Contract
入 札 公 告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該工事に係る平成26年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
平成26年3月7日
分任支出負担行為担当官
沖縄総合事務局 北部国道事務所長 xx xx
1.工事概要
(1) 工 事 名 平成26年度北部国道管内保全(その2)工事 (電子入札対象案件)
(2) 工事場所 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3) 工事内容
【主要工種】 | 【種 別】 | 【数 量】 |
・準備工 | 1式 | |
・道路土工 | 掘削工 | 約200m3 |
・擁壁工 | 小型擁壁 | 1式 |
・石xx | 石xx | 約210m2 |
・石積工 | 石積工 | 約110m2 |
・排水構造物工 | 側溝工 | 約50m |
・防護柵工 | 路側防護柵工 | 約30m |
・後片付け | 1式 |
(4) 工期 契約締結の翌日から平成26年10月31日まで。
(5) 本工事は、施工計画と技術資料(以下「技術資料等」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(6) 本工事は、地元企業を1次下請(県内元請企業を含む)として活用することを評価する地元1次下請活用比率評価の試行工事である。
(7) 本工事は、沖縄県内に本店を有する企業から資材を調達する比率を評価する試行工事である。
(8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。
(9) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら
れた工事である。
(10) 本工事は、提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
(11) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の 2の規定に基づく随意契約には移行しない。
(12) 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業務委託料がある場合は、業務委託料の内訳書も含む)を義務付ける試行工事である。
(13) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。
また、実施方式については、受注者の希望により、単価等を個別に合意する方式
(以下「単価個別合意方式」という。)又は単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)を選択できるものとし、単価包括合意方式を選択する場合は、契約締結後、契約担当課から送付される「単価包括合意方式希望書」を契約締結後14日以内に契約担当課へ提出すること。なお、協議開始の日から14日以内に「単価個別合意方式」による協議が整わない場合は、「単価包括合意方式」にて行うものとする。
(14) 本工事は、開発建設部における過去2年度間の低入札工事の工事成績が一定の点数未満の場合は総合評価の得点を減点する試行工事である。
(15) 本工事は、適切で確実な施工を行う能力を有しているかを確認する施工能力評価型
Ⅰ型の試行工事である。
(16) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術向上を図るため、xx技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下、専任補助者という。)を配置することができる試行工事である。
2.競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における平成25・26年度一般競争参加資格のうち「維持修繕工事」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(4) 過去15年度間(平成10年度~平成24年度)に、次に掲げる工事を元請けとして完成
・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社以上が次に掲げる施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち 次に示す実績にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。次の要件を満たす施工実績を有すること。
道路工事における、石工(石張り、又は石積みのいずれか)の施工実績。
※施工実績が確認できる資料(CORINS資料又は、特記仕様書・数量総括表・図面
・契約書等)を添付すること。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、専任で配置する必要はない。また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。なお、専任補助者を配置する場合は専任補助者もxx技術者又は監理技術者と同様な要件を満たすこと。要件を満たさない場合は、入札への参加を認めない。
① 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 過去15年度間(平成10年度~平成24年度)に上記(4)に掲げる工事の現場に従事した経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が施工実績を有すること。
なお、当該工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る工事の経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係除く。)発注工事で当該工種「維持修繕工事」における過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者(出向元及び派遣元含む)と資本若しくは人事面(出向及び派遣含む)において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照)
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除
く。)(入札説明書参照。)。
(10) 施工計画が適正であること。(提出された施工計画「工程管理」に関わる技術的所見の中で不適格な事項があればその企業は不合格とする。)
(11) 沖縄xx内うるま市・恩納村以北に建設業法に基づく本店・支店又は営業所が存在すること。(経常JVの場合は構成員の代表者とする)
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付が無い場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして不合格とする。
3.総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
総合評価に関する評価項目は、次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・企業の能力等
・配置予定技術者の能力等
・施工計画
・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
(2) 総合評価の方法
① 標準点
入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には標準点として100点を与える。
② 加算点
技術資料の内容に応じて加算点を与える。なお、加算点の最高点は40点とする。
③ 施工体制評価点
施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)とする。
④ 総合評価
価格及び技術資料等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、①、②及び③により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(3) ヒアリングの実施(施工体制の審査)
入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格
(入札説明書の別紙を参照のこと。)に満たない者については、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。また、併せて、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施する。
なお、ヒアリングの日時、場所、資料等は入札説明書による。
(4) 落札者の決定方法
落札者の決定は、次の①から③の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
③ 提出した技術資料等及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
(以下「要求要件」という。)
(5) 評価内容の担保
技術資料等に提示された県内企業下請活用比率表、地元資材活用比率表、基幹技能者の活用期間に記載された内容を遵守することについては、契約書に記載するものとする。受注者の責により評価した内容が満足できない場合は、工事成績評定を減じる措置を行う。
(6) その他の詳細については入札説明書による。
4.入札手続等
(1) 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00x沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係電話0000-00-0000(代表)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
入札説明書を電子入札システムにより交付する。
交付期間は平成26年3月7日(金)から平成26年4月21日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から18時00分まで、ただし、やむを得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記4.(1)担当部局にて交付するので、あらかじめ連絡すること。
なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。
(3) 申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法
平成26年3月10日(月)から平成26年3月19日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで電子入札システムにより提出を行うこと。なお、申請書及び技術資料等が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得た場合は、平成26年3月10日(月)から平成26年
3月19日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで、上記4.(1)に持参すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。(ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。)
① 電子入札システムによる入札の締め切りは、平成26年4月21日(月)12時00分。
② 紙により持参の場合は、平成26年4月21日(月)12時00分。沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 へ持参すること。
③ 開札は、平成26年4月24日(木) 13時00分。
沖縄総合事務局 北部国道事務所 入札室 にて行う。
5.その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金:免除。
② 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店、名護代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、上記3.に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(入札説明書を参照のこ
と。)
(5) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、 CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約 を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された 場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
(7) 本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は、単体として申請書を提出することはできない。
(8) 手続における交渉の有無無。
(9) 契約書作成の要否
要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口上記4.(1)に同じ。
(12) 契約締結後の技術提案
契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4 .(3)により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。
(15) その他、詳細については入札説明書による。