Contract
静岡県交通基盤部地域維持型業務共同企業体取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、静岡県交通基盤部が発注する、社会資本の維持管理業務において、地域に不可欠な建設業者の資力、技術力等の水準を確保し、将来にわたって、持続的に地域を維持するため、
「競争入札に参加する者に必要な資格」(昭和 39 年告示第 220 号)、「建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領」(昭和 49 年7月1日 訓令乙第9号)、「静岡県建設工事制限付き一般競争入札実施要領」(平成6年3月 31 日付け管第 773 号)に定めるもののほか、地域における包括的な維持管理業務を担う、地域維持型業務共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象業務)
第2条 地域維持型業務共同企業体に発注することができる業務(以下「対象業務」という。)は、次に掲げる業務又はその組み合わせによる業務とし、入札公告等に対象業務であることを明記するものとする。
(1) 道路施設の維持に関する業務
(2) 河川及び海岸の維持に関する業務
(3) 砂防及び地すべり施設の維持に関する業務
(4) 漁港及び港湾施設の維持に関する業務
(5) その他交通基盤部所管の公共施設の維持に関する業務
2 上記のほか、地域の状況、社会情勢の変化等に応じ、別途、交通基盤部建設経済局建設業課長が、対象と認める業務
(共同企業体の種類)
第3条 地域維持型業務共同企業体の種類は次のいずれかとする。
(1) 共同受託方式(甲型共同企業体)
ア 出資比率に応じて業務を分担する共同企業体であること。
イ 共同企業体の構成員のうち、出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。構成員が6者以上の場合にあっては、発注業務の内容等により、自主的に設定するものとするが、出資を行わない者を構成員とすることはできないものとする。
(ア) 2者の場合、30 パーセント以上 (イ) 3者の場合、20 パーセント以上 (ウ) 4者の場合、15 パーセント以上 (エ) 5者の場合、12 パーセント以上
(2) 分担受託方式(乙型共同企業体)
ア 業務内容ごとに業務を分担する共同企業体であること。イ 構成員の出資比率の要件は付さないものとする。
ウ 構成員は、その分担業務ごとに、担当技術者を配置するものとする。
エ 代表構成員は、業務代理人を1名配置するものとする。この場合、その分担業務の担当技術者を兼ねることができる。
(構成員数)
第4条 構成員の数は、2者から 10 者程度とする。
(構成員の組合せ)
第5条 構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 全ての構成員が、静岡県内に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項に規定する主たる営業所を有する者であること。
(2) 共同受託方式の場合、全ての構成員が、発注業務に係る全ての業種につき、静岡県建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者の組合せであること。
(3) 分担受託方式の場合、構成員のいずれかが、発注業務に係るいずれかの業種につき、静岡県建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者であり、かつ、発注業務に係る全ての業種についての認定を満たす者の組合せであること。
(構成員の要件)
第6条 地域維持型業務共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 建設業法第3条の土木工事業の許可を有している者が、1者以上含まれること。
(2) 共同受託方式の場合、発注業務に係る全ての業種につき、建設業法の許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(3) 分担受託方式の場合、分担する業務の業種につき、建設業法の許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(4) 上記のほか、静岡県建設工事制限付き一般競争入札実施要領(平成6年3月 31 日付け管第 773 号。以下「制限付き一般競争入札実施要領」という。)第5条に掲げる資格を満たす者であること。
(代表者)
第7条 地域維持型業務共同企業体の代表者は、構成員のうち、土木一式工事の資格を有する者のうち最も格付等級が高い者の中から、構成員において決定する。
(結成方法)
第8条 地域維持型業務共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(協定書)
第9条 地域維持型業務共同企業体を結成する場合、様式第1号又は様式第2号に準じた協定書を作成するものとする。
(資格の申請及び認定)
第 10 条 地域維持型業務共同企業体の入札参加資格の申請は、制限付き一般競争入札実施要領第9条に基づく入札参加資格確認申請書に、共同企業体協定書(様式第1号又は様式第2号)の写しを添付して執行機関に提出することで、申請が行われたものとみなし、その執行機関の入札参加資格確認をもって入札参加資格を認定したものとみなす。
2 入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明等については、制限付き一般競争入札実施要領第 14 条の規定を準用する。
(登録の数)
第 11 条 一の建設企業が登録可能な地域維持型業務共同企業体の数は、原則として一とし、継続的な協業関係を築かなければならない。
(入札参加の制限)
第 12 条 地域維持型業務共同企業体の入札参加資格を認定した場合においても、その構成員単体での入札参加資格は継続する。ただし、地域維持型業務共同企業体として入札に参加する場合には、その構成員単体で同一案件の入札に参加することはできないものとする。
(特定建設工事共同企業体の構成員となることの制限)
第 13 条 地域維持型業務共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。ただし、地域維持型業務共同企業体の構成員においては、単体又は経常建設工事共同企業体として、特定建設工事共同企業体の構成員となることを妨げるものではない。
附 則
この要領は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号
○○地域維持型業務共同企業体協定書(甲)
(目的)
第1条 当共同企業体は、地域維持型業務共同企業体の対象となる業務(以下「地域維持業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○地域維持型業務共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○年○月○日に成立し、その存続期間は、○年とする。ただし、○年を経過しても当企業体に係る地域維持業務の業務委託契約の履行後○か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。静岡県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、地域維持業務の実施に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の実施の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、地域維持業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、地域維持業務の委託契約の実施及びその他の地域維持業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、地域維持業務完了の都度当該地域維持業務について決算するものとする。
(利益金配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により、構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により、構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が地域維持業務を完了する日までは脱退することができない。
2 地域維持業務の業務途中において前項の規定により脱退した構成員がある場合においては、残存した構成員が共同連帯して地域維持業務を完了する。
3 第1項の規定により脱退した構成員があるときは、残存した構成員の出資の割合は、脱退した構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存した構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 地域維持業務の業務途中において構成員が破産又は解散した場合においては、第 16 条第
2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○地域維持型業務共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印
○○地域維持型業務共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記業務については、○○地域維持型業務共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。
ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 業務の名称 ○○○○○○業務委託
2 出資の割合 ○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定書
○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○地域維持型業務共同企業体
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
様式第2号
○○地域維持型業務共同企業体協定書(乙)
(目的)
第1条 当共同企業体は、地域維持型業務共同企業体の対象となる業務(以下「地域維持型業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○地域維持型業務共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○年○月○日に成立し、その存続期間は○年とする。ただし、○年を経過しても当企業体に係る地域維持型業務の委託契約の履行後○か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。静岡県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、地域維持型業務の実施に関し、当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務委託額)
第8条 各構成員の業務の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担業務の価格については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、地域維持型業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会の決定によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によつて取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員は、その分担業務の実施のため、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 地域維持型業務実施中に発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により、毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員が、その分担業務に関し発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が、他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき、関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する構成員の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当企業体が地域維持型業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 地域維持型業務の業務途中において構成員が破産又は解散した場合においては、残存した構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○地域維持型業務共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○ 印
○○地域維持型業務共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記業務については、○○地域維持型業務共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する業務の委託額を次のとおり定める。
ただし、分担業務の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があったものとする。
記
1 業務の名称 ○○○○○○業務委託
2 分担工事額(消費税分を含む。)
○○工事 ○○建設株式会社 ○○円
○○工事 ○○建設株式会社 ○○円
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり工事の分担を定めたので、その証拠としてこの協定書
○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○地域維持型業務共同企業体
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役○○○○ 印
○○建設株式会社 代表取締役○○○○ 印