益を失うとともに、会社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
(4)私および連帯保証人が、(3)の規定の適用により、会社に損失、損害または費用(以下「損害等」)といいます)が生じた場合には、私および連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(3)の規定の適用により私および連帯保証人に損害等が生じた場合であっても、私および連帯保証人は、当該損害について会社に請求をしないものとします。
(5)(3)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第12条(住民票取得等の同意)
私および連帯保証人は、本契約に係る審査のためもしくは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票等を会社が取得し利用することに同意するものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
私および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私および連帯保証人の住所地、購入地および会社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条(規約条項の変更)
(1)会社は、次の各号に該当する場合には、本契約の条項を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が契約者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なもの
であるとき。
(2)前項に基づく変更に当たっては、会社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表します。
①当社ホームページ又は本社若しくは各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
【お問合わせ・相談窓口等】
1.売買契約等(商品等)についてのお問合わせ、ご相談は表記販売店にご連絡ください。
2.立替払契約(お支払)についてのお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにご連絡ください。
3.支払停止の抗弁に関するお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにお尋ねください。
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